平成19年度会議録・活動報告

平成19年9月10日会議録

出席者 委員長
副委員長
委員
藤縄 喜和
浜崎 晋一
市谷 知子
澤 紀男
伊藤 保
松田 一三
廣江 弌
村田 実
山口 享
横山 隆義
 
 
 


以上 出席委員  10 名
欠席委員   0 名
 
 傍聴議員
 

森岡 俊夫
尾崎 薫
錦織 陽子
銀杏 泰利
上村 忠史

説明のため出席した者
  中永教育長、田中福祉保健部長、坂出病院事業管理者、石田生活環境部長
  外次長、課長、関係職員

職務のため出席した事務局職員
  野川主幹  山本主幹  田中副主幹

1 開会   午前10時01分

2 休憩   午後0時10分/午後2時05分

3 再開   午後1時04分/午後2時10分

4 閉会   午後3時48分

5 司会   藤縄委員長

6 会議録署名委員 村田委員  市谷委員

7 付議案件及びその結果
   別紙日程表及び下記会議概要のとおり
 

午前10時01分 開会

◎藤縄委員長
 皆さん、おはようございます。ただいまから教育民生常任委員会を始めさせていただきます。
 本日の日程は、お手元の日程表のとおりでありますので、この順序に従って議事を進めさせていただきます。
 なお、今回の常任委員会は、最初に福祉保健部及び病院局、次に生活環境部を行い、最後に教育委員会の順に行います。
 会議録署名委員の指名をさせていただきます。
 本日の署名委員は、村田委員と市谷委員にお願いいたします。
 それでは、ただいまから付議案の予備調査を行います。
 なお、質疑については、説明終了後、一括して行っていただきます。
 発言される方は、大きな声で簡潔明瞭にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 また、報告第2号、長期継続契約の締結状況については、お手元に配付の資料のとおりであり、特に説明は要しないことといたします。
 最初に、福祉保健部から説明を求めます。
 初めに、田中福祉保健部長に総括説明を求めます。

●田中福祉保健部長
 おはようございます。今回審議をお願いします議案は、補正予算関係及び予算関係以外、条例の一部改正についてでございます。
 まず、福祉保健部の予算に関する説明書をごらんください。議案第1号、一般会計補正予算についてでございます。
 内容につきましては、1ページをお願いいたします。計上していただいております440億8,500万円余に対しましてこのたび4,200万円余の増額補正をお願いするものでございます。
 今回お願いする事業でございますが、1番目といたしまして、社会福祉の推進として、福祉保健課におきまして来る12月1日の民生・児童委員の一斉改選に伴っての定数増に対応するため民生委員費の増額43万円余をお願いしております。
 2番目といたしまして、障害福祉の推進として、障害福祉課におきまして後ほど予算以外の資料で説明いたします特別医療費助成条例の一部改正に伴い、特別医療費助成事務を行う市町村のシステム改修等が必要となりますために、重度心身障害者医療費等助成事業の増額2,200万円余をお願いするものでございます。
 続きまして、障害者自立支援法による新事業体系への移行を希望する旧事業体系の施設が当初の見込みよりもふえたことによります、障害者就労支援推進事業費の増額1,700万円余をお願いしております。
 また、新たに子育て支援の観点から、国及び県の同一世帯から複数児童が保育所等を利用する際に受けられる保育料軽減制度について、障害児通園施設も同様の軽減措置が受けられるように障害児通園施設利用者負担軽減事業に取り組むことによる30万円余の増額をお願いしております。
 3番目といたしまして、高齢者福祉の推進として、民営化を検討しております母来寮の財産処分に当たって必要な土地、建物の測量・登記及び民間譲渡する際の事業者選定委員会の経費といたしまして、母来寮費の増額200万円余をお願いしております。
 次に、予算関係以外をごらんください。議案1件でございます。議案第11号、鳥取県特別医療費助成条例の一部改正につきましては、この特別医療費助成制度を将来にわたって安定した持続可能な制度とするためにこれまで数回の見直し案を提示し、パブリックコメントをいただきながら改正・検討をしてまいりました。このたび市町村や障害者の方々の御意見を踏まえて改正案を提出するものでございます。
 議案等詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、よろしくお願いいたします。

◎藤縄委員長
 それでは続いて、関係課長から順次説明を求めます。

●福田福祉保健課長
 福祉保健部資料2ページをお願いいたします。民生委員費でございます。43万4,000円の補正をお願いしております。
 事業の目的、書いておりますように、先ほど部長が申しましたように3年に1回の民生・児童委員の任期がこのたび切れまして、12月1日より一斉改選ということになりますので、その際に定数の見直しを行い、不足分の所要額をお願いしたものでございます。
 手続といたしましては市町村の意見を聞いて定数を定めることになっておりますので、市町村に照会して増員、減員したところの合わせて22人の増ということにしております。
 事業の内訳のところに書いておりますが、現行定数、四角の中ですが、1,429名、改正後1,451名で22名の増となっております。
 増員といたしましては、いずれの市町村もマンションとかアパートあるいは宅地造成によります世帯数の増。これに伴い1民生・児童委員当たりの担当世帯数がふえることによって業務が大変になるということで増員の要望が出ておりました。一方、若桜町につきましては、世帯数が減になったということでの2名の減ということで、24の増と2名の減で22名の増をお願いしております。
 補正額につきましては、5万8,200円の交付税単価でございますが、22人分の今年度4カ月分の42万6,800円と、それから事務的な経費のちょっと調整でございます。年2回支払う支払いの中で相続手続でちょっと不測な事態がございまして、払いができなかったものをこのたびちょっと調整でお願いしております。
 参考といたしまして下に書いておりますが、民生委員・児童委員の配置基準が市部あるいは町村部で国の基準でこのように決まっております。民生委員の活動は多岐にわたっております関係上、世帯だけでははかれないところもあろうかと思います。面積とかいろんなところがあろうかと思いますが、ある一定の幅を持った基準を設定しておられまして、この基準の中でこのたび増、減が行われたということでございます。

●吹野障害福祉課長
 福祉保健部の予算に関する説明書の3ページをお願いします。重度心身障害者医療費等助成事業費としまして2,250万円の増額補正をお願いするものでございます。
 後ほど説明しますけれども、特別医療費助成制度につきましては現在、今議会に改正条例案を提案しているところでございますが、この改正に伴いまして所得制限あるいは所得によって月額負担上限を定めるということを障害者の関係については導入するよう提案しているところでございます。そういった事務を市町村が持っています住基ネットと医療費助成制度のシステムをつなげることによって市町村の事務を軽減していきたいというようなことに関しまして、システム改修あるいはシステムを新たに開発するという市町村の事業に対して助成を行いたいというものでございます。
 2番の事業内容の補助対象経費でございますが、所得基準の導入に伴う受給資格者の所得確認等を行うためのシステムの改修なり新規開発に要する費用ということで、補助率としまして2分の1、改修の場合には、補助対象経費の上限としまして100万円、それの2分の1ということで県の助成額としては50万円が上限になります。新規開発の場合には1,000万円を補助対象経費の上限としまして、その2分の1を助成するというものでございます。
 続きまして、4ページをお願いします。障害者就労支援推進事業費としまして1,760万円余の補正をお願いしたいとするものでございます。
 事業の目的としまして、障害者の一般就労を促進するために、自立支援法施行前の旧事業体系の事業者を就労移行支援事業等の新事業体系の方に移行を促進するために、新事業体系に移行するのに必要な備品でありますとか設備等を導入する上での経費を助成するものでございます。
 当初予算においても700万円の予算をとっておりましたけれども、実際春から夏にかけまして事業所の希望等をとりましたところ、新たに追加で希望する事業所がふえたということで補正するものでございます。
 この要因としましては、自立支援法の新規事業におきまして、施設の改修事業に対して10分の10の助成事業が出るということが新たに19年度から始まりまして、それに伴っての施設改修とあわせて設備等の導入を行う事業所がふえたということでございます。
 対象経費としましては、1品目50万円以上の備品等を購入する場合の経費ということでございます。具体例としましては、クッキー等の生産に要する必要なオーブンとか冷蔵庫とか、あるいは食用廃油をBDFに、バイオディーゼル燃料等を生産するための装置というようなものでございます。
 所要見込みとしまして、授産施設等の場合は500万円が上限になっておりますが、それにつきましては4カ所希望が出ております。小規模作業所等につきましては200万円が上限になっていますが、6カ所の希望が出ておりますということでございます。
 経費としましては、国10分の10で全額国費で助成をされるということでございます。
 続きまして、5ページをお願いします。障害児通園施設利用者負担金軽減事業ということで30万円余の補正をお願いするものでございます。
 子育て支援の観点から、国及び県の施策として同一世帯から複数の児童が保育所等に通園される場合に保育料を軽減するというのが既存制度でございます。しかしながら、障害児通園施設等に通園されている場合はその軽減対象になってございません。そのため保育所だけではなく障害児通園施設を利用されている方に対しても少子化、子育て支援の観点から軽減措置をすべきではないかということで予算要求を提案させていただいているところでございます。
 2の(1)の点線で囲っておりますけれども、既存の国の保育料の多子軽減制度としましては、同一世帯から2人以上同時に保育所を利用している場合には、保育料を2人目は2分の1、3人目は10分の1に軽減する制度があります。それから県独自の軽減措置としまして、同時在園ではなくても、第1子、第2子が小学校とか中学校に、もう既に保育園から卒園されていた場合であっても第3子であれば3分の1に保育料を軽減するという制度がございます。こういった保育料あるいは幼稚園の通園料ですね、そういったものと同様な助成、軽減措置を図っていきたいというものでございます。市町村が実施する場合に対して県として2分の1を助成するというものでございます。
 具体的には(2)で書いておりますが、2人の場合には現在第2子が保育所に通園される場合には2分の1に軽減されますが、障害児通園の場合には軽減がないところを2分の1に障害児通園のところを軽減する。3人以上の場合には、第3子のところを現在軽減がないところを10分の1に軽減するというものでございます。
 軽減対象の施設としましては、「若草学園」とか「あかしや」とか「鳥取療育園」等の施設、それから県内の方で県外の通園施設に通園される場合にも対象にするというものでございます。
 軽減の開始としましては、市町村等の予算との関係もありますので、20年1月から実施したいということでございます。
 続きまして、予算以外の福祉保健部の1ページをお願いします。鳥取県特別医療費助成条例の一部改正についてでございます。
 補足資料として1枚物、表裏の資料を1枚お配りしておりますが、あわせて見ていただけたらと思います。
 条例の改正理由としましては、鳥取県特別医療費助成制度について今後の安定した継続可能な制度とするために、当該制度の対象となる障害者の方に対しても所得に応じて一部負担を求めるというものでございます。
 もう1点としまして、少子化対策あるいは子育て支援の観点から、子育て家庭の経済的負担軽減のために対象を拡大するというのが改正理由でございます。
 改正案の概要としましては、現在低所得者に対する入院時の食事療養費に係る費用の助成を廃止したい。
 2点目としまして医療費の助成の範囲を見直したいということで、アとしまして、下に表をつけておりますが、表に定める基準額以上の所得のある方、これは老齢福祉年金の所得制限を準用しておりますが、基準額以上の所得のある方あるいは65歳以上75歳未満の方につきましては後期高齢者医療制度の認定手続を行わない方につきましては助成の対象外としたい。
 2点目としまして、市町村民税非課税世帯あるいは障害福祉サービス、介護保険等の境界層に該当される方につきましては県が2分の1、市町村が2分の1を助成することによりまして一部負担額を全額助成するというものでございます。
 ウとしまして、上記ア、イ以外の方につきましては原則1医療機関ごとに1割に相当する額を負担していただく。これは市町村民税の課税の世帯の方で御本人が市町村民税が非課税の方につきましては入院の場合は5,000円、入院以外の場合、通院の場合には1,000円ということでございます。世帯として市町村民税課税で御本人も課税の方につきましては入院の場合は1万円、入院以外の場合、通院の場合には2,000円を1医療機関ごとに月額の負担上限としまして1割相当額を負担していただくというものでございます。
 エとしまして、特定疾病、ひとり親家庭、小児につきましては、低所得者、いわゆる市町村民税非課税世帯の方につきまして現在入院につきまして1日1,200円で月の上限がなかったわけなのですが、低所得者の方につきましては一月16日目以上の1,200円については負担を出さないで全額助成するというものでございます。
 小児の通院に係る助成対象年齢を5歳未満としているところを小学校就学前までに拡大するものでございます。
 施行期日としては、平成20年4月1日を予定しております。

●三好長寿社会課長兼参事(医療制度改革担当)
 では、予算の方の資料に戻っていただきまして、6ページをお開きいただけますでしょうか。6ページでございますけれども、母来寮費ということで200万円余の予算を計上しております。
 事業の目的のところでございますが、県立養護老人ホームの母来寮でございます。これは昨年以来あり方の見直しということを検討してまいりまして、ことしの6月の常任委員会でも方向性を早急に示すということで報告をしていたところですけれども、今般20年4月から民営化をするという方向で検討させていただきたいということでございまして、そのための準備あるいは検討のための経費というものを計上させていただきたいということでございます。
 民営化の理由等詳細につきましては、後ほど報告事項のところで説明したいと思っておりますけれども、県の厳しい財政状況あるいは民間にできることは民間でという昨今の行財政改革の状況、こういったものを踏まえての民営化の案でございます。
 今回の補正予算の内容は、2番、事業の内容のところでございますが、まず(1)といたしまして母来寮の土地、建物の測量、登記等の経費といたしまして180万円余の経費を計上しております。
 (2)番といたしまして事業者選定委員会経費ということでございまして、これは事業者を選定するに際しまして、その事業者が母来寮を引き続き養護老人ホームとして運営するに足る一定の基準を満たしているかどうかということをチェックをするために、第三者から成る検討委員会というものをつくって、そこで審議をすることと考えておりまして、そのための必要な経費ということでここに上げている経費を計上をしているところでございます。
 なお、今後のスケジュール等につきましてもまた詳細は報告事項のところで報告したいと思います。

◎藤縄委員長
 今までの説明について質疑はございませんでしょうか。

○山口委員
 まず2ページの民生委員ですけれども、これは大勢の委員がこれで決まっていると思いますけれども、ほとんどトンネルみたいな形で市町村に出るわけでしょう。県に予算計上されるわけですけれども、1億1,200何万円という形で、それに今回の補正が43万円余出ているわけだから。これはほとんど市町村経由で交付されるわけでしょう。こういうものは本当言うとトンネルみたいなもので、ストレートにきちんと市町村に。もう基準がわかっているわけでしょう。人口10万人以上は何人といったぐあいに。基準は出ているわけでしょう。こういうややこしいことをすること自身が大体地方分権の趣旨からするとちょっとおかしいような。ここであなたに言ったからどうにかなるというわけではないけど。本当に全くトンネルみたいな形になっている。それでもう決まっているわけでしょう。人口によってこういう形だということで、計算も何もありはしない、こういう……(発言する者あり)いや、だめではない。いや、本当にこういうことを見直してストレートで各自治体に任せるべきだと思いますよ、私は。こういうものは。あなた方に言ってもいけませんけれども。
 それともう一つ、私は鳥取市でありますけれども、なかなか大きなところは大変です、民生委員の仕事というのは。本当に人口10万人以上のところは。やはり人口が多いほど配置基準の見直しをしないと大変なのです、これは。だからそういうものをやはり独自性を自治体に、市町村に任せるべきものだと私は思っております。

●福田福祉保健課長
 経費のことにまずちょっと御説明させていただきますと、この所要額、民生委員さんに出します経費につきましては市町村経由でということではなくて直接県の方から御本人さんの方に支払われております。県の方の交付税で算入されて、県の方が直接御本人さんに、年に2回、10月と4月、分けて出しております。
 法定受託事務で県の業務、市町村の業務それぞれ決まっておりますが、御意見拝聴させていただきたいと思います。

○山口委員
 いや、法定…。それはわかりますけれども、本当にこういうものはもう基準で決まっておるようなものは私はもう市町村にストレートにやるべきだと思っておりますので、法定受託事務、それこそまずこのあたりから大体、国の制度であるけれども、私はそう思いますが。

○市谷委員
 済みません。特別医療のことなのですけれども、今回の改正の目的が持続可能な仕組みということが目的として言われていますけれども、私は持続可能にするためにこの制度を使わなければならない人たちが使えなくなるというのは非常に大問題だというふうに思うわけです。今回持続可能にするということで全体として2億円、この予算をカットするという中身になっていると思いますけれども、2億円削減すれば持続可能になるという根拠はどこでしょうか。それをちょっとまず教えていただきたいと思います。

●吹野障害福祉課長
 特別医療費助成制度につきましては、従来から説明しておりますが、過去10年前から比べますと倍ぐらいの事業費となっています。平成7年、8年には、それこそ全体としまして7億円、8億円だったものが現在14億円、15億円の経費になっている。将来を推計しますと、かなり高齢化が進みますので、かなりのペースで医療費自体が伸びていくという現状を見まして制度を一緒に行っています市町村と3年前から、平成16年ぐらいから意見交換を行ってきたところでございます。そういった意見交換を踏まえていろいろ、具体的にはことしの2月あるいは6月に現状等を県民の方に示しながら、こういうふうな補正案としたいという案を提出して今回の見直し作業を進めてきたところなのですが、結果的に委員御指摘のとおり20年度は約2億円弱ぐらいの、19年度と比べて減になるわけなのですが、ただそれにつきましても今後、先ほど言いましたように高齢化の進展等によって将来的には現在14億円ぐらいのが10年後には16億円余りになっていくというような状況でございます。そういった状況を踏まえて2億円で十分だということではないのですが、そういった見直しを行いたいということで提案したものでございます。

○市谷委員
 私は、やはり自治体本来の役割というのは、住民の福祉を守るということが本来の役割で、ニーズがあればそれに合った制度にしていくというのが本来の役割であって、経費削減がまず先にあるということ自体、私はちょっとおかしいではないかというふうに思うわけです。2億円で十分かどうかという話がありましたけれども、やはりニーズがあって予算を決めるというあり方でなければいけないというふうに思います。
 それと次に、入院給食費の低所得者の方への助成を配慮するということがありますけれども、今までこれを助成してきた理由を教えていただきたい。

●吹野障害福祉課長
 最初のニーズがあってそれを政策として実践すべきということに対してでございますけれども、当然さまざまな住民ニーズがございます。それを限られた財源の中でどう政策に結びつけていくかということを検討し、今議会に提案させてもらったところでございます。見直し案におきましては、低所得者の方に対して医療費の負担というのは生活面全般の厳しさからなかなか難しいという意見もパブリックコメント等でちょうだいしています。そういったことも踏まえて最低限といいますか、市町村と意見交換をしながら見直しを行ったところでございます。
 入院時の食事につきましては、これはちょっと詳細を承知していない部分もあるのですが、従来入院時の食事の療養費というものは医療保険制度において基本的には医療費の中で、医療費として制度の中に組み込まれていたものが、数年前に入院時の食事療養費の、いわゆる食材料費の部分が医療費ではなく食事療養費ということで医療保険の制度の中から若干仕分けされまして、入院時の食事療養費、いわゆる食材料費については医療費において、医療保険制度において本人負担が導入されたということでございます。当初それにあわせて特別医療費助成制度についての見直しすべき点もあったかもしれませんけれども、それを見直しせずに現在に至ってしまいました。ただ、低所得者以外の方、いわゆる市町村民税課税世帯の方につきましては、平成15年度に従来減額措置していたものを助成対象外にするというような見直しを行ってきたところでございます。

○市谷委員
 県としては、この入院給食費というのは治療の一環だという認識をお持ちかどうかというのをちょっと改めてお尋ねします。

●吹野障害福祉課長
 入院時の食事につきましての考え方としましては当然食事につきましても治療の一環という考え方はあると思います。ただ、医療保険の制度の中で本人負担、いわゆる医療費としての保険制度の助成対象外になっている部分につきましては、いわゆる食材料費でございます。食材料費につきましては当然自宅であろうがどこであろうが、食事を食べられる上で、食事を調理する上で必要な食事の材料費については本人負担でございます。それでいわゆる治療の一環としての部分の栄養管理費用であるとか調理コストについては、医療保険の中で保険の助成対象になっています。そちらについては当然これは医療保険制度においていわゆる自己負担を求めない部分として全額保険の方で給付がされています。そういう意味で治療の一環ではありますが、食材料費については御本人の負担を求めるべき性格のものであるというふうには考えます。

○市谷委員
 入院時の食事なのですけれども、食材に係る経費は患者さんによって違うと思うのですよね、治療食ですから。それなのにこれは料金が一律ですよね。だから必ずしもその方が食べた食材費をその方が払っているという関係にはなっていないというふうに思うのですよ。それを言い出したら切りがないかもしれないですけれども、やはり食事、入院の給食は治療の一環だ、医療だという認識をお持ちであるならば、私はそれにふさわしい負担のあり方というのがあるのではないかというふうに思うわけです。国の方が言ってきたから県もそうなのだということというのは私はおかしいと思うのです。
 しかもこれまで、改めて聞きたいのですけれども、なぜ県としてはここを低所得の方に対しては負担軽減をしてきたのかということをもう一度お聞きしたい。

●吹野障害福祉課長
 先ほど言いましたように、入院時の食事については全般としては治療の一環であるということは否定はしませんけれども、先ほど言いましたように調理コストでありますとか栄養管理料等については医療保険制度でみられております。いわゆる食材料費の部分については当然その食材を使って治療の一環というような形でその人の病状に合わせた調理をするわけですから、一体不可分という考え方はあると思いますが、医療保険制度においても自己負担分として整理をされておるということでございます。
 入院時の食事料を低所得者の方についてのみ平成15年度以降助成を続けておったわけですが、その当時は障害福祉サービスにつきましても食事について措置費から支援費になっておりますね。全体として、いわゆる所得に応じた負担の中で障害福祉サービスの利用料として食事についても整理されていたわけですが、平成18年の障害者自立支援法において食事においては原則実費負担。それは従来といいますか、介護保険についても平成12年の介護保険導入時から食事については実費負担という考え方が導入されています。そういった他の障害福祉サービスとの均衡を図る上でも食事については御負担をいただくべきではないかということで、今回全体の特別医療費助成制度の見直しの中でそういった議論もしたところでございます。

○市谷委員
 そしたらちょっと続けてさせていただきますけれども、少し前の説明で低所得者の方にも配慮をして最低限ここまでやっていただきたいということで額を決定したということでしたけれども、6月に県がいろいろ聞き取りされていろんな家庭でこういうふうになりますよ、負担増がということをシミュレーションをしておられるわけです。私がちょっとその中で見させていただいた中で、この入院給食費を新たに払うということになることによって家計がマイナスになるというのが、県が出された聞き取りの調査の方の家庭であるわけなのです。
 それでこういう場合はどうなるのでしょうかね。夫婦とも障害者の方なのですけれども、この方は通院なのですよ。県が聞き取りされた医療費が通院なのです。この方は入院されることもあるのですけれども、この方が入院された場合には入院給食費がかかってくることになるのです。そうすると家計がマイナスになるのですよね。こういう家庭の場合は、最低限低所得者に配慮しましたということで負担できる部分はしてくださいということですけれども、県が聞き取りをされた方でも、この方が入院された場合は入院給食費が新たにかかって家計がマイナスになるのですけれども、こういう方についてどういうふうに思われますか。

