平成19年度会議録・活動報告

平成19年6月28日会議録

出席者 委員長
副委員長
委員
内田 博長
山田 幸夫
尾崎 薫
銀杏 泰利
伊藤 美都夫
鍵谷 純三
初田 勲
上村 忠史
稲田 寿久
鉄永 幸紀
 
 欠席者 なし

 
以上 出席委員 10 名
欠席委員  0 名
 
 

説明のため出席した者
  瀧山総務部長、吉村警察本部長、ほか関係各次長・課長

職務のため出席した事務局職員
  田中主幹、野川主幹、中島副主幹

1 開会     午前10時5分
2 閉会     午前11時6分
5 司会     内田委員長
6 会議録署名委員  稲田委員、銀杏委員
5 付議案件及びその結果
   別紙日程表及び下記会議概要のとおり

 

午前10時5分 開会

◎内田委員長
 おはようございます。ただいまから総務警察常任委員会を開会いたします。
 本日の日程は、お手元の日程のとおりでございますので、この順序に従って議事を進めさせていただきます。
 会議録署名委員の指名をいたします。
 本日の会議録署名委員は、稲田委員と銀杏委員にお願いいたします。
 続きまして、付議案の審査に入りたいと思います。
 審査に入る前に、委員の皆さんに執行部の出席者についてお断りをしておきます。
 先日開催されました正副委員長会議におきまして、委員会室の傍聴者席を今まで以上に確保するという観点で、執行部出席者については、今後、原則として部長・次長及び報告事項等の説明を行う課長等のみとすることにいたしました。
 また、その他の部分で出席課長以外への答弁が求められた場合は、部長または次長が答弁し、補足が必要な場合は後日対応ということになりました。
 早速本日の委員会よりその体制で出席してもらっておりますので、御了承をお願いをいたします。
 それでは、ただいまから今定例会中に本委員会に付託されましたすべての議案の審査を行います。
 まず、付議案に対する質疑、討論を一括して行っていただきます。ございませんでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 ないようでございますので、それでは一括して採決してよろしゅうございますか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、付託議案を一括して採決いたします。
 原案に賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 挙手全員であります。したがいまして、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。
 そういたしますと付議案については以上でございます。
 続きまして、請願・陳情の審査に入りたいと思います。
 今回は、新規分の請願1件と陳情2件の審査を行います。
 それでは、請願19年1号、「鳥取県人権侵害救済推進及び手続きに関する条例」の全面廃止とその他個別の人権救済条例を制定しないことについての審査を行います。
 この御意見を伺いたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。

○山田副委員長
 では、この関係につきまして私の方で考え方を述べたいと思います。この人権条例の関係につきましては、現在県内で発生しております人権侵害の事実の調査確認等による条例の見直しを行っておるということでございまして、速やかに実効性のある条例を施行するために現在見直し検討委員会において抜本的な見直し検討がされているということでございますし、以前にもこの種の関係の陳情について、廃止見直しでは不採択と、こういうことになっておるようでございますので、不採択ということで御提案を申し上げます。

◎内田委員長
 ほかにございませんか。

○稲田委員
 もともとこの人権条例の陳情が上がってきたこの件については、私自身もこの陳情を受けたのです、実は。しかし、今たまたま村田議員が紹介議員になっておられるわけですが、今の時期にこの陳情が出てくるということは、私はこの陳情を上げる行為そのもの自体は無意味ですよということを盛んに申し上げたのです。検討委員会で検討されているさなかですし、ですから無意味なのだ。だから出てきても無意味ですよということを申し上げたのですが、では名前を変えて出しますということでこういう形で上がってきたのですが、意見は同様なのですが、理由は大いに私どもの方は違っておりまして、副委員長が申されたこととは違っております。私自身は、人権条例を制定するというこの趣旨はもう大変気高い、いい考えだろうと思いますけれども、やはり条文上も幾つか問題もありますし、現在、検討委員会でそれを検討しているわけですから、それにお任せをする、そういう意味で現在のところ、本当は不採択ということではなくて、これはやはり取り下げてほしいという気持ちを含めて不採択。

◎内田委員長
 ほかにございませんか。
 そういたしますとお二方から不採択ということでございますが、不採択ということで賛成の方の挙手をお願いします。(賛成者挙手)
 全員でございます。では、そのように決定をいたします。
 次に、陳情19年3号、公共サービスの安易な民間開放に反対し、国民生活の「安全・安心」の確立を求める意見表明を行うことについての審査を行います。
 御意見を伺いたいと思います。

○山田副委員長
 この件につきまして公共サービスの民間委託につきましては、トータルコストの観点で本県としても業務の見直しをされまして、制度の確保あるいは守秘義務等考慮の上行っておられる、そういうことでございまして、不採択としてはどうかと、このように思っております。(発言する者あり)不採択。不採択ということでよろしくお願いします。

◎内田委員長
 ほかに何か御意見ございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは採決に入りたいと思います。
 陳情19年3号につきまして不採択に賛成の方の挙手をお願いいたします。(賛成者挙手)
 全員でございます。それでは、19年3号については、不採択に決定いたしました。
 次に、陳情19年4号、地方公共団体における入札・契約制度等の改善についての審査を行います。
 御意見を伺いたいと思います。

