令和2年度議会運営委員会議事録

令和3年3月19日

開催概要
出席者
(11名)
委員長
副委員長
委員
野坂 道明
伊藤  保
藤井 一博
浜田 妙子
興治 英夫
中島 規夫
内田 博長
浜崎 晋一
西川 憲雄
川部  洋
澤  紀男

欠席者
(なし)

オブザーバー 正副議長 市谷議員 福浜議員        

説明のため出席した者
 なし

職務のため出席した事務局職員
  寺口事務局長 金涌次長 柳楽議事・法務政策課長外関係職員

1 開会   午前9時15分

2 閉会   午前9時35分

3 司会   野坂委員長 

4 会議録署名委員   内田委員  浜田委員  

5 協議事項
   別紙議題記載のとおり

会議の概要

午前9時15分  開会

◎野坂委員長
  ただいまから、議会運営委員会を開会します。
 まず、会議録署名委員に内田委員、浜田委員を指名します。よろしくお願いします。
これより協議に入ります。
3月10日の本委員会において改正方針を決定しました鳥取県議会委員会条例の一部改正の成案につきましては、議会資料1のとおりです。
それでは、案のとおり改正することとしてよろしいでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議がございませんので、そのように決定しました。
なお、改正案は、最終日前日に開催予定の議会運営委員会におきまして、議員提出議案として報告し、最終日に提案することにしたいと思います。
次に、鳥取県議会会議規則の一部改正についてですが、各会派の御意見を伺いましたところ、産前の期間を8週間とすることも含め、皆さん、異論がないようであります。そのことを踏まえまして、議会資料2の1ページに成案をお示ししておりますが、成案作成に当たって、前回お示しした案からの変更点について、事務局長に説明させます。
 寺口事務局長

●寺口事務局長
 資料2の1ページを御覧いただければと思います。先回お示しした案からの変更点について御説明させていただきます。第2条第2項、今委員長のほうからお話いただいたとおりでございますけれども、産前の期間について、前回は6週間としておりましたけれども、8週間という案に変更させていただいております。
2点目でございます。第80条第2項を少し変更させていただいております。本人確認の関係ですけれども、第2項で「請願者は、当該請願者が本人であることを証するため」と先回はしていたのですけれども、1行目の本人であることの後に1つ追加させていただいて、「又は当該請願が自らの意思に基づくものであることを証するため」ということで、確かに本人が自分の気持ちで出されたものだと明記しております。これは、内閣府のほうが示しております押印の見直しの判断基準をよく読みますと、こういったものも明示されております。それに合わせて明記させていただいたというだけでございます。
3点目でございます。2ページ、第85条第1項のところで、先般、伊藤副委員長のほうから、言い回しについて少し御指摘いただきまして、「単に」とうのは一般的でないのではないかということで、そこの部分を修正させていただいております。
その他、何点か字句の修正をさせていただいております。内容は全く同じで、字句修正のみでございますので、省略させていただきます。
変更点につきましては、以上でございます。

◎野坂委員長
事務局長より、ただいま説明のありました内容について、質問等ございますでしょうか。

◯西川委員
1ページですけれども、以前よりよけいに煩雑になるような気がするのですけれども。請願者はというところで「議長が別に定めるところにより、必要な書類を提出し、若しくは提示し、又は説明しなければならない」とあります。今まで、押して1つで済んでいたところが、3つ4つも必要になるような気がするのですけれども。そこら辺はいかがですか。本来は簡素化するというのが趣旨なわけでしょ。

●寺口事務局長
ここの部分につきまして、今回これを記載させていただいておりますのは、これまで、記名押印又は署名という形にさせていただいたものを、新たに記名のみでもよいと、押印しなくてもよいというようなことを加えた関係で、本人の確認ということをきちんとする必要があると、その裏返しとして入れてきたものですから、ここの規定につきましては、本人を確認しないといけないということを出すための趣旨でございます。
実際には、この後、請願・陳情に関する取り扱い要領について説明させていただくのですけれども、なるべく、御本人の負担が増えないように、ごく一般的にやっているような本人確認、あるいはそれ以下のもので、常に確認できないかという趣旨で整理させていただこうと思っております。実際には、今まで出してこられた県民の方々の負担をあくまで最小限にとどめるようにしたいという扱いにしたいと思っております。

◎野坂委員長
ほかにございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
ないようでございますので、お示しした案のとおり、会議規則を改正することとしてよろしいでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議がございませんので、そのように決定しました。
なお、本改正案についても、最終日前日に開催予定の議会運営委員会におきまして、議員提出議案として報告し、最終日に提案することとしたいと思います。
ただいま改正することと決定しました会議規則において請願書・陳情書における本人確認の取扱いや、請願書の例により処理しない陳情書の取扱いについては、今後、議長が別に定めるところにより運用されることとなりますが、そのことについて、事務局長より説明させます。
寺口事務局長