●吹野障害福祉課長
 それぞれ家庭におきまして食事をとるために要するいわゆる食材といいますか、食事というのは非常にまちまちな部分があると思います。いわゆる家庭で生活されている場合に当然食事をとられるわけで、いわゆる入院された場合と額が同じであるということはなかなか言いにくい部分はあると思いますけれども、家庭で生活する上でも食事をとられる上での食材料費はかかっているわけで、入院された部分について一定の食材料費相当額について御負担をいただくというのは考え方としてあるのではないかと。ですから単純にマイナスになるということではなしに、入院されることによって家庭での食材料費というのも不必要になってくる部分が出てくるというふうには考えます。

○市谷委員
 そういう単純なものではないと思うのですけれども。やはり家でつくるものはつくるわけですし入院給食のお金はお金でまたかかって、二重にかかってくるわけですし、実際にどこかを削って入院給食費を生み出さなければならないということになるのだと思うのですよ。そうすると障害を持っておられる方の家庭の生活そのものが非常に低下をしていくという状況をこの入院給食費の有料化によってまねくということになるということをぜひ私考えていただきたいと思うのです。
 それであと、こういう負担増によって生活が大変だという方については生活保護を受けられるということも検討したらどうですかというのが以前文書であったと思いますが、課税世帯の場合は生活保護になれないと思うのですけれども、どういうことになるのでしょうか。

●吹野障害福祉課長
 生活保護の観点についてちょっと所管でないですので、正確なことは言えませんが、生活保護の一定の基準がございます。世帯構成でありますとか年齢とか居住地とか、そういったものによって生活保護基準というのが定まっております。市町村民が課税、非課税かによって生活保護になれるかなれないかということは基本的にはない。課税世帯であっても生活保護基準に照らしてそれぞれ収入といいますか資産等も含めて、基準に該当すれば生活保護に該当している世帯であるというふうには聞いております。

○市谷委員
 そうしますと負担が大変で、これは払えないという方については、世帯分離も含めて生活保護へ移行をスムーズにしていただけるということなのでしょうか。

●福田福祉保健課長
 生活保護の方につきましては、要件に該当すれば当然生活保護の方になりますし、生活保護サイドの方からこういう人を生活保護の方にしますということではないと思います。吹野課長が先ほど御説明しましたように、要件に基準に照らし合わせまして積み上げた、足し上げた生活最低費といいますか、生活扶助費の額と収入認定いたしました金額との差でもって生活保護費を決定しておりますので、該当すれば生活保護の方に保護費を支給いたしまして、その中から必要な経費を負担していただくという形になろうかと思います。

○市谷委員
 そうしますと生活保護の手続は市町村が主になっていると思いますが、その辺はでは県の方からもそういう障害を持っておられる方でいろんな支払いが大変になって、ぜひ生活保護を受けたいのだけれどもという相談があった場合にはきちんと受けられるようにするということを県の方からもしていただけるということでしょうか。

●福田福祉保健課長
 生活保護の実施機関は、御承知のとおり市部におきましては市の福祉事務所、市町村におきましては県の福祉事務所でございますけれども、当然相談窓口もございますし、申請の窓口といたしましては町村の場合は町村の役場経由ということもできますので、あらゆるところで相談を受けながら、しかも障害の部署とも連携をとりながら適切に対応していきたいと思っております。

●岡﨑福祉保健部次長
 ちょっと確認させていただきます。特別医療費の制度は、実施主体は市町村であります。ですからまずは市町村の窓口に御相談があるわけですね。生活保護は、もちろん今申しましたように県の福祉事務所と、市部は市の福祉事務所。ですから基本的に市町村と連携しないとこの特別医療費の助成制度はできないわけですから、まずは市町村さんの一番窓口に相談にあって、その上で県と連携しながら各種制度を行っていくという実態でありますので、今、県から市町村にというそういう考えではなくて、まずは市町村さんの方にすべての今の特別医療費等、福祉の生活保護の関係は出ていくというふうに思っていただいたらいいと思います。

○市谷委員
 障害を持っている方たちも収入がふえない中で負担がふえるわけですから、そういう場合に生活保護になかなかなれないという方があると私は思うのですよね。ですから県と市町村が一緒ですけれども、負担増をしたことによって生活が悪化するという障害者の方に対して私は本当どうするのだろうというふうに思うわけなのですよ。今、なかなか生活保護になろうと思ってもなれないという状況があって、はっきり言って市町村がけっているという状況もあるわけなのです。ですから私は、こういう県が提案したことによって障害を持っている方たちの生活がさらに悪くなる、負担増によってという状況の中で市町村だからということでは済まされないと思うわけです。県としてもしっかりと私は意見を言っていただいて、そういう方が本当に生活が困って餓死をしてしまうようなことがないように対応していただきたいというふうに思います。
 それから、特別医療について最後なのですけれども、入院給食については市町村の方から負担増することについての経過措置を設けてほしいという声があったと思うのですけれども、私はせめてこれぐらいはやるべきだと思いますけれども、このことについてはどうでしょうか。

●吹野障害福祉課長
 今回食事療養の関係を含めて6月にパブリックコメントをしまして意見が100件以上出てきた中からいろんな項目について市町村と検討をしてまいりました。内容としましては、所得制限の額をどうするかとか、あるいは食事療養費についてどうするのかというような、障害については3点ぐらいが論点になったわけですけれども、御指摘のように一部の市町村からは食事療養について20年4月実施ではなしに経過措置をとるような案はどうだろうかというような提案を、たしか3町村か4町村か出てきておりました。ただ、それにつきまして7月18日だったと思いますけれども、そういった意見も踏まえて全市町村集まっていただきまして意見交換をしました。そのときに市町村の方から経過措置を設けることについての意見もありましたけれども、それに対しての反対意見もございました。先ほど言いましたように、食事についてはどこでもとるということで必要なものであるから経過措置を設けるということについて否定的な意見というのもあったわけです。そういった意見交換を踏まえて改めて市町村にどう考えるかということを聞きましたけれども、やはり19市町村中3から4市町村しか経過措置を設けることについて賛成する市町村はなかった。これは県と全市町村の共同整備でございますから、市町村の賛同が得られないことについては、制度として市町村によって経過措置を設けたり設けなかったりということがあった場合にはなかなか均衡がとれませんので、今回は食事療養費については経過措置を設けずに20年4月から実施ということで提案をしてまいったところでございます。

○村田委員
 ちょっと5ページの保育料の保護者負担軽減というのですが、6、7年前には単県で第3子以上はという議論して、県行政の中でやってもらえるようになり、これはいいことだからその制度で来ているだけれども、国の方にしても負担軽減の基準措置というものは変えていないだから、ずっと、それで5万円だ、6万円だという保護者負担みたいなのが出てきて、基準が改善されないばかりにそういうことになってくるし、大変な状況の中で少子化、少子化と言いながら、子育て支援だ、少子化と言いながら全く話にならない、国の方も。私はいつもよくぐだぐだ言っておるわけですけれども、第3子以上という形から全般に幾らか軽減を県政の取り組みとして、いわゆる全部に、全員に幾らか負担軽減をしてさらに第3子には幾らというような格好にというようなことに。最低限度保育所負担軽減ということで全部に、全児童に対して負担軽減をやる。平等割というか、平等負担軽減というか、そういうことをやって第3子以上というようなことにならないものだろうかというふうに。国の制度だから国の制度が変わらない限りはみんな県の財政負担にかかってきてしまうわけだけれども、国の制度が変わらないだから、県も財政負担で大変だけれども、そういうようなことにならないものだろうかな。非常に大変な少子化、少子化と言いながら、そういう状況では。関連してだけれども、そういうようなことで。取り組むように対応、といってもきょう言ってきょうというわけにはならないのだけれども。そういうような対応は努力されて、担当部局として。

●宮内子ども家庭課長
 保育料につきましては、御存じのとおり所得に応じて階層がありまして、例えば生活保護の方ですと無料とかなっております。国の方の制度でいきますと、例えば同時入所の場合、2人、3人やはり一緒に保育料かかると例えば3万円でも9万円とか非常に高くなるので、2人目からは2分の1、3人目以降は10分の10見ますよというような負担軽減は同時入所の場合はそれで割といけているのかと私は思っています。
 ただ、単県でやっておりますのは、第3子、少子化対策ということ、子どもをできるだけ産んでいくような環境をつくろうということで第3子目は補助しているということでございますので、全体で見てそんなに負担感があるなということは感じていません。

○村田委員
 第3子というのではなく全部に対してわずかでもして、恩恵を受けていないというようなことを言う人もあるし、全部に対してして、それから第3子という、わずかでもできるものないかなと思ってみたり。負担基準も国の改正がきちんとできてこなければ全部県負担になってしまうので、国に対する要望、何かあったら県の方としてもそういう要望を国に担当部局なりもっと負担軽減に対しても要請をしてもらうことに、単県としてもできる方法がもう少しでもあれば努力、検討してみてやって。そういうことで。

●宮内子ども家庭課長
 全体的な少子化対策の中で保育料の軽減ということについては国に対しては意見を、要望をしております。

○市谷委員
 済みません。ちょっと関連してなのですけれども、この障害者保育料なのですが、これの対象者は何人でしょうか。それから1月からということなのですけれども、対象人数が少ないようでしたら、気がついたのが遅かったということなので、さかのぼって今年度中にとかということを、私はされるべきではないかなと思うのですけれども、ちょっとその辺を含めて教えていただきたいのです。

●吹野障害福祉課長
 今回助成対象としたいと言っています施設等につきましては、「若草学園」や「総合療育センター」など県内5施設でございます。5施設を利用されている方の人数としましては122名ですが、実際にそのお子さんが第2子であったり第3子であったりという、いわゆる軽減の対象となる児童の方は37名でございます。
 この事業につきましては、鳥取市の方から春先にこういった実態があるので県としても応援してもらえないだろうかというような要望がございまして、それを踏まえ国に対して制度としてこういったことを取り組むべきではないかというような国要望の項目にも上げましたし、並行しまして市町村と意見交換をしながらこのたび提案しているというところでございます。基本的には事業主体は市町村で、市町村2分の1、県2分の1という負担が生じるものでございますので、市町村とは先般も意見交換を行いまして1月からの実施ということで何とか。これから市町村についても県の予算措置状況を見ながら12月の市町村の議会等で予算を獲得していくということでございますので、なかなかさかのぼって支給というのは非常に難しい状況があるというふうに思います。

◎藤縄委員長
 それでは次に、病院局から説明を求めます。
 なお、議案第17号、平成18年度鳥取県営病院事業決算の認定については、決算審査特別委員会に付託される案件でございますので、説明は省略いたします。

●嶋田病院局長兼総務課長
 病院局の予算に関する説明書をお願いいたします。病院局の予算関係は2件ですけれども、よろしいでしょうか。2ページをお願いいたします。まず1点目ですけれども、中央病院の本館の耐震性向上検討事業費ということで750万円弱をお願いしております。
 中央病院の本館につきましては、もう築後35年たっておりまして、耐震基準を満たしておりません。このたびは建物内部の療養環境に支障を及ぼさないような方法というものを検討したいということで、20年度までの継続事業としてお願いしております。
 事業費につきましては、2カ年で総額約2,000万円ちょっとでございます。
 事業内容でございますが、検討委員会を設置いたしまして、プロポーザルにより工法、業者を絞り込みます。1社に絞り込んで、その後、詳細な工法・経費案を出していただきまして、その段階で議会ともご相談しながら工事着手をするかしないかということを決定いたしたいと考えております。その後、基本設計着工という格好で、実際着工ができるのは21年度以降ぐらいになるのではなかろうかと考えておるところでございます。とりあえずは着手するかしないかも含めた工法の検討ということでございます。
 次に、6ページをお願いいたします。債務負担行為でございます。厚生病院の診療材料、注射器とかカテーテルとかいろいろございますけれども、これを一括購入をしようということでございます。目的は、購入費の削減あるいは業務の効率化ということで、SPDという方式を入れようというものでございますが、20年度から22年度までの3カ年間で15億2,400万円をお願いするものでございます。

◎藤縄委員長
 説明について質疑等はございませんでしょうか。

○市谷委員
 厚生病院の診療材料一括購入費なのですけれども、今この材料を購入している業者さんは県内ですか県外ですか、全体が。
 それと1社に絞るということなのですけれども、この1社はどこの業者さん。

●嶋田病院局長兼総務課長
 今現在といいますか、今年度の入札状況でいいますと大体25社ぐらいが入札に参加しております。別に県外・県内こだわるものでもございません。ただ、5,000品種ぐらいあるということで、それを一々個々に入札をかけるわけなのですけれども、大体単品目に対して1社だけの応札しかないということで、なかなか競争原理が働かなくて歩留りしているという状況がございます。
 それから、1社に絞ってということですけれども、1社といいますのはこれから総合入札をやりますので、どこが入るかわかりません。金額が大きいもので政府調達になりますので、ひょっとしたら海外から入るかもわかりませんけれども、そういうことでございます。

○市谷委員
 それは1社に大体今も偏っているということですね。どこかほかからがあるのですかね。

●嶋田病院局長兼総務課長
 1社に偏っているということはございません。数社から入札がありますけれども、そんなに県外が多いというような状況でもございません。県内の卸が大体中心で、数社、5~6社ぐらい。本社は県外ですけれども、県内の子会社といいますか、子会社ではない、営業所があるところです。

○市谷委員
 それで、結局今一番多いところがありますね。大体そこにしようかという話ではなくて、もう一回公募して1社に絞るという話なのですか。

●嶋田病院局長兼総務課長
 あくまでも入札です。ただ、いわゆる総合評価一般競争入札といって、まず一つは値段ありき。それからいろんな物品の病院への納入方法であるとか、そういったことを総合的に勘案して入札をするという、そういった格好でやろうと思っておりますので、どこが手を挙げてくるかというのは全然、今想定がつきません。

○市谷委員
 結局これはそういう制度を導入することでどれだけ経費削減になるのでしょうか。

●嶋田病院局長兼総務課長
 実は中央病院では18年の10月からこの制度をやっております。大体診療材料の購入費が中央病院でいきますと年間10億円ぐらいあって、効果的には単年度でやはり1億円ぐらいの経費削減ができております。
 厚生病院で申し上げますと約5億円です。5億円で、今のところまだ入札をやっていませんので、想定段階ですけれども、1,000万円以上の削減効果があるだろうということでは期待しております。

○廣江委員
 今、厚生病院と中央病院と別々にやっているのだけれども、それを統合しての一括購入ということは。東京などの中央の病院の考え方を皆さんに読んでもらおうと思ってこの本を持っていたけれども、そういうことが民間病院の他産業ではちゃんとできているのに医療産業では非常におくれている。日本の国にこんな産業があるのかというぐらいおくれている。特にだめなのは官公立の病院や県立病院というのが一番悪いということを病院管理研究所がいつも言っていたことで、悪いのは県会議員がだめだからということだけれども、そういう意味でやはり病院局もひとつ一緒に管理していくようになっているのに、なぜ別々にするのかその辺ちょっと。

●嶋田病院局長兼総務課長
 今回の診療材料、中央病院が先行して走ったということがあるわけです。それでなぜ一緒にできなかったかというのは、厚生病院が本館の建てかえとか、それから電子カルテの導入とか、そういったことがあって1年間おくれたということで、今回の分につきましては別々で走らざるを得ないという。診療科についてということがありますけれども、例えば薬でありますとか米でありますとか、そういったものについてコストが大きくなっているものは共同購入で経費が削減できるという面もありますので、できるものから共同購入というものについては考えていますけれども、委員がおっしゃるとおり、この業界はそういった経費削減についてはまだ遅いというふうに考えておりますので、また検討しながら取り組んでいきたいと思います。

◎藤縄委員長
 そういたしますと陳情の調査についてでございます。
 福祉保健部所管に係る新規の陳情4件提出されております。
 現状と県の取り組み状況について関係課長から順次説明をお願いいたします。

●北窓健康政策課長
 請願・陳情参考資料の1ページと2ページで説明をさせていただきます。19年19号ということで、鳥取県保険医協会理事長より、保険でより良い歯科治療の実現を求める意見書の提出でございます。
 陳情の趣旨は、平成18年の診療報酬の改定で歯周病の定期的管理の条件が厳しくなったこと、義歯の作成、調整のための診療報酬が低く抑えられ、厳しい条件が付加されたために保険でよりよくかめる入れ歯提供が困難になったことということで、保険でよりよい歯科治療が行えるよう国などに要望を求めるというものでございます。
 平成18年度の歯科診療報酬体系の概要について簡単に御説明いたします。まずは歯周病の定期的管理についてですが、改正前と改正後というふうに分けてございます。改正前は、初診の診断をしていただいた後に治療を行い、次に再診時歯周病の場合と歯周炎ということで2つに大きく分けて、その後に歯周疾患の治療、管理指導が行われるような仕組みになっています。
 上の歯周疾患継続総合診療料というのが、これが歯周炎に関する治療、継続管理の診療料です。それから下の方の歯科口腔継続管理総合診療料というものが、歯肉炎の管理として評価されているものでございます。
 これが改正後にどのように変わったかということですけれども、改正後には初診時の診察とあわせて新たに歯科疾患総合指導料の新設ということで、患者の同意に基づいた総合的な歯科治療計画を立てて継続的な指導管理を行う。その内容について十分患者に説明を行って、説明内容を文書において情報提供していくというふうなものが新たに新設されております。従来は疾患とか年齢ごとに当面の治療計画とか管理指導の強化をされていたわけです。それがすべてお口の中の診察をきちっとしていただいて総合的な治療計画を立てていただくというふうなことが新たに設けられたものです。
 それに基づいて治療が行われた後、今度は再診時ということで、従来歯周炎であるとか歯肉炎というふうに分かれて診療料が算定されていたものが歯科疾患ということでまとめて継続指導料に変わっているものでございます。
 次のページは義歯の調整ということですが、2ページ目をごらんいただきたいと思います。義歯については、改正前は義歯の調整と指導料ということがあわせて算定されるというふうになっております。それから義歯を装着してから6カ月間は月に4回までは調整ができる。それから7カ月以降超えてから1年以内に1回、それからまた1回、それからまた1回というふうに長期に義歯の調整と指導ができるような改正になっております。
 義歯の作成というのもございましたけれども、18年度の改正では調整のみの改正になっております。
 それが改正後には有床義歯調整料というふうに一つにまとめられております。この改正の考え方は、義歯の指導と、それから義歯の調整というのが実施した内容がわかりにくい。患者にとってもわかりにくいというふうなこととか、請求が煩雑になっているということと、それから義歯の使用期間別の診療報酬の強化体制を統合したというふうなことで見直しがされているものでございます。
 1ページの方に戻っていただきまして、平成18年度診療報酬の見直しについては、質の高い医療を効率的に提供する体制の構築、将来にわたる国民皆保険の堅持が不可欠であること。そのためには過大・不必要な医療費の伸びを具体的に抑制することが必要という観点から国において総合的に判断されたものでありますので、国への要望は考えていないということです。

●吹野障害福祉課長
 3ページをお願いします。19年24号、「鳥取県特別医療費助成制度」の見直し案の改善についてということで、鳥取県民主医療機関連合会ほか4名の方から要望をいただいております。
 要望内容としましては、障害者の医療費に一部負担金を導入しないこと、低所得者の入院時食事療養費の助成を継続することということでございます。
 現状と県の取り組み状況につきましては、特別医療費助成制度については今後も安定した持続可能な制度とするため、当該制度の対象となる障害者に対しても所得に応じた一部負担を求めるとともに、少子化対策及び子育て支援の一環として経済的な負担を軽減するということから今議会に改正案を提案させていただいているというところでございます。
 本制度の見直しに当たりましては、ことし2月から3月あるいは6月に実施しましたパブリックコメントでありますとか、当事者の方等との意見交換会プラス個別ケースにつきまして意見聴取等を行って広く県民の方から意見を求めたきたところでございます。
 そういった意見等を踏まえまして、市町村と合意をしました見直し案に対して今議会に提案をさせていただきましたということでございます。
 一部負担金の導入につきましては、障害者を含めて皆でともに制度を支えることが必要ではないかというふうには考えております。医療費の負担の困難な市町村民税非課税世帯の方につきましては全額助成を継続するなど、所得の少ない方に軽減を図るような一定の配慮をしたところでございます。
 低所得者の入院時食事療養費につきましては、食事については自宅であっても日常的に負担するものであり、障害福祉サービス、介護保険等においても実費負担をいただいておるということからをかんがみまして廃止したいということで提案させていただいております。
 制度の見直しの概要につきましては、一番最後に参考として説明させていただいております。
 続きまして、5ページです。19年26号、障害者自立支援法の抜本改善を求める鳥取県実行委員会の実行委員長の方から要望が出ております特別医療費助成制度の見直しについてということで、先ほど説明しました法律と同じ項目でございますが、鳥取県特別医療費の見直しで障害者に医療費の負担増を求めないこと、低所得者に対する入院時食事療養費の助成を継続することということについて陳情が出ております。
 現状と鳥取県の取り組み状況につきましては、先ほど説明したとおりでございます。

●宮内子ども家庭課長
 そうしますと1ページめくっていただいて19年25号をお願いします。児童扶養手当の減額の見直しを求める意見書の提出でございます。
 2点ございます。1点目の児童扶養手当の5年支給後あるいは7年経過後の減額はしないこと。これにつきましては平成14年の制度改正の趣旨が児童扶養手当中心の対策から就業ですとか自立支援に向けた総合的な支援への転換ということで、基本的にはこの方向性は達しているものと認識しております。
 なお、具体的な減額が組まれますのは多分今年度末になると思いますので、できるだけ速やかに国の方におきましては減額率ですとか適用除外対象範囲を示していただきまして、母子家庭ですとか関係者の納得を得つつ、できるだけ生活への影響が抑えられるように国においてきっちり責任を持って対応していただきたいというふうに考えております。
 2点目の2002年の付帯決議を守り、国の責任で自立支援事業実施の促進を図ること。これにつきましてはこの法改正があるときには付帯決議が出ております。具体的には国の就労支援を効果的に進めなさいというような4点ぐらい出ているのですけれども、これを受けまして国におきましては翌年度の平成15年に母子家庭の母の就労の支援に関する特別措置法を制定しまして集中的な就労支援、予算も置きましてやっているところでございます。
 また、県は、これを受けまして各種就労支援事業に取り組んでいるところでございます。

◎藤縄委員長
 今までの説明について質疑等はございませんでしょうか。

○市谷委員
 19年25号、児童扶養手当の削減の見直しについての陳情なのですけれども、先ほどの県の方の支援ということで就業自立支援に向けた総合的な支援への転換の方向性が示されたものであり、この方向性は基本的に正しいと認識するというふうに書いてありますけれども、県内で母子家庭の方で働いておられる方の割合というのがどれぐらいでしょうか。全国的にはもう既に働いていて、その上で大変だということがあって、この扶養手当が非常に必要な状況なのですけれども、ちょっとここの基本的に正しいというふうに県の方は見ているということなのですが、もう既に働いておられる方の方が多いと思うのですよね。それでも大変だという現実だと思うのですが、その辺は県の方はどういうふうに感じられますか。