○山田副委員長
 この件につきましては、疲弊する地方の地場産業というような状況をかんがみれば、いましばらく調査を行う必要があるではないかな、このように思います。したがって、また後日この出されております願意といいましょうか、思いというものを聞く勉強会等を持って、またいろいろと検討、判断してはどうかなということで研究留保にしてはどうかなという考え方でございます。

◎内田委員長
 ほかにございませんか。
 研究留保ということで声がありましたが、研究留保にすることに賛成の方の挙手をお願いします。(賛成者挙手)
 挙手全員であります。陳情19年4号については、研究留保ということで決定をいたしました。
 以上で請願及び陳情の審査を終わります。
 次に、報告事項に入ります。
 質疑は、説明終了後、一括して行っていただきたいと思います。
 まず、議題1、自動車税等の課税免除の見直しについての周知状況及び寄せられた意見について、越智税務課長の説明を求めます。

●越智税務課長
 税務課でございます。総務警察常任委員会資料、総務部の1ページをごらんください。自動車税等の課税免除の見直しの周知状況及び寄せられました意見につきまして御報告申し上げます。
 さきの2月県議会におきまして自動車税及び自動車取得税の課税免除制度を見直す県税条例の改正を行わせていただきましたところ、引き続きまして5月15日の課税免除決定通知書の送付等の時期をとらまえまして見直し内容の周知、意見集約を行いましたので、その経過を御報告いたします。
 まず、自動車税等の課税免除制度見直しの考え方を最初に振り返らせていただきたいと思います。
 1つといたしまして、税負担の公平性の観点からの見直しといったことを行わせていただきました。
 身体障害者等本人あるいは身体障害者と生計を一にする方が運転される自動車につきまして従前は排気量及び取得価格に制限なく全額課税免除といたしておりましたが、身体障害者等の方の移動手段を確保するために必要不可欠な範囲で上限を設けまして税を減免するということといたしまして、他の納税義務者との税負担の公平を図るという改正を行わせていただきました。
 上限の考え方につきましては、車いすが2台積めるということで2,500ccのミニバンを想定いたしまして、自動車税につきましては税額4万5,000円、自動車取得税につきましては取得価格250万円相当といったところを上限として考えております。例を申し上げますと、3,000ccの自家用車をお持ちの場合は通常5万1,000円の税額になりますが、4万5,000円の条件を超えます6,000円について納税をいただくといった内容の改正でございます。
 次に、自動車学校等の教育練習車につきまして、公益的な役割は認められますが、他の事業者との税負担の公平を図る必要がありますので、自家用車にはない特別な使用実態を勘案いたしまして税額の全額免除から営業車両並みの課税措置といった形に変更することにいたしたところでございます。例を申し上げますと、2,000ccの自家用車の場合は3万9,500円の自動車税でございますが、営業車両並みということで9,500円といった税額まで減免をするという見直しでございます。
 次、レントゲン車等の特殊装置を装備した検診巡回車でございます。公益的な役割は認められますが、検診は契約といった行為でございまして、料金負担を求める事業でありますので、他の事業者の方との税負担の公平を図るといった観点から、平成20年度から22年度まで税額を2分の1にするという経過措置を設けた上で課税免除を廃止するといった扱いにしたところでございます。
 次に、社会福祉基礎構造改革に基づく社会福祉サービスの事業主体の拡大等にあわせた見直しでございます。
 社会福祉基礎構造改革によりまして社会福祉サービスが行政による措置から利用者の方の選択による契約へと移行しまして、株式会社等の事業参入が可能となりました。そういったことを踏まえまして、特定の事業者に限定した課税免除に合理的な理由がなくなってきたというふうにとらまえております。しかしながら、平成18年10月に障害者自立支援法が施行されまして期間もたってございませんので、新しい障害者の福祉サービス移行に伴う今後の運営状況を見守る必要があるということで、現在の課税免除制度を平成22年度まで継続いたしまして、その間に制度の存廃を含めた見直しを行うこととしたところでございます。
 3点目といたしまして、地域交通機能形成支援制度の改正にあわせた見直しでございます。
 過疎バス等でございますが、広域バス路線維持の補助制度が見直されまして、地域交通体系の維持にマイクロバス等の利用あるいはNPO法人の事業参入といったものが可能となりましたことで路線バスに限定した課税免除といったことに合理的な理由がなくなってきたというふうに判断いたしておりました。しかしながら、平成18年10月にこの補助制度が見直されましてから期間もたってございませんので、新しい地域交通体系の今後の状況を見守る必要があるということで、現行の課税免除制度を平成22年度まで継続いたしまして、その間に制度の存廃を含めた見直しを行うということに整理させていただきました。
