平成25年度議事録

平成25年9月12日会議録

 開催概要、資料はこちらです。
出席者(8名) 委員長
副委員長
委員

伊藤 保
福田 俊史
坂野 経三郎
錦織 陽子
濵辺 義孝
山口 享
稲田 寿久
野田 修

欠席者(1名)
鉄永 幸紀
 

傍聴議員(なし)

説明のため出席した者
 松田福祉保健部長、中山生活環境部長、柴田病院事業管理者
 ほか各次長、課長、関係職員

職務のため出席した事務局職員
 村中課長補佐 中倉係長 西村主事

1 開会 午前10時00分

2 休憩 午前11時59分

3 再開 午後1時01分

4 閉会 午後2時50分

5 司会 伊藤委員長

6 会議録署名委員 稲田委員 錦織委員

7  付議案件及びその結果
   別紙日程表及び下記会議概要のとおり

 
会議の概要

                                午前10時00分 開会

◎伊藤(保)委員長
 ただいまから福祉生活病院常任委員会を開会いたします。
 本日の日程は、お手元の日程のとおりでありますので、この順序に従って議事を進めたいと思います。
 初めに、会議録署名委員を指名いたします。
 本日の会議録署名委員は、稲田委員と錦織委員にお願いいたします。
 それでは、付議案の予備調査を行います。
 質疑につきましては、説明終了後、一括して行っていただきます。
 なお、既に政務調査会で説明を受けたものもありますので、執行部の説明は要領よく簡潔にお願いいたします。
 また、報告第7号長期継続契約の締結状況につきましては、お手元に配付の資料のとおりであり、特に説明は要しないことといたします。
 なお、本日は聾唖団体の方々が傍聴に来ておられます。手話通訳者の時間の都合もございますので、まず、福祉保健部長の総括説明を受けた後、障がい福祉課に係る付議案の予備調査を行い、その後、障がい福祉課以外の付議案の予備調査を行いますので、御了承いただきますようお願いいたします。
 また、執行部の説明及び各委員の質疑につきましては、手話通訳いたしますので、明瞭な発言に御協力いただきますようお願いします。
 それでは、最初に、松田福祉保健部長に総括説明を求めます。

●松田福祉保健部長
 それでは、福祉保健部の議案説明書をお願いいたします。おはぐりいただきまして、裏面に予算関係あるいは予算以外につきまして計上させていただいております。
 まず、予算関係以外から御説明させていただきます。
 議案第5号以下、5件お願いするものでございます。議案第5号は聾者の方々の人権が尊重され、聾者と聾者以外の方が互いに理解し、共生することができる社会を目指し、手話言語条例の制定につきまして、お願いするものでございます。
 議案第6号以下につきましては、国の法律改正あるいは基準の見直し、改正によります条例の見直しでございます。よろしくお願いいたします。
 次に1ページでございますけれども、予算の関係でございます。総額で18億7,100万円余の補正予算をお願いするものでございます。
 説明中段に書いておりますが、子育て王国とっとりの推進にかかわりまして、とっとり婚活応援プロジェクト事業という、結婚を望む方の総合的な支援策でございます。それから2番目には、認定こども園の子育て支援機能あるいは親育ち支援機能の強化のための認定こども園機能強化推進事業をお願いしております。
 2番目に掲げております「支え愛」まちづくりの展開という観点におきましては、生活困窮者への自立に向けた相談支援体制の相談支援策の充実から、生活困窮者自立支援モデル事業、手話言語条例制定後の聾者の手話を伝えやすい環境整備あるいは普及啓発事業にかかるもの、来年の開催が決まりました、全国障がい者芸術・文化祭とっとり大会に向けました啓発事業にかかわる障がい者アート推進事業、地域での支え愛活動の一層の促進を行う事業として、とっとり支え愛体制づくり事業を、それから地域でDV被害者の支援活動を行っておられる民間団体への支援活動助成の事業であります、DV被害者等支援活動支援助成事業であります。
 3番目といたしまして安心医療と健康づくりということで、感染症専門医療専門医養成のための体制づくりにかかわる感染症医療提供体制強化事業、それから基金の積み増しや新たな計画に基づく地域医療の整備ということでの基金事業を2件、それから看護師養成のための実習講習会の追加開催にかかわる事業でございます。主な事業といたしましては、これらの事業をお願いしているものでございます。
 そのほか報告事項2件ということで、詳細につきましては各関係課長から御説明させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

◎伊藤(保)委員長
 続いて、日野障がい福祉課長の説明を求めます。

●日野障がい福祉課長
 それでは、お手元の資料5ページをごらんいただければと思います。
 まず、予算事業の関係でございます。手話言語条例制定に伴う普及啓発及び環境整備事業でございます。こちらにつきましては、政調政審で御説明させていただきましたので、説明を省略させていただきます。
 次に、7ページでございます。鳥取県社会福祉施設等耐震化等整備事業でございます。中身は2つございます。
 1つ目は、スプリンクラー整備事業です。消防法令上の設置義務がない275平米以下のグループホームにつきましても、今回、補助事業の対象となる制度改正がございました。要望をとったところ7件ほど出てまいりましたので、補正をお願いするものでございます。
 2つ目は耐震化等整備事業でございます。こちらは当初、別の社会福祉施設等整備事業で実施予定だったものを、こちらの事業に振りかえることに伴い、財源の振替をさせていただいているものでございます。
 続きまして、8ページでございます。鳥取県型グループホーム・ケアホーム設置推進事業でございます。こちらは、ことし2月に県独自の基準を定めたところでございます。こちらの基準適合状況を自己点検していただくために、まず図面が必要になります。図面がない事業者も非常に多いことから、当初予算で20件ほどを見込んで助成事業を実施しておりましたが、47件の応募が出てきたために増額補正をお願いするものでございます。
 次に、9ページの社会福祉施設等施設整備事業でございます。こちらは先ほど御説明した7ページの振替部分でございます。
 10ページは、鳥取県障がい者アート推進事業でございますが、こちらは政調政審で御説明済みですので、省略させていただきます。
 続きまして、65ページでございます。議案第5号の鳥取県手話言語条例の設定についてでございます。

○山口委員
 よろしいですか。実はこの間、私どもは勉強会をいたしました。それで何点か修正を求めるような意見も出ました。きょう提案されているこの条例は、その時から変えたところがあるのか、変えたところがあれば、私どもの要望に応えたものかどうか、あるいは初めのとおりの説明であるかどうかを説明していただきたい。

◎伊藤(保)委員長
 変更並びに検討されたところがあれば、それを冒頭に申し上げてから説明してください。

●日野障がい福祉課長
 手話言語条例でございますけれども、8月28日に勉強会をさせていただき、あと8月30日に政調政審で御議論いただきました。その関係で67ページに条例そのものを載せさせていただいております。
 まず、大きく申し上げて4点の御意見をいただいたと認識しております。
 1点目が前文です。前文の部分が長いのではないのかという御指摘を受けたところでございます。こちらはそういう御指摘もあろうかと思いますけれども、執行部といたしましては、研究会をベースにしてつくってきたものであることを踏まえまして、修正をせず原案のとおり出させていただいております。
 続きまして、68ページでございます。「市町村の責務」を入れるべきではないかという御意見を、勉強会と政調政審でもいただきました。こちらの第5条に「市町村の責務」を入れさせていただいております。
 続きまして、第11条の手話通訳者等の確保、養成についてでございます。こちらは、もともとは「県は、市町村と協力して、手話通訳者」、その次は、次の行の「及びその指導者の確保」という短い形になっておりましたが、政調政審等で手話通訳者だけではなく、手話奉仕員なり手話通訳者設置事業など、いろんな事業がございますので、それらを踏まえた書きぶりにすべきではないかという御意見をいただきました。よって、その「手話通訳者」の後に「その他のろう者が地域において生活しやすい環境に資するために手話を使うことができる者」という文言を入れさせていただいております。
 あと、もう1点、御意見をいただきましたのは、69ページの第3章のところでございます。手話施策推進協議会の部分につきまして、例えば組織ですが、委員数や任期など、技術的な文言が入っているので、そこはどうなのかという御意見をいただきました。こちらにつきましては、他の条例との並びもございますので、原案どおりとさせていただいているところでございます。
 そのほかは特に修正しておりません。中身につきましては、政調政審でも御説明いたしましたので、省略をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

◎伊藤(保)委員長
 それでは、ただいまの説明について質疑等はございませんか。(「手話言語」と呼ぶ者あり)はい、手話言語について。

○稲田委員
 私は先日の政調政審に出ていなかったものですから、その政調政審で出た質問と同じことを言うかもわかりませんけれども、何点か質問させてもらいたいと思います。
 1点は、前文を一あたり読ませてもらいました。多分この前文の法的意味については説の分かれるところで、この前文そもそもの存在価値は何だということをやはり考えてみる必要があると思うのです。これでいくと、これは手話を言語として条例化するのだという非常に重たい条例名になっているわけです。つまり、手話条例ではないわけですよ。手話言語条例は、手話を第二の言語として認める条例ですよね、第一の言語は日本語を使っているわけですから。
 だから、そこを念頭に置いていただきたいですが、前文はほとんど由来が書かれているわけです。普通の前文のあり方としては、総則の1条以下に書かれているような、条例の原理原則は一体何なのだということがまとめられて書いていないとだめだと思うわけです。これは由来文ですから、全部要らないぐらいですよ。無駄なことがずっと書かれているわけです。そもそもこの手話言語条例をつくるに至った経過がずっと書かれているわけですから、これはこれで一つのものとして採用してはいいかと思うのですけれどもね。ですけれども、一つの条例としての法的な形式をとるわけですから、前文に似つかわしくない文章だと思います。やはり手話を言語とするのだということの原理原則、例えば日本国憲法だと、前文に何が書かれているかは皆さん、よく御存じだろうと思うのです。国民主権と平和主義と基本的人権の3つ、基本となるものが書かれているわけです。それが前文ですよ。ですけれども、その前文が法的な効果があるかないかは学説の分かれるところです。
 だから、この前文をあえてつくるのなら、そういうことを考えて、この手話言語条例の原理原則は一体何なのかを書きあらわさないと、法的な効果は全く持たないですよ。その前文の法的効果についても学説が分かれるところだけれども、せめて法的な効果を生み出す形の前文にする必要があると思います。ですから、これは全部削除していいと思います。そして、総則の第1条の目的で、この条例は手話を言語であるという認識に基づきという、ここはまさに見事な目的になっているわけです。そういう書き方をすべきではないかと思うのですが、まず、課長の所見を聞きたい。

●日野障がい福祉課長
 前文につきまして、法的な効果は多分、稲田委員がおっしゃったように学説は分かれているところだと思っております。今回、手話言語条例をつくるに当たりましては研究会を4回開催し、そこでいろいろと御議論していただきました。その中で委員は由来とおっしゃいましたけれども、やはり聾の歴史、手話の歴史は非常に重たいものがあると。一時期、手話教育が禁止されていて、なかなか手話を習得することができなかったため、今コミュニケーションがなかなかとれない聾の高齢者の方々が多いといった御議論はかなりございました。また、聾の歴史を知っているかどうかを県民参画電子アンケートでもとらせていただきましたが、知っている方がほとんどいらっしゃらないということもあるため、この手話言語条例の前文に法的効果を、いろいろ御議論がありますけれども、まず、そこをしっかりと県民の皆様にも知っていただくという意味で、こういう形で前文を書かせていただいたところでございます。
 言語であることにつきましては、前文そのものに手話が言語であるとは明確に書かれておりません。その分、第1条の目的でいの一番に言語であるという認識を書かせていただく形になっております。
 前文の書きぶりは多分いろいろあるのだと思います。今回の手話言語条例では、制定した由来などについて思いをメッセージに込めるため、こういう書きぶりにさせていただいたところでございます。

○稲田委員
 やはり条例である以上、これは法令ですよ。そうすると、できる限りそういう情緒的、価値的なものは排除すると。多くの人がこれを読んだときに、一義的な同一の概念を頭の中で描き得る構成になっていないと、Aさんが読んで別な概念を抱く、Bさんが読んでまた別な概念を抱く、Cさんが読んでまた別の概念を抱くことがあると、法律秩序の体系が成り立っていかない。それをこの前文の中では、何でこの条例をつくるに至ったのかという由来をだらだら書いているだけです。この条例がなぜ制定されたのかを皆さんに説明するときには、大いにこのことを皆さんに説明し、例えば説明を文章して皆さんにお渡しすることは結構ですが、法の体系として最小限、条例といえども法ですから、法の体系はきちんと守っていく必要があると。そういう意味で、非常に前文として似つかわしくない前文が書かれていると思うわけですが、どうですか。

●日野障がい福祉課長
 情緒的、価値的な書きぶりは排除すべきだという御意見をいただきましたけれども、私どもの認識といたしましては、聾の歴史をできるだけ客観的に書かせていただいた……(発言する者あり)ええ、聾の歴史を客観……(発言する者あり)聾や手話の歴史を……(「ああ、聾者のことね」と呼ぶ者あり)はい。聾者の歴史、手話の歴史をできるだけ客観的に書かせていただいたつもりでございます。法的法体系の秩序というお話がございましたけれども、執行部といたしましては客観的に書かせていただいたつもりですので、御理解をいただきたいと思っております。

○稲田委員
 最後にしますけれども、客観性と無価値、一義性とは違いますよ。理性的ともすべて言葉の字義が違うのですよ。だから客観的は当たり前の話です。ここで話しすることだって、私見なり主観は余り交えないで客観的に話をしていくわけですよ。でも、ここではみんなが客観と主観の間の間主観的な要素に基づいて議論するわけでしょ。だから客観的とは違うのです。前文を読んだときに、明治時代から始まって今までの聾者の間の流れがずっと書かれていますが、まさに由来です。この条例をつくるに当たっての由来が書かれているわけで、それが条例という法の本体の中に組み込まれるのはおかしいと言っているわけです。これは、本質的なものではないはずです。むしろ本質的なものは、この条例が手話の言語であるという認識に基づいた1条がまさに前文ですよ。前文は長くしてもいいぐらいですが、1条の目的としてコンパクトにまとまっているわけですから、ここから始めたらいいはずです。なので、この前文は全部、蛇足だと思っています。それで、この前文にどれだけの意味や歴史、由来があるのだったら、それはこの条例の外にあるものとして説明書きをつくり、こういう意味でこのたび手話言語条例をつくったのだと説明されたらいいはずですよ。それを情緒的なり価値的ものと無価値なものとをごっちゃまぜにすると、おかしな条例ができる。今までもそういう条例を幾つか見てきました。私は議員になる前からの鳥取県の条例を調べたことがありますが、ほかにもおかしいと思う条例がありました。これ以上、議論を重ねても行ったり来たりの話になりますから、これでやめますけれども、この前文をどうするかは大きな問題だと思いますので、再度検討を求めておきたいと思います。最後に所感だけ聞いて終わります。

●日野障がい福祉課長
 前文の位置づけといたしましては、その条例をつくる由来や制定者の思い、意気込みなどを書くものだと認識しております。
 それで、おっしゃるとおり1条以下、総則や2章、3章は条例の中身を非常に簡素に書かせていただいたところでございます。ただ、前文につきましては、委員がおっしゃるような御意見があることは重々承知しておりますけれども、やはり県民の方々に対して手話言語条例の必要性をしっかりと打ち出していくという意味におきましては、こういった由来などをしっかりと書き込んでいく必要があるのではないかと思っているところでございます。

○稲田委員
 もう1点だけ。日本国憲法ができた経緯を研究してみてください。確かに、由来文というのは頭にあるのですよ。これは、朕云々かんぬんということで始まった文語体で書かれている。そして前文は法的な効果を生み出さないけれども、日本国憲法が一体どういう性質のものなのかを要約されて書かれているのですよ。そういう前文の書き方にしなければならないことを申し上げて、質問を終わります。

●岡﨑子育て王国推進局長
 済みません、障害児の関係も私どもの局で担当していますので、それも含めて今回、条例の体系を出していますので、その前文の関係について私の所感を申したいと思います。
 条例そもそもの必要性は、立法事案や立法事実が必要なのだろうと思っています。これを明らかにすることによって、条例の存在意義を社会的に認知していただくと。あと、県民の皆さんに説明責任を果たすことだと思っています。その立法事実について、今回の手話条例については手話の歴史をきちんと認識していただいて、その事実や必要性なり目的を説明したいという思いが入っていると認識しています。そこで、条例の目的と手段を基礎づける社会的事実を条例の本文ではなくて前文の中で明らかにしていくと。ですから、必要性や正当性を根拠づけるものという位置づけで、今回の前文は書かれていると認識しています。そこで、これが長いなり意味につけるかという話ももちろん議論があるので、これからまたその議論は深めるべきだと思いますが、そういう趣旨でこの前文は書かれていると御理解いただいた上で、また議論をさせていただけたらと思います。

