銃砲刀剣類所持等取締法等の事務取扱いの代行に関する訓令

銃砲刀剣類所持等締法等の事務取扱いの代行に関する訓令

平成21年12月4日本部訓令第16号

改正 平成24年本部訓令第7号、本部訓令第17号、本部訓令22号、平成25年本部訓令第14号、平成27年本部訓令第3号、本部訓令第11号、平成28年本部訓令第9号、本部訓令第13号、平成29年本部訓令第15号、平成30年本部訓令第3号、本部訓令第7号、令和2年本部訓令第1号、、本部訓令第6号、本部訓令第28号、令和4年本部訓令第6号、本部訓令第13号

 

銃砲刀剣類所持等取締法等の事務取扱いの代行に関する訓令を次のように定める。
 銃砲刀剣類所持等取締法等の事務取扱いの代行に関する訓令(平成20年鳥取県警察本部訓令第12号)の全部を改正する。
 

目次

第1章 総則(第1条-第3条)

第2章 銃砲等又は刀剣類の所持許可等(第4条-第38条)

第3章 射撃場の指定等(第39条-第46条)

第4章 事業等の届出(第47条-第51条)

第5章 台帳の整理等(第52条-第54条)

第6章 雑則(第55条・第56条)

附則

 

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、鳥取県警察本部長専決規程(昭和36年鳥取県公安委員会訓令第1号。以下「専決規程」という。)に基づき、警察本部長(以下「本部長」という。)が専決する銃砲等又は刀剣類の所持許可、猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの取扱いに関する講習会等の開催及び銃砲刀剣類製造等の届出の受理等の事務取扱いを、生活安全部長若しくは生活安全部生活安全企画課長(以下「生活安全企画課長」という。)又は警察署長(以下「署長」という。)若しくは幹部派出所長(以下「派出所長」という。)に代行させるために必要な事項を定めるものとする。

(専決事項の代行)

第2条 専決規程第4条の規定に基づき、生活安全部長若しくは生活安全企画課長又は署長若しくは派出所長に代行させる事務は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 生活安全部長若しくは生活安全企画課長又は署長若しくは派出所長は、代行する事務の処理について疑義があるとき、又は自らの判断のみで処理することが適当でないと認めるときは、速やかに本部長の指示を受けなければならない。

3 生活安全企画課長又は署長若しくは派出所長は、代行した事務の結果を毎月、代行事務報告書(様式第1号)により、翌月10日までに本部長に報告しなければならない。

(申請事項等の処理及び不許可等処分の上申)

第3条 署長は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「法」という。)、銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和33年政令第33号。以下「令」という。)、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和33年総理府令第16号。以下「規則」という。)及び指定射撃場の指定に関する内閣府令(昭和37年総理府令第46号。以下「府令」という。)の規定に基づいて鳥取県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対する申請書、届出書等を受理したときは、所要の事項を調査し、副申を添えて、本部長を経て公安委員会に進達しなければならない。

2 署長は、前項の申請書、届出書等を受理したときは、申請事項等調査基準(別表第2。以下「調査基準」という。)により所要の事項を調査の上、許可証等作成基準(別表第3。以下「作成基準」という。)又は届出処理要領(別表第4。以下「処理要領」という。)により許可証等を作成し、申請者等に交付するものとする。

3 署長は、所持許可又は所持許可の更新申請若しくは教習資格及び練習資格の認定申請等について、不許可等の処分を相当と認めるものについては、銃砲刀剣類不許可等の処分について(様式第2号)に申請書及び関係書類を添えて、本部長に上申しなければならない。

第2章 銃砲等又は刀剣類の所持許可等

(猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持許可)

第4条 署長は、法第4条第1項第1号の規定による猟銃若しくは空気銃(空気けん銃を除く。以下「猟銃等」という。)又はクロスボウの所持許可の申請があったときは、調査基準により所要の事項を調査し、次の各号に掲げる区分に応じ、副申を添えて、申請書及び関係書類を当該各号に定める者に送付しなければならない。

(1) 初めて所持許可を受けようとする者から申請があった場合(現に法第4条第1項第1号の規定による所持許可を受けている者から同号の範囲内で異なる種類の猟銃等又はクロスボウの所持許可の申請があった場合を含む。) 生活安全部長

(2) 現に法第4条第1項第1号の規定による所持許可を受けている者から同号の範囲内で同じ種類の猟銃等又はクロスボウの所持許可申請があった場合 生活安全企画課長

2 生活安全部長又は生活安全企画課長は、前項の申請書及び関係書類を受理し、所要の事項を調査の上、所持許可を決定したときは、所持許可等の決定について(様式第3号)により署長に通知するものとする。

3 署長は、前項の通知を受けたときは、作成基準により許可証を作成し、申請者に交付するものとする。ただし、法第4条第1項第1号の規定による猟銃等又はクロスボウの所持許可を受けている者に対し、更に猟銃等又はクロスボウの所持許可をするときは、法第7条第1項ただし書の規定により現に交付を受けている許可証に当該許可に係る事項を記載するものとする。

4 署長は、第1項の申請が14歳以上18歳未満の者からの空気銃の所持許可申請である場合は、法第10条の5の規定による保管の措置が確実に取られるか否かを確認しなければならない。

(産業用銃砲等の所持許可)

第5条 署長は、法第4条第1項第2号の規定による救命索発射銃、救命用信号銃、麻酔銃、 と殺銃、捕鯨砲、もり銃、捕鯨用標識銃、建設用びょう打銃、建設用網索発射銃その他の産業用銃砲又は第4条第1項第2号の2の規定による動物麻酔又は漁業その他の産業の用途に供するため必要なクロスボウの所持許可の申請があったときは、調査基準により所要の事項を調査の上、作成基準により許可証を作成し、申請者に交付するものとする。

(試験研究用銃砲等の所持許可)

第6条 署長は、法第4条第1項第3号の規定による試験又は研究用銃砲等の所持許可の申請があったときは、調査基準により所要の事項を調査し、副申を添えて、申請書及び関係書類を生活安全企画課長を経て本部長に送付しなければならない。