 1枚飛びまして、3ページ目に今お話しいたしました見直しの具体的な内容を表にいたしております。
 簡単に申し上げますと、身体障害者本人運転の場合は1番目でございますが、身体障害者等の方本人が運転される自動車につきまして自動車税は減免額の上限を4万5,000円に設定いたしまして、超える部分の税額につきまして平成20年度から納税していただくということでございます。
 自動車取得税につきましても減免額の上限を取得価格の250万円に税率を乗じた額ということに設定いたしまして、超える部分につきまして平成20年度から納税いただくということでございます。
 次に、身体障害者と生計を一にされる方が身体障害者のために運転なさる自動車でございます。自動車税につきまして使用回数に応じた減免額の上限といったものを設定いたしまして、超える部分について納税をいただくということにいたしております。使用回数につきましては、週に1回か2回の場合につきましては2万3,000円、週に3回以上身体障害者のために利用する場合4万5,000円という形で、平成20年度から超える部分の納税をお願いするという仕組みでございます。
 自動車取得税につきましても同様に使用回数に応じまして取得価格の、週1~2回につきましては150万円、週3回以上につきましては250万円に税率を得た額を上限といたしまして、超える部分について納税をいただくという制度を平成20年度から適用するということにいたしたところでございます。
 自動車学校等の教育練習車でございます。自動車税につきまして自家用税率と営業用車両の税率との差額を減免いたしまして、営業車両並みの課税をするという改正を平成20年度から適用することにいたしております。
 レントゲン車等の特殊装置を装備し、検診巡回診療に使用する自動車でございます。自動車税につきましては、平成20年度から22年度まで税額を2分の1にする軽減措置を設けます。その後、平成23年度以降課税するといった形にいたしております。
 自動車取得税につきましては、平成20年度から課税免除を廃止するといった見直しでございます。
 続きまして、社会福祉法人等が入所者の通学・通院または原材料の搬入等に使用する自動車あるいは社会福祉法人等が老人デイサービス等に使用される自動車あるいは小規模作業所が原材料の搬入等に使用される自動車あるいは車いす等の昇降装置などの構造変更して専ら身体障害者の方のために使用する自動車、この区分につきまして、自動車税につきましては課税免除の適用期間を平成22年度までといたしまして、制度の必要性・効果等を検証するという見直しを行いました。
 自動車取得税につきましては、平成20年度から課税免除を廃止するという見直しでございます。
 最後に、運行維持困難な生活路線の乗り合い用バスでございます。自動車税につきまして課税免除の適用期間を平成22年度までといたしまして、制度の必要性・効果等を検証するという見直しを行ったところでございます。
 2ページ目に戻らせていただきまして、こうした見直しの内容につきまして議決後に周知を行いましたところ、まず電話、ファクシミリによりまして関係団体に議決結果をお知らせいたしました。その後に公文書によりまして関係先545件につきまして議決結果の正式な報告を行ったところでございます。
 その後、関係団体の総会あるいは会報を発行されるといった機会をとらまえまして説明用資料をこしらえまして、それを配布をしていただいたり、あるいは説明する時間をちょうだいできたところにつきましては出向いて説明するといった活動を行ってまいりました。
 個々の課税免除対象者の方にお知らせするということがございますので、5月15日に課税免除決定通知書を4,690件送る際にこの説明用資料を同封いたしまして周知を図ったところでございます。
 こういった周知に対しまして寄せられた意見でございますが、議決後から6月20日までに7件御意見が寄せられております。
 まず、見直し内容に対するものが4件ございまして、内容といたしましてはやむを得ず大きい車を持っている方もいらっしゃるので、所得を考慮に入れた取り扱いにするべきだという意見が1件でございます。弱い立場の者から税金を取る制度改正には反対。制度の悪用があるなら悪用者を調査して対策をとればよいという意見が1件。自分は税額7万円の車に乗っているが、お金がないので税率の低い車に乗りかえることはできないという意見が1件。高額な車を所有する者が負担することは当然であるという意見が1件でございます。
 あとの3件は、制度の内容の問い合わせでございました。
 参考といたしまして、実はこの制度見直しの事前に意見を聴取いたしております。このときは課税免除継続申請書というものに同封いたしまして4,500件にチラシを送付して意見を求めたところでございますが、1月31日から2月28日の間に140件反応がございました。
 内容を2つに分けますと、見直し内容に関する意見が8件、制度の内容を詳しく知りたいという問い合わせが130件でございます。
 このときと比べますと反応といいますか、寄せられた意見は相当少なかったということが今回多少驚きましたが、ある程度見直しの内容につきまして周知と理解が浸透したのではないかいというふうに考えているところでございます。