○錦織委員
 今、稲田委員の指摘に初めて、「なるほど、そういうこともあるな」と法令に無知な私は思ったわけですけれども、ただ、執行部側がおっしゃっているようにその条例がなぜこういうことに至ったのかについて、やはり前文がなければ、常に補足的なものが必要であることになるので、独立した条例という体をなさないのではないかと思うのが1点です。それから、前文の中には手話が言語であるということが一つもうたっていないので、何か入れ込む必要があるのかなと思いましたが、その点は議論されたのでしょうか。

●日野障がい福祉課長
 前文に手話は言語であるという趣旨を入れるかどうかという議論につきましては、手話言語条例の研究会と執行部で条例を立案する過程では、特にそういった意見はございませんでしたが、1条と2条のところで手話は言語であるという趣旨のことを書くという形で整理させていただいております。

○山口委員
 今、稲田委員が言われましたけれども、条例をつくるときに、条例の趣旨をここまで徹底しなければならないことはよくわかりますが、条例のスタイルとして、本当にこういう形のものを余り見たことがないのです。背景や歴史、それから県民に対する訴え方などは、総則の中に入れるものではないかと思うのです。これは、提案理由の説明なり県民へのPR方法などとはセパレートして考えるべきものだと、自民党でも別の形ですべきだという意見があったことは事実なのですよ。わかるかな、その背景は。今までの条例が、全てこういうスタイルでやってきていないのではないでしょうか。特別にやられた意味は、わからないわけではないですけれども。

●松田福祉保健部長
 委員の皆様からいただいております御議論なり、ほかの条例に照らして異質だ、初めてではないかという御意見につきましては、執行部といたしましても、承知の上で提案させていただいております。課長からも申しましたし、局長からも立法事実にかかわる必要性や基盤を盛り込ませていただいているということでございますけれども、この条例につきましては大きな聾の方々の思い、あるいは検討委員会でのさまざまな議論……。

○山口委員
 いや、その事実はわかっているのですけれども……。

◎伊藤(保)委員長
 山口委員、手を挙げてから発言してください。

○山口委員
 済みません。形式論ではなく、スタイルとしてということなのですよ。

◎伊藤(保)委員長
 松田福祉保健部長、簡潔に。

●松田福祉保健部長
 あえて形式にこだわらないところで条例を制定させていただきました。(発言する者あり)前文につきましては、さまざまな議論がある中でございますが、執行部といたしまして、あえてこの前文のままで御提案させていただき、皆様方からの御意見を頂戴したいということで上程させていただいております。

○稲田委員
 発言していいですか。

◎伊藤(保)委員長
 はい。

○稲田委員
 法というのは形式ですよ。こんな形式を全く問題にしなくて何でもかんでも文章にしたものが法だという、そんな荒っぽい議論をしてはだめだよ、それがまず1点。
 私がもしこの条例を政策する委員の中に選ばれていたとして、どういう前文をつくるかを参考に言っておきます。まず、手話がただ単なる手話として意思を通じ合う、お互いに聾者同士が、唖者同士が手話を介して意思を通じ合うということ、これは現実に行われているわけですから、別に法にする必要もないわけです。そうではなくて、なぜ言語なのかが問題ですよね。だから、手話がなぜ言語として、その言語になるということはドイツ語やフランス語と同じように第二、第三の言語になるということですよね。そうすると、それに対して県民の責務はどうだ、市民の責務はどうだ、そして執行部や我々議員の責務はどうだということになっていくわけですが、なぜ手話が言語に足り得るのかをこの前文に書く、その意味を書くことこそがまさに前文ですよ。そうではなくて、これは由来が書いてある。局長は立法事実が云々かんぬんと言っていたけれども、立法事実なんてというのは立法事実があるからこそ、その条例をつくるのであって、立法事実がなかったら条例なんてつくってはいけないですよ。殺人があるから刑法があるわけで、殺人がないのに刑法の殺人罪などつくる必要はないわけですよ。だから立法事実は当たり前のことですよ。わかりやすくというと、鳥取県における手話を言語として認めようという条例なのでしょ。だから、前文にはなぜ手話を言語として認めていくのかを書かれていないといけないのではないかを、口を酸っぱくして言っているわけです。(発言する者あり)

◎伊藤(保)委員長
 答弁はいいですか。

○稲田委員
 要りません。

◎伊藤(保)委員長
 そうしますと、そのほかございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、障がい福祉課を除く関係課長から順次説明を求めます。

●中林福祉保健課長
 福祉保健課でございます。
 お手元の資料の2ページをお願いいたします。社会福祉施設職員等退職手当共済事業でございます。
 本事業は、民間社会福祉施設の職員の退職手当の支給に際しましては、法の規定に従いまして3分の1を福祉医療機構へ補助しようとする事業でございます。本事業につきまして、平成
25年度の単位金額に変更があったこと、並びに対象となる職員数が確定したことから、増額のお願いをしているものでございます。
 3ページにお進みいただきまして、臨時特例つなぎ資金貸付事業の関係でございます。本事業につきましては平成21年10月以来、例えば生活保護なり、生活福祉資金といった公的な給付や貸し付けを受けられる方に対しまして、そういった制度に基づきます支給が行われるまでの間、一時的なつなぎのために貸し付けをしているものでございます。そのために必要な経費が不足することとなるため、補助しようとするものでございます。
 4ページにお進みいただきまして、生活困窮者自立促進支援モデル事業でございます。本事業につきましては、政調政審で既に御説明いたしておりますけれども、フードバンク事業につきまして、各会派から若干の御議論やお尋ねがございましたので、1点補足させていただきます。フードバンク事業につきましては、急迫していらっしゃる生活困窮者の方に食料等を配布する事業でございますが、現在、県の西部地区におきまして活動団体がございまして、社会福祉施設等に食料をボランティアでお配りいただいておりますけれども、そちらの活動団体と協力しながら県内に届けていくことを考えております。現在、そちらの団体と協議をしながら、どういった御支援の仕方がいいのかについて検討を進めているところでございます。
 72ページにお進みください。社会福祉審議会条例の一部改正につきましては、従来、社会福祉法の8条で審議会の定数を定めてございましたけれども、地域主権の関係で撤廃され県が自主的に定めればよいことになったことから、現在の26人を参考にして委員26人以内で組織することとする改正と、4つの専門分科会を設置していることを明らかにするために所要の改正をしようとするものでございます。

●山本長寿社会課長
 11ページをお願いいたします。鳥取県災害ボランティア隊派遣事業負担金につきましては政調政審で説明しましたので、割愛させていただきます。
 12ページでございます。とっとり支え愛体制づくり事業でございます。これにつきましても政調政審で説明させていただきましたけれども、その中でもう少し使いやすい制度にしたらどうかという御意見等をいただいておりました。
 それで1枚物の資料をつけさせていただいておりますけれども、変更点といたしましては、これまで当初予算で県と市町村がそれぞれ2分の1を補助しまして、事業者に支援する事業でございました。このときの市町村の2分の1補助につきましては、義務でございましたけれども、市町村の義務がなかなかとれないために事業者が困っているということでして、政調政審のときには、その市町村の義務の2分の1は任意にすると御説明させていただきました。ただ、そのときにも市町村を通じて事業者の補助をすると説明しておりましたけれども、やはり事業者などのお話を聞きますと、それでも時間がかかったりして非常に手間がかかるということでした。県といたしましては直接、事業者に補助を出したいということで、変更させていただくものであります。そして事業者としては、なるべく早くと言われておりますので、10月から運用させていただきたいと思っております。予算的にはついており、制度を若干変更させていただくということで、この補正予算から落とさせていただいておりますので、御了解いただきたいと思います。
 続きまして、13ページの療養病床転換支援事業でございます。医療系の療養病床を老健施設等に転換する場合に支援したいということで、今年度1カ所転換したいという事業者がありますので、その支援補助事業を上げさせていただいております。
 14ページをお願いいたします。みんなで支え愛!要援護者支援対策推進事業でございます。町内会や集落で支え愛マップをつくる費用について補助しておりますけれども、萩や江津のほうでは大きな被害等がございましたので、このマップなどをつくろうという機運が大変高まっております。当初100件だったものが、市町村から上がってきますものを見ますと193件ということで、その差額について補正をお願いするものでございます。
 15ページの皆生尚寿苑管理運営費でございます。皆生尚寿苑の老朽化と、入所されている方々が大変高齢になっておりまして、今の設備では対応できないため、対応できるように設備整備をお願いするものでございます。
 続きまして、70ページをお願いいたします。鳥取県民生委員定数条例の設定でございます。民生委員法が改正されまして、民生委員の定数は都道府県の条例で定めることになりました。これまで内規で定めていたものを条例化するものでございます。
 続きまして、75ページをお願いいたします。地方分権一括法に基づきまして、介護保険審査会の公益を代表する委員の定数を定める必要がございます。この委員と申しますのは、要介護認定につきまして不服がある場合、例えば行政管理組合などで要介護2になったのだけれども、自分としては3なり4が必要だといった場合、不服申請をされます。その審査をしていただく委員でございます。これまで15名としておりましたけれども、9名とさせていただきたいと思います。その理由といたしましては、介護保険制度が10年たちまして安定的になっておりまして、多くても年間3件なり4件となっております。このため東・中・西部に公益委員を3名ずつ配置したいということで、9名とさせていただく条例案を提案させていただいております。よろしくお願いいたします。

●池上子育て応援課長
 16ページをごらんください。私立幼稚園施設整備費補助金でございます。学校法人聖心幼稚園が、園舎を改築されたりすることに対しまして借り入れをされておられます。それについて利子補助をさせていただくものでございます。
 続きまして17ページ、とっとり婚活応援プロジェクト事業につきましては、政調政審で説明させていただいておりますので、省略させていただきます。
 続きまして18ページ、認定こども園機能強化推進事業につきましても政調政審で御説明させていただいておりますので、省略させていただきます。
 続きまして19ページ、子育て王国とっとり推進事業でございます。これにつきましては、子育て王国とっとり条例(仮称)懇話会を設置したことに伴いまして、当該懇話会開催に要する経費をお願いさせていただくものでございます。委員22名とアドバイザー2名に係る開催経費をお願いさせていただくものでございます。
 続きまして20ページ、鳥取県保育士等修学資金貸付事業でございます。これにつきましては、平成26年4月に鳥取短期大学幼児教育保育学科に入学を希望される方を対象として、定員を25名として修学資金の申請を受け付けましたところ、定員を上回る36名の方から申請がありましたため、増額補正をお願いさせていただくものでございます。
 続きまして、子育て拠点施設等整備事業でございます。上北条保育園におかれまして改築を行われるに伴い、鳥取県安心こども基金を活用して助成させていただくものでございます。
 続きまして22ページ、保育所に対する総合支援事業でございます。保育所等で休日保育事業や夜間保育事業などを実施される市町村へ助成を行っておりますが、国の単価改正により一部補助基準額等が引き上げられたことに伴いまして、補正をお願いさせていただくものでございます。
 続きまして、市町村地域子育て特別支援事業でございます。東日本大震災で被災されて鳥取県内に非難されてこられた児童がおられた場合、その保育料の減免につきまして各市町村に支援を行わせていただくものでございます。このたび南部町から申請がございましたので、補正をお願いさせていただくものでございます。
 続きまして、63ページをごらんください。債務負担行為でございます。先ほど21ページで御説明させていただきました倉吉市の上北条保育園に係るものでございます。これにつきまして
25、26年度と工事をなさいますので、それにつきまして債務負担行為をお願いさせていただくものでございます。
 続きまして64ページ、私立学校振興資金利子補助でございます。先ほどの聖心幼稚園の借り入れに対する利子補助につきまして、債務負担行為をお願いさせていただくものでございます。
 その下の鳥取県保育士等修学資金貸付金につきましては、先ほど11名分を増額で要求させていただきましたことに伴いまして、債務負担行為の増額をお願いさせていただくものでございます。

●中川青少年・家庭課長
 24ページをお願いいたします。DV被害者等支援活動助成事業につきましては政務調査会で説明済みでございますので、省略させていただきます。
 続きまして、25ページでございます。児童養護施設等処遇向上対策事業につきましては、児童養護施設等に被虐待児等処遇向上のため、職員を児童養護施設が加配した場合、県がその経費を補助することとしております。対象児童が増加しまして職員の配置が当初の見込みを上回ったため、上回った1名分の補正をお願いするものでございます。
 続きまして、77ページをお願いいたします。鳥取県青少年問題協議会設置条例の一部改正につきましては、地域主権一括法の関係により地方青少年問題協議会法が改正されまして、青少年問題協議会の会長及び委員は地方公共団体が定めるものとされたことに伴う改正でございます。
 概要の中で(1)番、(2)番につきましては法律の義務づけ、枠づけ等が廃止されたことに伴う改正でございます。また、(3)番につきましては委員定数を現在25名から20名にするものでございます。これにつきましては、定員数を若干縮小しまして議論を活発化させたいと考えているところでございます。また、(4)番につきましては従来、規則、要綱等で定めていたものを条例化するものでございます。
 続きまして、87ページをお願いします。議会の委任による専決処分の報告についてでございます。2のウにございますが、福祉施設の管理瑕疵に伴う損害賠償に伴う和解及び額の確定について専決処分をいたしましたので、御報告するものでございます。その概要につきましては、2のアからウに記載している内容でございます。

●福谷子ども発達支援課長
 資料の63ページをお願いいたします。債務負担行為の関係でございます。一番下に書いてあります総合療育センター医療事務業務委託でございます。現在、平成23年から25年度の3年間の委託業務をしていますが、今回、平成26年度から28年度の3年間について債務負担をお願いするものでございます。
 続きまして82ページ、条例関係でございます。鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例の一部改正でございます。障害児通所支援事業の人員等の基準を定めるに当たり、参酌等をすべき国の基準の一部が改正されましたので、所要の改正を行うものでございます。
 具体的には一定の要件を満たす指定小規模多機能型居宅介護事業者、要介護者に対して通いや訪問、泊まりを組み合わせてサービスを行う事業所でございます。ここの事業所が障害児に対して通いサービスを提供するときは、児童福祉法に定める基準を満たすものとするものでございます。具体的に基準等は規則で定めることとしております。

●細川健康政策課長
 健康政策課でございます。
 26ページをお願いいたします。感染症医療提供体制強化事業につきましては、政務調査会で御説明申し上げたとおりでございます。なお、63ページの26年度から27年度の債務負担行為につきましては、別途要求させていただいております。
 27ページをお願いいたします。子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時基金造成事業についてでございます。これにつきましては、事業が終了したことに伴いまして精算残余金を国に返還するものでございます。内容につきましては、既に国のほうで定期接種化に向けて検討が行われておりました3ワクチン、子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンにつきまして接種促進という観点から、平成22年度の国の補正によりまして基金が造成されました。それを活用いたしまして、市町村が事業主体として実施します接種事業に対して助成を行ってきたものでございます。基金造成額につきましては総額で7億7,200万円余、執行額は6億6,000万円余、返還額につきましては1億1,300万円余でございます。なお、これら3ワクチンにつきましては、25年度から定期接種化になってございます。
 28ページをお願いいたします。結核病床整備事業につきましては、鳥取大学医学部附属病院が有します結核病床でございますが、現在の大部屋2床1室でございます。この部屋を個室化いたしまして、2部屋として運用しようとするために必要な経費の助成をするものでございます。これによりまして、円滑かつ効率的な運用を図ることが可能となります。経費につきましては、500万円余でございます。鳥取県地域医療再生基金を活用しまして整備を行うものでございます。補助率は2分の1でございます。
 29ページをお願いいたします。自殺対策緊急強化基金の返還金につきましても、政務調査会で御説明申し上げてございますので、省略させていただきます。

●中西医療政策課長
 資料の30ページをお願いいたします。鳥取県地域医療再生基金造成事業につきましては、主要事業で説明させていただいておりますので、省略させていただきます。
 続きまして、32ページをお願いいたします。鳥取県地域医療再生基金事業につきましても、同じく主要事業で御説明したとおりでございます。
 なお、34ページから49ページにかけまして細かな内訳でございますけれども、事業内容や事業主体等を記載しておりますので、こちらをごらんいただければと思います。
 続いて、50ページをお願いいたします。地域医療対策費、医療施設等設備整備費でございます。これは休日、夜間の急患を当番で受け入れる病院群輪番制の病院がございますけれども、こちらの緊急医療を担う医療機関として救急医療体制の中で重要な役割を果たしておりますが、そちらの病院が行います救急医療機器整備の支援を行うものでございます。2の主な事業内容をごらんいただきますと、鳥取赤十字病院から高島病院の4つの病院に対しまして国3分の1、県3分の1、市町村3分の1の支援を行うものでございます。このたび国の補助の内示が得られましたので、予算措置をお願いするものでございます。
 続いて、51ページをお願いいたします。実習指導者養成講習会開催事業につきましても、主要事業で説明したとおりでございます。

