鳥取県は、鳥取県和牛改良方針に基づき、県内の畜産農家と関係団体の協力を得ながら、挙県一致の体制で県有種雄牛造成に取り組んでおり、県有種雄牛から製造された凍結精液(以下「精液」という。)は県内肉用牛振興のために活用されることが最優先と考えております。
しかし、当県も他県の協力のもと改良を進めてきた経緯もあることから、本県種雄牛の精液を全国の和牛改良に活用していただくため、県有種雄牛凍結精液の県外譲渡取扱規程(別添)に基づき販売することとしました。
申込状況及び生産状況により、決定します。申込状況等により、注文数と販売本数が異なる場合があります。また、精液譲渡決定通知後の本数変更は、原則できません。
(留意事項)
・販売本数は、鳥取県和牛振興戦略会議での審議を経て決定します。
・組織の構成員が重複しないように、団体間で調整をお願いします。
申請書の提出は、注文受付期間内にお願いします。注文受付期間外に提出があった場合、再提出をお願いすることがあります。 なお、販売計画は、精液の生産状況によって変更する場合があります。
※第2期以降の販売については、第1期販売終了後にご案内します。
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販売地域 |
注文受付期間 |
納品時期 |
第1期 |
全国一斉受付
※先着順ではありません。 |
平成30年5月7日(月)から6月8日(金)まで 必着 |
平成30年7月下旬頃 |
詳細な手続き等については、販売決定時にお知らせします。
手順
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内容
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(1)注文 |
精液譲渡申請書(Word.34kb) 等書類を郵送してください。 |
(2)契約 |
審議を経て、譲渡先及び譲渡内容等を通知します。その後、販売取扱団体と契約締結していただき販売手続きを行います。 |
(3)入金 |
入金予定をご連絡いただいた後、指定口座に入金をお願いします。入金確認後、液体窒素を十分に補充した精液発送用液体窒素凍結容器を鳥取県畜産試験場に発送してください。(送料等はご負担願います。) |
(4)納品 |
手続きが完了し、準備が整ったものから順次納品します。 |
(5)使用実績の報告 |
凍結精液使用報告書により、精液の使用状況の報告をお願いします。報告は、年に1回程度を予定しています。報告時期はこちらからご案内します。 |
【問い合わせ等受付時間】
日にち: 月曜日から金曜日まで (土・日・祝日は除く)
時間 : 午前8時30分から午後5時15分まで
【注文及び問い合わせ先】
鳥取県畜産試験場
担当 :育種改良研究室 芳松・岩尾
〒689-2503 鳥取県東伯郡琴浦町松谷606
電話 0858-55-1362
ファクシミリ 0858-55-0330
メール
chikusanshiken@pref.tottori.lg.jp
【販売】
鳥取県家畜改良協会
〒689-2351 鳥取県東伯郡琴浦町保37-1
【申請時に必要なもの】
※上記取扱規程をよくお読みいただいた後、申請をお願いします。
※申請は、注文受付期間内にお願いします。
※既に、鳥取県家畜改良協会と契約済みの場合は、団体の所在地等変更がない場合を除き、申請書のみ御提出ください。
【使用報告書】
Q.申請書に記載する構成員は、全構成員かそれとも、購入希望者のみか。
A.全構成員の名簿を添付してください。住所地は、番地まで記載をお願いします。
Q.申請可能団体は、ホームページに掲載のある団体のみか。
A.当県の販売の考え方に賛同の上、精液を適正に管理及び使用してくださり、添付書類の提出及び契約の締結を行ってくださる団体であれば可能です。ただし、団体間での構成員の重複は認めません。
Q.販売価格に各取扱団体等の手数料等を加えて、販売してもよいか。
A.各団体又は機関等の規程等に基づき取り扱いをお願いします。ただし、申請時に報告いただいている構成員以外への販売はできません。
Q.使用報告書の提出時期や回数を教えてください。
A.使用報告書の提出は、こちらから通知させていただいた際に、御提出をお願いいたします。報告回数、時期については、年1回程度を予定しています。
Q.譲り受けた凍結精液は、申請時に報告していない方法で使用してもよいか。また、申請時に名簿に記載のない方へ精液や受精卵を譲ってもよいか。
A.原則、申請いただいた内容での使用をお願いいたします。また、申請時に御報告いただいていない方への精液及び受精卵の譲渡は認めません。
Q.精液譲渡決定通知書が届いた後、本数の変更は可能か。
A.原則、精液譲渡決定通知後の本数変更はできません。