◎内田委員長
 続いて、議題2、平成19年度鳥取県部落解放月間について、板倉同和対策課長の説明を求めます。

●板倉同和対策課長
 同和対策課でございます。総務部資料の4ページをお開き願います。平成19年度鳥取県部落解放月間の取り組みについてでございます。
 同和対策特別措置法が施行された昭和44年7月10日を記念いたしまして、本県では翌45年以降この日から1カ月間を部落解放月間と定めまして、毎年県、市町村、関係団体が連携して啓発活動を集中実施しております。
 期間は19年7月10日から8月9日まで、県、県教委、市町村、市町村教委の共催で、鳥取地方法務局と関係4団体の協賛を得て実施します。
 テーマは、「みんなの願い 差別のない社会 人権尊重の社会」でございます。
 啓発活動の内容といたしまして、まず広報として、県が月間初日に日本海新聞に広告を出したり市町村が広報紙に記事を掲載するなどのほか県の方でポスター約2,200枚、それを国や県の機関、市町村、公共施設、学校、商工会などに配り、お手元に置いておりますリーフレットですけれども、1万8,000枚、これはポスターの配布先のほかに県内事業所約3,000カ所にも配布いたしまして、そういった趣旨ですとか期間中の講演会の周知を図ることとしております。
 講演会等の開催としまして、月間を中心に県、市町村が県民や指導者等を対象とする講演会やシンポジウムなどを集中して開催いたします。これはお手元のリーフレットの方に主なものを掲載してございます。
 県の実施事業といたしまして、一つは、7月20日に湯梨浜町のハワイアロハホールで中央大学法科大学院教授の横田洋三氏による講演会を開催いたします。この講演会は、初めての試みといたしまして倉吉市と東伯郡の同和対策協議会、どちらも市や町村等が中心になってつくっている団体でございますけれども、これと共同開催をいたします。ともすればお互いがばらばらに啓発をしがちですので、お互いが役割分担をしてたくさんの人に来てもらって効率的に啓発を行おうという趣旨で共催するものでございます。
 また、昨年度から始めた取り組みでございますけれども、市町村や関係団体の参加協力を得まして、ことしも街頭啓発を行います。7月7日土曜日の昼前後に鳥取南と日吉津のジャスコ、それとイベントの開かれる倉吉未来中心の広場などで啓発グッズを配って部落差別の早期解消を訴えることにしております。昨年度は平日の朝県内主要駅で行いましたけれども、ことしは対象を変えて休日の昼に買い物客などに訴えることとしたものでございます。

◎内田委員長
 続きまして、議題3、「佐治川ダム堰堤整備事業」の事前評価の答申について、大谷建設事業評価室長の説明を求めます。

●大谷建設事業評価室長
 建設事業評価室でございます。行政監察監の資料をごらんください。昨年10月2日に諮問しておりました佐治川ダム堰堤整備事業につきまして、この6月18日に鳥取県公共事業評価委員会から答申がございましたので、報告いたします。
 まず、この佐治川ダム堰堤整備事業の内容ですが、2番の方をごらんください。佐治川ダムにつきましては、昭和43年に事業着手しまして、47年に竣工した多目的ダムでございます。その竣工後34年間たちまして、砂がダムにたまりまして、今堆砂容量が計画の77%ということになっております。このままこれが推移すれば10年以内に許容されるダムの堆砂量を超えてしまうということで、ダムの機能が損なわれるということで対策を打たなければいけないということで河川課の方で事業計画を出したものでございます。
 計画は、今、下に図面ございますけれども、ダム本体の上流に砂をためるためのダム、これを計画したものでございます。約900メートル上流。砂といいましても小さい、そこに書いてございますように0.1ミリ以下のものは水と一緒に流れてしまうので、捕捉はできないのですけれども、0.1ミリ以上の砂をダムでとめるというものでございます。そのためたものを排砂するということでございます。
 事業内容は全体事業費で約2億9,500万円、事業期間は19年度から21年度ということでございます。
 この事業の計画につきまして委員会に諮問した結果でございますが、答申の概要でございます。1番でございます。今後の調査を踏まえ適切な規模を決定するという前提で諮問された計画が妥当という答申ういただきました。
 ただ、こういうダムにつきましては、費用対効果ということでいろいろ検証いただいたのですけれども、ダム本体の耐用年数だとか将来の電力需要とか、いわゆる不確定要素というものがあります。そういうものをもう少し弾力的にといいますか、加味して検討すべきではないかといった意見をいただいております。
 また、当初河川課の方から示したものから示された土砂の、先ほど言いました0.1ミリ以下の砂の率とか、そういうものが既存のデータをもとに示されたものでした。それが本当に現実に合っているかどうかということで再度調査いたしまして、結果的には当初の計画とほぼ一緒だったのですけれども、そういう分析のあり方については今後改善をしてくださいという附帯意見をいただきました。
 そういうことで計画妥当という答申を受けたところでございます。

◎内田委員長
 続きまして、議題4、危機管理のトップセミナー~企業の防災・事業継続を進める方策~の開催について、城平防災危機管理課長の説明を求めます。

●城平防災危機管理課長
 失礼します。防災局の常任委員会資料をごらんいただけますでしょうか。1ページ目をお開きいただきまして、危機管理トップセミナーの開催につきまして御報告申し上げます。
 これは企業の代表者の方ですとか企業の防災についての責任者の方を対象にして防災事業継続を進める方策について学んでいただこうということでやっているものでございます。
 最近地震ですとか集中豪雨などが各地で多発しているわけでございますけれども、そのときに事業継続というものが非常に大事で、それに取り組むと災害に強い企業になるということでこの機会を設けたものでございます。
 一番下のところをごらんいただきますと、参考の枠で囲ってある中でございますが、事業継続計画ということでBCPという、これは最近の新しい取り組みでございますけれども、災害や事故が発生をしたときに企業の重要な業務が中断しないように、あるいは中断しても速やかに回復できるように事前に計画を作成してふだんから準備をしておくというような経営戦略を指しているものでございます。
 具体例としましては、平成16年の中越地震のときに新潟三洋が大きな被害を受けました。営業再開までかなりの期間を要したというようなことがございましたけれども、ことしの4月に三重の方で地震があったのですが、シャープの亀山工場の方はふだんからこういうのに取り組んでおられたということで、すぐに復旧されたというような具体例がございます。
 そのような観点で事業継続というものに取り組んでいただきたいということで、7月4日に倉吉の交流プラザの方で開くものでございます。
 午前中は鳥取大学の西田先生の方から地震の災害が鳥取県どういうものがあるというお話をいただいて、午後は事業継続計画についてということで、この分野についての第一人者であります京都大学の丸谷先生においでいただいてお話をしていただくようにしております。これについては防災局だけではなくて商工労働部の方と連携をして取り組んでおります。