●宮内子ども家庭課長
 就労しておられる方というのは8割ぐらいいらっしゃいます。ただ、その多くの方が例えばパートですとか所得が低いということがございまして、この政策自体、この転換の政策自体が就労していない人を就労さすということだけではなくて、例えばいろんな給付金であります、例えばパートで働いている方でもそこで例えばいろんな保育士さんとか看護師さんの資格を取るとかというものに対する給付金とかという制度がございますので、総合的にやっていくということで、働いていない人を働かせるというだけではなくて、働いている人もより高い所得を得られるような施策を展開するという方向でございます。

○市谷委員
 それはそれでいいのですけれども、実態としてはなかなか働いていても生活が大変だ。県内では8割の方が働いておられるというわけで、これが削減されることでステップアップできればいいですけれども、本当にもう子供たちの生活が、親だけではなくて子供の生活も守れないというような事態になりかねないということでこういう要望が出ているわけですけれども、その辺について、就職のステップアップするための施策はいいのですけれども、今の母子家庭の生活実態との絡みでこういう国が削減すると言っていることについて県はどういうふうにお考えですか。

●宮内子ども家庭課長
 基本的には昨年度、18年度に国の方が実態調査されまして、県内の状況というのはまだ把握できていないのでして、国の方はまだ実際の結果が出ておりませんけれども、多分その結果を見ながら当然就労状況が悪ければ減額率についても検討されるでしょうし、そのあたりはそういう就労の実態を見ていただいて国の方でしっかりと施策を打っていただきたい。減額につきましても検討していきたいというふうに考えております。

○市谷委員
 そうしますとなかなか大変だということが明らかになれば、県としても国にしっかり意見を言っていただくということでしょうかね。

●宮内子ども家庭課長
 要するに国の法律で決められたことで国が施策で、今度は政令で決められますので、基本的には国が責任を持って対応してやってくれというふうに思います。

○市谷委員
 そういうことを国に言っていただけるのですか。削減されて困ることがあるからちゃんと国の方でぴしゃっとやってくださいということを県としても国に言われるのですかね。言うかどうかというのをお聞きしたいですけれども。

●宮内子ども家庭課長
 現段階はわかりませんので、それを今言えるかどうかについては今の段階ではどちらとも言えません。

◎藤縄委員長
 よろしいですね。
 それでは、委員の方で陳情者からの願意の聞き取りあるいは現地調査の必要について御意見を伺いたいと思います。(「なし」と呼ぶ者あり)
 必要ありませんということで意見が出ておりますが、よろしいですね。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは続きまして、報告事項に移ります。
 質疑等につきましては、説明終了後に一括して行うことといたします。
 初めに、県立母来寮の運営見直しについて及び鳥取県介護サービス情報公表システムの運用開始について、三好長寿社会課長の説明を求めます。

●三好長寿社会課長兼参事(医療制度改革担当)
 それでは、常任委員会資料の1ページをごらんいただけますでしょうか。県立母来寮の運営見直しについてというところでございます。
 先ほど予算案のところでも少し御説明をいたしましたけれども、養護老人ホーム、これは低所得者で身寄りがなく虚弱であるなどの高齢者について入所を措置する施設でございます。将来にわたって設置が必要な施設でございますけれども……(発言する者あり)

◎藤縄委員長
 よろしいようですね。

●三好長寿社会課長兼参事(医療制度改革担当)
 資料の1ページでございます。県立母来寮の運営見直しでございます。
 先ほども御説明をいたしましたように、養護老人ホームの母来寮につきまして平成20年4月から民営化をする方向で検討を進めるということとしております。
 その理由といたしまして、1番、民営化する理由というところに書いておりますけれども、やはり一つは、厳しい県財政の状況というところがありまして、18年度も年間5,800万円の県費の持ち出しということをやっております。それから全国的にも公立施設の民営化が進んでいるということがございます。3つ目といたしまして、指定管理者制度への移行をすることも考えられるわけなのですけれども、それぞれメリット・デメリットあるわけでございますが、その指定管理の場合には、指定期間が定められておりますので、その経営を更新をするときの問題点や長期的な運営の継続性あるいは利用者の処遇の安定というところを見ますと、民営化の方がすぐれているではないだろうかというふうに判断をしております。
 具体的な民営化への手続についてでございますが、(1)番、選定方法でございます。これは公募型の指名競争入札というものをとりたいと思っておりまして、あらかじめ選定委員会で候補者について一定の適格性を持っているかということを審査をいたしまして、適格と認められた法人について競争入札、つまり価格による入札ということを行いたいということでございまして、その括弧の中にあるような審査項目で審査をしたいということでございます。
 公募条件の案として、(2)番でございますけれども、応募資格といたしましては県内に主たる事務所を置く社会福祉法人ということで、現にそういったホームを運営をしている法人でございます。
 譲渡の条件といたしましては、土地と建物の一括譲渡でございまして、県の財産評価審議会、これは既にお諮りをしておりますけれども、その答申価格をもとに最低入札価格というものを設定しまして、それ以上の額ということで譲渡いたしたいと思います。
 運営条件といたしまして、運営の安定性ということから一定期間以上継続して運営をしていただきたいということ。それから職員の派遣ということで、現在の母来寮の職員を3年間譲渡先法人に派遣したい。それから派遣職員の人件費の一部につきまして県が補てんするということを検討したいと考えております。
 2ページ目でございますけれども、今後のスケジュールでございます。今後、順調にいけば10月の中旬に公募を開始いたしまして、11月の中旬には入札、譲渡先の決定ということをやっていきたい。それから11月議会、それから2月議会に対しまして設置管理条例の改正案など必要な条例案等の付議ということを行っていきたいと考えておりまして、来年の4月に民間の方に移管するということで考えております。
 3番でございますけれども、当然移管ということで入所の方に対する影響というものが出てくるわけでございますが、そういったものの対策でございます。
 まず入所者の処遇等への影響につきましては、下の3つのような対策を講じていきたい。
 1つ目は、先ほども申し上げましたけれども、入所者の処遇の維持、安定を図る。やはりなじみの職員によるケアということが大事でございますので、現在の職員の一部を3年間施設に派遣していくということを考えております。
 2つ目でございますけれども、この養護老人ホームとしての施設の必要性ということは今後も変わりませんので、継続的な施設運営を行わせるために、財産の譲渡条件に一定期間の継続運営義務ということを設定すると考えております。
 3つ目は、言うまでもございませんけれども、老人福祉法に基づく施設監査を、2年に1回ですけれども、こういったものをしっかり実施するということをやっています。
 (2)番は、現在勤務をしている県の職員の問題でございますけれども、この職員の処遇につきましては個々の職員の希望を尊重する。現在もアンケートを実施をしたりしておりますけれども、他所属への異動でございますとか、あるいは非現業職への転職、転職試験を受けていただいて非現業職に転職していただくなどの方法によって調整を図っていきたいというふうに考えている次第でございます。
 続きまして、4ページでございますけれども、鳥取県介護情報公表システムの運用開始について述べたいと思いますが、介護保険法が18年度に改正になりましたけれども、その改定によりましてすべての介護サービス事業所について介護サービスの内容に関する情報を報告するということが義務づけられておりまして、県としてその情報をインターネットで公表をしております。現在のシステムは暫定システムでございまして、SFファイルというものをインターネットに張りつけるという手法でやっているわけなのですけれども、今回この県内の介護サービス事業所が提供するサービス内容等について、検索でありますとか比較ができる新しいサービス情報公表システムということを運用を開始をいたしますので、御報告をいたします。
 1番のシステム概要のところに書いてございますけれども、大きく①番、基本情報と②番、調査情報ということに分かれておりまして、基本情報といたしましては事業所の職員の人数でありますとか、あるいは利用料金、サービス時間、こういったこと、事業所の報告による情報でございます。
 調査情報といいますのは、マニュアルがあるのかとかガイドラインを設置しているかとか身体拘束の廃止の取り組みをやっているかどうかとか、そういったことを県の指定する調査機関が調査をしておりまして、その調査結果を情報として取りまとめて、この①番、②番について比較検索できるようなシステムを構築するということでございまして、対象となっているサービスは2番の2つ目のぽつにありますように県内で約700事業所ということで、8月31日から、先日から運用を始めさせていただいているところでございます。

◎藤縄委員長
 次に、働き盛りチャレンジフェアの開催について、北窓健康政策課長の説明を求めます。

●北窓健康政策課長
 教育民生常任委員会資料の5ページをごらんいただきたいと思います。働き盛りの健康づくりチャレンジフェアの開催について御説明を申し上げます。
 この事業は、6月補正で御承認いただいた事業でございます。御存じのように、鳥取県の中高年男性の4割がメタボリックシンドロームの有病者・予備軍という状況にございまして、医療費の高騰はもちろんですが、生活の質の悪化を招いているという現状がございます。このような状況を改善するためには、県民、特に働き盛り世代の生活改善に取り組む意欲を助長する効果的な啓発が必要だと思っておりまして、今回官民一体となってチャレンジフェアを開催して啓発していきたいというふうに考えております。
 3番の働き盛りチャレンジフェアの概要を御説明いたします。
 開催の日時は、11月4日に決定いたしました。
 場所は、県民文化会館でございます。
 内容としましては、県内の健康づくり活動を熱心に行っていらっしゃるグループを募集し、知事表彰をする。活動を奨励して、よりよい活動を普及していきたいというふうなことでございます。
 2つ目に、知事と事業所の長、それから市町村の長など健康づくりに熱心に取り組んでいらっしゃる実践体験でありますとか具体的な取り組み、提案等を健康談義の中でしていただきたいというふうに考えております。
 あとフリースペース等で来年度から始まります特定健診、保健指導の体験でございますとか、あと生活習慣病の予防、それから体脂肪測定等の体験をしていただいて健康づくりのきっかけにしていただきたいと考えております。
 既に9月6日に商工会議所でありますとか、それから栄養士会、健康運動士会等関係団体の方に集まっていただいて運営会議を開いたところでございます。

◎藤縄委員長
 質疑等はございませんでしょうか。

○市谷委員
 済みません。母来寮のことなのですけれども、民営化を検討するということなのですが、検討の順番といいますか、入所している方たちとか御家族といいますか、そういう方たちの納得ということだとか、もう少し議論をした上で検討するならするということが必要だと思うのですけれども。これだともうスケジュールが決まっていて、入札をするだとかというようなことのスケジュールだけがどんどん走っていって。民営化することがいいのかどうかということの検討が十分されたのでしょうかということと、保護者の方や入っておられる方への説明というのがどうなっているのかということをお聞きしたいのです。

●三好長寿社会課長兼参事(医療制度改革担当)
 当然その入所者の方、家族の方の御意向というのは重要だと思っておりますけれども、去年の秋から検討を開始しておりまして、指定管理者、当初そういった選択肢も考えておりましたので、そういったことも含めて説明をしておりますが、特に入所者の方から、家族の方から強い不安あるいはそれに対する反対というのは懸念をされておりません。
 唯一ありましたのは、例えば民営化なり指定管理になると利用料金は上がるのではないかなという懸念があったわけですけれども、これは当然市町村が価格を決定をしておりますので、どこが運営をするかということによって価格が変わるものではございません。そこが担保されておりますから、そういったところで余り不安あるいは反対の声というものは聞かれていないかなというのが現状でございます。

○市谷委員
 料金はそういうふうに設定されているようで、入所者への説明はされたということですけれども。料金はそういうことで担保されるのですけれども、結局民営化することによって、その受けられたところが職員さんなどのお給料が、やはりどうしてもそれなりに利潤が上げなければならないということで、職員さんの待遇や給与というのが安くなることが心配されるわけですね。そのことによって入所しておられる方のサービスが低下することにもつながってくる危険性があると思うのですけれども。
 それで、これはここの資料に書いてありますけれども、県内の養護老人ホームは、もうこの母来寮だけですよね、運営主体が県になっているものは。それ以外は民間のところに運営はお願いしているということですけれども、そこの職員さんたちのお給料というのですか、待遇というのは、県直営でやっているものと恐らく違っていると思うのです、もちろん。その辺の違いというのは把握しておられますか。

●三好長寿社会課長兼参事(医療制度改革担当)
 民間の施設の職員の給与ですが、ちょっと詳細なデータは今手元に持ち合わせおりませんけれども、県職員の福祉の方の給与とはかなりの格差があるのは事実でございます。2倍とまではいきませんけれども、それに近いくらいの格差というものが今はあるのではないかと認識しております。

○市谷委員
 そういう実態がある中で、入所しておられる方の福祉サービスの保障がどうなのかということで非常に心配をしています。このスケジュールどおり民営化というのが本当にいいかどうかというのか、私はちょっといけないのではないかというふうに思います。ちょっと意見を言っておきます。

○廣江委員
 今の母来寮の問題ですけれども、公募というのは決まっていることで。全く反対の意見ですけれども、その給料について新規に採用された職員と、それから前にもいた職員とがいて。前にいた職員だけ補てんをするということをやったら、一緒に入って、それ以上に力のある人が入ってもそちらの方の給料は安くて、前からおった人の給料が高くなるというようなことが起きるのではないかと、これを見て私は思ったけれども、それはどうなのか。
 言われたように民間の福祉施設と県営でやっているところというのは、倍近く給料が違う。そういうことで東京都あたりはどうしているかというのは、課長にもこの前十分話ししたので言う必要はないけれども、サービスはちゃんと向上して、今まで一般財源から補てんしていたお金は要らなくなって、それでも中身が向上しているというのもいっぱいあるわけで、そういうことについて本当にもっとやるべき。
 この前にも県のほかの福祉事業団がしている仕事なども皆さん議会で賛成されてああいうふうに県からあちらへ移管したけれども、私1人反対したけれども、ああいう移管の仕方は、今回と同じようなことで、こんなばかな移管の仕方などあり得ない。同じ内容の仕事をしていて職員配置の数も多い、給料も倍ぐらい。そういうことをやっていて民間で働いている人は幾ら安くてもいいのか。やっている仕事は民間の方が力があってしっかりやっている、そういう現実があるのに、それを県がそういう形をとっているということはおかしいわけで、そのことをこの前、県からの移管の際に私は言ったけれども、議会で私1人反対で、あと皆さん全部賛成されたが、私はそれはおかしいと思っているし、今回も同様の問題でおかしいと思う。それについて何か意見があれば。

●三好長寿社会課長兼参事(医療制度改革担当)
 2点ございましたけれども、まず派遣する職員の分の人件費だけ補てんするのはどうかということがございますが、これは3年間ということでございますし、いわゆる切りかえの経過措置ということで必要だと思っております。といいますのも、やはり現在の母来寮の職員の方を一定期間引き続きケアの場に立ち会っていただくことによって引き継ぎをしたり利用者の方の不安を和らげるということは必要だと思っておりますし、それからそのためにやはり補てん経費というものをこちらで見ませんと派遣する職員のこともございますので、そういった理解も得られないといったところもございます。それから県として一定期間こういう移行をスムーズにやることの責任を果たすという意味でも補てんというのは必要だというふうに思っております。
 譲渡先の民間法人のサービスということで、今、廣江委員からはむしろ民間の方が質の高いサービスというものを低額な費用でできるのではないかという御指摘だったと思いますが、いずれにしても我々としてしっかりしたところに運営をしていただくために、その譲渡に当たっての募集条件というものもしっかりとやっていきたいと思っておりますし、外部の選定委員会の方による審査というものもお願いしたいと考えております。

○廣江委員
 そういうところの給料格差がついたらやる方もやりにくいし、職員士気もかえって低下する。それでそういう意味では課長にはこの間ちょっと東京のことを言ったけれども、ほかの県の職種などに転換する機会を与えて、そして民間に行ったら給料は下がるけれども、そこでやりたいという人はいい。そうでなかったらほかの職種に転換の方法なども考えて、それでなかったらそちら、行きたい方に行ってもらうという。そういうなかで、同じ職場で力の差やそんなこと以外に経歴によって給料が大きく違うなどということは非常に職員士気が下がる。かえってサービスが下がる方につながっていく、私はそういうふうに思う。それで民間でやっている人の方が給料が安くて県がやっている人の方が同じ仕事でも単価が違うということは。私は同じ仕事だったら同じように評価されるべきだというふうに思うし、そちらの方向に指導していくようなふうに私は思うのだけれども、そういう意味で非常に私らの常識としては考えられない。私はやはり同じにすべきだと思う。答弁はいいです。

○横山委員
 民営化の方がいいと思いますよ。民営化すると本格的に頑張る人が入ってくるというように思います。今は特定の団体が寡占化になっておって、その寡占化になっていることでいろいろと文句を言う方もおられるわけです。だから寡占化でなくていろいろなところに門戸を開放してやると。だってあれではないですか、いろんなところに空き家だっていっぱいあるではないですか。なぜそういうところでも開放できるようなシステムを考えないかという、そういうことを素朴な疑問として思います。ばしっとしなくても、鉄筋コンクリートでびしっとしているというともうすごくいいようになるのだけれども、そうではなくてもっとやはり人間味がある。しかもそういうことに本当で頑張っていただけるような体制を鳥取県独自でも考えなくてはならない。こういった例えば母来寮も同じことでいうと恐らくはまた寡占化になるだろう、そういう人になるだろう。とすれば、やはり抜本的に考える。そういうことです。とにかくもっともっとやはり血の通ったそういうことに何で努力できないのかなと不思議に思うのですけれども、いかがでしょうか。

●三好長寿社会課長兼参事(医療制度改革担当)
 今、横山委員から御指摘ありました介護保険のことも含めたサービスの質の向上というのは県としても取り組んでいるところでもありますし、事業者の方でもかなり先進的な取り組みというのも出てきておるところだと思いますが、どこまでいってもこれで十分というものはありませんので、やはりそういった取り組みを続けていかなければいけないと思っております。
 いずれにしてもこの母来寮の譲渡先につきましても、2の(2)の案のところにありますように県内幅広く公募していこう、県内、県外とかもあるのですけれども、県内に主たる事務所を置く社会福祉法人ということで幅広く門戸を開いておりますので、そういった中で適正な運営をしていただけるところということで譲渡先を決めていきます。

○横山委員
 今言っておられることは世間一般常識と離れていたという。だから離れているから言うわけ。そういう面でいうと幾らでも工夫すれば、母来寮は別で、今、母来寮は別の話をしているのですけれども、そういうことも頭の中に入れていただいておらないと、やはり温かみのある特別養護老人ホームの親戚もたくさんつくりながら、今いろいろなところに空き家もたくさんできてきているし、過疎化が進行しているし、そういうところを利用するというともっと鳥取県型のものが考えられるのではないかな。そのときの対処が例えば管理をする人だけいればいいわけでしょう。補てんなど市町村、そういうことであとは任せればいいわけだから、もっと本気なのが出てきますよ。老人のために頑張ろうというのが。なぜそういうぐあいにしないのですか。そういうことを考えないのですか。今おたくたちがやっていることだったら、いてもいなくても一緒になってしまう。それはもっともっと攻めていくような養護老人ホームというのをつくっていかないとやはりいけないではないかなという、そういう気がするですよ。どうしても困っている人がおられますから、うちのおじいちゃん、おばあちゃんが夜徘回して困っているという勤めている人たちは大変なわけだから、そういう人たちのためにもやはりもっと気楽にできるようなことに研究していただきたいなと思って言っているのですよ。

●三好長寿社会課長兼参事(医療制度改革担当)
 大変大きな問題提起だと思いますけれども、県でも今地域ケア再生整備構想というようなものの策定を進めておりまして、これは療養病床の再編成とも絡んでいるものなのですけれども、地域の中で高齢者の方あるいはそれ以外の支援が必要な方をいかに支えるかというようなこといろいろと検討しております。もちろん介護保険の施設サービスとか在宅サービスということもさることながら企業の問題もありますし、それから、今委員がおっしゃったようなことというのは恐らくいろんなインフォーマルなサービス、地域のNPOの活動とか、あるいはボランティアの活動とか、そういったものも組み合わせていかないと高齢者の方とか支援が必要な方というのを地域で支えられないという問題があると思っております。例えば今、県内でも高齢者の方が何人かでまとまって暮らすような仕組みというものがNPOの力でできてきたり、お互いにみんなが住み合うことによってお互いの足りないところを補うような形で、そういったところに介護とか医療とか公的なサービスというものを組み合わせていく。そういうダイナミックな動きというのが出てきておりますので、我々としてもそういった動きというのも支援していきたいと思っていますし、どういった地域が必要なのかということについては、それはことしの秋ですね、ですからもう今秋を迎えつつあるところなのですけれども、秋を目途に取りまとめまして、また介護保険計画とか医療計画とか、そういったところにも反映させていきたいと思っておりますので、そこらあたりはしっかり検討していくというふうに。

○横山委員
 市町村の中にもいろいろなプロがいて、私も失礼なことをいっぱい言って怒られますが、やはり社協とかいろいろなものがあって、その係をしているというのがあったりして、これだけ財政再建とか言っていて同じようなものが市町村の中にある。そういうのがあって幾らでも切りかえていけるのではないかなと。もっとやはりスリムで本気でやってくれる人たちにシフト、転換していくということは非常に大切。職員がたくさん、関係ない職員がいっぱいいる。その関係ない職員を高い給料でやっていくという。例えば給食にしたってそうだし、いろんなものがあるのですよ。そうするともっとスリムで本気でやってくれる人を起用していく方が、行政だってぐっと安くなるのではないかなと思うのです。これはいろいろなところにたくさんありますから、だからそういう面でいうと抜本的に研究してほしいなと思います。これは単に福祉保健部、そこだけの問題ではないのですけれども、いろいろなところでもっと有機的に動かせれるように考えればなるというように思います。ここは福祉保健部で研究してみてください。

◎藤縄委員長
 という要望でございました。

○山口委員
 ちょっと簡単にですけれども、今廣江委員の方から話がありましたけれども、母来寮の問題ですけれども、これはやはり今の現在の職員をいろいろな形で県職員として配置がえをしようとすると、恐らく想像ですが、全員が配置がえにならない。こういう形で派遣というのを考えておられるのではないか。やはり譲渡されるという形になりますと譲渡先のやはり自主的な運営をさせるというようなことが私は望ましいと思うわけでございます。ですから強制的ではなくして、やはり移譲した先の自主運営ができるような形で対応しないと私はいけないのではなかろうか、こう思っております。これは私が考えますと、なかなか配置転換しても余剰人員が出る、こういうことを想定しての話ではなかろうかと思っておりますので、希望者がなかった場合はどうするかということで、強制的にとかそういう形でこの派遣をするという形ではなくて、求められた場合に応じてと、こういうような形でないと譲渡した意味がないと思います。基本的に譲渡先の自主的なやはり対応が大原則であるということだと思いますが。だからもうどうしても、何しても対応できない、こういう場合はやはり譲渡先といろいろと相談した上で対応される必要があると思っているわけです。

●三好長寿社会課長兼参事(医療制度改革担当)
 今、山口委員から御指摘がありましたように、現在の母来寮に勤務している職員の雇用の確保というのは一定やはり非常に大きな問題でありまして、例えば寮母だけでも12名。その他の調理員とか運転手とかいろいろと非現業の方も含めればかなりいらっしゃるわけでありまして、先ほど資料の中でも少し御説明をいたしましたけれども、非現業職への転職とか……。