●國米医療指導課長
 80ページをごらんください。鳥取県麻薬中毒審査会条例の一部改正でございます。麻薬及び向精神薬取締法の一部が改正されまして、法に定められておりました委員定数が削除されております。それに伴いまして、県の条例に委員定数を5名以内と定めたものでございます。
 84ページをごらんください。鳥取県薬物の濫用の防止に関する条例の一部改正でございますが、これは主要事業で説明済みでございますので、説明は割愛させていただきます。

◎伊藤(保)委員長
 ただいままでの説明につきまして、質疑等ございますか。

○錦織委員
 まず、4ページの生活困窮者自立促進支援モデル事業です。この事業は県社協に委託するということですけれども、さまざまなセンターを設置するなりして、どのようにそういう生活困窮者をキャッチするのかということが重要です。それと、例えば各市町村で生活保護の相談に行かれる人がどのように対応されるのか、具体的に教えていただきたいのですけれども。

●中林福祉保健課長
 生活困窮者自立促進支援モデル事業に関するお尋ねでございます。
 まず、どのように困窮者をキャッチするかということですが、本事業は生活保護に至る前の生活に困っていらっしゃる方にさまざまな御支援をしようという事業でございまして、こちらは鳥取県の東部地域がモデル地域と考えております。鳥取県社会福祉協議会が持っております例えばさまざまな資源、生活福祉資金や権利擁護事業あるいは福祉人材バンクなどを活用しながら、さらに市町村と連携して困窮者をキャッチし、御支援しようとするものでございます。例えば市町村にサテライトオフィスを設けるなどといったことも含めて、なるべく住民の方に身近なところで窓口を設けて御支援しようとするものでございます。そのような形で市町村と連携しながら事業を推進していきたいと考えております。

○錦織委員
 市町村にサテライトオフィスを計画しておられるようですけれども、各市町村の役場内にないと使われないので、その受け手側への配慮が必要です。また、そこのオフィスには誰が座るのですか。

●中林福祉保健課長
 サテライトオフィスをどこに置くかは、例えば役場も考えられましょうし、あるいは市町村社協も一つ考えられるかと思います。そういったところの相談に関する知見のある方にお座りいただいて、相談事業に取り組んでいただこうと考えております。

○錦織委員
 ということは、知見のある方は、市町村や県の福祉職員ではないということだと思うのですけれども、私たちが危惧するのは、相談者が生活保護の申請などを逡巡しながら相談窓口に行かれても、相談を受けた職員は生活保護申請の助言や通報の義務はないわけですよね。であれば、例えば生活福祉資金に回されたり住宅確保のほうに回されたりなど、水際作戦に誘導されてしまうのではないかというおそれを持っているわけです。普通に相談できるところがあればいいではないかというものではないと思うのですけれども、そこら辺はどう考えておられるのか。

●中林福祉保健課長
 本事業に先行しまして、島根県の島根県社会福祉協議会がモデル的に同種の事業を既に実施しておられます。例えば相談員の方はケースワーカーのOBなり、ハローワークで働いていらっしゃったOBの方々を配置して、困窮者お一人お一人に寄り添った支援を行うということで、どちらかというと従来の福祉サービスは縦割りのところが確かにございました。そういうことではなく、困窮者が抱えていらっしゃる悩みは非常に複合的だと思いますので、それに総合的な対応ができるような相談体制を確立したいと考えております。

○錦織委員
 それで、その就労準備支援モデル事業は、ボランティア活動を通じた社会参加訓練になるのですけれども、ここでも公的な規制や関与が必要だと思います。そういうものがないと、安く使おうという業者がいるかもしれませんし、どう中間的就労に持っていって本格的な就労に結びつけるのかだと思うのですけれども、そこの公的関与の部分はどうなりますか。

●中林福祉保健課長
 フルタイムの職業にいきなりというのもなかなか難しいところもございまして、委員がおっしゃるとおり、中間的就労なども主に参考にしながら、そういった分野につなげていきたいと考えております。他県では、どちらかといいますと、貧困ビジネスみたいなことをされている事例があろうかと思いますけれども、決してそういったことのないようにきちんと自立を促進していきたいと考えております。

○錦織委員
 やはりお任せでなくて公的にしっかり関与するという保証がないと、私は難しいのではないかと思います。本来の精神が貫徹できないのではないかと思いますので、よくよく検討していただきたいと思います。
 これは要望ですが、フードバンク事業は西部地区に団体があって、これを25年度からは全県で施行してみたいということですけれども、余剰食料の保管はどこかに基地をつくるのだと思うのですが、どういう形になるのでしょうか。

●中林福祉保健課長
 最初の公的関与の件は県、市町村とも連携しながら十分に対応していきたいと考えております。
 また、フードバンク事業の関係でございますが、東京にセカンドハーベスト・ジャパンというNPOがございまして、賞味期限まで残り3分の1となりました食品につきましては、食品として全く問題がないわけでございますけれども、返品されたり廃棄されたりする業界の自主ルールがございます。その食品はNPOを通じまして、西部地区に現在、活動団体がございますので、そちらにお送りいただいて、そこから社会福祉施設や児童養護施設、あるいは生活保護、生活に困っていらっしゃる方に食料を提供している事業でございます。現在、活動しておられます団体がボランティア的にされている関係で、ガソリン代の問題や車の問題など、さまざまな問題を抱えていらっしゃいますので、県内全域まで活動の幅を広げることもなかなか難しい事情もあるというお話も伺っております。そういったところも連携しながら、全県域でお困りになっていらっしゃる方の食料が届くような形で進めていきたいと考えております。

○錦織委員
 私がよく受ける生活相談の中で生活保護を受けるかどうするかという相談の際に、「今、幾ら持っているの」と聞いたら、財布をあけたら300円で、これが全財産だとか。本当に、きょう食べるお金もないという方がよくいらっしゃるのですよ。もっと早く相談に来ればと思うのですけれども。そういう方たちに缶詰や米を分けてあげたりなどをするのですけれども、本当はそういう方たちが市役所などに相談に行かれたときに、市のほうですぐ提供できるような、こういうフードバンク事業をやられたら、すごく効果的だと思うのですよ。社会福祉協議会などでは思いつかないです。そういう方たちは、最初から市役所に行っていただくと。やはり市町村役場の福祉事務所が相談を受ける機会が一番多いと思うので、こういう事業は継続してやっていただきたいと思いますが、どうでしょうか。
 それと、福祉事務所の生活困窮者に係る相談数のうち、約半数は生活保護の申請をされるということですけれども、半数が申請されない理由は、やはり県の調査でもあるように車を手放さないといけないなり、親戚などに調査で迷惑をかけたくない、親族に恥ずかしい、預貯金を解約してやりなさいなどと言って、とりあえず帰されたりするのですよね。県も国に言っておられるかもしれないですけれども、まずは車の使用について、生活保護の申請を少なくすることよりも2割ぐらいしか捕捉率がないのだから、それを引き上げることは大事なことだと思うし、車がないと、例えば鳥取県内の公共交通機関が少ないところは面接にも行けないのですよ。県としても利用について、できるように十分言ってもらいたいと思いますけれども、今、国の方向性としてはどうでしょうか。

●中林福祉保健課長
 まず、フードバンクの関係でございますけれども、委員の御指摘のとおり、本当にきょう食べるものに困っていらっしゃる方もいらっしゃいます。現在でも米子市役所並びに境港市役所に一定量の食品ストックをお配りしておりますが、お困りになっていらっしゃる方があれば、そちらのほうでお渡しいただくようにしております。こういった取り組みをさらにほかの市町村にも広げていきたいと考えております。
 生活保護の関係でございます。鳥取県は本当に車がありませんと生活にも不自由しますし、また、就労活動にも大変不便を来しているところでございます。したがいまして、この点につきましても、従来から国のほうに自動車の保有要件の緩和につきまして要請してきておりますし、引き続き、国に要望活動をしていきたいと考えております。それからまた、親族への迷惑がかかるなどといったことを心配されて、保護申請をためらうことのないように、本当に必要な方に必要な支援ができるように、しっかりと取り組んでいきたいと考えております。

○稲田委員
 1点だけ。70ページの民生委員の定数の問題です。
 まず、この数字ですけれども、どんな実態調査をされてこういう数字が出てきたのかをお伺いしたいと思います。そして現実にこの数字の根拠、一体どんな基準でこんな数字を算出されたのかもあわせて伺いたいと思います。現実に民生委員については、さまざまな処遇改善の問題などが今あるわけです。私も何年か前に本会議上でこの質問をしたことがありましたが、これについて問題点が幾つかあるのですよね。そういうことを踏まえながら、この数字はどういう意味を持つのかを伺いたい。

●山本長寿社会課長
 この数字につきましては、まず、基本的には国のほうが大体この人数以内におさめてくださいという基準があります。例えば、50世帯に1人などという基準がございます。それに基づきまして各市町村とお話して、この人数は決めております。実際は、その部落の配置なり、または団地のあり方などによって民生委員の人数は決めております。例えば鳥取市や米子市など、大きな市町村ですと多分、国の基準よりも少ない人数の民生委員の定数になっていると思います。これは鳥取市や米子市と話をして、この人数でと決めております。ただ、実際の定数は例えば鳥取市ですと516人ですけれども、なり手がいなくて達していないという状況もございます。それから民生委員の……(発言する者あり)でございます。とりあえず、よろしいでしょうか。

○稲田委員
 今、数字を聞いたのですけれども、要するに私が問題としたいのは国の枠組みの中での、いわゆる地方自治体としての定数の決定ということです。私は、それは国に言わないとしようがないことなのだけれども、これはおかしいと思うのですよ。民生委員というのは、まさに地域の仕事ですよ。だけれども、ここに国が関与するというのは一つ大きな問題があると思っています。それをはっきり認識した上で、この数字を出されたというのは、それなりに評価したいとは思うわけですけれども、都市によってはもう一つ、都市という枠は鳥取市と米子市ですが、民生委員の配置について非常に偏りがあるわけですね。現在、これは何かというと、ただ単に数字上だけの問題ではあらわれていないけれども、民生委員というものの仕事や待遇などのもろもろの条件があって、不足を生じたり、どうしても地域に民生委員がいないことがあるわけです。いわゆる定数条例だから定数しか構えないのは構えないのだけれども、数字にあらわれたものだけではなくて、その後ろにあるものを考えて初めて数字というのは意味を持つわけで、その後ろにあるものをもう少し調査して、実態をもっともっと県が把握をする必要があると思います。そうしないと、この数字が非常に架空なものに、空虚なものになるような気がするのです。
 不足の箇所があるから足らない、定数に満たない部分がある。そこについては、基礎的自治体の市町村や県が一緒になって、これだけはきちんと対応していかないと、確かに民生委員は大変な仕事ですよ。四六時中、時間を奪われることがあるわけでして、そういうことも踏まえた上できちんと不足の部分を、この定数条例が今回、法改正も行われたわけですから、実態をきちんと把握することが必要だろうと思うのです。課長、どう思いますか。

●山本長寿社会課長
 県のほうにも民生委員からそのような声をたくさんいただいておりまして、稲田委員が言われるのはまだまだだと思いますけれども、東・中・西部の民生委員の代表の方に集まっていただいて、御意見等をいただいております。いろいろと改善しないといけない点もたくさんあると思いますので、できることから改善していきたいと思いますし、また、言われたとおり、本当になり手もなかなかいない状況ですので、なっていただけるような、なりたいような民生委員にしていきたいということで、頑張っていきたいと思います。

○錦織委員
 それで今回の民生委員の定数としてここに書かれているのは、これまで国の規定によって定められた基準を基に、鳥取県が決定していたものと全く数が変わらないのか。それから、今回、地方自治体の条例で定めることができるのであれば、今、稲田委員がおっしゃったように今の中身でいいのかどうかをきちんと検討されたのかと思います。この前、たしか江府町だったと思うのですけれども、人口が減って50人だか60人に満たないから1人減らしたときは、本当に江府町も了承しておられますと言っておられたのですが、それは国の基準に従ってやむなくということだったと思うので、この際、県でそういう条例が決められるのだったら、きちんともう1回考え、検討し直すことが私は必要だと思うのですけれども、どうでしょうか。

●山本長寿社会課長
 この定数につきましては市町村と話をさせていただきまして、決定させていただいております。委員が言われるとおり、もし必要なことがあれば、当然、理由が必要ですけれども、今後この見直しも検討していきたいと思っております。江府町につきましては、個別の対応ですけれども、たしか1名減らした人数になっております。これはもともと江府町におられないため、今の人数がちょうどでしたので、この人数について江府町も御理解いただいていると思っております。

○錦織委員
 それで、定数は従前の国の規定と違わないということですか。

●山本長寿社会課長
 そのとおりです。

○錦織委員
 わかりました。

○山口委員
 まず2ページでございまして、社会福祉法人の職員の処遇改善ということですが、これは退職手当救済法により3分の1を補助するということですけれども、この職員に対しての助成は退職金だけではなく人件費を含めて1人当たり、どのぐらい出ているものでしょうか。

●中林福祉保健課長
 済みません、今、手元に数字を持ち合わせておりませんので、また資料で届けさせていただきます。

◎伊藤(保)委員長
 後で資料をお願いします。

○山口委員
 これは個人ごとに待遇は違うと思いますけれども、その待遇によって、労働組合があるかどうか知りませんが、規程をつくっておられて恐らく法人ごとに違うのではないかと思います。そういうものがベースになって退職金なり、あるいは国や県の補助金などがどういう形で市、国、県が対応しておられるのか。これは一般財源ということですけれども、恐らくこれは交付税の対象になっており、交付税の算定の際は平均的なものをベースにされていると思いますが、そもそも交付税の対象になっているのでしょうか。

●中林福祉保健課長
 済みません、今それに関する資料を持ち合わせておりませんので、後ほどあわせて出させて……。

○山口委員
 いや、いいですけれども、これは交付税の算定基礎の中にきちんと入っとると思いますが、そのあたりも含めてですな。

◎伊藤(保)委員長
 後で確認して資料を提出してください。
 そのほかございませんか。

○錦織委員
 13ページの療養病床転換支援事業について、今回、改修に係る経費を支援するということですけれども、資料に平成20年から22年の間に4つの施設が転換して助成したと書いてあったのですが、これは当初の計画に照らしてみて順調にいっているのか、それとも進んでいないのか、進んでいないなら、その原因は何かということをお尋ねします。

●山本長寿社会課長
 国の制度ですけれども、当初は昨年までと言われておりました。ところが、全国的に進んでおりませんでして、30年度までに延長となりました。それで、今回は補助したいということで予算要求をさせていただいております。
 進んでいない理由といたしましては、医療型は医師などがいて、それなりのベッドや病床があり、きちんと介護などができているわけですけれども、これをわざわざ老健などに変更してまで行う理由がないのかなと思っております。どちらかといいますと、これは診療報酬などの抑制も絡んでおりまして、抑制等をするのは現場と違っているからかなという感じはしております。

○錦織委員
 これは私も山本課長と同意見でして、やはり無理難題を国が押しつけてきた結果だと思うのです。私はこういうことを進めることには反対ですけれども、今回は予算がついたので、意見として言っておきたいと思います。
 続けて。
 20ページの鳥取県保育士等修学資金貸付事業について、もともと25人を想定していたものの、36人から修学資金の申し込みがあったために増額補正ということですけれども、この実態をどう分析しておられるのかお尋ねします。県としては、県立から鳥取短期大学のほうにと政策転換したわけで、そのときにできたのが修学資金だと理解していますけれども、やはりよそよりも非常に多いという事態について回答をいただきたいです。

●池上子育て応援課長
 当初25名と想定させていただきましたときは、保育専門学院の廃止に伴いまして鳥取短期大学で定員を25名ふやしていただいた経緯がございます。その時点では、今まで保育専門学院を卒業された後、鳥取県内の保育所に勤務されていた方が大体、年25名ということで、人数も同じということもありまして25名を要求させていただいていたところです。実際にはそれを上回る数の応募がありまして、今度は翻って、今回11名の追加を要求させていただきますときに、では、実際に保育専門学院を卒業された方がその後、県内で保育所に25名、それとあと保育士の資格を生かされて児童養護施設や母子生活支援施設、幼稚園にも県内で10名ぐらい就職されているという実態がございましたので、そこを考慮しましてプラス11名とさせていただいております。
 保育専門学院から鳥取短期大学に変わられた人数が当初の定員よりも25名多くなったことについて、どう考えるかということですけれども、そこにつきましては、修学資金ができたということで積極的に申し込んでいただいて、応募に向かってもらえたのではないかと思っております。

○錦織委員
 この件については、経済的に苦しい学生が多いという実態だということを指摘しておきたいと思います。
 27ページのワクチンについて伺いますが、今、私がとても気になっているのが、このワクチンが国の定期接種化になったことはとてもいいことですけれども、反面、子宮頸がんワクチンに副作用がいろいろ起こってきて、接種を中止してきているのがニュースに出たりしていますので、県としては今後どういう対応をされるのか。それから県内で発症例などがあったのかどうかをお聞きします。

