平成25年度議事録

平成25年12月6日会議録

 開催概要、資料はこちらです。
出席者
(9名)
委員長
副委員長
委員

横山 隆義
広谷 直樹
森 雅幹
長谷川 稔
谷村 悠介
伊藤  美都夫
藤縄 喜和
安田 優子
野田 修

欠席者
(なし)


 

傍聴議員  なし

説明のため出席した者
 末永総務部長、横濱教育長、大場本部長ほか各次長、課長、関係職員
 
職務のため出席した事務局職員
 賴田課長補佐、伊藤係長、加藤係長

1 開会 午後4時27分

2 閉会 午後4時51分

3 司会 横山委員長

4  会議録署名委員 藤縄委員、森委員

5  付議案件及びその結果
   別紙日程表及び下記会議概要のとおり


会議の概要

                                午後4時27分 開会

◎横山委員長
 ただいまから総務教育常任委員会を開会いたします。
 日程は、お手元の日程のとおりでありますので、この順序に従って議事を進めさせていただきます。
 初めに、会議録署名委員を指名いたします。
 本日の会議録署名委員は、藤縄委員と森委員にお願いします。(「はい」と呼ぶ者あり)
 それでは、追加提案された付議案の予備調査を行います。
 既に政務調査会で説明を受けたものもありますので、執行部の説明は要領よく簡潔に、マイクに向かってお願いします。
 質疑については、説明終了後に行っていただきます。
 議案第37号、平成25年度鳥取県一般会計補正予算について、まず末永総務部長に総括説明を求めます。

●末永総務部長
 それでは、議案説明資料の総務部の資料をごらんください。目次がございます。補正予算説明資料でございますけれども、東京本部の案件、アンテナショップ等の案件が1件でございます。詳細につきましては、担当から御説明申し上げます。

◎横山委員長
 続いて、亀井財政課長に説明を求めます。

●亀井財政課長
 私からは、議案説明資料の1ページの歳入の関係につきまして、説明をさせていただきます。
 このたびの補正、追加の提案でございますけれども、1ページの真ん中の欄、歳出と書いてあるところの補正額を見ていただきますと、1億1,230万円ということでございます。その財源、歳入でございますけれども、同じく1ページの上の表でありますけれども、歳入という表でございますが、繰越金を充てるということにしております。

◎横山委員長
 ありがとうございました。
 続いて、大場東京本部長に説明を求めます。

●大場東京本部長
 では、総務部資料3ページをごらんください。政調会等でも説明したところでございます。そこで、多少簡単に御説明した部分に絞って、ちょっと説明させていただきます。
 今回お願いしますのは、債務負担行為と基礎調査費の予算でございます。
 債務負担行為の関係につきましては、その表に書いておりますように、26年度で賃借料8,500万円、敷金7,900万円、仲介手数料400万円ということでございますが、このうち賃借料と敷金は、(1)のところに書いてありますけれどもウの賃貸人、東急不動産株式会社に対して、仲介手数料は、これをあっせんしてくれました不動産業者に対して支払うものでございます。
 岡山県との共同設置について、(2)のところに書いておりますように、基本的には平成20年から運営してきて、いろいろ成果は上げていたわけですけれども、さらに機能強化について検討してきたわけでございまして、これについては皆さんにもいろんな形で何度もいろいろ説明させていただきまして、紆余曲折ございましたけれども、本日ようやくこういう形でまとまってまいりましたので、ちょっと感慨深いものがございますけれども、そういうことで岡山県のほうと共同で設置することになったということでございます。
 設置の趣旨・目的でございますけれども、知事も議場等で申し上げましたように、山陰と山陽の異なる気候風土、あるいは歴史文化、それに培われた両県の特色ある産品を一堂に集めて首都圏の消費者の皆さんに展示、紹介していくことにより、相乗効果を上げたいということでございます。そういう特産品だけではなくて、その下の丸のほうに書いておりますけれども、観光客増加とか、あるいは県産品、これはそういう食品系に限らず工業製品も含めて、そういったものの販路拡大、さらにはI・J・Uターン促進、こういったことに資するための諸機能もあわせて設置するということで、総合的な情報発信の拠点にしたいということでございまして、具体的には(4)のところに書いておりますように、1階は物販ということで、2階には軽飲食のほかに催事スペース、あるいは観光・移住の相談コーナー、あるいは現在のアンテナショップの3階にビジネスオフィスがございますけれども、これをこちらに移転してきて、そういったものも設置するということで、基本的には両県折半の費用負担のもとに、今後速やかに両県合同の運営協議会を設置して、さらに詳細も詰めて全体の運営の調整もしてまいりたいということでございます。
 一方の基礎調査費でございますけれども、500万円でお願いしておりますけれども、これはそういうことを詰めていくための経費、大まかなレイアウトですとか、例えば新たに物販店や飲食店を設けるに当たって、どういうような経営見通しになるのか、それによって負担金はどれぐらいお願いできるのか、そういったこと、あるいはその運営方法も、民間事業者さんにお願いするとしても、例えば催事スペースはどうするのかとか、ビジネスオフィスはどういうふうにやっていくのかというような基本的なところを調査検討するための経費ということでお願いしておるものでございます。