○山口委員
 それはわかっているだけれども、最後に言った希望の部分について。

●三好長寿社会課長兼参事(医療制度改革担当)
 その中でただ、ですからそういった意味で最小限の人数の派遣というものは必要であろう。自主的な運営というのは確かに大事なことでございますけれども、県が引き続き県の責任において民営化したからといってそこで責任を放棄するわけではない。一定期間はやはりしっかりとそういうものを確保していくというような観点で最小限の人数を派遣したいというふうに思っておりまして、当然派遣する職員というのはそういった円滑な引き継ぎができるに足る有能な人材ということになると思いますし、その人数についてもまたその派遣先のところとも協議はしたいと思っておりますけれども、基本は最小限のニーズについては県の責任というものを確保していくという観点で派遣していきたいというふうに思っているところでございます。

○山口委員
 もう簡単に言いますけれども、そういうことができるような監督、県の責任においてやらなければならないことなので、ある一定期間をそういう経験者が配置されるのもわかりますけれども、そういうのがサブでないという、主導権を持ってやられるということになるとこれは大変なのですよ。だからサブとしてやはりやられないと、いつまでも3年間の間でこの方々が自分が、考え方があって譲渡、受け入れ先の将来の経営について、あり方について思いますので、サブ的な考え方でやっているという形ではないと、なかなか県が譲渡先の運営まで県で派遣された職員が対応するというのはなかなかなじみにくいと私は思って心配しておりますので、当然もう私そういうことがやれるという事業者に譲渡されるわけですから、そういうことが条件で譲渡されると私は思っております。

●三好長寿社会課長兼参事(医療制度改革担当)
 今、山口委員おっしゃいますように、自主的な運営というものを前提にしつつ、サブ的なところとして必要最小限の人数の派遣ということを考えておりますので、しっかり対応していきたいと思います。

○市谷委員
 済みません。関連してですけれども、要は私は県として高齢者の方の福祉をどうしていくのか、どう守っていくのかということなのだと思うのですよ。民営化に反対ではないかというと、私は民営反対ですが、意見いろいろあると思うのですけれども、やはりこういう一件一件施設がどういう役割を県内で果たさなければならないのかという議論をもっともっとしなければ、今話ししていてもありようにしても本当にいろんな意見が出る状況で、私はさっき施設に入っておられる方の意見を聞かれたという、それは当然だと思いますけれども、県民にももっとどうなのかということを問いかけて、スケジュール先にありきでやってはいけないというふうに思うのです。ここでもこれだけありようについていろいろ意見が出るわけですから、もう少しこのスケジュールを慎重にやっていただくことや県民の意見を聞く機会を設けるということ、最低限それはやらなければ、何か県だけがばっと走って民営化してしまいましたということになってしまうのではないかと思うのですけれども、その辺はどうでしょうか。

●三好長寿社会課長兼参事(医療制度改革担当)
 この母来寮の運営見直しの話は、昨年秋の段階で見直しますということで県としての方針というか、考え方を示しておりまして、これまでこれ以降も何回かこの常任委員会などを通じてお示しをさせていただいている、あるいはそれに基づいていろいろと新聞報道でありますとかもなされているところでございますので、いろんなそういった意味では県としての考え方をお示しはしていると思っておりますけれども、また今後どういう情報提供といいましょうか、どういうやり方が必要かということについては考えていきたいと思っております。

◎藤縄委員長
 それでは、その他に移りたいと思います。
 福祉保健部及び病院局に関しまして執行部、委員の皆様から何かございませんでしょうか。

○澤委員
 ちょっと1点お伺いしたいことがありまして、せんだって健康対策課の方ですけれども、妊婦の一般検査についての資料をいただきました。これは聞いてみますと実施の主体は市町村だということで、市町村が実際はやっているのですけれども、いわゆる健診についての契約は県の方が県の医師会とやっているということをちょっと聞いております。
 ただ、ちょっとこれは問題が、いただいた金額が6,480円、県で統一単価が出ておるのですけれども、実際に妊産婦の方はいわゆる14回が望ましいというような格好でずっとやっておりますが、自分が個人が今やる場合は1回の平均をちょっと聞きましたところ3,000円程度、こういう金額でやっておるようです。中にはちょっと安いところは2,700円とかあったのですが、県が6,000何がしという形で契約していらっしゃいますけれども、ちょっと通常個人で払う健診の金額を比べたら大分、倍以上の格差があるのではないか。ここはちょっと疑問に思っております。県として契約する上で実態をどのように踏まえて契約されたかということをちょっと聞きたいというふうに思いますけれども。

●北窓健康政策課長
 妊婦の一般健康診断につきましては、市町村が本来は医師会等と契約をして実施するものでございます。ただ、市町村が個別に医師会と契約するのが非常に困難というふうなことで、広域的な協定をしてほしいというふうな市町村の要望に応じて、先日も市町村に集まっていただきまして単価の案を示して調整をしてきたところです。ですので県が単価を決めているということではなくて、市町村からいろいろ要望を受けて単価について検討をして、その単価を医師会の方に提示して、医師会の方からも御意見いただくというふうな形で進めております。ですので先ほど言われました自由診療、いわゆる妊婦健診を受けるための受診券というのは現在は前期と後期1回ずつ公費で出ておりますけれども、その単価と妊婦さん御本人がそれ以外の健診でされることの単価に差があるということですが、それは健診の内容によっても単価が違いますので、そういうところもきちっと見きわめて、違いが大きいというふうなことがあれば検討が必要かと思います。ただ、一般的に妊婦が健診に行ったときには診察と、それから計測、いわゆる体重測定であるとか、それから腹囲を測定したりとか、それから尿検査、血圧検査をするという一般的な健診であれば先ほどおっしゃったような3,000円程度で済むかと思います。それ以外のいろんな貧血の検査であるとか、それからB型肝炎の検査であるとか超音波とかというふうなものが追加検査として入る場合には、自由診療で行かれた妊婦さんの健診でも単価は高くなるというふうに考えられます。ただ、一番単価の高いような健診の場合に妊婦の無料券を使って利用されていることもあるかと思います。そういうような状況です。

○澤委員
 今ちょっとそういうような実態で話しされましたけれども、いわゆる健診に行かれる妊婦さん自身は、その検診の内容自体というのは、どういう検査するというのはそんなに把握していらっしゃらないと思うのですよね。自分からそれ以外に通常自分で払っていくわけですけれども、そういう1つは尺度が、普通の尺度ですね、例えばでは自分で行った場合には自分が求めるようなそういう診療内容ではないということではなくして、大体これは2回、前期と後期以外は自分でやっているというのが通常やっている内容だと思うのですよ。そんなに差しさわりがないといいますか。ところが今、県の方が言っておられるのはマックスでそういうことまで想定していらっしゃるのかどうかわかりませんけれども、そこのところを例えば今、町村と話をされたと言われましたけれども、実際に町村からどういうような金額の内容についての話があったのかということもやはりちょっとお聞かせ願えたらなということです。

●北窓健康政策課長
 先ほど市町村との協議をしましたという内容につきましては、平成19年に妊婦健診の拡大ということで、国の方から新たに現在2回公費で見ているものを5回にふやして妊婦健診に助成をしようというふうな内容が示されております。その内容についてどのような単価を設定して、かつ回数をどのようにするのかというふうなことで市町村さんの方に御意見を伺いました。
 その中で出たのは、やはり妊婦健診の単価が非常に高いので、もう少し安くならないかという御意見がありました。それと本当に必要な検査なのかどうかということで、1回から5回までに行う検査が妊婦にとって必要な検査かどうかというふうな御意見もありました。それからいろいろな御意見ありましたけれども、おおむね市町村さんの方の合意がなされまして新しく始める妊婦健診については単価の額がさがったというふうに認識しております。その中でもう一遍医師会の方に単価交渉をしてほしいというふうなことがございましたけれども、その交渉をするに当たっても根拠になる額を含めどのように示して検討するのかということで、今回県の方が示させていただいたのは診療報酬の単価で示して検討をさせていただいたという、これは他の中国5県も同じように検討をしておりますということでお答えになりましたでしょうか。

○澤委員
 何だかよくわからない話で。僕は金額を少し、ちょっとどういうものでしょうかというふうに聞いたのですけれども。

●北窓健康政策課長
 妊婦健診の単価については、診療報酬の単価で算定をしております。診療報酬の単価で算定をしておりますので、それが高いか安いかという意見があるのは、根拠になるものは診療報酬の単価ということになりますので、それ以上のことは県の方としては……。

○澤委員
 済みません。ちょっと申しわけない。診療報酬の単価については、ちょっと数字が認識不足でわからないのですけれども、大体幾らぐらいになるのかという1つのことなのですけど。

●北窓健康政策課長
 新しく始まる妊婦健診につきましては、第1回、妊娠の初期、前期に行う健診については1万3,760円、2回目に行う健診は1,510円、それから3回目が3,210円、4回目が4,870円、5回目が3,210円ということで、トータル5回妊婦健診を受けられますと2万6,560円という単価になります。現在の行っている妊婦健診は年にお一人の妊婦さんに2回の検査が受けられるようになっておりまして、1回目が6,770円、2回目が6,480円ということで合計1万3,250円ですので、新しく健診を来年から、20年度から回数をふやすと倍ぐらいの単価設定です。

○澤委員
 倍の単価になるわけですか。

●北窓健康政策課長
 そうです。
 ただ、健診内容がかなり充実してきますので、決して診療報酬の単価設定は検査内容に対応した単価設定ですので、妊婦さんにとっては非常に充実した健診を受けられるということになります。

○澤委員
 何か何が何だかちょっと、高くなって、示された金額よりも、6,480円という資料いただいたのですけれども、これよりも高くなるということですね。

●北窓健康政策課長
 第1回目に行う検査については、新たに検査項目が追加になっております。一つは、従来やっているものに加えて子宮がんの検診、それからC型肝炎の抗体検査、それから糖尿病の早期発見をするためのグルコースというふうな検査が追加になっておりまして、1回目の単価が高くなっております。

○澤委員
 要は私が言いたいのは、いわゆる一般健診というのは保険がきかない自由診療ということを認識しているのですね。県は、こういうような形で今まで前期と後期、2回については県がやってきた。普通の自分で健診する場合には大体3,000円ぐらいでやっている。それは内容云々と言われますけれども、いわゆる私は別に内容をきちっと充実すればすごくそれはありがたいに決まっておるわけなのですけれども、要は普通ではそれと比べて自費でやった場合にはその金額の、3,000円と言いましたけれども、これの内容というのが個人でやった場合にはそんなに、問診してちょっと検査するぐらいの話で、軽んじられるのはおかしいのですけれども、そういうような健診みたいなちょっと気がするのです。そうではなくして今毎月毎月定期健診をしておられる部分が通常の普通のことであるならば、それを基準にしてやはりもう一度見直しをするなりなんなりして、いわゆる町村の中でも実際、5回と言われますけれども、いわゆる5回ぐらいやっていらっしゃるところがどの辺の町村がなるのか、それも把握していないのですが、それに近づけるようなそういう金額の見直しについて1回が2回、2回が4回というような形にならないものかということでちょっと質問したわけなのですけれども、趣旨はわかっていただけましたでしょうか。

●北窓健康政策課長
 定期健診につきましては、先ほども申し上げましたように基本的に市町村が実施主体になっておりますので、市町村さんが単価と回数はみずからが定めてやっていただいたらいいのではないかと思っております。
 ただ、市町村さんの方からの御意見としては、その単価調整をするのに非常に困難をきわめるというふうなことで、県が中心になって単価の調整を医師会としてほしいということで依頼を受けて今やっているところです。20年度から5回にふやすという方向で各市町村さんの考え方はまちまちでございます。そういうふうな中で一つの妊婦健診の回数を5回にするとか、先ほど言いましたように5回にするというふうなことが財政上決定できない市町村もあるというふうに伺っておりますので、そこは各市町村さんがみずからの市町村における取り組み方針に従って取り組んでいただいていったらいいのではないかと考えておりますが、市町村から出た意見としましてはできるだけ県として統一した妊婦健診をやっていただくことが県民がどこでも同じように質の高い健診が受けられることとなるので、ぜひそういうふうにやってほしいというふうな意見を伺いました。
 健診単価については……。

●田中福祉保健部長
 澤委員さんがおっしゃっておられる分で、ちょっとうちの方の説明が不十分な、具体的に単価をお示しして今2回の分が5回になったらどういうふうな各回ごとの単価がどうなって、内訳がどんな健診が入っているか、そこら辺がちょっとわかるようにまた御説明をさせていただきたいと思います。いかがでございますか。

◎藤縄委員長
 それでは意見が出尽くしたようでございますので、福祉保健部及び病院局につきましては以上で終わりとさせていただきます。
 午後の開始は1時……。

○山口委員
 せっかく待っていらっしゃる陳情者から、わからないけれども……。

◎藤縄委員長
 これは教育委員会。

○山口委員
 教育委員会だけれども、またずっと待たれるのも。願意だけを聞かれたらと思うが。

◎藤縄委員長
 そういう御意見が出ましたけれども。

○山口委員
 せっかく来ておられるのに、簡単に説明を受けては。

◎藤縄委員長
 そういうことでよろしいでしょうか。(発言する者あり)

○村田委員
 聞くだけで。

○山口委員
 聞くだけでいい。

◎藤縄委員長
 代表の方ではない。

○山口委員
 陳情者でなかったらいいけれども、代表の方なら聞くだけでも。

◎藤縄委員長
 執行部の説明は前段として。

○山口委員
 陳情者でなかったら仕方がない。またの機会に。

◎藤縄委員長
 午後からにされますか。今、教育委員会を呼ぶか。

○伊藤(保)委員
 皆さんに午後でもいいですかということを聞いてもらってください。

◎藤縄委員長
 午後でよろしいですか。
 いやいや、それは願意の聞き取りは執行部の説明を受けてから皆さんにお諮りをして、それでどなたが来られるかも検討してもらわなければいけませんので。きょうは、願意の説明のために来ておられるのではないですよね、基本的には。

○山口委員
 そうだったらいいですけれども、せっかく来ておられると思って。傍聴の目的ということで来ておられるわけですね。

◎藤縄委員長
 願意の聞き取りは、執行部の説明を受けて、また日程等がございますので、そのときにということでいいですね。
 では、午後1時からということで。

午後0時10分 休憩
午後1時04分 再開

◎藤縄委員長
 そういたしますと引き続きということで生活環境部から説明を求めたいと思います。
 質疑につきましては、終了後、一括して行っていただきます。
 いつものことですけれども、発言される方は大きな声で簡潔明瞭にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 初めに、石田生活環境部長に総括説明を求めます。

●石田生活環境部長
 それでは、生活環境部関係の議案の御説明をさせていただきます。
 まず、予算に関する説明書の方をごらんいただきたいと思いますけれども、お開きいただきまして1ページのところに書いておりますが、今回の補正につきましては3件で約820万円余の補正をお願いしております。
 下に具体的な内容を書いておりますけれども、1点は衛生環境研究所でやっておりますバイオエタノールの開発に向けた研究ということについての増額補正をお願いするものでございますし、公園自然課の関係でツキノワグマに対する人身被害の防止対策と保護管理に向けた体制整備を図るための補正もお願いしているところでございます。
 もう一つの予算関係以外の資料をごらんいただきたいと思いますが、おはぐりいただきまして、一つは、議案第9号、鳥取県手数料徴収条例の一部改正でございますが、これは温泉の掘削に係る手数料を設定しようとするものでございますし、議案第12号、都市計画法施行令第31条ただし書の面積を定める条例の廃止については、これは都市計画法が改正されましたことに伴う条例の廃止でございます。
 それぞれ詳細につきましては担当課長の方より御説明させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

◎藤縄委員長
 続いて、関係課長から順次説明を求めます。

●八幡衛生環境研究所長
 衛生環境研究所でございます。予算関係に関する説明書の2ページをごらんください。本年度の私ども研究所では、15課題の研究課題を持っておりますが、このうちキノコの菌床栽培、それから出てまいります廃菌床の有効利用に関する研究につきまして、当初計画していました研究内容を充実させまして、19年度に新設されました環境省の研究助成事業というのがございます。これは、昨年から応募しておりましたが、このたび予定対象として採択されました。この研究助成金200万円ございます。この200万円を県費として受け入れるための補正を組もうとするものでございます。
 研究の内容でございますが、お手元に2ページの真ん中あたりに2の事業の概要に書いてございます。簡単に御紹介しますと、16年度からでございますけれども、県の「産業クラスター事業」、これがスタートしまして、その事業の一つ成果といたしまして県内の企業によりますハタケシメジの菌床栽培というのがございます。これが昨年度から事業化がスタートいたしました。ただ、このハタケシメジの菌床栽培に限らずこの手の事業から出てまいります、大量の廃菌床というのが出てまいります。使い切ったキノコの床でございます。大量に、いわゆる使用済みの菌床が出ますので、何とか資源として活用できないか、そういった声を企業の方から聞いているところでございます。これにこたえましてエタノールなどの有用な資源回収技術、これを開発しまして、この菌床栽培事業を技術的に支援をしていこう、こういう目的の研究でございます。
 なお、このたびの助成金でございますが、国がまず民間のコンサルにこういうモデル事業を委託しまして、この民間のコンサルと今回私ども研究所と鳥取大学、それと企業の方、産学官の連携でこのハタケシメジ生産事業者との間で契約を交わして研究をやる、そういう性格がございまして、2ページの、このページの一番上に財源内訳のところで国庫の支出金ではなくて諸収入としてその他の欄に記載しているものでございます。
 また、200万円のうち事務的経費がございます。これが54万2,000円でございますが、これにより当初予算の県費の持ち出しが減るというようなことで三角をつけているところでございます。

●橋本くらしの安心推進課長
 生活環境部の予算関係以外の議案説明資料の1ページをお願いいたします。まず提出理由なのですけれども、現在温泉事業の拡大によりまして全国的に温泉資源の枯渇が心配されておりますし、また一方では利用する温泉の成分分析などにつきまして情報の提供を求める利用者がふえてきております。これに対応するために温泉法の一部が8月25日に改正されまして、本年10月20日から施行されることになっております。
 今回の改正におきましては、温泉掘削、利用などの許可制度の見直しも行っておりまして、このうち土地の掘削の許可、増掘または動力装置の許可、温泉利用の許可を受けたりとか、相続、合併する場合に改正前では新しい名義人による再度の許可を必要としていました。しかし、改正後は法人の合併・分割あるいは個人の相続の場合の再度の許可を不要としまして、より簡略な承認手続で地位を承継することになります。
 資料の1ページの2の概要のとおり、その承認に係ります手数料7,400円を新たに設定し、 また、資料2ページの方にその承継の承認の額などを条例についてあげていましたし、所要の規定の整備を行うものであります。

●小倉景観まちづくり課長
 それでは、同じ資料の3ページをお願いいたします。都市計画法施行令第31条ただし書の面積を定める条例の廃止についてでございます。
 昨年の5月に都市計画法が改正されまして、市街化調整区域においてこれまで開発許可の対象としてきました一定規模を下回らない開発行為、いわゆる大規模な開発行為でございますけれども、この条項が廃止されました。これに伴いまして、その面積を5ヘクタール以上と定めておりました当条例を廃止するものでございます。
 施行期日は、改正都市計画法と同じ施行日、11月30日としております。
 続きまして、4ページをお願いいたします。議会の委任による専決処分の報告をさせていただきます。
 郵政民営化法の施行に伴いまして風致地区内における建築物等の規制に関する条例の一部を改正するものでございます。
 2の概要にありますとおり、風致地区内において制限される行為を知事に対する協議のみで行うことができるもの、その中から日本郵政公社を除くものでございまして、所要の改正を8月23日に専決処分させていただいております。よろしくお願いいたします。

●長谷川参事監兼公園自然課長
 それでは、先ほどの予算に関する説明書の3ページをお願いします。それでは、ツキノワグマ対策事業で569万円の補正をお願いさせていただいております。
 事業の目的・背景に書いておりますけれども、県では現在ツキノワグマによる被害の防止を図るとともに絶滅のおそれのあるツキノワグマ地域個体群の安定的維持を図るということで、ツキノワグマ保護管理計画の策定を進めております。詳細は後ほど御報告させていただきたいと思います。
 この計画自体は、被害防止対策と学習放獣、お仕置きをして放獣すると。スプレーをかけたり、たたいたりして、人間は怖いものだと学習して放獣するというのを学習放獣と呼んでおりますけれども、そういったことを段階的に採用していこうというようなことを中心とした内容としております。市町村等から被害防止対策や放獣個体の行動把握の充実といった要望が出ておりまして、こういったことに対応するために専門的視点に基づく鳥獣被害対策や確実な放獣個体の追跡調査を講じる必要があるということです。
 そういったことから事業概要に書いておりますけれども、学習放獣個体の増への対応、これは先ほど段階的に対応する中でどうしても学習放獣が従前よりふえますので、それの追加分の補正をお願いしております。
 2の(2)番ですけれども、人身被害対策に係る機器整備ということで、これは従来学習放獣する個体には発信機をつけて場所がわかるように、追いかけることにしております。ただ、それだけではなかなか住民の方の安心が得られないということで、ここにあげておりますのは、そこに書いてありますけれども、クマが住宅等へ接近した場合にそれを感知するものを整備して住民の皆さんの安心・安全を図るというものです。先ほどの場所がわかるように発信するやつ以外にある一定の距離に入ったら鳴るという発信機をもう一つつけまして、それが一定の距離以内に入ったら鳴るというような装置を整備しようと思います。予算でお願いしておりますのは、その受信機の5台分ですけれども、別途クマにつける発信機は既定の予算ということで、約65万円ほど既定の予算から執行させていただくことにしております。
 (3)番ですけれども、専門家の配置ということで、どうしても被害防止対策を講じる上でクマの生態、クマの知見を持った専門家の知恵をお借りすればというふうに考えております。②番に上げておりますけれども、専門機関に委託して県庁に3カ月間、10月の上旬から1月の下旬までの間、それ以降は冬眠しますのでそれまでの期間、県庁に1名常駐し、そこにあげております放獣個体の追跡調査、あるいは集落における技術指導、あるいは被害対策技術に係る職員への助言・指導、こういったことを今予定しております。

●長谷川住宅政策課長
 同じ資料の4ページをお願いします。予算に関する説明資料ですけれども、鳥取県被災者住宅再建支援基金積立事業ですけれども、この事業は地震等の自然災害時の住宅再建のために条例に基づきまして県と市町村が共同して基金を積み立てておりますけれども、預金利率の変動による利息増に伴いまして積立金107万6,000円の増額補正を行うものでございます。
 一番下につけておりますように、一応目標を50億円としておりまして、今年度末で16億円強の積み立てとなります。

◎藤縄委員長
 今までの説明について質疑等はございませんか。

○伊藤(保)委員
 3ページ、クマの分、学習放獣のことで他県との連携、例えば氷ノ山の場合、兵庫県と鳥取県にまたがる場合、例えば鳥取県でつけた標識が兵庫県で探知されるとか、また兵庫県でつけた標識が鳥取県で探知されるのか。
 それからつける装置の寿命は大体どれくらいなのか。

