コロナ克服借換特別資金制度要綱

融資対象者

次のいずれかに該当する者
<一般貸付>
県内に事業所を有する中小企業者等のうち、経営改善計画を策定して関係機関の支援を受けて経営再生に取り組むものであって、次の全てに該当する者
(ア) 最近3か月間又は直近決算期の売上高若しくは販売数量(建設業にあっては、完成工事高若しくは受注残高。以下「売上高等」という。)又は営業利益が平成30年4月以降のいずれかの年の同期に比べ減少しているもの
(イ) 保証協会の信用保証付き借入金の借入残高を有するもの

(ウ) 保証協会の信用保証が付いていない借入金の借入残高がある場合には、当該借入金について、この資金の融資とは別に、金融機関から原則としてこの資金と同等な返済緩和効果のある借換等を行うことによって、資金繰りの改善効果を十分に発揮することができるもの

 

事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)貸付

以下に掲げるいずれかの計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者等

該当する計画一覧 (pdf:53KB)

 

伴走支援型特別保証貸付

次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画(以下「計画」という。)を策定した中小企業者。

ア 保険法第2条第5項第4号の規定による認定を受けていること(注1)

イ 保険法第2条第5項第5号の規定による認定を受けていること(注1)

ウ 次の(1)又は(2)1から6のいずれかに該当すること(注1)(注2)

(1) 最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること

(2)

  1. 最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
  2. 最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
  3. 直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
  4. 最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
  5. 最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
  6. 直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること

注1:保険法第3条の3の規定による特別小口保険に係る保証を除く。

注2:保険法第3条の規定による普通保険に係る保証及び同法第3条の2の規定による無担保保険に係る保証(いずれも一般分に限る。)に限る。

資金の使途・融資期間

<一般貸付>

借換資金、借換と併せて行う経営再生の取組みに必要な運転資金及び設備資金

 :15年以内(据置1年以内を含む。)

事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)貸付

運転資金、設備資金、借換資金(ただし、事業再生の計画の実施に必要な資金に限る。)

:15年以内(据置5年以内を含む。)

伴走支援型特別保証貸付

運転資金、設備資金、借換資金:10年以内(据置5年以内を含む。)

融資限度額

2億8千万円

融資利率

区分 10年以内 10年超
通常利率 1.43パーセント 1.60パーセント
特別利率※ 1.20パーセント 1.40パーセント

※特別利率の適用は、専門家を活用して策定した経営改善計画をとっとり企業支援ネットワーク等が認めた場合に限る。

※特別利率の適用は当初3年間とし、4年目以降の利率は通常利率と同率とする。

保証料率

本資金のご利用にあたっては、鳥取県信用保証協会の保証が必要となります。

<一般貸付>

年0.45%~1.08%
※経営改善サポート保証の適用を受けた場合は、年0.45%~0.80%

事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)貸付

年0.20%(国の補助を受けた料率)

※条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の補助の対象外とする。

伴走支援型特別保証貸付

年0.20%~1.15%(国の補助を受けた料率)

※条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の補助の対象外とする。

保証人及び担保

保証協会の定めるところによる。

申込窓口

商工会議所、商工会、中小企業団体中央会 、事業引継ぎ支援センター等

制度要綱と融資申込書

  

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