令和2年度福祉生活病院常任委員会議事録

令和2年9年14日会議録(確定版)

開催概要、資料はこちらです
出席者
(9名)
委員長
副委員長
委員
坂野 経三郎
常田 賢二
浜田 妙子
藤縄 喜和
市谷 知子
広谷 直樹
野坂 道明
川部  洋
由田  隆
欠席者
(なし)



説明のため出席した者
  亀井総務部長、宮本福祉保健部長兼ささえあい福祉局長、池上生活環境部長、
中林病院事業管理者、木本子育て・人財局長ほか各局長、課長、関係職員  

職務のため出席した事務局職員
  村中参事、井田課長補佐、小泉係長

1 開  会   午前10時00分

2 休  憩   午後0時15分 午後1時13分 午後2時31分

3 再  開   午後1時00分 午後1時14分 午後2時34分

4  閉  会   午後3時52分

5 司  会   坂野委員長

6  会議録署名委員  広谷委員、浜田委員

7  付議案件及びその結果
   別紙日程表及び下記会議概要のとおり


会議の概要

午前10時00分 開会

◎坂野委員長
 ただいまから福祉生活病院常任委員会を開会します。
 日程はお手元のとおりですので、この順序に従って議事を進めます。
 なお、今回の常任委員会は、福祉保健部、病院局、生活環境部、子育て・人財局の順で執行部の入替えを行います。
 初めに、会議録署名委員を指名します。
 本日の会議録署名委員は、広谷委員と浜田委員にお願いします。
 それでは、初めに、福祉保健部について行います。
 まず、福祉保健部長から発言を求められていますので、許可します。

●宮本福祉保健部長兼ささえあい福祉局長
 本日の執行部の出席者の関係ですが、米子保健所管内で10名、陽性者が発生していまして、その対応がありますので、植木理事監と荒金感染症対策室長は欠席させていただきたいと思います。
 また、中西参事監を出席させていますが、現場の進展状況によりましては、途中退席させていただくことがありますことを御了解いただけたらと思います。

◎坂野委員長
 それでは、福祉保健部長の発言を踏まえ、新型コロナウイルス感染症に係る報告事項について行った後、付議案の予備調査、その他の報告事項について行うこととしますので、よろしくお願いします。
 報告1、新型コロナウイルス感染症への対応について、萬井健康政策課長の説明を求めます。

●萬井健康政策課長
 別冊資料の1ページをお開きください。県内における感染症の発生状況についてです。9月11日に米子市で陽性者が1名確認されました。これが23例目ですが、その接触者等につきましてPCR検査を実施したところ、新たに9月12日、13日に9名の陽性者が確認されました。これによりまして、県内の感染者数は累計32名で、東部が14名、中部が4名、西部が14名となりました。うち、現在入院中の方は10名となっていますけれども、現在のところ、重症の患者の方はいらっしゃらない状況です。
 相談、検査の実施状況を2番に書いています。これは9月12日現在ですが、13日現在の数字を申し上げたいと思います。ただし、東部は12日現在の数値しか把握できていないので、御了承ください。まず、累計が2万130件で、東部は8,944件のまま、中部が2,768件、西部が8,418件となり、1日で41件、相談が増えているところです。あと、検査件数ですが、累計は8,717件、うち陽性者は32件となっています。
 この9月11日から13日の陽性者の確認を受けまして、県では、西部地区を重点地域として、全県に9月27日まで新型コロナ警報を発令しています。
 この23例目の方につきましては、県外からお仕事で県内にお越しになられた方でして、県内では限られた行動範囲となっています。県民の皆様におかれましては、県の出す正確な情報を確認して、不確かな情報に惑わされないように冷静に行動していただくとともに、誤解や偏見に基づく誹謗中傷や差別を行わず、患者、医療従事者の皆様を応援するようにお願いしたいと思います。
 4番目は、秋冬に向けた感染防止対策説明会です。8月臨時議会でお認めいただきましたクラスター対策条例も含めまして、8月31日から9月4日にかけまして、飲食・宿泊業関係者、商工関係団体の方々を対象に、感染防止対策や経済的な支援制度に関する説明会を開催しましたので、御報告します。
 説明項目は、そこに書いているとおり、新型コロナウイルス感染症の現状であったり、県の業種別のガイドライン、認証事業所制度、クラスター対策条例の制定の内容、人権への配慮、このたび運用を開始しました新型コロナ対策安心登録システムの概要、経済・雇用対策等でして、説明会の概要につきましては、この1ページから2ページの(1)、(2)に記載しているとおりです。
 特に、(2)のイのところに書いていますが、米子会場で、飲食生活衛生同業組合米子支部から、クラスター対策条例に関しまして若干説明を詳細にという御意見をいただき、再度、9月9日に説明を行なったところです。
 今後も県議会からの附帯意見にもありましたように、様々な機会を捉えまして、県民の方に丁寧に分かりやすく御説明していきたいと考えているところです。

