鳥取県自立サポート事業貸付条件変更措置実施要綱

概要

 最近の経済環境の変化により、売上高の減少により借入金の償還に困難を生じている中小企業者に対して、既往の企業自立サポート融資(制度資金)の貸付条件の変更に対応することとしています。

 なお、令和6年3月末までは、本資金要綱で定める上限を超えて期間延長等の条件変更ができる場合があります。お借り入れの金融機関にご相談ください。

対象者

鳥取県企業自立サポート融資(鳥取県制度融資)の借入残高を有する者で、次に掲げる1から3までの全ての条件を満たす中小企業者等

  1. 次のいずれかを満たす者
    1. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号に規定する指定業種を営む者
    2. 最近3か月又は直近決算の売上高又は営業利益が過去3年間のいずれかの年の同時期に比べ減少している者
    3. 最近3か月又は直近決算の平均売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期に比べ減少している者
    4. 製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が前年同期に比べ20%以上、上昇しているにも関わらず、製品等価格に転嫁できていない者
  2. 条件変更措置(貸付期間の延長、据置期間の延長及び再設定の特例、償還方法の弾力化。以下同じ。)を受けることにより、経営の維持継続や業況の回復が見込まれること
  3. 条件変更措置を受けた後の償還が確実に見込まれること

条件変更措置の内容

  1. 貸付期間の延長
    1. 融資の際に定めた償還期間について、資金の種類及び資金使途ごとに、別表の一覧表に定める期間の範囲内で貸付期間の延長ができる。
    2. 既に貸付期間の延長を受けている場合には、別表の一覧表に記載する期間から既に延長を受けている期間を差し引いた期間まで。
  2. 据置期間の延長及び再設定の特例
    1. 融資の際に定めた据置期間について、各資金制度で定められた据置期間(既に据置を受けているときは、既に据置を受けた期間を差し引いた期間)に1年を加えた期間の範囲内で据置期間の延長及び再設定ができるものとする。
    2. 延長及び再設定の回数に制限は設けない。
  3. 償還方法の弾力化
    1. 償還方法は、金融機関及び信用保証協会の定めるところによる。 

申込み

報告

金融機関は、条件変更措置を行ったとき、県に報告を行うものとする。

報告様式 (doc:44KB)

制度要綱

  

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