2 生活安全企画課長は、前項の申請書及び関係書類を受理し、所要の事項を調査の上、本部長が所持許可を決定したときは、所持許可等の決定について(様式第3号)により署長に通知するものとする。

3 署長は、前項の通知を受けたときは、作成基準により許可証を作成し、申請者に交付するものとする。

(射撃競技用拳銃等の所持許可)

第7条 署長は、法第4条第1項第4号から第5号の3まで及び第6条第1項の規定による射撃競技用の拳銃若しくは空気拳銃、運動競技の出発合図用の運動競技用信号銃若しくは拳銃、年少射撃資格者に対する指導用空気銃、クロスボウ射撃資格者に対する指導用クロスボウ、国際競技に参加する外国人に対する銃砲等又は又は国際競技に参加する外国人に対する銃砲若しくは刀剣類の所持許可の申請があったときは、調査基準により所要の事項を調査し、次の各号に掲げる区分に応じ、副申を添えて、申請書及び関係書類を当該各号に定める者に送付しなければならない。

(1) 初めて法第4条第1項第4号の規定による所持許可を受けようとする者から申請があった場合(現に同号の所持許可を受けている者から、同号の範囲内で異なる種類の拳銃又は空気拳銃の所持許可の申請があった場合を含む。) 生活安全部長

(2) 現に法第4条第1項第4号の規定による所持許可を受けている者から、同号の範囲内で同じ種類の拳銃又は空気拳銃の所持許可の申請があった場合並びに法第4条第1項第5号、第5号の2、第5号の3及び第6条第1項の規定による所持許可の申請があった場合 生活安全企画課長

2 生活安全部長又は生活安全企画課長は、前項の申請書及び関係書類を受理し、所要の事項を調査の上、所持許可を決定したときは、所持許可等の決定についてにより署長に通知するものとする。

3 署長は、前項の通知を受けたときは、作成基準により許可証を作成し、申請者に交付するものとする。

4 署長は、第1項の申請が法第4条第1項第4号又は第5号の2の規定による拳銃、空気拳銃(14歳以上18歳未満の者が所持しようとする場合に限る。)又は指導用空気銃の所持許可申請である場合は、法第10条の5の規定による保管の措置が確実に取られるか否かを確認しなければならない。

(銃砲等又は刀剣類の所持許可)

第8条 法第4条第1項第6号から第10号までの規定による銃砲等又は刀剣類の所持許可の申請があったときの手続については、第5条の規定を準用するものとする。

(許可の条件)

第9条 生活安全部長、生活安全企画課長及び署長は、法第4条第2項の規定により銃砲等又は刀剣類の所持許可に条件を付す場合は、許可証にその条件を記載しなければならない。これを変更するときも同様とする。

2 署長は、前項の許可に条件を付し、及びこれを変更しようとするときは、生活安全企画課長と協議して行うものとする。

(申請書の添付書類)

第10条 署長は、法第4条の2第3項(法第5条の4第3項、第6条第3項、第7条の3第3項、第9条の5第4項、第9条の10第3項及び9条の16第2項において準用する場合を含む。)の規定により銃砲所持許可申請書、クロスボウ所持許可申請書又は刀剣類所持許可申請書(法第5条の4第3項において準用する場合にあっては技能検定申請書、法第7条の3第3項において準用する場合にあっては猟銃等所持許可更新申請書又はクロスボウ所持許可更新申請書、法第9条の5第4項において準用する場合にあっては教習資格認定申請書、法第9条の10第3項において準用する場合にあっては練習資格認定申請書、法第9条の16第2項において準用する場合にあってはクロスボウ射撃資格認定申請書)に添付しなければならないこととされている書類のうち、次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に定める書類を添付させるものとする。

(1) 規則第11条第1項第4号に規定する狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するためライフル銃の所持許可等を受けようとする者についてのライフル銃による獣類の捕獲(殺傷を含む。以下同じ。)を職業とする者であることを明らかにした書類 獣類の捕獲を必要とする理由書(様式第4号)

(2) 規則第11条第1項第4号に規定する狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するためライフル銃の所持許可等を受けようとする者についての事業に対する被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲を必要とする者であることを明らかにした書類事業に対する被害防止に関する理由書(様式第5号)

(3) 規則第11条第1項第5号又は第6号に規定する猟銃の所持許可等を受けようとする者についての鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第3条第1項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令(平成24年内閣府、農林水産省、環境省令第1号。以下「共同命令」という。)第1条第2号又は第2条第2号に該当する者であることを誓約する書面 誓約書(様式第6号)

(4) 規則第11条第1項第15号に規定する法人の代表者等が当該法人の業務のため銃砲等又は刀剣類の所持許可等を受けようとする場合についての法人が業務のために所持させる旨を記載した証明書 証明書(様式第7号)

(認知機能検査及び受診等命令)

第11条 署長は、法第4条の3第1項(法第7条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき認知機能に関する検査(以下「認知機能検査」という。)を行うときは、当該検査を受ける者から認知機能検査申込書(様式第8号)を徴収するものとする。

2 署長は、認知機能検査の申込者に対し「銃砲刀剣類所持等取締法上の認知機能検査に係る「認知機能検査実施要領」について(通達)」(令和4年4月21日付け警察庁丁保発第85号)別添「認知機能検査実施要領」(以下「実施要領」という。)に基づいて検査を行い、その結果を相手方に通知するものとする。

なお、検査結果の通知は、実施要領別添6に示す様式の認知機能検査結果通知書を相手方に交付して行うものとする。

3 署長は、認知機能検査の結果が規則第15条に規定する基準に該当したときは、法第4条の3第2項の規定に基づき、その者が介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症であるかどうかについて、公安委員会が指定する医師の診断を受け、当該医師の診断書を提出すべきことを命ずること(以下「受診等命令」という。)ができる。

4 署長は、前項の受診等命令を行うときは、受診等命令書(様式第9号)を相手方に交付して行うものとする。

5 署長は、受診等命令書等交付台帳(様式第10号)を備え付け、前項の受診等命令を行った都度、所要事項を記載してその処理経過を明らかにしておかなければならない。

(確認)

