平成19年度会議録・活動報告

平成19年9月7日会議録

出席者 委員長
副委員長
委員
内田 博長
山田 幸夫
尾崎 薫
銀杏 泰利
伊藤 美都夫
初田 勲
上村 忠史
稲田 寿久
鉄永 幸紀
 
 欠席者 委員 鍵谷 純三

 
以上 出席委員 9 名
欠席委員 1 名
 
 委員外議員 市谷 知子
 
 傍聴議員 広江 弌
 
 

説明のため出席した者
  瀧山総務部長、田代警察本部長、ほか関係各次長・課長
職務のため出席した事務局職員
  田中主幹、藤木主幹、中島副主幹

1 開会   午前10時32分
2 休憩   午後0時05分
3 再会   午後1時05分
4 閉会   午後3時02分
5 司会   内田委員長
6 会議録署名委員  伊藤委員、銀杏委員
7 付議案件及びその結果
   別紙日程表及び下記会議概要のとおり

 

午前10時32分 開会

◎内田委員長
 おはようございます。ただいまから総務警察常任委員会を開会いたします。
 本日の日程は、お手元の日程表のとおりでありますので、この順序に従って議事を進めさせていただきます。
 初めに、会議録署名委員の指名をいたします。
 本日の会議録署名委員は、伊藤委員と銀杏委員にお願いをしたいと思います。
 次に、8月24日付で県警本部長に就任されました田代警察本部長からごあいさつ兼自己紹介をお願いしたいと思います。

●田代県警本部長
 このたび警察本部長を命ぜられました田代裕昭と申します。内田委員長を初め委員の皆様の御指導、御鞭撻のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。

◎内田委員長
 よろしくお願いします。
 それでは、付議案の予備調査に入らせていただきます。
 なお、質疑については、説明終了後、一括して行っていただきたいと思います。
 また、報告第2号、長期継続契約の締結状況については、お手元の配付の資料のとおりであります。
 発言される方は、大きな声で簡潔明瞭にお願いをいたします。
 初めに、総務部から説明を求めます。

●瀧山総務部長
 このたびの補正議案関係について概略を説明させていただきます。
 予算に関する説明書、総務部の分の5ページをお願いいたします。今回総務部でお願いしています予算でございますが、庁内LANシステム整備事業と県税収納管理事業に伴います補正でございます。
 条例関係等でございますが、別冊の予算関係以外の1ページに書いておりますが、はぐっていただきまして項目でございます。議案第6号は、職員の育児休業等に関する条例の一部改正でございますが、国家公務員の育児休業等に関する法律が改正されたことに伴いまして県条例の一部を改正しようとするものでございます。
 また、県税条例の一部改正につきましては、産業廃棄物処分場税の延長等をお願いするものでございます。
 議案第8号でございますが、特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例の一部改正でございますが、企業立地促進法が6月に施行されました。産業集積を図るために一定要件の施設整備に対しまして不動産取得税の課税免除を行おうとするものでございます。
 詳細につきましては関係課長から説明させますので、よろしく御審議をお願いいたします。

●野川財政課長
 総務部の予算に関する説明書をごらんいただきたいと思います。はぐっていただきまして1ページでありますが、一般会計の歳入歳出補正予算事項別明細書のうち歳入の方を御説明いたします。歳入の合計が7億1,298万8,000円となっておりますが、主なものについて御説明いたします。
 9款でありますが、国庫支出金であります。1億5,174万8,000円のうち公共事業が約9,800万円でございます。それと教育委員会の方で県立学校の耐震化の関連でありますが、昨年度実施いたしました耐震診断に基づきまして補強計画を策定する予算が出ております。その経費に国庫が充当できるものでありまして、それが約2,900万円ございます。
 飛んでいただきまして、15款の県債でありますが、9,500万円のうち公共事業が8,000万円ございます。ほかに警察の関係で信号機の整備に1,400万円となってございます。
 戻っていただきまして一般財源といたしまして13款の繰越金を4億6,087万8,000円。この繰り越しは、歳出の表の一般財源の合計に突合するものであります。
 次、はぐっていただきまして、4ページでありますが、横の表であります。給与費明細書でありますけれども、補正後、補正前ということで、比較のところをごらんいただきたいと思います。職員数欄が22となってございますが、これは福祉保健部の関係でことし12月1日に民生委員の一斉改選がございます。市町村の方から御意見を伺いまして、22名の増員ということで予算措置をしたものでございます。
 横の欄の報酬につきましては、76万4,000円のうち43万4,000円がこの民生委員に係る経費でありまして、残りにつきましては園芸試験場が農林水産省系の研究機構から受託を受けましてトルコギキョウの農業試験研究を行うための非常勤の報酬であります。

●今岡行政経営推進課長
 続いて、総務部予算関係資料の6ページをお願いします。庁内LANシステム整備事業につきまして791万4,000円の補正をお願いするものでございます。
 事業の目的でございますが、県業務の基盤であります庁内LANの安定的な運用を図るためサーバーについて必要な機器整備等をお願いするものでございます。
 内容としましては、2つございます。
 1つは、サーバーの増設、電子決裁システム等の障害対策ということでございます。電子決裁システムにつきましては、アクセスが集中したとき、サーバーを共用しております各種データベース、予算、時間外、旅費、出退庁管理等がございますが、そういったものの利用がふえてきたということがございまして、レスポンスの低下、これは端末からサーバーにアクセスして作業をするときの応答速度が低下するということが見られるようになっております。また、それが甚だしくなりますとシステムダウンというおそれもございます。実際ことしの3月、そういったレスポンスの低下が見られましたので、このたびサーバーを追加し、あわせてディスクの容量を増強しようということでございます。
 事業費といたしましてサーバーの賃借料として当年度559万3,000円、さらに20年度から24年度、計5年間でありますが、2,400万円余の債務負担行為をお願いするものでございます。
 2つ目でございます。ファイアウオールのソフトウエアのバージョンアップでございます。ファイアウオールと申しますのは、下に簡単な概念図をかいておりますけれども、企業などの組織の内部のネットワークをインターネットを通して侵入してくる不正なアクセスから守るためのいわば防火壁というものでありまして、外部からの不正なアクセスを遮断する機能あるいは許可されたアクセスだけを通過させる機能を持つというものでございます。
 現在県が利用しておりますソフトウエアにつきましては、メーカーの方でこの春最新版が発売されたことに伴いまして、現在使っているバージョンのメーカーサポートがことし12月に終了するということが判明いたしました。引き続きメーカーサポートが受けられるよう232万1,000円の請求が来ておりますので、受けられない場合には、そこに書いておりますようなさまざまな弊害があるということでありますので、よろしくお願いいたします。

●越智税務課長
 資料7ページをごらんください。県税収納管理事業につきまして1億7,700万円の補正をお願いいたしております。
 科目といたしましては償還金利子割引料でございまして、内容は県税の過誤納等還付金でございます。県税の過誤納等還付金と申しますのは、前年度までに収納されました県税につきまして過払いとなったものを還付するものでございます。
 過払いとなった主な理由でございますが、法人二税につきまして前年度に半期分の仮決算に基づいて予定納税いただいておりました法人が、今年度本決算を行いましたところ収益が減少したということがございまして、確定税額が予定納税額を下回ったということに伴いまして返還するものでございます。

●前嶋庶務集中局指導管理課長
 続きまして、16ページをお願いいたします。県の収入証紙特別会計でございます。
 県の収入証紙につきましては、県内約240の小売さばき人に販売の依頼をお願いしているところでございますけれども、今回小売さばき人の廃止、特に大口の小売さばき人の廃止に伴いまして70万円の補正をお願いしているところでございます。よろしくお願いいたします。

◎内田委員長
 次に、予算関係以外について関係課長から説明を求めます。
 なお、議案第7号、鳥取県税条例の一部改正についての産業廃棄物処分場税に係るものについて、地方税法の規定に基づく特定納税者からの意見書の写しがお手元に配付されておりますとおり提出されています。議案を説明する際には、この意見書に対する県の考え方もあわせて説明をしてください。

●伊澤職員課長
 職員課でございます。資料は、総務部の議案説明資料、予算関係以外の資料の1ページをお開きいただきたいと思います。議案第6号、職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてでございます。
 先ほど部長も申し上げましたが、このたび次世代育成支援、いわゆる少子化対策でございますが、これを政策的に一層強力に推進するという観点から国家公務員の育児休業等に関する法律等が改正されたところでございます。
 その改正内容は大きなものとして3つございますが、そのうちの一つといたしまして、育児休業を取得した職員の職務復帰の予定日、給料の調整、いわゆる昇給の調整でございますが、この取り扱いが改められたところでございます。本県におきましても、この国の改正と同様の措置を講じようとするものでございます。
 具体的な内容でございますが、育児休業をした職員が育児休業を終えまして職務に復帰した場合には給料の調整、これは育児休業の期間は無給でございますので、昇給がとまっております。これをとめたままにしますとその休んだ期間が全期間昇給がおくれてしまうということになりますので、従来は、改正前というところに書いておりますが、その育児休業期間の2分の1の期間を勤務していたものとみなして調整を行っておりました。要は2分の1の期間だけ昇給がおくれるという形で調整を行っていたということでございます。
 これをこのたびの法改正に伴いまして100分の100、全期間でございますが、勤務していたものとみなして調整する。要は育児休業を取得しても昇給がおくれないという形で措置をするということが法改正されましたので、本県におきましてもこれに準じた取り扱いに改正しようとするものでございます。
 公布は施行の日からと予定しておりますが、適用は平成19年8月1日からと考えております。これは国家公務員育児休業法等の改正の施行の日でございます。
 これはその他の方に書いておりますが、地方公務員の育児休業についての給与の取り扱いにつきましては、国家公務員の給与に関する取り扱いを基準として措置を講じなければならないということが法で定められております。この法の規定にのっとって、このような措置を行うものでございます。
 具体的な条例案につきましては2ページに掲げておりますので、ごらんいただければと思います。
 続きまして、同じ資料の13ページをお開きいただきたいと思います。報告第1号、議会の委任による専決処分の報告についてのうち、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の設定についてでございます。
 これも先ほど申し上げました育児休業に係る法改正等の係るものの一つでございますが、7月27日に専決処分をさせていただいたものでございます。
 これも先ほど申し上げましたが、国におきまして地方公務員の育児休業等に関する法律が改正されまして、その関係で引用条文に条ずれが発生いたしましたことから、これを速やかに改正するために行った専決改正でございます。
 具体的には、今回の改正で部分休業、これは職員が小さい子供を抱えている場合、部分休業、1日に最大2時間までの休業を取得できる制度がございます。これを定めております法の条文がずれました。これに伴う引用条文の条ずれ改正を、概要のところに掲げております5つの条例につきまして行ったものでございます。
 なお、今回のこの法改正によりまして従来部分休業というのは子供が3歳まで取得できることになっておりましたが、この対象年齢が法の規定となっておりますが、小学校就学前までに拡大されたというところでございます。8月1日にこれも法改正と同日に施行いたしております。
 具体的な改正条例は次ページ以降に掲げておりますので、ごらんいただきたいと思います。
 これに加えてもう一つだけ御説明しておきますと、資料には書いておりませんが、今回の法改正の主な内容が3つあるというふうに先ほど申し上げましたが、もう1点が小学校入学までの子供を抱える職員につきまして育児短時間勤務制度というものがこのたび法で新たに新設をされております。これは通常正規職員は週40時間の勤務時間が定められておりますが、正規職員であっても週20時間から25時間、最短で20時間ということなのですが、週当たり20時間の勤務時間、そういうのを最短で選択できる、こういった制度でございます。20時間勤務して20時間は休むということになりますが、こういった制度が導入されました。これにつきましても私どももできるだけ早期に導入したい、このように考えて順次進めておるところでありますが、円滑な制度実施導入に当たりましては、職員が短時間勤務を選択することによって勤務が欠ける時間というのが発生いたします。この部分について当然のことながら代替職員といいましょうか、補充職員を措置する必要がある、このように考えておりまして、その具体的な補充措置等につきましての課題あるいは実情に応じた対応策といったものを現在整理しているところでございます。具体的には来年度、平成20年4月から導入したい、このように考えて現在準備を進めているところでございまして、できれば次回の議会に改正条例案を提案したい、このように考えて準備しているところでございます。

●越智税務課長
 お手元の資料の3ページをごらんください。鳥取県税条例の一部改正についてお願いいたしております。
 3項目ございますが、2の概要の中の(2)から御説明申し上げたいと思います。これは狩猟税につきまして、従前国の通知に基づきまして行っていた軽減措置を条例に明文化しようとするものでございます。
 狩猟税につきまして、県民税の所得割の納付を要しない方の控除対象配偶者または扶養親族になっておられまして、なおかつ本人が県民税所得割の納付を要しないといった方につきまして第1種銃猟免許につきまして通常1万6,500円の税率を1万1,000円に軽減する、あるいは網猟免許またはなわ猟免許におきましては通常税率が8,200円のところを5,500円に軽減するといった内容でございます。
 (3)は、同じく狩猟税につきまして証紙の購入が困難な県外の方などに対しまして納税方法の拡大を図ろうというものでございます。
 県外の方その他証紙の購入することが困難な方につきまして、証紙の額面金額に相当する現金を振り込んでいただくことによりまして証紙の張りつけにかえるといった制度を新たに設けるものでございます。
 (1)に戻らせていただきます。平成15年度に導入いたしました産業廃棄物処分場税につきまして、現行の税制度を維持した形で適用期間を5年間延長しようとするものでございます。
 産業廃棄物処分場税の課税の対象となる産業廃棄物の最終処分場への搬入の期間を平成25年3月31日までとするといったものでございます。
 この産業廃棄物処分場税につきまして特定納税義務者から意見書が提出されておりますので、委員長の御指示に基づきまして考え方を御説明申し上げたいと思います。
 お手元に県議会議長あての鳥取県税条例の改正に係る意見聴取について(回答)といった資料をお広げください。この中で意見をいただいております。
 (1)といたしまして、中間処理業者が実質負担する仕組みについての問題といった点でございます。
 廃棄物は、排出事業者から中間処理業者を経由して最終処分場に持ち込まれて処理されるパターンがほとんどある。こうした場合、最終処分場への搬入時に中間処理業者の方が納税いたしまして、中間処理業者の方はコストとして税相当額を処理料金に転嫁するといった仕組みになっているところですが、他者競合等の関係の中で実際は価格を据え置かなければならずに実質的に中間処理業者が産廃税を負担しているということが指摘の1点目でございます。
 2点目といたしましては、事業所が産業廃棄物を排出した時点で排出した事業所から直接納税してもらう、排出事業者から直接負担する仕組みに変えない限り、排出事業者の方の意識が低く、発生抑制の効果は期待できないといった指摘でございます。
 この指摘に対しまして、まず1点目でございます。他社との価格競争による価格設定の問題でございますが、これはやはり経済活動の中で解決していただくほかないと思っておりますが、ただ排出事業者の方の意識が低いということが妨げとなって処分料金の転嫁が困難であるといった声も聞いておりますので、排出事業者の方に対しまして産業廃棄物処分場税の趣旨、事業効果あるいは税の仕組みといったものを十分に周知していきたいと思っているところでございます。周知に当たりましては、経済団体だけではなくて、排出量の大きな個別企業といったところも対象に丁寧な説明をしていきたいと思っているところでございます。
 2点目が排出事業者に直接課税する仕組みの提案でございます。これは再度の御指摘にもかかわるので、多少丁寧に御説明申し上げたいと思います。
 排出事業者に直接課税する仕組みを提案いただいておりますが、この方式をとりますと小規模な事業所を含む県内の膨大な事業所を対象といたしまして、産業廃棄物の排出時点に申告と納税といった負担を求めることになります。少額な納税手続を多くの対象者に求めることになりますもので、経済界に対しても負担が大きいことになりますし、県におきましても年間450万円の税収に対しまして徴税コストが均衡が悪くなるということがございます。
 もう一つございまして、本県が排出者課税方式を導入した場合、本県の排出事業者の産業廃棄物が特別徴収方式をとっている他県に搬入された場合、2度課税されてしまうという二重課税といったことが起こることが懸念されております。産業廃棄物処分場税の導入時点におきましては近隣県と課税方式の調整を行いまして、現在中国5県すべてが本県と同様の特別徴収方式による産業廃棄物税制を導入しているところでございます。
 意見の2番目でございます。近県との調整の必要性ということでございまして、産業廃棄物が今広域的に動いているにもかかわらず兵庫県が産業廃棄物処分場税を導入していないということを御指摘いただいております。兵庫県へも税制の導入を働きかけてはどうかといった趣旨だと思うのですが、各県の抱える産業廃棄物事業税の事情はさまざまでございまして、産業廃棄物税制の導入といったことは兵庫県がみずからお考えになることだというふうに思っております。
 もう1点、県外への搬出ということになりますと輸送コストも増大してきますので、税の開始といったことだけをもちまして直ちにどの程度ふえるのかといったことも多少見えにくい面もございます。
 3点目の意見でございます。自社処分の場合、非課税の問題でございます。
 現在解体業者などが自社処理する場合に非課税となっている。しかし、排出される廃棄物の内容を考えると自社処理で対応できない混合廃棄物が多くなってきている。自社処理が隠れみのとなり適正な課税が行われていないと考えるといった御指摘でございます。
 この御趣旨は、恐らく解体などに際しまして本来管理型処分場でなければ処理できないような木くずとかアスベストといった廃棄物を安定型の自社処分場に埋め立てしてしまっている。そうすると本来他人の管理型処分場に搬入すれば発生する産業廃棄物処分場税を払っていないといった御指摘ではないかと思っております。
 ただ、こうした本来自社の処分場で処理することが認められていない産業廃棄物を処理可能な処分場に持ち込むことなく自社処理を行うということは、税の問題以前に廃棄物処理法違反の、いわゆる違法行為でございます。産廃税につきましては、従前より生活環境部におきまして法令に基づいた調査、指導を行っておりますので、不適正な処理につきましては厳正な対応を行うということをもちまして、適正な産廃税の推進を達成していきたいというふうに考えております。
 4点目でございます。排出事業者責任の徹底についてということでございまして、これを1点目で御説明申し上げました排出者に直接課税すべきであるといった御意見でございます。
 内容につきましては1と重複いたしますが、本県といたしましては直接課税方式は導入することは適当ではないというふうに考えているところでございます。意見書に対しましては以上でございます。
 もう一たび議案説明資料、予算関係以外に戻っていただきまして、6ページ目でございます。もう1本、条例がございます。特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例等の一部改正についてでございます。
 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律、いわゆる企業立地促進法が施行されましたことに伴いまして、法に定める要件に従いまして不動産取得税の課税免除を行った場合、地方交付税により減収補てん措置が講じられるといったことにかんがみまして、法に規定する特定事業のための施設を取得された場合につきましては不動産取得税の課税を免除しようというものでございます。
 2の概要に課税免除の対象となる施設を書いてございます。法の規定による基本計画の導入の日から起算して5年以内。
 イでございますが、製造業におきましては5億円超、情報通信業、情報通信技術利用業、運輸業、卸売業及び自然科学研究所につきましては3億円超の家屋、土地等の資産を取得した事業者につきましては、当該対象施設の用に供する家屋あるいは家屋の敷地である土地の取得に対しましては不動産取得税を課税しないというものでございます。
 (2)でございますが、特定地域の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例の一部改正といった長い名前でございますが、これは議決済みですが施行されていない条例といったものがございまして、今回の条例改正に伴いまして、この中で前3条と言っていたものが前2条から前条までといった条ずれを起こすことに伴う所要の整理でございます。
 施行期日につきましては、公布日からといたしております。

●森脇県民室長
 資料の17ページをお願いいたします。議会の委任による専決処分の報告につきまして2件説明させていただきます。
 まず1点は、証券取引法等の一部改正に伴う関係条例の整理につきましてでございます。
 関係条例につきましては、そこの概要のところにございますけれども、いわゆる鳥取県議会議員の資産等の公開に関する条例、知事の資産等の公開に関する条例の2つでございます。
 中身につきましては、このたび証券取引法の一部改正によりまして名称が金融商品取引法というふうな形に変わります。その名称変更が1点でございます。
 もう一つは、今まで金銭信託というもので皆様の方に資産等報告書の中に金銭信託は幾らというふうなことで報告いただくようになっておりましたが、これが有価証券というものに含まれるようになりましたので、金銭信託という語句を削って改正するというものでございます。
 続きまして、20ページでございます。これは郵政民営化法等の施行に伴う関係条例の整理につきまして専決させていただいたことの報告でございます。
 郵政民営化法が10月1日施行ということになります。それに伴いまして、そこに書いてございます7つの関係条例につきまして郵便貯金、日本郵政公社等の名称が法改正によりましてなくなりますので、そこにつきまして削除等をさせていただくものでございます。

◎内田委員長
 そういたしますと、ただいままでの説明について質疑等ございましたらお願いいたします。

○尾崎委員
 2つお願いします。
 まず最初に、育児休業の期間を働いたものとみなすというところですけれども、これは現在の県庁の中で、職員さんの中で今度8月1日からですよね、施行が、それにぎりぎり入るという方とぎりぎり入らないという方はいらっしゃいますかということを一つお聞かせください。
 あとは産業廃棄物の処分場の税金のことですが、近県との調整も必要という意見書を出しておられるのですけれども、先ほどちょっとおっしゃった運搬料がかかるので税金を払った方が安くなるのではないかというのは、具体的な試算みたいなものがあったらちょっと教えてくださいということをまずお願いいたします。

●伊澤職員課長
 先ほど御説明しました育児休業の復職時調整のことでございますが、8月1日を施行日としておりまして、8月1日より前に育児休業が終わる職員、それから8月1日をまたがって育児休業を取得する職員、それから8月1日以降に育児休業を開始する職員というパターンが考えられます。いずれも当然該当者はおります。

○尾崎委員
 何名ぐらいおられるかわかりますか。

●伊澤職員課長
 今のところ、人数ははっきりわかりません。確実にわかるのは、既に終わった職員ですね、それからまたがる職員はわかります。今後取得する職員は、将来に向かってどんどんふえてまいりますので、わかりませんが、今具体化した数字ははっきりございませんので、また後ほどお知らせします。

●越智税務課長
 産業廃棄物処分場税につきまして搬出のコストと税負担との均衡ということでございますが、実はこれは済みません、裏づけ資料ございません。私の感想でちょっと申し上げました。申しわけございません。ただ、運ぶところが西部から運ぶのか東部から運ぶのかによりまして搬送距離も延びますので、ケース・バイ・ケースにはなろうかと思います。

○尾崎委員
 私もそれは想像していたのですけれども、といいますのが最近、兵庫県の県北部といいますと病院などもそうなのですが、その地域の方はよく中央病院に来られる方が多いですよね。ですから、やはり近隣だから他県のことは他県でというのではなくて連携をとらないといけない部分とかもあるのかなというふうに思っているところで、その辺もやはり勘案しないといけないのかなということは感じています。それで意見として言っておきます。

◎内田委員長
 いいですか。


○山田副委員長
 同じくこの産廃の県税条例の関係なのですけれども、産廃税、いろいろ議会でも議論がなされて、産業廃棄物処理施設を何とか設置をしないとならないということで努力しておるのですが、残念ながら見通しが全くついていないですわね。見通しがついていない中での条例のありようということで、非常にそこらあたりがどうなのかなということが、本来余りいい姿ではないと思うのですね。提案のあり方としましてはね。そこらあたりの考え方まず基本的にどうなのですかね。

●越智税務課長
 処理施設がこの産廃税導入以降できていないという御指摘でございます。そこのめどということでございます。今、県としても精いっぱい取り組んでいるところでございまして、取り組む姿勢をここで手をおろすというわけにはならないと思っております。産業廃棄物処分場税は、産業廃棄物処理施設の設置促進といった目的を掲げておりますので、この目的を達成するということを手をおろすことなく税を続けながら産業廃棄物処理施設の設置を図っていきたいというふうに考えているところでございまして、引き続き努力していきたいということを申し上げたいと思います。

○山田副委員長
 そうなると例えば平成25年3月31日まで期間を設けるということになったわけですが、これは実際できなかったというようなことになると、この議案第7号の条例の関係はできなかったという、できるように努力はされなければいけないですけれども、これは手続的にはどういうことになるのか。また議会に出されて見直しみたいなことになるのですか。その手続上の問題だけをちょっと御教示いただけませんかな。

●越智税務課長
 実は産業廃棄物処分場税の税収の2分の1はリサイクルのために充てておりまして、残り2分の1は基金に貯金をしているところでございます。今この貯金の額が使われることなくふえている状況でございまして、これが25年度まで仮にその状態が続いた場合につきましては、基金の残高をどうするのかといったことをもう一度議会等にお諮りいたしまして検討することになると思っております。

◎内田委員長
 ほかにございませんか。

○鉄永委員
 鳥取県の収入証紙、ちょっともう一度説明を、今、小売人が減っているのになぜ還付金が出るのか、ちょっと理解ができないのですが。

●前嶋庶務集中局指導管理課長
 簡単に申し上げますと収入証紙の売りさばきにつきましては、一たん小売さばき人に買っていただくような形になっておりまして、小売さばき人さんが今証紙を持っておられまして、それを廃止されますと買い戻す必要がございますので、この現金還付がその分だけふえるということで。

○鉄永委員
 それでこれは特別会計を置いている必要があるのですかね。要するに県民サイドからすれば何かの場合に収入証紙を銀行かどこかに行って買って添付して、それで申請するということなのですね、多分。これはもう金融機関に行くのだったら、そこでお金払って証明か何かで判か何かで済ますというようなこと考えられないのですか。張る必要があるのですかね。

●前嶋庶務集中局指導管理課長
 証紙以外の方法で、例えば証紙が購入できない、そういったところについて証紙以外の方法で納入していただく方法については、順次拡大はしているのですけれども、やはり証紙で申請された方が、現金は逐一金融機関で納入されなくても証紙を申請書に張ってそのまま郵送すれば受け付けてもらえる、そういった面では非常に便利だという点がございますので。

○鉄永委員
 だから、さっき言ったでしょう、金融機関に行って払って判こだけでいいではないですか。別に張る必要もないし、こんな特別会計を持つ必要あるのですかということ。今は、証紙を金融機関に行って買うのですよ。張って郵送されるでしょう。だったら銀行に振り込んで、県に、それで収納の判を銀行から押してもらって、それを送ればいい。

●前嶋庶務集中局指導管理課長
 その場合にどなたが納入されて幾ら納入されたかという額と、それから実際申請書が参りますけれども、その突合という作業がなかなかちょっとうまくいかないのではないか。それに時間を要するといいますか。

○鉄永委員
 要するにそういうことは申請書でわかるのではないですか。何の申請をして幾ら払ったということさえわかれば。できないのですか。

●前嶋庶務集中局指導管理課長
 ちょっと検討はしてみたいと思いますけれども。

○鉄永委員
 そもそも収入証紙がなぜできたかというのは、今おっしゃったとおりなのだと思うんですよ。けれども時代が変わってきていますから、これに何人役かかっているか知りませんけれども、こんなものに、こんなものと言って悪いですけれども、少し仕事を減らした方がいいですよ、多分。

●前嶋庶務集中局指導管理課長
 ただ、収入証紙の制度といいますのは、例えば通常現金納入された場合には徴税ですとか、そういった細々とした現金納入の作業が生じるわけですけれども、それを一括して収入証紙という形で受け入れて、あとそれを申請を受け付けた各課の方に歳入予算として返る。言ってみればそういう手続を一括できる非常にメリットもございますので。

○鉄永委員
 比較してみてください。

◎内田委員長
 ほかにありませんか。委員外ちょっと待ってください。ございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは続きまして、防災局。

●法橋防災監
 防災局でございます。予算に関する説明書、防災局の資料をお願いいたします。今回の補正予算で防災関係の事業等をお願いしております。これは先来発生いたしました新潟県の中越沖地震への新潟県への支援ということで防水シートを支援物資として送っておりまして、それの備蓄の減を補充するということで補正をお願いしているものでございます。
 その他2件、自衛隊の募集事務とか国民保護の対策事業についての補正もあわせてお願いしております。
 個別には担当課長から説明いたします。

●城平防災局副局長兼防災危機管理課長
 2ページをお開きいただけますでしょうか。一番上が自衛隊募集等事務についての補正でございます。7万2,000円の増額ということでございますが、これは自衛隊の募集に係る事務、これを県の方が法定受託事務として行っております。国費7万2,000円の増額にあわせて事務費の増としたものでございます。
 引き続きまして、真ん中になりますが、防災基盤整備事業ということでございます。補正額293万3,000円の増額補正をお願いするものでございます。これは県が備蓄しております防水シートを新潟県中越沖地震の被災地に送りました。これにつきまして備蓄している防水シートが今現在減っている状態になっておりますので、それを補充しようというものでございます。
 一番下になります。国民保護対策事業ということでございますが、こちらは819万9,000円の減額でございます。国民保護の訓練につきましては国と共同での訓練を実施したいということで当初予算で承認をいただいたところでございますが、今年度は鳥取県と国との共同訓練ができないということが明らかになりましたので、国と共同で行おうとしていた金額、国費10分の10でございましたけれども、それを減額するものでございます。

◎内田委員長
 防災局について何か質疑ございましたら。

○稲田委員
 ちょっと念のために聞いてみますけれども、要するに防水シート、ブルーシート、あれは使うともう1年ぐらいで、一夏過ぎるぐらいになるともう繊維がばらばらになって吹っ飛んでいきますよね。強い風が吹くと。やはり1年ぐらいなものなのですかね、使っていると。
 備蓄しているときにはどれぐらいの期間、やはり油が飛んでいくと思うのですね、自然に。どれぐらいの備蓄でまだ使用にたえられるのだろうか、ちょっと教えてください。

●城平防災局副局長兼防災危機管理課長
 防水シート、ビニールシートが屋外で使っているときにどれぐらいもつかということですが、環境によって違うので、どれぐらいというのがはっきりわかりません。大変申しわけありませんけれども。やはり被災地で長く使っておられると更新をされたりということで追加をして使われるということはあると思います。
 保存してあるビニールシートでございますけれども、鳥取県の方では西部地震の後にビニールシートの備蓄をかなり行いました。現時点ではそれはまだ使える状態でございますので、今だと6年ぐらいはもっているというのが、保存している状態ではと思います。ただ、やはりだんだんと傷んでくるのは確かですので、どこかで保存しているものについての更新というものも出てくるかとは思います。ただ、鳥取県では3年前の中越地震にもビニールシートの支援を行いましたし、今回も支援を行いましたし、やはりそういうことで支援をしながら更新もしていくというような状況に現在はなっていると思います。

○稲田委員
 すると西部地震のものもまだ使えるということになると、かれこれ小十年使えるの、備蓄はきくのだね。ということだね。7年だから、10年近くは使えるということですね。
 炎天のもとで夏を越した場合には、やはり1年はもたなくて繊維がばらけて周辺に飛び散って大変迷惑をこうむったという人もあるのです。それから冬場の場合にはもう少しもつかもしれないね。だからそういうのを把握していないのではなくて、聞いておいた方がいいよ。と思います。小さなことだけれども、ちょっと気になります。

◎内田委員長
 答えいいですか。(「関連」と呼ぶ者あり)

○鉄永委員
 今聞いていまして、医薬品なんかですと薬局関係に在庫を置いていただいて補充していくという制度をとっていますよね。こういうようなものを何年かたったら使えなくなるというのであれば、どこか業者と契約して順次備蓄の分も売って入れて売って入れてと更新するということになればいいと思うのだけれども、どうですかというのが一つ。
 お互い助け合いの精神はいいのですけれども、本来国がすることではないのかな。そのシートを送るといって。あちらやこちらから送るより一括してぼんと送った方がいいような感じもするのですけれども、全国的に、ではどこかに何カ所か置いておいて、その後、それに対してどういうふうに国がやるのだ、あるいは国がきちんとするとか、何かその辺相談されたらいかがですかね。恐らくどこの都道府県にも備蓄材というのはかなりあるはずなのですよね。何か調整とれるようなことを一遍考えてみられたらいかがでしょうか。

●城平防災局副局長兼防災危機管理課長
 先ほどの備蓄の仕方ということで、医薬品については先ほどおっしゃられたようなやり方を取り入れるということで現在福祉保健部の方が中心になって進めております。どういう備蓄の方法がいいかということについては検討をして進めたいと思います。
 ただ、ビニールシートも県が保存しているだけでは全部が足りるかどうかというと、実際のときにはやはり実際に流通しているもの、流通備蓄という言葉を使っていますけれども、やはりそういう方にも応援協定を結んでおりまして、そういうところからの応援も受けるということが必要になってくることがあろうかと思います。
 2点目の方で本来国がすることではないのかということでございますが、国の方も中越地震、中越沖地震などを踏まえて物資についてどういうふうにするかということの検討がなされておりますけれども、現時点では全国で備蓄がしてあるものをどういうふうに把握をしてどういうふうに被災地に送ろうかというような検討の方法がなされているというのが現状でございます。今いただいた意見も踏まえまして検討をしていきたいと思います。

○初田委員
 関連です。1点。この支援をするときにはどうなのですか、向こうから要望されてくるのですか。こちらの方から自動的に困っているのだ、何千万円でも何億円でもしてあげるというような形になるものですか。このきっかけはどうなのか、ちょっとお聞きします。

●城平防災局副局長兼防災危機管理課長
 被災地への支援物資については、今現在はやはり被災地でのニーズに応じて送らないと、反対にいろんなものを送るとそれの処理にも大変困られるというようなことがありまして、基本的にはニーズに応じて……。

○初田委員
 要望があって出すという。

●城平防災局副局長兼防災危機管理課長
 そうです。

○初田委員
 それは金額にかかわらず。

●城平防災局副局長兼防災危機管理課長
 基本的、今回は新潟県の方と直接やりとりをいたしましたけれども、全国の仕組みとしては全国知事会を通じての全国への要望、ある程度ブロック別に割り振りがあったりとかということを含めて全国知事会が音頭をとったり、あるいは国の方の総務省、消防庁の方が音頭をとってこれぐらいの物資が不足しているからということで要望があって、それにどれぐらい応じられるかというようなことを各県が出して、それをまた調整をされるというような流れがあります。今現在はそういう状況です。

◎内田委員長
 よろしいですか。

○上村委員
 中越沖地震にボランティアが行っていますよね。ボランティアが鳥取県から少ないというような話を聞いたし、説明も何か福祉の関係の方が行っていると聞いておりますけれども、そういう実態を把握しておられますか。