◎横山委員長
 ありがとうございます。
 次に、教育委員会に説明を求めます。
 報告第4号、議会の委任による専決処分の報告について、岸田人権教育課長の説明を求めます。
●岸田人権教育課長
 教育委員会の資料をお願いいたします。
 資料の1ページでございます。報告第4号、議会の委任による専決処分について御報告いたします。
 今回報告いたしますのは、鳥取県進学奨励資金貸付金の返還請求等に係る訴えの提起について、1件でございます。
 1の提出理由でお示ししておりますが、この奨学資金の返還金の滞納者に対しまして裁判所に支払い督促を申し出たところ相手方から異議の申し立てがあり、訴訟となったものでございます。
 奨学資金の返還でございますが、失業とか病気など、さまざまな理由によりまして返還が滞るケースもございます。その際、教育委員会といたしましては相手方との十分な話し合いを行い、返還計画の見直しでございますとか返還猶予などの対応をとっているところでございます。しかしながら、滞納されている方のうちには、1年以上にわたりまして返還がなされず、しかも、こちらからの電話による問い合わせでございますとか訪問による話し合いにも誠意ある対応をとっていただけない方がございます。教育委員会といたしましては、適正な債権管理の観点から、こうした場合、支払い督促の申し立てという法的措置も含めまして、厳正に対処してまいっているところでございます。

◎横山委員長
 それでは、質疑等はありませんか。

○谷村委員
 確認ですけれども、アンテナショップのさっきの事業費についてですけれども、5億800万円ということなのですけれども、これは折半した金額が5億800万円ということですね。
 今あるアンテナショップの不動産屋のほうには、更新料とか賃料とかを新年度以降は払わなくてもいいと、こちらのほうに完全に移れるということなのですか。

●大場東京本部長
 ここに掲げております8,500万円等の金額は、折半後のものでございます。
 現在の場所につきましては、この新しい場所でオープンできることになるのは来年度の後半になりますので、それまでの間アンテナショップが何もない状態ということですと、せっかく今の店でお得意様になっていただいたお客様が離れてしまいますので、それは余り好ましくないだろうということで、それまでは現在の場所で営業を継続することにしております。したがいまして、現在の場所についてもその間の家賃は払っていく必要があることになります。

◎横山委員長
 ほかにありますか。

○野田委員
 関連して、3ページの4番目のところに、1階に物品販売があったり、2階に軽飲食店舗というのが書いてあります。現在の食堂に関しては県産品を使っていただいたり、特に野菜などは、そこから出てくる野菜はとても評判がよかったように聞いております。しかしながら、全体の家賃とあわせて収入というものがなかなか難しい。今度の場合、軽飲食店舗という格好の中でどういうようなお店の形態になるのか。「食のみやこ鳥取」という大きな看板を出した鳥取県なので、鳥取県の産品がそこで料理をされたりするような体制がとれれば一番いいのではないかなと思うのですけれども、ここのところがどんな形になるのか教えてください。