●寺口事務局長
 資料の3ページを御覧いただければと思います。ただいま、委員長にお示しいただきましたように、請願書・陳情書における本人確認の取扱いあるいは、請願書の例により処理しない陳情書の取扱いについて、議長の別定めというふうに会議規則ではなっているのですけれども、別定めをするに当たっては、議会運営委員会の決定をもって定めさせていただいているというのが背景でございます。
そういうことで、今回その部分につきまして、お諮りさせていただければというものでございます。本人確認の方法等について示したのは、3ページの資料でございます。先回説明させていただいた時の資料と全く同じでございますが、今回、少し要領に落とし込んでいる部分について、改めて確認の意味で少し説明したいと思います。
まず、上のほうに、四角の枠で2つ囲っております矢印の右側、改正案というところを御覧いただければと思います。今回の手続きの改正のポイントは、記名・署名・記名押印のいずれも可とするということを前提に、それと裏合わせで本人確認書類の提示又は写しの提示をもって本人確認をするという改正をしたものでございます。
その際、本人確認の方法は具体的にどうやるのかということをここにまとめていますけれども、資料の中ほどの本人確認の方法を御覧いただければと思います。
本人確認につきましては、次のいずれかの本人確認書類の提示、あるいはそれのコピー、写しの提示、これは、ファックスとかメールでも結構ですということにするのですけれども、そういったものを求めるということにしております。
なるべく、一般に例えば、役場とかで確認がとれるものと同様のものになるような形で今いろおうとしておりますけれども、いくつか例示しております。1番、免許証とか個人番号カード、これは、住所、本人の名前のほかに写真が入っているもの、2番、健康保険証、介護保険資格者証、これは、顔写真まではありませんけれども、住所、名前がある公的な書類、あるいは公的なものでなくても、3番のように社員証や学生証といったものでもよろしいというふうに考えております。
こういったものにつきましては、窓口とかファックス、電子メール等で確認させていただくのですけれども、データにつきましては、確認後、速やかに廃棄、返却すると。個人情報でございますので、なるべく保管しないように、確認が済んだら処分するという考えでおります。
その他の方法としまして、団体などが提出する場合、持ってこられた方、代表者の方に聞き取りなどを行って、そこで確認できれば書類等の提出は求めない。
それから、請願書が中心になりますけれども、議員御本人のお名前、紹介とある場合は、そのことだけでほかの確認は不要という取扱いにさせていただきたいと思います。
今回、確認書類等の関係で電子メール、ファックス等が可能になるのですけれども当然のことながら、請願書、陳情書の提出方法といたしましても、印鑑が不要になったりしますので、ファクシミリとか電子メールでの提出もオッケーとするのが、次の項目でございます。
実は、こういった改正と併せて、本人確認という作業が必要になるものですから、一番下のところで、提出期限につきまして、一日前倒しさせていただければと思っております。これまでのものに、本人確認に要する期間として一日猶予をいただきたいというのが1点でございます。
それから、これまでは、文書上明記していなかったのですけれども、取り下げの申出期限をこの際明記しておいた方がいいということで、そういった規定も1つ設けさせていただければいうのが、今回の要領の改正のポイントでございます。
それを具体に落とし込んだものが4ページ以降になっておりますけれども、今回、この要領の改正に当たって、形式そのものを少し変更させていただきたいと考えております。7ページ、8ページを御覧いただければと思います。右側が今の取り扱い要領の定めでございます。今の定めが、第何条という条項形式になっておりませんで、項目の記載になっていました。今回、いろいろな取扱いが増え、書くことが増えた関係で、形式としてはきちんと把握しやすいよう全体を条項式でこの際進めさせていただきたいということで、新たに改正後のところを御覧いただければと思いますけれども、少し趣旨規定なども含めましてこれまで実際に運用していたこと、考え方、そういったものもいくつか明示し、整理させていただきました。
 簡単に説明させていただきますが、まず、第1条に趣旨規定を置かせていただきました。ここの中で、請願、陳情の取扱いについては、議長が議会運営委員会に諮って定めるこの要領により行うものとするということで、冒頭申し上げました議長の別定めというものは、実際には議会運営委員会に諮って定めていくということを明示させていただいております。
 第2条には用語の定義規定を置かせていただきました。
 第3条は、請願書とか陳情書の記載事項の細目ですとか、注意事項を明示したものでございますので、また御確認いただければと思います。
 第4条、先ほど説明しました請願書等の提出方法、電子メールとか郵便でもよいということを明示させていただいということでございます。
 第5条は本人確認の方法を条文として明示させていただいたということでございまして、内容は先ほどの説明のとおりです。
 第7条につきましては、本人確認を行った結果、御本人であることが確認しきれなかったといったような場合、正式な請願、陳情として扱うことはできませんので、その際は、例えば要望書として受け取ったことにするとか、意見自体をはねるわけではないですけれども、本会議のほうには持っていかないという取扱いを示し、これは、これまでと同じ扱いでございましてそのことを明示したものでございます。
 第8条の本人確認の書類等は、持ちません。先ほど説明した内容でございます。
 第9条が先ほどの期限の繰り上げの話でございまして、請願書等の提出期限を一日前倒ししたいということを示したものでございます。
 第10条につきましては、これまでの取扱いを明示したり、字句の修正をしたものでございます。
 第11条、これも請願書の例により処理しない陳情でございまして、規定を今回条項形式に合わせた関係で内容は同じものをひいてきておりますが、文言の整理をしているというものでございます。
 説明として以上でございます。