第12条 署長又は派出所長(以下「署長等」という。)は、法第4条の4第1項の規定に基づき、銃砲等又は刀剣類の確認をするときは、法令の定めるところにより所要の事項を調査の上、許可証に所定の事項を記載し、鳥取県公安委員会公印規程(昭和34年鳥取県公安委員会規程第6号)別表第10号の鳥取県公安委員会印(以下「公印」という。)を押すものとする。

なお、猟銃、空気銃、クロスボウ、試験研究用銃砲、拳銃、空気拳銃又は運動競技用信号銃の確認については、確認後、生活安全企画課長に所要の事項を通報するものとする。

(打刻命令又は表示措置命令)

第13条 署長は、法第4条第1項第1号の許可に係る猟銃等又はクロスボウが次の各号のいずれかに該当するときは、法第4条の4第2項又は第3項の規定に基づき、番号又は記号を指定し、規則第18条に規定する様式の打刻命令書又は第18条の2に規定する様式の表示措置命令書を交付して打刻又は表示措置を命じなければならない。

(1) 銃番号が機関部に打刻されていないとき又は銃番号が3けた以下であるとき。ただし、銃身部が脱着できない構造となっている猟銃等の銃身部に4けた以上の銃番号が打刻されているときは、この限りでない。

(2) 二重登録であることが判明したとき。

(3) クロスボウ側面に当該クロスボウごとに付した番号又は記号を表示した標示物が貼り付けられていないとき。

2 法第9条の6第3項(法第9条の11第2項において準用する場合を含む。)の規定による教習用備付け銃又は練習用備付け銃の打刻については、前項の規定を準用するものとする。

(講習会場の指定等)

第14条 法第5条の3第1項の規定に基づく猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会又は第5条の3の2第1項の規定に基づくクロスボウの取扱いに関する講習会(以下「講習会」という。)を行う場所等は、次表のとおりとする。

 講習を行う場所

受講対象者

鳥取県庁、警察本部又は鳥取警察署

鳥取、郡家及び智頭警察署の管内に居住する者

倉吉警察署

浜村、倉吉及び琴浦大山警察署の管内に居住する者

米子警察署

米子、境港及び黒坂警察署の管内に居住する者

2 講習会の開催場所の署長は、生活安全企画課長の要請に基づき、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 受講者の受付に関すること。

(2) その他講習事務に関すること。

(講習会開催の公表等)

第15条 生活安全企画課長は、講習会を開催しようとするときは、令第17条第2項又は第19条の2第2項の規定に基づき、開催の日時、場所その他講習会の開催に関し必要な事項を公表するとともに、当該事項を署長に通報するものとする。

2 署長は、規則第20条に規定する講習受講申込の提出があったときは、調査基準により所要の事項を調査し、速やかに申込書を生活安全企画課長に送付しなければならない。

(講習修了証明書の交付)

第16条 生活安全企画課長は、講習会を行ったときは、当該講習に係る事項を修得したかどうかを考査し、講習事項を修得したと認められる者に対し、規則第21条に規定する様式の講習修了証明書を交付するものとする。

2 前項の講習修了証明書は、作成基準により作成するものとする。

(講習修了証明書の書換え又は再交付)

第17条 署長等は、法第5条の3第3項又は第5条の3の2第3項の規定に基づく講習修了証明書の書換え又は再交付の申請があったときは、調査基準により所要の事項を調査し、作成基準により書換え等の処理をしなければならない。

2 署長等は、前項の申請が他の都道府県公安委員会が交付した講習修了証明書の再交付申請であるときは、当該公安委員会に照会し、その事実を確認した上、作成しなければならない。

(技能検定)

第18条 署長は、法第5条の4第1項の規定による技能検定の申請があったときは、調査基準により所要の事項を調査し、副申を添えて、申請書を生活安全企画課長に送付しなければならない。

2 生活安全企画課長は、技能検定の実施の日時及び場所を決定したときは、所持許可等の決定についてにより当該署長に通知するとともに、令第20条第1項の規定に基づき、規則第23条に規定する様式の技能検定通知書を署長を経由して申請者に交付しなければならない。

3 生活安全企画課長は、技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則(昭和53年国家公安委員会規則第8号。以下「検定規則」という。)及び「技能検定実施基準の制定について」(昭和53年11月30日付け警察庁丁安発第380号)に定める技能検定実施基準により技能検定を実施し、同基準に適合する良好な成績を得た者には、規則第24条に規定する様式の技能検定合格証明書を作成基準により作成し、署長を経由して交付するものとする。

4 署長等は、法第5条の4第3項において準用する法第5条の3第3項の規定に基づく技能検定合格証明書の書換え又は再交付の申請があったときは、調査基準により所要の事項を調査し、作成基準により書換え等の処理をしなければならない。

(技能講習開催の公表等)

第19条 生活安全企画課長は、法第5条の5の規定に基づく猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習(以下「技能講習」という。)を開催しようとするときは、開催の日時、場所その他講習の開催に関し必要な事項を公表するとともに、当該事項を署長に通報するものとする

2 署長は、規則第26条に規定する技能講習受講申込書の提出があったときは、調査基準により所要の事項を調査し、直ちに受講申込者が希望する受講年月日及び場所を生活安全企画課長に通報するものとする。

3 生活安全企画課長は、技能講習管理簿(様式第11号)を備え付け、前項の通報を受理したときは、当該管理簿と照合して受講申込者が希望どおりに受講できるかどうかを署長に通知するものとする。

4 署長は、前項の通知に基づき、受講申込者が希望どおりに受講できる場合には、規則第27条に規定する様式の技能講習通知書を交付し、受講申込者が希望する受講年月日等に受講できない場合は、受講申込者にその旨を伝達するものとする。この場合において、受講申込者に対して技能講習通知書を交付したときは、直ちに、当該通知書に記載した受講年月日等を生活安全企画課長に通報するとともに、速やかに当該申込に係る技能講習受講申込書を生活安全企画課長に送付しなければならない。

(技能講習修了証明書の交付等)

第20条 生活安全企画課長は、技能講習を行うときは、検定規則及び「技能講習実施基準の制定について(通達)」(平成27年1月30日付け警察庁丁保発第27号)に定める技能講習実施基準により行い、同基準に適合する良好な成績を得た者には、規則第28条に規定する様式の技能講習修了証明書を署長を経由して交付するものとする。