◎坂野委員長
 ただいままでの説明につきまして質疑等はありませんか。

○市谷委員
 今回の事例で、検査への誘導について、少し疑問に思ったことがありました。発熱などの症状があって病院に行ったのに、別の疾病だと判断されて、一旦収まりましたということであったけれども、会社から検査を受けさせてくれと、相談に乗ってくれという依頼があって初めて検査につながったということですが、西部地区はこういうのが以前もあったし、会社からというのではないのですけれども、やはり症状がある人については医療機関で直ちにPCR検査につなげる必要があるのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。

●萬井健康政策課長
 発熱であるとか、症状が似通ったものがありますので、やはり個々のそれまでの行動の動き方であるとか、いろいろなことを総合して、医師が判断をされるもので、全てをPCR検査に回すものではないと考えているところです。

○市谷委員
 ですけれども、こういう例を繰り返しているので、最初から疑って、やはり検査を受けるというふうにしないと、来られてから1週間近くたっていて、その間にどちらが感染させたかというのは分からないのですけれども、発見が遅れていると思うのです。だから、今いろいろ対応しておられるところなのであれですけれども、やはり医療機関にPCR検査に回すことを徹底していただいたほうがいいかなと思います。

●中西福祉保健部参事監
 御意見ありがとうございます。おっしゃるとおり、できるだけ幅広く検査が受けられるようにということで現場に徹底しているところです。
 ただ、今回の案件につきましては、検査に結びつくまでの過程でいろいろなやり取りをしていますけれども、その過程の中では、しようがないかなと思える面もあります。実際には、胃腸炎の症状で、前日に医療機関にかかっていまして、そこで胃腸炎という診断を受けて、検査の当日は症状も軽快していました。会社側から、これからの業務に当たって、陰性の証明が欲しいという申込みがあったもので、それを真っ正面から捉えると公的な検査というわけにいかないものですから、自由診療のところを御紹介したという経過もありますけれども、振り返ってみれば、もう少し柔軟に対応してもよかったかなというところもありますので、引き続き現場には徹底をしていきたいと思っています。

○野坂委員
 条例が初めて適用されるということで、条例が成立していてよかったなと思うわけですけれども、記者会見の発表程度でしか情報を持ち得ないのですが、建設現場の宿舎と言っておられましたので、何か借り上げの住宅みたいなものなのかなと。そこに複数入っている。これを条例で、今後の感染予防のために適切な処置を講じなければならないと勧告できることになっているわけですけれども、ここでいう適切な処置とはどういうことになるのかなと。条例は何を想定されているのかなというのが1点。
 それと、もう1点、特措法の第24条9項の措置も必要があれば検討すると知事が発言していましたが、この場合、営業の停止を要請するということなのかなと思うわけですけれども、第24条第9項の措置を検討するとは具体的にどういうことなのか、この2点についてお聞きします。

●宮本福祉保健部長兼ささえあい福祉局長
 条例の関係ですけれども、可決いただいた条例の第6条が適用になると考えています。第6条に関しては、事業者の方、この場合でしたら、その宿舎の設置者であったり、そこを占用していて実際に使っておられる方、使用者の方になるのですけれども、その方に自主的にその場所の使用を停止していただいて、疫学調査に協力いただき、それからしかるべき措置、すなわち、今回の場合は消毒措置をやっていただくことになります。
 実際のところ、結果として12日に8人ばかり出ているところもありまして、陽性者は病院に出ていっていますし、陰性者に関しましては、これから報告しますけれども、別の宿舎に連れていっていますので、そこは今誰も使っていない。つまり、使用停止という状況が実現しているところです。
 また、この場所は、12日の時点で2回、保健所の指導の下で消毒行為を行っていますので、そこの宿舎の方等に自主的に動いていただくところも実現できていることになります。
 第24条第9項の関係は、今後、そういうことが必要になれば、いろいろ使う場合があるだろうということで、対策本部の中で申し上げました。今のところ、工事現場があって、そのために来られた方々ですから、そういった工事現場を差し止めなければならないのではないかということを、第24条第9項ですから強制権はないのですけれども、あくまでも総合調整の中で工事を一旦止めてくれと申し上げなければならないのではないかという想定の下に、対策本部でそのことを申し上げました。実際、現場監督さんとお話をしていまして、工事は差し止めることを申し入れています。