●大場東京本部長
 2階の軽飲食店舗でございますけれども、従来は本格的な飲食店舗ということであったのですけれども、今回は軽飲食ということで、カフェ的なもの、あるいはカウンターバー的なもの、そういったものになるのではないかと思っています。これは、施設の構造上の制約がございまして、余り煙がどんどん出るものとか、においがどんどん出るものとか、あるいは大量の水を使うものとか、強い火力が必要なもの、そういう設備、構造がないということで、それはだめですという制約がございますので、その中で可能なものということでそういったことを考えておりますけれども、ただ、基本的にアンテナショップとしてそういう飲食店舗をやる以上は、その材料については県の農産物なり、あるいは加工品、これを提供できるような形の、簡単な調理ということになりますから加工品を多少温めて出すような形、あるいは果物を使ったジュース、そういったものを出す形、そういったことになろうかとも思いますけれども、あるいは地酒の提供などもできると思いますので、そういった形で地域の特徴ある産品を使った料理、あるいは飲み物、それが提供できるような形で運営してまいりたいと思っておりますが、詳細には今後詰めていくことになると思います。

◎横山委員長
 そのほかありますか。

○長谷川委員
 関連しまして、岡山県と折半ということですからスペースも半分ということで一応考えられると思いますが、使い方として、1階は恐らくどちらも物販ということで共通するのでしょうけれども、2階のほうが、本県のほうは軽食ということですが、岡山県とその辺はどんな感じに、2階、3階の使い方は基本的に考えられるでしょうか。

●大場東京本部長
 基本的には、軽飲食の店を例えば2つも3つもというのはちょっと無理だと思います。そういう簡単なカフェ的なものが2つあっても仕方がありませんので、恐らく共同でやるような格好になると思います。2階はそういうような形で、催事場にしても別々にというようなことはあり得ませんので、大体共同で一つのスペースを使うというような形が想定されます。
◎横山委員長
 そのほかありますか。

○長谷川委員
 ちょっとその点で。共同でね、それも本当に一つの考え方だと思うのですけれども、共同で使って費用も半分ずつと。売り上げなどはどういう感じで、そういう場合は半分ずつということをやるわけですか。

●大場東京本部長
 これも今後詰めていく部分ではあるのですけれども、運営事業者は民間の事業者さんに委託しますので、収入、支出はそこの収入、支出で、いただくものだけいただくと、負担金なら負担金をと、そういうような形になるのではないかと。それは両県で折半すればいいと。どっちかの県の産品の売り上げが多少多いからといって、そこを細かくどうこうということはないのではないかと思いますけれども、そういう形になった場合は。

○長谷川委員
 ちょっと整理させていただきたいのですけれども、1階のほうは恐らく鳥取県コーナー、岡山県コーナーですから、いわゆるフロントといいますか、核になるところも別々になるのだと思いますが、2階などは、今のお話ですと全く共同経営を考えられるということでしょうか。

●大場東京本部長
 1階も含めてそういう形も考えられると思います。これは今後相談していく部分。1階だから、1階はきちんと分けなければいけないというふうに考えることもないと思います。そういうのも一つの行き方でしょうけれども、ある程度、少なくともお客さんにとって使いやすいようにと考えたら、完全にきちっと2つに分かれているのが使いやすいかどうかということもありますので、その辺どういう形がいいかも含めて、今後検討していきたいと思います。

○長谷川委員
 最後にいたします。そうすると、これまでスペースが狭いということで鳥取県の取り扱い商品も限られていたので、今回は広くなるということが想定されますので、少し納入といいますか、展示できる業者数も農産物を含めてふえるような気がしているのですけれども、そのあたりは大丈夫でしょうか。