●城平防災局副局長兼防災危機管理課長
 中越沖地震への派遣の状況ということでございますが、当初は応急危険度判定員を中心にしまして建物の応急危険度判定をするための班を2班派遣をいたしました。判定員と、それから一緒に行きました、現地を回るのに車が要りますので、そういうものも含めての要員と、それから物資を送るとともに向こうでの必要な支援についての情報収集に当たる要員も送りましたので、一番最初が12名だったと思います。それからその後、鳥取県職員の応援隊というのを派遣をいたしまして、これは2班、10名と11名を派遣をしております。それが現在は保健師の方を派遣しておりまして、保健師の方も2班ということで、これも公用車運転もできますので、合わせて8名の職員が行っております。
 県の職員の状況につきましては把握をしておりますが、それ以外の一般のボランティアの方が鳥取県内からどのように行っているかというのは私どもの方では把握をしていない状況です。

○上村委員
 その評価というのは、現地での評価などということはどうなのですかね。少ないとか多いとか。

●城平防災局副局長兼防災危機管理課長
 最初の危険度判定につきましては、やはりできるだけ短い間で建物の応急危険度判定をしようということで、全国からの応援もあわせて対応されたというところでございます。鳥取県から行きました職員の様子を聞きますと、やはり鳥取県の西部地震のことを教訓にいたしまして、応急危険度判定と罹災証明というのがまた後で建物全壊、半壊であるのですが、そのような違いを説明したり、それからあわせて評価だけではなくて修理をどうするかというような話もしたということで、やはり立ち会われた家の方には感謝をされたというふうに伺っております。
 応援隊の派遣につきましては、被災所の給食支援、炊き出しのときの給食支援といいますのは配る方の支援だったのですけれども、そういうものとか、それから家の方でそれぞれの家の家具の片づけなどに入ったのですけれども、これについてはやはり感謝をされたということです。
 特に土曜日、日曜日はボランティアの方が多いのですけれども、平日は少なくなるということで、鳥取県の職員災害応援隊も西部地震のそのような教訓をもとにしてつくった組織でしたけれども、やはり現状からいくと平日は少し少なくなるということで喜ばれたというふうに伺っております。
 保健師の方の方の活動は現時点はちょっときちんと把握をしておりませんが、やはり心のケアというのは非常に大事だということで感謝をされていることと思います。現時点ではちょっと把握をしておりません。

○尾崎委員
 関連で。ちょうどボランティアのことが出たので、気になっていたことがありまして。この間、若桜の方で豪雨があった災害の件なのですけれども、非常に大きな災害でして、床下にたくさん泥が入ったりとか家の中がめちゃくちゃになったとか、実際見に行きましたけれども、やはりあの辺はお年寄りだけで住んでいらっしゃる方も結構おられて、それで私、ボランティアという観念がなかなか古い地域ですので、ぴんとこない方が多いというか、頼めるものではないと思っていらっしゃる方が割合あったというふうに聞くのですが、そういう場合にやはり町内の方々で助け合うというのは一つですが、例えば学生さんですとかいろんな仕組みというようなもの、ボランティアを現地で災害があったらこんなふうにできますよとか、こういう支援がありますよ、という情報提供というのをされたらどうかなというふうに思ったのです。それを提案しましたら、町内で動かれて実際にボランティアをされて大変喜ばれた。ボランティアというものがどういうことをするのか、動くためにはどんなことが必要かということの情報提供というようなことを学習する必要があるかなというふうに思いましたので、その辺もよろしくお願いします。

◎内田委員長
 答弁はいいですね。


○尾崎委員
 はい。

◎内田委員長
 ほかにございませんか。

○鉄永委員
 私、今聞いていまして、それは私は県がやるべき仕事と、そこにはれっきとした町があるのです。やはりそこを仕分けをしておきませんと、すべてにおいて県がやるべきであるとなるとおのずと限界がある。ですから同じ検討されるのだったら、そこもやはりされるべきではないのかというふうに。
 1町とかの市町村で手が余るというような大災害があれば、これはもう当然県が出ていかなければならない。その辺もやはりしっかりとされないと、何でも県というのは私はいかがかなと。結局決まった財政の中で動きますから、要するにほかの本来県がやるべき仕事、これに影響してこざるを得ないのでしょう。そういうものが小さくてもたくさん出てきた場合には、集めたら何10億円だとかというような話になりかねないので、人件費も含めれば、その辺はやはり今後きちっと仕分けされることと市町村と話し合っておかれた方がいいというふうに思います。

○尾崎委員
 ここでやることではないかもしれませんが、県がボランティア派遣しなさいと言っているのではなくて、意識として何かポイント、ボランティアのあり方とか使われ方ということがまだまだ浸透していない部分があるので、1町で無理であればほかの市町村とかボランティアがありますよという情報提供を考えるということがきっかけになったのだと思いますけれども、そういったことで県がやるという意味で言っているわけではなくて、どういうやり方ができるかというようなことを、災害が非常に大きな場合だとか他町にまたがってやらなくてはいけない場合とかには、そういった場合にどうするのかと。

○稲田委員
 余りしつこくやってもしようがないけれども、そういうこともひっくるめてそういうふうに地域防災組織をどうやっていくかということ、拡充をしていくかということについては県がやるべきことも市町村がやるべきこともすみ分けがあるはずで、現実にまず第一には市町村がやるべきなのです。何でもかんでも県が今、鉄永議長が言うようにやっておったのではやれないから、だからそういった意味できちんとしたすみ分けが必要だ。まずでも第一には、やはり地域として市町村が基礎的自治体なのだから、まず市町村がやるべきだという、そういうことをおっしゃっているわけです。私もそれでいいと思うのだがね。


◎内田委員長
 よろしいですか。

●法橋防災監
 私の方からもちょっと一言お話しさせていただきたいと思います。
 基本的には災害対応ということになりますと自助、共助、公助という、こういう順番で、まずはみずからを助ける。それから地域で全体の公共、地域で地域を守る。それからその後に公助という形で公共団体がいろんなことをやっていく。その中でもやはり基礎的な自治体である市町村の役割、それから広域的な自治体としての県の後方支援というものと、これはおのずからやはり分担して考え方を整理していく必要がある。それで自助、共助、公助全体でもって災害を考えているということだと思います。
 ただ、尾崎委員の御指摘の中にもありましたように、なかなか自助で、どうしても山間地などのいわゆる田舎というところの方々というのは非常にやはり自分のことは自分でやってしまおうということで、自分でなかなかできないことまで抱え込んでしまうというところがあるように聞いております。これは中越沖地震のときにはなかなかボランティアのニーズが集まらない、県の社会福祉協議会の方にも。それでうちの方からもいろいろ報道がありますので聞いてみますけれども、なかなか皆さんからこれをやってほしい、これをやってほしいということが集まらないのですというような話がありました。今回派遣いたしましたときの活動の一環でも、住民の皆さんに手伝ってほしいことがあったらボランティアセンターに言ってくださいというようなそういったビラを配ったり、そういったことから始めたというようなことがありまして、確かにこれは県がやるという話ではなくて、やはり地域としてみんなで助け合うということで、遠慮なく自分のできないことは言っていくということも片一方ではやはり必要なのではないかなというふうに思っています。
 なお、県の方、今回若桜につきましては町長等にも、若桜だけではないです、八頭もですけれども、どうしても基礎的自治体できちっとした対応をやってほしいのですけれども、どうしても能力的に限界がある部分については遠慮なく言ってきてくれということで言っておりまして、若桜町の方から土木技術者がやはりいろんな災害の査定だとかなんとかという事務をやるために必要になるので、これを派遣してくれないかということがありましたものですから、そういった面については県の方から手当てして職員を派遣するというようなこともやってきておる次第でございます。

◎内田委員長
 ほかにございませんか。
 続いて、警察本部に移りたいと思います。
 初めに、田代警察本部長から総括説明を求めます。

●田代県警本部長
 本議会で御審議をお願いしておりますのは、議案2件、報告1件でございます。
 議案説明資料、予算に関する説明書をまずごらんください。議案第1号、平成19年度鳥取県一般会計補正予算でありますが、1ページの議案説明資料総括表にございますように総額2,304万4,000円の増額をお願いしております。
 補正の内容でございますが、交通事故情報管理システムの改修及び鳥取県警察統合情報通信ネットワークのセキュリティー対策に要する経費、犯罪被害者支援に要する経費、信号機の新設整備に要する経費をお願いしております。
 次に、議案説明資料、予算関係以外をごらんください。議案第13号は、損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定についてであります。
 これは運転免許の再取得について手続を誤って教示したことによる損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定についてでございます。
 報告事項につきましては、報告第1号の1件でありまして、議会の委任による専決処分の報告についてでございます。
 これは公務中の職員による交通事故に対する損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定についてでございます。
 詳細につきましては会計課長に説明させますので、御審議を賜りますようお願い申し上げます。

●田子警察本部会計課長
 御説明いたします。議案説明資料、予算に関する説明書をお願いいたします。2ページをお願いいたします。警察本部費として交通事故情報管理システムの改修及び鳥取県警察統合情報通信ネットワークのセキュリティー対策に要する経費として200万円をお願いをしております。
 内訳につきましては、交通事故情報管理システムの改修に要する経費が177万3,000円、鳥取県警察情報通信ネットワークのセキュリティー対策に要する経費が22万7,000円でございます。
 事業概要について御説明をいたします。まず、交通事故情報管理システムの改修でございます。平成19年6月、刑法の一部を改正する法律の施行に伴いまして現行の交通事故情報管理システムの改修が必要になったものでございます。
 刑法の改正点でございます。一つは、自動車の運転上必要な注意を怠り人を死傷させた者に対する罰則を強化するものとして自動車運転過失致死傷害が新設されました。改正前は業務上過失傷害罪を適用していたものでございます。
 それと危険運転致死傷罪、こういうこの犯罪を対象として自動車の範囲を四輪以上の自動車としておりましたが、これが自動車へと拡大したものでございます。このシステムは警察署の端末で入力する交通事故情報のデータを有効活用いたしまして交通事故捜査に係る複数の書類作成、詳細な事故分析等を行うものでございます。このたびの法改正によりまして同システムにそれぞれの入力項目を追加するということでございます。
 2つ目は、現在鳥取県警察の業務運営に使用しております、鳥取県警察統合情報通信ネットワークシステムで取り扱っております各種情報の流出を防止するためのセキュリティー対策として必要な機器の整備に要する経費をお願いするものでございます。
 警察の取り扱う情報は、国民、県民の生命、財産、プライバシー、その他そういったものがたくさんございます。そういった意味で特に厳格な情報管理が求められておるところでございます。昨年来他県警察におきまして、あるいは他の公私の団体を通じて情報流出事案が続発しました。社会的に大きな問題となっておりますが、その原因の多くは、いわゆる外部記憶媒体を用いたデータの持ち出しに係る情報流出でございます。このような状況をかんがみまして、情報流出を防止するセキュリティー対策を整備しようというものでございます。
 事業の内容としましては、1つは、バックアップデータの一括管理でございます。現在それぞれの職員が外部記憶媒体で保存しているデータをファイルサーバーに一括保存しようということでございます。そして原則的に外部記録媒体の使用を廃止をするということでございます。
 2つは、コンピューターの操作履歴情報の収集と外部記録媒体を利用する場合の厳格の管理でございます。コンピューターの操作履歴が情報として明らかに残るということで不正な情報流出を抑制いたします。そしてどうしても外部記録媒体に情報を出入力する場合があります。そういった場合には管理者の許可制といたします。ということで管理者が管理するUSBキーといった機器によらなければ書き出しできないということにいたします。
 3つは、コンピューター本体、そして外部記憶媒体の情報の自動暗号化でございます。警察庁が開発をいたしましたソフトを導入いたしまして、コンピューター本体及び外部記憶媒体を暗号化するものでございます。先ほど外部記録媒体に出力する場合には管理者が保管するUSBキーが必要だということを申し上げました。同時に、書き出しに際しては媒体の情報を暗号化をする。仮にコンピューターや記録媒体が第三者の手に渡ったとしても流出を防止することができる、こういうことでございます。
 このたびの補正では22万7,000円をお願いしておりますが、これは先ほど申し上げました管理者が管理するUSBキー、これを購入する経費でございます。
 なお、これに関してファイルサーバー4基、それから証跡・監視用サーバー、監視ソフト、これにつきましては8ページにお示しをしておりますが、限度額を4,243万5,000円とする債務負担行為により平成20年度から5年のリース契約をお願いするものでございます。
 続きまして、3ページをお願いいたします。犯罪被害者に対する支援事業として、本県にふさわしい民間被害者支援団体の姿について活動内容あるいは組織形態、運営財源等、そういったことを協議検討するその経費について37万4,000円をお願いをするものでございます。
 事業概要について御説明いたします。犯罪の被害者やその遺族は、犯罪による生命、身体、財産上の直接的な被害だけではなくて、いわゆる精神的なショック、体の不調、医療費の負担あるいは失職、そういったことでの経済的困窮、捜査や裁判過程における精神的・時間的な負担あるいはマスコミの取材などによるストレス、いろんな問題に苦しめられて各種の支援が求めておられるという実態ございます。このような状態にある犯罪の被害者あるいは遺族の方、公的機関だけでは十分対応できない。カウンセリングだとか精神的負担の軽減、公判あるいは傍聴付き添い、こういった直接的な支援をいわゆる長期的かつ継続的に必要としておられるということでございます。そしてこの支援ができるのは、民間の運営による被害者支援の組織ということでございまして、その早期設立が求められているというところでございます。
 現在全国的には44都道府県で45団体の民間被害者支援団体が設立されております。各種の被害者支援活動を行っておられますが、一方で未設置なのが本県を含めて3県。1県は、今年度中に設立される。もう1県におきましても、来年度中に設立が予定されておるというふうに聞いております。そういったことで他県において受けられる支援が本県において受けられない、こういう実態は被害者にとっては非常に切実な問題であるということでございます。
 昨年来こういう状況にかんがみまして被害者、遺族の方を含めまして各機関、団体が集まって勉強会を重ねてまいりました。7月に検討会という形で立ち上げまして、必要であるというようなお話で意見が一致しているということでございます。
 今後毎月1回程度の検討会を重ねてこれが具体化をしていく、いわゆる設立準備という動きに移行していくということになった場合の経費として、いわゆる先ほど申し上げました本県にふさわしい姿を具体的に検討していただくということでございます。
 続きまして、4ページをお願いいたします。交通安全施設整備事業として2,067万円をお願いをいたしております。
 事業内容について御説明いたします。平成21年春に全線供用が予定されております鳥取環状道路のうち、これはいわゆる千代川の東側の旧来の土手下の道路でございます。平成20年春に暫定供用予定ということで、千代大橋東詰め立体交差点から天神町の間が開通をするということでございます。そこでそこに交差をいたします国体道路、それから産業体育館先で旧来からあります県道との交差点、ここの2カ所に信号機を設置をするということでお願いをするものでございます。
 千代大橋東詰め交差点、国体道路と交差しますが、ここはいわゆる国体道路側から駅の南側、こういった方向に進行する車両ニーズがかなりたくさんございます。非常に最短ルートとなるということで交通渋滞、事故防止の観点から信号機をお願いするということでございます。
 産業体育館先の交差点につきましては、ちょうどジャスコ鳥取店の出入り口直近になります。従来からの県道秋里吉方線を利用した千代橋方向からの車両、それから交差点の西側になりますが、古市側から入ってまいります2車線道路がございます。これと道路改良いたしまして4車線の新しい新設道路との交差点で、ここに信号機を設置させていただくということでございます。
 続きまして、8ページをお願いいたします。当該年度以降の債務負担についてお願いするものでございます。
 上段の鳥取県警察統合情報通信ネットワークセキュリティー対策機器賃借料につきましては、先ほど御説明申し上げたところでございます。限度額が4,243万5,000円でございます。
 下段にお示ししておりますのは、警察本部の汎用電子計算機システム、これの端末賃借料につきまして、これはいわゆる運転免許管理業務を管理運営するコンピューターシステムでございます。それの端末機器の老朽化に伴う装置ということで、限度額6,973万円とする債務負担行為により5年、保守、これのリース契約をお願いするものでございます。
 続きまして、議案説明資料で予算関係以外の資料をお願いいたします。1ページをお願いいたします。議案第13号でございます。損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定についてでございます。御説明をいたします。
 本件につきましては、自動車運転免許取り消し処分、これを処分を受けた後の再取得に関する問い合わせがございまして、これについて警察本部運転免許課職員が相手方に対して誤った教示をいたしました。そのために相手方が受けなくてもいい講習を受けたということでございまして、これにより損害を与えた。
 和解の要旨は、誤教示によって生じた損害賠償金、行政処分した講習受講料、これは13時間でございますが、3万3,800円でございます。それから当事者の方の2日間のいわゆる休業補償ということで1万2,000円、合計4万5,800円を支払うというものでございます。
 続きまして、2ページをお願いいたします。報告第1号、議会の委任による専決処分の報告について御説明をいたします。
 本年8月2日に専決処分がなされました損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について報告するものでございます。
 本件は、平成16年6月22日の夕刻でございましたが、倉吉警察署所属の警察官、いわゆるパトカーでございますが、普通特殊自動車と申します、これを運転して市内を警ら中、反対車線を逆行する道交法違反の原動機付自転車を発見して緊急走行で追跡した際、対向してきた岡山市在住の個人が運転する和解の相手方、甲所有の小型乗用自動車、当該原動機付自転車が衝突したのに続いてパトカーが衝突をしております。双方の車両が破損するとともに、相手方の小型乗用車に同乗の乙が負傷したものでございます。
 和解の要旨は、県側の過失割合を10割として、自動車の所有者である甲に対して物的損害に対する損害賠償17万4,962円、負傷された乙さんに対して6万3,250円をそれぞれ支払うというものでございます。
 この件につきましては、パトカーが原動機付自転車を追尾いたしまして相手の方が負傷をして現在入院しておるわけですが、相手方にいわゆるパトカーの追跡について違法行為があったということで損害賠償請求がなされて、第一審では請求の理由なしということで却下されてございまして、現在二審で扱われておるところでございます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。

◎内田委員長
 それでは、警察本部に対して質疑がございましたら。

○稲田委員
 運転免許の誤った行為、受講の件、これについて私、今問題にしていることもあるものですからちょっとお聞きをしたいのですが、この免許課の職員の方に対する求償権といったようなものは考えておられるのかどうか。
 この今の交通事故の和解の件ですが、現実には今係争中なのでしょう。

●田子警察本部会計課長
 そうでございます。

○稲田委員
 それで何を争っておるのかよく、もうちょっと具体的に聞かないとわからないのですけれども、ともかくも係争中であるのにこういう形で専決処分をしていいのでしょうかな。県側の過失の割合が10割だというようなことになっているわけですね。どうなのでしょうか。

●田子警察本部会計課長
 まず、1点目でございます。免許の誤教示についての求償でございますが、ちょっとまだ具体的な結論は。

○稲田委員
 出ていない。

●田子警察本部会計課長
 はい。
 2点目の倉吉署管内の交通事故でございます。これは相手方は対向、逆行してきた善意の第三者でございます。いわゆる対向車線を原動機付自転車が警察官のとまりなさいという停止命令を受けながら蛇行しながら逃げていったわけですね。それに岡山方向から来た車と衝突した。その後方30メートルから50メートルぐらいずっと後方で追いかけていたパトカーがそれに追突した。ですから今回の対象でございます車につきましては、これは全くの過失がない対象でございます。
 ただ、では原動機付自転車に、これについての責任はないのかということがございます。けがについては車と車が当たってございます。その前に原付も当たってございます。ただ、そこでどれだけだということは非常に難しいところがございます。ですからこれは警察のパトカーが衝突をしたということで、それの和解をした。
 車につきましては、明らかに原付がここに当たったという部分については、その額から外してございます。そういう和解です。

○稲田委員
 2点目はわかりました。
 1点目ですけれども、あれは地方自治法の条文を忘れたけれども、故意または重過失のあの条文ですよ。それで私も非常に最近疑問に思っていることは、そういう地方自治法上の条文があるなら、これはもうしようがないことなのですね。しようがないのだけれども、一般人、一般の民間の会社でいうと故意または過失であれば損害賠償の責めに任じなければならない。そしてしかも使用者責任を問われて、使用者がさらにその当事者に対して求償権を行使するということになっているわけですね。公務員たる地方公務員のやったそういう損害賠償、不法行為について故意または重過失という、ここも私はどうしても今まだいろいろ調べてはいますが、理解ができない部分が幾つかあるわけですよ。民間ですらそうだのに、ではなぜ公務員で故意または重過失になっているのかということなのですね。それで要するに重大なる過失についての法的な定義が問題になるのだろうと思って今研究中ですけれども、例えばもうこういうのに至っては業務上というのは明らかに私は重過失に当たると思うのですよ。業務で当然そういう厳重な注意を払わなければならないのに、払っていなくてこういうことがあった。うかつだった。そこの過失がどうなのか、予見の可能性があったのか、期待可能性があったのかというようなことも考えなければならないのですけれども、どうも自分で論理的に整理がつかないまま、こういうのを見ると釈然としないなという気持ちがするのですよ。これはまだ考え中だろうと思いますが、これについてはどんなような考えを持っておられますか。私も自分でよく整理がまだできていないのだ、そこの論理的には。何か県民感情からするとむしろ公務員だから本当に一生懸命職務に忠実でなければならない。忠実な余りそうなったとはいえ、やはり職務上ということになると、業務上と職務上とは違うのだけれども、職務上ということになるとやはり重大な過失を問われてしかるべきではないかなというのが率直な我々の市民感情なのですよね。でも職務で一生懸命やっておられてそうなったのだからということであれば、それはそれでやむを得ないのかなと思って自分でも整理がつかないですが、どう思われますか。

●田代県警本部長
 担当部局とともによく検討してまいりたいと思います。今軽々には申せませんけれども、一般的には重過失と申しますのは、もうほぼ故意と同視できるぐらいの過失というふうに一応は扱われているものと思いますけれども、本件につきまして改めて本部の中で検討いたしたいと思います。

○稲田委員
 よく検討してみてください。今、私、本部長それを言われると、重過失が限りなく故意に近いというような言い回しをされると私も一言言わないといけないので。それは未必の故意というのがあるので、要するに重過失と故意との間のものに未必の故意というのがあるわけです。だからそこの部分がありますので、ですから一概に、やはり過失は過失なのです。故意は故意なのです。その間にあるのが未必の故意。そしてその過失については軽過失と重過失とあるわけだから、それのやはりきちんとした概念を把握する必要があると思う。そしてそれに対する適用があって解釈があってしかるべきではないかなと。私も余り、悩んでいるところだから、それぐらいにしておきます。(発言する者あり)判定しなければいけないところがあるのですよ。判定する機関があるのですから。

◎内田委員長
 ほかにございませんか。

○鉄永委員
 まず2ページに関連してですけれども、サーバーを入れられる。それはいいですけれども、総務部のところでも聞こうと思っていて忘れてしまったのですが、コンピューター関係がちょっと毎定例会に出てくるような感じがするのですよ。なぜこんなことを言うかといいますと社保庁のコンピューターが前時代的なコンピューターを使っておって、時間もかかり、能力も低いというようなことで、もったいない精神はいいのだけれども、県全体としてどうやって、どちらの方がいいのか。これを継ぎ足し継ぎ足ししていくと、その業者と、NTTデータみたいなものと知らない間に毎年1,000億円だったっけ、契約せざるを得ないというような状態が続いているはずなのです。入札しようと思ってもなかなか入札できない状態がこのソフト業界にはあるのだろうと私は思っているのですけれども、その辺は調整というか、考え方というのは考えられながら、県警本部はまだ容量が小さいかもしれない。総務部長その辺考えておられますか。県としてどう考えておられますか。

●瀧山総務部長
 今年度もなのですけれども、県のシステム、こういういろんなシステムがあります。これは県で例えば大型コンピューターを設置してやるという、そういうやり方、少し昔などやっていたのですけれども、それぞれのどういうシステム、いろんなシステムがあります。県でいえば先ほどの庁内LANのシステムもありますし、それから特に給与関係のデータあります。それから税のシステムとかいろんなシステムがあり、それぞれについては今は行政経営推進課でどういうシステムが最適なのか、最善なのかということを検討しながらこういう形になっている。その中でどういうシステムでどういうやり方が効率的なのか、安いのか、あるいは機能としていいのか、費用対効果等を検討しながらやっています。それから大きなシステムで古いものですね、そういうものについてもどういうことをしたらいいのかということも、いっときにはもちろんできませんけれども、どういうシステムを組んだらいいのかということは庁内職員、それからもう一つは外部に委託して、専門家の方に委託しましてどういうシステムを組むのがいいのか、どういう検討をしたらいいのかというようなこともあわせて検討しているところでございます。個々のこういう予算の段階でもどうするのかというのは検討はしたところでございます。

◎内田委員長
 よろしいですか。

○鉄永委員
 言いたかったのは継ぎ足し継ぎ足しという、どうしても財政的な問題があるということが先に立って、一挙に全部更新しますと一挙に金が要るということが当然あるのです。ですけれども、では10年間のスパンでどちらが安いのかどうなのかということを本当で考えられてやっておられるのかどうかが聞きたかった。私は素人ですから。

●瀧山総務部長
 物によってはかなり古いシステムはあります。継ぎ足し継ぎ足しでやっていて、ただ新たなシステムを組むとかなりの費用かかりますし、かなり長期の期間がかかったり、一度には大変だなというのもありますので、そういう今あるやつはもちろん使いながらなのですけれども、それをいつ道をつけて新しい今の最近のシステムをどうやって組んでいくのかというのは、やはりそれぞれの古いシステムについては大きな課題だと思っております。時期等いつ更新して開発の計画をつくるのがいいのかということは、内部で検討していきたいと思っております。

○鉄永委員
 確かに言っていますように私、素人ですからわかりません。いつも専門家に聞いてという説明ですから、それ以上私がどうのこうの言うことはございませんが、要するにやはり総合的にトータルで見てどうなのかというのは絶えず考えて進められた方がいいのではないかと思っております。これはいい。
 警察ですけれども、信号機、安全性、これは20年に暫定供用というのが年度当初はわからなかったものですか。

●田子警察本部会計課長
 これにつきましては来年度の当初でお願いをするという予定であったようでございます。ただ、道路の工事に関連いたしまして、またもう一度道路をいじって、またそこに建てるというようなことになるので、そうであればこの補正でお願いをして道路工事と並行した形でつけた方が安く上がる、こういうことで補正をお願いさせてもらったということでございます。

○鉄永委員
 いや、それはいいのですが、年度当初でそういうことが予想がつかなかったのですかということ。本来はこんなの年度当初で予算を組んでおけば補正を組む必要はない。

●田子警察本部会計課長
 先ほど申し上げましたように、信号機2カ所つけるという予定はございました。ただ、工事が来年度の工事の過程でこれをつければいいということで、これは県土整備の道路工事との絡みの中で、そういうふうに理解をしてございます。そうすると途中からそういうことで、ではこうした方がいいではないかということがあって今回の補正ということでございます。

◎内田委員長
 後が長いようですので……(発言する者あり)県警本部ですね。

○山田副委員長
 犯罪被害者の支援事業で、これも新規事業で前向きに対応しておられるということで、ただ全国的にはもうほとんどの都道府県ができておるようでございまして、おくればせながら鳥取も。追い越せということなのですが、これはどうなのですかね、正式にいわゆる立ち上げというのも、この準備会だの検討会だのということでちょっと慎重に考えておられるとは思うのですけれども、見通しとしては大体いつごろぐらいの立ち上げを考えておられるか、ちょっと教えてください。


●田子警察本部会計課長
 この事業につきましては、基本的に民間の組織でございます。ということで今検討会を進めていただいております。各界からおいでいただいて、その中で具体的な方向性を出していただいて、行政としてはそれをサポートしていって、できれば早いうちに、ちょっと先ほど申し上げましたけれども、そういう形で今見守っているというのが実態でございます。
 具体的に鳥取県にではどういう形のものができるのか、どういう事業をやるのか、そういった細かいことを詰めていただきまして、その中で例えば極端なことを申しますと来年度のいつからという話になれば、またそういった形で予算要求が必要であればさせていただくという格好の形になると思います。

◎内田委員長
 よろしいですか。
 暫時休憩いたします。再開は1時といたします。

午後0時05分 休憩
午後1時05分 再開

◎内田委員長
引き続き委員会を再開いたします。
 5番の請願・陳情の予備調査に入りたいと思います。
 今回は、陳情継続分が1件、新規分が2件提出されております。
 現状と県の取り組み状況は、お手元に配付のとおりでございます。
 初めに、執行部から現状と取り組みについて聞き取りを行った上で陳情者の願意や聞き取りや現地調査を行うかどうかを検討したいと思いますので、いかがでしょうか。よろしゅうございますか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、執行部の方から取り組み状況について、継続分、陳情19年4号、地方公共団体における入札・契約制度等の改善について、中村集中業務課長及び衣笠参事監兼管財課長及び前嶋指導管理課長の説明を求めます。

●中村庶務集中局集中業務課長
 請願・陳情参考資料、総務部の1ページをお願いします。1項目めの不誠実企業への対応を厳しく対処していただきたいの件でございますが、取り組み状況は6月の常任委員会の報告で説明したものと同じでございます。
 手だてにつきましては、現行地方自治法上指名停止期間は2年を超えることができませんが、指名競争入札案件及び随意契約案件につきましては、指名停止期間満了後であっても当該業務とおおむね同一内容と認められる業務につきましては次回入札には当該業者が参加できないように措置を講じております。

●衣笠参事監兼管財課長
 管財課につきましては、陳情項目2項、3項、4項、6項、7項でございますが、いずれも6月定例会で御説明いたしました内容と変更がございません。詳細は省略させていただきたいと思います。よろしくお願いします。

●前嶋庶務集中局指導管理課長
 指導管理課でございます。項目としましては5番目の役務業務と物品調達を規則上で明確に区分していただきたいでございますけれども、これにつきましても前回6月定例会と同様な取り組み状況でございます。説明は省略させていただきたいと思います。

◎内田委員長
 続いて、新規分についてお願いをいたします。
 陳情19年第5号、島根原子力発電所周辺の断層調査と耐震基準の見直し及び原子力に依存しないエネルギー政策の転換を求めることについて、城平防災局副局長、説明を求めます。

●城平防災局副局長兼防災危機管理課長
 請願・陳情参考資料の防災局の資料をごらんいただけますでしょうか。そこを見ていただきますと今回出ましたのが島根原子力発電所周辺の断層調査と耐震基準の見直し、それからもう一項目、原子力に依存しないエネルギー政策の転換を求める陳情ということでございます。
 後段のエネルギー政策の転換を求める部分につきましては、生活環境部の方が所管をしておりますので、まずお断りをさせていただきたいと思います。
 前段の部分の断層の調査と耐震基準の見直しにつきまして、防災局ということで説明をさせていただきたいと思います。
 陳情の内容でございますけれども、鳥取県を含めた地域住民の安全確保のために島根原子力発電所周辺の断層の再調査を行うとともに、マグニチュード6.5以上の地震を想定した断層基準の見直しを行う旨の意見書を中国電力に提出することというのが主な内容でございます。
 現在の取り組み状況でございますが、原子力発電所の安全対策につきましては、やはり国と事業者が中心となってその責任において必要な対策を講じるべきものというふうに考えております。
 そのような中で、中国電力の方は、平成18年9月に原子力発電所の耐震設計審査指針の改定というのがございました。これは原子力安全委員会が改定したものでございますが、新指針と言われています。それに基づいた耐震安全性について再評価ということで進めておられるところでございます。その後、新潟県中越沖地震が発生をいたしまして、そのことも踏まえまして地質調査の一層の精度向上やデータ充実の観点から地質調査に新たに海上音波探査ですとか地上トレンチ調査などを加えたり、あるいは1号機から3号機までを新指針に照らした耐震安全性評価を平成21年12月までに完了するというような計画を立てられました。その計画を見直しされたものについて、ことしの8月20日に国の方に報告を行っておられます。
 鳥取県の方では、その状況など中国電力の取り組みにつきまして意見交換を行いまして、その際に現在の取り組みの説明を受けたところでございます。
 今後とも中国電力に対しまして今回行われるような評価ですとか調査ですとか、そのような結果につきまして説明を求めていきたいというふうに考えております。

◎内田委員長
 続いて、陳情19年6号、消費税の大増税に反対することについて、越智税務課長の説明を求めます。

●越智税務課長
 陳情の新規をお願いいたします。19年6号、消費税の大増税に反対することでございます。
 陳情の趣旨は、県民の暮らしや家計を守るために消費税の増税に反対することを求め、消費税の増税はやめることを国に意見を申し上げるということでございます。
 ページ番号の4ページ目でございます。失礼いたしました。陳情の趣旨は、県民の暮らしや家計を守るために消費税の増税に反対することを求め、消費税の増税はやめることを国に意見として申し上げるということでございます。
 これにつきまして消費税のあり方につきましては、増大する少子・長寿化社会における社会保障給付あるいは少子化対策に要する費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合うという観点から国全体の施策展開あるいは財政構造の改革などを踏まえて大局的な議論が国において今後なされるものと認識しているところでございます。

◎内田委員長
 そういたしますとただいままでの説明について質疑がございますか。

○尾崎委員
 島根の原子力発電所のことについてなのですけれども、8月末に中国電力との話し合いがあって説明を受けたというふうに書いてありますけれども、どのようなことが特にあったのかという内容を少し大ざっぱに説明していただけませんでしょうか。安全だと納得されたのか、鳥取県の方は。

●城平防災局副局長兼防災危機管理課長
 8月末にということ、8月31日に意見交換をした状況について御質問にお答えしたいと思います。
 先ほど耐震設計の新指針ということで御説明申し上げましたけれども、意見は改正前のマグニチュードにつきましてはマグニチュード6.5の直下地震で設定するということで、それに耐えられるようにするというようなことをしておられましたけれども、それを震源を特定することが困難な地震で過去の経緯、例えば鳥取県の西部地震なども含めてその記録に基づいて新たに設定するというようなことを改めて調査をしたり検討したりしておられます。これについても新指針の内容というのが幾つかの観点があるのですけれども、そのようなことについて中国電力の方ではその指針に基づいて新指針に沿いまして、きちんと今から調査をしていかれるということですので、それの結果はまだ出ておりませんので、それについては今後報告を受けたいと考えております。
 もう1点、新潟の中越沖地震の関係で柏崎刈羽原発の方の発生事象を受けたものにつきましては、それも改めてその同じような地震が起こったときに耐えられるかどうかという検証がされるというようなお話を伺っております。
 いずれにしても中国電力としては国の方の指示におきましてきちんと今現在やっているという状況を、取り組みの方向について説明を受けたところでございます。

○尾崎委員
 では今後の調査の結果は、またお知らせいただくということであるわけですね。

●城平防災局副局長兼防災危機管理課長
 今後のものにつきましては、先ほど説明をさせていただきましたが、最終的には21年になるということでございますので、私どもとしてはその進捗状況を見ながら逐次、必要に応じて説明を求めていきたいというふうに考えております。