○野坂委員
 双方の協議でそのようになっているということであれば全然問題ないのですけれども、こういったケースがあったときの理解として、例えば、工事現場では、工事の事業主体がありますよね。今回クラスターになったのは建設業ですから、そこの工種の部分を請け負っている下請みたいなケースがあるわけですよね。全体の事業主体はまた別だけれども、工種で請けていて、その請けている者の責任において、宿舎を設置しているケースがあるのだろうと思うのです。事業実施者ではなくて、いわゆる下請ですよね。そうなった場合、工事を止めることになるのか。要するに、工事を止めなくても、その宿舎の使用を停止すれば事足りるのだろうと思うのですよね。その点はどうなのでしょうか。

●宮本福祉保健部長兼ささえあい福祉局長
 条例の観点もそうですし、それからもともと感染症法に基づく行為としてもそうですけれども、発生しているところに関して、まず使用を差し止めるというのが基本だと思いますし、実際にそれを実現できています。その上で、誰を相手にするのかというと、それはおっしゃるとおりで、その宿舎を設営している者に対して物を申すべきでして、そのようにしています。
 会社の同意を得られていない関係で、今、つぶさに親会社がこれで、下請がこれで、孫請がこれでと申し上げることができないのですけれども、その下の子とか孫とか、そういったところが手配した宿舎において今回の事例が発生しているということですので、感染症法においては、言うべき相手はその施設をセッティングしている子とか孫とか、そういう業者に向かって、あるいはそこを占用している人たちに向かって言うことになります。
 それで、第24条第9項の辺で、元の工事を差し止めることですけれども、それは昨日、おとといの段階で、実際にその方々が工事のためにこうやって鳥取県にやってこられているわけですから、その工事が一体どうやって進んでいるのかとか、今日、工事をやっているのかとか、そういったところを工事現場の監督さんとは話をしているところです。その時点で、幸いなことに休みの日だったこともありまして、工事は差し止めてくださいと一言だけは申し上げています。今日も調べに入っていると思いますので、現在、実際に工事が止まっているのか止まっていないのかは、また調べがつくと思います。

○野坂委員
 いや、僕が聞きたかったのは、もちろん感染者はそれなりに入院であるとか措置されているわけですが、対象となる施設は宿舎ですよね。だから、もちろんその使用を停止している。ただ、第24条第9項で工事を止めてくださいという要請ができるものなのかどうなのか。要するに、そこの施設を使うなというのは分かりますが、工事を止めてくださいと法的に言えるのかなというのが疑問なのです。
 それと、もう1点、借り上げ宿舎というのは一般の住宅みたいな構造のものだろうと思うのですよね。となると、今後、感染予防をしていく上で適切な措置というのは、ガイドライン上、どういうことになるのかなと。普通の住宅を宿舎として使うというケースなわけですよね。普通の家庭で起きたときのガイドライン上の位置づけは書いてある。ところが、普通の住宅をこういうように借り上げて、言わば宿舎の代わりとして使うケースにおいての適切な感染予防の措置とはどういうことになるのかなと。

●宮本福祉保健部長兼ささえあい福祉局長
 まず、第24条第9項において、工事の差止めができるかどうかですけれども、委員も御承知のとおり、第24条第9項は総合調整権であって、何か指示とか命令とかができる権限があるものではありません。ただ、今のところ、これを発動することを決めているわけでなくて、これはまた報告しますけれども、現場監督さんからも発生者が出ているものですから、今日また大量に検査にかかっています。そういった関係者ががばっと出てくれば、工事の差止めというのはあり得るのかなと思っています。ただ、それも命令とかではなくて、総合調整権の範囲で公私の団体に対して調整権を発動することができるというのが条文の趣旨です。
 ガイドライン関係ですけれども、これは一般のホテルとか、それから飲食店とか、そういったところを想定してつくってきておりまして、今回の形態からいうと、学校の寮が一番近いのかなと思っていますけれども、もともとそれ専用に使われる形態のものではないものですから、新たなガイドラインをつくるべきなのか、それとも既存のものでこれとこれをピックアップして、これをやりなさいと指導をするのか、その辺のところは少し生活環境部とも相談してみたいと思います。

○由田委員
 最初の感染経路の関係です。県外の方がお越しになって約1週間とお聞きしましたけれども、感染経路の調査は今、どこまで進んでいるのでしょうか。端的に言えば、変な言い方になるかも分かりませんが、県外の従業者の方が持ち込んだとすれば、もともとどこから感染して鳥取県に来られたのかという調査はどこまで進んでいるのかということです。
 それと、私も野坂委員と同じ趣旨の質問をしようと思っていました。大体分かりましたが、私の地域の中でもそういう工事関係者の方が以前いらっしゃいました。大きな河川工事のときに、特殊な工事をするために県外からいらして、一戸建ての空き家を借りて住んでおられたのを今思い出しているわけですが、いわゆる通常の場合でしたら、こういう方はビジネスホテルとか小さな旅館に宿泊しながら現場にということで、そういう業を営んでいるところでしたら、対策はガイドラインに沿ってされていますので、こういう形態でのクラスターは想定外だったと思うのですよね。そういうところについても、今後、今回のことを教訓として検討していく必要があると思いますが、その見解を教えてください。