●大場東京本部長
 それは、そういう方向だと思います。それなりに売り場も広くなりますので、提供できるというか、展示販売できる物産はふえると思っております。

◎横山委員長
 ほかにありますか。

○森委員
 一つだけ確認なのですけれども、この8,500万円は折半で、規模の941平米というのは全体の話だと思うのですけれども、その確認が1点。
 あと2点目ですけれども、東京本部長のお話では、やるのは来年の後半だということをずっと聞いているのですけれども、私はいかにもお役所仕事だなというふうに思ってしまうのですよ。例えば後半までに8,500万円の半分、来年後半といいますと4,300万円なのですよね。
4,300万円の賃料をそのまま払っていって、それで半年後にオープンすると。これは民間では全く考えられない話だと思いますので、これから3カ月半ほどまだあるわけで、この間にできることをなるたけやっていただいて、工事も必要でしょうから、4月からでないと工事に入れないのでしょうから、その期間も短くしてなるたけ早くこれをオープンするのだと、そういう意気込みを語っていただかないと、来年後半からあけますからというようなことでお話をされても、ううんと思ってしまうのですよね。この4,300万円という金額、賃料というのは物すごい金額ですから、そのあたりを早くするぞということも含めて、ちょっと決意をお願いしたい。

●大場東京本部長
 まず、規模のほうですけれども、面積のほうですが、これは確かにおっしゃるように全体の面積でございます。両県分ということでございます。
 それで、まずオープン時期の話ですけれども、これは確かにおっしゃるとおりだと思っております。岡山県さんのほうが初めて設置するということもありまして、これからいろいろ調整なり詰めなければいけないことが多々あるということで、ちょっとそちらに合わせているような部分もございますけれども、これはおっしゃるように、その間はなるべく短縮したいと思っております。なるべく前倒しでというようなことも考えていきたいと思っております。

◎横山委員長
 そのほかありますか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 次に、教育委員会、何かありますか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 次に、報告事項に移ります。
 滞納処分取消等請求控訴事件に係る対応について、手嶋税務課長の説明を求めます。

●手嶋税務課長
 総務部資料の1ページをごらんください。滞納処分取消等請求控訴事件に係る対応についてということで御報告申し上げます。
 11月27日に控訴審の判決が出ました。その判決の内容は、本県の徴収判断は正当であるという内容。また、徴収行為については権限濫用には当たらないということ。また、今回につきましては、最高裁判断の例外として差し押さえ禁止対象となる場合があるという新たな法律解釈が示されたこと。こういう内容を踏まえまして、またもう一つの観点からは、裁判の長期化を避けるという観点から、上告をしないことといたしましたので御報告申し上げます。
 なお、今後につきましては、この判決に従いまして、早急に徴収マニュアル等の手直しを行っていきたいというふうに考えております。

◎横山委員長
 それでは、質疑等はありませんか。

○森委員
 この件なのですけれども、上訴しないということで、この判決が確定するということだと思うのですけれども、私は法律的なことは余りわからないのですけれども、最高裁の決定ではないけれども、これが控訴審で確定ということになれば、全国にこれが波及するということですか。そこのところだけお願いします。

●手嶋税務課長
 最高裁の判決でなくても、控訴審判決が確定すれば確定判決になりますので、一応いわゆる基準というか、そういう新たな司法の判断が示されたというふうに受け取られると思います。

○野田委員
 末永総務部長にちょっとお話をしたことがあるのですけれども、善良な県民が税金を納めているという部分もあるのですね。納めなかった人がこういう形の中で裁判を取りやめということで、その人が、払わない方が得をするというような世の中であってはいけないと思います。ここのところをしっかりと把握しながら、県民平等に税金が払えるよう、払う義務があるのだということだけはきちっと肝に銘じながら、今後、自動車税の滞納部分はきちっと回収をすると、そういった心構えで臨んでいただければ私自身はいいなと思いますので、このことはお願いをしておきます。