●長谷川参事監兼公園自然課長
 まず他県との連携という御質問です。クマの生息地は、扇ノ山、氷ノ山かいわいが地域個体群のひとつということで隣の兵庫県さんあるいは岡山県さん、それから鳥取県が該当になります。他県との連携、特に岡山県はほとんど、10頭ぐらいいるかいないかと言われています。ほとんどが兵庫県と鳥取県なのですけれども、今、兵庫県の方でこの4月から兵庫県森林動物研究センターということで野生鳥獣の被害対策を専門にやる組織ができております。先日、8月の末だったのですけれども、お邪魔してきまして、いろいろこの取り組みについて打ち合わせをさせていただいております。
 御質問の追跡体制につきましても、確かに今までは電波発信機が峠を越えてしまうと見失ってしまうということもあったのですけれども、これからは電波の情報もお互いに表示して可能な限り、全部全部を追っかけるかということは別ですけれども、これについては追いかけてくださいということをお願いすることによって各県で連携した対応をしようという打合せをしているところです。
 機械の寿命ということですけれども、さっき申しましたが2つつけております。まず一つめのについては、電波を発信して3方向から特定するような格好なのですけれども、それについては3年ほどはもちます。それから今新しく入れる近くに来たら発信するもの、これは長くて6年から7年くらい。基本的にクマにつける場合は3年ぐらいで腐るような首輪につけて、いつまでもつけておくとクマの首を絞めるとかそういうこともありますので、基本的には3年程度で首輪が落ち、それを回収するという形の設定になっております。したがって、大体電波発信機3年ぐらいもちますし、それから新しく入れるものは6、7年ということですので、こちらは2サイクル使用するということとしています。

○伊藤(保)委員
 例えば兵庫県でつけられた装置のクマが鳥取県に来たときには、鳥取県のいわゆる部落に設置してある知らせる機械などで反応しますかということです。そこが知りたい。

●長谷川参事監兼公園自然課長
 先般来兵庫県との連携する打ち合わせはしているのですけれども、近くに来て発信するというのはまだ兵庫県はつける体制をとっておりません。この間その情報交換をしてきたところですけれども、今の段階では兵庫県から、こちらから学習放獣したやつはわかりますけれども、兵庫県とはまだそこが入っておりません。今後打ち合わせしていきたいと思っております。

○伊藤(保)委員
 せっかくそういう装置をやるのだから、特に氷ノ山の一帯を一つのエリアとして、両県ができれば連携できるところは連携してやった方が財政を通して効果とか、それからクマのいわゆる長期的な学習放獣もより効果があると思いますけれどもね。そういうのをぜひとも検討してほしい。

●石田生活環境部長
 おっしゃるとおりだと思いますので、よく個別会議も含めて連携体制をとれるように協議してやってまいりたいと思います。

○山口委員
 2ページでございますけれども、当初の予算を見ますと、問題はセルロースと、それからリグニンとか、ヘミセルロースも捨てていた。だけれどもヘミセルロースの中で糖化できるようなペントース、これがあるということは初めからわかっていたでしょう、発酵の現状において。それでグルコースと同じような形で発酵させようということで。これはもともとの発想は衛生研究所の発想だったのですか。それで事業をやる場合、事業化する場合はこれはどこに今度は帰属するのか。

●八幡衛生環境研究所長
 まずヘミセルロースの活用という点でございます。これは従来からセルロースの活用というのは一つの技術が確立されておるのですが、おっしゃいましたようにヘミセルロースあるいはリグニン成分というのが非常に有効活用がしにくい成分ということでした。それで今回私ども衛生環境研究所が当初予算ではセルロースから糖化、エタノール発酵といったようなその部分の研究計画を組んで予算をつけていただいたのですが、大学との連携ということを希望していまして、特に鳥大の発酵技術をお持ちの先生方と情報交換の中でこのヘミセルロースも有効に使えるような微生物の知見があるというお話を聞きまして、これはまだ世界的にも余りそのあたりの技術というのが活用されていない分野というぐあいに聞いております。その技術を使って、ではセルロースだけではなくてヘミセルロースも含めたあわせたそういう微生物を使った資源化という開発をやっていこう。そういうことでたまたまですが、環境省に産学官連携のモデル事業という、初めて環境省としてそういった性格の助成事業を組んだものですから、それに昨年応募していたということでございます。
 最後に、先々研究の成果が当然出さなければいけないですが、そこで有効活用の技術のいわゆる権利の問題が出ています。それでこれは国のモデル事業なのですが、国の方ではこの研究で得られた知見、知財は研究者側に帰属させるという話になってございます。ただ、それに当たっては次には私ども研究所と大学との実質共同研究になりますので、そのあたりは両者でさらに今共同研究契約を取り交わして作業をしておるところでございます。

○山口委員
 結局特許に値する知的財産なのか。

●八幡衛生環境研究所長
 その可能性が十分にある研究内容という認識でございます。

○市谷委員
 済みません。ツキノワグマの計画なのですけれども、発信機からの電波を受信すると言うことですが、受信機の数なのですけれども、クマが出て困るというまちがふえつつあるのかなと、それに県が対応できるのかな。つける場合も1カ所でいいというものでもないでしょうし、とりあえず5つということなのですけれども、ふやす方法というか、いい方法があれば、そういうことは検討していただきたいと思うのですけれども、どうでしょう。

●長谷川参事監兼公園自然課長
 受信機です。予算計上いただいているのは5台です。御指摘のように、集落で持ちたいとか、あるいは役場、5台というのは基本的に県の総合事務所あるいはそういったところです。それで市町村が持ちたいとか、あるいは集落でという場合は、当初に計上していただいています「遭遇回避総合対策補助金」という補助金がありますので、それの補助対象ということにさせていただきたいというふうに考えております。
 ちょっと短期間貸してとか、そういうときは5台のうちからちょっと試しに使っていただくということはあろうかと思いますけれども、基本的にずっと持たれるという場合は補助金の対象にさせていただくということを考えております。

○市谷委員
 議案第9号の手数料の改正なのですけれども、今回相続したり合併をした場合の手続ができるということなのですけれども、今までの一からやる場合はどれぐらい料金がかかっていたのでしょうか。

●橋本くらしの安心推進課長
 一からやる場合の料金なのですけれども、先ほど説明いたしました予算関係以外の説明資料の2ページを見ていただくと、そこに出路の増掘または動力装置の許可1件につき11万円というになっておりますし、それから温泉利用の場合3万5,000円というふうになります。そこには載っておりませんけれども、土地の掘削の許可、それがまず第一に始まるわけです。その土地の掘削の許可は12万円、それから動力装置を取りつける場合は11万円、それから温泉利用の場合は3万5,000円。

○市谷委員
 ちょっと確認なのですけれども、議案第12号の都市計画法の件ですけれども、これは市街化調整区域がこの条例が変わると5ヘクタール以下でも開発ができる……。
 ちょっとごめんなさい。教えてください。

●小倉景観まちづくり課長
 市街化調整区域については原則開発不可で、その中でいろんな要件があるのですけれども、その要件に適合する場合に開発の許可がおりる。ただ、今の法律上改正される前の都市計画法は大規模なものであれば良好な市街地が形成されるので、その場合は市街化調整区域でも認めましょう。その規模を5ヘクタール以上と定めております。

○市谷委員
 そうすると、基本的にはもう開発できないということでいいわけですか。

●小倉景観まちづくり課長
 そうです。

○市谷委員
 わかりました。

◎藤縄委員長
 続きまして、陳情の調査についてでございます。
 生活環境部所管に係る新規の陳情が3件提出されております。
 現状と県の取り組み状況について関係課長から順次説明をお願いいたします。

●亀井循環型社会推進課長
 そういたしますと請願・陳情参考資料の1ページをごらんいただきたいと思います。19年17号で、件名といたしましては産業廃棄物処理施設建設候補地の選定ができなかった責任の明確化ということで、岩美町の田中清一様から陳情を受けたところでございます。
 現状と県の取り組み状況でございますけれども、財団法人鳥取県環境管理事業センターにおかれまして倉吉市あるいは岩美町を候補地として選定され、地元説明を行うなど処分場建設に向けて努力をしてこられたところでございますが、地元の根強い反対によりめどが立っていない状態でございます。
 このため環境管理事業センターは、新たな候補地におきまして民間企業と連携する方式での処分場の建設について民間企業と協議を行っておられるところでございます。
 なお、昨年県が行いました実態調査結果につきましては、70%の方が現在は処分場に困っていないと回答されておりますが、一方で約80%の方が今後は県内に処分場が必要という回答をされているところでございます。

●大場生活環境部次長
 消費生活センターの所長ですが、ちょっと所用によりおりませんので、私の方から説明をさせていただきます。請願陳情の19年18号でございます。2ページでございます。割賦販売法の抜本的改正を求める意見書を提出してくださいという件名ものでございますが、これにつきましてはまず割賦販売法がどうなっているかというのを多少御説明してから県の現状なり状況をお答えしたいと思います。
 お配りしたペーパーをちょっとごらんください。割賦販売法と申しますのは、分割払いで商品取引をする、このルールを定めた法律でございまして、こういう取引の仕方を幾つかの類型に分けて規定しております。その中の一つに割賦購入あっせんというのがありまして、これがいわゆる信販会社が絡んでくる、クレジット会社が絡んでくる商取引の方法でありまして、方法は総合方式と個品方式という2つの方式に分かれております。
 この総合方式といいますのは、いわゆるクレジットカードを発行して、このカードでその場でお金を払わなくても物が買えるというやり方でございます。これにつきましては信販会社、こういうやり方で商取引を行う信販会社は大臣登録制となっております。そこが消費者にクレジットカードを発行して、これをもらった消費者がいろんなお店で、販売店、これは信販会社と契約しておりまして加盟店ということになっているわけでございますけれども、その加盟店でなら現金なしでいろいろ買い物ができるというやり方でございます。
 もう一つありまして、個品方式という方式がございます。これはあらかじめにカードを発行いたしません。消費者の方は販売店で商品を買う。このときに一括現金で払われますか、分割払いにされますかということでお店の方で話が出て、では分割払いでと言うと、信販会社と連携したやり方で分割購入するということができるものです。これが個品方式と言われるものでありまして、この場合には、このやり方でやる場合には登録制の対象外です。しかもこれは販売店で個別に商品を売るのと基本的には同じことだということでクーリングオフの対象外にもなっております。一定期間以内だったら後で返品できるという、これの対象外にもなっています。しかもこのやり方は指定商品制といいまして、ある程度対象になる販売商品が規制されております。したがいまして、それ以外の商品を買った場合には適用がないということになっております。しかもその割賦販売法の適用対象になります分割は、2カ月以上かつ3回以上の分割のみということで、それ以下の分割であればこの法律の規制対象外ということになっております。こういうやり方ですので、要するに販売店としては売ってしまえば信販会社の方からお金がもらえるものですから、消費者、この人に支払い能力が本当にあるかどうかの審査がどうしても甘くなります。信販会社としてはクレジットカード等でこういうことを考えますと加盟店が多い方が消費者にとって魅力がありますので、販売店が変な、そういう強引な取引方法などをしないかどうかの審査も、やはりこれも甘くなります。そういうことで消費者にいろいろ被害が及ぶということで、これを何とかしてほしいというのが今回の陳情の趣旨でございます。
 戻っていただきまして、2ページの方をごらんください。そういう状況でございますので、鳥取県の現状のところに書いておりますようにクレジットに関する相談、これは全体の1割以上を占めているという状況でございまして、高齢者の方をねらい撃ちにしてとにかく契約させればお金が入ってくるからどうでもいいやというやり方が悪質なところでは目立っている状況でございます。こういったことの背景には、下の方に書いておりますように、やはり割賦販売法の規定に多少問題があるという現状があるように思います。カード発行に際しての与信の基準、要するにカードを発行するかどうか、相手方にそんな支払うだけの資力があるかどうか、こういうチェックがやはり甘いのではないか。ここをきちっと法律にその基準を定めて、その基準に該当しない人にあらかじめクレジット自体を発行しない方がいいのではないかというようなこと。あるいはクレジット会社の方にもそれなりの責任をとっていただこう。悪質販売をした場合には、悪質販売による場合は既に支払ったお金を返す義務が販売業者にはございますけれども、そのお金を結局受け取っている信販会社には返す義務がありませんので、そこを返す義務の生じるようにさせてほしいというようなことを今後、政府に陳情してほしいというような意見書のようでございます。ということで消費者行政を所管しております当方の立場からすれば、こういうことは必要なのかもしれないなというふうに考えている次第でございます。

●金涌地球温暖化対策室長
 失礼します。陳情の19年23号、3ページをごらんください。原子力に依存しないエネルギー政策の転換を求めることについての陳情について現状を御報告いたします。
 国のエネルギー政策につきましては、平成14年6月にエネルギー政策基本法第12条の規定に基づきましてエネルギー基本計画を定めることになっております。エネルギー基本計画は、一応平成15年に策定され、19年3月に変更されております。
 その計画の中におきまして原子力発電は、長期的、総合的かつ計画的に講ずべき施策の中で多様なエネルギーの開発、導入及び利用のためのものの一つとして位置づけられておりまして、安全確保を大前提に基幹電源として推進することとされております。
 また、その19年3月のエネルギー基本計画の変更の中では、特に安全水準の向上のために検査制度の見直し、耐震安全対策の充実等がうたわれております。
 電力、原子力発電につきましては、平成16年度の国内の発電実績を見ますと約29.1%と大きく占めておるところでございます。
 原子力発電のメリット・デメリットでございますけれども、原子力発電につきましては発電の段階では二酸化炭素、地球温暖化の影響を与えるCO2の排出をしないため地球温暖化対策として有効である。また、原子力発電のデメリットとしましては、やはり国民に安全性に対する根強い不安がある。それから使用済みウラン等の処理体制が整っていないということがございます。

◎藤縄委員長
 今までの説明につきまして質疑はございますでしょうか。よろしいですね。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、請願者からの願意の聞き取りあるいは現地調査の必要性について御意見を伺います。(「なし」と呼ぶ者あり)
 なしということで、そういたしますと続きまして報告事項に移らせていただきます。
 湖山池塩分導入実証試験の中間総括と今後の方向について及び吹付け石綿が使用された建築物の無届解体工事について、田倉水・大気環境課長の説明を求めます。

●田倉水・大気環境課長
 教育民生常任委員会資料の1ページをごらんください。これは9月7日に経済産業常任委員会で農政課が報告したものと同じものでございます。
 湖山池につきましては、湖山池の豊かな生態系回復を目標の平成17年11月から平成20年度を試験期間として3年間で塩分を導入する実証試験を行っております。これは平成16年度までは湖山池の塩分濃度150ppmから330ppmというものを維持してきたわけでございますけれども、それを一時的に300ppmから500ppmに上げてみてはどういう結果になるのかということの試験でございます。
 中間報告といたしまして、水質、植物プランクトンへの影響につきましては、変動がさほどございませんでした。植物プランクトンにつきましては、珪藻、緑藻が増加し、藍藻が減るというような状況が出てまいっております。
 農業への影響については、300ppmから500ppm以上の塩分導入を実施いたしましたけれども、水稲の生育・収量、それから井戸水の塩分濃度に関する特段の影響は認められませんでした。
 魚類分布につきましては、余り変化はございませんでしたけれども、水門操作時間を早朝あるいは夜間にあけるように延長いたしました結果、ワカサギの遡上が促進されたということが認められました。
 水門操作につきましては、水門操作の時間延長によりまして開放時間が約12時間に増加し、開放時間を長く確保することができたということでございます。
 今後の方向でございますけれども、3年程度を想定いたしまして農業者あるいは漁業者の理解を得た上で昔の湖山池、昭和57年の千代川河口つけかえ以前の姿を目指して調査を行おうとしていく方向でございます。
 調査の内容といたしまして、植物プランクトンの多様化、植物プランクトンの種が多様化するということにつきまして調査あるいは水質の変化について行う予定にしております。しかしながら、現在時期によりましては魚類のカビ臭の原因物質を生成されるとする藍藻類の増殖が観察されており、これからの研究が必要と考えておるところでございます。
 緩やかな塩分導入と魚類の遡上に配慮した水門のあり方ということで、水門開放時間や、それから水門の形状等についても検討したいと考えているところでございます。
 塩分濃度の目標再設定と農業への影響ということで、現在300ppmから500ppmでございますけれども、これを300ppmから800ppm程度まで塩分濃度を上げてみたいという案を提出しているところでございます。
 引き続きまして、1枚物の資料をごらんください。吹付け石綿が使用されました建築物の無届解体工事について御説明申し上げます。
 平成19年8月20日に住民の方から解体されている建物に石綿があるのではないかという情報がございまして調査しました結果、石綿が認められましたので、作業を中止させ、その対応をしているところでございます。
 3番目の建物の概要のところをごらんください。場所は、米子市米原7丁目2の15の「株式会社ウシオアムズ米子店」というところでございます。現在は「章栄不動産株式会社」、広島県にございますけれども、こちらが所有し、取り壊した後はマンション建築予定の場所でございます。
 この解体を受けましたのが「株式会社大前工務店」、これも広島にございます。これが解体工事を7月終わりから内装の解体、それから建物の解体につきましては8月17日、18日、それから20日、21日の4日間行っています。建物は、現在2分の1これを解体終わっておりますけれども、8月22日から中止をさせているところでございます。
 この建物は、昭和49年に1階部分、そして昭和58年に2階部分を増築したもので、延べ床面積で約5,000平米でございます。
 この建物所有者につきましては、2階部分の天井を分析いたしまして、石綿がその2階部分にはなかったということで成績書を持っていたわけなのですけれども、1階部分についてはしていなかったということでございます。
 経緯につきましてずっと書いてございますけれども、8月20日に通報があり、労働基準監督署と合同で調査をいたしまして、8月22日から作業を中止させております。それからその後、飛散防止あるいは石綿の分析の実施をしております。行政的にも石綿の分析を23日に行い、結果が29日に出ておりますが、1階部分の天井、はりから3.5%と5%の含有を認めております。2階の天井部分ではございませんでした。それと同時に敷地境界の空気中の石綿粉じん濃度の測定を環研が行っておりまして、これでは空気中からは石綿が検出されていませんでした。それから8月30日に文書指導と並びに地元の自治会に説明会開催について協議をしております。それから8月31日でございますけれども、一応応急措置としてブルーシート等で建物を囲っております。それ以前につきましては水の散布でございますとか、そういったようなことで飛散防止を図らせていたところでございます。それから石綿を固めるための飛散防止剤というものかございますが、それの散布も9月3日から行っております。そして9月3日からは事業者の方に空気中の石綿粉じん濃度測定を毎日するように指導しておりまして、3日、4日、5日の期間の分の成績につきましては検出されなかったと報告を受けております。
 今後の対応でございますけれども、9月13日に業者の主催で周辺住民への説明会を予定しております。これはその建物の近接いたします米原町の5丁目、7丁目の住民約175世帯を対象にチラシ等で広報したり、回覧等で広報いたしております。それから大気汚染防止法に基づく届け出を提出され、作業方法が基準に適合すると認められるまで作業を再開しないという方向で指導を行っております。現在廃棄物として瓦れきが200トンほどございます。それからまだ取り壊されていない部分で石綿が使われている部分がございます。そういったようなものにつきまして適正処理をするように指導するとともに、廃棄物につきましては廃棄物の処理法に基づいて処理するように指導してします。それから周辺住民の皆様方等からの健康相談につきましては、西部総合事務所福祉保健局の相談窓口で対応することとしております。

◎藤縄委員長
 続きまして、鳥取県公共事業景観形成指針の全部改正について、小倉景観まちづくり課長の説明を求めます。

●小倉景観まちづくり課長
 それでは、生活環境部の資料の3ページをお願いいたします。鳥取県公共事業景観形成指針の全部改正についてでございます。
 ことしの3月に鳥取県景観形成条例が制定されまして、ことしの10月1日以降に着手する行為から適用されます。
 これにあわせまして条例に基づき公共事業が景観形成の先導的な役割を担うのだということで、公共事業の景観形成指針を全部改正するものでございます。
 1の改正のポイントに書いておりますけれども、大きく2つの点がございます。
 まず第1点目ですけれども、景観形成を着実に公共事業に反映するため一定規模以上の公共事業について景観評価を新たに義務づけるとしております。
 その対象事業の規模でございますけれども、①で書いておりますように土地の形質の変更規模がおおむね1万平米以上の事業。これは民間の届け出行為の対象規模が1万平米以上ということがございますので、それと同等規模ということで考えております。
 ②として景観形成重点区域、また自然公園区域内においてはすべての公共事業。
 ③、これは適用除外になるわけですけれども、災害復旧等の緊急を要する事業、軽易な維持修繕事業、また環境アセスを行うような事業については対象外としております。
 対象事例の一例ですけれども、道路、河川、砂防・治山の例を挙げております。
 環境評価の手順でございますが、調査設計段階、実施設計段階ごとに計画を公表いたしまして、住民、市町村から出された意見を踏まえて景観アドバイザーの意見を求めることを義務づけた。そして出された意見は計画に反映していくのだ、こういうような流れにしております。
 2点目でございますけれども、景観形成基準に基づき遵守すべき事項を取りまとめ改正したというところでございます。
 従来の景観形成指針は、何々に努めることという努力義務でございました。これを、何々すること、計画すること、調和させることというような遵守義務に改正しております。
 ②として、公共事業を構成する要素に位置・規模、形態・意匠、色彩の項目を新たに追加しております。
 2の適用等でございますけれども、この指針は10月1日以降に設計に着手する事業から適用することとしております。また、国、市町村に対しましては、この指針に配慮するよう要請することとしております。