なお、技能講習の修了基準に達しなかった者については、その旨を署長を経由して伝達するものとする。

2 前項の技能講習修了証明書は、作成基準により作成するものとする。

3 第1項の規定は、法第5条の5第4項の規定により技能講習を教習射撃場の管理者に委託して行う場合について準用する。

4 署長等は、法第5条の5第3項において準用する法第5条の3第3項の規定に基づく技能講習修了証明書の書換え又は再交付の申請があったときは、調査基準により所要の事項を調査し、作成基準により書換え等の処理をしなければならない。

(許可証の書換え又は再交付)

第21条 署長等は、法第7条第2項の規定により許可証の交付を受けた者から許可証の亡失、盗難等の届出を受理したときは、規則第33条に規定する様式の銃砲等又は刀剣類所持許可証再交付申請書により、届出の状況を明らかにしておかなければならない。

2 署長等は、法第7条第2項の規定による許可証の書換え又は再交付の申請があったときは、調査基準により所要の事項を調査し、作成基準により書換え等の処理をしなければならない。

3 前項の書換え又は再交付申請の調査に当たっては、書換え又は再交付を要する事由に応じ、住民票の写しその他変更の事実を明らかにした書面若しくは許可証の提出を求め、又は変更に係る銃砲等又は刀剣類その他の物件の提出を要請して確認をするものとする。

4 署長等は、第2項の規定により書換えをした場合において、当該書換えが、申請者が他 県若しくは他署管内から転入したことによる住所変更の場合又は現に銃砲等の所持許可を受けている者で、他県若しくは他署管内に居住するもの(以下この項において「譲渡人」という。)から、当該許可に係る銃砲等の一部である物件を譲り受けたことによるものである場合は、速やかに、その旨を申請者の前住居地又は譲渡人の住居地を管轄する警察署の署長に通知しなければならない。譲渡人の失効した許可に係る銃砲等を相続により取得した者から、当該相続に係る銃砲等の一部である物件を譲り受けた者の申請に係る書換えをした場合も同様とする。

(所持許可の更新)

第22条 署長は、法第7条の3第1項の規定による猟銃等(ライフル銃を除く。)の所持許可の更新申請があったときは、調査基準により所要の事項を調査の上、作成基準により許可証を作成し、申請者に交付するものとする。

2 署長は、法第7条の3第1項の規定によるライフル銃の所持許可の更新申請があったときは、調査基準により所要の事項を調査し、副申を添えて、申請書及び関係書類を生活安全企画課長に送付しなければならない。

3 生活安全企画課長は、ライフル銃の所持許可の更新を決定したときは、所持許可等の決定についてにより署長に通知するものとする。

4 署長は、前項の通知を受けたときは、作成基準により許可証を作成し、申請者に交付するものとする。

(許可証の返納又はまっ消)

第23条 署長等は、法第8条第2項から第5項まで及び第9条第3項の規定に基づく許可証の返納届出又は許可証の記載事項のまっ消申請があったときは、事実関係及び銃砲等又は刀剣類の処分状況を確認した後、これを受理するものとする。ただし、派出所長は、法第8条第3項の規定に基づくまっ消申請のみ受理することができることに留意するものとする。

2 署長等は、前項の届出又は申請が他の者への譲渡し(法第9条第1項の規定に基づき、許可証とともに銃砲等を猟銃等販売事業者等に譲り渡す場合を除く。)に係るものであるときは、譲受証明書(様式第12号)を規則第36条に規定する様式の銃砲等又は刀剣類所持許可証等返納届出書又は規則第37条に規定する様式の許可事項抹消申請書に添付して提出させるものとする。

3 署長等は、第1項の許可証の返納届出又はまっ消申請の受理を行った場合において、これが猟銃、空気銃、クロスボウ、試験研究用銃砲等、産業等用クロスボウ、拳銃、空気拳銃又は運動競技用信号銃に係るものであるときは、その旨を生活安全企画課長に通知するものとする。

(銃砲等若しくは刀剣類又は拳銃部品の仮領置等)

第24条 署長は、法第8条第7項、第8条の2第2項、第9条の8第3項、第9条の12第2項、第11条第8項若しくは第9項、第11条の2第1項から第3項まで又は第26条第2項の規定に基づく銃砲等若しくは刀剣類又は拳銃部品の仮領置を行うときは、規則第38条に規定する様式の仮領置書を交付し、その仮領置書控を編てつし、整理保管しなければならない。

2 署長は、法第8条第8項、第8条の2第3項、第9条の8第4項、第9条の12第3項、第11条第10項又は第11条の2第4項の規定に基づく銃砲等若しくは刀剣類又は拳銃部品の返還の申請があったときは、規則第39条第1項及び第3項に規定する売渡し、贈与、返還等を証明する書類及び銃砲等若しくは刀剣類又は拳銃部品を適法に所持することができる者であることを明らかにした書類を確認の上、返還しなければならない。

3 署長は、法第8条第8項、第8条の2第3項、第9条の8第4項、第9条の12第3項、第11条第10項若しくは第11項、第11条の2第4項、第25条第3項若しくは第4項又は第26条第5項の規定に基づき、銃砲等若しくは刀剣類又は拳銃部品を返還するときは、仮領置書及び規則第40条に規定する様式の受領書と引換えに返還しなければならない。

(射撃教習又は射撃練習の資格の認定等)

第25条 署長は、法第9条の5第2項及び第9条の10第2項の規定に基づく射撃教習を受ける資格及び射撃練習を行う資格の認定の申請があったときは、調査基準により所要の事項を調査し、副申を添えて、申請書及び関係書類を生活安全企画課長に送付しなければならない。

2 生活安全企画課長は、前項の申請を受理した場合において、所要の事項を調査し、認定したときは、所持許可等の決定についてにより、その旨を当該署長に通知するものとする。

3 署長は、前項の通知を受けたときは、規則第55条に規定する様式の教習資格認定証及び規則第69条に規定する様式の練習資格認定証を作成基準により作成し、申請者に交付するものとする。