◎内田委員長
 ほかにございませんか。
 ないようでございますので、委員の方で陳情者からの聞き取りあるいは現地調査の必要性等について何か御意見ございますでしょうか。
 1件については前回願意聞き取りをしておりますが、あとの2件について皆さんの方で何かあるようでしたら。
 ないようでございましたら、ただいま説明あった陳情につきましては聞き取り及び現地調査は行わないことといたしたいと思います。よろしゅうございますか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 続きまして、報告事項に入りたいと思います。
 報告事項の質疑は、説明終了後、一括して行っていただきたいと思います。
 最初に、議題1の市町村職員研修のあり方検討について、齋藤自治研修所長の説明を求めます。

●齋藤自治研修所長
 自治研修所でございます。常任委員会資料の1ページ、市町村職員研修のあり方検討についてのところをごらんいただきたいと思います。
 まず要旨でございますけれども、今現在市町村職員の研修というものは自治研修所の方で受託して行っております。この市町村職員研修につきまして市町村振興協会の方が本年3月から市町村職員研修のあり方検討委員会というのを設置されまして、今後のありようというのを検討していらっしゃいます。このたびそれについての中間報告をまとめられまして、振興協会の理事会で検討の方向性を了承された。それからあわせて市長会、それから町村会の方にもお話しされたということで、我々の方が検討していることではございませんけれども、後の方で御説明する議会の16年度の決算審査特別委員会の指摘とも関連がございますので、報告をさせていただきたいと思っております。
 2番の経過のところでございます。これの前段階として(1)と(2)、2つがございます。
 (1)で市町村の研修実施のための職員育成の動きということでございますが、平成17年6月から1年4カ月にわたりまして、私どもの方では町村会の職員2名を今後独自の研修を行うための要員として研修受け入れをいたしまして、研修の実地を体験していただいております。
 (2)でございますが、先ほど申し上げましたように議会の方から16年度決算審査特別委員会の指摘として、費用負担の問題を含めて市町村との対等な関係での協力体制を構築しなさいというような御指摘をいただきました。この御指摘に対しましては、その後、市長会、町村会への増員要請という形で申し入れをいたしまして、今年度、平成19年度では2名いただいております。20年度に向かってもう1名の増員をお願いしたいというようなことをお願いしておりました。
 そうしたものを受けまして、市町村振興協会の方で(3)の市町村職員研修のあり方検討委員会というのを立ち上げられました。委員8名ということで、そこに書いておりますけれども、4市、それから町村の中では4町を選びまして、それぞれのところの研修担当の課長さんが委員として入っていらっしゃいます。私もオブザーバーとして参加しております、これまでに3月から8月、最後は27日だったと思いますけれども、これまでに6回開催されて、5回目のところで中間報告をまとめられたということでございます。
 主な検討内容につきましてでございますが、そこに3つの案というものを上げておりますけれども、こういった3つの案をもとにして検討された。
 1案は、これまでどおり我々のところが実施する。それに対して増員を行うということでございます。
 第2案は、階層別研修。これはちょっと下のところの注を見ていただきたいのですけれども、我々のところの研修を大まかに分けますと階層別研修と選択研修ということで分かれております。階層別というのは、新規採用で入ったときですとか新しく係長になったときですとか、そういうようなタイミングをとらえて全員に受けていただくもの。それからもう一つの選択研修というものは、自分自身今現在必要なスキルだとか知識だとか、そういったものを得るために、例えばまちづくりのための研修ですとか行政法についての研修ですとか、そういったものを個別で受けていただく、そういうような研修でございます。第2案の中でいきますと、今言いました階層別研修については市町村振興協会の方でこれからはやる。選択研修は、今までどおり我々の方で市町村職員の分とあわせて実施するという案でございます。
 第3案は、すべて市町村振興協会の方で行うということで一応提案されましたけれども、まず第3案につきましては当分実現不可能である。今現在我々の方で行っている選択制研修を提供するというのはできないということで、これはもう早々と案の中から外れたように思っております。
 1案と2案を御検討になった結果、第2案の階層別研修は市町村振興協会で実施し、選択研修は我々のところでこれまでどおり実施するというような方向性というのが中間報告にまとめられました。
 先ほど申し上げましたように、町村会あるいは市長会、一番最後は8月27日に研修担当の課長会議を開いたときにそこで報告されて、一応の方向性としては了解されたということでございます。
 ただし、これですべて決定ということはございませんで、まだ中間報告ということは御留意いただきたいと思います。
 3番に中間報告の概要ということで上げておりますが、今申し上げたように階層別研修と違いまして選択制の研修でいきますとスケールメリットの問題がありますし、それから県と市町村の職員が一緒に行う、あるいは我々が今提供しているレベルのものを市町村振興協会の少ない人数の中で提供していくというのは事実上難しい。そのようなさまざまなことを御検討の結果、今のような選択がされておりまして、こうした方向づけのもとにこれから具体的などういうふうに取り組んでいくかですとか、あるいは分離した場合の我々と向こうとの協力体制の問題ですとか、そういったものを含めて引き続き検討委員会で検討されるということになっております。
 我々の方もそうした市町村の考え方をできるだけ尊重いたしまして、協力して実施ができるような方向で検討していきたいと思っております。

◎内田委員長
 続きまして、身体障害者等に係る自動車税等の課税免除の見直しに関する周知について、越智税務課長の説明を求めます。

●越智税務課長
 資料2ページをごらんください。身体障害者等に係る自動車税等の課税免除の見直しに関する周知についてでございます。
 自動車税の課税免除につきまして常任委員会で御審議いただいた中で、今までのお知らせが文字ばかりでわかりにくい、あるいは制度の内容は説明がしてあるが、なぜ制度改正を行うかといったような考え方の部分が不足しているのではないかといった御指摘をちょうだいしたところでございまして、それを踏まえまして新たにチラシをつくらせていただきまして、9月中旬に身体障害者減免の対象となっている4,169名全員に改めて送ろうというものでございます。
 3ページ以降が新たにつくろうとするチラシでございまして、3ページ、4ページに、今まで文字を中心に説明しておりましたこのたびの見直しの内容を図表化いたしました形で御説明申し上げるという試みでつくらせていただいております。
 5ページ目以降が制度の見直しに対する考え方の説明をした部分でございまして、今までどういう考え方で税を軽減してきたのか、あるいはなぜこのたび税の軽減措置を見直しをするのか、あるいは既に所有している車についても見直し後の制度が適用されるのか。この中には例えば制度の見直しを知っていたら排気量の小さな自動車をそのとき買ったのになといった御意見もあるので、そういう御意見に対する考え方も書いてございます。
 6ページ目になりますが、自動車税の減免額の上限を4万5,000円とした考え方あるいは自動車取得税の減免額の条件を250万円掛ける税率とした考え方、減免を受ける要件の変更の有無といったことを書いたものをつくっております。こういった形でさらに周知を図りたいと思っているところでございます。

◎内田委員長
 続きまして、議題3、北朝鮮による拉致被害者・家族の支援について及び第16回人権救済条例見直し検討委員会の開催結果概要について、安田人権推進課長の説明を求めます。

●安田人権推進課長
 人権推進課でございます。7ページでございます。北朝鮮による拉致被害者・家族の支援について御報告を申し上げます。
 昨日開催されました日朝国交正常化作業部会では、非常に残念なことではございますけれども、具体的な進展がございませんでした。しかし、今後、誠実に頻繁に協議をすることが合意されておりまして、日本政府の取り組みはもちろんですけれども、地方公共団体におきましても早期全面解決を求める国民世論の醸成に努めることが重要であると考えてございます。
 まず1番の第1回北朝鮮による拉致被害者支援連絡協議会でございますが、松本京子さんが拉致されまして来月で30年となります。一日も早い生還が願われるところでございます。
 また、法律において、地方公共団体の責務といたしまして自立を促進し、生活基盤の再建等の施策を講じることが定められております。
 こうしたことから目的を鳥取県と米子市が連携して拉致被害者の帰国後支援体制を構築することといたしまして、明日米子市で開催をいたします。
 議題は、協議会として支援施策等の整備、また先例調査を行うことを確認いたしまして、支援施策等の素案を検討いたします。また、今後、先例調査を行って支援体制を構築したいと考えております。
 なお、松本京子さんのお兄さん、松本孟さんにも御出席をいただくこととしております。
 拉致問題の早期解決を願うつどいでございますが、被害者及び御家族への支援の必要性について県民の理解を促進するため開催したものでございます。7月、鳥取市、8月、米子市で開催をいたしました。
 御家族の思いを松本京子さんのお兄さんからお話しいただき、拉致家族会事務局長の増元さんから「命の尊さを知り、家族の絆を想う」との講演をいただきました。
 今後、中部会場においても開催を予定しております。
 めくっていただきまして、8ページから第16回人権救済条例見直し検討委員会の結果概要について御報告を申し上げます。
 議事でございますが、人権救済条例の法的整理の3回目の検討が行われてございます。
 今回の検討は、そこの網かけの部分、委員会意見の構成案の5、6、7が検討されました。
 まず当事者の望む救済と地方自治体が行うべき救済について、検討資料の骨子は囲みの記載のとおりでございまして、(2)の自治体が行うべき救済に関して、例えば被害者への支援を望むものに対する救済には既存の救済機関が機能することなど、あるいは加害者への関与を望むものに対する救済については調停など関係調整も場合により有効などという資料でございます。
 意見の概要としましては、①にございますが、被害者は人権侵害の公的な認定を求めるというよりも不当、不法であるとの共感、法的な対応などの示唆を救済機関に求めていると感じる。
 あるいは8番ですが、当事者の聞き取りの結果、加害者への警告、勧告を求めていることは少なく、和解や調停により関係修復を望む人が多いと感じる。関係修復には、相談員に加え法的な専門家、専門的な心理療法といった手法が必要。
 11番ですけれども、条例に処罰性を持たせる必要はない。それは司法にゆだねるべきで、条例には相手方との関係回復、加害者の人間性回復以上の役割を期待するべきではないなどの意見がございました。
 2つ目の項目であります地方自治体が個別救済を図る場合に踏まえるべき事項につきまして、検討資料の骨子は、制度全体に係る留意事項としまして救済の対象を限定、あるいは3番の内心の自由の尊重、それから侵害類型ごとの留意事項につきましては次回に検討ということになっております。
 意見といたしましては、めくっていただきまして10ページですが、④準司法的な条例の検討を行ってきたが、別の制度設計が必要との考え方が出てきている。
 ⑤著名な憲法学者の意見では、内心にとどまる限りたとえ差別や犯罪を是とする考えであっても保障される。他方、人種差別を犯罪とすることは表現の自由には抵触しない。
 ⑦公権力による人権侵害の救済は積極的に行うべきだが、現実には難しい場面も出てくる。
 ⑧救済機関には公平性が必要で、独立性や専門性は確保すべき。完全な独立は実現できないが、委員会の権限を絞ることによっても対応できるなどの意見がございました。
 最後の項目としまして条例改正の方針(案)については、検討資料で案1として公権力による人権侵害に限定した救済条例、案2として差別禁止条例、案3として相談機能、紹介機能、施策提言機能の充実、そういう案が提示されましたけれども、検討は次回ということになっております。
 ただ、会長の方が、①ですけれども、いずれにしても相談機能、紹介機能、施策提言機能は充実が必要。あるいは③ですけれども、現条例についての評価は、一つの準司法的な条例ですべての人権侵害に対応することはできないという整理をしたことにより既に行っているとの発言がございました。
 次回は、9月に条例改正の方針案などの検討が行われる予定でございます。

◎内田委員長
 続きまして、議題5、豪雨による被害について、議題6、平成19年度災害応急対策図上訓練実施結果について、議題7、平成19年度鳥取県総合防災訓練について及び議題8、豪雨(9月4日)による被害について、城平防災局副局長の説明を求めます。

●城平防災局副局長兼防災危機管理課長
 常任委員会資料の防災局の常任委員会資料をごらんいただけますでしょうか。1ページをあけていただきまして、きょうも午前中に出ておりましたけれども、8月22日に集中豪雨がありまして、若桜町と八頭町にかなり被害が集中しているという状況でございます。
 真ん中の左側の四角、枠の中で囲っておりますが、1時間の最大雨量が86ミリということで、非常に短時間に集中的に降ったということで、土砂災害を中心とした被害が発生をしております。
 2番のところに書いておりますが、人的被害というのはございませんでしたけれども、住家被害ですとか道路あるいは農業施設というのにかなりの被害が出ております。
 2の(7)のところでございますが、一番下になります、農林水産施設の被害については、2億7,900万円余りというような被害が発生をしております。
 おはぐりいただきまして、公共土木施設被害ということでございますが、合計欄、県と、それから市町村を合わせまして5億9,400万円余の被害が発生をしております。
 今後の復旧予定ということで、災害の発生などを受けまして復旧事業を早期にやっていきたいということで取り組んでいるところでございます。
 下の方の写真は、上の方が若桜町の赤松で、左側の写真で横になっている倉庫が、そのあたりまで水が行って流されて横倒しになっているというような状況でございます。
 一番下が若桜町の屋堂羅のところですが、河川のところに流木ですとか土砂がここに堆積をして、多いときにはこの周りの民家のところに、住家のところにも、あるいは倉庫のところにも水が行って被害が起こったというような状況でございます。
 続きまして、3ページに図上訓練結果について御報告申し上げます。
 これは9月3日に行ったものでございますけれども、3番目の実施場所でございますが、県の災害対策本部、それから東部総合事務所、八頭総合事務所、それから東部管内の市町と一緒にしております。同じ時間に県庁と総合事務所と複数の市町をつなぎまして災害対策本部の運営訓練というのをやりましたのは初めてということでございます。
 県の方でも県知事、副知事、警察本部長を初め各部長、それから総合事務所長が参加しておりますし、市町村におかれても市町村長さんを初め幹部の方々に参加をしていただいております。
 訓練の成果としましては、県と、それから複数市町を結んでの被害情報の共有方法が確認できたとか、共通する対処について連携が確認できたということもございました。
 震度6強の地震ということを想定いたしましたので、東部にそれらが起こるということで想定いたしましたので、県庁の庁舎が被災した場合に事業の継続、重要な業務が中断しないようにするにはどうするかといったことですとか災害対策本部に女性の参画が必要ではないかとか、津波についての対応策が要るというような課題が出ております。いろいろな課題が出ましたので、今後、防災体制の見直しを図っていきたいというふうに考えております。
 次に、4ページをおはぐりいただけますでしょうか。19年度の総合防災訓練でございます。
 9月30日に鳥取県の中部を会場にいたしまして総合防災訓練を開催することにしております。このときも地震を想定した訓練ということでございまして、中部の全部の市町村が参加していただいて訓練を行うことになっております。
 3番目の本年度の訓練の特徴のところでございますが、特に(2)番でございます。大規模災害ということで大型バスが三朝トンネルのところで地震によって事故に遭ったということで、トンネル内の大型バスの事故についての防災関係機関の連携活動というようなことを予定をしております。
 全部で100機関、7,000人余りに参加していただいて、一番下に掲げておりますようなかなり多くの項目についての訓練を行う予定にしております。
 委員の方々にも御案内をさせていただきますので、よろしければ9月30日、御参加いただければと思います。よろしくお願いいたします。
 続きまして、追加分ということできょう防災局の方から配らせていただきました資料をごらんいただけますでしょうか。追加分ということでお配りをさせていただいております。9月4日の豪雨災害による被害ということでございます。
 昨日の夕方の最新のデータを入れるということで資料をお配りするのが当日になりまして、大変申しわけありませんでした。昨日の夕方時点での被害状況について御報告申し上げます。
 9月4日に、1の(1)のイのところで見ていただきますと、琴浦町の方で1時間に103ミリという雨が降りました。こちらで残っている記録では、過去1時間では最大というものでございます。そのようなことで土砂災害を中心に発生をいたしました。
 2番目のところに書いておりますが、今回の9月4日の方では人的被害ということで重傷の方が1名を出ております。そのほか住家被害ですとか農林施設、土木施設に被害が発生をしております。
 (6)のところでございますが、農林水産施設では現在判明しているものでは650万円余の被害が発生しております。
 一番下の枠の中ですけれども、県と市町村合わせまして2億200万円余の公共土木施設被害が発生しております。
 裏の方を見ていただきますと、県の体制を書いておりますが、情報が夜間ということで混乱いたしまして、当日、それから翌日にかけまして中部総合事務所、西部総合事務所の方から職員を派遣して連絡調整に当たるということを行いました。
 下の方の写真は、上の方が琴浦町の太一垣というところで、左の方で見ていただくと上の方から崩れてきている状況が見ていただけると思います。
 その写真の中の左側の方の家の玄関の様子が右側に写っております。土砂が玄関を突き抜けて流れているという状況でございます。こちらで重傷の方が発生いたしました。
 下の方が琴浦町の尾張というところの寺院が裏山の土砂崩れによって被害を受けた様子でございます。
 右側が全面通行どめになりました赤碕大山線の様子でございます。

◎内田委員長
 続きまして、議題9、「拡声機による暴騒音の規制に関する条例」の一部改正に関する意見募集について、山内警備部長の説明を求めます。


●山内警備部長
 警察本部関係の資料をお願いいたします。「拡声機による暴騒音の規制に関する条例」の一部改正に関する意見募集につきまして御報告いたします。
 警察本部では、平成5年2月に施行されたいわゆる暴騒音条例の一部改正を検討しておりまして、このたび県民の皆様から意見の募集を行うことといたしたものでございます。
 募集期間は、きょうから10月6日までの1カ月間といたします。
 募集要領は、以下記載のとおりでございます。
 次のページをお願いいたします。条例案の一部改正の概要でございます。
 1の改正の目的でございますが、条例施行から約10年が経過いたしまして、現行の規定では悪質・巧妙化する違反に対し適正に対処することが困難な状況になっているということでございます。そのため暴騒音取り締まりの実効性を高め、県民の平穏な生活を確保するために条例改正の検討をいたしておるところでございます。
 改正を検討している主な内容は、3点でございます。
 1つは、換算測定方法を導入いたしたいということでございます。現行の条例では音量の測定方法につきまして拡声機から10メートル以上離れた地点で行うように規定されていますが、これを至近距離での音量測定も可能にするために拡声機から10メートル未満で測定した音量を10メートル離れた地点で測定した音量に換算できるように改正しようとするものでございます。これはいわゆる音響工学上の数式を適用しようとするものでございます。これによりまして従来10メートル確保できないために測定できなかった場所、例えば歩道がないとか固定してはかるものですから、歩道橋等で狭いというようなところは測定できないというような問題がございましたけれども、こういった場所でも測定ができるようになります。こういった違反実態に即した取り締まりが可能になるということでございます。
 2点目は、警察署長による拡声機の使用停止命令に関する規定を新設いたしたいということでございまして、罰則を設けようというものでございます。現行の条例では、暴騒音を生じさせている者に対して警察官がこの違反行為の停止を、要するに音量を下げるように命ずることができると規定されていますが、この命令を受けた者がさらに継続し、または反復して違反行為をしたときは警察署長が24時間を超えない範囲内で時間と区域を指定して拡声機の使用を停止することを命令することができるように改正しようとするものでございます。罰則は、6カ月以下または20万円以下の罰金を想定いたしております。
 3点目は、警察官による移動命令に関する規定の新設でございます。現行条例では2人以上の者が同時に近接した場所で拡声機を使用することにより暴騒音が生じ、かつそれぞれの音が条例違反となっているかどうか明らかでない場合、要するにお互いが干渉し合うといいますか、相互に作用し合ってそれぞれの拡声機からの測定ができないというものであります。この場合、警察官はこれらの者に対し必要な勧告をすることができると規定されていますが、この勧告に従わずその場所にとどまり、かつ引き続き暴騒音が生じているときは警察官がその場所から移動することを命令することができるように改正しようとするものでございます。罰則は、同様でございます。
 四角に書いておりますけれども、今回の改正はあくまでも県民の皆様の平穏な生活を確保することを目的として行うものでございまして、現行条例の基本的性格でございますとか規制対象を変更するものではなく、違法行為が繰り返されるような悪質な行為への対処が主眼でございます。
 寄せられた御意見を参考として、できれば次回の議会に提案したいと考えているところでございます。

◎内田委員長
 次、議題10、夏休みの高校生議会の実施結果について、森本総務課長の説明を求めます。

●森本総務課長
 それでは、議会事務局の資料をお願いします。2枚物でございます。夏休み高校生議会を8月21日に開催しましたので、その結果について御報告申し上げます。
 概要は、ずっと書いてあるとおりでございますけれども、このたびの高校生議会は県内高校、特別支援学校など39校から推薦をいただきました29名の高校生が参加されました。
 事前に地区別の説明会を実施いたしまして、29名の中から2名が議長役として、そして質問者12名をそれぞれ話し合いで決定していただきました。
 主な質問内容は、そこに書いているとおりでございますけれども、これ以外に例えばガイナーレへの出資の増額のような追及質問までやっていただいたということで、非常に内容の濃いやりとりがあったと思います。
 参加した高校生の反応につきましてアンケートをとりました。裏に、2ページ目でございますけれども、そのアンケート結果をまとめております。
 上の四角の中に概要を書いておりますけれども、まずは高校生議会に参加して議会や県政に大変興味を持っていただいたという結果があらわれております。
 ただ、運営面で時間の配分であるとか、あるいはもっとたくさん質問する機会が欲しかったというような意見もございました。
 あと事業の継続をぜひしてほしいというような御意見もございましたけれども、来年度以降の対応につきましてはこのアンケート等をもとにまた議会の内部で御検討をお願いする予定でございます。

◎内田委員長
 それでは、ただいままでの説明について質疑がありましたらお願いいたします。

○尾崎委員
 2点でしょうか、3点になるかな。まず警察のパブリックコメントをもらわれるという件ですけれども、いつも何かあったら質問していると思うのですが、公表されるところがホームページだけですよね。こんな条例改正になりますと、御意見いただきたいというのが、ちょっといつも私気になるのですが、ホームページを検索するぞと思って見ている方はいいのですが、やはりホームページを見られる方はどれぐらい、周知がやはり足りないのではないかなということが一つと、それからあと拡声機を使うというのが悪質かどうかというのが昔の条例のこと、平成5年のことを反映してきているのかもしれないのですが、どんなような基準で判断されるのかなという。例えばいろんなことで政治的な活動をされる方もあるし、それから物を売ったりとかされる方もあるでしょうし、いろんなものがあると思うのですが、どんな基準でされるのかということを。

●山内警備部長
 周知の方法でございますけれども、当然マスコミの方にも資料を提供いたしますし、それから各県民局でございますとかにも資料を備えつけるようにいたしております。このたび新聞広告による分はちょっと費用対効果の関係でいたしませんでしたですけれども、そのほかの方法ではかなり広く求めるようにいたしております。
 拡声機の音の基準ということでありますが、条例がもともとは県民の日常生活を脅かすようないわゆる音を対象としておるということでございまして、具体的には85デシベルを超える音、これを基準といたしております。

○尾崎委員
 マスコミにお知らせをされたということなので、マスコミの方が知らせてくださると一番いいということですよね。
 でもいずれにしてもホームページのケースはいつもちょっと気になるなということは申し上げておきたいと思います。
 音が85デシベル以上だということで、それは継続的に何回ということがあるのでしょうか。1回だけちょっと出したら、すぐに条例違反というわけではないと思うので、その基準が、この内容的なことは関係ないですね。

●山内警備部長
 規制の対象は、あくまで音量でございまして、内容を対象というものではもちろん全くございません。
 いわゆる規定上は85デシベルを超えれば一応基準といいますか、その対象にはなることはなるのですが、その前提といたしまして要するに県民の日常生活を脅かすようなそういう形態といいますか、そういったものがあるかどうかということでございますので、例えば問題にされておられますような従来からありますような通常の政治活動に伴うもの、市民運動に伴うものというのは対象とは考えておりません。

○尾崎委員
 もう一点、車の税金のことですが、これはちょっと全部きちんとこの内容自体のことについてですが、チラシのわかりやすさについてだけちょっと言っておきます。大分変わってきたなとは思うのですが、もうちょっと思います。イラストもかわいいのが載っていますが、この3ページの減免後の納税額は車の排気量によるというときに、そこにもう少しわかりやすくする必要があるかなと思うのは、4万5,000円までというのが本人と生計同一者両方ということを書かれて、右の方は生計同一者のみということになるのですよね。そこをちょっと括弧で入れていただけないかな。
 あと生計同一者の場合、週3回とか、週1~2回というふうにちょっと注意事項を書かれたらいいのかなというふうに思います。
 あとはちょっと内容のことになりますので、また後でということに。

◎内田委員長
 答えが要りますか。いいですか。

○尾崎委員
 していただければ一応お願いします。

●越智税務課長
 今御指摘いただきました補足としての説明を加えるようにいたしたいと思いますので。

◎内田委員長
 よろしいですか。
 ほかにございませんか。

○銀杏委員
 警察本部の拡声機による暴騒音の規制に関する条例への意見募集ですけれども、平成5年に制定された条例を今一部改正しようとすることは何かきっかけなり理由があるのですか、それをお聞かせ願えれば。

●山内警備部長
 特にきっかけというわけではございませんけれども、当然ながら街宣行為のいろいろな悪質な行為等他県の状況、こういったものもいろいろ踏まえまして、では本県に例えば大量に押し寄せてきたときにどう対処できるのか、このようなことを考えますと、やはりきちんとしておかなければいけない。そのようなことから他県の条例のいわゆる改正動向等も勘案いたしまして、このたび改正を検討させていただいたということでございます。

○銀杏委員
 琴浦町で、碑文の削除の問題で大分こういった街宣カーが来て町内を走り回っていたということも聞いたのですけれども、そういったことも今までの分では規制ができなかったということですね。


●山内警備部長
 とりあえず今までの分で対応できるものもございますけれども、いわゆるそれに対応できない悪質な脱法的な行為等も他県等でももちろん見られますし、本県でもございますので、やはりその改正というものの必要性は感じておったところでございます。
 琴浦町の事案がいわゆる発端ではございません。けれども、ああいう事案が起こったときにやはりこれはきちんと対応できるよということは、常々課題としては持っておるところでございます。

◎内田委員長
 ほかにございませんか。

○伊藤(美)委員
 これは防災局でしょうか、でないのかもしれないですけれども、8月22日の時間雨量が86ミリ、そして9月4日の時間雨量が103ミリ、これは当然防災上の例えば河川の安全施設だとか、あるいは堤防の高低調査だとか、そういうことを想定される以上の僕はあれだと思う。今まで聞いていたのは、例えば30ミリや40ミリだと、豪雨だとか大変な大雨だという話だったけれども、これは3倍ということは根本的にとにかく今後のそういう施設だとか、ああいう関連でかなり考え方を変えていく必要が出てきはしないのかなといつも思うわけです。特にこうやってスコール状のというのでしょうか、熱帯、亜熱帯みたいなスコール状の雨ということになると急激にやはり、それでかつて、何年前だったでしょうか、三朝町で大谷というちょっと奥の集落の限られた範囲で集中的に雨が降って、だれも知らなかった。しかし、もう川の水量が急速にふえて、上がってみたら河川の施設などごちゃごちゃになったという例がありますけれども、やはり今後、例えば30年に1回だとか60年に1回だとか、そういう考え方あたりを基本的な設計の段階で変えていく必要がありはしないのかなと。こうやって再々言ってみればスコール状の雨があるのでということになると私はこれは非常に太一垣の方からちょっと電話で聞いたのですけれども、もう知らない間に話もできないぐらいの大雨というでしょうか、聞こえないぐらいの大雨ですけれども、連絡もできないような雨だったという話ですけれども、その辺特に、これは総務部長あたりとか、やはりもう一回その基準というのを見直す必要がありはしないかなと思うのですけれども、どうでしょうか。

●法橋防災監
 確かにちょっと我々も予想だにしない極めて局地的な、特に先日の琴浦のところは、本当琴浦町に対して記録的時間当たり大雨情報というのがありまして、出たのですけれども、周りは本当平穏な状態なのです。それで本当に黒川という川筋だけ、それで隣接する大山町も一部かかっていますけれども、極端にもう本当谷筋だけ、中村だとか太一垣とか、あの周辺だけで上がっている。こういったいわゆるちょっと本当にしかも非常にそういった情報が出てから、情報が出たのが実際問題降り始める後の状態でして、ちょっと我々としても本当にどういうふうに対応していいのかというのが戸惑っているのが正直なところです。それでできるならそういう、これまでは注意報だとか警報だとか大雨洪水警報というものについては我々もそれなりの対応、警戒態勢をとるようなことをやっておったのですけれども、この記録的短時間大雨情報というものについてのいわゆる対応というのは余りはっきり決めていなかったというのが正直なところで、これをちょっといろいろ今後の防災システムの中に取り入れて、そういった被災につながらないような格好のものは検討しなければいけないというふうには考えております。
 ただ、河川の改修という問題になりますと、恐らくむしろ河川の改修ということになると短時間の雨量よりも面積なりというものが問題になってくるのかなと。どちらかというと土砂災害の方、いわゆるのり面崩落等の土砂災害の方についてやはり何らかの措置をとらなければいけないのではないかな。それで今、鳥取県の方は、直接の所管ではありませんけれども、県土整備部の方がイエローゾーンをずっと警戒区域というものを全部あれしたハザードマップというのか、そういったものを全部示して、こういったところはある程度そういった災害があれば、大きな雨があれば危険な状態になりますということを知らせて、それに基づいて市町村がそういったことを住民に徹底していただくということ、それから動的な情報としては累積雨量なり実効雨量といいますけれども、実効雨量がどの程度になれば過去鳥取県のどういったところで災害があったかというようなことをもうちょっと過去の災害等のあれもデータベース化して、そういったものが本当にその場その場で的確な情報が住民に流せるようなそういったシステムをつくらなければいけないだろうと。もうそれについては県土整備部が一部取りかかっておられますので、そういったものをきちっとシステムとして整備することによって、いわゆる避難というような点については、限界はあるでしょうけれども、ある程度のことはできてくるのではないかなというふうに思っています。
 ただ、現実問題として、では今の土砂災害の警戒区域という危険地区を全部砂防ですとかそういった対策でどこまでやれるかというのは、正直私としても全部がやれるものなのかどうなのかというのはちょっと余りわからないというのが正直なところです。

○伊藤(美)委員
 県が指定している危険渓流というのですかね、あれは相当な数があるでしょう。もう県の看板がしてありますわね。ところが行って聞いてみると、これはどこに避難されるのですか、いつが危険でいつがどうだという話をよく聞きますけれども、これは市町村とどういう仕分けをしておられるのかよくわからないですけれども、ただ鳥取県という格好で危険渓流を指定しておられるわけですよね。ですから今ぴんときたのは、この写真を見ながら、確かに私の住む倉吉の方でも相当あるのです、危険渓流と県が指定している場所が。そうするとこれはやはり例えば80ミリの時間雨量で、もうそれにどういう格好になるのかというような話をもう一回僕は総点検した方がいいなと思っておるのですが、どうでしょうね。

●法橋防災監
 どういう状態になったらそういうことが本当に崩れるのかというメカニズム自体が、これは土木工学的にもまだはっきりしたあれは正直言ってございません。いろいろ専門家にも聞いてみると、総面積の時間雨量だとか傾斜の方向だとか角度だとか、それから短時間という、いろんな要素がかみ合わさって、こういった状態になると非常に起こりやすいということはある程度は言えるということは聞いております。ですからそういった知見も含めて、過去の経験も含めてそういったことが何要素か起これば、ある程度避難した方がいいのではないでしょうかという基準をつくらないといけないのかなと思っていますけれども、ただ、避難勧告、避難指示をするというのは基本的には市町村の役目ですし、それから勧告があろうが指示があろうがなかろうが基本的にはやはり、午前中の議論でもありましたけれども、危険を地域の中でいろんな形で察知して、いわゆる自主防災組織なりなんなりということが市町村のそういったことを待たずにそういった自分たちで避難する。しかもどこに逃げるかということもありますので、そういったことはあらかじめ地域の地形なりなんなりを考えながら、そういった避難場所というものをあらかじめ考えておくということがこれからやはり非常に重要になってくるのではないかというふうに思っています。
 その辺市町村ともよく今回の事例なども2件続きましたので、よくよく今後市町村とも話し合って気象台などの知恵もかりながら県土整備部ともよくその辺の話し合いをしながらちょっと対策を考えていきたいなというふうに思っております。

○伊藤(美)委員
 せんだってのそれこそ琴浦町の雨、これは多分警報なのですかね、ああいう狭い範囲の警報などとするしかしないのかわかりませんけれども、以前の警報と今の警報はまた違うでしょう、警報の出し方が。以前の10年ほど前の警報と。いや、そうでしょう。違っているはずなのですわ。ですから今の警報というのは、どういう状態が警報になるのか。

●法橋防災監
 時間雨量40ミリで大雨洪水警報だったと思います。それで警報というのは、基本的には東部、中部、西部、八頭、日野というような管内で出されます。それでそのほかに記録的短時間大雨警報というのが別の、これは注意報、警報の基準とは別の形で出まして、これは観測点がいろいろありますので、観測点の雨量等を見ながら、それからレーダーのあれなども見ながら、もうちょっと狭い区域、町村単位ぐらいで出していくということでございます。
 それで気象台の方ともちょっとその辺も十分再度勉強させてもらおうかなと思っていますけれども、気象庁の資料など見ますと、やはり観測地点なりそこを含む町村の中でそういった情報を出すのだけれども、やはり隣接した地域などについてももうちょっと注意喚起しなさいよということが書いてあるのですが、なかなかそこのところが、今回も琴浦町と、それから隣接する旧中山町の部分で、今、大山町になっていますけれども、そこあたりは余り正直言って寝耳に水みたいな状態でそういった雨に襲われたということがあります。ですからそういった情報が出たときに隣接地域がどういう警戒態勢をとるのか、これも一つのやはり課題なのではないかなというふうに思っているところです。10年前と今の警報の出し方がどういうふうに違っているかというのちょっと私もよく承知はしていませんけれども、現在の警報の出し方はそういう出し方です。
 ただ、ちょっと言っておきますと、例えば西部地震などの災害があって、いわゆる山のあれが非常に不安定であったような状態ということがわかるときには、その警報基準を若干緩めて前出しで出していくというようなことはいろいろ配慮しているようでございます。

○伊藤(美)委員
 もう一つだけ。確かに大河川ではなしに中小河川の限度、これを頭に描いて警報を出すという話を聞いたことがあるのですけれども、その辺はどうなのですか。例えばここあたりは黒川ですわね。全く中小というような川、小さい川ですわな。あるいはこちらでも私都川みたいな大河川ではなしにそういう中小河川の危険、これを考慮した警報であるということを聞いたことがあるのですけれども、どうなのですか、それは。単なる雨量だけではないはずなのですよ。