●細川健康政策課長
 子宮頸がんワクチンの関係でお尋ねをいただきました。委員がおっしゃいましたとおり、国においては中止ではないですけれども、全国からの副反応報告等を踏まえて積極的な接種勧奨を中止しているところです。これにつきましては、厚生労働省の厚生審議会等のほうで今も継続的に議論されているところでございますので、県としてどうかということでございますけれども、そういった情報を常にキャッチしながら、県民の皆様にお伝えしていきたいと思っております。
 もう1点、過去にそういった副反応の例があったかというお尋ねでございます。私どもが承知している限りですと、この基金事業を実施しております間に1件の副反応報告が上がっております。重篤なものではなく、接種のところが膨らんだという副反応があったという報告をいただいております。

○錦織委員
 30ページの鳥取県地域医療再生基金事業について、32ページのほうで見たほうがいいと思うのですけれども、今回3次ということで、1から3次の交付金の総額と今回の事業計画全部を実施した場合の累計額、それとそれを実施した後の基金残額は幾らになるかがわかりますでしょうか。

●中西医療政策課長
 まず、基金の額でございますけれども、1次で来た基金の額は50億円でございます。2次で交付された分が31.6億円でございます。3次分でいただいた基金が8.9億円でございますので、合計いたしますと約90億円でございます。1次、2次、3次を合わせて約90億円の基金が交付されている状況でございます。
 基金の残額でございますけれども、基本的には25年度まででこの基金は実施するという約束になっておりますが、国のほうがだんだん緩和してきておりまして、継続のソフト事業については26、27年度も使えると言ってきておりますし、また、例えば鳥取赤十字病院の機能の高度化に対する補助金のように、将来的に支出を予定しているものもあります。今時点で幾ら残高があるか把握しておりません。これから25年度の執行額なり、26、27年度にどれだけソフト事業で使うかを検討しながら詰めていきたいと思っております。

○坂野委員
 2点、お尋ねしたいのですけれども、まず87ページの賠償金につきまして、これは当然必要ですけれども、プロサッカー選手のスーパーシュートでもなかなか7万円も車を破損させることは難しい気がするのですが、児童が蹴ったボールで7万円もどこがどう壊れたのかを教えていただきたいのが、まず1点です。

●中川青少年・家庭課長
 これは思いっきり蹴ってしまったサッカーボールが、公園にありました3メートルほどあるフェンスを越えて、車のフロントの右横のフェンダーあたりにがんとぶつかってしまい、それを全部取りかえることになったため、この程度の金額になるということでございます。

○坂野委員
 はい、わかりました。
 それともう1点は、17ページですけれども、これは非常にいい事業だと思いましたが、この補正額が十分なのかどうかについてお尋ねしたいと思います。
 と申しますのも、このたび特別委員会が立ち上がったように、30年後、40年後には鳥取県の人口が40万人を切っていくという中で少子化に歯どめをかけるということは、政治の最重点課題であると思っております。一方で、現場というか若い世代の人たちが、結婚したくないかと聞かれると当然そんなことはないわけで、みんな結婚したいと思っていますけれども、日常の仕事や日常生活の業務で出会う機会が全くないというのが現状ですので、この2つの相反する矛盾を是正していくのがまさに政治のスタンスではないかと考えています。極めていい事業だとは思うのですが、私のところに届く同世代の声は誰かを紹介してほしいなどという声ももちろんありますけれども、民間がやっている婚活イベントなり、その他の異性と出会う機会や場所の面について不安な所もあるためになかなか一歩が踏み出せないと。そういった中、鳥取県という信頼の置ける行政が主体となって行う婚活イベントなり、このたびの事業のように後援という形で行われる婚活イベントであれば、ぜひ出てみたいという声が私のところに届いています。そうしたイベントがこのたび5企画ということでありますけれども、この企画についてもっと幅を広げて1カ月に一遍なり2週間に一遍といった形で、鳥取県が後援しているイベントに出かけみようかと。そうしたことが、晩婚化を食いとめたり新たな出会いをつくるきっかけになるのではないかと思っていますので、ここの事業に対してはもっと力を入れていただきたいという思いがある中で、このたびの補正額をどのようにお考えなのかをお尋ねしたいと思います。

●池上子育て応援課長
 このたびの婚活イベントの開催経費を実際に助成する件数が少ないのではないかということですけれども、こちらにつきましては参加者が20名以上のイベントとして初めて取り組ませていただこうとするものです。これにつきましては、実際に申請がどれくらい出てくるかは不明ですけれども、今現在している事業で、ホテルや婚活イベントを企画される方などに婚活イベント団員として登録していただいて、民間の方や市町村などが取り組まれる婚活イベントの情報を県にいただいております。そのいただいた情報をメールで配信しているところでございますので、県としてそういう情報をお知らせし、安心してイベントに参加していただいているのではないかと思っております。平成24年度に紹介させていただいた件数は154件、それから今年度7月末までで38件の婚活イベントを御案内させていただいているところですし、24年度末時点で1,200人ぐらいの方に御登録いただいております。これからもそういう婚活イベントを情報発信していきますので、そういったところに登録していただくことを今後も進めていきたいと思っております。

○福田副委員長
 関連です。婚活イベントは昨年もたくさんやられたということですけれども、現状はいかがですか。本当にニーズがあるのかどうなのか。と言いますのも、私なども個人的に人が集まらなくて困っているので、頼むから出る人を集めてくれとよく頼まれるのですけれども、結局、実態に伴わない企画があるのではないかという感じがしておりますので、そのあたりはどうですか。

●池上子育て応援課長
 実績をお話しさせていただきますと、昨年度はイベントが154件で参加人数は5,193名でございました。成婚まで行ったかどうかわかりませんけれども、カップルとしては226組のカップルが誕生している状況でございます。中には人が集まられにくかったというイベントもあるかもございません。今回の補正予算で、婚活仕掛け人養成講座をお願いさせていただいているのですけれども、そういう魅力的な婚活イベントを実施していただけるように、婚活イベントを担当される方に技術を磨いていただくというか、魅力的な企画をつくっていただけるような講座も予算要求させていただいておりますので、ぜひいろんな会が成果になっていけばと思っております。(発言する者あり)

○山口委員
 婚活についてちょっと私から。実は私が議長でありました25年前ですけれども、本当にこういう時代がやってくることを想定して集団見合いをさせていただきました。白兎会館に男女合わせて200人余が集まりました。当時は私どもの時代ですから、その地域地域に困っておられる方や結婚したい方などを世話人はよく知っておりまして、そういう人に声をかけたということと、それから職場でございますけれども、ほとんどの若い人は当時、繊維業などの企業に就職しておられたわけです。そういう職場に声をかけて集まっていただいたわけでございまして、後をフォローするのは世話人であったりしていました。
 もう一つ、長野県の川上村に行ったわけです。これは非常に高山地域でございまして、夏は高山野菜をつくる、それから冬はスケートをやると。逆に言うと、若い人が東京に行ってスケートの指導をしてくるという、非常に特異なところですから、1軒当たりの所得は1,000万円ぐらいでした。ですから、当時はすでにテレビもありますし、嫁さんに来られるとミンクのコートをプレゼントされるということがありまして、それらも紹介したのですけれども、私どもの当時の知事は、今こういう状態になることは全然考えておらなかった。もう一過性になったわけです。
 狭い地域だったらなかなか難しいのですけれども、都会の方も対象にするなどして、広域的に物を考えて対応する必要がある。この間にリスク分散型の企業を誘致してくるということがありましたけれども、今、本当に地域に定住したい人や田舎暮らしをしたいという人も非常に多いですので、鳥取県の狭い地域という形ではなくして、もう少し広域的な対応をされることが必要だと思っております。
 まだ言いたいことはありますけれども、本当に狭い地域ではもうどうにもならないような状況だと思いますので、情報提供しておきます。

◎伊藤(保)委員長
 情報提供ですね。
 そのほかございませんか。

○濵辺委員
 51ページの実習指導者の養成講習の開催ですけれども、受講人数で35人程度と出ているのですけれども、この35人の根拠は何でしょうか。

●中西医療政策課長
 この事業を検討するに当たりまして、実習先にアンケートをとりました。そのアンケートをとった人数をベースにして考えさせていただいております。

○濵辺委員
 では、そのアンケートをとった人数で35人程度の人数があれば、ここでいう実習生に対しての指導が足りるという考え方ですか。

●中西医療政策課長
 これでまだ足りるわけではございませんで、これからも引き続き実習指導者の養成はやっていかないといけないと思っております。
 実は、この実習指導者養成でございますけれども、24年度までは鳥取県と島根県で年1回、交互に開催しておりました。24年度は鳥取県で開催いたしましたので、本来なら25年度は島根県で開催ということでございましたけれども、実習指導者をたくさん養成しなければいけないという要請に応えたいため、ことしは島根県でも開催し、鳥取県でも開催して充実を図っております。さらにアンケートをとりましたら、もう一回開催してもニーズがあるということでございましたので、さらにもう一回、追加でお願いするものでございます。できましたら、来年度以降も同じように実習指導者の養成講習会を開催していけたらと思っております。

○錦織委員
 7号関係でお聞きしたいのですけれども、72ページでは、社会福祉審議会の委員の数は26人以内とするとなっていますけれども、改正前を見ると全然人数が書いていなくて、これまでは定めがなかったのかどうかをお聞きしたいです。
 75ページの介護保険審査会について、最近は非常に不服申し立てが少なくなったからということですけれども、委員は報酬が日当だと理解しているのですが、それだったら現行のままでもいいのではないかと思います。件数が少ないから3人に減らしたというのは納得いかないなと思いますけれども、もう一回このことについてお伺いします。それから77ページの青少年問題協議会設置条例の改正では、現行25人以内を20人以内にすると、その理由は議論を活発化させたいというお話でしたけれども、私はその論は違うのではないかと思います。こういう一連のことがあると、ふやすのではなくてできるだけ報酬を減らそうと、できるだけ話が早く終わるようにすると。やはりそこは、鳥取県がこういう問題に対してどういう姿勢で臨むかが問われると思うのです。人数を減らして経費を減らしたらいいというわけではないし、その理由の議論を活発にすることは合わないのではないかと思いますので、77ページは指摘しておきたいのですが、この点についてもお答えいただきたいです。
 80ページの鳥取県麻薬中毒審査会条例について、これは5人以内とすると書いてあるのですけれども、これも最初のように、これまではそういう定数の定めがなかったのかどうかをお聞きします。

◎伊藤(保)委員長
 順次答弁を求めます。

●中林福祉保健課長
 73ページの社会福祉審議会条例の関係でございます。改正前は条例には規定がございませんで、社会福祉法の8条で、35人以内に組織すると規定されております。

●山本長寿社会課長
 鳥取県介護保険審査会委員の関係です。現行が15名で定数を9名にするのはということですけれども、ここはまた資料をお持ちしたいと思います。
 それで、委員をお頼みするときに、やはり件数などを聞かれまして、ゼロや1と言ったら、どうしても自分……。例えば、今は東部と西部で2つの合議体を持っていますが「そんなに要るのと」聞かれまして、なかなか説明しづらいところがあります。「それだったら1つでいいのではないか」と言われることもありますし、それから、要介護認定関係の審査をしていただくためには研修なども必要になりますが、医師や弁護士などになっていただいておりますので、研修する時間はないよとも言われております。そういうものを踏まえまして、最小限の合議体でやらせていただいているということです。

●中川青少年・家庭課長
 議論を活発化させることを先ほど申しましたけれども、現実に今、25名というところで毎回出席をお願いしております。御都合もあってなかなか日程調整できず、多くて17名程度という状況であります。
 今回、分野等を見直しまして、20名程度出席できる方を再度検討させていただければ、実態の人数とも整合してくるのではないかということもあり、今回20名とさせていただいたところでございます。

●國米医療指導課長
 以前は麻薬及び向精神薬取締法に、麻薬中毒審査会は委員5人をもって組織するという規定がございます。この規定が廃止されたことに伴いまして、条例で新たに5人以内とする規定を定めたものでございます。

○錦織委員
 75ページの介護保険審査会条例の一部改正について確認ですけれども、以前は東部と西部だった合議体を、今回、3カ所にふやすということですか。

●山本長寿社会課長
 これまでは1合議体3名でして、東部と西部で2合議体、それから中部で1合議体を持っておりました。3掛ける5で15名としておりましたけれども、今回は東・中・西部で1合議体ずつとさせていただきたいものです。

○錦織委員
 そうしたら、2合議体減るわけですね。

●山本長寿社会課長
 そうです。

○錦織委員
 わかりました。

◎伊藤(保)委員長
 そのほかございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり。)
 ないようであります。
 それでは、生活環境部に入りたいと思います。
 始めに、中山生活環境部長に総括説明を求めます。

●中山生活環境部長
 では、生活環境部の資料をお願いいたします。資料をおはぐりいただきますでしょうか。
 まず1ページの議案説明資料総括表、予算関係を上げております。真ん中の欄、エネルギーシフト加速化事業並びに環境にやさしい木の住まい助成事業など、当初予算で予定したものより申請数等が増加しております関係での補正をお願いいたしますほか、皆様にも御心配かけております湖山池の塩分管理、この汽水化につきまして、きちんとした塩分管理やモニタリング等、また潮風害対策を行うための予算を1億1,700万円余お願いしております。
 また、左のページでございますけれども、地方分権一括改革の第3次一括法等に伴いまして、審査会等の委員数等の規定を改正するものでございます。
 以下、関係課長等に御説明させますので、よろしくお願いいたします。

◎伊藤(保)委員長
 関係課長から順次説明を求めます。

●広田環境立県推進課長
 それでは、資料の27ページをお願いいたします。議会の委任による専決処分の御報告でございます。
 本年6月に発生しました西部総合事務所職員の公務中の物損事故につきまして、2の(2)のとおり和解が成立し、専決処分をいたしましたので御報告いたします。

●草野環境立県推進課エネルギーシフト戦略室長
 資料のほうにお戻りいただきまして、2ページをお願いいたします。エネルギーシフト加速化事業で6,800万円余の補正をお願いいたしております。
 本事業は、非住宅といっております事業所や社会福祉施設などに太陽光発電システムを導入する際の補助金であります。当初予算で1億3,000万円をつけていただきましたが、本年7月に申請を募集したところ、当初見込んでおりました60件に対して90件の応募がございました。そのために抽せんを行ったところ、58件が採択となりました。このたびは、抽せんに漏れました
32件分について補正をお願いするものでございます。

●金涌水・大気環境課長
 3ページをごらんください。島根原子力発電所に係る平常時モニタリング事業でございます。今、島根原子力発電所に係る放射線等のモニタリングの拠点として原子力環境センターを整備するもので、一応衛生環境研究所に設置することで進めております。その基本実施設計につきまして、今回、労務単価の改定がございましたので、その補正でございます。
 また、18ページに繰り越し等をお願いしております。
 4ページをごらんいただきたいと思います。湖山池の浄化対策推進事業でございます。これにつきましては政調政審で説明済みでございますので、割愛させていただきます。
 5ページをお願いします。汽水化に係る湖山池総合対策事業につきましても、政調政審で説明済みでございますので、割愛させていただきます。
 引き続きまして、18ページをごらんいただきたいと思います。繰越明許費に関する調書でございますが、島根原子力発電所に係る平常時モニタリング事業につきまして、翌年度に4,113万9,000円の繰り越しをお願いするものでございます。
 これは、先ほど申しました原子力環境センターの基本実施設計及び適合性判定申請料を翌年度に繰り越すものでございます。設置場所や整備スケジュール、それからモニタリング分析機能などについて、国との調整に時間を要しましたので、今年度内に業務が終わらないということでございます。一応繰り越しをお願いすることにしておりますが、当初計画どおり平成27年度の供用開始に向けて準備を進めているところでございます。
 引き続きまして、25ページをお願いしたいと思います。報告2号ですが、議会の委任による専決処分の報告につきまして御報告します。
 鳥取県が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例の一部改正についてでございます。これにつきましては、水道技術管理者の資格について定めた規定の中で、社団法人日本水道協会が公益社団法人日本水道協会に名称を改編したことによるものでございます。

●堀田砂丘事務所長
 6ページをお願いいたします。鳥取砂丘新発見伝事業の債務負担行為8,000万円をお願いするものでございます。
 これは26年度分の事業に係るイベント広報を11月から行い、今年度中には実施イベントを決定して、26年度の効果的な事業実施に向けて取り組みたいところでございます。19ページには、こちらの債務負担の調書をつけさせていただいております。よろしくお願いします。