4 署長は、法第9条の5第3項(第9条の10第3項において準用する場合を含む。)の規定による教習資格認定証又は練習資格認定証の返納があったときは、これを受理するものとする。

5 署長等は、法第9条の5第4項又は第9条の10第3項において準用する法第5条の3第3項の規定による教習資格認定証又は練習資格認定証の書換え又は再交付の申請があったときは、調査基準により所要の事項を調査し、作成基準により書換え等の処理をしなければならない。

(年少射撃資格の認定等)

第26条 署長は、法第9条の13第1項に基づく年少射撃資格の認定の申請があったときは、調査基準により所要の事項を調査し、副申を添えて、申請書及び関係書類を生活安全企画課長に送付しなければならない。

2 署長は、法第9条の13第1項の規定により前項の申請書に添付しなければならないこととされている書類のうち、規則第76条第1項第4号に規定する申請人を監督することについての法第4条第1項第5号の2の規定による許可を受けた猟銃等射撃指導員の同意書については、同意書(様式第13号)を使用するものとする。

3 生活安全企画課長は、第1項の申請書を受理した場合において、所要の事項を調査し、認定したときは、所持許可等の決定についてによりその旨を当該署長に通知するとともに、申請書類を編てつし、年少射撃資格認定台帳として整理保管しなければならない。

4 署長は、前項の通知を受けたときは、規則第77条に規定する様式の年少射撃資格認定証を作成基準により作成し、申請者に交付するものとする。

(年少射撃資格認定証の書換え又は再交付)

第27条 署長等は、法第9条の13第3項において準用する法第7条第2項の規定により年少射撃資格認定証の交付を受けた者から年少射撃資格認定証の亡失、盗難等の届出を受理したときは、規則第79条に規定する様式の年少射撃資格認定証再交付申請書を徴収し、届出の状況を明らかにしておかなければならない。 

2 署長等は、法第9条の13第3項において準用する法第7条第2項の規定による年少射撃資格認定証の書換え又は再交付の申請があったときは、調査基準により所要の事項を調査し、作成基準により書換え等の処理をしなければならない。

(年少射撃資格講習会の開催等)

第28条 法第9条の14の規定に基づく年少射撃資格の認定のための講習会(以下「年少射撃資格講習会」という。)は、鳥取県庁、警察本部、鳥取警察署、倉吉警察署又は米子警察署のいずれかにおいて行うものとする。

2 生活安全企画課長は、年少射撃資格講習会を開催しようとするときは、令第29条第1項の規定に基づき、開催の日時、場所その他講習会の開催に関し必要な事項を公表するとともに、当該事項を署長に通報するものとする。

3 署長は、規則第80条に規定する年少射撃資格講習受講申込書の提出があったときは、調査基準により所要の事項を調査し、速やかに申込書を生活安全企画課長に送付しなければならない。

(年少射撃資格講習修了証明書の交付等)

第29条 生活安全企画課長は、年少射撃資格講習会を行ったときは、当該講習に係る事項を修得したかどうかを考査し、講習事項を修得したと認められる者に対し、規則第81条に規定する様式の年少射撃資格講習修了証明書を交付するものとする。

2 前項の年少射撃資格講習修了証明書は、作成基準により作成するものとする。

3 署長等は、法第9条の14第3項において準用する法第5条の3第3項の規定に基づく講習修了証明書の書換え又は再交付の申請があったときは、調査基準により所要の事項を調査し、作成基準により書換え等の処理をしなければならない。

(年少射撃資格認定証の返納)

第30条 署長は、法第9条の15第2項及び第3項において読み替えて準用する法第8条第2項及び第4項の規定に基づく年少射撃資格認定証の返納の届出があったときは、事実関係を確認した後、これを受理するものとする。

(クロスボウ射撃資格の認定等)

第31条 署長は、第9条の16第1項の規定に基づくクロスボウ射撃における射撃練習等を行う資格の認定の申請があったときは、調査基準により所要の事項を調査し、副申を添えて、申請書及び関係書類を生活安全企画課長に送付しなければならない。

2 署長は、規則第11条第1項第17号に規定する申請人を監督することについての法第4条第1項第5号の3の規定による許可を受けた射撃指導員の同意書については、同意書を使用するものとする。

3 生活安全企画課長は、第1項の申請書を受理した場合において、所要の事項を調査し、認定したときは、所持許可等の決定についてにより、その旨を当該署長に通知するものとする。

4 署長は、前項の通知を受けたときは、規則第82条の2に規定する様式のクロスボウ射撃資格認定証を作成基準により作成し、申請者に交付するものとする。

5 署長は、法第9条の16第2項の規定によるクロスボウ射撃資格認定証の返納があったときは、これを受理するものとする。

6 署長等は、法第9条の16第2項の規定によるクロスボウ射撃資格認定証の書換え又は再交付の申請があったときは、調査基準により所要の事項を調査し、作成基準により書換え等の処理をしなければならない。

(保管状況の報告徴収と立入検査)

第32条 署長は、法第10条の6第1項の規定に基づき、許可に係る銃砲等及び実包、空包、金属性弾丸又は矢(以下「実包等」という。)を保管する者に対し、当該銃砲等及び実包等の保管の状況について必要な報告を求めることができる。

2 署長は、前項の報告を求めるときは、保管設備報告書(様式第14号)を徴収して行うものとする。

3  署長は、法第10条の6第2項の規定に基づく猟銃又は当該猟銃に適合する実包の保管場所の立入検査をしようとするときは、規則第88条に定める事項に留意しなければならない。

(許可の取消し等)

第33条 署長は、法第11条第1項から第7項まで及び法第11条の3の規定による許可又は年 少射撃資格の認定の取消し要件に該当する事由があると認めたときは、関係書類を添えて本部長に上申しなければならない。

(報告徴収及び受診命令)

第34条 署長は、法第12条の3の規定に基づき、銃砲等又は刀剣類の所持者に対し、必要な報告を求めるときは報告徴収書(様式第15号)を、公安委員会が指定する医師(以下「指定医」という。)の診断を受けるべきことを命ずるときは受診等命令書を、相手方に交付して行うものとする。