●法橋防災監
 気象台が出す情報というのは、基本的には雨量なりなんなりで出すのですが、そのほかに県土の方が土砂災害警報というのを出しまして、これは実際問題谷々で実効、その河川ごとに観測点がありますので、そこの過去の全国な実効雨量のデータを使いまして解析して、そこの実効雨量以上のエリアになると基本的にはそういう土砂災害警報というものを出していくということになっています。
 それで現在も出しています。ただ、正直言って非常に頻発するのです。それでちょっとやはり精度的にまだまだ問題があるのかなということがありまして、今その精度を高めるということを県土の方でやっておられるというふうには聞いております。

○稲田委員
 この拡声機の暴騒音の件についてちょっとお尋ねをしますが、それの2の(2)のところで、そこのいわゆる暴騒音を生じさせておる者については、そこのいわゆる違反行為を停止させることができる。それは従来の条例ではこの違反行為の停止に対して従わない場合には罰則があるのですか。

●山内警備部長
 ここに書いております6カ月以下の懲役または20万円以下の罰金という罰則がございます。これは従来からですね。
 なぜ警察署長のいわゆる使用停止命令を設けるかと申しますと、それは一たん警察官による停止命令、音を下げなさいという停止命令を出します。それによって一応は例えば従います。従いませんとこの罰則適用になるのですから。ですけれども、例えば一たん従って、ちょっとだけ外れて30分ほど御飯でも食べてもう一度やろうかとした場合には、今度はもう一たん停止命令というものの効力がなくなるわけでございます。したがいまして、またもとに戻って同じものが繰り返す。そうしますとまた警察官の停止命令からかけていかなければ難しい。こういう堂々めぐりになるということでございまして、そういう悪質な行為に対しては、警察署長によって今度は拡声機を使用すること自体を時間と場所を定めて禁止命令をするというものでございます。

○稲田委員
 私、今この文章を読んでいて、またさらにというところが、これもまた質問しようと思っていたのですが、今質問がありましたので、今おっしゃった例えば30分間置いてまたこれがあった。同種の犯罪があったということになりますと、これは継続犯か反復犯か、そこらあたりの、えらい細かいことを言うようですけれども、そういう問題が出てくると思いますよ。これはここでは細かいことは余り皆さんが嫌がっているから言わないけれども、ちょっと幾つか問題点を含んでいると思います。累犯の問題もあると思います。それから累犯ということですからこれは一応刑事罰ですので、行為者主義と行為主義の問題もありますし、ここで法律論をやってもしようがないですけれども、そして1回違反命令を制止した。でも30分間か、またすぐそれを始めた。それは一応同一犯としてくくることもできるのですよね。どこまでそれが併合されるかというのは法律論の分かれるところですよ。むしろまたやって同じ、翌日やったというようなことになると、今度それは累犯の問題ですよ。

●山内警備部長
 30分と言いましたのはほんの一例を申し上げましたので、では何分でということはまた取り締まりに関することでございますので、例として申し上げたのですけれども、それはそういうことであります。
 あくまで罰則の適用は、命令違反に従わなかった場合は罰則適用でございまして、それまでは言ってみれば犯罪ではないわけです。いわゆる行政命令でございますので、行政命令に従った。それで幾らかしてからまた違反をした。また行政命令ということを繰り返すわけでございますので、犯罪としてはとらえていない。あくまでそれに従わなかったことが犯罪ということでございますので。

○稲田委員
 もうこれでやめますけれども、どうもやはり釈然としない部分が残っております。それで確かにこのいわゆる使用停止命令というのは行政命令なのですね。ですけれども、これに罰則がつくわけですから、量刑法的な要素を帯びてくるわけですよ。そうするとやはりただ単なる行政命令だけではなくて罰則がつくわけですから、量刑法のニュアンスが非常に強くなってくる。そういったときにはやはりこれの条文を、これから多分パブリックコメントをやられてつくられると思いますけれども、その部分をやはりかなり慎重にされないといけないなというように思います。24時間を超えない範囲でいわゆるやめろというぐあいにおっしゃるわけですね。これすら本当に一部の人たちからは、私は大枠においてはこの条例というのは大賛成なのですが、一部の人からはやはりいろんな話が、表現の自由の問題だとか24時間の間の前もって検閲があるのではないか、検閲の問題だとか、今さっき言いましたように累犯の問題だとか出てくると思います。
 ただ一つだけ救いだったのは、同じ犯罪だから、また刑が加重される何かの話が出てこないだけ救いかなと思って私は話を聞いていました。ですけれども、慎重にされた方がいいかなというぐあいに。

●山内警備部長
 慎重にという御意見はもちろんでございまして、県の政策法務室等も出ていますし、この後は警察庁の方とも協議をすること、それから全国の主な条例の定め方等も研究いたして、こういったことで今検討しているところでございます。よろしくお願いします。

○稲田委員
 もう1点。北朝鮮の拉致の問題ですね。私、大変こういう催しをされることについてはいいことで、進めていきたいとは思いますが、もう一つは、やはり今回のことでつくづく私思いましたのは、外務省のどこまでこの情報を我々に提示をしてくれているのかということですよね。むしろそれの方が重要であって、ここで例えばもし戻ってこられたときの支援対策とかなんとかというのは本当にそれが現実化してきたときにでもまだまだ対応ができるわけで、その前にやらなければならないのは、やはり相手の北朝鮮という国がああいう国ですから、どうしようもないかもしれないけれども、せめて外務省と北朝鮮の外交関係の人が話をされたその情報をこの拉致の被害家族の協議会、私もたまたま何か幹事長か何かさせられておるわけでして、そういう情報をもう少し外務省から聞くこと、そういうことの方がまず出発点としては重要ではないかと思うのですが、どうなのでしょうね。

●安田人権推進課長
 拉致被害者の方には政府の方から情報が逐次、例えばきのうの段階で、交渉が終わった段階で情報が入り、あるいはもっと詳しい状況説明というのが改めて行われて、その都度その都度行われるというふうに伺っております。
 御質問のありました外務省の方から県行政の方が情報を受けるべきではないかということ。

○稲田委員
 いやいや、県行政までは言っていない。
 当事者自体に。やはり話を聞いてみると情報がないのだということをおっしゃるから、だから県の行政機関もそれだけの情報を持ってほしいとは思うけれども、それ以上にやはり本当に言っておられることが本当ならば、やはりまだ外務省そのもの自体が情報を出し渋っているものと、外交上のいろんなテクニックから出し渋っているものもあるかもしれない。それは外交上の守秘義務もあるからそれはしようがないにしても、ですけれども、やはり努めて伝えてあげるべきではないかと思う。でもやはり当事者の方や周辺の人に聞くと情報が足らないということをおっしゃってくるわけですね。

●安田人権推進課長
 実は昨日、私も明日のこともありますし、作業部会が終わったということで、松本孟さんに電話を申し上げたのですけれども、間もなく国の方から情報が入ってくると思うということをおっしゃっておりました。実は毎回外務省ではなくて拉致被害者に対応する直接の窓口は内閣府でございます。内閣府の方から、拉致対策本部、そちらの方から説明がすぐ入るということになっておるようですので、国として説明をされているというふうに思っております。

◎内田委員長
 ほかにございませんか。

○鉄永委員
 人権局長にちょっと。片山知事の時代に人権救済条例の見直しをお願いしているわけですが、片山知事は制限は加えずに検討してもらう、それがエチケットだというふうな見解を申されておられました。それで知事がかわったのですが、どういう結果が出るか、どういう対応されるか私はわかりませんが、条例改正の方針というところを見ますと3案ありますよね。これは条例改正なのだろうかと思うのですけれども、その下の方には評価は準司法的な条例ですべての人権被害に対応することはできないとありますけど、全否定した上でこれは検討すると。もう既にこれは新たなものを検討しておられるのではないかと考えた方が考え方として近いのではないかと思う。改正の域を超えているというふうにも思えるのですが、見解をちょっと。

●磯田人権局長
 今、鉄永議長、御指摘ありまして、確かに片山知事が立法事実と法的に整備をお願いしておりまして、それを今新知事が引き継いで見直しを行っていただいて、このように案1から案3の方向が提示されておりまして、次回にここのところを検討していくと。
 今、委員御指摘のように、改正ではないかというお話もございますけれども、これはどういう形で出てくるかわからないですけれども、そこを含めましてこの改正を全面廃止して、そして新たなのに行くのかは、それを見ましてから検討していく予定にしておりますので……。

○鉄永委員
 最後にちょっと、検討委員会は答申までですか。どこまでやられるのですか。条例改正まで、場合によっては改正案まで出されるのですか。

●磯田人権局長
 お願いしておりますのは、立法事実把握と法的整理でございますので、改正案までは出されません、検討委員会では。

◎内田委員長
 よろしいですか。

○鉄永委員
 例えば人権尊重の社会づくり条例などには、要は第5条第2項の人権施策基本方針は次に定める事項と書いてあるのですよ。その中の(4)に相談支援体制に関することというので書いてあるのですが、整合性がどう図られるのか知りませんけれども、例えば差別ということだったらこちらとどう整合されるのかというような疑問が浮かんでくるところなのですよ。

●磯田人権局長
 御指摘のとおりでございまして、鳥取県人権尊重の社会づくり条例がございますので、政策提言でありますとかそういう面に関してはそちらとの整合性が出てまいりますので、あわせてそちらの改正等もにらんでいるところでございます。

◎内田委員長
 ほかにありますか。ないようでしたらその他に入りたいと思いますが、よろしいですか。ありますか。

○伊藤(美)委員
 税務課長さん、今景気が非常に低迷しながら、鳥取県内は、ゴルフ場利用税というのは多分県税でしたね。その収納状況というのはどうなっているのですかね、それをちょっと教えて。非常に利用者が少なくなったという話も聞くし、私は行きませんのでよくわからないですけれども。

●越智税務課長
 ゴルフ場利用税でございます。これは県税でございまして、ゴルフ場を利用した場合、ホールの規模等に応じまして一定の税額をちょうだいいたしております。今具体的な数字手元に持っておりません。幾らというのは持っておりませんが、収納はほぼ完納に近い形でございます。これも特別徴収制度を使っておりまして、ゴルフ場をお使いになった方が利用料金と一緒にお払いいただいたものを、ゴルフ場が取りまとめて県に納めるといった仕組みをとっているところでございます。
 ゴルフ場利用税のいわゆる税収でございますが、確かに景気がよかった時代に比べますと利用はかなり低迷したといったことがございますので、当初と比べると大きく税収は落ち込んでいるといった状況でございます。

○伊藤(美)委員
 それをちょっと聞きたかったのは、最近私は行っていないわけですけれども、夕刻プレーというのがあるそうですね。3時ごろからやると安いだそうです。夕刻プレーというのがあって。普通のプレーと夕刻プレーと利用税の方が違うのですか。あるいは利用料は。

●越智税務課長
 ゴルフ場利用税の場合、早朝、薄暮という制度がございまして、午前9時までにプレーを終われる場合が早朝でございます。午後3時以降にプレーを開始する場合が薄暮と、いわゆる夕刻プレーになります。この早朝、薄暮につきまして、ゴルフ場が利用料金を2分の1以下にしている場合につきましては、税につきましても税率の2分の1とするといった規定がございます。

○伊藤(美)委員
 そこでですが、最近利用者が少ないということで、ゴルフ場では午前11時から始めても夕刻プレーでいいですよ、そういうゴルフ場があるという話を聞いていますけれども、どうなのですか、実態は。

●越智税務課長
 ゴルフ場が利用料金を夕刻料金を使われたのは構わないのですが、税金上あくまで9時までにプレーを終わってもらうといったことが軽減の条件でございますので、各県税局におきまして実は実態調査を行っておりまして、実態調査でまず料金につきましては、これは何月何日を出してくださいといった形で抽出になりますが、その何月何日の領収関係の資料でもってまず料金を確認いたします。それからプレー時間につきましては、スタート表といったものがありまして、何時何分にだれがスタートしたといった表をゴルフ場は備えつけておりますので、そのスタート表でもって確認をとるといった調査を行っているところでございます。ただ、抽出でございます。

○伊藤(美)委員
 その確認はまだとれていないですか。11時から夕刻プレーをやりましたというような確認はないのですか、今あなたの手元には。

●越智税務課長
 個別に調査結果に基づいて税額の更正をしたといった案件全部報告が上がってきませんが、特段今特定のところについての報告は受けておりません。

○伊藤(美)委員
 ゴルフ場を利用される方は余り金に困っていない方が多いでしょうし、ですから取れる県税は取りたいなと思うわけですが、利用者が少なくなると当然それは11時からプレー始めても夕刻プレーの料金でいいですよと、そういうゴルフ場ができ始めたということを聞きますけれども、おたくの方には入っていませんか、それが。もう一回聞きます、おたくの方には。

●越智税務課長
 情報として実はいただいたことがございますので、該当県税局の方には通報いたしまして、調査に入るように指示をいたしております。

◎内田委員長
 よろしいですか。

○市谷議員
 済みません。2点について質問させてください。
 一つは、議案第8号なのですけれども、これは進出企業に対して不動産取得税を課さないという基準なのですが、この2の(1)の文章の中にあります基本計画の同意の日というのはだれが同意をした日になるかを教えていただきたいのと、それに不動産取得税が課せないということですから、県に税金が入ってくるものが入ってこなくなるということですけれども、それは幾らぐらいを想定して入ってこなくなるというふうに想定しておられるのか。それから上限を決めておられるのかを教えていただきたいと思います。
 警察の犯罪被害者の支援事業なのですけれども、民間団体が被害者支援を進めていくわけですけれども、行政や警察の方としてこの民間団体に対して財政的な支援も含めて支援をするという検討しておられるかどうか。なかなか被害者の支援というのは本当に人的にもお金もかかると思いますので、そこら辺の財政支援も含めた支援を検討しておられるかどうかをお聞きしたいと思います。
 警察の報告第1号なのですけれども、これは追跡調査をしていて事故を起こしたということなのですけれども、非常に危ないこれは捜査の仕方ではないかというふうに思うのですけれども、こういう捜査の仕方についてちょっと改善といいますか、そういうことは検討しておられないかどうか教えていただきたいと思います。

●越智税務課長
 特定地域の振興を促進するための県税の条例に関する御質問でございます。
 まず1点目が、法の規定による基本計画の同意のこの同意というのはだれがというお話でございました。これは国の同意でございます。
 2点目が、税収が減収になるということをとらまえた御質問だったと思いますが、確かに税収は不動産取得税を課さない分だけ減少いたしますが、まず交付税措置がございますので、基本的には75%まで交付税で補てんされるというふうに認識いたしております。
 税収が減少になること以上に、雇用創出あるいは企業に投資といったことによります地域経済の活性化といった効果も見込まれると思っておりますので、特に上限でありますとか、ここまでしか減免措置はしないといった制限を加える考えは今のところございません。

●田子警察本部会計課長
 まず第1点目の犯罪被害者の支援の関係で財政措置はどうするかということでございました。これにつきましても、これから検討あるいはそれを発展的に設立準備会という形の中で具体的な財政をどうしていくのかということも決めていただくわけでございます。ただ、全国的に設立されておりますのを見ますと当然公共団体の支援をいただいておる、あるいは民間の支援をいただいておるという形で財政措置がなされておるのが実態でございます。
 報告の事故の関係でこういう捜査の仕方は問題ではないか、危ないではないかということでございます。基本的にこのケースの場合は、パトカーが緊急車両としてサイレンを鳴らして赤灯をつけて、危ないからとまりなさい、こう声をかけながらやる。ところが反対車線を逆行したということですね。ですから非常に危ないという状況は客観的にございます。実態を見てみますと、スピードにして大体30キロから40キロぐらいというスピードでオートバイが蛇行しながら後ろを見ながら進んでおった。そういう状況の中で対向してきた車両と衝突をしたということでございます。緊急車両としては反対側通行というのは問題ではない、一つそういう観点がございます。ただ、これにつきましては緊急車両が走行する場合、その反対側のそういう車線にいわゆる緊急的にそういう対応するべき業務がある場合、これについてはやむを得ない場合ということで許容されております。
 それともう一つは、こういうやり方についてどうかということでございます。緊急走行あるいはいわゆる緊急車両が運転する場合、県の警察本部の例規、規定のいわゆる遵守事項だとか注意すべき事項とか、そういうものはいろいろと定めはございます。それに従って本部に、あるいは所轄のそういうところに報告をしながら注意をしながら追跡、あるいはそういった逮捕行為を行う、こういうふうなものもございます。そういうことでケース・バイ・ケースでございまして、この場合はこうだったという結果論でございますけれども、そういうことで警察の中ではそういう客観的な情勢を注意して勘案しながらやっておるというのが実態でございます。

◎内田委員長
 以上で予備調査を終了いたします。
 執行部の方、大変御苦労さまでした。退席していただきたいと思います。
 委員の方は少し相談したいことがあるので、お残りいただきますように。
(執行部退席)
 まず最初に、和牛博についてでございますが、10月11日の開会式に議員用のバスが運行されるようになりました。
 その集合場所や時間については、後ほど事務局から連絡をいたしたいと思います。それで途中の方もとまっていただけるのですね。

●藤木議事調査課主幹
 鳥取からもあわせてちょっとまだ調整中です。

○伊藤(美)委員
 できるだけ自家用車がない方がいいからな。

●藤木議事調査課主幹
 実は1台しかどうしても全共でとれなくて。

◎内田委員長
 経済産業委員会の方は前日からもう入っておられますので、前夜祭というか、出品者の激励会があるようでございますので。

○銀杏委員
 個別に多分案内が来て、いついつ、この日は1泊手配をして、出していますが、あれとはどうなのですか。

◎内田委員長
 だから逆に……。

○銀杏委員
 帰りのバスはないわけですよね。

●藤木議事調査課主幹
 帰りも逆に確保できます。行きの場合が、先ほど前泊される議員の方もいらっしゃるし、それをどうするかというところを今調整中です。

◎内田委員長
 どちらにしてもそういう形で調整をしていただいて、当日までに、皆さんの方に。ということで調整していただきたいと思います。

●藤木議事調査課主幹
 宿泊場所ですけれども、むしろ御希望があればこちらの方からまとめてお送りするような形もできますので、例えば前泊をされるとかという場合。さっきのお話はまた調整させていただきます。

◎内田委員長
 それでは2番目の議題ですが、例の第2回目の県外調査の日程についてでございますが、今お手元に配ってあると思いますが、10月の29日から11月2日というところで行きたいというぐあいに思うわけですが、場所については今これはスケジュール案をつくっておりますが、先に山口に入って美祢に先に行って、それから広島で勉強していただいて、夜大阪に入るという。
 29日から11月2日の間に。とにかくこれでないとどうも日程がとれないようですので。
 きょう言ってもなかなか難しければ後で。どうでしょうか、皆さんの。

○上村委員
 29日の週ですね。

◎内田委員長
 そうです。
 ある程度私と山田副委員長に一任していただいて結構ですか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 よろしくお願いしたいと思います。
 それで調査の今これは案をつくっていただきましたが、こういうところをということで、広島を特にまた入れていただきました。結構おもしろいことを広島県がやっておられるし、これあたりがおもしろいのじゃないかなというところでお願いをしております。

○上村委員
 10月30日から11月2日に北東アジアサミットがある。

◎内田委員長
 議長さんたちはそちらに行かれるのと違いますか。議長、副議長は。
 ちょっと行けないな、そうしたら。日程を直さなければ。
 前の週だな。要するに和牛博が終わったらすぐ走るということしかどうもできませんな。
 どうしましょうね。今この時期にできないとすれば、あとは1月。

○上村委員
 10月の15日、16日、17日。

◎内田委員長
 今のうちにやっておきますか、正月明けにしますか。
 ではもうぎりぎり、全共終わるとすぐ走る。いいですか。

○稲田委員
 北東アジアサミットがあるので。

○上村委員
 30日から11月2日ぐらいですか。

○稲田委員
 ではもうちょっと繰り上げればいい。

◎内田委員長
 全員は難しいにしても、でも最大公約数で行かなければいけませんので、では日程はちょっと委員長、副委員長で調整させてください。それでお願いします。
 それと実はこの間大阪のファンの集いですか、鳥取県ファンの集いにちょっと私も顔出してまいりまして、例の鳥取県の前に企業誘致のお手伝いをしていただいた西田さん、大阪工業会の専務理事やっておられて、その方とちょっと話ししましたら、今度大阪にいつ行くかわかりませんが、そのときにお話をしていただければという話をしましたらいいですよということで、企業誘致に関して、彼工業会の専務でしたので、いろいろなことお手伝い、今もしてもらっているそうです。
○初田委員
 それは大阪へ行ったときにな。

◎内田委員長
 そうそうそう。委員会でちょっと話をしていただければ。その了解をちょっといただいておかなければいけないなと思って。日程はまた別として。ということでございます。
 この間、稲田委員と鍵谷委員と尾崎委員がちょっと米子に行っていただいた調査活動についてお願いします。

○尾崎委員
 ちょっと私の後で、稲田委員が補足してくださったらいいと思います。私が一応書き上げておきました。そのほかにも聞いた方もあるのですが、9月2日の4時半以降でしたらご本人がおられるということで、その御夫妻にお会いしに行きました。お子さんが身体障害で車いすに乗っておられるということで、車の種類はホンダのラグレイト、3,500ccですので、写真に載っています。こういう車ですけれども、大きさ、そんなに大きくは見えないのですが、3,500ccということで、生計同一者、稲田委員が写っていらっしゃるので、よく大きさがわかられると思いますが、それでパブリックコメントを知らなかったということと、それから周知後に言っていない。それから経費に関してはガソリンが大体月2万円ぐらいかかる。それから車検が14万円ぐらいかなというふうにおっしゃっていました。
 何でこれを選んだかという理由は、買った当時はボックスタイプで両方のドアが開くのはこれしかなかったということで、両方開くのが必要だったということです。それで障害の子を乗せると、なかなか奥にいろんなものを乗せたりするのにやはり大きなのが一番いいなということと、荷物が積めるということを含めてですね、そういうふうにおっしゃっておりました。これは子供が使うのに専用に使っていて、母親は軽トラックで通勤しているということです。障害児の子供ですので、ヘルパーさんと過ごすことが多いのですが、この車を使って外出するというのがこの子にとって非常にいいということでした。
 ヘルパーさんの利用というのが月に約200時間、7,500円だったものが制度が変わって3万7,500円に上がった。それから特別医療制度が変わり、すべてが全部ふえて、非常に不安で、親がいるうちはいいのだけれども、本人が大きくなってまたどんどんと変わっていくのが非常に心配だということを言っておられました。何とか、払わないとは言わないけれども……。リハビリの訓練には行かないといけないけれども、今のような状況を考えると減らさざるを得ないかなということも思っているというふうなことを奥様はお話になっておられまして、車の税金だけ見るといいのですが、ほかのことも見直されるということに不安を思っておられます。これはとりあえずある御夫妻の報告でした。稲田さんも鍵谷さんもおられたので、ちょっと補足をお願いできたらと思います。こんなふうに車いすがぽこっと入るのですね、チラシにあるように。今はこのタイプがアルファードとかいろいろ出てきてはいまして、高齢者の介護の際に非常に人気があるようです。
 あと、たまたまこの間の福祉大会である方にお聞きできたので、ちょっと御紹介しておきますと、その方はトヨタのヴォクシーで2,000ccなのですね。本人のではない、生計同一者ということで週1回しか使われていないのですが、税金がかかってくるのですね。3人のお子さんが3人とも車いす、脳性麻痺ということで、パブリックコメントも知らなかった。それから4月の周知の件も言っていない。ガソリン代としては1万円圏内で、車検は12万円ぐらい。免除申請時に説明がなかったそうで、そういうことも教えていただければよかったのかなというふうに言っておられましたし、3人の障害の子供がいるので生活は楽ではない。施設に入ってるので、週1回、連れて帰って、その子供たちをドライブに連れていったり、3人一緒に乗せるとやはりそれぞれが気を使うので、一人ずつということもあるのだということをおっしゃっていました。そして、ベンツで3,500ccに乗っておられて、本人が運転されている方を御紹介します。この方はパブリックコメントもこれも知らなかった。誰でも知らされていないではないかとおっしゃっていましたけれども、周知後も言っていない。ガソリン車では書いてあるとおりです。人工肛門をつけておられる、腰のバランスが悪いので、ベンツが非常につくりがよくて、乗りやすいのだということ、それから人工肛門なので列車やバスはダメ。米子駅にはエレベーターがないのでもちろん車いすでは難しい。障害者の大会などで県外へ出られることも年に3~4回はあって、そういうときはベンツがやっぱりいいということをおっしゃっておりまして、大きい車がなぜ必要かというと、車いすの積み込みだけではなくて着がえにも、それからトイレがどこでもできるわけではないので、トイレができるということ。やはり着がえもする場合もあるので、そこを考えてベンツが非常にいいのだということでした。こういう税金が変わるということに対して、決まってから通知される。
 もうお一方だけ御紹介しますと、3,500ccのシボレー・アストラに乗っておられる方です。この方はなぜこの外国車かというと、熊本の大会で出会ったときに非常にいいので譲ってもらわれたということだったのですね。この方も同様に、やはりトイレが中でもできるということが一番大きいということで、大きな車が欲しい、中で着がえることもあるということをおっしゃっておられました。それで左ハンドルはなぜいいかというと、歩道にすぐおりられるということで、もし右ハンドルであれば車いすを横から、後ろからとってくる。それからおろすということですよね。そうすると対向車や後続車にも非常に迷惑かけるのではないかということやら、対向車をいつも気にしながら乗り降りすることになる。左ハンドルというのはありがたいということでした。それでこの大きさというのは、かなり重要ということでした。
 払えなくはないけれども、皆さんおっしゃるのがすべてが一気に来てしまうということで非常に不安材料だということ、それからわかっていたらまた変わったという意見が先ほどありましたけれども……。ということで、今までの意見もいろいろまとめておりますが、改正に反対ばかりではなく賛成の方もありまして、確かに今までは甘かったのも事実だと。それから、おばあちゃんが寝たきりの身体障害者手帳を使って家族の人たちが車を運転して援助を受けている人もあるのかということ、そういったことも考慮したら仕方がないではないですかという方もおられましたが、多くの場合はやはり困られるという方が、合計40人ほどありましたけれども、そういうことでした。
 補足をお願いします、稲田委員。

○初田委員
 ちょっと。これは例外措置というのはなかったですか。

○尾崎委員
 ないです。

○初田委員
 どこどこが認めた場合は認めるなどという例外措置というものがよくあるものだが、ないのか。ないからこういうことになる。これは設けなければいけないかな、これを見ると。

◎内田委員長
 だからやはりケース・バイ・ケースでいろいろとあるのですよね。

○初田委員
 審議会か何かに。

○鉄永委員
 ベンツは新車で買われたか。

○尾崎委員
 ベンツは中古。やはり外車がいいと。これは日本製ですからね。

○銀杏委員
 ホンダはね。

◎内田委員長
 いろいろ、どうしましょうか。この問題はどうせ、12月までに片づけるのかな。どうしたらいいかな。
 今議会でやるのかな。どちらにしてもまだ時間がありますので。

○銀杏委員
 よく現場の方がこの条例を悪用していろいろ不届き者がいて通報などがあるというのを何回か理由に聞かされたのですね。だからある排気量で制限を設けるという理由は、理由にならないのではないかなと思う。それは生活保護制度を悪用しているような例があるのです。では生活保護の法律を変えようかというふうにはならないわけでして、そういう悪用する人がいれば悪用した人を摘発するという基本、原則があるのですよね。ですからそういった理由はまず除外をすべきだなと思いますし、もう一つ、教習所の車が3年間猶予期間が設けられておるといったことが一つありまして、なぜ同じように3年間猶予期間が設けられないのかなという率直な意見を。

○鉄永委員
 営業ですから、それははっきり分ける。

○銀杏委員
 それは特別に持っているわけですからね。

○鉄永委員
 けれども、違法行為、条例違反の人はやはりいる。
 要するに最終的には大方の県民の皆さんに納得できますかと言う、納税者に。大体特定すれば判断できるのですけれども、中にはやはり担税力のあるのに、例えば私よりはるかに金持ちだのに何でそこまでしなければいけないのかというのが例えばひょっとしてあったりするわけですね。もっと身障者の皆さんがノーマライゼーションの中で一般的に普通の方と一緒に暮らせるというのが、それはやらなければならないと思いますけれども、しかし実際問題としてちょっと過ぎはしないかというのがあればあんまりではないかな。したがって、いろんな方策がそれはあると思うのですけれども、個別に救うのだったら救うような。

○銀杏委員
 税の徴収の件まで、ほかのも税の徴収で所得制限を設けるとか、本人の所得に応じて減免を考えるというようなこともあるわけで、これは排気量で一律ということもどうかなと思ったりもするのですね。そういった確かに能力はありながら払わないで済むという人に対して不満とか意見があるのであるならば所得に応じての減免の措置という方がリーズナブルかなと。

○鉄永委員
 だから本議会に例えば特別医療費制度の見直しを図るとか、みんな納税力のある人、担税力のある人というのはやはり一般の人と一緒にしましょうというのは税金、今出ているわけでしょう。ですから今後、鳥取県としてどういう基本的なスタンスで動いていくかというようなことをやはり検討した上で判断したらいいと思います。

○尾崎委員
 先ほどおっしゃったように、悪用、違法にならない上手に使っているという方が、実際そういう意見があると思うのですね。私、そういう意見を聞いてみたいなと思うのですね。実際そういった困られる方の例を聞いたわけで、ああいう使い方はおかしいのだよと思っていらっしゃる方のそんな意見が聞きたいなと私は思って。

○初田委員
 それは泥棒に聞くようなもの。

◎内田委員長
 実は私が聞きました。きっちりとそういう人を。

○尾崎委員
 それで皆さん、もちろんそういう方がおるのは事実だろうけれども、取り締まってほしいのですけれども、そういう人たちをきちっとしてほしいと。

◎内田委員長
 もうやめましたと言っていました。

○尾崎委員
 ただ、そういうことの方が必要で、そのあおりを受けてというか、そういうことは何か納得しないなということをおっしゃっていまして、何らかの方法で、新車からにするだとか、それから先ほど3人のお子さんが全員というのは2,000ccなので、それも週1回なので……。

◎内田委員長
 いや、だからいろいろケースがあると思うので、やはり一まとめにしてということにはならないだろうと思うのです。抜け道ではないのですけれども、何かちょっと書き加えておかないと厄介なことになるのかな。

○初田委員
 ほかの税金でも例外措置があるのだからな。措置というのか。

○尾崎委員
 あの人は同じ車なのにかかって、私のにはかからないのだとおっしゃったのだけれども、よく住宅の控除などでも、ここの期間でこことここの間にされた人はすごく控除がある。同じことをされてもあるところは控除がないと怒っているのですが、そういうことだってあるわけで、だからそれはあるというふうにしなくていいのかなという気がしました。政治的な判断で何かをつけ加える必要があるのかなという。

◎内田委員長
 もう一度見て、さっき言われたような所得の分から何やら全部洗い直していって、つけられれば特例の方法というのも考えればいいではないですかね。

○稲田委員
 だから、この自動車税は、結局自動車を保有しているということに税の目的があるわけですよね。ですからその部分だけで攻めていってもしようがないわけで、百歩譲っていわゆる新車からというのは自動車を取得したから課税するという自動車ではないわけですね、この自動車税は。だけれどもそこのところに要するに公認をするということはそれを所有するということなのだから、新車からにということを、例えば意見書をつけるなりなんなりするにしても、その辺ぐらいまでだろうと。余り今のことを、今皆さんがおっしゃっていることを考えてみると、確かに担税力に応じて差をつけるなどというのは細やかな大変なことですものね、この作業も。

○山田副委員長
 ですから、それは福祉政策……。

○稲田委員
 そうそうそうそう。そうなのですよね。それは福祉の問題であって、そうなのですよ。

○山田副委員長
 県税の方と福祉の方で……。

○稲田委員
 それでも無理なような気がするけれども、執行を、施行を例えば新車からというようなことでもいってみるかなぐらいだな。非常に私も尾崎さんと一緒に行ってみて思ったのは、この例は非常に気の毒だった。気の毒な感じだ。
 問題になったのは、やはり湯原、鍵谷さんの知り合いだから、やはりそこのところはちょっとううんという感じはしないではなかった。

○尾崎委員
 あとの方は私が福祉大会でお会いした方です、たまたま。

○稲田委員
 気の毒だとは思いましたな。

○初田委員
 聞けばな。

◎内田委員長
 どうせこれはまたきょうの議論尽きないと思いますので、ゆっくりやりましょう、今議会中に。

○稲田委員
 今議会中にやらなければいけない。そうしないとだらだらだらだらこういうことばかりお互いに言い合っていてもしようがないから、ある程度まとめて。

◎内田委員長
 だから1回どこかで集中的にやりましょうか。

○尾崎委員
 案をつくって……。

◎内田委員長
 いやいや、だから……。

○伊藤(美)委員
 いやいや、税金だったら幾ら上がるのだ。

○尾崎委員
 税金、今回ですか。払う金額はいろいろですけれども、大体2万8,000円ぐらいが多いのだろうと思いますけれども、大きいのになると3,500ccで本人であれば1万3,000円、家族だと3万5,000円。

○伊藤(美)委員
 だから4万5,000円の上が5万1,000円か。

○尾崎委員
 家族の場合はね。お子さんですと、必ず家族ですから。

○銀杏委員
 最近障害者の方とかいろんな方から不満がたくさん出ているというのは1つだけではないのですよね。額は小さいけれども、わあっと続けざまにずっと来ているから。

○尾崎委員
 皆さんがおっしゃっています、それは全員が。

○稲田委員
 確かに措置、支援、自立という、これは大きな福祉政策の流れであれば……。

○伊藤(美)委員
 だから尾崎さん、ここにパブリックコメントしていたが知らない。周知後に意見が言えたか、言えていない。これが皆さんへ周知が全然できていない。障害福祉課はやったやったと言われるけれども。

◎内田委員長
 前の紙を見たってわかるわけない。我々も理解しにくい。

○稲田委員
 ただ、パブリックコメントも本当にこういうふうに知らないと書いてあるけれども、どんなことか知らないなどというけれども、これもパブリックコメントのとり方も限界があるよ。これは一概には責められないわ。応募しないものね。

○鉄永委員
 例えば県政だよりに全部挟んでやっても知らない人もいる。

○伊藤(美)委員
 やはり知らないという人は結構多い。知らなかった。

○鉄永委員
 そうなるともう全員に郵送するしかない。

○尾崎委員
 何か案みたいなものを検討……。

◎内田委員長
 またちょっと相談しましょうか。

○尾崎委員
 で相談するということに。

◎内田委員長
 きょうはこれで終わりたいと思います。
 以上で総務警察常任委員会を終了いたします。御苦労さまでした。

午後3時02分 閉会
出席者 委員長
副委員長
委員
内田 博長
山田 幸夫
尾崎 薫
銀杏 泰利
伊藤 美都夫
初田 勲
上村 忠史
稲田 寿久
鉄永 幸紀
 
 欠席者 委員 鍵谷 純三

 
以上 出席委員 9 名
欠席委員 1 名
 
 委員外議員 市谷 知子
 
 傍聴議員 広江 弌
 
 