◎藤縄委員長
 続きまして、ツキノワグマ保護管理計画(案)について、長谷川参事監兼公園自然課長の説明を求めます。

●長谷川参事監兼公園自然課長
 それでは、同じ資料の4ページをごらんいただきたいと思います。ツキノワグマ保護管理計画の案について説明させていただきます。
 この計画自体は、ちょっと書いておりませんけれども、鳥獣保護法の第7条のもとにつくられているものです。内容については、知事は著しく増減している鳥獣について当該鳥獣の保護を図るため、必要があると認めるときは保護のための管理に関する計画を定めることができるという規定があります。今著しく増ということでイノシシの保護管理計画を整理しております。今回は著しく減となるということでクマの関係管理計画を策定しようというものです。
 計画期間等は、順次鳥獣保護事業計画の期間に合わせたいというふうに考えております。
 計画区域は、県下全域。
 生育状況ですけれども、先ほどもちょっと一端を紹介しましたけれども、県内に約100頭から150頭生息していると言われております。一つの個体群には先ほど御紹介しました東中国単位ということで扇ノ山や氷ノ山にかけて。こちらが約200頭前後生息していると、あくまで推定ですけれども、言われております。それからもう一つは中国地方で西中国単位という、島根県と広島県の県境を中心とした地域に生息している個体群があります。こちらが300頭から700頭と言われていますけれども、この中の一部が日野郡等に生息しているのではないかなということを考えております。したがって、県内の中では大体100頭から150頭程度生息しているというふうに思います。そこに書いておりますけれども、いずれも絶滅の危機が増大しているということで、県のレッドデータブックにも掲げていますし、それから環境庁の方も絶滅危惧地域個体群の指定をしているところであります。そういったことの中で保護管理計画という策定を進めております。
 保護管理計画の目標自体は、あくまで人身被害防止対策あるいは農林被害防止対策を積極的に推進し、住民の方の安全と安心の確保を図りながらクマの地域個体群の維持を図るということにしておるところです。
 (2)番ですけれども、保護管理の実施ということで、今回以前3月段階に作成しているものからかなり修正を加えまして、人身被害防止対策あるいは農林被害防止対策でしっかりと計画、修正をしているところでございます。
 ウの地域個体群の維持ということで、狩猟を禁止する方向で取り組みを行うということで、狩猟期について今、県内は狩猟禁止していない。ただ、周辺の各県については狩猟の禁止をしております。ちなみに本県でも平成4年から猟友会が自粛ということで対応はしております。そういった状況の中で計画として狩猟を禁止する方向で取り組みを行うということを考えております。
 クマの有害捕獲権限の見直しということを入れております。これは現在岩美町等の一部町村さんについては有害捕獲権限、クマについても市町村に移譲をされております。ただ、今回こういった保護管理計画をつくるということで県で再度有害捕獲を許可を出してもいいです。県でやるようにということであれば受けますよというような投げかけはしたいというふうに考えています。ただ、従来どおり町村で持たれるというところはそのままやってもらう。ただ、計画を反映した対応を要請するというような形を考えております。
 あと、そこに表示しております段階的な対応ということですけれども、これはまさに遭遇または被害の発生のおそれが低いか、あるいはそれが段々高くなるという部分をあわせてそのように対応していきたいというふうに考えております。一番のポイントは、第3段階で遭遇など被害の発生のおそれが非常に高い場合、この場合は積極的に捕獲し、先ほど紹介した学習放獣にしていくということにしております。ただ、学習放獣を実施しても個体によってどうしても差がありますので、凝りないで集落周辺に執着してまた再出没するといった場合については、これは殺処分をしましょうということで、このあたりどちらかというと捕まえたらすぐ殺していた、捕まえてすぐということがあったのですが、1回は執行猶予といいますか、クマも悪気があって出てきたわけではない、人間の世界に来たらいけないよということを教えて1遍は放す。ただ、それでも懲りずに出てくるクマについては殺処分をしましょうというような、そこがまさに段階的対応ということにしております。
 当然緊急対応ということで、人の居住地域なり人家等に出てきたという場合は、即捕まえて殺処分するということを考えております。
 6番に今後のスケジュール等を上げておりますけれども、実は一応一たん作成案をつくって3月の環境審議会にお諮り、諮問をしております。ただ、諮問する段階で町村から若干意見もあったということがあって、この段階では継続といいますか、3月段階では継続審議扱いにしていただいております。
 その後、一番いろいろ御意見がある八頭町等で住民の方に説明会等を持ち、そこで当然被害対策をしっかりとやってほしいという話を伺っております。
 それで今回そこをさらに計画としての大幅な修正を加えまして、今回案として取りまとめて、現在市町村なり関係団体に再度意見照会をしております。
 この意見照会の結果を踏まえて9月下旬以降審議会への諮問あるいは審議会などを開催した場合し、告示という形で作成に向かいたいというふうに考えております。これから秋になってクマの出没がも想定されるという状況もありますので、できれば計画を策定し、被害対策をしっかりやりたいと思っております。

◎藤縄委員長
 今までの説明につきまして質疑等はございませんでしょうか。

○市谷委員
 石綿の分なのですけれども、大規模な施設についてはもともと石綿があるかないかの調査とか届け出とか、そういうものがないのでしょうか。
 それであと工事の際の届け出というのがあったのでしょうけれども、結局1階部分で入れてなかったということで、それは工事、届け出のチェックというのは県の方がされるのでしょうか。もうちょっとしっかりチェックができていればこういうことにならなかったのにというふうに思うのですけれども、ちょっと教えていただきたいのですが。

●澤田生活環境部次長
 まず事前の件は、この建物にアスベストがあったかどうか事前チェックはしていなかったかというお話ですが、実は先立って緊急措置条例をつくります際に、当時約4,000近くの建物について民間の建築技師の皆さんとあわせて調査をかけております。その時点でこの建物はどうだったかと申しますと、不特定多数の方々が吹きつけ石綿にさらされるような状況ではない。わかりやすく言いますと天井が張ってあって、これはもう問題のないものだと。
 これは条例上も必要な措置として認めておるところでございますけれども、そういう措置であった。ところがその建物が所有者が移転をされるという事態に至っています。そういう場合は法令上どうなっているかと申しますと、労働安全衛生法に基づきます石綿則第8条というところに、所有者はちゃんと解体業者に情報を伝えなさいということになっているわけでございまして、これは当然労働局さんが点検されるべき筋合いのものだと思っておりますけれども、多分ここがうまく伝わっていなかったのだろうということで、今回この処理に当たっております西部生活環境局といたしましては、すぐに住民からの情報をいただいて、設計図書を押さえて、石綿がどうなっているか確認をして、その上でおそれがあるということを確認した上で工事の中止を求めたという経過でございます。だからそういう意味では今後、今までたくさん届け出は県の各局で受けておりますけれども、こういう事例は非常にレア、初めての事例でございます。再度こういうことを踏まえて私どもの方からもう一度建物所有者については注意を喚起したいというぐあいに考えております。

○市谷委員
 そういう場合に罰則みたいなものはないわけですか、届け出がきちんとされていなかったということなのですが。

●澤田生活環境部次長
 届け出がなかったことについて罰則があるかということでございますが、これは大気汚染防止法で罰則はございます。ただし、現在の状態は罰則適用というより、調査は進めてございますけれども、それより前にまず周辺の方々に被害が及ばないような応急措置を講じているというのが実情でございます。最終的にはそういうことも含めて必要な措置をとっていこうというぐあいに今やっておるところでございます。

○市谷委員
 湖山池のことなのですけれども、水稲への影響について、塩分濃度これからもう少し上げて影響調査をしていくということなのですけれども、私も前日ちょっと農家の方からもお話を聞かせていただいたり漁業者の方からも聞かせていただいたのですけれども、もう少し塩分濃度を上げて、以前の1,000ppmとか1,300ppmとかというので休耕田など使ってちょっと実験してみたらどうだろうかという声もちょっと聞きまして、ちょっとずつ上げて調査するというのもいいのですけれども、そういうふうに思い切って休耕田を使っての調査された方が早くに効果的な結果が出せるのかなというふうに思うのですけれども、どうでしょうか。

●澤田生活環境部次長
 今のお話は、今後の対応ということで御説明を申し上げたのはまさにそういうことでございまして、今まではどちらかというと水田、水稲への影響のない範囲から徐々に上げてきたという経緯がございます。57年以前、1,000ppmとか1,300ppmとかという、異例の年でございますけれども、そういう高い塩分濃度は、そういうのも過去に履歴があるということを踏まえながら今回は少し踏み込んで高い濃度に上げていく。ただし、これはもちろん当該湖山池の水の利用者の方々の了解が前提ということで、そういう方針を出しながら皆さんの御協力をお願いしたいという方向で進もうかというところでございます。

◎藤縄委員長
 ほかに。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、その他でございますけれども、生活環境部に関して執行部、委員の方で何かございますでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、意見も出尽くしたようでございますので、生活環境部につきましては以上で終了します。お疲れさまでした。
 2時10分開始でよろしいですか。

午後2時05分 休憩
午後2時10分 再開

◎藤縄委員長
 それでは引き続きまして、教育委員会から説明を求めたいと思います。
 質疑につきましては、説明終了後、一括して行っていただきます。
 発言される方は、大きな声で簡潔明瞭にお願いいたします。
 初めに、中永教育長に総括説明を求めます。

●中永教育長
 教育委員会の付議案件につきまして総括の説明を申し上げます。
 まず一つは予算関係でございまして、9月の補正予算に関するものということでございます。9,500万円余りの補正予算をお願いしようとするものでございます。例えば県立学校の耐震化の事業ですとか妻木晩田遺跡の調査整備の事業ですとか、あるいは栄養教諭を中心とした食育の推進事業とか、こういうふうなものでございます。詳細は、各課長等が申し上げます。
 もう一つは予算関係以外でして、報告ということで2件ですけれども、議会の委任における専決処分の報告についてと長期継続契約の締結状況についてということでございます。詳細は、これにつきましても各課長等が詳しく御説明申し上げます。

●植田教育環境課長
 それでは、予算に関する説明書の方の2ページをお願いいたします。県立学校の耐震化推進事業でございます。
 平成17年度に耐震診断した建物につきましては、既に補強計画ということで、これは一般工事では基本設計に当たるものでございますが、そういう計画を策定するようにしております。残っております平成18年度に耐震診断を実施した学校施設について19年、20年の2カ年間で耐震改修工事に係る補強計画を策定しようとするものでございます。
 真ん中辺に平成17年、18年の耐震診断結果ということで出ておりますけれども、結果としましては28校で134棟というものがございました。
 そのうち耐震化の必要な棟数ということで、その下の表のところにございますが、110棟ということで、17年40棟、先ほど申したようにこれはもう既に耐震計画に着手しているところでございますし、残る70棟というのが18年度の対象でございますけれども、そのうち注の2というところに書いてございますとおり12棟が、これは鳥取西高であるとか米子白鳳高であるとか、そういうところでございますが、現時点では学校としての事業計画がないとか建てかえの予定であるとか、そういう棟が12棟ございますので、70棟から12棟を引きまして58棟が今回の基本設計に係るものということで、これを19年、20年の2カ年の継続事業で実施するものでございます。総額が1億2,000万円余ということでございますが、19年として8,500万円余の補正をお願いしているところでございます。
 発注順位の考え方につきましては、緊急度の高い建物、Aの1という方が緊急度が高いわけですが、それと特別支援学校を優先するというふうに考えているところでございます。
 3ページをお願いいたします。同じく耐震化の事業の中で鳥取西高の講堂耐震改修でございます。
 もともと鳥取西高につきましては、平成29年度の完了を目途として現在地での全面改築という予定にしておりまして、全体の基本設計を行うようにしております。その中で講堂につきましては、一番手前の建物でございますが、現在地は地盤が悪いというようなことで同じ場所の建てかえができない。それからではほかのところに改築スペースを確保しようとしても難しいというようなことから現在の建物を耐震改修をして引き続き使用しようというものでございまして、今回その改修工事をすることの経費をお願いしているものでございます。
 スケジュールにつきましては、中の表で網かけしています2行目のところにございまして、一応実施設計に12月から4月ぐらいまでかかりまして、その後に文化財の現状変更等を行いまして、21年の1月ごろに完成を目途にしているものでございます。
 改修内容としましては、耐震改修ということで大きなものとしましては既にある柱の補強であるとか筋交いを入れることによって耐震強度を増すような形。それからそれに伴いまして老朽化が非常に顕著なアリーナの床面、こういうものを一緒に改修しようとするものでございます。
 これも2カ年の継続事業といたしまして全体で6,300万円余でございますが、今年度は委託料の設計経費192万1,000円をお願いしているところでございます。
 少し飛びまして、10ページをお願いいたします。先ほど2事業について御説明いたしました継続費についての調書でございます。ごらんいただければと思います。
 もう一つ、予算関係以外の方の調書をお願いいたします。最後の3ページ、一番裏でございます。そちらに長期継続契約の締結状況についてということで上から3つでございますが、東・中・西部の県立学校12校の印刷機、合計19台でございますが、これを4年間のリース契約をいたしておりますので、それの報告でございます。

●松田家庭・地域教育課長
 それでは、予算に関する説明書の4ページをお願いいたします。社会教育団体等による地域づくりの支援の事業ということで、全国青年団全国大会への派遣旅費の助成でございます。75万円を計上させていただいております。御審議をお願いいたします。
 これは2番のところに書いておりますとおり19年11月の9日から12日に開催されます全国青年大会への青年団派遣の経費、30人分の2分の1、交通費と宿泊費の2分の1相当を計上させていただくものです。これは派遣後に対する青年団への活発な活動を期待してのことでございます。
 今後の具体的な取り組み予定につきましては、ちょっと1番の真ん中辺に書いております、連合青年団主催の子供スポーツ教室あるいは交流会の開催でありますとか保育園・幼稚園、高齢者福祉施設での文化公演活動などを新たに新しい取り組みとして申し出てこられました。
 この事業費の経緯につきましては3の事業費のところに少し御説明しておりますけれども、18年度までは大会経費、参加経費の2分の1を計上してまいりましたけれども、19年につきましては見直し等で2分の1の補助をやめていたところでございますが、改めてこの新しい事業あるいは地域に対する還元、青年団の活性化というふうなこともありまして今回75万円の補正をお願いさせていただきました。審議のほどよろしくお願いいたします。

●北村人権教育課長
 それでは、予算関係以外の資料の1ページをお願いいたします。鳥取県進学奨励資金貸付金の返還請求等に係る和解について御報告をさせていただきます。
 このことにつきましては、さきの6月の定例会でも報告させていただきましたが、今回平成7年度に滞納が始まった悪質滞納者のうち、5名あったわけですが、4名につきましては6月に既に和解をしたという御報告をさせていただきました。残りの1人についての和解状況の御報告でございます。
 和解の要旨ですが、2番の概要のところに書いておりますが、この方につきましては滞納金額が総額85万6,218円ということで、相手方は分割、分納をさせていただきたいということ。こちらの県としては一括返還をということで、裁判所の方から和解勧告があり、月々5,000円ずつの返還ということで、和解の理由に下の方に書いておりますが、県として本人の収入状況等を勘案したときにいわゆる一括返還することが困難であること、あわせて県にとって著しく不利益なものではないことということから5,000円の和解に応じたものでございます。
 なお、この方から7月、8月分入金の確認ができているところでございます。

●平井文化課長
 予算に関する説明書の方をお願いいたします。5ページをお願いいたします。妻木晩田遺跡調査整備事業でありますけれども、この事業では債務負担を合わせまして約2,500万円の補正をお願いするものであります。
 妻木晩田では年次計画を策定いたしまして順次整備を進めておりますけれども、今回お願いいたします補正は平成19年度、20年度と2カ年で妻木山地区に掘っ立て柱建物4棟を復元するというものであります。そこに工程表をつけておりますけれども、今年度実施設計を今いたしております。それをもとに20年度に掘っ立て柱の建物といたしまして4棟を建設するというものであります。それに先立ちまして短期間でなかなか確保が困難だというクリ材とか杉皮等、これを今年度じゅうに原材料として購入をしようというものであります。
 したがいまして、工事費としては債務負担で平成20年にお願いいたしておる2,100万円余、それから原材料が400万円余ということになります。
 6ページでありますけれども、とっとり弥生の王国情報発信事業。これは平成17年、18年にかけて第1回として「とっとり弥生の王国の謎を解く」と題しましていろんな妻木晩田とか青谷上寺地、こういったものを中心とした鳥取の弥生時代のときの遺物とかのなぞについて論文だとか、それからアイデア等募集いたしました。第2回として、18年から19年、今年度優勝作品を選考、決定いたしたところであります。第3回といたしまして19年の12月から20年にかけて募集等をいたしますために、債務負担の215万1,000円をお願いいたすものであります。
 11ページをお願いいたします。これはただいま御説明いたしました債務負担の説明であります。
 予算関係以外の方の資料をお願いいたします。これの2ページでありますけれども、議会の委任による専決処分の報告についてということで、これは概要の一番下に書いておりますけれども、文化課の職員が和解の相手方から借り受けている軽貨物自動車を運転中に運転操作を誤りましてガードレールに衝突し、同車両が破損したという、交通事故を起こしまして、したがいましてそれの和解を8月10日に専決処分いたしたところでありまして、相手方はオリックス自動車株式会社ということで、県側の過失を10割として損害賠償額7万6,175円を支払うというものであります。
 位置等は、そこに記載のとおりであります。
 3ページをお願いいたします。3ページは、長期継続契約の状況でありますけれども、文化課関係では妻木晩田遺跡事務所、それから埋蔵文化財センターにおいて6番、7番に記載のとおりそれぞれ長期契約をいたしておるものであります。

●村山体育保健課長
 予算関係の資料7ページをお願いいたします。栄養教諭を中核とした食育推進事業でございます。
 これにつきましては本年8月1日付で3名の栄養教諭を配置していただきました。その栄養教諭が中核となって各学校の地域で学校における食育の推進に対する具体的な取り組みを実施して、その効果的な方策の具体的な研究調査を行うものでございます。
 具体的には、倉吉市、湯梨浜町、伯耆町に配置したわけですけれども、具体的な事業といたしましては各市町村で既に配置して成果を上げている県の栄養教諭の状況を視察してまいりましたり、それから指導するための教材づくりをしたり、それから保護者への啓発資料の作成などをしたり講演会などを計画したりというふうな事業を実施するものでございます。

◎藤縄委員長
 今までの説明について質疑等はございませんでしょうか。

○山口委員
 簡単で、2ページですけれども、耐震の国庫の対象になるもの、2,800万円ですけれども、どういうものが対象になっていますか。

●植田教育環境課長
 設計に係る経費が対象になるということで、3分の1の補助率でございます。

○山口委員
 それですべてなのか。

●植田教育環境課長
 はい、基本的には。

○市谷委員
 予算の4ページの青年団のこの予算ですけれども、予算のつけ方がかわったのだとは思うのですけれども、今までからいけば補助金が半分になるということなのですけれども、それでこれは青年団の方からは意見が出ているのではないかなと思いますし、それから今回補助を出すのが初めて参加する人ということの限定になっていて、もし今までも行ったことがある人というのは対象ではなくなるわけで、非常にそういう意味でいうともっともっと補助金が少なくなって、以前に比べて青年団の方が困られると思うのですけれども、その辺は青年団との話し合いとか、こちらの判断とかはどうでしょうか。

●松田家庭・地域教育課長
 青年団のほうはやはり収入も低いというふうななかで、全国大会にはすそ野を広げるという意味でみんなが今まで参加してきたこの事業についてはどうしても継続していきたいというふうなことですが、ただ大変経済的には大変になるというふうなことで県や議会等へも陳情を出されました。
 それにつきましてはほかの社会教育団体等の関係で見直しをした結果、今年度につきましては当初予算では要求をしていなかったのです、実は。それは今まで何年か続けてまいりましたこの補助によって青年団活動をどれだけ広がってきたかというふうなことのお聞きしましたときに、団員さん自体は少しずつ減ってきているというふうな状況もあって、青年団自体の努力についてなかなか満たせなかったというふうなこともございまして、一度これはほかの団体さんとの絡みで見直しをしようということで見直しをした結果です。
 ただ、本年度になりまして青年団の方もやはり取り組みについては見直しをしたい。今までは少しすそ野の広げ方について力が足りなかったけれども、頑張ってみたいというふうなことで、ここに書いております具体的な取り組み、地域地域ではやっていらっしゃいましたけれども、連合青年団として全域で実施ような取り組みについては余り積極的ではなかったのが、新しいこの取り組みをしますのでというふうな申し出がありましたので、それに受けさせていただいて、財政困難の折ですので全額要求とまではいきませんけれども、新規のすそ野を広げるという意味で30人ということで予算を計上しております。

○市谷委員
 そうしますと結局入るお金が少なければ活動もなかなか広げたくても広げられないということもまたあり得ることですし、本当に青年団の皆さんが地域の子供たちとのかかわりで果たしてくださっている役割ということも本当に大切だと思いますので、そうしますとまたこれから話し合って検討して年度当初にはまたあり方についてはもっと改善というか、変わる可能性もあるわけですね。

●松田家庭・地域教育課長
 当初予算については、今の考え方でというふうには考えておりますけれども、今当初予算に当たってはどれぐらいの次年度での参加の予定があるかというふうなこと、あるいは研究大会ではなくて県にもしできるところはどういうところがあるかというふうなことを青年団の皆さんとよく相談をしながら取り組みを広げていけるような支援もしていきたいというふうに考えております。

○伊藤(保)委員
 今のこの青年大会の件ですけれども、確かに活動が停滞して、組織が小さくなってきた。だから予算を削るということで。ただ、そうではなくて、やはりそれこそ鳥取県内の働く青年の皆さんが自分たちの日ごろやってきた活動を全国の場で発表する。それはやはり私は取り組みも青年の皆さんにとっては大きな自信になるわけで、それが単なる組織の状況で判断するというのは逆に言うと教育現場としては見方は私はだめだと思うのです。やはり本当に少なくてもそういう地域の皆さん方が全国の大会でしっかり発表し、演劇とかスポーツとか交流を深めて帰ってくる。そして地域を担っていく、そういう部分は私はもっとしっかり支援すべきだと思うのです。私は、そういう部分をもう少し教育委員会は前向きに、財政難だから切る、そんなことは簡単なのですよ、切るのは簡単なのです。けれども、本当にこれだけ地域の若い人の要するに活動という部分が大きな課題となっている中にあって、やはり地域の若い人にどれだけ自信と誇りを持ってもらってこの鳥取県をつくっていただけるか、それをどうやって持ち続けるか、それが教育委員会の一番大きな仕事だと思うのです。そういう意味も含めて、教育長、頼みます。

●中永教育長
 おっしゃっていることは非常に大事なことだと思いますので、私もその考え方は大事にしなければいけないと思っています。
 ただ、指導者の方の全国大会での発表の場面のところの補助は、これはしているのです。別にしておりまして、これはそれプラス文化活動とかスポーツ大会の全国で集まられてなされるところの旅費を補助するというふうなことでございますので、考え方はしっかり大事にしていきたいと思っています。
 ただ、ほかの団体の方のそういう全国大会のスポーツとか文化活動を通じての交流というのが余りないのですね。直接そのものがないので、ここだけが非常にたくさんのかなり額を、280万円とか、今まで出たいという方を全部対象にさせてやらせてもらっていましたけれども、それをちょっと見直したらどうかなというところで考えたところでありますので、ただおっしゃるところはよくわかりますので、その考え方はしっかり受けとめさせてもらいたいと思います。ただ、ただただ財政的に厳しいので、できるだけその辺は理解していただいて、少しでも節約できるところはというようなことはある程度は考えていかなければいけないかなと思っているところであります。

○伊藤(保)委員
 やはり若い人の意欲だけはしっかり受けとめて、伸ばしていけるような、受けとめられる教育委員会になってもらいたい。100万円、200万円努力すれば予算はつくれますよ。

◎藤縄委員長
 要望でした。
 そのほか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、陳情の調査についてでございます。
 教育委員会所管に係る新規の陳情が3件提出をされております。
 現状と県の取り組み状況について関係課長から順次説明をお願いいたします。