2 署長は、前項の受診を命じるに際しては、相手方に対し、指定医が作成した診断書の提出を求めるものとする。

3 署長は、第1項の報告を求め、又は指定医の受診を命じようとするときは、生活安全企画課長と協議して行うものとする。

4 署長は、第1項の報告を求め、又は受診を命じた都度、受診等命令書等交付台帳に所要の事項を記載してその処理経過を明らかにするとともに、交付した報告徴収書等の写しを作成して整理保管しなければならない。

5 署長は、第1項の報告を求め、又は受診を命じた場合において、その回答を得たときは、関係書類を添えて本部長に報告するものとする。

(銃砲等又は刀剣類の検査)

第35条 署長は、法第13条の規定による銃砲等若しくは刀剣類、許可証若しくは帳簿の検査を行うときは、あらかじめ検査の日時、場所等を通知して行わなければならないことに留意するものとする。

2 署長は、前項の検査を実施したときは、その結果を本部長に報告するものとする。

(公務所等に対する照会)

第36条 署長は、法第13条の2の規定に基づき、公務所等に対する照会を行うときは、規則第95条に規定する様式の銃砲等又は刀剣類関係事項照会書により行うものとする。ただし、照会の相手方が電話等の口頭による照会に応じる場合には、この様式を用いることを要しない。

なお、許可に必要な人的欠格事由の有無について審査を行う際に、市町村等に対し前科照会等を行う場合は、別に定める様式を使用するものとする。

2 前項の銃砲刀剣類関係事項照会書には、欄外右上に鳥取県警察の文書の取扱いに関する訓令(平成24年鳥取県警察本部訓令第15号)第19条第3号の規定に基づく記号及び番号を記載するものとする。

3 署長は、銃砲刀剣類関係事項照会書により照会を行うときは、その写しを作成して関係書類とともに整理保管しなければならない。

(銃砲等若しくは刀剣類又は拳銃部品の保管等)

第37条 署長は、法第13条の3第1項及び第3項の規定に基づく銃砲等若しくは刀剣類又は拳銃部品の保管を行うときは、規則第96条に規定する様式の保管書を交付し、その保管書控を編てつし、整理保管しなければならない。

2 署長は、法第13条の3第2項又は第4項の規定に基づき、銃砲等若しくは刀剣類又は拳銃部品を返還するときは、保管書及び規則第97条に規定する様式の受領書と引換えに返還しなければならない。

(銃砲等又は刀剣類の提出命令)

第38条 署長は、法第27条第1項の規定に基づく銃砲等又は刀剣類の提出を命ずる場合は、規則第113条に規定する様式の提出命令書を交付しなければならない。

2 署長は、前項の提出命令書を交付したときは、その控を編てつし、整理保管しなければならない。

第3章 射撃場の指定等

(射撃場の指定)

第39条 署長は、法第9条の2第1項の規定に基づく指定射撃場の指定申請があったときは、次の事項を調査し、申請書及び関係書類とともに本部長に上申しなければならない。

(1) 位置及び構造設備が府令に定める基準に適合しているか

(2) 設置者等及び管理方法が府令に定める基準に適合しているか

2 本部長は、前項の申請を受理し、審査の結果、指定射撃場として指定したときは、府令第11条に規定する様式の指定通知書を作成し、署長を経由して申請者に交付するものとする。

3 署長は、府令第13条の規定に基づき、指定射撃場を設置し、又は管理する者から第1項の申請書(添付書類を含む。)の記載事項の変更の届出があったときは、所要の事項を調査し、届出書とともに本部長に上申しなければならない。

なお、当該変更が、第2項の指定通知書の記載事項に係るものである場合は、届出者に当該指定通知書の提出を求め、これを添えて本部長に上申するものとする。

4 本部長は、前項の届出を受理したときは、第2項の指定通知書に変更事項を記載の上、署長を経由して届出者に交付するものとする。

(指定の解除)

第40条 署長は、法第9条の2第2項の規定に基づき、指定射撃場の指定を解除する必要があると認めたときは、その旨を本部長に上申しなければならない。

2 本部長は、公安委員会が指定の解除を決定したときは、府令第14条に規定する様式の指定解除通知書を作成の上、署長を経由して速やかに当該指定射撃場の設置者又は管理者に交付し、指定通知書を返納させなければならない。

(射撃指導員の指定等)

第41条 署長は、法第9条の3第1項の規定に基づく猟銃等射撃指導員又は第9条の3の2第1項の規定に基づくクロスボウ射撃指導員(以下「射撃指導員」という。)の指定申請があったときは、規則第42条又は第42条の2の基準に適合するか否か審査し、申請書及び関係書類とともに本部長に上申しなければならない。

2 本部長は、前項の指定申請書を受理し、審査の結果、射撃指導員として指定したときは、規則第44条に規定する様式の射撃指導員指定書を作成の上、署長を経由して申請者に交付するものとする。

3 署長は、射撃指導員として指定された者が規則第42条の基準に適合しなくなったと認めるときは、その旨を本部長に上申しなければならない。

4 本部長は、公安委員会が指定の解除を決定したときは、規則第45条に規定する様式の射撃指導員指定解除通知書を作成の上、署長を経由して当該射撃指導員に交付し、射撃指導員指定書を返納させなければならない。

5 署長は、規則第46条第1項に規定する様式の射撃指導員指定申請書記載事項変更届出書又は射撃指導員指定書再交付申請書(様式第16号)の提出があったときは、調査基準により所要の事項を調査し、速やかに届出書又は申請書を生活安全企画課長に送付しなければならない。

(教習射撃場の指定等)

第42条 署長は、法第9条の4第1項の規定に基づく教習射撃場の指定申請があったときは、申請書及び添付書類の記載内容により、当該射撃場の管理者及び管理方法が規則第47条の基準に適合するか否か、及び規則第49条の基準に適合する教習射撃指導員が置かれているか否かを調査し、申請書及び関係書類とともに本部長に上申しなければならない。

2 本部長は、前項の規定による指定申請書を受理し、審査の結果、教習射撃場として指定したときは、規則第51条に規定する様式の教習射撃場指定書を作成の上、当該署長を経由して申請者に交付するものとする。

