新規需要開拓設備資金

融資対象者

 新たな需要獲得等のため、設備の導入・新設、能力増強・拡張、更新・建替、維持・補修、合理化・省力化などに取り組む者

資金の使途

設備資金:20年以内(据置3年(※)以内を含む。)
  • 設備資金の新規借入れに併せて、事業実施のために必要となる運転資金又は借換資金も対象となります。
  • 借換対象となる資金は、信用保証協会の保証付き借入金です。ただし、中小企業小口融資、同和地区中小企業特別融資、中小企業小口融資等特別資金、経営活力再生緊急資金、経営活力強化資金、経営体質強化資金、経営再生円滑化借換特別資金、再生支援資金及びチャレンジ応援資金並びに信用保証協会が別に定める借換対象外資金は除きます。 

※業態転換等に必要な資金の場合、据置期間を5年以内で設定することができる場合があります。ただし、その場合、金融機関の求めにより、事業計画の作成、実行状況の定期的な報告が必要となります。適用をご希望の場合は、各金融機関にご相談ください。

※SDGs特別利率の適用を受ける場合、据置期間を5年以内で設定することができる場合があります。適用をご希望の場合は、各金融機関にご相談ください。

融資限度額

保証協会の保証枠

融資利率

区分   10年以内 10年超 
 通常利率  年1.66パーセント  年1.87パーセント
 特別利率※1  年1.43パーセント  年1.60パーセント
 

SDGs特別利率※2

 

 当初5年(固定金利)  年1.00パーセント  年1.00パーセント
 6年目以降(変動金利)  年1.43パーセント 年1.60パーセント
 ※1 特別利率の適用は、次のいずれかに該当する場合

ア 鳥取県産業未来共創条例施行規則(令和5年鳥取県規則第32号)第2条に定める重点分野に係る事業を行う場合

イ 業態転換等を行う場合

ウ 事業承継を契機として、承継者が雇用の維持・拡大を図る場合

エ 地域経済活性化に資するものとして県や国など公的機関から設備投資に対する補助金等を受けて事業を行う場合

オ 法改正等による規制強化に伴って事業を行う場合

※2 SDGS特別利率の適用は、とっとりSDGs企業認証制度の認証書を取得し、SDGsに資する設備投資を行う場合

保証料率

年0.23%~0.68%
※本資金のご利用にあたっては、鳥取県信用保証協会の保証が必要となります。

保証人及び担保

  • 原則として法人の代表者以外の保証人は不要
  • 必要に応じて担保を徴求

申込窓口

商工会議所、商工会、中小企業団体中央会

制度要綱と融資申込書

 ≪共通様式≫

新規需要開拓設備資金要綱(pdf:125KB)
新規需要開拓設備資金融資申込書 (doc:58KB)

≪特別利率の適用を受けようとする場合は以下の確認書を添付してください≫

特別利率適用確認書 (doc:39KB)

≪SDGs特別利率の適用を受けようとする場合は以下の確認書を添付してください≫

SDGs確認書 (doc:32KB)

  

とっとり産業支援ナビへ

企業支援ガイドブック

企業支援ガイドブックへ

企業BCP支援「トリB」

トリB

商工労働部公式Facebook

商工労働部公式YouTube


最後に本ページの担当課    鳥取県商工労働部企業支援課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72170857-26-7217    
    ファクシミリ  0857-26-8117
    E-mail  kigyou-shien@pref.tottori.lg.jp

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000