説明のため出席した者
  瀧山総務部長、田代警察本部長、ほか関係各次長・課長
職務のため出席した事務局職員
  田中主幹、藤木主幹、中島副主幹

1 開会   午前10時32分
2 休憩   午後0時05分
3 再会   午後1時05分
4 閉会   午後3時02分
5 司会   内田委員長
6 会議録署名委員  伊藤委員、銀杏委員
7 付議案件及びその結果
   別紙日程表及び下記会議概要のとおり

 

午前10時32分 開会

◎内田委員長
 おはようございます。ただいまから総務警察常任委員会を開会いたします。
 本日の日程は、お手元の日程表のとおりでありますので、この順序に従って議事を進めさせていただきます。
 初めに、会議録署名委員の指名をいたします。
 本日の会議録署名委員は、伊藤委員と銀杏委員にお願いをしたいと思います。
 次に、8月24日付で県警本部長に就任されました田代警察本部長からごあいさつ兼自己紹介をお願いしたいと思います。

●田代県警本部長
 このたび警察本部長を命ぜられました田代裕昭と申します。内田委員長を初め委員の皆様の御指導、御鞭撻のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。

◎内田委員長
 よろしくお願いします。
 それでは、付議案の予備調査に入らせていただきます。
 なお、質疑については、説明終了後、一括して行っていただきたいと思います。
 また、報告第2号、長期継続契約の締結状況については、お手元の配付の資料のとおりであります。
 発言される方は、大きな声で簡潔明瞭にお願いをいたします。
 初めに、総務部から説明を求めます。

●瀧山総務部長
 このたびの補正議案関係について概略を説明させていただきます。
 予算に関する説明書、総務部の分の5ページをお願いいたします。今回総務部でお願いしています予算でございますが、庁内LANシステム整備事業と県税収納管理事業に伴います補正でございます。
 条例関係等でございますが、別冊の予算関係以外の1ページに書いておりますが、はぐっていただきまして項目でございます。議案第6号は、職員の育児休業等に関する条例の一部改正でございますが、国家公務員の育児休業等に関する法律が改正されたことに伴いまして県条例の一部を改正しようとするものでございます。
 また、県税条例の一部改正につきましては、産業廃棄物処分場税の延長等をお願いするものでございます。
 議案第8号でございますが、特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例の一部改正でございますが、企業立地促進法が6月に施行されました。産業集積を図るために一定要件の施設整備に対しまして不動産取得税の課税免除を行おうとするものでございます。
 詳細につきましては関係課長から説明させますので、よろしく御審議をお願いいたします。

●野川財政課長
 総務部の予算に関する説明書をごらんいただきたいと思います。はぐっていただきまして1ページでありますが、一般会計の歳入歳出補正予算事項別明細書のうち歳入の方を御説明いたします。歳入の合計が7億1,298万8,000円となっておりますが、主なものについて御説明いたします。
 9款でありますが、国庫支出金であります。1億5,174万8,000円のうち公共事業が約9,800万円でございます。それと教育委員会の方で県立学校の耐震化の関連でありますが、昨年度実施いたしました耐震診断に基づきまして補強計画を策定する予算が出ております。その経費に国庫が充当できるものでありまして、それが約2,900万円ございます。
 飛んでいただきまして、15款の県債でありますが、9,500万円のうち公共事業が8,000万円ございます。ほかに警察の関係で信号機の整備に1,400万円となってございます。
 戻っていただきまして一般財源といたしまして13款の繰越金を4億6,087万8,000円。この繰り越しは、歳出の表の一般財源の合計に突合するものであります。
 次、はぐっていただきまして、4ページでありますが、横の表であります。給与費明細書でありますけれども、補正後、補正前ということで、比較のところをごらんいただきたいと思います。職員数欄が22となってございますが、これは福祉保健部の関係でことし12月1日に民生委員の一斉改選がございます。市町村の方から御意見を伺いまして、22名の増員ということで予算措置をしたものでございます。
 横の欄の報酬につきましては、76万4,000円のうち43万4,000円がこの民生委員に係る経費でありまして、残りにつきましては園芸試験場が農林水産省系の研究機構から受託を受けましてトルコギキョウの農業試験研究を行うための非常勤の報酬であります。

●今岡行政経営推進課長
 続いて、総務部予算関係資料の6ページをお願いします。庁内LANシステム整備事業につきまして791万4,000円の補正をお願いするものでございます。
 事業の目的でございますが、県業務の基盤であります庁内LANの安定的な運用を図るためサーバーについて必要な機器整備等をお願いするものでございます。
 内容としましては、2つございます。
 1つは、サーバーの増設、電子決裁システム等の障害対策ということでございます。電子決裁システムにつきましては、アクセスが集中したとき、サーバーを共用しております各種データベース、予算、時間外、旅費、出退庁管理等がございますが、そういったものの利用がふえてきたということがございまして、レスポンスの低下、これは端末からサーバーにアクセスして作業をするときの応答速度が低下するということが見られるようになっております。また、それが甚だしくなりますとシステムダウンというおそれもございます。実際ことしの3月、そういったレスポンスの低下が見られましたので、このたびサーバーを追加し、あわせてディスクの容量を増強しようということでございます。
 事業費といたしましてサーバーの賃借料として当年度559万3,000円、さらに20年度から24年度、計5年間でありますが、2,400万円余の債務負担行為をお願いするものでございます。
 2つ目でございます。ファイアウオールのソフトウエアのバージョンアップでございます。ファイアウオールと申しますのは、下に簡単な概念図をかいておりますけれども、企業などの組織の内部のネットワークをインターネットを通して侵入してくる不正なアクセスから守るためのいわば防火壁というものでありまして、外部からの不正なアクセスを遮断する機能あるいは許可されたアクセスだけを通過させる機能を持つというものでございます。
 現在県が利用しておりますソフトウエアにつきましては、メーカーの方でこの春最新版が発売されたことに伴いまして、現在使っているバージョンのメーカーサポートがことし12月に終了するということが判明いたしました。引き続きメーカーサポートが受けられるよう232万1,000円の請求が来ておりますので、受けられない場合には、そこに書いておりますようなさまざまな弊害があるということでありますので、よろしくお願いいたします。

●越智税務課長
 資料7ページをごらんください。県税収納管理事業につきまして1億7,700万円の補正をお願いいたしております。
 科目といたしましては償還金利子割引料でございまして、内容は県税の過誤納等還付金でございます。県税の過誤納等還付金と申しますのは、前年度までに収納されました県税につきまして過払いとなったものを還付するものでございます。
 過払いとなった主な理由でございますが、法人二税につきまして前年度に半期分の仮決算に基づいて予定納税いただいておりました法人が、今年度本決算を行いましたところ収益が減少したということがございまして、確定税額が予定納税額を下回ったということに伴いまして返還するものでございます。

●前嶋庶務集中局指導管理課長
 続きまして、16ページをお願いいたします。県の収入証紙特別会計でございます。
 県の収入証紙につきましては、県内約240の小売さばき人に販売の依頼をお願いしているところでございますけれども、今回小売さばき人の廃止、特に大口の小売さばき人の廃止に伴いまして70万円の補正をお願いしているところでございます。よろしくお願いいたします。

◎内田委員長
 次に、予算関係以外について関係課長から説明を求めます。
 なお、議案第7号、鳥取県税条例の一部改正についての産業廃棄物処分場税に係るものについて、地方税法の規定に基づく特定納税者からの意見書の写しがお手元に配付されておりますとおり提出されています。議案を説明する際には、この意見書に対する県の考え方もあわせて説明をしてください。

●伊澤職員課長
 職員課でございます。資料は、総務部の議案説明資料、予算関係以外の資料の1ページをお開きいただきたいと思います。議案第6号、職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてでございます。
 先ほど部長も申し上げましたが、このたび次世代育成支援、いわゆる少子化対策でございますが、これを政策的に一層強力に推進するという観点から国家公務員の育児休業等に関する法律等が改正されたところでございます。
 その改正内容は大きなものとして3つございますが、そのうちの一つといたしまして、育児休業を取得した職員の職務復帰の予定日、給料の調整、いわゆる昇給の調整でございますが、この取り扱いが改められたところでございます。本県におきましても、この国の改正と同様の措置を講じようとするものでございます。
 具体的な内容でございますが、育児休業をした職員が育児休業を終えまして職務に復帰した場合には給料の調整、これは育児休業の期間は無給でございますので、昇給がとまっております。これをとめたままにしますとその休んだ期間が全期間昇給がおくれてしまうということになりますので、従来は、改正前というところに書いておりますが、その育児休業期間の2分の1の期間を勤務していたものとみなして調整を行っておりました。要は2分の1の期間だけ昇給がおくれるという形で調整を行っていたということでございます。
 これをこのたびの法改正に伴いまして100分の100、全期間でございますが、勤務していたものとみなして調整する。要は育児休業を取得しても昇給がおくれないという形で措置をするということが法改正されましたので、本県におきましてもこれに準じた取り扱いに改正しようとするものでございます。
 公布は施行の日からと予定しておりますが、適用は平成19年8月1日からと考えております。これは国家公務員育児休業法等の改正の施行の日でございます。
 これはその他の方に書いておりますが、地方公務員の育児休業についての給与の取り扱いにつきましては、国家公務員の給与に関する取り扱いを基準として措置を講じなければならないということが法で定められております。この法の規定にのっとって、このような措置を行うものでございます。
 具体的な条例案につきましては2ページに掲げておりますので、ごらんいただければと思います。
 続きまして、同じ資料の13ページをお開きいただきたいと思います。報告第1号、議会の委任による専決処分の報告についてのうち、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の設定についてでございます。
 これも先ほど申し上げました育児休業に係る法改正等の係るものの一つでございますが、7月27日に専決処分をさせていただいたものでございます。
 これも先ほど申し上げましたが、国におきまして地方公務員の育児休業等に関する法律が改正されまして、その関係で引用条文に条ずれが発生いたしましたことから、これを速やかに改正するために行った専決改正でございます。
 具体的には、今回の改正で部分休業、これは職員が小さい子供を抱えている場合、部分休業、1日に最大2時間までの休業を取得できる制度がございます。これを定めております法の条文がずれました。これに伴う引用条文の条ずれ改正を、概要のところに掲げております5つの条例につきまして行ったものでございます。
 なお、今回のこの法改正によりまして従来部分休業というのは子供が3歳まで取得できることになっておりましたが、この対象年齢が法の規定となっておりますが、小学校就学前までに拡大されたというところでございます。8月1日にこれも法改正と同日に施行いたしております。
 具体的な改正条例は次ページ以降に掲げておりますので、ごらんいただきたいと思います。
 これに加えてもう一つだけ御説明しておきますと、資料には書いておりませんが、今回の法改正の主な内容が3つあるというふうに先ほど申し上げましたが、もう1点が小学校入学までの子供を抱える職員につきまして育児短時間勤務制度というものがこのたび法で新たに新設をされております。これは通常正規職員は週40時間の勤務時間が定められておりますが、正規職員であっても週20時間から25時間、最短で20時間ということなのですが、週当たり20時間の勤務時間、そういうのを最短で選択できる、こういった制度でございます。20時間勤務して20時間は休むということになりますが、こういった制度が導入されました。これにつきましても私どももできるだけ早期に導入したい、このように考えて順次進めておるところでありますが、円滑な制度実施導入に当たりましては、職員が短時間勤務を選択することによって勤務が欠ける時間というのが発生いたします。この部分について当然のことながら代替職員といいましょうか、補充職員を措置する必要がある、このように考えておりまして、その具体的な補充措置等につきましての課題あるいは実情に応じた対応策といったものを現在整理しているところでございます。具体的には来年度、平成20年4月から導入したい、このように考えて現在準備を進めているところでございまして、できれば次回の議会に改正条例案を提案したい、このように考えて準備しているところでございます。

●越智税務課長
 お手元の資料の3ページをごらんください。鳥取県税条例の一部改正についてお願いいたしております。
 3項目ございますが、2の概要の中の(2)から御説明申し上げたいと思います。これは狩猟税につきまして、従前国の通知に基づきまして行っていた軽減措置を条例に明文化しようとするものでございます。
 狩猟税につきまして、県民税の所得割の納付を要しない方の控除対象配偶者または扶養親族になっておられまして、なおかつ本人が県民税所得割の納付を要しないといった方につきまして第1種銃猟免許につきまして通常1万6,500円の税率を1万1,000円に軽減する、あるいは網猟免許またはなわ猟免許におきましては通常税率が8,200円のところを5,500円に軽減するといった内容でございます。
 (3)は、同じく狩猟税につきまして証紙の購入が困難な県外の方などに対しまして納税方法の拡大を図ろうというものでございます。
 県外の方その他証紙の購入することが困難な方につきまして、証紙の額面金額に相当する現金を振り込んでいただくことによりまして証紙の張りつけにかえるといった制度を新たに設けるものでございます。
 (1)に戻らせていただきます。平成15年度に導入いたしました産業廃棄物処分場税につきまして、現行の税制度を維持した形で適用期間を5年間延長しようとするものでございます。
 産業廃棄物処分場税の課税の対象となる産業廃棄物の最終処分場への搬入の期間を平成25年3月31日までとするといったものでございます。
 この産業廃棄物処分場税につきまして特定納税義務者から意見書が提出されておりますので、委員長の御指示に基づきまして考え方を御説明申し上げたいと思います。
 お手元に県議会議長あての鳥取県税条例の改正に係る意見聴取について(回答)といった資料をお広げください。この中で意見をいただいております。
 (1)といたしまして、中間処理業者が実質負担する仕組みについての問題といった点でございます。
 廃棄物は、排出事業者から中間処理業者を経由して最終処分場に持ち込まれて処理されるパターンがほとんどある。こうした場合、最終処分場への搬入時に中間処理業者の方が納税いたしまして、中間処理業者の方はコストとして税相当額を処理料金に転嫁するといった仕組みになっているところですが、他者競合等の関係の中で実際は価格を据え置かなければならずに実質的に中間処理業者が産廃税を負担しているということが指摘の1点目でございます。
 2点目といたしましては、事業所が産業廃棄物を排出した時点で排出した事業所から直接納税してもらう、排出事業者から直接負担する仕組みに変えない限り、排出事業者の方の意識が低く、発生抑制の効果は期待できないといった指摘でございます。
 この指摘に対しまして、まず1点目でございます。他社との価格競争による価格設定の問題でございますが、これはやはり経済活動の中で解決していただくほかないと思っておりますが、ただ排出事業者の方の意識が低いということが妨げとなって処分料金の転嫁が困難であるといった声も聞いておりますので、排出事業者の方に対しまして産業廃棄物処分場税の趣旨、事業効果あるいは税の仕組みといったものを十分に周知していきたいと思っているところでございます。周知に当たりましては、経済団体だけではなくて、排出量の大きな個別企業といったところも対象に丁寧な説明をしていきたいと思っているところでございます。
 2点目が排出事業者に直接課税する仕組みの提案でございます。これは再度の御指摘にもかかわるので、多少丁寧に御説明申し上げたいと思います。
 排出事業者に直接課税する仕組みを提案いただいておりますが、この方式をとりますと小規模な事業所を含む県内の膨大な事業所を対象といたしまして、産業廃棄物の排出時点に申告と納税といった負担を求めることになります。少額な納税手続を多くの対象者に求めることになりますもので、経済界に対しても負担が大きいことになりますし、県におきましても年間450万円の税収に対しまして徴税コストが均衡が悪くなるということがございます。
 もう一つございまして、本県が排出者課税方式を導入した場合、本県の排出事業者の産業廃棄物が特別徴収方式をとっている他県に搬入された場合、2度課税されてしまうという二重課税といったことが起こることが懸念されております。産業廃棄物処分場税の導入時点におきましては近隣県と課税方式の調整を行いまして、現在中国5県すべてが本県と同様の特別徴収方式による産業廃棄物税制を導入しているところでございます。
 意見の2番目でございます。近県との調整の必要性ということでございまして、産業廃棄物が今広域的に動いているにもかかわらず兵庫県が産業廃棄物処分場税を導入していないということを御指摘いただいております。兵庫県へも税制の導入を働きかけてはどうかといった趣旨だと思うのですが、各県の抱える産業廃棄物事業税の事情はさまざまでございまして、産業廃棄物税制の導入といったことは兵庫県がみずからお考えになることだというふうに思っております。
 もう1点、県外への搬出ということになりますと輸送コストも増大してきますので、税の開始といったことだけをもちまして直ちにどの程度ふえるのかといったことも多少見えにくい面もございます。
 3点目の意見でございます。自社処分の場合、非課税の問題でございます。
 現在解体業者などが自社処理する場合に非課税となっている。しかし、排出される廃棄物の内容を考えると自社処理で対応できない混合廃棄物が多くなってきている。自社処理が隠れみのとなり適正な課税が行われていないと考えるといった御指摘でございます。
 この御趣旨は、恐らく解体などに際しまして本来管理型処分場でなければ処理できないような木くずとかアスベストといった廃棄物を安定型の自社処分場に埋め立てしてしまっている。そうすると本来他人の管理型処分場に搬入すれば発生する産業廃棄物処分場税を払っていないといった御指摘ではないかと思っております。
 ただ、こうした本来自社の処分場で処理することが認められていない産業廃棄物を処理可能な処分場に持ち込むことなく自社処理を行うということは、税の問題以前に廃棄物処理法違反の、いわゆる違法行為でございます。産廃税につきましては、従前より生活環境部におきまして法令に基づいた調査、指導を行っておりますので、不適正な処理につきましては厳正な対応を行うということをもちまして、適正な産廃税の推進を達成していきたいというふうに考えております。
 4点目でございます。排出事業者責任の徹底についてということでございまして、これを1点目で御説明申し上げました排出者に直接課税すべきであるといった御意見でございます。
 内容につきましては1と重複いたしますが、本県といたしましては直接課税方式は導入することは適当ではないというふうに考えているところでございます。意見書に対しましては以上でございます。
 もう一たび議案説明資料、予算関係以外に戻っていただきまして、6ページ目でございます。もう1本、条例がございます。特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例等の一部改正についてでございます。
 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律、いわゆる企業立地促進法が施行されましたことに伴いまして、法に定める要件に従いまして不動産取得税の課税免除を行った場合、地方交付税により減収補てん措置が講じられるといったことにかんがみまして、法に規定する特定事業のための施設を取得された場合につきましては不動産取得税の課税を免除しようというものでございます。
 2の概要に課税免除の対象となる施設を書いてございます。法の規定による基本計画の導入の日から起算して5年以内。
 イでございますが、製造業におきましては5億円超、情報通信業、情報通信技術利用業、運輸業、卸売業及び自然科学研究所につきましては3億円超の家屋、土地等の資産を取得した事業者につきましては、当該対象施設の用に供する家屋あるいは家屋の敷地である土地の取得に対しましては不動産取得税を課税しないというものでございます。
 (2)でございますが、特定地域の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例の一部改正といった長い名前でございますが、これは議決済みですが施行されていない条例といったものがございまして、今回の条例改正に伴いまして、この中で前3条と言っていたものが前2条から前条までといった条ずれを起こすことに伴う所要の整理でございます。
 施行期日につきましては、公布日からといたしております。

●森脇県民室長
 資料の17ページをお願いいたします。議会の委任による専決処分の報告につきまして2件説明させていただきます。
 まず1点は、証券取引法等の一部改正に伴う関係条例の整理につきましてでございます。
 関係条例につきましては、そこの概要のところにございますけれども、いわゆる鳥取県議会議員の資産等の公開に関する条例、知事の資産等の公開に関する条例の2つでございます。
 中身につきましては、このたび証券取引法の一部改正によりまして名称が金融商品取引法というふうな形に変わります。その名称変更が1点でございます。
 もう一つは、今まで金銭信託というもので皆様の方に資産等報告書の中に金銭信託は幾らというふうなことで報告いただくようになっておりましたが、これが有価証券というものに含まれるようになりましたので、金銭信託という語句を削って改正するというものでございます。
 続きまして、20ページでございます。これは郵政民営化法等の施行に伴う関係条例の整理につきまして専決させていただいたことの報告でございます。
 郵政民営化法が10月1日施行ということになります。それに伴いまして、そこに書いてございます7つの関係条例につきまして郵便貯金、日本郵政公社等の名称が法改正によりましてなくなりますので、そこにつきまして削除等をさせていただくものでございます。

◎内田委員長
 そういたしますと、ただいままでの説明について質疑等ございましたらお願いいたします。

○尾崎委員
 2つお願いします。
 まず最初に、育児休業の期間を働いたものとみなすというところですけれども、これは現在の県庁の中で、職員さんの中で今度8月1日からですよね、施行が、それにぎりぎり入るという方とぎりぎり入らないという方はいらっしゃいますかということを一つお聞かせください。
 あとは産業廃棄物の処分場の税金のことですが、近県との調整も必要という意見書を出しておられるのですけれども、先ほどちょっとおっしゃった運搬料がかかるので税金を払った方が安くなるのではないかというのは、具体的な試算みたいなものがあったらちょっと教えてくださいということをまずお願いいたします。

●伊澤職員課長
 先ほど御説明しました育児休業の復職時調整のことでございますが、8月1日を施行日としておりまして、8月1日より前に育児休業が終わる職員、それから8月1日をまたがって育児休業を取得する職員、それから8月1日以降に育児休業を開始する職員というパターンが考えられます。いずれも当然該当者はおります。

○尾崎委員
 何名ぐらいおられるかわかりますか。

●伊澤職員課長
 今のところ、人数ははっきりわかりません。確実にわかるのは、既に終わった職員ですね、それからまたがる職員はわかります。今後取得する職員は、将来に向かってどんどんふえてまいりますので、わかりませんが、今具体化した数字ははっきりございませんので、また後ほどお知らせします。

●越智税務課長
 産業廃棄物処分場税につきまして搬出のコストと税負担との均衡ということでございますが、実はこれは済みません、裏づけ資料ございません。私の感想でちょっと申し上げました。申しわけございません。ただ、運ぶところが西部から運ぶのか東部から運ぶのかによりまして搬送距離も延びますので、ケース・バイ・ケースにはなろうかと思います。

○尾崎委員
 私もそれは想像していたのですけれども、といいますのが最近、兵庫県の県北部といいますと病院などもそうなのですが、その地域の方はよく中央病院に来られる方が多いですよね。ですから、やはり近隣だから他県のことは他県でというのではなくて連携をとらないといけない部分とかもあるのかなというふうに思っているところで、その辺もやはり勘案しないといけないのかなということは感じています。それで意見として言っておきます。

◎内田委員長
 いいですか。


○山田副委員長
 同じくこの産廃の県税条例の関係なのですけれども、産廃税、いろいろ議会でも議論がなされて、産業廃棄物処理施設を何とか設置をしないとならないということで努力しておるのですが、残念ながら見通しが全くついていないですわね。見通しがついていない中での条例のありようということで、非常にそこらあたりがどうなのかなということが、本来余りいい姿ではないと思うのですね。提案のあり方としましてはね。そこらあたりの考え方まず基本的にどうなのですかね。

●越智税務課長
 処理施設がこの産廃税導入以降できていないという御指摘でございます。そこのめどということでございます。今、県としても精いっぱい取り組んでいるところでございまして、取り組む姿勢をここで手をおろすというわけにはならないと思っております。産業廃棄物処分場税は、産業廃棄物処理施設の設置促進といった目的を掲げておりますので、この目的を達成するということを手をおろすことなく税を続けながら産業廃棄物処理施設の設置を図っていきたいというふうに考えているところでございまして、引き続き努力していきたいということを申し上げたいと思います。

○山田副委員長
 そうなると例えば平成25年3月31日まで期間を設けるということになったわけですが、これは実際できなかったというようなことになると、この議案第7号の条例の関係はできなかったという、できるように努力はされなければいけないですけれども、これは手続的にはどういうことになるのか。また議会に出されて見直しみたいなことになるのですか。その手続上の問題だけをちょっと御教示いただけませんかな。

●越智税務課長
 実は産業廃棄物処分場税の税収の2分の1はリサイクルのために充てておりまして、残り2分の1は基金に貯金をしているところでございます。今この貯金の額が使われることなくふえている状況でございまして、これが25年度まで仮にその状態が続いた場合につきましては、基金の残高をどうするのかといったことをもう一度議会等にお諮りいたしまして検討することになると思っております。

◎内田委員長
 ほかにございませんか。

○鉄永委員
 鳥取県の収入証紙、ちょっともう一度説明を、今、小売人が減っているのになぜ還付金が出るのか、ちょっと理解ができないのですが。

●前嶋庶務集中局指導管理課長
 簡単に申し上げますと収入証紙の売りさばきにつきましては、一たん小売さばき人に買っていただくような形になっておりまして、小売さばき人さんが今証紙を持っておられまして、それを廃止されますと買い戻す必要がございますので、この現金還付がその分だけふえるということで。

○鉄永委員
 それでこれは特別会計を置いている必要があるのですかね。要するに県民サイドからすれば何かの場合に収入証紙を銀行かどこかに行って買って添付して、それで申請するということなのですね、多分。これはもう金融機関に行くのだったら、そこでお金払って証明か何かで判か何かで済ますというようなこと考えられないのですか。張る必要があるのですかね。

●前嶋庶務集中局指導管理課長
 証紙以外の方法で、例えば証紙が購入できない、そういったところについて証紙以外の方法で納入していただく方法については、順次拡大はしているのですけれども、やはり証紙で申請された方が、現金は逐一金融機関で納入されなくても証紙を申請書に張ってそのまま郵送すれば受け付けてもらえる、そういった面では非常に便利だという点がございますので。

○鉄永委員
 だから、さっき言ったでしょう、金融機関に行って払って判こだけでいいではないですか。別に張る必要もないし、こんな特別会計を持つ必要あるのですかということ。今は、証紙を金融機関に行って買うのですよ。張って郵送されるでしょう。だったら銀行に振り込んで、県に、それで収納の判を銀行から押してもらって、それを送ればいい。

●前嶋庶務集中局指導管理課長
 その場合にどなたが納入されて幾ら納入されたかという額と、それから実際申請書が参りますけれども、その突合という作業がなかなかちょっとうまくいかないのではないか。それに時間を要するといいますか。

○鉄永委員
 要するにそういうことは申請書でわかるのではないですか。何の申請をして幾ら払ったということさえわかれば。できないのですか。

●前嶋庶務集中局指導管理課長
 ちょっと検討はしてみたいと思いますけれども。

○鉄永委員
 そもそも収入証紙がなぜできたかというのは、今おっしゃったとおりなのだと思うんですよ。けれども時代が変わってきていますから、これに何人役かかっているか知りませんけれども、こんなものに、こんなものと言って悪いですけれども、少し仕事を減らした方がいいですよ、多分。

●前嶋庶務集中局指導管理課長
 ただ、収入証紙の制度といいますのは、例えば通常現金納入された場合には徴税ですとか、そういった細々とした現金納入の作業が生じるわけですけれども、それを一括して収入証紙という形で受け入れて、あとそれを申請を受け付けた各課の方に歳入予算として返る。言ってみればそういう手続を一括できる非常にメリットもございますので。

○鉄永委員
 比較してみてください。

◎内田委員長
 ほかにありませんか。委員外ちょっと待ってください。ございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは続きまして、防災局。

●法橋防災監
 防災局でございます。予算に関する説明書、防災局の資料をお願いいたします。今回の補正予算で防災関係の事業等をお願いしております。これは先来発生いたしました新潟県の中越沖地震への新潟県への支援ということで防水シートを支援物資として送っておりまして、それの備蓄の減を補充するということで補正をお願いしているものでございます。
 その他2件、自衛隊の募集事務とか国民保護の対策事業についての補正もあわせてお願いしております。
 個別には担当課長から説明いたします。

●城平防災局副局長兼防災危機管理課長
 2ページをお開きいただけますでしょうか。一番上が自衛隊募集等事務についての補正でございます。7万2,000円の増額ということでございますが、これは自衛隊の募集に係る事務、これを県の方が法定受託事務として行っております。国費7万2,000円の増額にあわせて事務費の増としたものでございます。
 引き続きまして、真ん中になりますが、防災基盤整備事業ということでございます。補正額293万3,000円の増額補正をお願いするものでございます。これは県が備蓄しております防水シートを新潟県中越沖地震の被災地に送りました。これにつきまして備蓄している防水シートが今現在減っている状態になっておりますので、それを補充しようというものでございます。
 一番下になります。国民保護対策事業ということでございますが、こちらは819万9,000円の減額でございます。国民保護の訓練につきましては国と共同での訓練を実施したいということで当初予算で承認をいただいたところでございますが、今年度は鳥取県と国との共同訓練ができないということが明らかになりましたので、国と共同で行おうとしていた金額、国費10分の10でございましたけれども、それを減額するものでございます。

◎内田委員長
 防災局について何か質疑ございましたら。

○稲田委員
 ちょっと念のために聞いてみますけれども、要するに防水シート、ブルーシート、あれは使うともう1年ぐらいで、一夏過ぎるぐらいになるともう繊維がばらばらになって吹っ飛んでいきますよね。強い風が吹くと。やはり1年ぐらいなものなのですかね、使っていると。
 備蓄しているときにはどれぐらいの期間、やはり油が飛んでいくと思うのですね、自然に。どれぐらいの備蓄でまだ使用にたえられるのだろうか、ちょっと教えてください。

●城平防災局副局長兼防災危機管理課長
 防水シート、ビニールシートが屋外で使っているときにどれぐらいもつかということですが、環境によって違うので、どれぐらいというのがはっきりわかりません。大変申しわけありませんけれども。やはり被災地で長く使っておられると更新をされたりということで追加をして使われるということはあると思います。
 保存してあるビニールシートでございますけれども、鳥取県の方では西部地震の後にビニールシートの備蓄をかなり行いました。現時点ではそれはまだ使える状態でございますので、今だと6年ぐらいはもっているというのが、保存している状態ではと思います。ただ、やはりだんだんと傷んでくるのは確かですので、どこかで保存しているものについての更新というものも出てくるかとは思います。ただ、鳥取県では3年前の中越地震にもビニールシートの支援を行いましたし、今回も支援を行いましたし、やはりそういうことで支援をしながら更新もしていくというような状況に現在はなっていると思います。

○稲田委員
 すると西部地震のものもまだ使えるということになると、かれこれ小十年使えるの、備蓄はきくのだね。ということだね。7年だから、10年近くは使えるということですね。
 炎天のもとで夏を越した場合には、やはり1年はもたなくて繊維がばらけて周辺に飛び散って大変迷惑をこうむったという人もあるのです。それから冬場の場合にはもう少しもつかもしれないね。だからそういうのを把握していないのではなくて、聞いておいた方がいいよ。と思います。小さなことだけれども、ちょっと気になります。

◎内田委員長
 答えいいですか。(「関連」と呼ぶ者あり)

○鉄永委員
 今聞いていまして、医薬品なんかですと薬局関係に在庫を置いていただいて補充していくという制度をとっていますよね。こういうようなものを何年かたったら使えなくなるというのであれば、どこか業者と契約して順次備蓄の分も売って入れて売って入れてと更新するということになればいいと思うのだけれども、どうですかというのが一つ。
 お互い助け合いの精神はいいのですけれども、本来国がすることではないのかな。そのシートを送るといって。あちらやこちらから送るより一括してぼんと送った方がいいような感じもするのですけれども、全国的に、ではどこかに何カ所か置いておいて、その後、それに対してどういうふうに国がやるのだ、あるいは国がきちんとするとか、何かその辺相談されたらいかがですかね。恐らくどこの都道府県にも備蓄材というのはかなりあるはずなのですよね。何か調整とれるようなことを一遍考えてみられたらいかがでしょうか。

●城平防災局副局長兼防災危機管理課長
 先ほどの備蓄の仕方ということで、医薬品については先ほどおっしゃられたようなやり方を取り入れるということで現在福祉保健部の方が中心になって進めております。どういう備蓄の方法がいいかということについては検討をして進めたいと思います。
 ただ、ビニールシートも県が保存しているだけでは全部が足りるかどうかというと、実際のときにはやはり実際に流通しているもの、流通備蓄という言葉を使っていますけれども、やはりそういう方にも応援協定を結んでおりまして、そういうところからの応援も受けるということが必要になってくることがあろうかと思います。
 2点目の方で本来国がすることではないのかということでございますが、国の方も中越地震、中越沖地震などを踏まえて物資についてどういうふうにするかということの検討がなされておりますけれども、現時点では全国で備蓄がしてあるものをどういうふうに把握をしてどういうふうに被災地に送ろうかというような検討の方法がなされているというのが現状でございます。今いただいた意見も踏まえまして検討をしていきたいと思います。

○初田委員
 関連です。1点。この支援をするときにはどうなのですか、向こうから要望されてくるのですか。こちらの方から自動的に困っているのだ、何千万円でも何億円でもしてあげるというような形になるものですか。このきっかけはどうなのか、ちょっとお聞きします。

●城平防災局副局長兼防災危機管理課長
 被災地への支援物資については、今現在はやはり被災地でのニーズに応じて送らないと、反対にいろんなものを送るとそれの処理にも大変困られるというようなことがありまして、基本的にはニーズに応じて……。

○初田委員
 要望があって出すという。

●城平防災局副局長兼防災危機管理課長
 そうです。

○初田委員
 それは金額にかかわらず。

●城平防災局副局長兼防災危機管理課長
 基本的、今回は新潟県の方と直接やりとりをいたしましたけれども、全国の仕組みとしては全国知事会を通じての全国への要望、ある程度ブロック別に割り振りがあったりとかということを含めて全国知事会が音頭をとったり、あるいは国の方の総務省、消防庁の方が音頭をとってこれぐらいの物資が不足しているからということで要望があって、それにどれぐらい応じられるかというようなことを各県が出して、それをまた調整をされるというような流れがあります。今現在はそういう状況です。

◎内田委員長
 よろしいですか。

○上村委員
 中越沖地震にボランティアが行っていますよね。ボランティアが鳥取県から少ないというような話を聞いたし、説明も何か福祉の関係の方が行っていると聞いておりますけれども、そういう実態を把握しておられますか。