3 署長は、規則第54条の規定に基づく教習射撃場指定申請書(添付書類を含む。)の記載事項の変更の届出があったときは、第39条第3項及び第4項の規定を準用するものとする。

4 署長は、法第9条の8第1項各号に規定する教習射撃場の指定解除等の要件に該当する事由があると認めるときは、その旨を本部長に上申しなければならない。

5 本部長は、公安委員会が指定の解除又は教習修了証明書の交付の禁止を決定したときは、規則第61条に規定する様式の教習射撃場指定解除通知書又は規則第62条に規定する様式の教習修了証明書交付禁止通知書を作成の上、署長を経由して当該教習射撃場の設置者又は管理者に交付し、指定の解除の場合にあっては、教習射撃場指定書を返納させなければならない。

6 指定射撃場の指定を解除したときは、教習射撃場の指定も解除したものとみなす。

(教習射撃指導員の選任等)

第43条 署長は、法第9条の4第2項の規定に基づく教習射撃指導員の選任の届出があったときは、当該射撃指導員が規則第49条の基準に適合するか否かを調査し、副申を添えて、選任届を生活安全企画課長に送付しなければならない。

2 署長は、法第9条の4第2項の規定に基づく教習射撃指導員の解任の届出があったときは、解任届を生活安全企画課長に送付しなければならない。

3 署長は、法第9条の4第3項に規定する教習射撃指導員を解任する事由があると認めるときは、その旨を本部長に上申しなければならない。

4 本部長は、公安委員会が教習射撃指導員の解任を決定したときは、規則第53条に規定する教習射撃指導員解任命令書を作成し、署長を経由して当該教習射撃場の設置者又は管理者に交付するものとする。

(練習射撃場の指定等)

第44条 署長は、法第9条の9第1項の規定に基づく練習射撃場の指定申請があったときは、申請書及び添付書類の記載内容により、当該射撃場の管理者及び管理方法が規則第63条の基準に適合するか否か、及び規則第42条の基準に適合する射撃指導員が置かれているか否かを調査し、申請書及び関係書類とともに本部長に上申しなければならない。

2 本部長は、前項の規定に基づき指定申請書を受理し、審査の結果、練習射撃場として指定したときは、規則第65条に規定する様式の練習射撃場指定書を作成の上、署長を経由して申請者に交付するものとする。

3 署長は、第1項の申請書(添付書類を含む。)の記載事項の変更の届出があった場合の手続については、第39条第3項及び第4項の規定を準用するものとする。

4 署長は、法第9条の12第1項各号に規定する練習射撃場の指定解除の要件に該当する事由があると認めるときは、その旨を本部長に上申しなければならない。

5 本部長は、公安委員会が指定の解除を決定したときは、規則第74条に規定する様式の練習射撃場指定解除通知書を作成の上、署長を経由して当該練習射撃場の設置者又は管理者に交付し、練習射撃場指定書を返納させなければならない。

6 指定射撃場の指定を解除したときは、練習射撃場の指定も解除したものとみなす。

(練習射撃指導員の選任等)

第45条 署長は、法第9条の9第2項において準用する法第9条の4第2項の規定に基づく練習射撃指導員の選任の届出があったときは、当該射撃指導員が規則第42条の基準に適合するか否かを調査し、副申を添えて、選任届を生活安全企画課長に送付しなければならない。

2 署長は、法第9条の9第2項において準用する法第9条の4第2項の規定に基づく練習射撃指導員の解任の届出があったときは、解任届を生活安全企画課長に送付しなければならない。

3 署長は、法第9条の9第2項において準用する法第9条の4第3項に規定する練習射撃指導員を解任する事由があると認めるときは、その旨を本部長に上申しなければならない。

4 本部長は、公安委員会が練習射撃指導員の解任を決定したときは、規則第67条に規定する様式の練習射撃指導員解任命令書を作成し、署長を経由して当該練習射撃場の設置者又は管理者に交付するものとする。

(備付け銃)

第46条 署長は、法第9条の6第2項(法第9条の11第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく教習射撃場又は練習射撃場の備付け銃の届出及び届出書の記載事項の変更の届出があったときは、副申を添えて、届出書を生活安全企画課長に送付しなければならない。

2 生活安全企画課長は、前項の届出書を受理したときは、処理要領により処理し、受理した旨を届出書に記載の上、署長を経由して届出者に交付するとともに、他の届出書を編てつし、備付け銃台帳として整理保管しなければならない。

第4章 事業等の届出

(銃砲等又は刀剣類製造等の届出)

第47条 署長は、法第3条第1項第11号、第13号及び第15号並びに規則第4条第2項の規定に基づく銃砲等又は刀剣類の製造等の届出及び届出書の記載事項の変更の届出があったときは、処理要領により処理し、受理した旨を記載の上、届出者に交付するとともに、他の届出書を編てつし、銃砲等又は刀剣類製造等届出台帳として整理保管しなければならない。

(人命救助等に従事する者の届出)

第48条 署長は、法第3条第2項及び規則第5条第3項の規定による人命救助等に従事する者の届出及び届出書の記載事項の変更の届出があったときは、処理要領により処理し、規則第5条第2項に規定する様式の人命救助等に従事する者届出済証明書を作成し、届出者に交付するとともに、届出書類を編てつし、人命救助等従事者台帳として整理保管しなければならない。

(使用人の届出)

第49条 署長は、法第3条第3項及び第3条の2第2項並びに規則第6条第3項の規定による使用人の届出及び届出書の記載事項の変更の届出があったときは、処理要領により処理し、規則第6条第2項に規定する様式の使用人届出済証明書を作成し、届出者に交付するとともに、届出書類を編てつし、使用人届出者台帳として整理保管しなければならない。

(保管業の届出等)