●小畑くらしの安心推進課長
 7ページをお願いいたします。安全なまちづくりLED防犯灯設置促進事業につきましては、防犯環境の整備を促進するため、防犯灯を設置する市町村に対して経費の一部を助成しているものであります。
 住民等の要望に応じまして、多くの市町村で本事業に積極的に取り組んでいただく関係で補正をお願いするものでございます。補正額につきましては204万9,000円、当初と合わせて454万9,000円となりまして、県内で394基程度の防犯灯を新たに設置しようとするものでございます。
 続きまして、21ページをお願いいたします。鳥取県交通安全対策会議条例の一部改正につきましては、交通対策基本法が一部改正されまして、都道府県の交通安全対策会議の委員に、その他都道府県知事が必要と認めて任命する者を加えることができることに伴いまして、改正するものでございます。
 具体的には、現在設置しております部内職員、これは要するに県職員ですが、こちらの人数を現行の7人から5人に減らすかわりに、知事が別途必要と認める者といたしまして、5人程度の民間の方々を定員として加わっていただくことができるよう、改正しようとするものでございます。

●山内景観まちづくり課長
 23ページをお願いいたします。鳥取県土地利用審査会条例の一部改正についてでございます。地方分権一括法によりまして国土利用計画法の一部が改正されました。その中で、土地利用審査会の委員の数が5人以上と改正されましたので、条例の中に新たに委員数を定めるものでございます。
 委員数は、現行と同じく7名と記載させていただきたいと思います。
 施行期日は、平成26年4月1日でございます。

●宮脇住宅政策課長
 8ページにお戻りください。環境にやさしい木の住まい助成事業でございます。県産材を活用した住宅の建設等に対しまして助成を行っておりますが、3に書いておりますとおり、今年度第1・四半期の情勢を見ますと、住宅着工数が対前年で1.5倍ぐらいふえておりまして、あわせてこの事業の利用者も1.5倍程度までふえております。このままいきますと、前半もしくは前半を超えたあたりで予算を超過するおそれが出てまいりますので、申請増加見込み分について3,000万円余の増額補正をお願いするものでございます。
 次に28ページと29ページでございますが、いずれも県営住宅の家賃を滞納したことに伴いまして、明け渡し等の請求を行っていたものでございますが、訴訟前に未納家賃を全額納付されましたので、8月26日に専決で和解いたしましたので、報告いたします。

◎伊藤(保)委員長
 暫時休憩いたします。再開は午後1時といたします。

                                午前11時59分 休憩
                                午後1分01分 再開

◎伊藤(保)委員長
 再開いたします。
 午前中の説明の中で、追加、訂正をしたいという依頼がございましたので、発言を許したいと思います。

●堀田砂丘事務所長
 予算説明資料の6ページで、間違って8,000万円と申しましたが、債務負担行為は800万円ということで訂正させていただきます。申しわけありませんでした。

◎伊藤(保)委員長
 では、生活環境部の説明につきまして、皆さん方から質疑がございますでしょうか。

○錦織委員
 まず、2ページのエネルギーシフト加速化事業について、いい事業だと思いますけれども、きのうもNHKの報道番組で原発の特集などがしてありまして、そこにも出ていたのですが、結局、太陽光発電システムなどを大々的に導入しようとして、やりかけたら、送電線の容量不足などと電力会社から言われて制限される例が出てくると。実際に南部町などでも、送電線だか何かの鉄柱に2,000万円かかるなどが次々出てきて、なかなか加速化とはいかないということがあるようですけれども、県としてせっかく補助金を出すのに、そういうことがあってはいけないと思うのですが、それについて課内で勉強会なり、申請される方に、こういうことが事前にありますよなどとされているのでしょうか。

●広田環境立県推進課長
 いわゆる電線系統に接続がされない、太陽光発電システムを導入してもなかなか実際の発電に至らないのではないか、それに対して県として、例えば町内で勉強会等をしていないかという御質問かと思います。御承知のとおり鳥取県は、平成24年度に中国電力と再生可能エネルギーについて導入を進めていくという協定を結ばせていただいたところでございますので、中国電力と、庁内の各部にまたがっている再生可能エネルギーの担当者間とで勉強会などを開催しております。

●中山生活環境部長
 補足させていただきます。
 この関係は、昨年来から太陽光を導入する上で非常に大きな問題だと認識しております。昨年から中国電力と送電線の関係で、系統連系と申しますけれども、その受け入れについて個別の協議などをしていますほか、昨年は事業者の方々からなかなか声を吸い上げる機会などがございませんでしたので、事業者の方々ともまた市町村とセットの協議会などに中電も入っていただいて、説明会をしております。中電のほうもまた、いろいろな手続の関係を改善したり、事業者の方々にも説明の機会などを多く設けたいと申しております。設備ができても系統連系ができないところではなかなか太陽光なり、ほかの再生可能エネルギーの導入も進みませんので、そちらは我々も意を配して、また、先ほど広田が申しましたように中電との協定もございますので、そちらはより強力に継続していただきたいと思っております。

○錦織委員
 ということは、民間業者だけではなくて市町村が導入しようと、日南町などもありましたが、そういうことが何か包括的に協定が結ばれていると理解していいですか。

●中山生活環境部長
 協定自体は県と中電の間ですけれども、今回この手の太陽光を導入する場合には、例えば市町村誘致などに御相談に行かれて、それで民間企業を経由されて、中電のほうにまた協議されています。そういったことがありますけれども、その情報がどうしても県のほうに来ないなり、企業が自社用地で使われているけれども、市町村が全く知らないなど、そういう情報がうまく伝わっていないという状況がありましたので、ひとまずはそういった県ばかりではなくて、例えば南部町にしろ日南町にしろ、再生可能エネルギーを導入するという方向性が非常に共通する、また、ともに進めたいと思っておりますので、その辺だけはともにしていると理解をいただきたいと思っています。

○錦織委員
 そういうことで、動いているということですね。

●中山生活環境部長
 はい。

○錦織委員
 わかりました。
 次、いいでしょうか。

◎伊藤(保)委員長
 1点、関連して。北栄の施設はできたのだけれども、それこそ電線がないということで、その後はどうなっているのですか。

●草野環境立県推進課エネルギーシフト戦略室長
 実際の系統接続までは至っておりません。

◎伊藤(保)委員長
 いつごろの予定ですか。

●草野環境立県推進課エネルギーシフト戦略室長
 具体的な日時までは伺っておりません。

◎伊藤(保)委員長
 見通しも立っていないということですか。

●広田環境立県推進課長
 当初、中電のほうからは23カ月程度かかるという話がありましたが、中電のほうも急いでおりますので、あと1年半ぐらいが一つの目安かとは思っておりますけれども、長期にわたって待っておられます。

◎伊藤(保)委員長
 例えば北栄町で、施設はできたのだけれども施設につなげなくて、23カ月待たないと発電ができないという、大きなミスマッチでああいう事態が起きること自体が本当に大きな課題ですね。ああいうことを一切なくさないと、どこでミスマッチが起きたのか知りませんけれども、事業者も施設はできた、発電できない、売電できない、中電も勝手にされたという意味で憤慨しているということですので、これからはミスマッチをなくすように、ひとつお願いしたいですと申し上げておきます。
 そのほか。

○錦織委員
 8ページの環境にやさしい木の住まい助成事業について、また補正が出まして新築のところに伝統技術活用が載っていますが、改修の場合の補助はないのかということと、それから環境配慮という部分で、当初40戸が20戸に減らされ、申請がなかったということですけれども、その伸びない理由は何だったのかと。
 それで、これまでの取り組み状況や改善点を見ると、下のぽつのところに、助成要件を緩和するとともにと書いてあるのだけれども、どういうことがこのたび違ってきているのかについてお尋ねします。

●宮脇住宅政策課長
 まず、改修の補助において伝統技能活用の助成はないのかという点につきましては、改修については伝統技能の助成はございません。
 あと、環境配慮の件数が減っているのは、実態に沿ったという形ではあるのですけれども、この予算枠全体の中で申請がふえれば、この中で泳がせていただいておりますので、対応が可能な状況です。
 下に書いております改善点と申しますのは、昨年度までの制度でいきますと、この環境配慮という制度の中で、要件がその下に掲げております2つ、長期優良と履歴情報の保管住宅を備えた場合に環境配慮住宅とみなすということで、非常にハードルが高うございました。申請件数が少なかったことから、今年度からは制度を改めてばらばらの要件にしまして、環境配慮につきましては徐々にふえつつあるという状況です。

○錦織委員
 環境配慮について、今、長期優良住宅などの要件をそれぞれ別にしましたよというのは、当初予算の説明であったことを思い出しましたが、25年度からはそうしたけれども、やはり少ないということではないのでしょうか。

●宮脇住宅政策課長
 まだCASBEEとっとりという環境配慮型住宅、全国的な基準の鳥取版に置きかえたルールですけれども、鳥取にはまだ浸透できておりませんで、本当に少しずつではあるけれどもふえている状況です。もうしばらく様子を見させていただきたいと思っています。

○錦織委員
 こういうのがありますよというのは工務店が言うのですか、それとも県にどこかそういうところがあるのですか。

●宮脇住宅政策課長
 制度のPRでしょうか。ほぼ工務店には浸透しているものと認識しておりますけれども、県政だよりやチラシも何万部も刷っておりますして、広報媒体としてはその二通りです。

○錦織委員
 20ページの債務負担行為ですが、平成25年度の被災者向け民間賃貸住宅の借り上げ応急仮設住宅賃借料というのは、23年にできた当初は最長2年だったものの、国の災害救助法によって最長3年になったために、今回、3年から4年にしますよということですけれども、災害救助法は4年になっていないのではないかと思うのですが、この1年分は県独自のかさ上げということなのでしょうか。

●宮脇住宅政策課長
 最初に、このページの債務負担行為について、説明が漏れており、失礼いたしました。上段は被災者向け民間賃貸住宅の賃借料の債務負担行為をお願いするものでございまして、御質問は、基本は鳥取県独自のものだけれども、それ以前に被災県から要請はいただいております。それに沿った形でお願いしております。現在、県営住宅に入っていらっしゃる方、あと借り上げの民地に入っていらっしゃる方は、いずれも4年ということにしております。

○錦織委員
 私が質問したのは、災害救助法では最長3年にも関わらず、県独自の政策で4年にしたということですよねという確認ですけれども。

●宮脇住宅政策課長
 今、国からの通知を手元に持っておりませんので、詳細を覚えていないのですけれども、基本的には県独自の判断で、最長4年に延長するということで取り組んでおります。実際、災害救助法では2年と短いわけですけれども、実態として阪神・淡路においても、結果的に5年なり7年間認めていたりします。
 もう一つ、説明不足でしたけれども、県営住宅につきましては大半の方が、31世帯の方が入居しておられますが、これは災害救助法の適用ではなくて、県営住宅の目的がえ使用という形で受け入れておりますので、それは県の裁量でございます。

○山口委員
 消費税が来年上がるわけですけれども、環境にやさしい木の住まい助成事業について、例えば特需、上がるまでに購入される方がかなり多いかと思いますが、どの時点でどの消費税がかかるのでしょうか。

●宮脇住宅政策課長
 今の情報では、9月末までに契約を済まされれば、消費税は現行の税率が適用されると伺っております。

○山口委員
 9月までに。

●宮脇住宅政策課長
 9月末までに契約を済ませていれば、完成が例えば4月以降にずれ込んでも、現行の税率が適用されると聞いております。

○山口委員
 それは部分的なものとして、来年度の予算の中に計上されると。10月以降に契約されて、来年度に発注される部分がかなり出てくると思います。

●中山生活環境部長
 今回の関係は、多分その特需などもあるかと思いますけれども、現在、今年度内に申請が出てくるであろうものについては、今年度の予算で対応し、来年以降の申請については、また来年度の当初予算なりでお願いする格好になろうかと思います。

○錦織委員
 今年度ではなしに、9月末までに……(「委員長の話聞いてください」と委員長呼ぶ)人から聞いたのですけれども、9月末までに建築を申請されたものについては、来年4月以降の完成でも5%でいくものの、10月以降の契約については、当てはまらないということですが。

●中山生活環境部長
 詳細は宮脇課長から説明させますけれども、消費税部分について9月末までの部分は旧制度、10月以降については新制度ということになります。別途減税措置なり、補助金というか交付金が活用できる別制度がありますので、全体で見ていただけたらと思います。
 詳細は宮脇課長から。

●宮脇住宅政策課長
 国のパンフレットをそのまま読ませていただきますと、税率引き上げ半年前までに契約すれば、契約時の税率、旧税率が適用されますという表記でございます。

○坂野委員
 まず、質問から申し上げたいと思うのですけれども、6ページの鳥取砂丘新発見伝事業について、26年度の前半分ということですが、後半分はどうされるのかなということであります。その質問の背景といいますのが、毎年この9月補正で翌年度の新発見伝事業の予算を議決していたと思うのですけれども、このたびの9月補正で前半分だけになったのは、6月議会で私が鳥取砂丘イリュージョンの位置づけについて知事に質問しましたときに、知事がその継続あるいは強化という言葉を用いて答弁されたことにより、このような議案になったのではないかと勝手に推測しております。毎年9月に年間分を可決していた予算が、今回はその前半部分、すなわち後半部分の残りの予算がまさにイリュージョンに当たるのかなと思うのですが、その後半部分の予算に係る今後の展望をお尋ねしたいと思います。

●堀田砂丘事務所長
 このたびの議会で800万円の債務負担額を承認いただきましたら、例年どおり新年度のイベント募集等の作業に入りたいと思います。
 その募集している状況の中で、今、砂丘イリュージョンが別途の事業云々ということも検討されているのですが、それにかわる、あるいはそれと同等規模の提案等が出てくれば、またイリュージョンが引き続き新発見事業でということになれば、状況を見きわめながら債務負担額の補正なりをまたお願いすることになるのではないかと思っております。

○濵辺委員
 4ページの湖山池について、今回、新規の自動昇降式水質計測システム装置をつけられて、湖山池の塩分濃度を管理するということですけれども、この配置の図面を見せていただくと、医療センター側にはこの濃度を測定する装置がないですよね。流れ的に一番よどんでいて、一番大変な場所という気がするのですけれども、考えをお聞かせください。

●金涌水・大気環境課長
 医療センター側に装置がないというお話ですけれども、今回、魚のへい死等いろいろなことを受けまして、塩分濃度の減少と溶存酸素をいち早く察知し、生態系を保全するため、それを水門操作に結びつけていこうということで、適地として今回3地点上げて、そのうち2カ所に設置しようということでございます。
 現在、医療センター側につきましては、湖山池でも一番深い側でございますし、それから水質モニタリングを月2回ほど行っていますけれども、医療センター側も調査しておりますので、研究的に水門操作に結びつける地点として、今回新たに2カ所をお願いするものでございます。

◎伊藤(保)委員長
 そのほかございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 ないようであります。
 そうしますと、最後に、病院局から説明を求めます。
 渡部病院局長兼総務課長の説明を求めます。

●渡部病院局長兼総務課長
 では、病院局の資料をお願いいたします。1ページをお願いいたします。県営病院事業の補正であります。
 表の下に補正内容を書いておりますけれども、厚生病院のRIの中央監視装置の更新工事を行うものでございます。
 このRIといいますのは、微量の放射線を出す薬剤を使って、血流や腫瘍などを調べるものでございます。この排気中の放射能の濃度を測定いたします放射線モニタリングシステムのうち、中央監視装置、これは表示機能あるいは記録機能を持ったものですけれども、これが本年7月に故障いたしましたので、この機器の更新を行うものでございます。ちなみに現在は、職員がサーベイメーターで濃度を測定しております。
 上の表の中ほどですけれども、厚生病院の資本的収支を見ていただきますと、収入1,230万円となっておりますが、これは企業債でございます。支出1,250万円は設備改良費でございます。あい差は内部留保資金でございます。
 次に、4ページをお願いいたします。いずれも厚生病院の債務負担の設定でございます。
 1つは、窓口計算や保険請求等をお願いする維持業務の委託でございます。その下は、注射器や輸液セットといった診療材料を一括するものでございます。いずれも複数年契約によりまして、費用の削減を図るものでございます。
 続きまして、7ページをお願いいたします。決算の認定であります。地方公営企業法の規定によりまして、24年度決算を議会の認定に付するものでございます。
 2の概要ですけれども、資本的収支としまして、まず収入が両病院で約187億円であります。支出が約174億円、差し引き約13億円の黒字であります。中央病院は、平成14年度から11年連続黒字、厚生病院は平成22年度から3年連続黒字という状況でございます。
 (2)の資本的収入及び支出ですけれども、収入が約21億円であります。支出は約30億円、差し引き9億円余りの不足となっておりますけれども、不足額は内部留保資金で補填いたしております。
 8ページをお願いいたします。継続費の精算報告書であります。厚生病院の放射線治療装置ライナックに係る建屋の整備事業であります。23年度から24年度にかけて整備しておりましたけれども、本年3月に完成いたしましたので、その精算報告を行うものでございます。