◎内田委員長
 続きまして、議題5、中国五県消防関係者大会の開催について及び議題6、認知症高齢者グループホーム等の社会福祉施設における防火安全対策のための消防法施行令等の一部改正について、葉狩消防課長の説明を求めます。

●葉狩消防課長
 防災局資料2ページでございます。中国五県消防関係者大会の開催について。
 毎年各県持ち回りで消防職員、消防団員が一堂に会して消防の広域連携であるとか消防団員の確保対策であるとか各県の共通の課題とか問題等を意見交換、協議しまして、また必要な事項につきましては報告するというふうなことで大会を開催するものであります。
 来月の26日、米子市のコンベンションセンターで行います。
 主催は、鳥取県と財団法人鳥取県消防協会。
 参加者約600名を予定しております。
 来賓といたしまして、消防庁あるいは日本消防協会、また県会議長さんの方にも御案内をして御出席をお願いしております。
 内容的には、そこに書いておりますような内容で予定しております。
 現在のところ610名ほどの参加を見込んでいるところであります。関係者大会につきましては以上です。
 次に、認知症高齢者グループホーム等の社会福祉施設に対する防火安全対策のための消防法施行令が改正されましたので、内容を報告いたします。
 今年の6月13日付で改正されました。火災発生時に自力で避難することが困難な方が入所するグループホーム等の社会福祉施設等につきまして、防火管理者の選任であるとかスプリンクラー設備の設置を行わなければならない施設の範囲が拡大されました。
 改正の背景は、御存じのように昨年の1月、長崎のグループホームで7名の方が亡くなられる痛ましい火災がございました。これを受けまして、全国のグループホーム等の調査、県内でも58施設ありますけれども、調査をやりまして、そういうグループホーム等の避難状況であるとかその必要性等を消防庁あるいは厚生労働省等で検討する検討会が設置されております。その検討会の報告がまとまりましたので、法改正等での施行令の改正になったものでございます。
 改正の概要、対象の施設は、認知症高齢者グループホーム及び介護を必要とする特別養護老人ホームであるとか重度な介護を要する方が入所していらっしゃる施設が対象になります。
 一つは、防火管理者の選任。これまでは括弧にございますように収容人員30人以上の場合に防火管理者を選任し、消防計画をつくり、消防組織を編成したり、消防設備等の電源あるいは避難訓練等の実施というような内容を定めるわけですけれども、これが10人以上というふうに下げられました。
 消防用設備等の関係ですけれども、スプリンクラー設備、従来は延べ面積1,000平米以上のものでしたけれども、275平米以上、約80坪程度のものからスプリンクラー設備をしなければならない。
 ただし書きがございまして、やはりかなり高額な費用負担になるわけですので、1,000平米未満のもの、あるいは十分な防火対策、防火区画等が仕切られて延焼の危険性が低いというようなものにつきましては、例えばスプリンクラー設備でありますと貯水槽等がありますけれども、水道に直接連結して水を噴水するようになっておれば貯水槽等は要らないとか、あるいは平家建てで、あるいは2階建てぐらいで火災が起きた場合にそこからすぐ屋外に出られるというような場合には設置しなくてもいいというふうに、かなり細かく書いております。一律にやはりこういう費用がかかるものを負担するということを避けているところであります。
 2番目の方は、すべての施設について、これは例外はございませんが、消火器、従来は150平米以上でしたが、これはすべての施設。自動火災報知設備を設置して管理者がいる管理事務所まで火災を報知するような設備で、従来は300平米以上ですが、これはすべてに設置する。あるいは施設から消防機関へNTT回線を使って火災を通報する設備がありますけれども、500平米以上だったものがすべての施設。
 施行期日が平成21年4月1日。先ほどただし書きで既存施設につきましては、例えばスプリンクラー設備につきましては、さらに3年後の平成24年4月1日以降、あるいは消火器等につきましては平成22年4月1日以降というふうに、設備によりまして施行期日が異なります。
 今後の取り組みといたしまして、記載しておりませんけれども、福祉保健部局等と消防局あわせまして消防設備等について、こういうものを県としても取り組んでいきたい。
 高齢者グループホームに関しましては、収容人員別、面積別に表を掲げております。58施設が対象になっております。今回の改正は、それ以外の老健施設であるとか特養であるとか、そういうようなものも該当しておるということでございます。

