足跡の取扱いに関する訓令

足跡の取扱いに関する訓令

昭和54年9月17日
本部訓令第11号
 改正 昭和60年本部訓令第15号、平成2年第1号
 足跡の取扱いに関する訓令を次のように定める。
(目的)
第1条 この訓令は、足跡取扱規則(昭和54年5月国家公安委員会規則第6号。以下「規則」という。)及び足跡取扱細則(昭和54年5月警察庁訓令第9号。以下「細則」という。)に基づき、足跡の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この訓令において遺留足跡票とは、事件名、発生年月日、被害者名等を記入し、遺留足跡の直接写真又は遺留足跡の採型写真をちょう付して作成した資料をいう。
(遺留足跡採取処理簿)
第3条 警察本部の犯罪捜査を担当する課長(鑑識課長を除く。)若しくは隊長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)は、規則第3条第1項の規定により、遺留足跡を採取したときは、遺留足跡採取処理簿(様式第1号)に記載し、採取及び処理状況を明らかにしておかなければならない。
(遺留足跡の保管)
第4条 警察署長等は、規則第3条第1項の規定により採取した遺留足跡は、写真により採取したものを除き採型を写真撮影のうえ保管しなければならない。
(遺留足跡票の送付)
第5条 警察署長等は、規則第3条第2項及び細則第1条の規定による遺留足跡は、直接採取したものに代えて遺留足跡票(様式第2号)を2部作成し、1部を保管し、1部は写真原板を添えて送付しなければならない。
(現場足跡及び関係者足跡の送付)
第6条 警察署長等は、規則第3条第3項及び細則第1条の規定による現場足跡及び関係者足跡は、別に定める足跡資料票を付け、紙袋等に収納し、現場足跡及び関係者足跡対照依頼書により送付しなければならない。
(遺留足跡票取扱処理簿)
第7条 鑑識課長は、遺留足跡票を受理したときは、遺留足跡票取扱処理簿(様式第3号)に記載し、その処理状況を明らかにしておかなければならない。
(遺留足跡票の対照及び通知)
第8条 鑑識課長は遺留足跡票を受理したときは、直ちに受理した遺留足跡票(以下この条において「受理遺留足跡票」という。)と保管する遺留足跡票とを対照し、受理遺留足跡票に該当する遺留足跡を発見したときは、直ちにその旨を関係警察署長等に通知しなければならない。
2 鑑識課長は、前項又は規則第5条第4項、第6条第3項の規定により遺留足跡票の対照結果等を通知するときは、別に定める同一(種)遺留足跡調査表によらなければならない。
(現場足跡及び関係者足跡の対照結果通知)
第9条 鑑識課長は、規則第4条第2項の規定により現場足跡及び関係者足跡の対照結果を通知するときは、別に定める現場足跡及び関係者足跡対照結果通知書によらなければならない。
(遺留足跡票の分類保管)
第10条 鑑識課長は、受理した遺留足跡票は、足跡の種類に応じ、警察庁刑事局長が定める分類基準(以下「分類基準」という。)により分類保管しなければならない。
(遺留足跡写真票処理簿)
第11条 鑑識課長は、規則第5条第1項、第6条第1項又は第8条第3項の規定により遺留足跡写真票を送付するときは、遺留足跡写真票処理簿(様式第4号)に記載し、その処理状況を明らかにしておかなければならない。
(遺留足跡票等の削除及び廃棄)
第12条 鑑識課長は、第10条の、警察署長等は、第4条又は第5条の規定により保管する遺留足跡、遺留足跡票及び写真原板は、次の各号の一に該当するときは、これを廃棄又は削除することができる。
 (1) 被疑者を検挙したとき。ただし、採型の廃棄については、立証資料として必要がなくなったとき。
 (2) 公訴の時効が完成したとき。
 (3) その他保管の必要がなくなったとき。
(遺留足跡票の削除報告)
第13条 警察署長等は、前条各号に該当する事由があるときは、速やかに別に定める遺留足跡票削除報告書により鑑識課長に報告しなければならない。
(履物底写真票処理簿)
第14条 鑑識課長は、規則第7条第1項の規定により履物底写真票を作成及び送付するときは、履物底写真票処理簿(様式第5号)に記載し、その処理状況を明らかにしておかなければならない。
(履物底写真票の分類保管)
第15条 鑑識課長は、規則第7条第1項及び細則第6条第1項の規定により履物底写真票を保管するときは、各年ごとに分類基準により分類保管しなければならない。
(履物名称照会等)
第16条 警察署長等は、規則第8条第1項の規定により履物名称照会をするときは、第3条の規定による遺留足跡票の該当欄にその旨記入して行わなければならない。
(足跡手配等)
第17条 鑑識課長は、規則第9条第1項又は第3項の規定による足跡手配又は足跡手配の通知は、別に定める足跡手配書により行わなければならない。
(足跡手配事件の検挙報告)
第18条 警察署長等は、前条の規定による足跡手配又は足跡手配の通知をうけた事件について被疑者を検挙したときは、直ちに鑑識課長に報告しなければならない。
(被疑者足跡照会等)
第19条 警察署長等は、規則第10条第1項の規定により被疑者足跡照会をするときは、別に定める被疑者足跡照会書により行わなければならない。
(被疑者足跡照会簿)
第20条 警察署長等は、規則第10条第1項の規定により被疑者足跡照会をするときは、被疑者足跡照会簿(様式第6号)に記載し、その処理状況を明らかにしておかなければならない。
(被疑者足跡照会の回答及び通知)
第21条 鑑識課長は、規則第10条第2項又は第5項の規定による被疑者足跡照会の回答又は通知は、別に定める被疑者足跡照会回答書によらなければならない。
(被疑者足跡照会処理簿)
第22条 鑑識課長は、規則第10条第2項、第3項又は第5項の規定により被疑者足跡の回答又は通知するときは、被疑者足跡照会処理簿(様式第7号)に記載し、その処理状況を明らかにしておかなければならない。
(被疑者の足紋の採取等)
第23条 規則第11条の規定による被疑者の足紋の収集、管理及び運用は、別に定める。
 附則
 この訓令は、昭和54年10月1日から施行する。
 附則(昭和60年12月16日本部訓令第15号)
 この訓令は、昭和61年1月1日から施行する。
 附則(平成2年1月12日本部訓令第1号)
 この訓令は、平成2年2月1日から施行する。
様式 省略


  

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