●城平防災局副局長兼防災危機管理課長
 中越沖地震への派遣の状況ということでございますが、当初は応急危険度判定員を中心にしまして建物の応急危険度判定をするための班を2班派遣をいたしました。判定員と、それから一緒に行きました、現地を回るのに車が要りますので、そういうものも含めての要員と、それから物資を送るとともに向こうでの必要な支援についての情報収集に当たる要員も送りましたので、一番最初が12名だったと思います。それからその後、鳥取県職員の応援隊というのを派遣をいたしまして、これは2班、10名と11名を派遣をしております。それが現在は保健師の方を派遣しておりまして、保健師の方も2班ということで、これも公用車運転もできますので、合わせて8名の職員が行っております。
 県の職員の状況につきましては把握をしておりますが、それ以外の一般のボランティアの方が鳥取県内からどのように行っているかというのは私どもの方では把握をしていない状況です。

○上村委員
 その評価というのは、現地での評価などということはどうなのですかね。少ないとか多いとか。

●城平防災局副局長兼防災危機管理課長
 最初の危険度判定につきましては、やはりできるだけ短い間で建物の応急危険度判定をしようということで、全国からの応援もあわせて対応されたというところでございます。鳥取県から行きました職員の様子を聞きますと、やはり鳥取県の西部地震のことを教訓にいたしまして、応急危険度判定と罹災証明というのがまた後で建物全壊、半壊であるのですが、そのような違いを説明したり、それからあわせて評価だけではなくて修理をどうするかというような話もしたということで、やはり立ち会われた家の方には感謝をされたというふうに伺っております。
 応援隊の派遣につきましては、被災所の給食支援、炊き出しのときの給食支援といいますのは配る方の支援だったのですけれども、そういうものとか、それから家の方でそれぞれの家の家具の片づけなどに入ったのですけれども、これについてはやはり感謝をされたということです。
 特に土曜日、日曜日はボランティアの方が多いのですけれども、平日は少なくなるということで、鳥取県の職員災害応援隊も西部地震のそのような教訓をもとにしてつくった組織でしたけれども、やはり現状からいくと平日は少し少なくなるということで喜ばれたというふうに伺っております。
 保健師の方の方の活動は現時点はちょっときちんと把握をしておりませんが、やはり心のケアというのは非常に大事だということで感謝をされていることと思います。現時点ではちょっと把握をしておりません。

○尾崎委員
 関連で。ちょうどボランティアのことが出たので、気になっていたことがありまして。この間、若桜の方で豪雨があった災害の件なのですけれども、非常に大きな災害でして、床下にたくさん泥が入ったりとか家の中がめちゃくちゃになったとか、実際見に行きましたけれども、やはりあの辺はお年寄りだけで住んでいらっしゃる方も結構おられて、それで私、ボランティアという観念がなかなか古い地域ですので、ぴんとこない方が多いというか、頼めるものではないと思っていらっしゃる方が割合あったというふうに聞くのですが、そういう場合にやはり町内の方々で助け合うというのは一つですが、例えば学生さんですとかいろんな仕組みというようなもの、ボランティアを現地で災害があったらこんなふうにできますよとか、こういう支援がありますよ、という情報提供というのをされたらどうかなというふうに思ったのです。それを提案しましたら、町内で動かれて実際にボランティアをされて大変喜ばれた。ボランティアというものがどういうことをするのか、動くためにはどんなことが必要かということの情報提供というようなことを学習する必要があるかなというふうに思いましたので、その辺もよろしくお願いします。

◎内田委員長
 答弁はいいですね。


○尾崎委員
 はい。

◎内田委員長
 ほかにございませんか。

○鉄永委員
 私、今聞いていまして、それは私は県がやるべき仕事と、そこにはれっきとした町があるのです。やはりそこを仕分けをしておきませんと、すべてにおいて県がやるべきであるとなるとおのずと限界がある。ですから同じ検討されるのだったら、そこもやはりされるべきではないのかというふうに。
 1町とかの市町村で手が余るというような大災害があれば、これはもう当然県が出ていかなければならない。その辺もやはりしっかりとされないと、何でも県というのは私はいかがかなと。結局決まった財政の中で動きますから、要するにほかの本来県がやるべき仕事、これに影響してこざるを得ないのでしょう。そういうものが小さくてもたくさん出てきた場合には、集めたら何10億円だとかというような話になりかねないので、人件費も含めれば、その辺はやはり今後きちっと仕分けされることと市町村と話し合っておかれた方がいいというふうに思います。

○尾崎委員
 ここでやることではないかもしれませんが、県がボランティア派遣しなさいと言っているのではなくて、意識として何かポイント、ボランティアのあり方とか使われ方ということがまだまだ浸透していない部分があるので、1町で無理であればほかの市町村とかボランティアがありますよという情報提供を考えるということがきっかけになったのだと思いますけれども、そういったことで県がやるという意味で言っているわけではなくて、どういうやり方ができるかというようなことを、災害が非常に大きな場合だとか他町にまたがってやらなくてはいけない場合とかには、そういった場合にどうするのかと。

○稲田委員
 余りしつこくやってもしようがないけれども、そういうこともひっくるめてそういうふうに地域防災組織をどうやっていくかということ、拡充をしていくかということについては県がやるべきことも市町村がやるべきこともすみ分けがあるはずで、現実にまず第一には市町村がやるべきなのです。何でもかんでも県が今、鉄永議長が言うようにやっておったのではやれないから、だからそういった意味できちんとしたすみ分けが必要だ。まずでも第一には、やはり地域として市町村が基礎的自治体なのだから、まず市町村がやるべきだという、そういうことをおっしゃっているわけです。私もそれでいいと思うのだがね。


◎内田委員長
 よろしいですか。

●法橋防災監
 私の方からもちょっと一言お話しさせていただきたいと思います。
 基本的には災害対応ということになりますと自助、共助、公助という、こういう順番で、まずはみずからを助ける。それから地域で全体の公共、地域で地域を守る。それからその後に公助という形で公共団体がいろんなことをやっていく。その中でもやはり基礎的な自治体である市町村の役割、それから広域的な自治体としての県の後方支援というものと、これはおのずからやはり分担して考え方を整理していく必要がある。それで自助、共助、公助全体でもって災害を考えているということだと思います。
 ただ、尾崎委員の御指摘の中にもありましたように、なかなか自助で、どうしても山間地などのいわゆる田舎というところの方々というのは非常にやはり自分のことは自分でやってしまおうということで、自分でなかなかできないことまで抱え込んでしまうというところがあるように聞いております。これは中越沖地震のときにはなかなかボランティアのニーズが集まらない、県の社会福祉協議会の方にも。それでうちの方からもいろいろ報道がありますので聞いてみますけれども、なかなか皆さんからこれをやってほしい、これをやってほしいということが集まらないのですというような話がありました。今回派遣いたしましたときの活動の一環でも、住民の皆さんに手伝ってほしいことがあったらボランティアセンターに言ってくださいというようなそういったビラを配ったり、そういったことから始めたというようなことがありまして、確かにこれは県がやるという話ではなくて、やはり地域としてみんなで助け合うということで、遠慮なく自分のできないことは言っていくということも片一方ではやはり必要なのではないかなというふうに思っています。
 なお、県の方、今回若桜につきましては町長等にも、若桜だけではないです、八頭もですけれども、どうしても基礎的自治体できちっとした対応をやってほしいのですけれども、どうしても能力的に限界がある部分については遠慮なく言ってきてくれということで言っておりまして、若桜町の方から土木技術者がやはりいろんな災害の査定だとかなんとかという事務をやるために必要になるので、これを派遣してくれないかということがありましたものですから、そういった面については県の方から手当てして職員を派遣するというようなこともやってきておる次第でございます。

◎内田委員長
 ほかにございませんか。
 続いて、警察本部に移りたいと思います。
 初めに、田代警察本部長から総括説明を求めます。

●田代県警本部長
 本議会で御審議をお願いしておりますのは、議案2件、報告1件でございます。
 議案説明資料、予算に関する説明書をまずごらんください。議案第1号、平成19年度鳥取県一般会計補正予算でありますが、1ページの議案説明資料総括表にございますように総額2,304万4,000円の増額をお願いしております。
 補正の内容でございますが、交通事故情報管理システムの改修及び鳥取県警察統合情報通信ネットワークのセキュリティー対策に要する経費、犯罪被害者支援に要する経費、信号機の新設整備に要する経費をお願いしております。
 次に、議案説明資料、予算関係以外をごらんください。議案第13号は、損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定についてであります。
 これは運転免許の再取得について手続を誤って教示したことによる損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定についてでございます。
 報告事項につきましては、報告第1号の1件でありまして、議会の委任による専決処分の報告についてでございます。
 これは公務中の職員による交通事故に対する損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定についてでございます。
 詳細につきましては会計課長に説明させますので、御審議を賜りますようお願い申し上げます。

●田子警察本部会計課長
 御説明いたします。議案説明資料、予算に関する説明書をお願いいたします。2ページをお願いいたします。警察本部費として交通事故情報管理システムの改修及び鳥取県警察統合情報通信ネットワークのセキュリティー対策に要する経費として200万円をお願いをしております。
 内訳につきましては、交通事故情報管理システムの改修に要する経費が177万3,000円、鳥取県警察情報通信ネットワークのセキュリティー対策に要する経費が22万7,000円でございます。
 事業概要について御説明をいたします。まず、交通事故情報管理システムの改修でございます。平成19年6月、刑法の一部を改正する法律の施行に伴いまして現行の交通事故情報管理システムの改修が必要になったものでございます。
 刑法の改正点でございます。一つは、自動車の運転上必要な注意を怠り人を死傷させた者に対する罰則を強化するものとして自動車運転過失致死傷害が新設されました。改正前は業務上過失傷害罪を適用していたものでございます。
 それと危険運転致死傷罪、こういうこの犯罪を対象として自動車の範囲を四輪以上の自動車としておりましたが、これが自動車へと拡大したものでございます。このシステムは警察署の端末で入力する交通事故情報のデータを有効活用いたしまして交通事故捜査に係る複数の書類作成、詳細な事故分析等を行うものでございます。このたびの法改正によりまして同システムにそれぞれの入力項目を追加するということでございます。
 2つ目は、現在鳥取県警察の業務運営に使用しております、鳥取県警察統合情報通信ネットワークシステムで取り扱っております各種情報の流出を防止するためのセキュリティー対策として必要な機器の整備に要する経費をお願いするものでございます。
 警察の取り扱う情報は、国民、県民の生命、財産、プライバシー、その他そういったものがたくさんございます。そういった意味で特に厳格な情報管理が求められておるところでございます。昨年来他県警察におきまして、あるいは他の公私の団体を通じて情報流出事案が続発しました。社会的に大きな問題となっておりますが、その原因の多くは、いわゆる外部記憶媒体を用いたデータの持ち出しに係る情報流出でございます。このような状況をかんがみまして、情報流出を防止するセキュリティー対策を整備しようというものでございます。
 事業の内容としましては、1つは、バックアップデータの一括管理でございます。現在それぞれの職員が外部記憶媒体で保存しているデータをファイルサーバーに一括保存しようということでございます。そして原則的に外部記録媒体の使用を廃止をするということでございます。
 2つは、コンピューターの操作履歴情報の収集と外部記録媒体を利用する場合の厳格の管理でございます。コンピューターの操作履歴が情報として明らかに残るということで不正な情報流出を抑制いたします。そしてどうしても外部記録媒体に情報を出入力する場合があります。そういった場合には管理者の許可制といたします。ということで管理者が管理するUSBキーといった機器によらなければ書き出しできないということにいたします。
 3つは、コンピューター本体、そして外部記憶媒体の情報の自動暗号化でございます。警察庁が開発をいたしましたソフトを導入いたしまして、コンピューター本体及び外部記憶媒体を暗号化するものでございます。先ほど外部記録媒体に出力する場合には管理者が保管するUSBキーが必要だということを申し上げました。同時に、書き出しに際しては媒体の情報を暗号化をする。仮にコンピューターや記録媒体が第三者の手に渡ったとしても流出を防止することができる、こういうことでございます。
 このたびの補正では22万7,000円をお願いしておりますが、これは先ほど申し上げました管理者が管理するUSBキー、これを購入する経費でございます。
 なお、これに関してファイルサーバー4基、それから証跡・監視用サーバー、監視ソフト、これにつきましては8ページにお示しをしておりますが、限度額を4,243万5,000円とする債務負担行為により平成20年度から5年のリース契約をお願いするものでございます。
 続きまして、3ページをお願いいたします。犯罪被害者に対する支援事業として、本県にふさわしい民間被害者支援団体の姿について活動内容あるいは組織形態、運営財源等、そういったことを協議検討するその経費について37万4,000円をお願いをするものでございます。
 事業概要について御説明いたします。犯罪の被害者やその遺族は、犯罪による生命、身体、財産上の直接的な被害だけではなくて、いわゆる精神的なショック、体の不調、医療費の負担あるいは失職、そういったことでの経済的困窮、捜査や裁判過程における精神的・時間的な負担あるいはマスコミの取材などによるストレス、いろんな問題に苦しめられて各種の支援が求めておられるという実態ございます。このような状態にある犯罪の被害者あるいは遺族の方、公的機関だけでは十分対応できない。カウンセリングだとか精神的負担の軽減、公判あるいは傍聴付き添い、こういった直接的な支援をいわゆる長期的かつ継続的に必要としておられるということでございます。そしてこの支援ができるのは、民間の運営による被害者支援の組織ということでございまして、その早期設立が求められているというところでございます。
 現在全国的には44都道府県で45団体の民間被害者支援団体が設立されております。各種の被害者支援活動を行っておられますが、一方で未設置なのが本県を含めて3県。1県は、今年度中に設立される。もう1県におきましても、来年度中に設立が予定されておるというふうに聞いております。そういったことで他県において受けられる支援が本県において受けられない、こういう実態は被害者にとっては非常に切実な問題であるということでございます。
 昨年来こういう状況にかんがみまして被害者、遺族の方を含めまして各機関、団体が集まって勉強会を重ねてまいりました。7月に検討会という形で立ち上げまして、必要であるというようなお話で意見が一致しているということでございます。
 今後毎月1回程度の検討会を重ねてこれが具体化をしていく、いわゆる設立準備という動きに移行していくということになった場合の経費として、いわゆる先ほど申し上げました本県にふさわしい姿を具体的に検討していただくということでございます。
 続きまして、4ページをお願いいたします。交通安全施設整備事業として2,067万円をお願いをいたしております。
 事業内容について御説明いたします。平成21年春に全線供用が予定されております鳥取環状道路のうち、これはいわゆる千代川の東側の旧来の土手下の道路でございます。平成20年春に暫定供用予定ということで、千代大橋東詰め立体交差点から天神町の間が開通をするということでございます。そこでそこに交差をいたします国体道路、それから産業体育館先で旧来からあります県道との交差点、ここの2カ所に信号機を設置をするということでお願いをするものでございます。
 千代大橋東詰め交差点、国体道路と交差しますが、ここはいわゆる国体道路側から駅の南側、こういった方向に進行する車両ニーズがかなりたくさんございます。非常に最短ルートとなるということで交通渋滞、事故防止の観点から信号機をお願いするということでございます。
 産業体育館先の交差点につきましては、ちょうどジャスコ鳥取店の出入り口直近になります。従来からの県道秋里吉方線を利用した千代橋方向からの車両、それから交差点の西側になりますが、古市側から入ってまいります2車線道路がございます。これと道路改良いたしまして4車線の新しい新設道路との交差点で、ここに信号機を設置させていただくということでございます。
 続きまして、8ページをお願いいたします。当該年度以降の債務負担についてお願いするものでございます。
 上段の鳥取県警察統合情報通信ネットワークセキュリティー対策機器賃借料につきましては、先ほど御説明申し上げたところでございます。限度額が4,243万5,000円でございます。
 下段にお示ししておりますのは、警察本部の汎用電子計算機システム、これの端末賃借料につきまして、これはいわゆる運転免許管理業務を管理運営するコンピューターシステムでございます。それの端末機器の老朽化に伴う装置ということで、限度額6,973万円とする債務負担行為により5年、保守、これのリース契約をお願いするものでございます。
 続きまして、議案説明資料で予算関係以外の資料をお願いいたします。1ページをお願いいたします。議案第13号でございます。損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定についてでございます。御説明をいたします。
 本件につきましては、自動車運転免許取り消し処分、これを処分を受けた後の再取得に関する問い合わせがございまして、これについて警察本部運転免許課職員が相手方に対して誤った教示をいたしました。そのために相手方が受けなくてもいい講習を受けたということでございまして、これにより損害を与えた。
 和解の要旨は、誤教示によって生じた損害賠償金、行政処分した講習受講料、これは13時間でございますが、3万3,800円でございます。それから当事者の方の2日間のいわゆる休業補償ということで1万2,000円、合計4万5,800円を支払うというものでございます。
 続きまして、2ページをお願いいたします。報告第1号、議会の委任による専決処分の報告について御説明をいたします。
 本年8月2日に専決処分がなされました損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について報告するものでございます。
 本件は、平成16年6月22日の夕刻でございましたが、倉吉警察署所属の警察官、いわゆるパトカーでございますが、普通特殊自動車と申します、これを運転して市内を警ら中、反対車線を逆行する道交法違反の原動機付自転車を発見して緊急走行で追跡した際、対向してきた岡山市在住の個人が運転する和解の相手方、甲所有の小型乗用自動車、当該原動機付自転車が衝突したのに続いてパトカーが衝突をしております。双方の車両が破損するとともに、相手方の小型乗用車に同乗の乙が負傷したものでございます。
 和解の要旨は、県側の過失割合を10割として、自動車の所有者である甲に対して物的損害に対する損害賠償17万4,962円、負傷された乙さんに対して6万3,250円をそれぞれ支払うというものでございます。
 この件につきましては、パトカーが原動機付自転車を追尾いたしまして相手の方が負傷をして現在入院しておるわけですが、相手方にいわゆるパトカーの追跡について違法行為があったということで損害賠償請求がなされて、第一審では請求の理由なしということで却下されてございまして、現在二審で扱われておるところでございます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。

◎内田委員長
 それでは、警察本部に対して質疑がございましたら。

○稲田委員
 運転免許の誤った行為、受講の件、これについて私、今問題にしていることもあるものですからちょっとお聞きをしたいのですが、この免許課の職員の方に対する求償権といったようなものは考えておられるのかどうか。
 この今の交通事故の和解の件ですが、現実には今係争中なのでしょう。

●田子警察本部会計課長
 そうでございます。

○稲田委員
 それで何を争っておるのかよく、もうちょっと具体的に聞かないとわからないのですけれども、ともかくも係争中であるのにこういう形で専決処分をしていいのでしょうかな。県側の過失の割合が10割だというようなことになっているわけですね。どうなのでしょうか。

●田子警察本部会計課長
 まず、1点目でございます。免許の誤教示についての求償でございますが、ちょっとまだ具体的な結論は。

○稲田委員
 出ていない。

●田子警察本部会計課長
 はい。
 2点目の倉吉署管内の交通事故でございます。これは相手方は対向、逆行してきた善意の第三者でございます。いわゆる対向車線を原動機付自転車が警察官のとまりなさいという停止命令を受けながら蛇行しながら逃げていったわけですね。それに岡山方向から来た車と衝突した。その後方30メートルから50メートルぐらいずっと後方で追いかけていたパトカーがそれに追突した。ですから今回の対象でございます車につきましては、これは全くの過失がない対象でございます。
 ただ、では原動機付自転車に、これについての責任はないのかということがございます。けがについては車と車が当たってございます。その前に原付も当たってございます。ただ、そこでどれだけだということは非常に難しいところがございます。ですからこれは警察のパトカーが衝突をしたということで、それの和解をした。
 車につきましては、明らかに原付がここに当たったという部分については、その額から外してございます。そういう和解です。

○稲田委員
 2点目はわかりました。
 1点目ですけれども、あれは地方自治法の条文を忘れたけれども、故意または重過失のあの条文ですよ。それで私も非常に最近疑問に思っていることは、そういう地方自治法上の条文があるなら、これはもうしようがないことなのですね。しようがないのだけれども、一般人、一般の民間の会社でいうと故意または過失であれば損害賠償の責めに任じなければならない。そしてしかも使用者責任を問われて、使用者がさらにその当事者に対して求償権を行使するということになっているわけですね。公務員たる地方公務員のやったそういう損害賠償、不法行為について故意または重過失という、ここも私はどうしても今まだいろいろ調べてはいますが、理解ができない部分が幾つかあるわけですよ。民間ですらそうだのに、ではなぜ公務員で故意または重過失になっているのかということなのですね。それで要するに重大なる過失についての法的な定義が問題になるのだろうと思って今研究中ですけれども、例えばもうこういうのに至っては業務上というのは明らかに私は重過失に当たると思うのですよ。業務で当然そういう厳重な注意を払わなければならないのに、払っていなくてこういうことがあった。うかつだった。そこの過失がどうなのか、予見の可能性があったのか、期待可能性があったのかというようなことも考えなければならないのですけれども、どうも自分で論理的に整理がつかないまま、こういうのを見ると釈然としないなという気持ちがするのですよ。これはまだ考え中だろうと思いますが、これについてはどんなような考えを持っておられますか。私も自分でよく整理がまだできていないのだ、そこの論理的には。何か県民感情からするとむしろ公務員だから本当に一生懸命職務に忠実でなければならない。忠実な余りそうなったとはいえ、やはり職務上ということになると、業務上と職務上とは違うのだけれども、職務上ということになるとやはり重大な過失を問われてしかるべきではないかなというのが率直な我々の市民感情なのですよね。でも職務で一生懸命やっておられてそうなったのだからということであれば、それはそれでやむを得ないのかなと思って自分でも整理がつかないですが、どう思われますか。

●田代県警本部長
 担当部局とともによく検討してまいりたいと思います。今軽々には申せませんけれども、一般的には重過失と申しますのは、もうほぼ故意と同視できるぐらいの過失というふうに一応は扱われているものと思いますけれども、本件につきまして改めて本部の中で検討いたしたいと思います。

○稲田委員
 よく検討してみてください。今、私、本部長それを言われると、重過失が限りなく故意に近いというような言い回しをされると私も一言言わないといけないので。それは未必の故意というのがあるので、要するに重過失と故意との間のものに未必の故意というのがあるわけです。だからそこの部分がありますので、ですから一概に、やはり過失は過失なのです。故意は故意なのです。その間にあるのが未必の故意。そしてその過失については軽過失と重過失とあるわけだから、それのやはりきちんとした概念を把握する必要があると思う。そしてそれに対する適用があって解釈があってしかるべきではないかなと。私も余り、悩んでいるところだから、それぐらいにしておきます。(発言する者あり)判定しなければいけないところがあるのですよ。判定する機関があるのですから。

◎内田委員長
 ほかにございませんか。

○鉄永委員
 まず2ページに関連してですけれども、サーバーを入れられる。それはいいですけれども、総務部のところでも聞こうと思っていて忘れてしまったのですが、コンピューター関係がちょっと毎定例会に出てくるような感じがするのですよ。なぜこんなことを言うかといいますと社保庁のコンピューターが前時代的なコンピューターを使っておって、時間もかかり、能力も低いというようなことで、もったいない精神はいいのだけれども、県全体としてどうやって、どちらの方がいいのか。これを継ぎ足し継ぎ足ししていくと、その業者と、NTTデータみたいなものと知らない間に毎年1,000億円だったっけ、契約せざるを得ないというような状態が続いているはずなのです。入札しようと思ってもなかなか入札できない状態がこのソフト業界にはあるのだろうと私は思っているのですけれども、その辺は調整というか、考え方というのは考えられながら、県警本部はまだ容量が小さいかもしれない。総務部長その辺考えておられますか。県としてどう考えておられますか。

●瀧山総務部長
 今年度もなのですけれども、県のシステム、こういういろんなシステムがあります。これは県で例えば大型コンピューターを設置してやるという、そういうやり方、少し昔などやっていたのですけれども、それぞれのどういうシステム、いろんなシステムがあります。県でいえば先ほどの庁内LANのシステムもありますし、それから特に給与関係のデータあります。それから税のシステムとかいろんなシステムがあり、それぞれについては今は行政経営推進課でどういうシステムが最適なのか、最善なのかということを検討しながらこういう形になっている。その中でどういうシステムでどういうやり方が効率的なのか、安いのか、あるいは機能としていいのか、費用対効果等を検討しながらやっています。それから大きなシステムで古いものですね、そういうものについてもどういうことをしたらいいのかということも、いっときにはもちろんできませんけれども、どういうシステムを組んだらいいのかということは庁内職員、それからもう一つは外部に委託して、専門家の方に委託しましてどういうシステムを組むのがいいのか、どういう検討をしたらいいのかというようなこともあわせて検討しているところでございます。個々のこういう予算の段階でもどうするのかというのは検討はしたところでございます。

◎内田委員長
 よろしいですか。

○鉄永委員
 言いたかったのは継ぎ足し継ぎ足しという、どうしても財政的な問題があるということが先に立って、一挙に全部更新しますと一挙に金が要るということが当然あるのです。ですけれども、では10年間のスパンでどちらが安いのかどうなのかということを本当で考えられてやっておられるのかどうかが聞きたかった。私は素人ですから。

●瀧山総務部長
 物によってはかなり古いシステムはあります。継ぎ足し継ぎ足しでやっていて、ただ新たなシステムを組むとかなりの費用かかりますし、かなり長期の期間がかかったり、一度には大変だなというのもありますので、そういう今あるやつはもちろん使いながらなのですけれども、それをいつ道をつけて新しい今の最近のシステムをどうやって組んでいくのかというのは、やはりそれぞれの古いシステムについては大きな課題だと思っております。時期等いつ更新して開発の計画をつくるのがいいのかということは、内部で検討していきたいと思っております。

○鉄永委員
 確かに言っていますように私、素人ですからわかりません。いつも専門家に聞いてという説明ですから、それ以上私がどうのこうの言うことはございませんが、要するにやはり総合的にトータルで見てどうなのかというのは絶えず考えて進められた方がいいのではないかと思っております。これはいい。
 警察ですけれども、信号機、安全性、これは20年に暫定供用というのが年度当初はわからなかったものですか。

●田子警察本部会計課長
 これにつきましては来年度の当初でお願いをするという予定であったようでございます。ただ、道路の工事に関連いたしまして、またもう一度道路をいじって、またそこに建てるというようなことになるので、そうであればこの補正でお願いをして道路工事と並行した形でつけた方が安く上がる、こういうことで補正をお願いさせてもらったということでございます。

○鉄永委員
 いや、それはいいのですが、年度当初でそういうことが予想がつかなかったのですかということ。本来はこんなの年度当初で予算を組んでおけば補正を組む必要はない。

●田子警察本部会計課長
 先ほど申し上げましたように、信号機2カ所つけるという予定はございました。ただ、工事が来年度の工事の過程でこれをつければいいということで、これは県土整備の道路工事との絡みの中で、そういうふうに理解をしてございます。そうすると途中からそういうことで、ではこうした方がいいではないかということがあって今回の補正ということでございます。

◎内田委員長
 後が長いようですので……(発言する者あり)県警本部ですね。

○山田副委員長
 犯罪被害者の支援事業で、これも新規事業で前向きに対応しておられるということで、ただ全国的にはもうほとんどの都道府県ができておるようでございまして、おくればせながら鳥取も。追い越せということなのですが、これはどうなのですかね、正式にいわゆる立ち上げというのも、この準備会だの検討会だのということでちょっと慎重に考えておられるとは思うのですけれども、見通しとしては大体いつごろぐらいの立ち上げを考えておられるか、ちょっと教えてください。


●田子警察本部会計課長
 この事業につきましては、基本的に民間の組織でございます。ということで今検討会を進めていただいております。各界からおいでいただいて、その中で具体的な方向性を出していただいて、行政としてはそれをサポートしていって、できれば早いうちに、ちょっと先ほど申し上げましたけれども、そういう形で今見守っているというのが実態でございます。
 具体的に鳥取県にではどういう形のものができるのか、どういう事業をやるのか、そういった細かいことを詰めていただきまして、その中で例えば極端なことを申しますと来年度のいつからという話になれば、またそういった形で予算要求が必要であればさせていただくという格好の形になると思います。

◎内田委員長
 よろしいですか。
 暫時休憩いたします。再開は1時といたします。

午後0時05分 休憩
午後1時05分 再開

◎内田委員長
引き続き委員会を再開いたします。
 5番の請願・陳情の予備調査に入りたいと思います。
 今回は、陳情継続分が1件、新規分が2件提出されております。
 現状と県の取り組み状況は、お手元に配付のとおりでございます。
 初めに、執行部から現状と取り組みについて聞き取りを行った上で陳情者の願意や聞き取りや現地調査を行うかどうかを検討したいと思いますので、いかがでしょうか。よろしゅうございますか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、執行部の方から取り組み状況について、継続分、陳情19年4号、地方公共団体における入札・契約制度等の改善について、中村集中業務課長及び衣笠参事監兼管財課長及び前嶋指導管理課長の説明を求めます。

●中村庶務集中局集中業務課長
 請願・陳情参考資料、総務部の1ページをお願いします。1項目めの不誠実企業への対応を厳しく対処していただきたいの件でございますが、取り組み状況は6月の常任委員会の報告で説明したものと同じでございます。
 手だてにつきましては、現行地方自治法上指名停止期間は2年を超えることができませんが、指名競争入札案件及び随意契約案件につきましては、指名停止期間満了後であっても当該業務とおおむね同一内容と認められる業務につきましては次回入札には当該業者が参加できないように措置を講じております。

●衣笠参事監兼管財課長
 管財課につきましては、陳情項目2項、3項、4項、6項、7項でございますが、いずれも6月定例会で御説明いたしました内容と変更がございません。詳細は省略させていただきたいと思います。よろしくお願いします。

●前嶋庶務集中局指導管理課長
 指導管理課でございます。項目としましては5番目の役務業務と物品調達を規則上で明確に区分していただきたいでございますけれども、これにつきましても前回6月定例会と同様な取り組み状況でございます。説明は省略させていただきたいと思います。

◎内田委員長
 続いて、新規分についてお願いをいたします。
 陳情19年第5号、島根原子力発電所周辺の断層調査と耐震基準の見直し及び原子力に依存しないエネルギー政策の転換を求めることについて、城平防災局副局長、説明を求めます。

●城平防災局副局長兼防災危機管理課長
 請願・陳情参考資料の防災局の資料をごらんいただけますでしょうか。そこを見ていただきますと今回出ましたのが島根原子力発電所周辺の断層調査と耐震基準の見直し、それからもう一項目、原子力に依存しないエネルギー政策の転換を求める陳情ということでございます。
 後段のエネルギー政策の転換を求める部分につきましては、生活環境部の方が所管をしておりますので、まずお断りをさせていただきたいと思います。
 前段の部分の断層の調査と耐震基準の見直しにつきまして、防災局ということで説明をさせていただきたいと思います。
 陳情の内容でございますけれども、鳥取県を含めた地域住民の安全確保のために島根原子力発電所周辺の断層の再調査を行うとともに、マグニチュード6.5以上の地震を想定した断層基準の見直しを行う旨の意見書を中国電力に提出することというのが主な内容でございます。
 現在の取り組み状況でございますが、原子力発電所の安全対策につきましては、やはり国と事業者が中心となってその責任において必要な対策を講じるべきものというふうに考えております。
 そのような中で、中国電力の方は、平成18年9月に原子力発電所の耐震設計審査指針の改定というのがございました。これは原子力安全委員会が改定したものでございますが、新指針と言われています。それに基づいた耐震安全性について再評価ということで進めておられるところでございます。その後、新潟県中越沖地震が発生をいたしまして、そのことも踏まえまして地質調査の一層の精度向上やデータ充実の観点から地質調査に新たに海上音波探査ですとか地上トレンチ調査などを加えたり、あるいは1号機から3号機までを新指針に照らした耐震安全性評価を平成21年12月までに完了するというような計画を立てられました。その計画を見直しされたものについて、ことしの8月20日に国の方に報告を行っておられます。
 鳥取県の方では、その状況など中国電力の取り組みにつきまして意見交換を行いまして、その際に現在の取り組みの説明を受けたところでございます。
 今後とも中国電力に対しまして今回行われるような評価ですとか調査ですとか、そのような結果につきまして説明を求めていきたいというふうに考えております。

◎内田委員長
 続いて、陳情19年6号、消費税の大増税に反対することについて、越智税務課長の説明を求めます。

●越智税務課長
 陳情の新規をお願いいたします。19年6号、消費税の大増税に反対することでございます。
 陳情の趣旨は、県民の暮らしや家計を守るために消費税の増税に反対することを求め、消費税の増税はやめることを国に意見を申し上げるということでございます。
 ページ番号の4ページ目でございます。失礼いたしました。陳情の趣旨は、県民の暮らしや家計を守るために消費税の増税に反対することを求め、消費税の増税はやめることを国に意見として申し上げるということでございます。
 これにつきまして消費税のあり方につきましては、増大する少子・長寿化社会における社会保障給付あるいは少子化対策に要する費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合うという観点から国全体の施策展開あるいは財政構造の改革などを踏まえて大局的な議論が国において今後なされるものと認識しているところでございます。

◎内田委員長
 そういたしますとただいままでの説明について質疑がございますか。

○尾崎委員
 島根の原子力発電所のことについてなのですけれども、8月末に中国電力との話し合いがあって説明を受けたというふうに書いてありますけれども、どのようなことが特にあったのかという内容を少し大ざっぱに説明していただけませんでしょうか。安全だと納得されたのか、鳥取県の方は。

●城平防災局副局長兼防災危機管理課長
 8月末にということ、8月31日に意見交換をした状況について御質問にお答えしたいと思います。
 先ほど耐震設計の新指針ということで御説明申し上げましたけれども、意見は改正前のマグニチュードにつきましてはマグニチュード6.5の直下地震で設定するということで、それに耐えられるようにするというようなことをしておられましたけれども、それを震源を特定することが困難な地震で過去の経緯、例えば鳥取県の西部地震なども含めてその記録に基づいて新たに設定するというようなことを改めて調査をしたり検討したりしておられます。これについても新指針の内容というのが幾つかの観点があるのですけれども、そのようなことについて中国電力の方ではその指針に基づいて新指針に沿いまして、きちんと今から調査をしていかれるということですので、それの結果はまだ出ておりませんので、それについては今後報告を受けたいと考えております。
 もう1点、新潟の中越沖地震の関係で柏崎刈羽原発の方の発生事象を受けたものにつきましては、それも改めてその同じような地震が起こったときに耐えられるかどうかという検証がされるというようなお話を伺っております。
 いずれにしても中国電力としては国の方の指示におきましてきちんと今現在やっているという状況を、取り組みの方向について説明を受けたところでございます。

○尾崎委員
 では今後の調査の結果は、またお知らせいただくということであるわけですね。

●城平防災局副局長兼防災危機管理課長
 今後のものにつきましては、先ほど説明をさせていただきましたが、最終的には21年になるということでございますので、私どもとしてはその進捗状況を見ながら逐次、必要に応じて説明を求めていきたいというふうに考えております。