◎内田委員長
 続きまして、議題7、平成19年度鳥取県職員採用試験第1次試験の実施状況について、浅井人事委員会事務局長の説明を求めます。

●浅井人事委員会事務局長
 人事委員会事務局でございます。よろしくお願いいたします。人事委員会事務局の資料をごらんください。表紙をおはぐりいただきまして1枚物でございますけれども、先般、この前の日曜、24日でございますけれども、鳥取県職員の採用試験のうちの大学卒業程度、事務・技術でございます、これと資格免許職の1回目、この第1次試験を実施いたしましたので、その状況を御報告するものでございます。
 試験は、2の試験日程の方の場所を書いておりますけれども、鳥取と米子、それから東京、東京は国士館大学の世田谷校舎をお借りして実施しておりますけれども、この3会場で行いました。
 1の実施結果をごらんいただきますと、職種は事務から薬剤師まで11の職種で行いまして、合計採用予定者数33名程度でございますけれども、これに対しまして申込者数が646名ございましたけれども、実際に先般受験していただいた方は489名ということでございます。この受験者数を採用予定者数で割った受験倍率でございますけれども、これは14.8倍ということでございます。
 これまで過去と比べてどうかということでございますけれども、近年、この常任委員会でも御報告申し上げておりますけれども、都市部を中心に民間の採用意欲が非常に高いというようなことがございまして、国も含めて全国的に公務員志望者が減ってきておるところでございます。
 技術系の職種につきましては、年によって試験をやったりやらなかったりということで比較はできませんけれども、この事務につきましてはコンスタントに毎年採用試験をやっておりますので、下に参考で平成9年からことしまでの申込者数や受験者数の推移を参考までに載せております。
 これを見ていただきますとわかりますように、平成9年から申込者がふえておりまして、16年がピークでございました。そしてまた、17年、18年、19年と100人単位でちょっと減ってきております。これは景気の回復等もございます。いろんな要因があると思いますけれども、公務員離れというようなこともあると思います。
 多くの都道府県におきましては、団塊の世代の退職というのがございまして、これからかなり採用をふやしております。そういったことで他の都道府県においてはこの受験者を確保するというようなところもございます。
 ただ、鳥取県の場合、警察官等これから団塊の世代の退職が多うございますけれども、一般職に限りましては団塊の世代というのはむしろ昭和40年代の中ごろから後半にかけて採用を非常に控えておりましたので、定年退職の方はそんなに多くありません。むしろ少ないぐらいでございまして、これからここしばらく採用予定が少なくなると思います。また、定数の関連の話でありますとか、それから現業職の事務への転任でありますとかございますので、ここしばらくそれなりの倍率は確保できそうではあります。
 しかしながら、有能な職員を確保するためには、一人でも多く受けていただく、より多くの人に受けていただいて、その中から選ぶということが重要でございますので、待っておってもなかなか人は来ませんので、PR等を一生懸命やって、先般も常任委員会でここで御説明させていただきましたけれども、ことし初めて会社説明会というか、県庁説明会をやりまして、ことし初めてでしたけれども、170数名の受験希望者においでいただいて、県庁の中を見ていただいたり仕事の中身を説明したりやって、そういったことも行いましたし、県外事務所の職員の方の応援も頼みまして、その地域の大学訪問などをやっていただいたりとかいうふうなこと、それからホームページなどを通じましてのPRにもこれから努めていかなければいけないというところで、一人でも多くの受験者を確保していくというようなことを考えているところでございます。
 これからの試験日程でございますけれども、7月20日ぐらいに合格発表にしております。そしてその後、2次試験。2次試験もより優秀な人を、有能な人をとるためにかなり面接時間もふやしたりもしておりまして、2回にわたって、7月29日に論文等の試験をやり、そしてその次、1週間後に4日、5日かけて人物試験、面接試験を行っていこうというふうに考えておるところでございます。

◎内田委員長
 ありがとうございました。
 それでは、ただいままでの説明について質疑等がございましたらお願いをいたします。

○尾崎委員
 2つお願いします。
 まず1点、車の税金のことですけれども、これは一つ、最初の常任委員会でこれが出ていたらよかったなと思うのですけれども、きょうではなくて。
 それで周知されたということで、この周知のチラシの内容と、どんなのを出されたのだろうかということを一つお聞かせください。
 1月31日から2月28日までに140件の問い合わせ等があったということですが、団体とか個人とか会社とかの内訳はどんなふうなところから来ていますかということをちょっと聞かせていただきたい。まずはそれ。
 防災の方ですが、3ページ、スプリンクラーを設置しなければいけないということで275平米以上のところということなのですが、150平米から300平米の建物が8つありますね。その中で275以上というのは何件ぐらいあるのでしょうか、ちょっとそれをお聞かせください。

●越智税務課長
 まず常任委員会、最初の方でという御要望いただきましたところでございます。実は5月15日に発送いたしましたものが返ってくるまでに少し時間を見なければいけないということと団体の御説明6月4日のオーダーも入ったりいたしましたもので意見集約に多少時間をちょうだいいたしましてこの常任委員会にさせていただきました。
 課税免除通知に同封したチラシでございますが、これは例えば障害者御本人の方には御本人用に、例えば税額で5万1,000円だったらこういった計算で6,000円になるといった具体例を入れ込みまして、個別具体的な項目ごとにそれぞれ違うチラシを同封いたしております。
 1月の問い合わせの内容でございますが、これは個人、法人といった分けはいたしておりませんが、おおむね電話の問い合わせが多かったと聞いておりますので、個人の方からの問い合わせが非常に多くなったというふうに思っております。
 具体的にチラシにつきましては、こういったような形で個人用。ちょっと無理ですね。また、では、これは後で資料をお届けいたします。