●末永総務部長
 税において一番大切なのは公平性だというふうに我々一同考えております。今回のケースは、その手法が法律に触れる部分があったという例外的な対応だったということで認定ということですので、そちらについては判決が確定すれば早急に改めたいと思っておりますが、この相手方の方も分納という形で滞納の整理といいますか、現在は税の納税には御協力をいただいている状況ですので、そちらをしっかり進めていくのと、おっしゃるように税の公平性というのはしっかり肝に銘じながら、厳正にすべきところは厳正にしなければいけないというふうには、今後もそうしていきたいというふうに存じます。

◎横山委員長
 ほかにありますか。
○長谷川委員
 取り扱い結果、控訴しないということでの態度を理解します。その上で、最初に課長が徴収判断には正当性があるのだということが認められたというふうにおっしゃって、その取り扱いになると、何かちょっと受ける感じが、やはり児童手当は徴収の対象としてはいけないというのが争点で争われているわけだから、そこがぴたっとこなかったのです。いかがでしょうか。

●手嶋税務課長
 今回は、第一審の判決との比較になりますけれども、中ほどに書いてあります判決主文と、それから参考で第一審の判決主文というのがございます。この中で、配当処分の取り消し、これは税金に充てる処分でございますけれども、この部分について、第一審では取り消しになっております。ということは、滞納処分、配当処分、そういうものに違法性があったという判断でございますけれども、第二審ではその取り消し請求は棄却するということになっております。したがいまして、徴収、いわゆる滞納処分、それから配当処分について違法性はないという判断でございますけれども、今回、その児童手当が振り込まれた時間と差し押さえの近接性でありますとか、その残高に占める構成比率でありますとか、そういう要素を示しながら、こういう場合については、児童手当については抵触するよと要素を示した上で判断がされましたので、最高裁の判例にのっとって滞納処分を粛々とやらせてもらった我々のやり方は正当で認められたのですけれども、児童手当のほうについて、その趣旨を没却する、趣旨にそぐわないよということで、そちらのほうで違法性。ですから13万円相当、いわゆる児童手当相当を返しなさいという判決になっております。
 さらに、信義則違反とか職権濫用ということで、第一審では国家賠償法に基づく慰謝料とか、そういうものも払えという話になっておりましたが、今回はそれについても払わなくていいという内容になっておりますので、今回は児童手当に抵触するという新たな判断要素が示されたという解釈でございます。ちょっと下手くそな説明で申しわけございませんが。

○長谷川委員
 いえいえ、そう理解しているのです。

◎横山委員長
 そのほか質疑等はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 次に、その他ですが、執行部、委員の方で何かございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 意見がないようですので、以上をもちまして総務教育常任委員会を閉会いたします。
 (執行部退席)
 相談は、「第3回県外調査」についてであります。
 まず、調査先について、お手元に事務局で作成した県外視察先案をお配りしています。
 視察先については、委員の皆さんのご意見も踏まえ、添付のとおり案を作成いたしましたが、いかがでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 次に、日程ですが、お手元に「平成26年1月以降の日程」という資料をお配りしています。 資料の候補日の中から2泊3日で訪問したいと思います。委員の皆様のご都合はいかがでしょうか。

●賴田調査課課長補佐
 22から24の2泊3日か、27から31の1週間のうちの2泊3日か。皆さんのご都合はいかがでしょうか。

○安田委員
 27から31日のうちから選んだほうがいい。
                                                                            
◎横山委員長
 27から31日という意見がありましたが、

○谷村委員
 私は27と28は用事があって、週末だったらいいのですが…。29からがいいです。

◎横山委員長
 では、29から31日でいかがでしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)決定しました。
 それでは、そのようにさせていただきたいと思います。
 以上で終わります。

                                午後4時51分 閉会

 

 

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