●徳田特別支援教育室長
 このたび新たに鳥取医療センターに入院している鳥取県立白兎養護学校の生徒のための教室の確保について陳情が上がりましたので、請願・陳情参考資料1ページをごらんください。このことにつきまして現状と県の今の取り組み状況等をお話しさせていただきます。
 現在「鳥取医療センター」、昔西鳥取病院と言っていた病院ですけれども、そこに日常的に医療が必要なために入院している重症心身障害児童・生徒に対しまして病院で行っている医療でありますとか看護に支障がない範囲で授業をするということで、週当たり13時間から19時間の個別学習を中心とした訪問教育、訪問教育といいますのは障害等によって通学が困難な子供たちのために教員の方を派遣いたしまして教育するものです、こういうことを行っております。
 ここの訪問教育につきまして少し時間をいただきまして詳しく御説明いたしますと、昭和51年ですが、ここで資料を訂正お願いいたします。「国立鳥取西」と書いてありますが、「西鳥取病院」でございます。そこに重心病棟で訪問教育が開始されております。このときには重心派遣学級と言っておりました。
 平成12年には、鳥取県障害児教育検討委員会が今後の鳥取県の障害児教育のあり方についてという今後を見通した障害児教育のあり方について報告をいたしまして、それを受けて平成13年度には県の教育委員会が西鳥取病院に鳥取養護学校の分校を設置した方がいいのではないかという計画をいたしました。このときには教育委員会内部の実務者レベルの検討でございました。その結果、もう少し議論が十分ではない。さらに広い視野で外部からの有識者も交えて検討をするようにということで検討継続という御意見をいただきまして、平成14年度には検討会議なるものを立ち上げて1年間検討いたしました。その結果、この訪問教育につきましては分校化を検討しなさい、あくまでも検討というようなことで報告が出ておりまして、これにつきまして平成14年度末には常任委員会にも御報告させていただいているという経緯がございます。平成15年度は、看護師も配置いたしまして、特に訪問教育を受けている子供たちの校外学習等で医療的ケアが必要だというときには専門職が対応できるように充実を図っていく必要がある。
 これまで少しずつ時間数の増加はしてきておりますけれども、平成17年度鳥取県の教育委員会としては分校化というような建物は非常に困難だろうと。それよりももう少し教育内容の充実の方に力を入れて子供たちの教育の充実を図りたいということで、保護者の皆様あるいは学校関係者、病院関係者の方に具体的な授業時間数の拡大の対応についてお諮りいたしまして、そこでおおむね了解を得て現在に至っております。
 平成18年度には、その御了解のもとに授業時間数の増加を行っております。それまで11時間から13時間でありました時間数を15時間から最大19時間までふやしているところでございます。
 そしてこの春、鳥取医療センター、旧西鳥取病院の方から現在の老朽化した重心病棟を建てかえるというお話がございましたが、その建てかえ内容によって新病棟を使用するときにはこれまでのような教室、要は教育に対応するための場所の提供が難しくなるというような説明を受けまして、このたびの重心病棟入院児の保護者会等からの陳情になっているという状況でございます。
 そこの下の方にはこれから先の子供たちの年次推移を、推計ですが、載せております。病棟は平成22年度に新しくなるということで、そのときの推計人数は9名という状況でございます。
 このような状況を受けまして、3つの具体的な陳情内容が上がっております。
 1つにつきましては教育のための専門の教室の確保についてですけれども、先ほど申し上げましたように病室数については非常にコンパクトになるというようなところで、これまでの同じような施設利用ということは難しいです。回数は減ります。それから現在の入院病棟につきましては、当分の間取り壊す予定はない。したがって、教育委員会に対して教育のための場に使用することは認める方向ではあるけれども、教育委員会の具体的な将来構想が必要であるということを受けております。そのためにも教育委員会では、早急に教育のための教室の確保のあり方も含めましてセンターと協議を行いながら対応方針を検討したいと考えております。
 続いて、教育内容、教育環境の充実についても要求がございますが、これまでもこのことにつきましては対応可能なこと、今できること、子供たちに最大限教育環境の充実、内容の充実をしてきたというふうに思っておりまして、今後も関係者の意見を聞きながら取り組んでまいりたいというふうに考えております。
 3点目の未就学者の教育の実現につきましては、これについてセンターに入院されている以外にも在宅でありますとか福祉施設にもおられる可能性はございます。未就学というのは義務教育を受けていらっしゃらない方々のことでございます。したがいまして、この未就学者の教育の実現に対しましては、これらの方々の人数でありますとか現在どのような障害の種類、程度でどのような状況にいらっしゃるのかをまだ把握し切れておりませんというか把握できておりませんので、どのような方法で把握できるのかというところから具体的な検討をしていく必要があろうかというふうに考えております。

●山口参事監兼高等学校課長
 それでは、続きまして、3ページをお開きください。沖縄戦における集団自決の記述にかかわる教科書検定についての陳情でございます。
 現状と県の取り組み状況といたしましては、教科書の検定といいますのは民間で著作・編集されました図書につきまして文部科学大臣が教科書として適切かどうかというのを審査して、それに合格したものが教科書として使用できるということを認める制度でございまして、教科書の記述内容につきましては国が審査して決定するというものでございます。
 したがいまして、県としましては国の方で適正に判断していただきたいというぐあいに考えておるところでございます。

●松田家庭・地域教育課長
 先ほど御説明をさせていただきました全国青年大会派遣事業の補助の関係で陳情が参っておりまして、先ほどの御説明のとおり今回の補正予算で75万円計上させていただいておるものでございます。

◎藤縄委員長
 今までの説明につきまして質疑等はございますでしょうか。

○市谷委員
 医療センターの教育施設のことですけれども、これから教育のための専用の教室については確保する方向で検討するということで解釈をさせていただいてもいいでしょうか。

●徳田特別支援教育室長
 今までも病院の御協力を得て確保してきたのでありますので、それも含めてどのような方法があるのか、今までどおりの方法もあろうと思いますし、そのほかの選択肢もあるのではないかというふうに考えております。

○市谷委員
 それで、感じることがあるのですけれども、そもそもすべての子供たちが教育を受ける権利を持っているわけです。しかも養護学校の義務教育というのはもう昭和54年から始まっていて、養護学校にいる子供さん、それから障害を持った子供さんがしっかりと学ぶ権利が保障されなければならないし、それをするのがやはり教育委員会の仕事としてはあるわけです。それでこの際にちょっと場所の問題については分校にしてほしいという要望もあって検討してきて、あくまで検討だというさっきのお話でしたけれども、一応必要だということで話はしてきたと思うのですけれども、何でこれは分校化をやめるというか困難だということに至った経過というのをもう少し説明していただきたいのですけれども。

●徳田特別支援教育室長
 分校化は困難だというところでありまして、まだこれが選択肢の一つとしては残っているというふうに思っております。ただ、本当にこの子供たちの教育の内容からいいまして分校化というのは多分全日制に近い教育、全日制の教育が必要だという、教育の充実の方で分校化というお話が出てきているというふうに思っております。そのためにも専用の場が必要だということで、これまではその場を病院の施設を提供していただいてできていた。今現在マックス19時間とっておりますけれども、時間割り上は24時間とれるような状況です。その中でやはり入院していらっしゃるお子さんですので、1日に1時間は休憩タイムといいますか、休息をするというようなことで疲れをとるようにするということを聞いておりまして、その分の5時間が減らされて一番多いお子さんで19時間というふうに学校からは聞き取っております。そうしますと分校にいたしましても入院の生活時間を考慮して今の時間がありますので、そこからさらにふえていくということは非常に困難である。今受け入れが9時50分でございます。この9時50分を早めるということは病院の生活の方とも連動いたしますので、それを早めていこうとするのであればまた病院との協議となろう。最後が3時40分、そこまで5時間とると子供たちは学習しておりますが、それもさらにそれをふやすとなると非常に、次の病院での生活にも支障があって、そのあたりでも今の状況で教場が今のままで確保できるのであれば非常に最大限の学習時間をとっているというふうに思っております。ですので分校というところで場所の問題というふうにとらえるならば、今後の検討。県の教育委員会がきちっと施設整備をしたというようなものであるとか一定の場所でということについて。ただ、分校となりますと通学施設ということが一番大切な部分であります。訪問教育は、こちらの教員が来てやるというわけですし、通学できるお子さんがどれぐらいいらっしゃるのかということと、それから鳥取医療センターの児童・生徒さん、超重症化のお子さんもこれからふえる見込みですし、そのあたりでどういう教育のあり方がいいのかも検討事項の1つというふうに思っております。

○市谷委員
 私は、病状に合った学び方とか学ぶ時間というのは当然あるとは思うのですけれども、通常学校に通っている子供さんたちが自分の教室があって、担任の先生がいて、その先生と継続的にかかわっていくということの中で子供たちが発達成長していくということがあるわけですよね。ところがこの訪問学級の子供さんたちが今、先生方が通って、それから病院の一施設を教室というか、一場所を使わせてもらってやっているわけですけれども、継続した教育、ほかの子供たちには保障されている教室、担任の先生というものがなかなかこれは確保されていないという状況が私はあると思うのですよ。ちょっと先生方からも聞きましたけれども、自前の教室であれば通常教室の中に子供さんの作品を飾ったりとか教室の環境整備をやりますよね。子供たちがそこに来たときに本当に学んでみたいなという気持ちの、この教室の空間の中で先生方は苦労してつくられるわけですけれども、今間借りしている状況の中でやはり全部片づけて出ていかなければいけないし、なかなか環境整備も子供たちに継続して教育をするという点でも非常に苦労しているという話を聞いているのです。今回病院の方が改築に当たって使えることがちょっとできるような状況にならないということを言っておられる中で私は、病院に本来任せることではなくて、こういう学びの場所を教育委員会が確保していく、等しく確保するためにも私はきちんと場所を、教室を確保していただきたいと思うのです。ですから今までも十分であったとは私は言えないし、先生方も本当に苦労されながら教室を間借りする中でやっておられるわけです。ちょっと先生方からも聞きましたけれども、本当にさすったりとかいろんな働きかけを重度の子供さんたちにしていく中で、非常に少し笑うとか、そういうことが継続的な教育の働きかけの中で、ほんのわずかですけれども、発達成長していくということがあるわけで、それが途絶えてはいけないと思うのですよ。ですからきちんとした教室を確保していただきたいと思います。

◎藤縄委員長
 そのほか。ございませんでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、委員の方で陳情者からの願意の聞き取りあるいは現地調査の必要について御意見を伺いたいと思います。

○浜崎副委員長
 現地調査ということで、今お話のありました医療センター、こちらの方に委員会として現地に出向いて、市谷委員からもちょっと報告がありましたけれども、聞き取りを、願意の話も含めて、きょう傍聴人も来ておられるみたいですけれども、現地調査をする必要があるのではないかなというふうに思うが、どうでしょう。

◎藤縄委員長
 浜崎副委員長からの提案がございましたけれども、それでは基本的に願意の聞き取りと現地調査を行うということで御承認いただけますでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 日程詳細等につきましては御一任いただけますでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、また詳細につきましては調整の上、御連絡させていただくことにいたします。
 次に、報告事項に移ります。
 世界陸上ジャマイカチーム事前合宿に係る鳥取県の受入状況について、田中教育総務課長の説明を求めます。

●田中教育総務課長
 それでは、お手元の報告事項の資料の方の1ページをごらんをいただきたいというふうに思います。世界陸上ジャマイカチーム事前合宿に係る鳥取県の受入状況についてということであります。
 世界陸上の競技選手権大会大阪大会、これは先般、8月25日から9月の2日まで大阪で開催をされたところでありますが、これのジャマイカのナショナルチームが本県の布勢総合運動公園の陸上競技場で合宿を行うこととなり、これを鳥取県、それから鳥取県体育協会、それから鳥取陸上競技協会で受け入れ本部を構成して受け入れを行いましたので、御報告をさせていただきます。
 なお、この受け入れにつきましては、横山委員、それから浜崎副委員長にも御協力をいただいたところでございます。
 まず、下の方を見ていただきまして、ジャマイカチームの選手団の概要でございます。そこにございますとおり総勢選手、役員52名が来県をいたしまして、主な選手としましてはそこにごらんのとおりアサファ・パウエル等々の選手等がこの合宿に参加をしているところでございます。
 合宿期間は、8月11日から21日までの10日余の期間を本県の中で練習をしたということでございます。
 3の合宿期間中の県民交流等の主な事業ということで、そこに幾つか上げさせていただいております。
 まず練習の一般公開ということで、3日間世界のトップクラスの選手の練習風景を一般の方に見ていただき、たくさんの方につめかけていただきました。そこにごらんのとおり4,300人余の方がおいでをいただきました。
 それ以外にも3のところに書いております小・中学生向けの選手のクリニック、それからコーチ、それから高校生等に対してのクリニックもやっていただいております。
 4で観客との交流会ということで、練習の一般公開の最終日の18日でありますが、その練習を見に来ていただきました一般聴衆の方々とサイン会とか写真の撮影会等々もやって県民との交流もしておるところでございます。
 一番下、6でございますが、その丸ぽつの2つ目であります。8月25日には平井知事の方が大阪の選手村に訪問しましてジャマイカチームを激励し、二十世紀ナシ等を贈呈をするといったようなことも行っておるところでございます。
 なお、その結果というわけでもございませんが、世界陸上メダルは10個ということで、これはアメリカ、ロシア、ケニアに次ぐ4位のメダルの数でありまして、100メートル女子のベロニカ・キャンベルさんの金の1つを初めとしてたくさんのメダルをとっているといったようなところでございます。
 こうして世界のトップクラスのナショナルチームの合宿を通じまして本県の陸上競技への関心であるとかスポーツへの関心というようなことが非常に高まって有効であったのではないかというふうに考えておるところでございます。

◎藤縄委員長
 続きまして、平成18年度鳥取県公立小・中・高等学校問題行動(暴力行為・いじめ)等の状況について、日下部小中学校課長の説明を求めます。

●日下部小中学校課長
 平成18年度鳥取県公立小・中・高等学校問題行動(暴力行為・いじめ)等の状況について御報告いたします。
 2ページから4ページでございますが、集計結果は4ページに上げております。最初に4ページの方で説明をさせていただきます。
 まず1番の暴力行為でございますけれども、(1)に鳥取県の暴力行為の発生件数の推移を載せております。右から2つ目の欄が平成18年度の数字でありまして、そこを見ていただきますと中学校では減っているわけでございますけれども、全体としては150件ということで11件の増加でございます。なお、現在のところまだ全国の数字は公表されておりませんので、空欄となっております。
 暴力行為の区分につきましては、そこにございますように最も多いのは2つ目の生徒間暴力の85件でございます。次いで一番下の器物破損の32件、そういう状況にあっております。
 2番目のいじめの件数でございますが、こちらの方もいじめの認知件数の推移ということで載せておりまして、右から2つ目の欄が平成18年度の数字でございます。いずれの校種におきましても増加をしておりまして、126件、前年度に比べまして86件の増加でございます。こちらも全国の数字はまだ公表されておりません。
 このいじめの数が大変大きくふえておることにつきましては、昨年度御存じのように大きな社会問題となりまして、各学校でも一層きめ細かな対応をしてきたこと、また早期発見、早期対応に取り組んだというようなことでたくさん数字が上がったということを考えられますし、もう一つはこの調査におきましていじめの定義が変わりまして、例えば前の定義では深刻な苦痛を感じているもの、そういう表現でありましたが、新しい定義では精神的な苦痛を感じているもの、こういうふうに結果として幅広くカウントするものになった。そういうことが理由ではないかというふうに考えております。
 (2)のいじめの態様ですが、最も多いのは一番上の冷やかし、からかい、悪口やおどし文句等、次いで2つ目の仲間外れ、集団による無視、そういう状況でございます。
 いじめの解消状況でございますが、いじめが解消しているもの96件、一定の解消が図られたが、継続支援中が28件という状況でございます。
 2ページに戻っていただきまして、下の方の2番の問題行動の防止等に係る取り組み等でございますが、まず学校内での指導が必要でございまして、スクールカウンセラーによる教育相談等の充実、それから仲間づくり、集団づくりを通した人間関係を育てるというようなこと、また生徒指導におきましては基準を明確にしてき然とした粘り強い指導を行うというようなことで生徒指導体制を再構築していくというようなことに取り組んでおりますし、3ページを見ていただきますと家庭や地域、関係機関との連携ということで心とからだいきいきキャンペーンとか高校生マナーアップさわやか運動とかも実施しておるところでございます。
 少年サポートセンター、児童相談所、そういう関係機関、関係団体との連携をしっかりと行っているところでございます。

◎藤縄委員長
 続きまして、平成19年度第2回「高校生マナーアップさわやか運動」について及び「実習教諭」職の設置について、山口参事監兼高等学校課長の説明を求めます。

●山口参事監兼高等学校課長
 それでは、5ページをおめくりください。今年度第2回目の高校生マナーアップさわやか運動についてでございます。
 県の教育委員会では、心とからだいきいきキャンペーンというのを実施しております。その一環といたしまして高校生の規範意識でありますとか社会の一員としての自覚を高めるということで「高校生マナーアップさわやか運動」を実施しております。
 この運動は、昨年の平成18年4月から春と秋に実施してきておるものでございます。
 今回の運動は、9月18日から21日に予定しております。
 具体的な取り組みといたしましては、生徒の登校時間帯にJRの主要駅でありますとか各学校の最寄り駅におきましてあいさつ運動をしましたりとか、それから実際にJRの列車に乗車してマナーアップの呼びかけなどを行っております。だんだん御協力いただける方もふえてまいりまして、ことしの4月では約2,600名の方がこの運動に参加をしていただいております。
 次に、6ページをお開きください。「実習教諭」職の設置についてでございますが、県立学校には主に農業や工業などの専門の学科に実習を指導する教諭の補助をする実習助手という職を置いております。その中で農業とか実績のすぐれた指導助手を実習教諭に任命して実習の科目を担当させようとするものでございます。
 基本的な考え方といたしましては、背景のところに上げておりますが、職員の意欲・能力の向上を図るために能力・実績を適正に評価して、その評価に見合った処遇を行う総合的な人事制度を構築しようとするものでございます。
 ねらいのところに上げておりますが、実習等の技能にすぐれた者が実習科目の授業を担当して、その科目が充実することによりまして生徒が資格職等に積極的に向かっていける、あるいは成果を上げていくというようなことをねらってきております。
 任命につきましては、上席的な専門職ポストということで実習教諭という職を設置しまして、今おります実習助手の中から能力・実績の優位な者を任命をするということでございます。
 実習教諭に任命された者は、実習の科目につきまして授業を担当したり評価を実施したりということになります。
 任命の人数といたしましては、各学校の小学科の学科数等も考慮しまして上限26名ということにしております。
 任命方法は選考試験を実施いたしまして、給与は教育職給料の2級を適用するというぐあいにしております。
 3番目の平成20年度選考試験の概要でございますが、受験資格は県立学校に勤務する38歳以上の実習助手で、教員免許を持っている者につきましては10年以上の経験、ない者につきましては20年以上の経験年数を持っている者でございます。
 この試験の内容につきましては、筆記と面接、実際に授業観察を行いまして、校長による内申書をつけまして、それを総合的に評価するというぐあいに考えております。
 試験につきましては、12月1日に実施する予定でございます。

◎藤縄委員長
 続きまして、平成19年度ケータイ・インターネット教育推進員養成講座の開催について及び鳥取県青少年健全育成条例第9次改正に向けた検討状況について、松田家庭・地域教育課長の説明を求めます。

●松田家庭・地域教育課長
 それでは、7ページをお願いいたします。ケータイ・インターネット教育推進員養成講座の開催につきまして御報告をさせていただきます。
 子供たちと携帯・インターネットの危機的な状況につきましては、非常に危機的な状況、危機感を抱いているところでございますけれども、昨年に引き続きまして本年度につきましても子供と携帯・インターネットのよりよい活用の仕方というふうなことを学習していただくために、その学習の仕方を啓発、助言していただくための人材の養成の講座を開催いたします。
 事業主体は、鳥取発メディアとの接し方フォーラム実行委員会と教育委員会ということでございまして、9月の15日、16日に講座を開催する予定にしております。
 倉吉体育文化会館で行います。
 内容は、そこの日程表のとおりでございますけれども、既に昨年度26名の教育推進員を養成しておりますけれども、その方々による携帯電話を利用してのパソコンサイト閲覧方法などの演習でありますとか群馬大学で主として携帯・インターネットの問題に深くかかわり、行政相談なども開いていらっしゃいます下田教授をお呼びいたしまして、御夫婦でございますけれども、インストラクターの毬子夫人という方もおいでいただきまして、よりよい携帯・インターネットとのつき合い方についての指導・助言ができる人材の育成の講座を開催をしたいと思います。
 今のところは、先週末までが募集の期間でございましたけれども、まだまだ人数に余裕がございまして、25名を予定しておりますけれども、まだ余裕がございますので、知り合いの方がいらっしゃいましたらぜひ呼びかけをいただきたいというふうに思う次第でございます。
 10月20日には「第3回フォーラム」を湯梨浜町の公民館で開催する予定としております。よろしくお願いいたします。
 続きまして、8ページ、9ページをごらんいただきたいと思います。鳥取県青少年健全育成条例第9次改正に向けた検討状況ということにつきまして御報告させていただきます。
 当該条例が平成20年3月で期限切れとなりますことから、11月定例会にこの条例の一部を改正する条例案の提案を予定させていただき、作業を進めているところでございます。
 6月定例会には藤縄委員より御議論をいただきましたところでございますし、青少年問題協議会等におきましてもさまざまな議論をいただき、提言の中にも盛り込んでいただいているところでございます。
 検討している改正項目は、次の7項目でございます。
 まず青少年のインターネット利用環境を改善するためということで、黒ぽつが5つほどございますけれども、現在保護者や学校関係者などに対してフィルタリングの活用を義務化し、あわせて青少年の情報に対する判断能力を育成するための啓発努力義務規定を新設します。保護者につきましては、全く従前の条例の中には義務規定ございませんでしたので、保護者につきましてはここは義務化というふうに書いておりますけれども、保護者につきましては努力義務というふうなことをする予定でございます。それから公民館など公共団体の施設管理者に対してはフィルタリング機能を付加した機器を設置するように義務化。それからインターネットカフェなどインターネット接続機器を利用させる営業者に対してもフィルタリング機能を付加した機器の提供を義務化など、そういうふうなことを検討の項目にあげているところでございます。
 次の丸ですけれども、青少年の自殺を防止するための自殺を誘発する情報サイトの規制を追加でありますとか、ゲームソフトなどを効果的に有害図書類として指定するための指定方法に団体指定方法を追加、あるいは深夜における青少年の深夜営業施設への立入禁止規定を新設等々、そういうふうな項目につきまして検討をさせていただいております。
 今後の予定につきましては、9月から1カ月程度パブリックコメントをする予定にしております。9月10日から、きょうからさせていただくというふうにしております。これらのパブリックコメントや県議会での御議論を踏まえまして検討を今後進めていくというふうな予定でございまして、さまざまな周知期間を経まして11月定例会に改正案を提案し、平成20年4月から条例の施行を予定させていただくものです。
 9ページには、これまでの議論ということで3点上げていただきました。
 6月議会では今申し上げているようにこの3点について御意見をいただいたところでございますし、青少年問題協議会では先般、8月に提言をなされ、その中でもフィルタリングの活用の必要性等について盛り込まれたところでございます。それから当課の所管しております鳥取発メディアとの接し方フォーラム実行委員会でも提言をいただいたところであります。
 参考として青少年を取り巻く現状を資料等に載せさせていただいておりますので、参考にしていただければと思います。4番までは全部鳥取県の状況でございますけれども、(5)、(6)につきましては全国の状況でございまして、書き漏らしておりますので、つけ加えたいと思います。

◎藤縄委員長
 続きまして、第51回鳥取県美術展覧会(県展)の出品状況等について、交流展「万里の長城写真展」の開催について及び鳥取県立博物館の休館について、三田博物館長の説明を求めます。