◎内田委員長
 ほかにございませんか。
 ないようでございますので、委員の方で陳情者からの聞き取りあるいは現地調査の必要性等について何か御意見ございますでしょうか。
 1件については前回願意聞き取りをしておりますが、あとの2件について皆さんの方で何かあるようでしたら。
 ないようでございましたら、ただいま説明あった陳情につきましては聞き取り及び現地調査は行わないことといたしたいと思います。よろしゅうございますか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 続きまして、報告事項に入りたいと思います。
 報告事項の質疑は、説明終了後、一括して行っていただきたいと思います。
 最初に、議題1の市町村職員研修のあり方検討について、齋藤自治研修所長の説明を求めます。

●齋藤自治研修所長
 自治研修所でございます。常任委員会資料の1ページ、市町村職員研修のあり方検討についてのところをごらんいただきたいと思います。
 まず要旨でございますけれども、今現在市町村職員の研修というものは自治研修所の方で受託して行っております。この市町村職員研修につきまして市町村振興協会の方が本年3月から市町村職員研修のあり方検討委員会というのを設置されまして、今後のありようというのを検討していらっしゃいます。このたびそれについての中間報告をまとめられまして、振興協会の理事会で検討の方向性を了承された。それからあわせて市長会、それから町村会の方にもお話しされたということで、我々の方が検討していることではございませんけれども、後の方で御説明する議会の16年度の決算審査特別委員会の指摘とも関連がございますので、報告をさせていただきたいと思っております。
 2番の経過のところでございます。これの前段階として(1)と(2)、2つがございます。
 (1)で市町村の研修実施のための職員育成の動きということでございますが、平成17年6月から1年4カ月にわたりまして、私どもの方では町村会の職員2名を今後独自の研修を行うための要員として研修受け入れをいたしまして、研修の実地を体験していただいております。
 (2)でございますが、先ほど申し上げましたように議会の方から16年度決算審査特別委員会の指摘として、費用負担の問題を含めて市町村との対等な関係での協力体制を構築しなさいというような御指摘をいただきました。この御指摘に対しましては、その後、市長会、町村会への増員要請という形で申し入れをいたしまして、今年度、平成19年度では2名いただいております。20年度に向かってもう1名の増員をお願いしたいというようなことをお願いしておりました。
 そうしたものを受けまして、市町村振興協会の方で(3)の市町村職員研修のあり方検討委員会というのを立ち上げられました。委員8名ということで、そこに書いておりますけれども、4市、それから町村の中では4町を選びまして、それぞれのところの研修担当の課長さんが委員として入っていらっしゃいます。私もオブザーバーとして参加しております、これまでに3月から8月、最後は27日だったと思いますけれども、これまでに6回開催されて、5回目のところで中間報告をまとめられたということでございます。
 主な検討内容につきましてでございますが、そこに3つの案というものを上げておりますけれども、こういった3つの案をもとにして検討された。
 1案は、これまでどおり我々のところが実施する。それに対して増員を行うということでございます。
 第2案は、階層別研修。これはちょっと下のところの注を見ていただきたいのですけれども、我々のところの研修を大まかに分けますと階層別研修と選択研修ということで分かれております。階層別というのは、新規採用で入ったときですとか新しく係長になったときですとか、そういうようなタイミングをとらえて全員に受けていただくもの。それからもう一つの選択研修というものは、自分自身今現在必要なスキルだとか知識だとか、そういったものを得るために、例えばまちづくりのための研修ですとか行政法についての研修ですとか、そういったものを個別で受けていただく、そういうような研修でございます。第2案の中でいきますと、今言いました階層別研修については市町村振興協会の方でこれからはやる。選択研修は、今までどおり我々の方で市町村職員の分とあわせて実施するという案でございます。
 第3案は、すべて市町村振興協会の方で行うということで一応提案されましたけれども、まず第3案につきましては当分実現不可能である。今現在我々の方で行っている選択制研修を提供するというのはできないということで、これはもう早々と案の中から外れたように思っております。
 1案と2案を御検討になった結果、第2案の階層別研修は市町村振興協会で実施し、選択研修は我々のところでこれまでどおり実施するというような方向性というのが中間報告にまとめられました。
 先ほど申し上げましたように、町村会あるいは市長会、一番最後は8月27日に研修担当の課長会議を開いたときにそこで報告されて、一応の方向性としては了解されたということでございます。
 ただし、これですべて決定ということはございませんで、まだ中間報告ということは御留意いただきたいと思います。
 3番に中間報告の概要ということで上げておりますが、今申し上げたように階層別研修と違いまして選択制の研修でいきますとスケールメリットの問題がありますし、それから県と市町村の職員が一緒に行う、あるいは我々が今提供しているレベルのものを市町村振興協会の少ない人数の中で提供していくというのは事実上難しい。そのようなさまざまなことを御検討の結果、今のような選択がされておりまして、こうした方向づけのもとにこれから具体的などういうふうに取り組んでいくかですとか、あるいは分離した場合の我々と向こうとの協力体制の問題ですとか、そういったものを含めて引き続き検討委員会で検討されるということになっております。
 我々の方もそうした市町村の考え方をできるだけ尊重いたしまして、協力して実施ができるような方向で検討していきたいと思っております。

◎内田委員長
 続きまして、身体障害者等に係る自動車税等の課税免除の見直しに関する周知について、越智税務課長の説明を求めます。

●越智税務課長
 資料2ページをごらんください。身体障害者等に係る自動車税等の課税免除の見直しに関する周知についてでございます。
 自動車税の課税免除につきまして常任委員会で御審議いただいた中で、今までのお知らせが文字ばかりでわかりにくい、あるいは制度の内容は説明がしてあるが、なぜ制度改正を行うかといったような考え方の部分が不足しているのではないかといった御指摘をちょうだいしたところでございまして、それを踏まえまして新たにチラシをつくらせていただきまして、9月中旬に身体障害者減免の対象となっている4,169名全員に改めて送ろうというものでございます。
 3ページ以降が新たにつくろうとするチラシでございまして、3ページ、4ページに、今まで文字を中心に説明しておりましたこのたびの見直しの内容を図表化いたしました形で御説明申し上げるという試みでつくらせていただいております。
 5ページ目以降が制度の見直しに対する考え方の説明をした部分でございまして、今までどういう考え方で税を軽減してきたのか、あるいはなぜこのたび税の軽減措置を見直しをするのか、あるいは既に所有している車についても見直し後の制度が適用されるのか。この中には例えば制度の見直しを知っていたら排気量の小さな自動車をそのとき買ったのになといった御意見もあるので、そういう御意見に対する考え方も書いてございます。
 6ページ目になりますが、自動車税の減免額の上限を4万5,000円とした考え方あるいは自動車取得税の減免額の条件を250万円掛ける税率とした考え方、減免を受ける要件の変更の有無といったことを書いたものをつくっております。こういった形でさらに周知を図りたいと思っているところでございます。

◎内田委員長
 続きまして、議題3、北朝鮮による拉致被害者・家族の支援について及び第16回人権救済条例見直し検討委員会の開催結果概要について、安田人権推進課長の説明を求めます。

●安田人権推進課長
 人権推進課でございます。7ページでございます。北朝鮮による拉致被害者・家族の支援について御報告を申し上げます。
 昨日開催されました日朝国交正常化作業部会では、非常に残念なことではございますけれども、具体的な進展がございませんでした。しかし、今後、誠実に頻繁に協議をすることが合意されておりまして、日本政府の取り組みはもちろんですけれども、地方公共団体におきましても早期全面解決を求める国民世論の醸成に努めることが重要であると考えてございます。
 まず1番の第1回北朝鮮による拉致被害者支援連絡協議会でございますが、松本京子さんが拉致されまして来月で30年となります。一日も早い生還が願われるところでございます。
 また、法律において、地方公共団体の責務といたしまして自立を促進し、生活基盤の再建等の施策を講じることが定められております。
 こうしたことから目的を鳥取県と米子市が連携して拉致被害者の帰国後支援体制を構築することといたしまして、明日米子市で開催をいたします。
 議題は、協議会として支援施策等の整備、また先例調査を行うことを確認いたしまして、支援施策等の素案を検討いたします。また、今後、先例調査を行って支援体制を構築したいと考えております。
 なお、松本京子さんのお兄さん、松本孟さんにも御出席をいただくこととしております。
 拉致問題の早期解決を願うつどいでございますが、被害者及び御家族への支援の必要性について県民の理解を促進するため開催したものでございます。7月、鳥取市、8月、米子市で開催をいたしました。
 御家族の思いを松本京子さんのお兄さんからお話しいただき、拉致家族会事務局長の増元さんから「命の尊さを知り、家族の絆を想う」との講演をいただきました。
 今後、中部会場においても開催を予定しております。
 めくっていただきまして、8ページから第16回人権救済条例見直し検討委員会の結果概要について御報告を申し上げます。
 議事でございますが、人権救済条例の法的整理の3回目の検討が行われてございます。
 今回の検討は、そこの網かけの部分、委員会意見の構成案の5、6、7が検討されました。
 まず当事者の望む救済と地方自治体が行うべき救済について、検討資料の骨子は囲みの記載のとおりでございまして、(2)の自治体が行うべき救済に関して、例えば被害者への支援を望むものに対する救済には既存の救済機関が機能することなど、あるいは加害者への関与を望むものに対する救済については調停など関係調整も場合により有効などという資料でございます。
 意見の概要としましては、①にございますが、被害者は人権侵害の公的な認定を求めるというよりも不当、不法であるとの共感、法的な対応などの示唆を救済機関に求めていると感じる。
 あるいは8番ですが、当事者の聞き取りの結果、加害者への警告、勧告を求めていることは少なく、和解や調停により関係修復を望む人が多いと感じる。関係修復には、相談員に加え法的な専門家、専門的な心理療法といった手法が必要。
 11番ですけれども、条例に処罰性を持たせる必要はない。それは司法にゆだねるべきで、条例には相手方との関係回復、加害者の人間性回復以上の役割を期待するべきではないなどの意見がございました。
 2つ目の項目であります地方自治体が個別救済を図る場合に踏まえるべき事項につきまして、検討資料の骨子は、制度全体に係る留意事項としまして救済の対象を限定、あるいは3番の内心の自由の尊重、それから侵害類型ごとの留意事項につきましては次回に検討ということになっております。
 意見といたしましては、めくっていただきまして10ページですが、④準司法的な条例の検討を行ってきたが、別の制度設計が必要との考え方が出てきている。
 ⑤著名な憲法学者の意見では、内心にとどまる限りたとえ差別や犯罪を是とする考えであっても保障される。他方、人種差別を犯罪とすることは表現の自由には抵触しない。
 ⑦公権力による人権侵害の救済は積極的に行うべきだが、現実には難しい場面も出てくる。
 ⑧救済機関には公平性が必要で、独立性や専門性は確保すべき。完全な独立は実現できないが、委員会の権限を絞ることによっても対応できるなどの意見がございました。
 最後の項目としまして条例改正の方針(案)については、検討資料で案1として公権力による人権侵害に限定した救済条例、案2として差別禁止条例、案3として相談機能、紹介機能、施策提言機能の充実、そういう案が提示されましたけれども、検討は次回ということになっております。
 ただ、会長の方が、①ですけれども、いずれにしても相談機能、紹介機能、施策提言機能は充実が必要。あるいは③ですけれども、現条例についての評価は、一つの準司法的な条例ですべての人権侵害に対応することはできないという整理をしたことにより既に行っているとの発言がございました。
 次回は、9月に条例改正の方針案などの検討が行われる予定でございます。

◎内田委員長
 続きまして、議題5、豪雨による被害について、議題6、平成19年度災害応急対策図上訓練実施結果について、議題7、平成19年度鳥取県総合防災訓練について及び議題8、豪雨(9月4日)による被害について、城平防災局副局長の説明を求めます。

●城平防災局副局長兼防災危機管理課長
 常任委員会資料の防災局の常任委員会資料をごらんいただけますでしょうか。1ページをあけていただきまして、きょうも午前中に出ておりましたけれども、8月22日に集中豪雨がありまして、若桜町と八頭町にかなり被害が集中しているという状況でございます。
 真ん中の左側の四角、枠の中で囲っておりますが、1時間の最大雨量が86ミリということで、非常に短時間に集中的に降ったということで、土砂災害を中心とした被害が発生をしております。
 2番のところに書いておりますが、人的被害というのはございませんでしたけれども、住家被害ですとか道路あるいは農業施設というのにかなりの被害が出ております。
 2の(7)のところでございますが、一番下になります、農林水産施設の被害については、2億7,900万円余りというような被害が発生をしております。
 おはぐりいただきまして、公共土木施設被害ということでございますが、合計欄、県と、それから市町村を合わせまして5億9,400万円余の被害が発生をしております。
 今後の復旧予定ということで、災害の発生などを受けまして復旧事業を早期にやっていきたいということで取り組んでいるところでございます。
 下の方の写真は、上の方が若桜町の赤松で、左側の写真で横になっている倉庫が、そのあたりまで水が行って流されて横倒しになっているというような状況でございます。
 一番下が若桜町の屋堂羅のところですが、河川のところに流木ですとか土砂がここに堆積をして、多いときにはこの周りの民家のところに、住家のところにも、あるいは倉庫のところにも水が行って被害が起こったというような状況でございます。
 続きまして、3ページに図上訓練結果について御報告申し上げます。
 これは9月3日に行ったものでございますけれども、3番目の実施場所でございますが、県の災害対策本部、それから東部総合事務所、八頭総合事務所、それから東部管内の市町と一緒にしております。同じ時間に県庁と総合事務所と複数の市町をつなぎまして災害対策本部の運営訓練というのをやりましたのは初めてということでございます。
 県の方でも県知事、副知事、警察本部長を初め各部長、それから総合事務所長が参加しておりますし、市町村におかれても市町村長さんを初め幹部の方々に参加をしていただいております。
 訓練の成果としましては、県と、それから複数市町を結んでの被害情報の共有方法が確認できたとか、共通する対処について連携が確認できたということもございました。
 震度6強の地震ということを想定いたしましたので、東部にそれらが起こるということで想定いたしましたので、県庁の庁舎が被災した場合に事業の継続、重要な業務が中断しないようにするにはどうするかといったことですとか災害対策本部に女性の参画が必要ではないかとか、津波についての対応策が要るというような課題が出ております。いろいろな課題が出ましたので、今後、防災体制の見直しを図っていきたいというふうに考えております。
 次に、4ページをおはぐりいただけますでしょうか。19年度の総合防災訓練でございます。
 9月30日に鳥取県の中部を会場にいたしまして総合防災訓練を開催することにしております。このときも地震を想定した訓練ということでございまして、中部の全部の市町村が参加していただいて訓練を行うことになっております。
 3番目の本年度の訓練の特徴のところでございますが、特に(2)番でございます。大規模災害ということで大型バスが三朝トンネルのところで地震によって事故に遭ったということで、トンネル内の大型バスの事故についての防災関係機関の連携活動というようなことを予定をしております。
 全部で100機関、7,000人余りに参加していただいて、一番下に掲げておりますようなかなり多くの項目についての訓練を行う予定にしております。
 委員の方々にも御案内をさせていただきますので、よろしければ9月30日、御参加いただければと思います。よろしくお願いいたします。
 続きまして、追加分ということできょう防災局の方から配らせていただきました資料をごらんいただけますでしょうか。追加分ということでお配りをさせていただいております。9月4日の豪雨災害による被害ということでございます。
 昨日の夕方の最新のデータを入れるということで資料をお配りするのが当日になりまして、大変申しわけありませんでした。昨日の夕方時点での被害状況について御報告申し上げます。
 9月4日に、1の(1)のイのところで見ていただきますと、琴浦町の方で1時間に103ミリという雨が降りました。こちらで残っている記録では、過去1時間では最大というものでございます。そのようなことで土砂災害を中心に発生をいたしました。
 2番目のところに書いておりますが、今回の9月4日の方では人的被害ということで重傷の方が1名を出ております。そのほか住家被害ですとか農林施設、土木施設に被害が発生をしております。
 (6)のところでございますが、農林水産施設では現在判明しているものでは650万円余の被害が発生しております。
 一番下の枠の中ですけれども、県と市町村合わせまして2億200万円余の公共土木施設被害が発生しております。
 裏の方を見ていただきますと、県の体制を書いておりますが、情報が夜間ということで混乱いたしまして、当日、それから翌日にかけまして中部総合事務所、西部総合事務所の方から職員を派遣して連絡調整に当たるということを行いました。
 下の方の写真は、上の方が琴浦町の太一垣というところで、左の方で見ていただくと上の方から崩れてきている状況が見ていただけると思います。
 その写真の中の左側の方の家の玄関の様子が右側に写っております。土砂が玄関を突き抜けて流れているという状況でございます。こちらで重傷の方が発生いたしました。
 下の方が琴浦町の尾張というところの寺院が裏山の土砂崩れによって被害を受けた様子でございます。
 右側が全面通行どめになりました赤碕大山線の様子でございます。

◎内田委員長
 続きまして、議題9、「拡声機による暴騒音の規制に関する条例」の一部改正に関する意見募集について、山内警備部長の説明を求めます。


●山内警備部長
 警察本部関係の資料をお願いいたします。「拡声機による暴騒音の規制に関する条例」の一部改正に関する意見募集につきまして御報告いたします。
 警察本部では、平成5年2月に施行されたいわゆる暴騒音条例の一部改正を検討しておりまして、このたび県民の皆様から意見の募集を行うことといたしたものでございます。
 募集期間は、きょうから10月6日までの1カ月間といたします。
 募集要領は、以下記載のとおりでございます。
 次のページをお願いいたします。条例案の一部改正の概要でございます。
 1の改正の目的でございますが、条例施行から約10年が経過いたしまして、現行の規定では悪質・巧妙化する違反に対し適正に対処することが困難な状況になっているということでございます。そのため暴騒音取り締まりの実効性を高め、県民の平穏な生活を確保するために条例改正の検討をいたしておるところでございます。
 改正を検討している主な内容は、3点でございます。
 1つは、換算測定方法を導入いたしたいということでございます。現行の条例では音量の測定方法につきまして拡声機から10メートル以上離れた地点で行うように規定されていますが、これを至近距離での音量測定も可能にするために拡声機から10メートル未満で測定した音量を10メートル離れた地点で測定した音量に換算できるように改正しようとするものでございます。これはいわゆる音響工学上の数式を適用しようとするものでございます。これによりまして従来10メートル確保できないために測定できなかった場所、例えば歩道がないとか固定してはかるものですから、歩道橋等で狭いというようなところは測定できないというような問題がございましたけれども、こういった場所でも測定ができるようになります。こういった違反実態に即した取り締まりが可能になるということでございます。
 2点目は、警察署長による拡声機の使用停止命令に関する規定を新設いたしたいということでございまして、罰則を設けようというものでございます。現行の条例では、暴騒音を生じさせている者に対して警察官がこの違反行為の停止を、要するに音量を下げるように命ずることができると規定されていますが、この命令を受けた者がさらに継続し、または反復して違反行為をしたときは警察署長が24時間を超えない範囲内で時間と区域を指定して拡声機の使用を停止することを命令することができるように改正しようとするものでございます。罰則は、6カ月以下または20万円以下の罰金を想定いたしております。
 3点目は、警察官による移動命令に関する規定の新設でございます。現行条例では2人以上の者が同時に近接した場所で拡声機を使用することにより暴騒音が生じ、かつそれぞれの音が条例違反となっているかどうか明らかでない場合、要するにお互いが干渉し合うといいますか、相互に作用し合ってそれぞれの拡声機からの測定ができないというものであります。この場合、警察官はこれらの者に対し必要な勧告をすることができると規定されていますが、この勧告に従わずその場所にとどまり、かつ引き続き暴騒音が生じているときは警察官がその場所から移動することを命令することができるように改正しようとするものでございます。罰則は、同様でございます。
 四角に書いておりますけれども、今回の改正はあくまでも県民の皆様の平穏な生活を確保することを目的として行うものでございまして、現行条例の基本的性格でございますとか規制対象を変更するものではなく、違法行為が繰り返されるような悪質な行為への対処が主眼でございます。
 寄せられた御意見を参考として、できれば次回の議会に提案したいと考えているところでございます。

◎内田委員長
 次、議題10、夏休みの高校生議会の実施結果について、森本総務課長の説明を求めます。

●森本総務課長
 それでは、議会事務局の資料をお願いします。2枚物でございます。夏休み高校生議会を8月21日に開催しましたので、その結果について御報告申し上げます。
 概要は、ずっと書いてあるとおりでございますけれども、このたびの高校生議会は県内高校、特別支援学校など39校から推薦をいただきました29名の高校生が参加されました。
 事前に地区別の説明会を実施いたしまして、29名の中から2名が議長役として、そして質問者12名をそれぞれ話し合いで決定していただきました。
 主な質問内容は、そこに書いているとおりでございますけれども、これ以外に例えばガイナーレへの出資の増額のような追及質問までやっていただいたということで、非常に内容の濃いやりとりがあったと思います。
 参加した高校生の反応につきましてアンケートをとりました。裏に、2ページ目でございますけれども、そのアンケート結果をまとめております。
 上の四角の中に概要を書いておりますけれども、まずは高校生議会に参加して議会や県政に大変興味を持っていただいたという結果があらわれております。
 ただ、運営面で時間の配分であるとか、あるいはもっとたくさん質問する機会が欲しかったというような意見もございました。
 あと事業の継続をぜひしてほしいというような御意見もございましたけれども、来年度以降の対応につきましてはこのアンケート等をもとにまた議会の内部で御検討をお願いする予定でございます。

◎内田委員長
 それでは、ただいままでの説明について質疑がありましたらお願いいたします。

○尾崎委員
 2点でしょうか、3点になるかな。まず警察のパブリックコメントをもらわれるという件ですけれども、いつも何かあったら質問していると思うのですが、公表されるところがホームページだけですよね。こんな条例改正になりますと、御意見いただきたいというのが、ちょっといつも私気になるのですが、ホームページを検索するぞと思って見ている方はいいのですが、やはりホームページを見られる方はどれぐらい、周知がやはり足りないのではないかなということが一つと、それからあと拡声機を使うというのが悪質かどうかというのが昔の条例のこと、平成5年のことを反映してきているのかもしれないのですが、どんなような基準で判断されるのかなという。例えばいろんなことで政治的な活動をされる方もあるし、それから物を売ったりとかされる方もあるでしょうし、いろんなものがあると思うのですが、どんな基準でされるのかということを。

●山内警備部長
 周知の方法でございますけれども、当然マスコミの方にも資料を提供いたしますし、それから各県民局でございますとかにも資料を備えつけるようにいたしております。このたび新聞広告による分はちょっと費用対効果の関係でいたしませんでしたですけれども、そのほかの方法ではかなり広く求めるようにいたしております。
 拡声機の音の基準ということでありますが、条例がもともとは県民の日常生活を脅かすようないわゆる音を対象としておるということでございまして、具体的には85デシベルを超える音、これを基準といたしております。

○尾崎委員
 マスコミにお知らせをされたということなので、マスコミの方が知らせてくださると一番いいということですよね。
 でもいずれにしてもホームページのケースはいつもちょっと気になるなということは申し上げておきたいと思います。
 音が85デシベル以上だということで、それは継続的に何回ということがあるのでしょうか。1回だけちょっと出したら、すぐに条例違反というわけではないと思うので、その基準が、この内容的なことは関係ないですね。

●山内警備部長
 規制の対象は、あくまで音量でございまして、内容を対象というものではもちろん全くございません。
 いわゆる規定上は85デシベルを超えれば一応基準といいますか、その対象にはなることはなるのですが、その前提といたしまして要するに県民の日常生活を脅かすようなそういう形態といいますか、そういったものがあるかどうかということでございますので、例えば問題にされておられますような従来からありますような通常の政治活動に伴うもの、市民運動に伴うものというのは対象とは考えておりません。

○尾崎委員
 もう一点、車の税金のことですが、これはちょっと全部きちんとこの内容自体のことについてですが、チラシのわかりやすさについてだけちょっと言っておきます。大分変わってきたなとは思うのですが、もうちょっと思います。イラストもかわいいのが載っていますが、この3ページの減免後の納税額は車の排気量によるというときに、そこにもう少しわかりやすくする必要があるかなと思うのは、4万5,000円までというのが本人と生計同一者両方ということを書かれて、右の方は生計同一者のみということになるのですよね。そこをちょっと括弧で入れていただけないかな。
 あと生計同一者の場合、週3回とか、週1~2回というふうにちょっと注意事項を書かれたらいいのかなというふうに思います。
 あとはちょっと内容のことになりますので、また後でということに。

◎内田委員長
 答えが要りますか。いいですか。

○尾崎委員
 していただければ一応お願いします。

●越智税務課長
 今御指摘いただきました補足としての説明を加えるようにいたしたいと思いますので。

◎内田委員長
 よろしいですか。
 ほかにございませんか。

○銀杏委員
 警察本部の拡声機による暴騒音の規制に関する条例への意見募集ですけれども、平成5年に制定された条例を今一部改正しようとすることは何かきっかけなり理由があるのですか、それをお聞かせ願えれば。

●山内警備部長
 特にきっかけというわけではございませんけれども、当然ながら街宣行為のいろいろな悪質な行為等他県の状況、こういったものもいろいろ踏まえまして、では本県に例えば大量に押し寄せてきたときにどう対処できるのか、このようなことを考えますと、やはりきちんとしておかなければいけない。そのようなことから他県の条例のいわゆる改正動向等も勘案いたしまして、このたび改正を検討させていただいたということでございます。

○銀杏委員
 琴浦町で、碑文の削除の問題で大分こういった街宣カーが来て町内を走り回っていたということも聞いたのですけれども、そういったことも今までの分では規制ができなかったということですね。


●山内警備部長
 とりあえず今までの分で対応できるものもございますけれども、いわゆるそれに対応できない悪質な脱法的な行為等も他県等でももちろん見られますし、本県でもございますので、やはりその改正というものの必要性は感じておったところでございます。
 琴浦町の事案がいわゆる発端ではございません。けれども、ああいう事案が起こったときにやはりこれはきちんと対応できるよということは、常々課題としては持っておるところでございます。

◎内田委員長
 ほかにございませんか。

○伊藤(美)委員
 これは防災局でしょうか、でないのかもしれないですけれども、8月22日の時間雨量が86ミリ、そして9月4日の時間雨量が103ミリ、これは当然防災上の例えば河川の安全施設だとか、あるいは堤防の高低調査だとか、そういうことを想定される以上の僕はあれだと思う。今まで聞いていたのは、例えば30ミリや40ミリだと、豪雨だとか大変な大雨だという話だったけれども、これは3倍ということは根本的にとにかく今後のそういう施設だとか、ああいう関連でかなり考え方を変えていく必要が出てきはしないのかなといつも思うわけです。特にこうやってスコール状のというのでしょうか、熱帯、亜熱帯みたいなスコール状の雨ということになると急激にやはり、それでかつて、何年前だったでしょうか、三朝町で大谷というちょっと奥の集落の限られた範囲で集中的に雨が降って、だれも知らなかった。しかし、もう川の水量が急速にふえて、上がってみたら河川の施設などごちゃごちゃになったという例がありますけれども、やはり今後、例えば30年に1回だとか60年に1回だとか、そういう考え方あたりを基本的な設計の段階で変えていく必要がありはしないのかなと。こうやって再々言ってみればスコール状の雨があるのでということになると私はこれは非常に太一垣の方からちょっと電話で聞いたのですけれども、もう知らない間に話もできないぐらいの大雨というでしょうか、聞こえないぐらいの大雨ですけれども、連絡もできないような雨だったという話ですけれども、その辺特に、これは総務部長あたりとか、やはりもう一回その基準というのを見直す必要がありはしないかなと思うのですけれども、どうでしょうか。

●法橋防災監
 確かにちょっと我々も予想だにしない極めて局地的な、特に先日の琴浦のところは、本当琴浦町に対して記録的時間当たり大雨情報というのがありまして、出たのですけれども、周りは本当平穏な状態なのです。それで本当に黒川という川筋だけ、それで隣接する大山町も一部かかっていますけれども、極端にもう本当谷筋だけ、中村だとか太一垣とか、あの周辺だけで上がっている。こういったいわゆるちょっと本当にしかも非常にそういった情報が出てから、情報が出たのが実際問題降り始める後の状態でして、ちょっと我々としても本当にどういうふうに対応していいのかというのが戸惑っているのが正直なところです。それでできるならそういう、これまでは注意報だとか警報だとか大雨洪水警報というものについては我々もそれなりの対応、警戒態勢をとるようなことをやっておったのですけれども、この記録的短時間大雨情報というものについてのいわゆる対応というのは余りはっきり決めていなかったというのが正直なところで、これをちょっといろいろ今後の防災システムの中に取り入れて、そういった被災につながらないような格好のものは検討しなければいけないというふうには考えております。
 ただ、河川の改修という問題になりますと、恐らくむしろ河川の改修ということになると短時間の雨量よりも面積なりというものが問題になってくるのかなと。どちらかというと土砂災害の方、いわゆるのり面崩落等の土砂災害の方についてやはり何らかの措置をとらなければいけないのではないかな。それで今、鳥取県の方は、直接の所管ではありませんけれども、県土整備部の方がイエローゾーンをずっと警戒区域というものを全部あれしたハザードマップというのか、そういったものを全部示して、こういったところはある程度そういった災害があれば、大きな雨があれば危険な状態になりますということを知らせて、それに基づいて市町村がそういったことを住民に徹底していただくということ、それから動的な情報としては累積雨量なり実効雨量といいますけれども、実効雨量がどの程度になれば過去鳥取県のどういったところで災害があったかというようなことをもうちょっと過去の災害等のあれもデータベース化して、そういったものが本当にその場その場で的確な情報が住民に流せるようなそういったシステムをつくらなければいけないだろうと。もうそれについては県土整備部が一部取りかかっておられますので、そういったものをきちっとシステムとして整備することによって、いわゆる避難というような点については、限界はあるでしょうけれども、ある程度のことはできてくるのではないかなというふうに思っています。
 ただ、現実問題として、では今の土砂災害の警戒区域という危険地区を全部砂防ですとかそういった対策でどこまでやれるかというのは、正直私としても全部がやれるものなのかどうなのかというのはちょっと余りわからないというのが正直なところです。

○伊藤(美)委員
 県が指定している危険渓流というのですかね、あれは相当な数があるでしょう。もう県の看板がしてありますわね。ところが行って聞いてみると、これはどこに避難されるのですか、いつが危険でいつがどうだという話をよく聞きますけれども、これは市町村とどういう仕分けをしておられるのかよくわからないですけれども、ただ鳥取県という格好で危険渓流を指定しておられるわけですよね。ですから今ぴんときたのは、この写真を見ながら、確かに私の住む倉吉の方でも相当あるのです、危険渓流と県が指定している場所が。そうするとこれはやはり例えば80ミリの時間雨量で、もうそれにどういう格好になるのかというような話をもう一回僕は総点検した方がいいなと思っておるのですが、どうでしょうね。

●法橋防災監
 どういう状態になったらそういうことが本当に崩れるのかというメカニズム自体が、これは土木工学的にもまだはっきりしたあれは正直言ってございません。いろいろ専門家にも聞いてみると、総面積の時間雨量だとか傾斜の方向だとか角度だとか、それから短時間という、いろんな要素がかみ合わさって、こういった状態になると非常に起こりやすいということはある程度は言えるということは聞いております。ですからそういった知見も含めて、過去の経験も含めてそういったことが何要素か起これば、ある程度避難した方がいいのではないでしょうかという基準をつくらないといけないのかなと思っていますけれども、ただ、避難勧告、避難指示をするというのは基本的には市町村の役目ですし、それから勧告があろうが指示があろうがなかろうが基本的にはやはり、午前中の議論でもありましたけれども、危険を地域の中でいろんな形で察知して、いわゆる自主防災組織なりなんなりということが市町村のそういったことを待たずにそういった自分たちで避難する。しかもどこに逃げるかということもありますので、そういったことはあらかじめ地域の地形なりなんなりを考えながら、そういった避難場所というものをあらかじめ考えておくということがこれからやはり非常に重要になってくるのではないかというふうに思っています。
 その辺市町村ともよく今回の事例なども2件続きましたので、よくよく今後市町村とも話し合って気象台などの知恵もかりながら県土整備部ともよくその辺の話し合いをしながらちょっと対策を考えていきたいなというふうに思っております。

○伊藤(美)委員
 せんだってのそれこそ琴浦町の雨、これは多分警報なのですかね、ああいう狭い範囲の警報などとするしかしないのかわかりませんけれども、以前の警報と今の警報はまた違うでしょう、警報の出し方が。以前の10年ほど前の警報と。いや、そうでしょう。違っているはずなのですわ。ですから今の警報というのは、どういう状態が警報になるのか。

●法橋防災監
 時間雨量40ミリで大雨洪水警報だったと思います。それで警報というのは、基本的には東部、中部、西部、八頭、日野というような管内で出されます。それでそのほかに記録的短時間大雨警報というのが別の、これは注意報、警報の基準とは別の形で出まして、これは観測点がいろいろありますので、観測点の雨量等を見ながら、それからレーダーのあれなども見ながら、もうちょっと狭い区域、町村単位ぐらいで出していくということでございます。
 それで気象台の方ともちょっとその辺も十分再度勉強させてもらおうかなと思っていますけれども、気象庁の資料など見ますと、やはり観測地点なりそこを含む町村の中でそういった情報を出すのだけれども、やはり隣接した地域などについてももうちょっと注意喚起しなさいよということが書いてあるのですが、なかなかそこのところが、今回も琴浦町と、それから隣接する旧中山町の部分で、今、大山町になっていますけれども、そこあたりは余り正直言って寝耳に水みたいな状態でそういった雨に襲われたということがあります。ですからそういった情報が出たときに隣接地域がどういう警戒態勢をとるのか、これも一つのやはり課題なのではないかなというふうに思っているところです。10年前と今の警報の出し方がどういうふうに違っているかというのちょっと私もよく承知はしていませんけれども、現在の警報の出し方はそういう出し方です。
 ただ、ちょっと言っておきますと、例えば西部地震などの災害があって、いわゆる山のあれが非常に不安定であったような状態ということがわかるときには、その警報基準を若干緩めて前出しで出していくというようなことはいろいろ配慮しているようでございます。

○伊藤(美)委員
 もう一つだけ。確かに大河川ではなしに中小河川の限度、これを頭に描いて警報を出すという話を聞いたことがあるのですけれども、その辺はどうなのですか。例えばここあたりは黒川ですわね。全く中小というような川、小さい川ですわな。あるいはこちらでも私都川みたいな大河川ではなしにそういう中小河川の危険、これを考慮した警報であるということを聞いたことがあるのですけれども、どうなのですか、それは。単なる雨量だけではないはずなのですよ。