第50条 署長は、法第10条の8第1項又は第10条の8の2第1項の規定に基づく保管業の届出があったときは、次に掲げる書類を提出させなければならない。

(1) 保管事業場及び保管設備(警報装置を含む。)の見取図並びに写真

(2) 保管の方法及び最大保管能力を記載した書類

(3) 猟銃等販売事業許可に関する通知等の写し

(4) 保管料徴収料金(予定)表

(5) 使用人届出書

2 署長は、前項の規定に基づく届出及び届出書の記載事項の変更の届出があったときは、当該事業場の保管の設備及び方法が規則第91条又は第91条の2の基準に適合するか否かを調査し、副申を添えて、届出書及び関係書類を生活安全企画課長に送付しなければならない。

3 生活安全企画課長は、前2項の届出を受理したときは、処理要領により処理し、受理した旨を届出書に記載の上、署長を経由して届出者に交付するとともに、届出書類を編てつし、保管業台帳として整理保管しなければならない。

4 署長は、法第10条の8第3項又は第10条の8の2第3項に規定する保管業務の停止を命ずる要件に該当する事由があると認めたときは、その旨を本部長に上申しなければならない。

5 本部長は、公安委員会が保管業務の廃止又は停止を命令したときは、規則第93条に規定する様式の保管業務廃止等命令書を作成の上、署長を経由して保管業者に交付するものとする。

6 署長は、法第10条の8第4項又は第10条の8の2第4項の規定に基づく保管業務の廃止の届出があったときは、届出書を生活安全企画課長に送付しなければならない。

(準空気銃若しくは模造拳銃又は模擬銃器の製造又は輸出届出)

第51条 法第21条の3第1項第4号、第22条の2第1項ただし書若しくは第22条の3第2項又は規則第100条第2項若しくは第4項、第102条第3項若しくは第5項若しくは第103条第2項の規定に基づく準空気銃、模造拳銃若しくは模擬銃器の製造若しくは輸出の届出、届出書の記載事項の変更の届出又は届出に係る事業の廃止の届出を受理した場合の手続については、第46条の規定を準用するものとする。

2 前項に規定する届出に係る事業の廃止の届出は、準空気銃、模造拳銃又は模擬銃器の製造等に係る事業廃止届出書(様式第17号)を提出させることにより行わせるものとする。

第5章 台帳の整理等

(台帳の備付け等)

第52条 生活安全企画課長及び署長は、規則第117条の規定に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める台帳を備え付け、許可証等を交付し、更新をし、指定し、又は届出を受理した場合においては、所要の事項を記載し、異動のあるごとに整理しなければならない。

(1) 生活安全企画課長

ア 銃砲刀剣類所持許可索引台帳(様式第18号)

イ 講習修了証明書交付台帳(様式第19号)

ウ 技能検定合格証明書交付台帳(様式第20号)

エ 技能講習修了証明書交付台帳(様式第21号)

オ 教習・練習資格認定証交付台帳(様式第22号)

カ 年少射撃資格認定証交付台帳(様式第23号)

キ 年少射撃資格講習修了証明書交付台帳(様式第24号)

ク クロスボウ射撃資格認定証交付台帳(様式第25号)

ケ 指定射撃場台帳(様式第26号)

コ 教習・練習射撃場指定台帳(様式第27号)

(2) 署長

ア 前号ア、ケ及びコに掲げる台帳

イ 猟銃空気銃所持許可台帳(様式第28号)

ウ クロスボウ所持許可台帳(様式第29号)

エ 銃砲所持許可台帳(様式第30号)

オ クロスボウ(産業等用)所持許可台帳(様式第31号)

カ 刀剣類所持許可台帳(様式第32号)

(報告徴収等)

第53条 署長は、法第27条の2第1項又は第2項の規定に基づき、指定射撃場若しくは教習射撃場の設置者等又は保管業者に対して、当該業務に関する報告を求めたとき又は立入検査を行ったときは、その結果を本部長に報告しなければならない。

(通知等の受理)

第54条 生活安全企画課長は、法第14条第4項、第16条第2項、第17条第3項及び第18条の2第3項並びに武器等製造法(昭和28年法律第145号)第28条第1項の規定に基づき、文化庁長官、都道府県教育委員会又は知事から通知又は通報を受けたときは、その旨を署長に通知しなければならない。

2 署長は、前項の規定による通知を受けたときは、通知書を編てつし、台帳として整理保存しなければならない。

第6章 雑則

(申請書等の取扱い)

第55条 この訓令により処理した申請書等は、処理状況を記載した上、正本は関係書類に編てつし、副本は第2条第3項に規定する代行事務報告書に添付して、本部長に提出しなければならない。

(公印刷込み許可証等の受払い)

第56条 生活安全企画課長及び署長は、公印刷込みの許可証等の受払いを行うときは、許可証等送付書(様式第33号)及び許可証等受領書(様式第34号)により行うものとする。

附則

この訓令は、平成21年12月4日から施行する。

附則(平成24年3月12日本部訓令第7号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年4月5日本部訓令第17号)

この訓令は、平成24年4月5日から施行する。

附則(平成24年7月5日本部訓令第22号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成24年10月12日本部訓令第27号)

この訓令は、平成24年10月12日から施行する。

附則(平成25年8月27日本部訓令第14号)

この訓令は、平成25年9月1日から施行する。

附則(平成27年3月6日本部訓令第3号)

この訓令は、平成27年3月9日から施行する。

附則(平成27年6月4日本部訓令第11号)

この訓令は、平成27年6月4日から施行する。

附則(平成28年3月23日本部訓令第9号)

この訓令は、平成28年3月24日から施行する。

附則(平成28年3月31日本部訓令第13号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年5月19日本部訓令第15号)

この訓令は、平成29年5月22日から施行する。

附則(平成30年3月14日本部訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月22日本部訓令第7号)

この訓令は、平成30年3月26日から施行する。

附則(令和2年2月7日本部訓令第1号)

この訓令は、令和2年2月7日から施行する。

附則(令和2年3月18日本部訓令第6号)

この訓令は、令和2年3月23日から施行する。

附則(令和2年12月24日本部訓令第28号)

この訓令は、令和2年12月24日から施行する。

附則(令和4年3月11日本部訓令第6号)

この訓令は、令和4年3月15日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「鳥取県における」及び「の加盟地方団体」を削る部分に限る。)は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年7月5日本部訓令第13号)

この訓令は、令和4年7月5日から施行する。


  

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