◎野坂委員長
 ただいま事務局長より説明のありました内容につきまして、委員の皆さんの質問、御意見等ございませんか。 
市谷議員。

◯市谷議員
規則のほうで、議会資料2の1ページですけれども、請願者のことについて、第80条第2項で「必要な書類を提出し、若しくは提示し又は説明しなければならない」ということで、いろいろな手段で説明も含めて本人確認をすると広くとってあるというのは理解したのですけれども、5ページのほうで、いろいろな証明書の類いが、やむを得ない理由により提示できない、提出できない場合は、第5条第1項第2号で書類になっているのです。規則のほうで説明でもよいとなっているので、書類と書いてしまうと、書類じゃないとだめなのかなとなってしまうので、書類などとか、書類と書いてしまうと限定されてしまうので、もう少し包含するような表現にしておく必要があるのではないかと。要は、証明するものが出せないと、陳情が出しにくいみたいになってはいけないし。書類としてしまうと、書類を出さないといけないみたいになってしまうのではないかと。

◎野坂委員長
 質問の趣旨はわかりましたので。
 谷口議事・法務政策課参事

●谷口議事・法務政策課参事
本人確認の方法のところ。
第5条の本人確認を1項ずつ説明させてもらいますと、第1項は基本となる確認書類は、こういうものですということを述べていて、書類としております。
第2項は、とはいいながら、郵送とかファックスの時は写しでいいですよということが言いたい。
第3項は、電子メールの場合は、そうは言っても、画像データとかPDF、Jpegそういったものを出していただければいいですよということが書いてあります。
第4項ですけれども、特に法人の場合は、個人と違って確認の方法が異なるので、代表者が来られれば、ひょっとしたら本人確認できるかもしれませんけれども、なかなか難しい面もありますので、受け取る際の面談ですとか、質問ですとかあるいは後ほど電話をかけて事務局が確認できればオッケーということを書いております。
第5項ですが、請願の場合は紹介議員がおられますので、紹介議員に、間違いないですね、紹介議員となられましたねということで本人確認できますので、そのことで省略できると書いてありますし、後段のところですけれども、議員が、当該陳情者が本人であることを証した時も同様ということで、請願ではないのですが、陳情であっても活動の背景に議員の皆様がついておられたり、関係が深い場合がありますので、もし、陳情書に電話番号とか書いていなくて、なかなか連絡がとれない場合には、議員の皆さんに、この方で間違いないですねということで足りるということを言おうとしています。

●寺口事務局長
 第5条全体で包含して書いてありまして、先ほど言われました書類というのは個人番号カードとか、法令とか命令の規定に基づく正式なものが1号で言われている。2号は、法令とか命令の規定に基づかなくても、なんとなく、なんとなくではないけれども、きちんと証明できるような社員証とか学生証でもいいですよという部分でございます。あくまで第1項は、書面を求める部分についての条項です。
先ほど、谷口参事が言いましたように、その他いろいろな形でやりますよというのが、それ以降にずっと書いてあるということです。説明でもいいというのは、それ以下のところに書いてあります。

◎野坂委員長
 規則改正ですから、寺口局長、なんとなくというところはちょっと……。

●寺口事務局長
 失礼しました。

◎野坂委員長
それでは、説明のありました議長定めの内容につきまして、議会運営委員会として了承することとし、詳細な文言の調整等については、議長にお任せすることとしたいと思いますが、いかがでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
それでは、さよう決定いたしますので、藤縄議長よろしくお願い致します。

◎野坂委員長
最後に、その他でございますが、委員の皆さんで何かございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
御意見がありませんので、以上をもちまして議会運営委員会を閉会します。

午前9時35分 閉会

 


 

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