●法橋防災監
 気象台が出す情報というのは、基本的には雨量なりなんなりで出すのですが、そのほかに県土の方が土砂災害警報というのを出しまして、これは実際問題谷々で実効、その河川ごとに観測点がありますので、そこの過去の全国な実効雨量のデータを使いまして解析して、そこの実効雨量以上のエリアになると基本的にはそういう土砂災害警報というものを出していくということになっています。
 それで現在も出しています。ただ、正直言って非常に頻発するのです。それでちょっとやはり精度的にまだまだ問題があるのかなということがありまして、今その精度を高めるということを県土の方でやっておられるというふうには聞いております。

○稲田委員
 この拡声機の暴騒音の件についてちょっとお尋ねをしますが、それの2の(2)のところで、そこのいわゆる暴騒音を生じさせておる者については、そこのいわゆる違反行為を停止させることができる。それは従来の条例ではこの違反行為の停止に対して従わない場合には罰則があるのですか。

●山内警備部長
 ここに書いております6カ月以下の懲役または20万円以下の罰金という罰則がございます。これは従来からですね。
 なぜ警察署長のいわゆる使用停止命令を設けるかと申しますと、それは一たん警察官による停止命令、音を下げなさいという停止命令を出します。それによって一応は例えば従います。従いませんとこの罰則適用になるのですから。ですけれども、例えば一たん従って、ちょっとだけ外れて30分ほど御飯でも食べてもう一度やろうかとした場合には、今度はもう一たん停止命令というものの効力がなくなるわけでございます。したがいまして、またもとに戻って同じものが繰り返す。そうしますとまた警察官の停止命令からかけていかなければ難しい。こういう堂々めぐりになるということでございまして、そういう悪質な行為に対しては、警察署長によって今度は拡声機を使用すること自体を時間と場所を定めて禁止命令をするというものでございます。

○稲田委員
 私、今この文章を読んでいて、またさらにというところが、これもまた質問しようと思っていたのですが、今質問がありましたので、今おっしゃった例えば30分間置いてまたこれがあった。同種の犯罪があったということになりますと、これは継続犯か反復犯か、そこらあたりの、えらい細かいことを言うようですけれども、そういう問題が出てくると思いますよ。これはここでは細かいことは余り皆さんが嫌がっているから言わないけれども、ちょっと幾つか問題点を含んでいると思います。累犯の問題もあると思います。それから累犯ということですからこれは一応刑事罰ですので、行為者主義と行為主義の問題もありますし、ここで法律論をやってもしようがないですけれども、そして1回違反命令を制止した。でも30分間か、またすぐそれを始めた。それは一応同一犯としてくくることもできるのですよね。どこまでそれが併合されるかというのは法律論の分かれるところですよ。むしろまたやって同じ、翌日やったというようなことになると、今度それは累犯の問題ですよ。

●山内警備部長
 30分と言いましたのはほんの一例を申し上げましたので、では何分でということはまた取り締まりに関することでございますので、例として申し上げたのですけれども、それはそういうことであります。
 あくまで罰則の適用は、命令違反に従わなかった場合は罰則適用でございまして、それまでは言ってみれば犯罪ではないわけです。いわゆる行政命令でございますので、行政命令に従った。それで幾らかしてからまた違反をした。また行政命令ということを繰り返すわけでございますので、犯罪としてはとらえていない。あくまでそれに従わなかったことが犯罪ということでございますので。

○稲田委員
 もうこれでやめますけれども、どうもやはり釈然としない部分が残っております。それで確かにこのいわゆる使用停止命令というのは行政命令なのですね。ですけれども、これに罰則がつくわけですから、量刑法的な要素を帯びてくるわけですよ。そうするとやはりただ単なる行政命令だけではなくて罰則がつくわけですから、量刑法のニュアンスが非常に強くなってくる。そういったときにはやはりこれの条文を、これから多分パブリックコメントをやられてつくられると思いますけれども、その部分をやはりかなり慎重にされないといけないなというように思います。24時間を超えない範囲でいわゆるやめろというぐあいにおっしゃるわけですね。これすら本当に一部の人たちからは、私は大枠においてはこの条例というのは大賛成なのですが、一部の人からはやはりいろんな話が、表現の自由の問題だとか24時間の間の前もって検閲があるのではないか、検閲の問題だとか、今さっき言いましたように累犯の問題だとか出てくると思います。
 ただ一つだけ救いだったのは、同じ犯罪だから、また刑が加重される何かの話が出てこないだけ救いかなと思って私は話を聞いていました。ですけれども、慎重にされた方がいいかなというぐあいに。

●山内警備部長
 慎重にという御意見はもちろんでございまして、県の政策法務室等も出ていますし、この後は警察庁の方とも協議をすること、それから全国の主な条例の定め方等も研究いたして、こういったことで今検討しているところでございます。よろしくお願いします。

○稲田委員
 もう1点。北朝鮮の拉致の問題ですね。私、大変こういう催しをされることについてはいいことで、進めていきたいとは思いますが、もう一つは、やはり今回のことでつくづく私思いましたのは、外務省のどこまでこの情報を我々に提示をしてくれているのかということですよね。むしろそれの方が重要であって、ここで例えばもし戻ってこられたときの支援対策とかなんとかというのは本当にそれが現実化してきたときにでもまだまだ対応ができるわけで、その前にやらなければならないのは、やはり相手の北朝鮮という国がああいう国ですから、どうしようもないかもしれないけれども、せめて外務省と北朝鮮の外交関係の人が話をされたその情報をこの拉致の被害家族の協議会、私もたまたま何か幹事長か何かさせられておるわけでして、そういう情報をもう少し外務省から聞くこと、そういうことの方がまず出発点としては重要ではないかと思うのですが、どうなのでしょうね。

●安田人権推進課長
 拉致被害者の方には政府の方から情報が逐次、例えばきのうの段階で、交渉が終わった段階で情報が入り、あるいはもっと詳しい状況説明というのが改めて行われて、その都度その都度行われるというふうに伺っております。
 御質問のありました外務省の方から県行政の方が情報を受けるべきではないかということ。

○稲田委員
 いやいや、県行政までは言っていない。
 当事者自体に。やはり話を聞いてみると情報がないのだということをおっしゃるから、だから県の行政機関もそれだけの情報を持ってほしいとは思うけれども、それ以上にやはり本当に言っておられることが本当ならば、やはりまだ外務省そのもの自体が情報を出し渋っているものと、外交上のいろんなテクニックから出し渋っているものもあるかもしれない。それは外交上の守秘義務もあるからそれはしようがないにしても、ですけれども、やはり努めて伝えてあげるべきではないかと思う。でもやはり当事者の方や周辺の人に聞くと情報が足らないということをおっしゃってくるわけですね。

●安田人権推進課長
 実は昨日、私も明日のこともありますし、作業部会が終わったということで、松本孟さんに電話を申し上げたのですけれども、間もなく国の方から情報が入ってくると思うということをおっしゃっておりました。実は毎回外務省ではなくて拉致被害者に対応する直接の窓口は内閣府でございます。内閣府の方から、拉致対策本部、そちらの方から説明がすぐ入るということになっておるようですので、国として説明をされているというふうに思っております。

◎内田委員長
 ほかにございませんか。

○鉄永委員
 人権局長にちょっと。片山知事の時代に人権救済条例の見直しをお願いしているわけですが、片山知事は制限は加えずに検討してもらう、それがエチケットだというふうな見解を申されておられました。それで知事がかわったのですが、どういう結果が出るか、どういう対応されるか私はわかりませんが、条例改正の方針というところを見ますと3案ありますよね。これは条例改正なのだろうかと思うのですけれども、その下の方には評価は準司法的な条例ですべての人権被害に対応することはできないとありますけど、全否定した上でこれは検討すると。もう既にこれは新たなものを検討しておられるのではないかと考えた方が考え方として近いのではないかと思う。改正の域を超えているというふうにも思えるのですが、見解をちょっと。

●磯田人権局長
 今、鉄永議長、御指摘ありまして、確かに片山知事が立法事実と法的に整備をお願いしておりまして、それを今新知事が引き継いで見直しを行っていただいて、このように案1から案3の方向が提示されておりまして、次回にここのところを検討していくと。
 今、委員御指摘のように、改正ではないかというお話もございますけれども、これはどういう形で出てくるかわからないですけれども、そこを含めましてこの改正を全面廃止して、そして新たなのに行くのかは、それを見ましてから検討していく予定にしておりますので……。

○鉄永委員
 最後にちょっと、検討委員会は答申までですか。どこまでやられるのですか。条例改正まで、場合によっては改正案まで出されるのですか。

●磯田人権局長
 お願いしておりますのは、立法事実把握と法的整理でございますので、改正案までは出されません、検討委員会では。

◎内田委員長
 よろしいですか。

○鉄永委員
 例えば人権尊重の社会づくり条例などには、要は第5条第2項の人権施策基本方針は次に定める事項と書いてあるのですよ。その中の(4)に相談支援体制に関することというので書いてあるのですが、整合性がどう図られるのか知りませんけれども、例えば差別ということだったらこちらとどう整合されるのかというような疑問が浮かんでくるところなのですよ。

●磯田人権局長
 御指摘のとおりでございまして、鳥取県人権尊重の社会づくり条例がございますので、政策提言でありますとかそういう面に関してはそちらとの整合性が出てまいりますので、あわせてそちらの改正等もにらんでいるところでございます。

◎内田委員長
 ほかにありますか。ないようでしたらその他に入りたいと思いますが、よろしいですか。ありますか。

○伊藤(美)委員
 税務課長さん、今景気が非常に低迷しながら、鳥取県内は、ゴルフ場利用税というのは多分県税でしたね。その収納状況というのはどうなっているのですかね、それをちょっと教えて。非常に利用者が少なくなったという話も聞くし、私は行きませんのでよくわからないですけれども。

●越智税務課長
 ゴルフ場利用税でございます。これは県税でございまして、ゴルフ場を利用した場合、ホールの規模等に応じまして一定の税額をちょうだいいたしております。今具体的な数字手元に持っておりません。幾らというのは持っておりませんが、収納はほぼ完納に近い形でございます。これも特別徴収制度を使っておりまして、ゴルフ場をお使いになった方が利用料金と一緒にお払いいただいたものを、ゴルフ場が取りまとめて県に納めるといった仕組みをとっているところでございます。
 ゴルフ場利用税のいわゆる税収でございますが、確かに景気がよかった時代に比べますと利用はかなり低迷したといったことがございますので、当初と比べると大きく税収は落ち込んでいるといった状況でございます。

○伊藤(美)委員
 それをちょっと聞きたかったのは、最近私は行っていないわけですけれども、夕刻プレーというのがあるそうですね。3時ごろからやると安いだそうです。夕刻プレーというのがあって。普通のプレーと夕刻プレーと利用税の方が違うのですか。あるいは利用料は。

●越智税務課長
 ゴルフ場利用税の場合、早朝、薄暮という制度がございまして、午前9時までにプレーを終われる場合が早朝でございます。午後3時以降にプレーを開始する場合が薄暮と、いわゆる夕刻プレーになります。この早朝、薄暮につきまして、ゴルフ場が利用料金を2分の1以下にしている場合につきましては、税につきましても税率の2分の1とするといった規定がございます。

○伊藤(美)委員
 そこでですが、最近利用者が少ないということで、ゴルフ場では午前11時から始めても夕刻プレーでいいですよ、そういうゴルフ場があるという話を聞いていますけれども、どうなのですか、実態は。

●越智税務課長
 ゴルフ場が利用料金を夕刻料金を使われたのは構わないのですが、税金上あくまで9時までにプレーを終わってもらうといったことが軽減の条件でございますので、各県税局におきまして実は実態調査を行っておりまして、実態調査でまず料金につきましては、これは何月何日を出してくださいといった形で抽出になりますが、その何月何日の領収関係の資料でもってまず料金を確認いたします。それからプレー時間につきましては、スタート表といったものがありまして、何時何分にだれがスタートしたといった表をゴルフ場は備えつけておりますので、そのスタート表でもって確認をとるといった調査を行っているところでございます。ただ、抽出でございます。

○伊藤(美)委員
 その確認はまだとれていないですか。11時から夕刻プレーをやりましたというような確認はないのですか、今あなたの手元には。

●越智税務課長
 個別に調査結果に基づいて税額の更正をしたといった案件全部報告が上がってきませんが、特段今特定のところについての報告は受けておりません。

○伊藤(美)委員
 ゴルフ場を利用される方は余り金に困っていない方が多いでしょうし、ですから取れる県税は取りたいなと思うわけですが、利用者が少なくなると当然それは11時からプレー始めても夕刻プレーの料金でいいですよと、そういうゴルフ場ができ始めたということを聞きますけれども、おたくの方には入っていませんか、それが。もう一回聞きます、おたくの方には。

●越智税務課長
 情報として実はいただいたことがございますので、該当県税局の方には通報いたしまして、調査に入るように指示をいたしております。

◎内田委員長
 よろしいですか。

○市谷議員
 済みません。2点について質問させてください。
 一つは、議案第8号なのですけれども、これは進出企業に対して不動産取得税を課さないという基準なのですが、この2の(1)の文章の中にあります基本計画の同意の日というのはだれが同意をした日になるかを教えていただきたいのと、それに不動産取得税が課せないということですから、県に税金が入ってくるものが入ってこなくなるということですけれども、それは幾らぐらいを想定して入ってこなくなるというふうに想定しておられるのか。それから上限を決めておられるのかを教えていただきたいと思います。
 警察の犯罪被害者の支援事業なのですけれども、民間団体が被害者支援を進めていくわけですけれども、行政や警察の方としてこの民間団体に対して財政的な支援も含めて支援をするという検討しておられるかどうか。なかなか被害者の支援というのは本当に人的にもお金もかかると思いますので、そこら辺の財政支援も含めた支援を検討しておられるかどうかをお聞きしたいと思います。
 警察の報告第1号なのですけれども、これは追跡調査をしていて事故を起こしたということなのですけれども、非常に危ないこれは捜査の仕方ではないかというふうに思うのですけれども、こういう捜査の仕方についてちょっと改善といいますか、そういうことは検討しておられないかどうか教えていただきたいと思います。

●越智税務課長
 特定地域の振興を促進するための県税の条例に関する御質問でございます。
 まず1点目が、法の規定による基本計画の同意のこの同意というのはだれがというお話でございました。これは国の同意でございます。
 2点目が、税収が減収になるということをとらまえた御質問だったと思いますが、確かに税収は不動産取得税を課さない分だけ減少いたしますが、まず交付税措置がございますので、基本的には75%まで交付税で補てんされるというふうに認識いたしております。
 税収が減少になること以上に、雇用創出あるいは企業に投資といったことによります地域経済の活性化といった効果も見込まれると思っておりますので、特に上限でありますとか、ここまでしか減免措置はしないといった制限を加える考えは今のところございません。

●田子警察本部会計課長
 まず第1点目の犯罪被害者の支援の関係で財政措置はどうするかということでございました。これにつきましても、これから検討あるいはそれを発展的に設立準備会という形の中で具体的な財政をどうしていくのかということも決めていただくわけでございます。ただ、全国的に設立されておりますのを見ますと当然公共団体の支援をいただいておる、あるいは民間の支援をいただいておるという形で財政措置がなされておるのが実態でございます。
 報告の事故の関係でこういう捜査の仕方は問題ではないか、危ないではないかということでございます。基本的にこのケースの場合は、パトカーが緊急車両としてサイレンを鳴らして赤灯をつけて、危ないからとまりなさい、こう声をかけながらやる。ところが反対車線を逆行したということですね。ですから非常に危ないという状況は客観的にございます。実態を見てみますと、スピードにして大体30キロから40キロぐらいというスピードでオートバイが蛇行しながら後ろを見ながら進んでおった。そういう状況の中で対向してきた車両と衝突をしたということでございます。緊急車両としては反対側通行というのは問題ではない、一つそういう観点がございます。ただ、これにつきましては緊急車両が走行する場合、その反対側のそういう車線にいわゆる緊急的にそういう対応するべき業務がある場合、これについてはやむを得ない場合ということで許容されております。
 それともう一つは、こういうやり方についてどうかということでございます。緊急走行あるいはいわゆる緊急車両が運転する場合、県の警察本部の例規、規定のいわゆる遵守事項だとか注意すべき事項とか、そういうものはいろいろと定めはございます。それに従って本部に、あるいは所轄のそういうところに報告をしながら注意をしながら追跡、あるいはそういった逮捕行為を行う、こういうふうなものもございます。そういうことでケース・バイ・ケースでございまして、この場合はこうだったという結果論でございますけれども、そういうことで警察の中ではそういう客観的な情勢を注意して勘案しながらやっておるというのが実態でございます。

◎内田委員長
 以上で予備調査を終了いたします。
 執行部の方、大変御苦労さまでした。退席していただきたいと思います。
 委員の方は少し相談したいことがあるので、お残りいただきますように。
(執行部退席)
 まず最初に、和牛博についてでございますが、10月11日の開会式に議員用のバスが運行されるようになりました。
 その集合場所や時間については、後ほど事務局から連絡をいたしたいと思います。それで途中の方もとまっていただけるのですね。

●藤木議事調査課主幹
 鳥取からもあわせてちょっとまだ調整中です。

○伊藤(美)委員
 できるだけ自家用車がない方がいいからな。

●藤木議事調査課主幹
 実は1台しかどうしても全共でとれなくて。

◎内田委員長
 経済産業委員会の方は前日からもう入っておられますので、前夜祭というか、出品者の激励会があるようでございますので。

○銀杏委員
 個別に多分案内が来て、いついつ、この日は1泊手配をして、出していますが、あれとはどうなのですか。

◎内田委員長
 だから逆に……。

○銀杏委員
 帰りのバスはないわけですよね。

●藤木議事調査課主幹
 帰りも逆に確保できます。行きの場合が、先ほど前泊される議員の方もいらっしゃるし、それをどうするかというところを今調整中です。

◎内田委員長
 どちらにしてもそういう形で調整をしていただいて、当日までに、皆さんの方に。ということで調整していただきたいと思います。

●藤木議事調査課主幹
 宿泊場所ですけれども、むしろ御希望があればこちらの方からまとめてお送りするような形もできますので、例えば前泊をされるとかという場合。さっきのお話はまた調整させていただきます。

◎内田委員長
 それでは2番目の議題ですが、例の第2回目の県外調査の日程についてでございますが、今お手元に配ってあると思いますが、10月の29日から11月2日というところで行きたいというぐあいに思うわけですが、場所については今これはスケジュール案をつくっておりますが、先に山口に入って美祢に先に行って、それから広島で勉強していただいて、夜大阪に入るという。
 29日から11月2日の間に。とにかくこれでないとどうも日程がとれないようですので。
 きょう言ってもなかなか難しければ後で。どうでしょうか、皆さんの。

○上村委員
 29日の週ですね。

◎内田委員長
 そうです。
 ある程度私と山田副委員長に一任していただいて結構ですか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 よろしくお願いしたいと思います。
 それで調査の今これは案をつくっていただきましたが、こういうところをということで、広島を特にまた入れていただきました。結構おもしろいことを広島県がやっておられるし、これあたりがおもしろいのじゃないかなというところでお願いをしております。

○上村委員
 10月30日から11月2日に北東アジアサミットがある。

◎内田委員長
 議長さんたちはそちらに行かれるのと違いますか。議長、副議長は。
 ちょっと行けないな、そうしたら。日程を直さなければ。
 前の週だな。要するに和牛博が終わったらすぐ走るということしかどうもできませんな。
 どうしましょうね。今この時期にできないとすれば、あとは1月。

○上村委員
 10月の15日、16日、17日。

◎内田委員長
 今のうちにやっておきますか、正月明けにしますか。
 ではもうぎりぎり、全共終わるとすぐ走る。いいですか。

○稲田委員
 北東アジアサミットがあるので。

○上村委員
 30日から11月2日ぐらいですか。

○稲田委員
 ではもうちょっと繰り上げればいい。

◎内田委員長
 全員は難しいにしても、でも最大公約数で行かなければいけませんので、では日程はちょっと委員長、副委員長で調整させてください。それでお願いします。
 それと実はこの間大阪のファンの集いですか、鳥取県ファンの集いにちょっと私も顔出してまいりまして、例の鳥取県の前に企業誘致のお手伝いをしていただいた西田さん、大阪工業会の専務理事やっておられて、その方とちょっと話ししましたら、今度大阪にいつ行くかわかりませんが、そのときにお話をしていただければという話をしましたらいいですよということで、企業誘致に関して、彼工業会の専務でしたので、いろいろなことお手伝い、今もしてもらっているそうです。
○初田委員
 それは大阪へ行ったときにな。

◎内田委員長
 そうそうそう。委員会でちょっと話をしていただければ。その了解をちょっといただいておかなければいけないなと思って。日程はまた別として。ということでございます。
 この間、稲田委員と鍵谷委員と尾崎委員がちょっと米子に行っていただいた調査活動についてお願いします。

○尾崎委員
 ちょっと私の後で、稲田委員が補足してくださったらいいと思います。私が一応書き上げておきました。そのほかにも聞いた方もあるのですが、9月2日の4時半以降でしたらご本人がおられるということで、その御夫妻にお会いしに行きました。お子さんが身体障害で車いすに乗っておられるということで、車の種類はホンダのラグレイト、3,500ccですので、写真に載っています。こういう車ですけれども、大きさ、そんなに大きくは見えないのですが、3,500ccということで、生計同一者、稲田委員が写っていらっしゃるので、よく大きさがわかられると思いますが、それでパブリックコメントを知らなかったということと、それから周知後に言っていない。それから経費に関してはガソリンが大体月2万円ぐらいかかる。それから車検が14万円ぐらいかなというふうにおっしゃっていました。
 何でこれを選んだかという理由は、買った当時はボックスタイプで両方のドアが開くのはこれしかなかったということで、両方開くのが必要だったということです。それで障害の子を乗せると、なかなか奥にいろんなものを乗せたりするのにやはり大きなのが一番いいなということと、荷物が積めるということを含めてですね、そういうふうにおっしゃっておりました。これは子供が使うのに専用に使っていて、母親は軽トラックで通勤しているということです。障害児の子供ですので、ヘルパーさんと過ごすことが多いのですが、この車を使って外出するというのがこの子にとって非常にいいということでした。
 ヘルパーさんの利用というのが月に約200時間、7,500円だったものが制度が変わって3万7,500円に上がった。それから特別医療制度が変わり、すべてが全部ふえて、非常に不安で、親がいるうちはいいのだけれども、本人が大きくなってまたどんどんと変わっていくのが非常に心配だということを言っておられました。何とか、払わないとは言わないけれども……。リハビリの訓練には行かないといけないけれども、今のような状況を考えると減らさざるを得ないかなということも思っているというふうなことを奥様はお話になっておられまして、車の税金だけ見るといいのですが、ほかのことも見直されるということに不安を思っておられます。これはとりあえずある御夫妻の報告でした。稲田さんも鍵谷さんもおられたので、ちょっと補足をお願いできたらと思います。こんなふうに車いすがぽこっと入るのですね、チラシにあるように。今はこのタイプがアルファードとかいろいろ出てきてはいまして、高齢者の介護の際に非常に人気があるようです。
 あと、たまたまこの間の福祉大会である方にお聞きできたので、ちょっと御紹介しておきますと、その方はトヨタのヴォクシーで2,000ccなのですね。本人のではない、生計同一者ということで週1回しか使われていないのですが、税金がかかってくるのですね。3人のお子さんが3人とも車いす、脳性麻痺ということで、パブリックコメントも知らなかった。それから4月の周知の件も言っていない。ガソリン代としては1万円圏内で、車検は12万円ぐらい。免除申請時に説明がなかったそうで、そういうことも教えていただければよかったのかなというふうに言っておられましたし、3人の障害の子供がいるので生活は楽ではない。施設に入ってるので、週1回、連れて帰って、その子供たちをドライブに連れていったり、3人一緒に乗せるとやはりそれぞれが気を使うので、一人ずつということもあるのだということをおっしゃっていました。そして、ベンツで3,500ccに乗っておられて、本人が運転されている方を御紹介します。この方はパブリックコメントもこれも知らなかった。誰でも知らされていないではないかとおっしゃっていましたけれども、周知後も言っていない。ガソリン車では書いてあるとおりです。人工肛門をつけておられる、腰のバランスが悪いので、ベンツが非常につくりがよくて、乗りやすいのだということ、それから人工肛門なので列車やバスはダメ。米子駅にはエレベーターがないのでもちろん車いすでは難しい。障害者の大会などで県外へ出られることも年に3~4回はあって、そういうときはベンツがやっぱりいいということをおっしゃっておりまして、大きい車がなぜ必要かというと、車いすの積み込みだけではなくて着がえにも、それからトイレがどこでもできるわけではないので、トイレができるということ。やはり着がえもする場合もあるので、そこを考えてベンツが非常にいいのだということでした。こういう税金が変わるということに対して、決まってから通知される。
 もうお一方だけ御紹介しますと、3,500ccのシボレー・アストラに乗っておられる方です。この方はなぜこの外国車かというと、熊本の大会で出会ったときに非常にいいので譲ってもらわれたということだったのですね。この方も同様に、やはりトイレが中でもできるということが一番大きいということで、大きな車が欲しい、中で着がえることもあるということをおっしゃっておられました。それで左ハンドルはなぜいいかというと、歩道にすぐおりられるということで、もし右ハンドルであれば車いすを横から、後ろからとってくる。それからおろすということですよね。そうすると対向車や後続車にも非常に迷惑かけるのではないかということやら、対向車をいつも気にしながら乗り降りすることになる。左ハンドルというのはありがたいということでした。それでこの大きさというのは、かなり重要ということでした。
 払えなくはないけれども、皆さんおっしゃるのがすべてが一気に来てしまうということで非常に不安材料だということ、それからわかっていたらまた変わったという意見が先ほどありましたけれども……。ということで、今までの意見もいろいろまとめておりますが、改正に反対ばかりではなく賛成の方もありまして、確かに今までは甘かったのも事実だと。それから、おばあちゃんが寝たきりの身体障害者手帳を使って家族の人たちが車を運転して援助を受けている人もあるのかということ、そういったことも考慮したら仕方がないではないですかという方もおられましたが、多くの場合はやはり困られるという方が、合計40人ほどありましたけれども、そういうことでした。
 補足をお願いします、稲田委員。

○初田委員
 ちょっと。これは例外措置というのはなかったですか。

○尾崎委員
 ないです。

○初田委員
 どこどこが認めた場合は認めるなどという例外措置というものがよくあるものだが、ないのか。ないからこういうことになる。これは設けなければいけないかな、これを見ると。

◎内田委員長
 だからやはりケース・バイ・ケースでいろいろとあるのですよね。

○初田委員
 審議会か何かに。

○鉄永委員
 ベンツは新車で買われたか。

○尾崎委員
 ベンツは中古。やはり外車がいいと。これは日本製ですからね。

○銀杏委員
 ホンダはね。

◎内田委員長
 いろいろ、どうしましょうか。この問題はどうせ、12月までに片づけるのかな。どうしたらいいかな。
 今議会でやるのかな。どちらにしてもまだ時間がありますので。

○銀杏委員
 よく現場の方がこの条例を悪用していろいろ不届き者がいて通報などがあるというのを何回か理由に聞かされたのですね。だからある排気量で制限を設けるという理由は、理由にならないのではないかなと思う。それは生活保護制度を悪用しているような例があるのです。では生活保護の法律を変えようかというふうにはならないわけでして、そういう悪用する人がいれば悪用した人を摘発するという基本、原則があるのですよね。ですからそういった理由はまず除外をすべきだなと思いますし、もう一つ、教習所の車が3年間猶予期間が設けられておるといったことが一つありまして、なぜ同じように3年間猶予期間が設けられないのかなという率直な意見を。

○鉄永委員
 営業ですから、それははっきり分ける。

○銀杏委員
 それは特別に持っているわけですからね。

○鉄永委員
 けれども、違法行為、条例違反の人はやはりいる。
 要するに最終的には大方の県民の皆さんに納得できますかと言う、納税者に。大体特定すれば判断できるのですけれども、中にはやはり担税力のあるのに、例えば私よりはるかに金持ちだのに何でそこまでしなければいけないのかというのが例えばひょっとしてあったりするわけですね。もっと身障者の皆さんがノーマライゼーションの中で一般的に普通の方と一緒に暮らせるというのが、それはやらなければならないと思いますけれども、しかし実際問題としてちょっと過ぎはしないかというのがあればあんまりではないかな。したがって、いろんな方策がそれはあると思うのですけれども、個別に救うのだったら救うような。

○銀杏委員
 税の徴収の件まで、ほかのも税の徴収で所得制限を設けるとか、本人の所得に応じて減免を考えるというようなこともあるわけで、これは排気量で一律ということもどうかなと思ったりもするのですね。そういった確かに能力はありながら払わないで済むという人に対して不満とか意見があるのであるならば所得に応じての減免の措置という方がリーズナブルかなと。

○鉄永委員
 だから本議会に例えば特別医療費制度の見直しを図るとか、みんな納税力のある人、担税力のある人というのはやはり一般の人と一緒にしましょうというのは税金、今出ているわけでしょう。ですから今後、鳥取県としてどういう基本的なスタンスで動いていくかというようなことをやはり検討した上で判断したらいいと思います。

○尾崎委員
 先ほどおっしゃったように、悪用、違法にならない上手に使っているという方が、実際そういう意見があると思うのですね。私、そういう意見を聞いてみたいなと思うのですね。実際そういった困られる方の例を聞いたわけで、ああいう使い方はおかしいのだよと思っていらっしゃる方のそんな意見が聞きたいなと私は思って。

○初田委員
 それは泥棒に聞くようなもの。

◎内田委員長
 実は私が聞きました。きっちりとそういう人を。

○尾崎委員
 それで皆さん、もちろんそういう方がおるのは事実だろうけれども、取り締まってほしいのですけれども、そういう人たちをきちっとしてほしいと。

◎内田委員長
 もうやめましたと言っていました。

○尾崎委員
 ただ、そういうことの方が必要で、そのあおりを受けてというか、そういうことは何か納得しないなということをおっしゃっていまして、何らかの方法で、新車からにするだとか、それから先ほど3人のお子さんが全員というのは2,000ccなので、それも週1回なので……。

◎内田委員長
 いや、だからいろいろケースがあると思うので、やはり一まとめにしてということにはならないだろうと思うのです。抜け道ではないのですけれども、何かちょっと書き加えておかないと厄介なことになるのかな。

○初田委員
 ほかの税金でも例外措置があるのだからな。措置というのか。

○尾崎委員
 あの人は同じ車なのにかかって、私のにはかからないのだとおっしゃったのだけれども、よく住宅の控除などでも、ここの期間でこことここの間にされた人はすごく控除がある。同じことをされてもあるところは控除がないと怒っているのですが、そういうことだってあるわけで、だからそれはあるというふうにしなくていいのかなという気がしました。政治的な判断で何かをつけ加える必要があるのかなという。

◎内田委員長
 もう一度見て、さっき言われたような所得の分から何やら全部洗い直していって、つけられれば特例の方法というのも考えればいいではないですかね。

○稲田委員
 だから、この自動車税は、結局自動車を保有しているということに税の目的があるわけですよね。ですからその部分だけで攻めていってもしようがないわけで、百歩譲っていわゆる新車からというのは自動車を取得したから課税するという自動車ではないわけですね、この自動車税は。だけれどもそこのところに要するに公認をするということはそれを所有するということなのだから、新車からにということを、例えば意見書をつけるなりなんなりするにしても、その辺ぐらいまでだろうと。余り今のことを、今皆さんがおっしゃっていることを考えてみると、確かに担税力に応じて差をつけるなどというのは細やかな大変なことですものね、この作業も。

○山田副委員長
 ですから、それは福祉政策……。

○稲田委員
 そうそうそうそう。そうなのですよね。それは福祉の問題であって、そうなのですよ。

○山田副委員長
 県税の方と福祉の方で……。

○稲田委員
 それでも無理なような気がするけれども、執行を、施行を例えば新車からというようなことでもいってみるかなぐらいだな。非常に私も尾崎さんと一緒に行ってみて思ったのは、この例は非常に気の毒だった。気の毒な感じだ。
 問題になったのは、やはり湯原、鍵谷さんの知り合いだから、やはりそこのところはちょっとううんという感じはしないではなかった。

○尾崎委員
 あとの方は私が福祉大会でお会いした方です、たまたま。

○稲田委員
 気の毒だとは思いましたな。

○初田委員
 聞けばな。

◎内田委員長
 どうせこれはまたきょうの議論尽きないと思いますので、ゆっくりやりましょう、今議会中に。

○稲田委員
 今議会中にやらなければいけない。そうしないとだらだらだらだらこういうことばかりお互いに言い合っていてもしようがないから、ある程度まとめて。

◎内田委員長
 だから1回どこかで集中的にやりましょうか。

○尾崎委員
 案をつくって……。

◎内田委員長
 いやいや、だから……。

○伊藤(美)委員
 いやいや、税金だったら幾ら上がるのだ。

○尾崎委員
 税金、今回ですか。払う金額はいろいろですけれども、大体2万8,000円ぐらいが多いのだろうと思いますけれども、大きいのになると3,500ccで本人であれば1万3,000円、家族だと3万5,000円。

○伊藤(美)委員
 だから4万5,000円の上が5万1,000円か。

○尾崎委員
 家族の場合はね。お子さんですと、必ず家族ですから。

○銀杏委員
 最近障害者の方とかいろんな方から不満がたくさん出ているというのは1つだけではないのですよね。額は小さいけれども、わあっと続けざまにずっと来ているから。

○尾崎委員
 皆さんがおっしゃっています、それは全員が。

○稲田委員
 確かに措置、支援、自立という、これは大きな福祉政策の流れであれば……。

○伊藤(美)委員
 だから尾崎さん、ここにパブリックコメントしていたが知らない。周知後に意見が言えたか、言えていない。これが皆さんへ周知が全然できていない。障害福祉課はやったやったと言われるけれども。

◎内田委員長
 前の紙を見たってわかるわけない。我々も理解しにくい。

○稲田委員
 ただ、パブリックコメントも本当にこういうふうに知らないと書いてあるけれども、どんなことか知らないなどというけれども、これもパブリックコメントのとり方も限界があるよ。これは一概には責められないわ。応募しないものね。

○鉄永委員
 例えば県政だよりに全部挟んでやっても知らない人もいる。

○伊藤(美)委員
 やはり知らないという人は結構多い。知らなかった。

○鉄永委員
 そうなるともう全員に郵送するしかない。

○尾崎委員
 何か案みたいなものを検討……。

◎内田委員長
 またちょっと相談しましょうか。

○尾崎委員
 で相談するということに。

◎内田委員長
 きょうはこれで終わりたいと思います。
 以上で総務警察常任委員会を終了いたします。御苦労さまでした。

午後3時02分 閉会
 

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