◎伊藤(保)委員長
 ただいまの説明につきまして質疑等ございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 ないようであります。
 以上で付議案の予備調査を終了いたします。
 次に、請願・陳情の予備調査に移る前に、執行部の皆さんにお伝え申し上げます。
 この後の請願・陳情の予備調査及び報告事項において、説明を求めない課長におかれましては御退席いただいて結構であります。
 それでは、請願・陳情の予備調査を行います。
 今回の予備調査は、継続分の陳情4件、新規分の請願1件及び陳情1件についてであります。現状と県の取り組み状況は、お手元に配付しております請願・陳情参考資料のとおりであります。
 それでは、継続分の、陳情福祉保健24年3号、国民医療と国立病院の充実強化を求める意見書の提出について、陳情福祉保健24年4号、国民医療と国立病院の充実強化を求める意見書の提出について、陳情福祉保健24年19号、誘致等により看護師等養成所を設置することについて、陳情生活環境24年27号、湖山池高塩分化事業の中止と見直しについて及び新規分の請願福祉保健25年16号、年金2.5%削減の中止を求める意見書の提出について、陳情福祉保健25年14号、アルコール健康障害対策基本法(仮称)に係る意見書の提出について、関係課長からの説明を求めます。

●中林福祉保健課長
 お手元の資料の5ページをお願いいたします。年金2.5%削減の中止を求める意見書の提出について、御説明いたします。
 年金制度につきましては、物価の上げ下げに応じて額を上げたり下げたりするのが基本的考え方になっておりますけれども、平成11年から13年までの間の物価の下落局面におきまして、年金額を特例的に据え置いた結果、本来水準より2.5%高い水準になっております。いわゆる特例水準と申しておりますけれども、これをことしの10月から3年間かけて本来の水準に戻そうとするものでございます。
 年金制度の改革につきましては、さきの社会保障制度改革国民会議の中でも具体策の検討について時期が明記されていないところでございますけれども、年金制度につきましては、持続可能性や世代間の公平性などの観点から、社会保障制度全体の枠組みの中で、国において総合的に検討されるべきものであると考えておりますので、今後もその議論の行方を見守っていきたいと考えております。

●日野障がい福祉課長
 それでは、4ページをごらんください。アルコール健康障害対策基本法の制定を求める意見書でございます。
 現状と県の取り組み状況を御説明いたします。アルコール関係の健康障害に対する法律につきましては、今、国において特にないというのが現状でございます。県のアルコール依存症対策として実施しておりますのは、下の(1)から(3)にあるとおり、依存症対策推進委員会の設置及び施策の検討、各種相談支援関係の事業、普及啓発の事業でございます。

●中西医療政策課長
 資料の1ページをお願いいたします。資料1ページと2ページは同種の陳情でございまして、国立病院の充実強化を求める意見書提出についてでございます。
 これに係る現状と県の取り組み状況をごらんいただきますと、県として重要な医療機関と位置づけておりまして、両センターともハード、ソフト両面から現在、支援しているところでございます。記載についてはこれまでと変わっておりません。
 続いて、3ページをお願いいたします。誘致等により看護師等養成所を設置することについてでございますが、この現状と県の取り組み状況の4番と5番について事前修正を行っておりますので、若干御説明させていただきたいと思います。
 直接は関係ございませんけれども、新たな看護師養成所の構想について、鳥取看護大学と鳥取市医療看護専門学校の2つを並べております。
 ここで設置経費等をごらんいただきますと、看護大学はこれまで初年度に必要な経費ということで、19.4億円を記載しておりましたけれども、現時点で総事業費が25.5億円と伺っているところでございます。開設準備の経費0.5億円や累積赤字の1.6億円、新寮の建設費4億円も含めて、現時点では総事業費25.5億円だと伺っております。
 また、公的支援につきましては、法人からは設置経費等のうち、16.4億円の公的支援を要望されているということでございます。
 右側の医療看護専門学校の関係でございますけれども、設置経費をごらんいただきますと、設置経費が12.7億円となっております。前回はまだ10億円としておりましたけれども、もう少しはっきりした数字が出てきたところでございます。
 また、公的支援欄をごらんいただきますと、6月議会時点では具体的な支援の要望額は不明だったわけでございますけれども、そこに記載しているとおり具体的な要望が明らかになってきているところでございます。
 また、5番目でございます学生用駐車場の対応でございますが、鳥取市が学校法人に対しまして、近隣の日本海新聞社の駐車場及び日ノ丸産業駅南駐車場に若干のあきがあるようでございますので、こちらで学生駐車場を確保するよう要請したところでございます。

●金涌水・大気環境課長
 生活環境部の請願・陳情参考資料をごらんいただきたいと思います。24年27号の湖山池高塩分化事業の中止と見直しについての陳情でございます。
 湖山池の汽水化の取り組みにつきましては、これまで幅広く御議論いただきまして方針を決定したところでございます。今後も住民等の意見を踏まえながら、モニタリング結果を注視しながら、湖山池会議で十分議論を進めていきたいと考えております。
 取り組み状況でございますが、環境モニタリング委員会の御意見等を伺いながら、水門操作の鍵となる湖山池の塩分濃度・溶存酸素の状況が適時に、より高い精度で把握できるよう水質観測地点を増設、また水門改修検討に資するシミュレーションを行い、適切な塩分濃度の管理に取り組むこととしております。
 9月議会で補正予算をお願いしておりますし、予備費対応で酸素供給装置の設置等も行っております。また、希少動植物の保全のうち、カラスガイにつきましては、秋以降に稚貝生産等の具体的な調査、研究に着手する予定としております。
 6月議会以降でございますけれども、生態系の有識者等で構成する環境モニタリング委員会の開催、それから、将来ビジョンの達成に向けて、市民等で構成する湖山池将来ビジョン推進委員会を開催しまして、助言、指導、御意見を伺って対策等に取り組んでいるところでございます。

◎伊藤(保)委員長
 ただいまの説明につきまして、質疑等ございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、委員の方で、陳情者からの願意の聞き取り、あるいは現地調査の必要性について御意見をお伺いしたいと思います。御意見のある方は挙手をお願いいたします。

○錦織委員
 陳情の中身に係る調査や聞き取りですか。(「はい」と委員長呼ぶ)
 委員会として、国民医療と国立病院について、昨年の2月に出されて以来、ずっと継続審査となっているわけですけれども、様子を見てみるというだけではなくて、関係者から一度、実情を聞いたほうがいいのではないかと思います。

◎伊藤(保)委員長
 願意の聞き取りをしたほうがいいという意見がありました。
 そのほかございませんか。ないですか。

○山口委員
 今、錦織委員が言われましたけれども、私どもは状況が変わっていないことと思いますので、聞き取りする必要はないと思います。

◎伊藤(保)委員長
 意見が分かれておりますので、多数決で決定したいと思います。
 願意の聞き取りをしたほうがいいという方は挙手をお願いいたします。(賛成者挙手)1人ですね。
 願意の聞き取りをしなくてもいいという人は挙手をお願いいたします。(賛成者挙手)多数。
 それでは、願意の聞き取りはしないということで決定いたしたいと思います。
 次に、報告事項に移ります。

○錦織委員
 ちょっと待ってください、いろいろ出ている陳情について意見を述べたいのですけれども、よろしいでしょうか。
 簡単なほうからですけれども、皆さんのお手元に資料として配らせていただいたのですが、アルコール健康障害対策基本法制定の陳情に係る意見書の提出についてという記事が、たまたまうちの機関紙の「赤旗」に出ていました。アルコール基本法の制定を早くという機運も高まっているということで記事が載っていましたので、非常にわかりやすいなと思い配らせてもらったところです。今、自殺防止などを鳥取県も取り組んでいるのですけれども、自殺とアルコールが非常につながっていると大阪府の自殺防止センターの澤井所長はこの場でも強調しておられますし、それからグラフで見ると、イギリスの薬物関連独立科学委員会が薬物有害……。

◎伊藤(保)委員長
 錦織委員、簡潔にお願いします。

○錦織委員
 薬物有害の分析についても、やはりアルコールの有害さが断トツに多いわけです。ですので、ぜひ委員会として意見書を出す方向で、皆さんも理解を深めていただく上で読んでいただきたいということが1点です。
 それともう一つは、年金2.5%削減の中止を求める意見書の提出について、このたび出されたのですけれども、特例水準を設けたときも、実質的には医療や介護保険などが上がっていますので、高齢者の生活が非常に苦しくなっております。こういうことにきちんと向かい合う姿勢が、議会にとっても大事ではないかと思いますし、年金が削減されることは単に個人の問題ではなく、特に地方にあっては年金生活者が占める割合が高いため、地域経済の崩壊にもつながるし、若い人が年金に入らないことにもつながっていきますので、ぜひこの意見書の提出について積極的な検討をお願いしたいと思います。

◎伊藤(保)委員長
 そうしますと、次に報告事項に移ります。
 執行部の説明は要領よく簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑等につきましては、説明終了後に一括して行うことといたします。
 報告1、子育て王国とっとり条例(仮称)の骨子(たたき台)について、池上子育て応援課長の説明を求めます。

●池上子育て応援課長
 それでは、福祉保健部の資料の1ページをごらんください。子育て王国とっとり条例(仮称)骨子(たたき台)について、御報告させていただきます。
 先日の常任委員会で懇話会委員の人選について御報告させていただきましたが、第1回の会議を9月10日に開催いたしました。その中で御議論いただきました、子育て王国とっとり条例(仮称)のたたき台が本日お配りしておりますものです。
 今後、懇話会で頂戴した御意見や本委員会で御指摘いただきます事項等を踏まえて、加筆修正を行い、再度懇話会でお諮りしまして、次回の常任委員会において御報告させていただきたいと考えております。その後、10月にパブリックコメントや意見交換会などを通じて広く県民の皆様の御意見を伺って、2月議会で条例案を提案させていただけるように進めていきたいと考えております。
 条例骨子(たたき台)のポイントは、四角の中に書かせていただいております。条例の内容といたしましては、鳥取県の実情やニーズを踏まえて、県としての機能的な考え方を示す条例を制定しようと考えております。県全体で、みんなで協力して子育てにかかわっていこうという意識を共有できるように、県市町村、事業者、県民等の責務や役割も明記したいと考えております。また、県として重点的に取り組んでいく施策も、5つの柱を立てて記載していきます。加えて、この県の施策の状況調査や検討を行う組織として、子育て王国とっとり発展会議(仮称)の設置も記載いたします。そして、この条例は、制定後5年たった段階で見直しをしようと考えております。
 当日、懇話会で頂戴しました意見につきましては、資料の10ページにまとめさせていただいております。
 この懇話会は、本当にいとまがないほどに次々と御意見をいただきました。そこに記載しておりますとおり、条例全体といたしましては、前の3つ目に書かせていただいておりますけれども、条例のたたき台の記載内容が低年齢児を中心になっているように感じられる記載だということで、小学生以上にも目を向けて、この条例の中では18歳未満をおおむね対象とするように記載しており、高等学校まで踏まえた教育の視点も取り込んだ記載にしてはどうかという御意見をいただいております。
 前文につきましては、論点のところで鳥取らしいという言葉を入れていたのですけれども、「それは、鳥取ならではというものを見つけていこうという趣旨ですね」といった御意見を伺いました。
 定義について、子供の定義を単純なものにしてはどうかといった御意見。
 県・市町村等の責務・役割については、県民の条例とするのであれば、県の責務だけではなく、市町村も責務という表現のほうがいいのではないかといった御意見をいただいております。
 また、(5)に記載しております重点的に取り組む施策については、県内のいろいろな課題についても御意見いただきました。例えば丸の3つ目に書いておりますけれども、職業生活と家庭生活の両立については、いろいろな子育て支援の制度が充実してきているのだけれども、現実には制度はあっても使いにくいという声も聞くので、もう少しそのあたりを詳しく書いてはどうだろうかといった御意見をいただいております。
 3番目に、今後の検討スケジュールを記載しております。

◎伊藤(保)委員長
 報告2、鳥取県環境白書(「平成24年度実績」及び「平成25年度環境の現状」)の公表について、報告3、東部広域行政管理組合の可燃物処理施設に係る再補正された環境影響評価書の提出と環境影響評価審査会の開催について及び報告4、グリーンウェイブ推進チーム第2回合同プロジェクトチーム会議の概要について、広田環境立県推進課長の説明を求めます。

●広田環境立県推進課長
 それでは、資料の1ページをお開きください。鳥取県環境白書の平成24年度実績等を公表いたしましたので、御報告申し上げます。
 鳥取県環境白書につきましては、鳥取県環境の保全及び創造に関する基本条例に基づいて施策の状況などを公表しているところでございますが、環境の施策については年度当初に公表し、実績等につきましては、前年度実績が取りまとまり次第、報告させていただいているところです。このたび平成24年度実績をもとにした平成25年度環境の現状について公表いたしましたので、御報告します。
 平成24年度実績につきましては、そちらで掲げておりますエネルギーシフトの率先的な取り組み以降、6項目の目標に関して各種事業の実績を記載したものを公表し、また、平成25年度環境の現状につきましては、環境教育の実情や水、大気の状況等、24年度に測定した結果等を踏まえた環境の現状を公表しております。
 これらの環境白書の入手方法については、ホームページで公表することとしております。
 開いていただいて、1つ目の事例は環境教育の関係でございますが、左側の2ページを24年度当初に公表していますが、3ページの実績をこのたび公表させていただいたということで、活動支援の状況や子供交流会の実施状況を公表したところでございます。
 続きまして、5ページをお開きください。東部広域行政管理組合の可燃物処理施設に係る再補正された環境影響評価書が提出され、せんだって審査会を開催しましたので、御報告申し上げます。
 東部広域行政管理組合の環境影響評価書につきましては、本年5月に、四角囲いしております3点の知事意見を出して補正を主導してきたところでございますが、8月30日に再補正された評価書が出てきたところでございます。住民意見に対する対応等については、徹底した情報公開、あるいは可能な限り対応するといった記載なり、処理方式決定後の環境影響の検証につきましても、専門家による委員会を独自に設置して検証するなどの事業者見解が示されたところでございます。
 これらに対して、今週月曜日の9月9日に、各分野の専門家で構成されます環境影響評価審査会を開催したところでございます。内容としまして、それらの事業者見解に対して御意見をいただいたところでございますが、委員意見としては軽微な表記修正に関する意見1件のみでございました。
 今後の手続についてでございますが、一月以内に事業者へ通知することが条例に規定されておりますので、このたびの審査会の意見も参考に知事意見を出す出さないを、改めて検討させていただきたいと思っております。
 これらの結果については追って、また当委員会にも御報告させていただきます。
 続いて、6ページでございますが、未来づくり推進チームの一つでございますグリーンウェイブ推進チームの、第2回合同プロジェクトチーム会議を開催いたしましたので御報告いたします。
 9月5日に開催いたしまして、参加者のところに書いておりますが、観光業者やエネルギー関連の民間業者を委員等に参画いただいて、御意見をいただいたところでございます。
 主な意見としましては、間近に迫りました全国都市緑化フェアやエコツーリズムに対しては、効果的なPRとしてソーシャルネットワークシステムの活用なり、総花的な表現方法でなく特徴的なものに絞って広報するように御助言をいただいたところでございます。
 また、とっとり次世代エネルギーパークや次世代自動車充電インフラ整備ビジョンに関しましては、観光に利用する場合について、エネルギーパークのことでございますが、学習的な体験型施設も必要ではないか、あるいは電気自動車の普及に向けては、乗り捨て型のEVレンタカーなどにより、観光と結びつけてはどうかといった御提案をいただいたところです。
 今後、このような御意見を踏まえまして各内容の取り組みを進めるとともに、次年度の予算要求の参考にさせていただきたいと思っているところでございます。

◎伊藤(保)委員長
 報告5、第30回全国都市緑化とっとりフェア30日前イベント、記念切手販売及び式典行事について、小西緑豊かな自然課全国都市緑化フェア室長の説明を求めます。

●小西緑豊かな自然課全国都市緑化フェア室長
 7ページをお願いします。全国都市緑化フェアの開催まであと10日を切りました。きょうは3点報告させていただきます。
 1点目ですけれども、去る8月25日に、開幕30日前イベントとしまして、全国植樹祭の美鳥の大使から緑化フェアの美鳥の大使へ、グリーンウェイブのバトンを引き継ぐイベントを行いました。内容としましては、美鳥の大使同士がメッセージ交換をして、記念の植栽を行いました。
 2点目ですけれども、このたび日本郵便株式会社が緑化フェアのオリジナルフレーム切手をつくっていただきまして、贈呈式を行いました。9月2日から、県内全ての郵便局で販売中であります。販売部数は1,000部であります。9月21日からとっとりフェアの会場でも販売する予定であります。
 8ページをお願いします。緑化フェアの式典行事についてです。まず、9月18日に内覧会を行いまして、地元関係者や報道関係者の方々に、でき上がった会場を見ていただくことにしております。
 そして、9月21日にフェアが開幕を迎えるわけですけれども、朝9時からフェア会場のエントランスゲート前でオープニングセレモニーを行います。こちらではテープカットなどを行っていただく予定にしております。
 そして、引き続き9時40分から、会場内の大型テント内で開会式を行います。挨拶やアトラクションの後、オープニングイベントとしまして、フェアのアドバイザーであるポール・スミザーさんのメッセージ、児童からの植木鉢の贈呈、あるいはフェアのイメージソングの披露などを予定しております。
 なお、9月18日の内覧会の日ですけれども、県議会の皆様に招待状を出させてもらっておりますが、県議会の代表質問の日と重なっております。この内覧会の日程ですけれども、かなり前から設定しておりましたので、大変申しわけなく思っております。この日は朝9時から夕方5時までしておりますので、もし時間がありましたら、いつでもお立ち寄りいただければと思います。また、県議会の皆様方には、開会式も御招待いたしておりますので、こちらはぜひ、皆様が御来場いただければと思います。