○尾崎委員
 では、例えば個々の人に、おたくではこれぐらいの金額になりそうですよというようなことが行ったわけですか、それぞれに。

●越智税務課長
 個別ごとに税額ごとにあなたは幾らという形ではありませんでして、制度としてこういった例の場合は幾らになるといった事例を踏まえた説明でございます。

○尾崎委員
 ありがとうございます。
 それでここにある資料でもそうなのですが、非常に私たちが見てもすごく見づらい。それから4万5,000円と2万3,000円の上限、こういったこと何で差があるのとか、そういったものはすぐにはわからないですね。これはどう判定するかがわからないということで、個々の人に対しては上がってもなかなか、上がるのがどうしてかわからないのではないだろうかなと思うのですね。それでこれはもう少し検討していただいたらどうでしょうかと思います。
 それとあと電話の問い合わせだったということで、みんな個人ではないかとおっしゃいますが、それはどういうことなのだろうかなと思うのですけれども、いかがでしょうか。

●越智税務課長
 多少言葉が足らなくて申しわけございません。みんな個人というわけではございませんで、団体を代表して電話なさった方もいらっしゃいます。すべて個人というわけではありませんで、県税局の方にたくさん問い合わせが来ましたもので、全部これはどこという集計とっておりませんが、聞いた中では個人の方から自分がどうなるかといった問い合わせが多数来たというふうに聞いておりましたもので、それを踏まえてちょっとお答えいたしました。

○尾崎委員
 いいです、これで。この件に関しては、前回の議会で、新しい議会で周知徹底と、それから制度設計も含めて検討をということがあったと思うのですけれども、この点も踏まえてどうかなと思っております。
 それと防災の方ですが。

●葉狩消防課長
 下の表の消防局調べの面積区分での調べで、275平米以上が幾つかということでしょうか。

○尾崎委員
 そうですね。275平米以上が幾つあるか。


●葉狩消防課長
 ちょっとそれはわかりません。必要でしたら、また後ほど御報告させていただきます。

○尾崎委員
 気になったのは、やはりグループホームというちっちゃなところがあるので、先ほどおっしゃったようにスプリンクラーをつけるということは非常に負担が大きいのだろうなと思うのですが、そこがちょっと気になったものですからお聞きしました。またわかればお願いします。

○銀杏委員
 2点。
 1点は、尾崎委員との関連ですけれども、自動車税の件です。個別の話は、2ページの電話、ファクシミリによる関係団体への議決結果のお知らせの10団体を教えてください。
 あと関係団体の総会、会報の機会に説明用資料による周知されたこの7団体、どういったところか教えてください。これが一つ。
 もう1点は、先ほど尾崎委員が言われましたように、前議会の常任委員長の報告でもありましたように、新しい議会においてもう一回検討すべきという附帯意見がつけられましたので、この常任委員会で再びもう一度議論したらいいのではないかなというふうに思います。障害者に限らず法人の部分も問題があるというふうにも聞いておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。
 もう一つ。行政監察監の建設事業評価室の件ですが、佐治川ダム堰堤整備事業です。1点は、附帯意見が出ておりまして、当初提出された調査結果とその後出てきた調査結果が大きく乖離をしておるということで、どの程度乖離しておったのか聞きたい。よく類似工事、類似事業で出てくる事業費予測と実際積算してみたら金額が大きく乖離するというのはかなりあるのではないかなというふうに思ったりもしておりますけれども、その辺の実態がわかればお聞きいたしたいと思います。
 計画の概要で、これは河川課の方に聞くべきなのでしょうけれども、貯砂ダムに土砂を堆積させたものは後で排砂をするということなのですが、これは維持経費となると思うのですが、これはどのくらい見積もられてきておるのか教えてください。

◎内田委員長
 ちょっと待ってください。それでは答弁の前に、今いろいろとあります自動車税でございますが、これは来月の7月の19日に委員会が予定されておりますので、その日に集中的に再度やらせていただきたいと思いますので、きょうのところはそういう流れでよろしいですか。答弁は別。(「資料」と呼ぶ者あり)

○鉄永委員
 まずオーバーする車種があると思います。車種別の台数。例えばそれを見たらだれがだれでわかるでしょう。だれがというのは要りません。もちろん要るはずはないですが、どういう車が何台あるかということ。
 ここにありますようにやむを得ず大きい車になった、どういう理由なのか私にはわかりません。全体はわからないかもしれませんが、福祉保健部ぐらいに行けばある程度わかるものかもしれません。調べようがないですよね、これは私どもでは。やはり一般的に理解される範囲というのは、だれがというのは要りませんけれども、どういう状態でこういう大きな車が要るのだということが必要なのだと思う。それもわかる範囲でいいですから詳細を求める。
 所得の関係ですが、ここにありますように7万円の税額といったら相当ですよね。こういう大きいはずなのですよ。大きいということは維持費も大きいのですよ。税金以外の。それを負担能力がありながら買いかえられないというのは、どういう意味かということがわからない。所得との関係がわかれば。できる範囲でお願いします。

◎内田委員長
 ただいま鉄永委員の方からありました事項については、来月の委員会までに書類で持って出て、参考資料としてお出しいただきたいと思います。
 それでは、返りまして、銀杏委員の答弁をお願いをいたします。

