機動鑑識班の設置及び運営に関する訓令

機動鑑識班の設置及び運営に関する訓令

昭和53年4月1日
本部訓令第9号
改正  平成17年第10号、平成30年第7号

機動鑑識班の設置及び運営に関する訓令を次のように定める。
(目的)
第1条 この訓令は、機動鑑識班の設置及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び運営)
第2条 機動鑑識班は、東部機動鑑識班及び西部機動鑑識班の2個班とし、東部機動鑑識班は刑事部鑑識課に、西部機動鑑識班は米子警察署に置くものとする。
2 刑事部鑑識課長(以下「鑑識課長」という。)は、機動鑑識班を統括し、警察署長と緊密な連携を図るとともに、警察本部長の指揮を受けてこれを運営するものとする。
(編成)
第3条 機動鑑識班の編成は、別に定めるところによる。
(任務)
第4条 機動鑑識班は、機動力、通信機能を活用して犯罪現場に早期臨場し、所轄警察署鑑識係員に協力して、次に掲げる事件(以下「指定事件」という。)の現場鑑識活動及びこれに付随する鑑識業務を迅速かつ徹底して行うことを任務とする。
(1) 殺人、強盗等凶悪事件
(2) 侵入窃盗事件
(3) その他鑑識課長が出動を必要と認める事件
(活動区域)
第5条 機動鑑識班の活動区域は、県下全域に及ぶものとする。
(勤務)
第6条 機動鑑識班の勤務は、別に定めるところによる。
(出動)
第7条 鑑識課長は、指定事件を認知し、必要と認めるときは直ちに機動鑑識班を出動させるものとする。
2 警察署長は、指定事件を認知し、機動鑑識班の応援を必要とするときは鑑識課長にその出動を要請することができる。
(現場指揮)
第8条 機動鑑識班が行う現場鑑識活動の指揮は、所轄警察署長(捜査本部設置事件については、捜査本部長)が行うものとする。
(連絡協調)
第9条 機動鑑識班は、関係警察署、機動捜査班、通信指令課等の勤務員と緊密な連絡を保ち、効果的な現場鑑識活動を行わなければならない。
(報告)
第10条 機動鑑識班は、現場鑑識活動の結果を、採取資料及び関係書類を添えて、速やかに所轄警察署長に報告するものとする。
2 鑑識課長は、機動鑑識班の月間活動状況を取りまとめ警察本部長に報告するものとする。
(装備)
第11条 機動鑑識班に、鑑識車両及び現場鑑識活動に必要な装備資器材を備え付けるものとする。
(教養訓練)
第12条 鑑識課長は、機動鑑識班の勤務員に対し、随時現場鑑識活動に必要な教育訓練を行い、資質の向上を図らなければならない。

附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
(現場鑑識機動班の設置に関する訓令の廃止)
2 昭和36年5月鳥取県警察本部訓令第6号現場鑑識機動班の設置に関する訓令は、廃止する。
附則(平成17年本部訓令第10号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成30年本部訓令第7号)
この訓令は、平成30年3月26日から施行する。 
  

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