◎伊藤(保)委員長
 報告6、都市計画道路見直しに係る評価計画について、山内景観まちづくり課長の説明を求めます。

●山内景観まちづくり課長
 それでは、9ページをお願いいたします。8月21日の常任委員会で、鳥取都市計画区域と米子境港都市計画区域に係る都市計画道路見直しについて、御報告させていただきました。このたび、倉吉都市計画区域に係る都市計画道路の見直しの評価結果をまとめましたので、御報告させていただきます。
 結論からいいますと、1の上の表にあらわしているとおり、倉吉都市計画区域では42の都市計画道路がございます。そのうち見直し対象路線が11路線、さらに今回、ガイドラインに沿った廃止基準に該当した路線が9路線、15区間ございました。
 具体的な路線でございますけれども、中段の表に記載させていただいております。このうち鳥取県が道路管理者となるものが3路線ございます。また、次のページに、それぞれの位置図を示しておりますけれども、いずれの路線も減災の観点を加味したガイドラインの基準に沿って評価を行った結果、廃止に伴う周辺道路への影響や沿道の土地利用状況を踏まえて評価いたしまして、廃止の基準に合致したものでございます。
 今後の予定でございますけれども、先般も申し上げましたが、あくまで今回は県のガイドラインに沿った評価をさせていただいたところでございまして、この路線がすぐに廃止と決まったわけではございません。最終的な判断は、地元協議等を踏まえ、それぞれの道路管理者と一緒に判断していただきまして、準備の整った路線から随時、都市計画変更の手続に入ってまいりたいと考えております。

◎伊藤(保)委員長
 続きまして、報告7、第4回鳥取県中央病院機能強化基本構想検討委員会の開催結果について、渡部病院局長兼総務課長の説明を求めます。

●渡部病院局長兼総務課長
 それでは、病院局の報告資料の1ページをお願いいたします。9月5日に開催いたしました第4回中央病院機能強化検討委員会の概要について、御報告申し上げます。
 まず3ページの検討委員会に提出しました当日資料について、御説明申し上げます。3ページは、新病院の立地場所と病床についてであります。
 まず、1の立地場所ですけれども、鳥取自動車道あるいは山陰自動車道等、高速道路とも非常に近い、あるいは9号線や29号線とも接続もいいということで、救急搬送の時間が短いこと。あるいは中央病院は三次救急を担っておりますので、市内はもとより東部、中部、兵庫県北部といったところからの利便性もいいと。さらに、病院周辺にあります看護学校、療育園、養護学校、あるいは他の医療機関との連携が図りやすい場所になると。加えて、敷地に余裕がありますので、新たな用地取得が不要ということもあり、現在地が適地と判断したものでございます。
 2の機能強化の方向であります。これまで3回にわたりまして検討委員会から御意見を伺ってまいりましたし、その都度、常任委員会にも報告させていただきましたけれども、それらのご意見をまとめた形で示させていただきました。
 機能について、大きくは3点ございます。1つ目は救急医療の充実、2つ目は周産期医療の充実、3つ目はがん医療の充実という点であります。
 まず、救急医療の関係ですけれども、救命救急センターの機能を充実したいと考えております。現在は救急患者や病院の中で病状が悪化した患者は、全て3階の病棟で対応いたしておりますけれども、救急外来に来られて入院される患者と院内で重症化された患者のルートを分けることにいたしております。それぞれ医師を常駐させて、受け入れ態勢の充実を図ることとしております。
 また、心臓血管あるいは脳卒中対策の充実ということで、24時間脳梗塞の治療ができる体制をとると、あわせて脳卒中専用病床やリハビリ機能を持つ脳卒中センターを整備したいと思っております。さらに、急性心筋梗塞に24時間対応できる体制、あるいは重症疾患の専用病床、リハビリ機能を持つ心臓センターを新たに整備したいと考えております。
 中ほどの周産期医療ですけれども、現在、妊娠28週未満で生まれたお子さんについては鳥大附属病院に搬送しております。これについて、鳥大ともよく相談しながら、できるだけ圏域内で完結できる医療体制を構築していきたいと思っております。具体的には、スタッフの充実もありますけれども、新生児集中治療室、NICUといいますが、こういったところの増床、あるいはMFICUという母体胎児の集中治療室の増床等を図りたいと思っております。
 3番目は、がん医療の充実であります。がんの診療から治療までの高度化を図ることとあわせて低侵襲のがん医療を行うということで、1つは、中央病院はがん診療連携拠点病院でありますので、診断機能を向上させるため、PET-CTを導入したいと考えております。また、低侵襲治療といたしまして、内視鏡の手術や高性能の放射能の治療機器であるIMRTを導入したいと思っております。化学療法についても、療法室を拡充し、あるいは新たに緩和ケア病床を設置することにいたしております。
 政策医療につきましては、引き続きに行っていくこととしております。
 次の4ページをお開きいただきますと、増床のイメージをつけております。ことしの1月に、県と日本赤十字病院との間で、中央病院を高度医療を担う500床以上の中核病院とする、あるいは日赤は病床再編に協力するということで、病病連携協定が締結されております。一番下の網かけを見ていただきますと、87床ふやして518床にすることといたしておりますけれども、日赤が減らされる病床を活用して、518床の病床を中央病院が目指すものでございます。病床の割り振りは記載のとおりございます。
 1ページに戻っていただきまして、当日の検討委員会の概要を御報告申し上げます。
 4の議題ですけれども、先ほど申し上げました機能強化の方向性については、皆様に御賛同いただいたと思っております。
 (2)の立地場所ですけれども、新病院を日赤に隣接して建ててはどうかといった意見があるけれどもどうだろうかという提案がございました。これにつきまして、中央病院は500床以上の中核病院になることとなっておりますし、日赤の隣接地では十分な敷地が確保できないということ、ドクターヘリの発着場を設けることも難しいのではないかということがありました。それと、隣接で建てると災害があったときには弊害になるとして、やはり別々のところにあったほうがいいのではないかという御意見もいただきました。また、周辺の看護学校、療育園、あるいは養護学校といった施設があるので、できるだけ現在地でやっていただきたいという御意見がありました。大方の意見は現在地がよいということでありまして、初めに日赤に隣接する案を提案された委員の方も御納得されたところであります。
 5の当面のスケジュールであります。こういった機能強化の方向性や立地場所について御意見を伺いましたので、病院の局内で基本構想の素案をまとめたいと思っております。
 並行して、パブリックコメント等で県民の皆様から御意見をお伺いして、機能強化の構想をまとめたいと思っております。
 この構想がまとまって、早ければ11月議会に整備の基本構想に係る予算の提出を検討したいと思っています。整備の基本構想は下に米印で書いておりますけれども、規模や構造、敷地の利用計画、あるいは概算工事費を出して内容を詰めていくこととしております。

◎伊藤(保)委員長
 ただいままでの説明につきまして、質疑等はございませんか。

○山口委員
 この病院の関係ですけれども、当時は日赤以外から200床を中央病院にという話がありましたけれども、これは合計するといくらになるのですか。前に100足りないと言っていたが。
 もう一つ、相当長期にわたると思いますけれども、本当に人材が整うかどうかですが。

●渡部病院局長兼総務課長
 まず、日赤の病床の関係ですけれども、現在438床あります。新しい病院は350床ということで、88床の減であります。中央病院が日赤の減床を活用しようとしておりますけれども、これは厚労省の定めによりまして、今までの病床よりも圏域内で若干減らさないといけないということで、日赤を88床減らしますが、圏域全体で最低限1床減らす必要があり、中央病院は87床を活用させていただきたいと考えております。ただし、これは厚生労働省との協議が必要ですので確定ではありませんけれども、気持ちとしては日赤が88床減床されて、そのうちの87床を活用するということでございます。
 それと、人材確保ですけれども、特に医師の増員が課題だろうと思っております。ここ6年ぐらいで見ますと、年間平均で大体3.5人医師がふえております。我々としては、来年度から大体年に4人ぐらいふやしていき、完成までに必要な人員をそろえたいと考えております。また、看護師についても、現在は年に16名ぐらいふえておりますが、こういったペースを守りつつ、来年度以降20名ぐらいずつふやして、人材を確保したいと考えております。

○山口委員
 先ほどの病床の関係ですが、確か200床という形で中央病院と日赤との間で合意されたという話があったですけれども、違うのですか。

●渡部病院局長兼総務課長
 先ほど申し上げましたけれども、今の日赤の病床数は438床であります。新しい病院を350床にされるということですので、88床しか減りません。200というのは記憶がないですけれども、今の計画はそういった計画でございます。

○稲田委員
 子育て王国とっとり条例についてですが、まず知りたいのは、この懇談会の会長は塩野谷さんというのでしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)この方が会長に選ばれておりますが、どのような方がこのメンバーにまず入っておられるのかを伺います。
 もう1点は、今、資料をざっと見させてもらうと、このメンバーでさまざまな議論をしておられます。本当は知事に聞いたほうが一番いいのだけれども、皆さん知事の意向を受けてこういうことをやっておられると思うのでお聞きしますが、今、何で子育て王国とっとりの条例なのかと思います。最近、知事が条例を頻繁につくっていますね、もちろん議員発議も1つ2つあるけれども、大半が執行部発議です。
 これは仮の話ですが、以前、山口委員とその問題について懇談したときに、今回の手話言語条例についても執行部発議でやるべき条例ではないと思っています。これは議員発議の条例でやるべきだったということをすごく悔やんだのです。そのことを山口委員に話したら、事ほどさようにされましたけれども、今ごろになって子育て王国とっとりの条例をつくって、知事は何をしようとしているのだろうと思うのです。もし御存じだったら教えていただきたい。

●池上子育て応援課長
 まず、懇話会の委員について、塩野谷教授は鳥大の特別支援学校長もなさっていますし、幼児教育の学課の教授でもいらっしゃいます。メンバーは22名で、このほか鳥取短期大学附属幼稚園の園長に入っていただきましたり、あと子育て中のPTAの方、他県から移住されて鳥取県内で子育てされている方、地域で子育て支援されている団体の代表者、将来子育てを行われる大学生、児童福祉関係で保育所の園長やいろいろな施設長、保健医療関係で医師や保健師、教育関係で幼稚園や家庭教育の方、産業界で企業の方や商工会の方、それと労働分野では社会保険労務士に入っていただいておりますし、あと市町村から市や町村の代表者に入っていただいております。それから、アドバイザーといたしまして、ワーク・ライフ・バランスやいろいろな労働問題、他県の事情にもお詳しい方で県外で活躍なさっているお二人にお入りいただいております。(「合計何人」と呼ぶ者あり)委員が22名、アドバイザーが2名で、計24名でございます。
 続きまして、今なぜ条例なのかということですけれども、今、日本の中で少子化がすごく大きな問題になっていまして、この条例を設置するには幾つか理由があるのですが、まず少子化問題がとても大きな問題になっているということがあります。少子化が進むとなぜ悪いかということですけれども、地域活力の低下や経済活動の縮小、それから社会保障も大きな問題になってきます。今、2.8人、大体3人弱ぐらいで生産年齢人口の……。

○稲田委員
 ちょっと遮るようだけれども、私が今聞いているのは、子育て王国を建国すると知事は言っているよね。なぜそれを条例にまで定めて施策を推進するのか。私は子育てがいけないなどと言っていないのだよ。だから、それは答弁が違う。

●池上子育て応援課長
 はい。それで、今までは子育て王国とっとりプランということで、執行部側でプランを決めて、目標も立て、施策を進めてまいりました。子育てというのは、少子化が進んでるのですけれども、20年なり30年先に慌てても遅いということがあります。今、子育て施策をいろいろ進めてきて制度も整ってきましたし、合計特殊出生率は全国でも高いですけれども、まだまだ足りないところもあります。それを条例という正式な形のものにして議会で決定していただきたいのですけれども、それまでにパブリックコメントやタウンミーティングなどを経て、県民の御意見もいただきながら、議会の総意ということは、県民の総意ということでつくることができると思っております。ですので、プランは執行部が考えてするものですけれども、子育て施策を県全体で進めていくという、さらに発展させていただくために条例という形で提案させていただきたいというものです。

○稲田委員
 まずメンバーについて、条例をつくるのだから、法的知識を持った人がメンバーの中に入っていないとだめですよ。条例をつくるときには、必要なことです。法的な知識を持った、例えば鳥取大学の相澤先生などがいたでしょう。そういう人に入ってもらわないと、今ここのところで皆さんが討議しておられることも目を通してみたが、それなりに結構な議論をなさっているから、これはいいだこうだと言わないけれども、法律的な知識がないから話がまとまっていないのですよ。なぜかというと、今ここに民法、児童福祉法、子ども・子育て支援法、それから次世代育成支援対策法という法律がありますよね。それぞれに子供の定義というのがあるけれども、それぞれの法律をつくったときに、そういう定義をきちんとしないといけないから、なされているわけですよ。例えば、民法でなぜ20歳をもって成年者とするのかということです。それから、これに抜けているのは刑法や少年法もあるのだけれども、刑法は胎児なり嬰児などがあるわけですよ。児童福祉法では乳児だ、幼児だ、少年なんて定義されているよね。それは刑法は人を殺す、人を傷つけるということがあるから、胎児でも殺人罪を適用しようと、傷害罪を適用しようという意図が働くわけですね。
 何が言いたいかというと、それぞれの法律にそれぞれの持ち味があるから、それぞれの定義が違うということです。だけれども、それを子育て王国とっとり条例として一本化して、子供の定義をつくりましょうなどということ自体が、どだい愚かな作業ですよ。ということを、この懇談会の中で議論しないといけない。だから法的な知識を持った人を入れてほしいのです。
 もちろんほかの県や市の職員の人も入れなければならないけれども、条例をつくらないで政策をつくるのなら、法的知識を持った人がいなくてもいいですよ。やはり、条例をつくるのであれば、法的な知識を持った人は必要ですよ。
 そのことをこの前も山岸先生に言ったのだけれども、なぜ最近法制と言わないで、法務政策というのかを皆さん、考えてみたことありますか。(発言する者あり)調べてみてよ。今ここで私が説明すると問題があるかもしれないから言わないけれども、なぜ法制部なり法制と言わなくなって、法務政策という名前に変わった意味をもう一回、執行部の人で考えてみてほしいと思います、それが1点。
 もう1点は、子育てについてさまざまな懸案事項があるのだが、逆説的に言うと、その条例をつくることによって、そういう懸案事項が解決するのですかと言いたいわけです。条例をつくって少子化が解決するのですか、条例をつくって子育てがうまくいくのですかと言っているわけです。そこのところをきちんと踏まえないで、ただ単に、子育て王国とっとり条例をつくろうという、ブームのようになっているわけですよ。だから、あちこちの自治体で条例をわんさかつくっていて、使われない条例がすごくたまっているわけですよ。
 その中で確かに生き残ってくる条例はあるかもしれないけれども、条例をつくるときには一体何でそれを条例化するのか、要するに法制化するのかということですよ。そのことを考えないで、ただ条例をつくりますよ、それで条例をつくりさえすれば懸案事項が解決するのですか、子供がわんさか生まれるのですか、いい子供がたくさん育っていくのですかということです。細かいことを言うようだけれども、そういうことを考えていく必要があると思いますので、それについてどう思うか聞きたい。
 それともう一つは、議論の中にあるから余り言わないほうがいいかもしれないけれども、例えば前文の中で、未来をつくるかけがえのない財産であるという言い回しですが、これはきれいな言葉だけれども、子供について、余り財産説を唱えないほうがいい。昔、国民国家財産説というのがあったのです。要するにナチスドイツがそれをやったのですが、国民は国家の財産なのだから、産めよ、ふやせよという指導です。そういうものにつながっていく可能性がなくはないから、子供について財産説を唱えることはどうかなという、細かいことが幾つかあるのです。それについてもう一回答弁してください。

