貸金業の登録

 企業支援課では、貸金業者の事業等に関する許認可業務を行っています。その他、取り立てや多重債務でお困りの方への相談窓口などをまとめました。
  

貸金業法の改正

 平成18年12月20日改正貸金業法が公布、平成19年12月19日に本体施行され、平成22年6月18日に完全施行がなされました。
 改正の内容は、下記ページ(外部リンク)をご覧ください。
 

貸金業の登録

 貸金業を営まれる方は内閣総理大臣又は都道府県知事の登録を受けることが必要になります。
 一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所がある場合は当該都道府県知事の、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所がある場合には内閣総理大臣の登録が必要です。
 登録に関する手続き等については、日本貸金業協会鳥取県支部または企業支援課金融担当までお問い合せください。

  • 日本貸金業協会鳥取県支部(電話:0857-26-2430)

全国の登録貸金業者検索

 「登録貸金業者情報検索サービス」で登録貸金業者が検索できます。掲載後、登録内容に変更が生じている場合もありますのでご注意ください。
 また、登録業者の登録簿については、企業支援課で閲覧できます。

  

最後に本ページの担当課    鳥取県商工労働部企業支援課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72170857-26-7217    
    ファクシミリ  0857-26-8117
    E-mail  kigyou-shien@pref.tottori.lg.jp

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