鳥取県アルコール健康障害・依存症対策推進計画

 本県では、この度、平成28年3月に策定した「鳥取県アルコール健康障害対策推進計画」について、ギャンブル等依存症対策基本法の施行、関係団体の取組などを踏まえ、新たに薬物・ギャンブル等依存症に関する対策及び多重依存への対応を加えた計画として改定しました。

  

計画の位置付け

 アルコール健康障害対策基本法第14条第1項に基づく都道府県アルコール健康障害対策推進計画、ギャンブル等依存症対策基本法第13条第1項に基づく都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画及び依存症対策総合支援事業実施要綱(平成29年6月13日障発0613第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づく薬物依存症に関する地域支援計画として策定します。

計画期間

 令和3年度から令和7年度までの5年間

基本的な考え方

 アルコール健康障害(依存症等)、薬物依存症及びギャンブル等依存症について、本県の現状やそれぞれの依存症の特性等を踏まえ、発生予防(1次予防)、進行予防(2次予防)、再発予防(3次予防)の各段階に応じた取組を行うこととし、その実施にあたっては、アルコール健康障害・各種依存症の方又はその疑いがある方及びその家族等が安心して日常生活及び社会生活を営むことができるよう、これらの問題に関連する施策と有機的な連携を図りつつ取組を推進します。

 また、毎年度、鳥取県精神保健福祉医療協議会でこの計画の進捗状況を確認し、必要に応じて見直しを行います。

計画全文

 鳥取県アルコール健康障害・依存症対策推進計画(PDF:762KB

おことわり

 令和4年4月1日施行の改正民法により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。ついては、次期計画改定まで当分の間、本計画中の「未成年」とは、「20歳未満」を意味するものとして読み替えをお願いします。
  

参考

 鳥取県アルコール健康障害対策推進計画(平成28年度~令和2年度)(PDF:346KB
  

お問い合わせ

 福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課 精神保健担当 
 電話 0857-26-7862
 ファクシミリ 0857-26-8136
  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-71540857-26-7154    
    ファクシミリ  0857-26-8136
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