●三田博物館長
 10ページでございます。第51回の鳥取県美術展覧会、いわゆる県展の出品状況をまとめましたので、御報告します。
 出品状況は、そこに8部門それぞれの出品数を書いております。ほぼ前年と同じぐらいということで、少し、20数点少なくなっておりますが、大体例年どおり出品がそろいました。
 審査を行いまして、この8部門について最もすぐれた作品を県展賞ということで各分野から1点、計8点選んでおります。そこの表にしているのがその作品でございます。
 12ページにその画像もつけておりますので、またごらんいただければと思いますが、この8点が県展賞。
 それから奨励賞というのが、表の県展賞に続くような優秀な作品です。これが8部門合わせて31点選定をしております。
 こういった入賞作品と、それから入選作品合わせて342点。それから無鑑査作家といいまして、かなり前に県展賞を何度もとった方ですとかそういう実績の非常に高い作家さんたちの作品等を合わせて475点を県展で展示することにしております。
 11ページの方に行きますが、会場と会期、そこに書いてあるとおりでございます。9月15日の土曜日を皮切りにしまして、県立博物館をスタートします。県内のこの4カ所を巡回していきます。
 開会式、9月15日の10時から予定をしておりまして、ここで先ほどの県展賞とか奨励賞の受賞された方々の表彰もあわせて行いたいと思います。
 続きまして、13ページに移ります。交流展「万里の長城写真展」の開催について。
 中国の河北省の博物館、かなり大きな博物館ですが、ここと鳥取県立博物館は平成10年の6月に友好交流館の協定を結んでおります。今までいろんな相互交流をやっておりますが、ことしが10年目に入るということで、河北省博物館からこういうのはどうだろうかということが以前からありまして、万里の長城の写真展を鳥取県内で開催してはどうだろうかということがありましたので、これを開催する予定にしております。
 10月の3日から24日までで、県立博物館の展示室を使って行います。
 展示構成に書いてありますように、万里の長城の歴史、それから河北省内を縦走していますこの長城のいろんな切り口での紹介、歴史などの紹介、あわせて河北省あるいは河北省博物館の紹介も行いたいと思っております。
 14ページですが、この後、巡回をさせます。燕趙園、それから夢みなとタワーにそこに書いてある会期巡回をしたいと思っております。
 最初の皮切りの県立博物館での開会式には、河北省の博物館からも副館長以下3名がここに来る予定にしておりますことを御報告します。
 お手元の方にこういったカラーのチラシが入っておると思います。これが詳しい内容でございますので、またごらんいただければと思っております。
 15ページですが、県立博物館の休館について御報告したいと思います。
 県立博物館の中でかなり老朽化が進んでいる空調施設がございますし、それが入っている施設と、それから電気室などにアスベストが天井とか壁面に残っておりますので、その空調設備の大改修にあわせてアスベストもすべて撤去しようという工事にかかりたいと思っています。
 これは年末年始の通常の休館日から始めまして、その後、臨時休館日を重ねて、ことしの12月29日から来年の3月7日まで、少し長くなりますが、この間全館閉館をして実施したいと思っております。
 工事概要等にこの詳細を書いておりますけれども、主に地下なのですけれども、老朽化した空調設備を、開館以来ずっとかえていない、更新していないような空調設備ですので、これを系統を少しふやして個別空調が系統に分けて空調が少しできるようにしたり、それから先ほど言いましたようにアスベストがこの周辺、空調機械室及び電気室に入っておりますので、その工事とあわせてアスベスト撤去を行いたいと思っております。
 空調の設備の方は、そこの表にありますけれども、3年間かかりますけれども、全館閉館してやるような大規模なものは今年度のこの期間だけでございます。
 工事後は、空調が個別に系統的にやれるようになりますので、収蔵庫とか展示室、かなり小まめな空調、温湿度管理ができるようになること、それから21年度以降は24時間空調というのも可能になりますので、現在そういうことができないために借りられなかった貴重な資料ですね、他から借りるような資料が借りられるようになるというようなこともできるように。機能がそういう面で上がっていくということもございます。

◎藤縄委員長
 続きまして、平成19年度全国高等学校総合体育大会について、村山体育保健課長の説明を求めます。

●村山体育保健課長
 平成19年度全国高等学校総合体育大会の結果について御報告させていただきます。
 今年7月28日から約1カ月間、佐賀県を中心に行われました。
 本県では、30競技にわたりまして監督、選手合わせて658名が参加しております。
 入賞状況を一覧に示しておりますけれども、相撲の団体の準優勝、それから同じく相撲個人の山口君の準優勝を初めとして個人で8種目、団体で4種目の入賞がございました。
 この中で米子松蔭のソフトボールでございますが、これはソフトボールにつきましてはこれまで入賞経験がなかったものでございます。八頭のホッケー、鳥取湖陵のフェンシングにつきましては、久々の入賞ということでございました。
 下に入賞者数の年次比較をつけておりますけれども、ここ近年、下位入賞ですが、ふえておりまして、各競技に対して日ごろの成果が上がっているのではないかなというふうに思っているところでございます。

◎藤縄委員長
 今までの説明につきまして質疑等はございますでしょうか。

○市谷委員
 青少年健全育成条例の改正についてなのですけれども、インターネットの問題に関して業者さんの方が規制をしないままにどんどん市場にこういうものが出てくるという状況の中でなってきているわけですけれども、それで親御さんの努力義務、義務化ではないということですけれども、かなり共通認識にしないといけないと思うのですけれども、このパブリックコメントが9月から実施されているということで、もう9月に入っていますし、私はやはりある程度義務にしていくということですから、かなり合意形成をすることが必要ではないかと思うのです。ちょっとこれは短過ぎるのではないかなと思うのです、パブリックコメントの期間が。
 それぞれ各項目の中で深夜における青少年の深夜営業施設への立入禁止規定ということですけれども、これは業者に対してこういう禁止をさせるということなのでしょうか。
 あと保護者の責務ということですが、2つ下のところに青少年に規則正しい生活習慣を身につけさせる義務規定になっておりますけれども、これが非常に個人の家庭の中に入り込む問題ですし、何を正しい生活習慣とするかというところでは、ちょっとこれはこうなのだということでいいのかというのは、これはちょっとかなり問題といいますか、なかなかどうなのだろうかというちょっと疑問を持つのですけれども、インターネットのところはある程度わからなくはないのですけれども、そこの青少年の規則正しい生活習慣、これは例えば何を指して言っておられるのでしょうか。

●松田家庭・地域教育課長
 まずパブリックコメント、合意形成の期間というふうなことから絡めてパブリックコメントの期間でございますが、合意形成という部分につきましてはやはり広く地道にやっていかないといけないというふうなことで、当課では保護者向けにインターネットや携帯との子供とのかかわりの危機的な状況については少しずつ研修会などもやってきまして、先ほどの教育推進員ですけれども、研修会をさせていただいているところです。教員につきましても研修会を9月の14日には全管理職員を集めてさせていただきますし、合意形成という部分では少しずつではありますけれども、進みつつあるかなと。パブリックコメントの時期的なものというものはおおむねどれぐらい長く御意見をお伺いするかということで、長く聞けば広い御意見を聞けるかもわかりませんけれども、ただ早い時期に提示させていただいて、早い時期から検討を進めたいということからおおむね通常の1カ月程度というふうなことで、長れけばよいのかもしれませんけれども、一応1カ月程度を計画をしているところでございます。おおむね適当ではないかなというふうに考えているところでございます。
 インターネットカフェなどの利用させる営業者に対してということでございます。これは業者の方に対して義務化をしてはどうかというふうな検討の項目で、具体的にはどういうふうなものになっていくかということについては今後皆さんの御意見を伺いながら具体的にしていくというふうにしております。
 保護者の責務としての青少年の規則正しい生活習慣ということですが、さまざまな御家庭の考え方等はおありだろうとは思いますけれども、教育委員会の中で「いきいきキャンペーン」等で青少年、幅が広うございますから小学生にかかわること、中学生にかかわること、高校生にかかわることいろいろで段階があろうかと思いますけれども、小学生でいえば早寝早起き、それは基本的な生活習慣として一定の生活習慣、態度、基礎的なものとして何かしらできるのではなかろうかというふうなことで、具体的に義務規定ということになるかならないかについても御意見をいただきながら、ただ県としてはこういういうふうにやりたいということです。

○市谷委員
 済みません。パブリックコメントのやり方なのですけれども、やはり合意形成をするということは大事なことですので、それをネット上だけで、インターネットのネット上でやるのですかね。周知といいますか、いろんな広報の仕方というのがあると思うのですけれども、本当にネット上だけでそれこそしてしまうと知らない間にこんなことになるのかということになりかねないので、意見募集のやり方やこういう意見募集していますよということの周知というのはもっと広くする必要があるかなというふうに思います。どうでしょうか、それについて。
 もう一つ、先ほどの正しい生活習慣の話ですけれども、これは私なかなか義務づけたからといってできるかといったら、親が努力しなければならないということはあるとは思いますけれども、義務づけたらではできるのかというと、私は今働いている親御さんの仕事の実態からいくと非常に大変な状況があって、朝早く出なければ仕事に間に合わないとか夜も遅くまで仕事をしておられて、そういう状況の中で子供たちが早寝ができない状況というのもありますし、それは確かに規則正しい生活習慣を身につけることは大事ですけれども、単純に義務化をすればそれができるというものではないのではないかというふうに私は思いますけれども、そこら辺はどういうふうに考えておられるでしょうか。

●松田家庭・地域教育課長
 まずパブリックコメントの方法ですけれども、インターネットだけではなくて通常県がしておりますパブリックコメントは新聞でありますとか県政だよりでありますとか、新聞、テレビ、ラジオ、さまざまなところ、インターネットの中で全文を掲載して、それを見ていただくことになろうかと思いますけれども、それとか各県民室あるいは出先機関等で手にとれて条例の改正案等を見ていただけるような、そういったような場所で御意見をいただくような体制にはしております。インターネットだけで流してそれで御意見をいただくというだけではありませんので、そのことは御理解いただきたいと思います。
 実際保護者のおっしゃるとおり義務規定を追加したからといってこれだけでできるものではございませんけれども、ただ非常に基本的な生活習慣が大事ということ自体に深く目を向けていただくという意味でこういうふうに項目に入れたというふうな思いがございます。さまざまな生活の実態がございますので、いろんな問題も出てくるかもわかりませんけれども、まず基本的になる習慣についてはみんなひとしく意識を持っていただきたいということも含めまして改正の中に入れたというふうに。(「なし」「進行」と呼ぶ者あり)

◎藤縄委員長
 その他ですけれども、教育委員会に関しまして執行部、委員の方から何かございますでしょうか。

○廣江委員
 きょうの議題とは違うけれども、さっき鳥取の医療センターの子供たちのことで。米子の医療センターにあって。あれは今から何代前かの教育長があそこだけ米子市立だと。あれを県立にかえてちゃんと充実しないといけないと。ちょっと話を聞いたことがあるけれども、今でもそのままだと思うけれども、あそこの中に市の土地みたいな場所があって、市と国の病院との際が非常にあいまいで、市の土地みたいなことになっていると思っているけれども、実際この前も下水にちょっと問題があって注意したら、病院と市の学校とが同じパイプでつながっていてどうこうということがあったり、皆さんもさっきの鳥取も同じようで、国立病院というのも、今までは金があるのでできるということでその辺があいまいになってきていたけれども、今医療センターもそういう時代ではなくなって。もう金の問題も何も結局自分ところが回らないのでそちらの方まで今までのように補助をしていくわけもないし、それから今行っている子供たちが本当に医療センターで病気の治療を受けている子供だけではなしにあそこに通ってきている子供もおるみたいで、医療センターとのかかわりは余りなしに、医療センターが持っている診療科との関係ではなしにほかの科との関係の子供たちも来ていたりして、何かあそこは、国と県というより国と市だからちょっと違うけど、そういういろんな問題が起きて、あそこのいろいろ、前に教育委員会の方があそこを県立にしてという話についても、そのことも含めてあそこも同じような問題が起きそうな感じがしていて、何かその辺は相談を受けておられることはないのか。県立ではないから、市がすべきことで、県の教育委員会とは関係ないのかもしれないけれども、県の教育長の方からあそこを県立にしてちゃんとやってやらなければいけないということが県の教育委員会側から出たことがあったので、何か相談に行く可能性があるがなと思って、そのことはないのかなと思って聞いてみたい。聞いていなかったらいい。

●中永教育長
 今のこれは米子市立の養護学校の話ですよね。直接まだ私は聞いていないのです。だから米子市は少し意見か考え方をお持ちだようなことがあるようなことはちらっと耳には聞いたことはあります。詳しく聞いておりません。

○廣江委員
 米子市とは関係なしに県の教育長側からあれを鳥取県が抱えてやらなければいけないという声を私は一遍聞いたことがあるので、それであちらの方もいろいろ困っているみたいな話、その話が出てきはしないかなと思って聞いてみた。いいです。

◎藤縄委員長
 執行部からその他。

●田中教育総務課長
 済みません。では皆様、お手元に今お配りをしておりますが、非常に近々になっての御案内で失礼をいたしますが、平成19年度の教育改革セミナーin鳥取ということで、これは文部科学省の方が主催をして、昨年度までですか、ありました国主催のタウンミーティングの反省に立って文科省が独自に開催をするということで、この9月12日、今度の水曜日でありますけれども、開催になるということでありますので、その概要をお知らせをいたします。
 内容としましては、そこの4にプログラムというところに書いてございます。現在の中教審等々での検討状況等の講演であるとか、それから県の方から中永教育長の方からの意見発表等も含めて行うということでございます。
 これにつきましては、非常に申しわけありません、ちょっと下の枠に書いておりますが、Eメール等を通じて傍聴の申し込みが必要だということで、それがきょうまでになっておりまして、ということでありますが、どうもなかなか参加者が少ないようでして、当日身分のわかるものを持っておいでになる分には御来場いただけますといったようなことも確認しておりますので、ぜひ足をお運びいただきたいなというふうに思います。

◎藤縄委員長
 それはファックスが届いていた分ですね。

●田中教育総務課長
 そうです。

◎藤縄委員長
 がちんこでやるやつ。

○伊藤(保)委員
 あさってですね。

●田中教育総務課長
 あさってです。

●日下部小中学校課長
 資料の方はございません。口頭で説明をさせていただきます。
 全国の学力・学習状況調査というものが本年4月に実施されました。その結果の取り扱いにつきまして、新聞等でも報道されましたので御存じのことかと思いますが、県の教育委員会の考え方を説明をさせていただきたいと思います。
 この調査の結果は、9月じゅうに公表されることとなっておりますが、そのときにあわせて各都道府県とか各市町村、それから学校にそれぞれの結果が提供されることになっております。その際、県には、県全体の結果だけではなくて、市町村ごとの結果、それから学校ごとの結果も提供されることになっております。国から提供されるこの結果の取り扱いにつきまして、受け取り方とか開示の扱いをこれまで県民室等、あるいは文部科学省と協議を重ねてきましたが、県の情報公開条例や、この調査の実施主体であります文部科学省の考え方をもとにして検討しました結果、教育委員会としては、これらの文部科学省から提供されることになっております結果のすべてを受け取って教育行政施策に活用すると。それから、この中で市町村や学校ごとの結果につきましては、開示請求があっても非開示とする、このように取り扱いたいというふうに考えております。

◎藤縄委員長
 皆さんの方で御意見ありますか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 私から、では。
 この件は、新聞報道があったからということでしたけれども、経過の説明がペーパーで欲しいですね、まず。まずペーパーで出していただきたい。県教委の方針、受け取らないといった方針が、どの時点で、どの機関で、どうやって決められたのかをお知らせいただきたい。どういうことだったですか、まず。その受け取らないという方針を決められた、そこからちょっと説明してください。

●日下部小中学校課長
 もともと国が実施しますこの調査につきまして、国の方は非開示とするように各都道府県に言っておりました。県の情報公開条例によりますと、当初、この条例では開示せざるを得ない、鳥取県の条例では開示ではないかということで、受け取らないということも一つの選択肢として、こういう方法もあるかもしれないということで、文部科学省との話し合いの一つの選択肢として考えてきたところでございます。受け取るという、方針転換ということではなくて、先ほど言いましたように、国との話し合いの中での選択肢の一つとして考えたものでありまして、検討を進めてきた結果、結果は受け取って分析をして、教育行政の施策に活用することは必要というふうに考えたところでございます。ですから、最初から受け取らないということを決めていたわけではなく、国とのやりとりの中での一つの案として持っていたという意味なので。

◎藤縄委員長
 新聞報道によれば、受け取らないというふうに、8月29日の教育長会議ですか、というふうに出ていたような気がするのです、受け取らないと。選択肢の一つという表現ではなくて、受け取らないというような判断だったと認識しているのです。選択肢の一つということではなくてね。

●日下部小中学校課長
 国に対して、ちょっと県の状況からして公開せざるを得ないために、県としては受け取りたくないということを国の方に言ってまいりました。そういうスタンスで、今、県の方は考えているということを、市町村の教育長さん方にも情報提供はしたということでございます、結論ではないけれどもということで。

◎藤縄委員長
 その情報提供も含めて関係の公に出たペーパー、資料請求させていただきたいと思いますし、これは4月にやるときには文科省どういうことで、開示・非開示の問題は必ず出てくるわけで、これは、どういうことだったのですか、やる前の文科省の方針なり県の考え、やる前には。やって終わってから受け取るのだとか受け取らないのだとかということで、まさしく混乱しているように見えるのです。そこら辺の経過が非常に理解しづらい部分があります。
 それと文科省と協議されたのですか、受け取らないことについて。
 では、非開示とされるというふうに今言われましたけれども、これは条例の扱いはどういうふうになるのですかね。情報公開条例との関係は。方針が非常に新聞報道から見ていてね。ちょっとこれは。方針の決定の経過、どういう機関で決定してどういう方針を出して、どうやって、それをきちんとちょっと整理してください。今の説明ではわからない。情報公開条例との絡みも出てくるでしょう、当然。違うのですか、非開示をすると言われたけれども。

●福井教育次長
 ちょっと申しわけありません。実は一番最初にこのテストをやるときに、調査をやるときに各学校や市町村の教育委員会、そういったものの序列化とか、そういったものはまねかないようにという大きな話がありました。文科省の方もその発表については、そういったことを懸念をしておりました。
 それで実は6月ぐらいから文部科学省の方とは担当レベルの方で、私どもの方は非公開ということは、公開はうちの方が責任持って結果を開示するということはしません。しかし、情報開示請求があった場合、鳥取県においては情報公開条例に基づくならばこれは公開せざるを得ませんということでやりとりをしておりました。そして文科省の方は、うちの公開条例の方もやはり見ておりまして、その適用条例ですね、それによっては文科省の方は非公開とすることも可能ではないかということを言ってきたわけです。うちの方は、県民室の方ですね、そちらとも話をする、鳥取県の情報公開条例の中の条例に照らすならば、以前17年から18年にやりました基礎学力調査がございましたですね、そこのときにつくられました項目によりますとこれは公開をせざるを得ませんという解釈だったわけです。
 その解釈でやりとりをしたわけですけれども、7月に鳥取県の教育委員会で委員協議会をいたしました。この問題についてこういうふうなことが問題として起こり得るということで協議をいたしました。文科省ともつめてみないといけないということで委員さん方の話の中でどうしても開示をしなければならないということならば、うちの情報があれば出さなくてはいけないという。県全体の試験結果は鳥取県でやってまいります。それから各学校や各市町村の成績、これは文科省の方から直に各市町村、学校の方に行きます。そういうことであるならば、鳥取県の全体のものは鳥取県として教育委員会として、当然これは受けて分析をするだろう。しかし、市町村のものは直接市町村に行くわけですから、そこできちっと市町村が責任持って果たせばいい。鳥取県のものについては私たちが情報を受け取りますが、市町村のものについては、それは例えば受け取らないということになれば文科省が恐れておりましたそういう序列化をまねくとか、そういったことが防げるはずですということで、7月20日に私が文部科学省の学力調査室長さんに鳥取県の考え方を説明してまいりました。ただ、これについては即答はありませんでしたので、それについて承りましたと。そういった方法がいいのかということについて文科省内でも検討いたしますというふうな流れの中で来たわけですが、8月23日に文科省の方から回答が参りまして、受け取らないということではなくて受け取っていただきたいというふうな話がございました。それを受けて先ほどの。
 もう一回目は、8月17日、西部の教育長さん方の会議で資料提供をいたしました。東部の教育長さん方の会が8月29日にございました。それでそのところにも提供をいたしました。その後、マスコミの方で公開になった、新聞報道になったということです。
 教育委員会としましては、そういったことも含めながら9月4日の教育委員会でさまざまな動き、文科省の動き、そういったものを踏まえて最終的に資料は受け取る。そして文科省からも懸念のあったように情報公開開示になった場合についてはこれは非開示とするという返事を出したという方針を固めたものでございます。以上、ちょっとわかりにくいかと思いますが。

◎藤縄委員長
 確かに。わかるように説明してほしい。

●福井教育次長
 割方丁寧に説明したつもりではございます。

◎藤縄委員長
 この順序を追って正確な資料を要求いたします。

●福井教育次長
 それは次の委員会でよろしいでしょうか。きょうというわけにはなりませんので。

◎藤縄委員長
 早急に、次の委員会ではなく。(「進行」と呼ぶ者あり)
 ということで出尽くしたようでございますので、予備調査の日程は終了といたします。
 委員の皆様には相談したいことがございますので、残っていただきたいと思います。
 執行部の皆さんは退席をお願いします。お疲れさまでした。
(執行部退席)
 皆さん、御相談でございます。初めに県内調査でございますけれども、和牛全共の出席にあわせた県内調査ですけれども、お手元に配付しておりますとおりでよろしいでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 1泊2日で実施したいと思います。よろしいですね。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 詳細につきましては、御一任いただきたいと思います。
 県外調査につきましては、これは視察先は選んでありますか。(「任せる」と呼ぶ者あり)そうですか。御希望があれば。(「いや、いい」と呼ぶ者あり)よろしいですか。

○村田委員
 できれば関東周辺で、厚労省にも問題点あるなら行ってもよいのでは。

◎藤縄委員長
 県外調査、ではお任せいただけますか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 県外についてですけれども、日程案1、案2などなどお任せいただけますでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、そのようにさせていただきます。
 ハンセン病診療所の慰問についてですけれども、これは例年行っておられるようです。慰問について、御希望、一緒に参加されていると、福祉保健部もされておる。今年度は10月下旬から11月上旬にかけて実施されるとのことです。以前は正副委員長が毎年交代で参加しておりましたが、昨年は常任委員会の提案があり、希望委員も一緒に参加したところでございます。今年度につきましてはいかがいたしましょうか。

○山口委員
 同じく希望があれば。まず委員長、副委員長が代表して、希望があれば追加してやると。

◎藤縄委員長
 希望の方もということでよろしいでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 では、この件につきましても一任いただけますでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、以上をもちまして……。(発言する者あり)
 県外調査につきましては御希望にそぐわない場合があるかもわかりませんが、お許しちょうだいいただきたいと思います。(「委員長一任」と呼ぶ者あり)
 ありがとうございました。
 以上をもちまして、教育民生常任委員会を閉会します。お疲れさまでございました。
 
午後3時48分 閉会
 

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