●岡﨑子育て王国推進局長
 御意見ありがとうございました。なるほどという御意見が多々あります。それはこれからの議論の中で反映させていただきたいと思います。
 まず1つ目ですが、この法的知識を持つ人の参加はもちろんさせていただこうと思いますので、よろしくお願いします。そして細かい修文につきましても、また御意見をいただいて議論させていただきたいと思います。
 今なぜ条例かということが一番大きな話だと思います。先ほど課長が説明いたしましたが、補足しますと、今こそ子育てに取り組むべきだと宣言する必要があると私は思っています。それはなぜかというと、一つには、先ほど少子化の話がありましたけれども、これからの地域社会を支えていく上で我々はどのような形で取り組んでいくか、どう目指していくかを改めて宣言といいますか、明らかにする必要があるという気持ちがあります。その中で、片や条例というものの性質を見ますと、例えば大きく分けて基本条例がありますし、規制条例なり何かを誘導していこうという条例、給付している条例などがあると思います。私どもが目指しているのは、基本条例や理念条例でもなく、もう一歩進んだ、我々が取り組んでいこうというものを具体的に明らかにしていこうということで、いわばこの条例の由来や趣旨、基本原理に加えて我々の決意を込め、県民と一緒になってやっていくことを目指していこうという内容にしたいと思っています。
 そこで今回、子育て王国とっとりプランの途中ですけれども、そのプランの途中のものも含めて、子供、子育ての関心が今高まっています。27年4月に新制度が予定されていますけれども、今高まっている中で、さらにこの子育て王国とっとりを発展させていこうということが1つにあります。2つ目は、県や市町村及び民間の方、保護者、事業者も含めて、この役割をもう一回整理して、みんなで進んでいこうということが2つ目。3つ目は、先ほど申し上げましたが、理念に終わらずに具体的なことを議論して進めていこうと。これを今やらなくては遅くなってしまいますので、本当は法規範ということでいろいろあるのでしょうけれども、条例という形で我々の目指す方向を議論して宣言していこうと。その条例によって、毎年実施方針をつくっていこうと思いますけれども、それをチェックしていって、我々の目指す方向性を確定していこうという気持ちで条例化を今回提案させていただこうということでございます。

○稲田委員
 そうすると、確かにこれは規制をかけるような条例ではないわけですから、プログラム条例のようなものです。そうなると、条例でなくても綱領でもいいし、今局長が宣言という言葉を言われましたように、例えば人権を守る町の宣言というのがあるわけですので、宣言でもいいはずではないですか。なぜ条例でなくてはならないのかということです。どうでしょうか。

●岡﨑子育て王国推進局長
 確かに宣言などで、規範的なものとして明らかにしていく方法もあると思います。ただ、この法令、法律、条例の枠の中で、例えばその規則によって、我々の行動をきちんと定めるというものがあります。ですから、そういう意味で法令規範にのっとった枠の中で、枠を使いながら、全体として進めていきたいという気持ちであります。

○稲田委員
 わかりました。がゆえに、メンバーには法的な知識を持った者を入れて、法律構成をきちんとしてやらないと、懇談会に参加しておられる方には申しわけない言い方かもしれないけれども、その小田原評定に終わってしまう可能性があるのですね。以前に別の委員会でそういうことがあり、私はそのことを指摘したことがありましたので、これをやる以上は、局長の決意も聞いたわけですから、ぜひ条例をつくるという重みを十分に考えてつくっていただきたいと思います。

○山口委員
 今出た話の中で、この条例は県民の意識改革が前提だと話していたのですけれども、罰則があるわけではないですので、そういう意識改革を全体でやることが私は基本だと思っているところです。だから、条例上で縛られてやらなければならないほど鳥取県民は愚かではないと思っております。(発言する者あり)そういうことです。やられるのは結構ですけれども。

●岡﨑子育て王国推進局長
 そのとおりだと思います。今、我々の子育て王国とっとりプランは、もちろん宣言を入れてやってまいりました。その中で県民の皆さん方の意識は相当変わってきたと思います。それを否定するのではなくて、さらに前進させていこうという気持ちで取り組んでおりますので、今の御意見を参考にさせていただきながら、進んでまいりたいと思います。

○稲田委員
 1点だけ言い忘れました。
 先ほど言いました次世代育成支援対策法、子ども・子育て支援法、それから児童福祉法、民法といった法律をまとめ上げる、引き絞っていく、収れんする必要はさらさらないですよ。それぞれの法律の持ち味で子供の定義を定めているわけですから。それをそのまま引き絞った形で、このたびの条例の中に突っ込もうとすると、大変な無理が出てきますよ。それは念のため申し上げておきます。

○錦織委員
 子ども・子育て条例の2ページ目の上の考え方の論点というところで、現況の統計データが出ているのですけれども、私がたびたび言っているのは、年度当初の保育所待機児童数は、ことしの4月1日現在でゼロ、全国1位と記述してあるのですが、この統計のとり方が従来どおりでいいのかという問題があると思うのです。この考え方などをまとめる上で、求職中の人などはなかなかカウントされないという問題があるけれども、データのとり方自体を考えないと、保育所などで本当に要求している人数が多少の異動はあっても出てこないと思うので、考え方を検討していただきたいと思うのですが、どうでしょうか。細かいことといえば細かいことですけれども。

●池上子育て応援課長
 この保育所の待機児数は、国の統計のとり方にのっとってお示しできるデータとして示させていただいているものです。それで、待機児童の考え方や国の示しているデータで進めているわけですけれども、現場感や実態はまたいろいろありますので、市町村などからもお話を伺いながら、こういった問題を進めていきたいと思いますし、各市町村は保育所のニーズ調査をこの秋にするようにしており、そういったものも踏まえた計画を新制度の中で市町村もつくっていきますので、県はそれを取りまとめて全体を見ていきたいと思います。

○坂野委員
 関連して伺います。今のお話を伺っていて、稲田委員の御意見になるほどというところが多かったのですが、私は法律などを余り勉強しておりませんけれども、この資料を拝見して、22名の委員と2名のアドバイザーの計24名で、こうして議論されている中で、県が抱えている子育て環境における問題点などが非常に意見として出てきていて、それがまとめられていくことには非常に意義があるというか、すごいいいことではないかと個人的に思ったところです。条例ということで、法律の範囲内のことしか定められないとは思うのですけれども、稲田委員がおっしゃっていた政策的なことであれば、例えば為政者がかわったときに、その政策はやはり変わっていくと思うのです。その中で今、子育て環境に抱えている問題について多くの意見を出していただいて、それを解決するような基本理念というか、規制的な条例ではなくて、為政者がかわっても、基本理念として未来永劫続いていくという条例を定めることについては、非常にいいことではないかと思います。ただ、確かに法律的なことを踏まえてやっていかないといけないというのは当たり前のことだと思いますので、委員の中に法律にお詳しい方を入れていただいて、議論をさらに進めていただければ、いいのではないかと個人的に思いましたので、意見として述べておきます。

◎伊藤(保)委員長
 御意見ですね。
 そのほかございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 ないようであります。
 それでは、次に、その他でありますが、執行部、委員の皆さんで何かございませんか。(発言する者あり)どうぞ。

●中林福祉保健課長
 福祉保健課でございます。先般9月4日に社会福祉法人の不適切な事務処理に関しまして、常任委員会をお開きいただきましたが、その中で委員長から問題のある法人に関する公表時期なり、報告の仕方について整理するようにと宿題を頂戴しておりました。この件につきましては、現在総務部のほうで、社会福祉法人に限らず、県が指導監督しております法人や団体等につきまして、現在、全庁に照会しているところでございます。調査中でございますので、その結果はいましばらくお待ちいただきますよう、よろしくお願いいたします。

○錦織委員
 2点伺います。先ほどの生活環境部の東部広域行政管理組合の可燃物処理施設を踏まえて2点質問したいのですけれども、西部の淀江の産業廃棄物処分場の問題について、県から7月に6つの自治会へ地元説明に入られたと。そのときに自治会のほうでも専門的な方もおられていろいろ意見を言われたのですが、その中で宿題になっていたものの取り扱いはどうなっているのかをお聞きします。それと、県のほうでも専門家を招聘して対応されるということですけれども、そこらあたりは今どうなっているのか。その専門家が環境アセスの結果をきちんと見ておられるのか、その方の意見はどうなのかについてお伺いしたいと思います。

●中山生活環境部長
 今、環境プラントと環境管理事業センターが生活環境影響調査の取りまとめをしている段階だと御理解いただいております。ひとまずは案をつくりまして、地元へは事前に中身等を御説明し、地元からの意見を踏まえながら、環境影響措置につけ加えるなどしていく作業の段階だと御理解いただけたらと思います。
 現在一部の自治会の方から、質問事項などをいただいてやりとりをしております。まだ全てについて御説明し切れているわけではございませんけれども、でき得るものから順次、その場で御回答したり、中身についてその方々と2回ほど現地でお話ししたりして返しているものもありますし、もう少し詳しく調べてくれと言われて、今調べているものもございます。今後事業計画などを取りまとめたり、それとセットで生活環境影響調査を取りまとめしてしまわなければなりませんので、その段階までには質問事項への御回答などをこなした上で、生活環境影響調査を取りまとめていくことになろうかと思っております。
 これまでは正直に申し上げて条例の正式手続ではなく、手続に入る前の事前説明会でございます。疑問を出されている方の中には、どこどこの先生の話はこうだったということもございましたので、私どものほうからその先生に随時照会などをしております。条例の手続に入りましたら、そういった専門的な事項等の検証や質疑等もございますので、廃棄物審議会という専門家の審議会に意見を聞いたり、廃棄物審議会の御推薦を仰ぎながら、専門家の方に意見をさらに聞くといった段取りになってこようかと考えております。

○錦織委員
 それで、今は条例に入る前の段階だし、まだ報告書も案の段階だということですけれども、その方たちに言いますと、「余りにもずさんだ」とおっしゃるのですね。県や事業者として、そういった報告書を出すことは恥ずかしいですよね。だから瀧山センター長は、しっかりよくまとまっていると自信を持ってお答えられたそうですけれども、瀧山センター長も専門家ではないですので、きちんと評価するためには、最後の最後で専門家に出てもらうのではなくて、例えば第1段階で出てきたものを、やはりわかる人に見せると。まず県が、こういった報告書が出てきましたという段階を踏まないとおかしいのではないかと思います。そういうことをすれば住民の不信感は増すので、専門家に対応してもらうためにお金がかかるかもしれないけれども、県などが一緒になって今進めていることで、余りにもずさんな報告書であるとおっしゃっているわけだから、節目節目で専門家と言われる方に見てもらうことがやはり必要ではないかと思います。県がそれはもう投げ捨てた、もうかぶとを脱ぎましたということならそれでいいのかもしれませんけれども、それでは余りにも、住民に対して不誠実ではないかと思います。これは県に言うのか、環境プラントに言うのか、事業センターに言うのかわかりませんが、あんまりだなという思いがちょっとあるので、そこは検討されるのかどうか教えてください。

●中山生活環境部長
 どの節目節目でやるかという問題と、生活環境影響調査のその科学的な部分の検証といいますか、裏づけなりをどんな形でとっていくのかというお話かと思います。基本的には私どもの廃棄物審議会は、廃棄物の専門家や水質の専門家、地質などの法律の専門家などといった専門的な知見をお持ちの方が委員である審議会等でありますので、やはり最後はそこできちんと見ていただくことがまず一つの節目かと思います。
 一方で、事業計画なり最終的に廃棄物関係の生活環境影響調査がまとまるか、あるいはまとめ上げる段階でどう検証していくかというところについて、当然我々のところにも衛生技師などの専門家もおりますし、それを通じて専門家に聞くという手段もあろうかと思いますので、いずれにせよこれから条例手続へと進展していく過程の中でどう検証していくかは、お話を聞きながら考えてまいりたいと思います。

○錦織委員
 それで廃棄物審議会のメンバーは、もう決まっている人ですか。それとも、その都度指名するのですか。

●中山生活環境部長
 当然任期がございまして、その都度議会の議決をいただいて任命しております。

○錦織委員
 では、後で現在のメンバーを教えていただきたいと思います。
 それと、先ほど中林課長から報告がありましたけれども、この間の常任委員会で、改善措置命令の中身などをお聞きしましたが、命令に対する回答期限が11月5日だということで、2カ月近くあるのですよね。その改善命令は県としておやりになることですけれども、私は委員会として、当局にもっとただしたいこともありますし、それから提出された報告書の審査を深めるために当局の説明もお聞きしたいし、同時に県から監査を受けて命令を出されている関係者からの意見もお聞きしたいし、それから現地調査もしてはどうかと思います。これは98条などの発動ではなくしたらいいかと思いますけれども、どうでしょうか。

◎伊藤(保)委員長
 先般の学習会のときに、勉強会の後に改めてやりたいということしておりましたので、あとは委員長と副委員長で任せていただいて、今議会が終わった後に、その改善命令に伴う回答が出るまでに、我々として調査すべきことも整理したり皆さん方の御理解いただきながら、勉強会を開催したいと思いますけれども、よろしいでしょうか。
 委員長、副委員長にそこのところはお任せいただいたらと思いますけれども、よろしいでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)それでは、そのようにさせていただきます。

○錦織委員
 ぜひ改善命令に対する報告が出るまでに、常任委員会としての立場で調査や聞き取りを考えていくようにお願いします。

◎伊藤(保)委員長
 まず前段として県からの聞き取りをしたいと思っております。
 そのほかございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 意見が尽きたようでありますので、以上で終わりたいと思います。
 それでは、委員の皆さんには相談したいことがありますので、この場にお残りください。
 執行部の皆さんは退席していただいて結構でございます。御苦労さまでございました。
(執行部退席)
 お残りいただきましたのは、平成25年度鳥取県議会と江原道との友好交流に伴う意見交換のテーマについてであります。
 派遣議員につきましては、6月25日の常任委員会において福田副委員長と決定したところでありますが、正副委員長に一任いただきました意見交換のテーマにつきましては、生ごみリサイクルの取り組みについてと自殺対策についてにしたいと思いますが、いかがでしょうか。
 少し説明を申し上げますと、生ごみリサイクルの取り組みについては、韓国では生ごみのリサイクルが非常に進んでいるところでありまして、両地域の現状について意見交換したいということと、自殺対策については、鳥取県は自死の死亡率が全国で非常に高い水準であります。一方、韓国は日本よりさらに高い状況でありますので、両地域でどのような対策を行っているかを意見交換できればということで、副委員長が参加しますけれども、この2つのタイトルで汗をかいてまいりますので、御理解をお願いしたいと思います。(発言する者あり)まだまだ別の問題があります。
 次に、ハンセン病国立療養所訪問についてであります。8月21日の常任委員会でお知らせしましたとおり、今年度につきましては、10月17日木曜日に福祉保健部主催で開催され、療養所の方々との交流会に希望委員で参加したいと考えておりますが、御希望の方は20日までに事務局職員にその旨をお伝えください。(「これは日帰りですよね」と呼ぶ者あり)はい、そうです。
 最後に、本委員会と執行部との意見交換会についてであります。委員会の委員がかわりましたので、本委員会と執行部との意見交換会を10月4日の常任委員会終了後、(「夕方ですか」と呼ぶ者あり)午後6時から。(発言する者あり)ホープスターとっとりで開催したいと思いますが、いかがでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 一応、全ての常任委員会がこの日にやりますので、御理解いただきたいと思います。
 それでは、委員の皆さんにおかれましては、ぜひとも参加いただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。

○山口委員
 社会福祉法人やずについてでありますが、私どもが考える以前に向こうもいろいろ検討していると思います。改善命令に対して対応していると思います。ですので、報告が出されるまでの間に現地を調査するのは……。

◎伊藤(保)委員長
 やはり改善命令に対する回答が出るまでに現地へは入れないと思いますよ。だから、あくまでも私どもは県が出した改善命令の中身について勉強すると。どういう根拠でその命令を出したのかについて、前回は執行部からの一方的な説明でありましたし、私どももキャッチボールする時間がありませんでしたので、そういう部分について改めて執行部として、それから改善命令に対する回答が出た後に、例えば現地に入るのかどうするのかについて、また皆さんと議論したいと思います。いいでしょうか。

○山口委員
 それで県が改善命令を出していると。これに対して11月何日か知らないけれども、それに対する回答が出るわけですね。回答が出る前にやるかということになると、これは問題が起きると思いますので、私は回答が出てからのほうがいいのではないかと思います。

◎伊藤(保)委員長
 当然、県が出した改善命令の中身についての確認や背景等について、県からの意見を聞きたいと思います。そこのところは副委員長との調整で任せていただきたいと思います。

○山口委員
 ただ今言われたとおりで、改善命令が出て、それに対する回答が出てから対応すると。

◎伊藤(保)委員長
 それ以後です。

○山口委員
 それ以後に。

◎伊藤(保)委員長
 はい。もし入るとするにしても、それ以後です。それは、改善命令に対する回答としてどういう中身のものが出てくるのか、それを執行部としてどう解釈するのかを受けながら、現地に入るのか、それともさらに何らかの調査を必要とするものが出るのかをまた皆さんと議論させていただきたいと思います。いいでしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)
 そうしますと、以上で福祉生活病院常任委員会を閉会いたします。

                                午後2時50分 閉会

 

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