●越智税務課長
 お尋ねのありました電話、ファクシミリによる10団体の内訳でございます、まず。これにつきましては申し上げます。鳥取県社会福祉協議会、ハイヤータクシー協会、バス協会、鳥取県身体障害者福祉協会、鳥取県肢体不自由児事務局、鳥取県精神障害者家族会連合会、日本自閉症協会鳥取県支部、鳥取県指定自動車学校協会、鳥取県保健事業団、中国労働衛生協会の10団体でございます。
 総会、会合等の7団体でございますが、鳥取県身体障害者福祉協会、手をつなぐ育成会、鳥取県精神障害者家族会、日本自閉症協会鳥取県支部、福祉タクシー所有会社、鳥取県社会福祉協議会、福祉施設経営法人連絡会でございます。

◎内田委員長
 いいですか。

○銀杏委員
 はい。

●大谷建設事業評価室長
 建設事業評価室でございます。2点ございました。
 データが大きく乖離していたという附帯意見ありました。実はこのダム計画するに当たって、先ほど言いました0.1ミリ以下の土砂の割合がどれくらいかということもございますが、当初計画に諮問された段階では既存のデータ、別の調査で出していたもので1カ所で20%というデータが、1カ所でしかとっていなかった、当初の計画では。ただ、実際にはもう少しそのあたりが本当に実態と合っているのかということで11カ所のデータを再度河川課の方で調査いたしました。そうしましたところ、その当初計画して出されたデータを見ますと20%となっていた場所のデータが3%という格好だったので、そういうことで大きな、ちょっと同じ地点では20%と3%ということだったのですが、計画するに当たって11カ所をとったときは23%ということで、結果的には20%、23%でそう大きく変わりない。計画については適当であろうということになったということで、当初1カ所の別の既存のデータで計画したものですから、こういう乖離が出た。ですから事前の調査はきちんとやってくださいよという、そういう意見が出たということでございます。ですから計画の方については適当であろうということを答申いただいたわけです。
 もう一つ、排砂なのですが、この新しくつくります貯砂ダムは3万立米ぐらい一応ためるということですが、2年ぐらいでたまるということで、2年に1度ぐらい排砂をするということで、1,000万円から1,500万円ぐらい排砂の費用、公共事業等に流用するということ、事業対応で大体2年に1度ぐらいの排砂をやっていく、ということでございます。

○銀杏委員
 委員長の方に済みません。自動車税の関係で今いろんな10団体、7団体、こういうところに周知をいただきましたのですが、どこからか意見を聞くようなことを、確認させていただきたいと思いますので、提案をさせていただきたい。

◎内田委員長
 その件につきましては、後で皆さんとお諮りしたいと思います。
 ほかにございませんか。よろしいですか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それではないようでございますので、閉会中の調査事項についてお諮りをいたします。請願・陳情のうち研究のため留保と決定したもの並びに本委員会の所管に係る主要事業、本県の財政問題について、防災体制の整備について及び交通安全対策・犯罪の防止などについて閉会中もこれを継続審査及び調査することとし、その旨議長に申し出ることに御異議ございませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議なしと認めます。その旨議長に申し出ておきます。
 その他ですが、執行部、委員の方で何かございませんでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 ないようでしたら委員の皆さんに御連絡いたします。
 先ほど申しましたように、次回の閉会中の常任委員会は7月19日午前10時から開催の予定でありますので、よろしくお願いをいたします。
 それでは、委員の皆さんは相談したいことがありますので、この場にお残りいただきたいと思います。
 執行部の皆さんには御退席していただきます。ありがとうございました。お疲れさまでした。
(執行部退席)
 それでは2点について御相談申し上げたいと思います。
 まずは、先ほど申しました鳥取県条例に係る自動車税及び自動車取得税の課税免除に関する事項の調査・検討ですが、これについては前回、平成19年2月定例会の委員長報告において、施行期日までに県民に十分周知するとともに課税対象者の状況や税負担の公平性の観点から引き続き制度設計の改善に向けて検討すべきである。よって、改選後の議会と再度十分論議されたいとの意見書が申し添えられておりますので、これでやらせていただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでこれについては19日の委員会終了後、勉強会という形でやらせていただきたいと思います。よろしゅうございますね。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それともう一つ、研究留保になっておりますメンテナンス協会から出ております陳情についても、一緒にやりたいと思いますので、よろしゅうございますか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、そのように決めていただきたいと思います。
 次に、県外調査についてを日程について皆さんにお諮りをしたいと思います。こういう案で今出ておりますが、よろしゅうございますでしょうか。
 鉄永委員さんにちょっとお聞きしたいのですが、例の岩手の入札のやり方というのは、あれはトヨタ方式の話なのですか。

○鉄永委員
 トヨタ方式というわけでもなく……。

◎内田委員長
 ちょっとそれを調査してくださいな。それでそれもちょっと聞かせてもらいましょうや。
 ということで、今こういう形でやりたいと思いますが、いかがでございましょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それで青森も通過いたしますが、12時10分の県観光物産館、とりあえずここで昼食を食べながら、ここもやはり、調査活動の正式には入っておりませんが、調査活動の一部というぐあいに理解しておいていただきたいと思います。よろしゅうございますか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、これで決定させていただきたいと思います。
 あと何かありますか。いいですか。
 それでは、以上をもちまして総務警察常任委員会を終わらせていただきます。

午前11時6分 閉会
 

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