●中西福祉保健部参事監
 2点御質問をいただきました。
 まず、最初の感染経路の調査がどこまで進んでいるかですけれども、現在、鋭意調査中ですが、現時点での判断としましては、やはり県外で感染して、こちらに持ち込まれた可能性が高いのではないかと判断しています。やはり来られたところの県外で同じクラスターが発生しているようでして、そこが由来ではないかと現時点では判断しているところです。詳細につきましては、また調査を進めたいと思っています。
 あと、今回の事案を受けまして、ほかにも同様なことがあるのではないか、それをどう対応していくかということですけれども、先ほど宮本部長が申し上げましたが、やはりこういった形態で宿泊するものにつきましても、何らかのガイドラインが必要なのではないかなと思いますので、生活環境部とも相談しながら対応を検討していきたいと思っています。

○由田委員
 最後です。今回、10名の感染者が出たわけですが、実際、この工事に関係する従業者の方は何人来られていて、そのうち感染率がどうかということは今の段階で分かりますでしょうか。

●中西福祉保健部参事監
 まだ調査中ですが、工事で来ていらっしゃる方はかなりの人数で、数十名単位以上ではないかと思っています。その中の感染率は、また今日も検査に入りますので、そういったものを見ながら判断していきたいと思っています。

◎坂野委員長
 そのほかありませんでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、次に、付議案の予備調査を行います。
 執行部の説明は、要領よく簡潔に、マイクに向かってお願いします。
 質疑につきましては、説明終了後に一括して行っていただきます。
 まず、宮本福祉保健部長兼ささえあい福祉局長に総括説明を求めます。

●宮本福祉保健部長兼ささえあい福祉局長
 福祉保健部の議案説明資料をお開きください。
 1ページを御覧ください。今回、福祉保健部からの議案は、予算関係のみです。9億5,300万円余の増額補正をお願いしています。内容としましては、PCR検査機器の整備など医療環境整備等事業、また、インフルエンザとの同時流行に備えた対策事業、医療介護基金を財源とした医療機関の施設整備、新生児聴覚検査体制整備事業などです。
 詳細は課長から説明しますので、よろしくお願いします。

◎坂野委員長
 続いて、関係課長から順次、説明を求めます。

●丸山福祉保健課長
 2ページをお願いします。被災者生活応急応援事業で、90万円余をお願いするものです。
 1に記載のとおり、災害救助法に基づく事業でして、昨年の台風19号に係る福島県への支援のうち、支援物資に係る経費について求償の上、支弁を行うものです。
 具体の内容につきましては、2に記載していますけれども、鳥取市が姉妹都市提携を結んでいます福島県郡山市への支援物資に要した経費です。

●藤田障がい福祉課長
 3ページをお願いします。精神障がい者地域移行・地域定着支援事業として949万4,000円をお願いしています。精神障がい者が地域の一員として、安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、基幹的な役割を果たす精神科医療機関を中心とした多職種・多機関連携による支援体制を構築し、必要な支援を行うもので、具体的には、基幹的役割を果たす精神科医療機関に委託して実施することとしています。
 主な事業内容は、2番のところに記載していますが、まず、医療支援面では、精神科医療機関に医療コーディネーターを配置し、タイミングを見据えて、健康相談、緊急時の医療相談対応、暮らしを支える関係機関である障がい福祉サービス事業所や訪問看護ステーション等との調整を行うなど、連携体制の構築を行ってまいります。また、暮らしの面では、退院後の中間的な住まいとなりますグループホームで生活訓練を行ってまいりますが、共同生活援助を行うグループホームに連携支援コーディネーターを配置し、福祉サービス利用の調整や一般住宅への移行に向け、住宅確保に係る関係機関との連携体制の構築を行います。また、併せてピアサポーターを配置し、相談対応などの支援を行ってまいります。
 こうした取組を通じまして、精神障がい者が地域生活を送る上で必要となる支援内容を明確にし、体制の構築を図ってまいります。

●谷口子ども発達支援課長
 4ページをお願いします。新規事業の新生児聴覚検査体制整備事業について、1,800万円をお願いするものです。
 新生児における聴覚障がいの早期発見、早期療育が図られますように、推進体制を整備しているところですが、このたびはそのうち、聴覚検査機器の購入を支援しようとするものです。
 具体的には、ABR、聴性脳幹反応検査といいますが、脳からの電気的な反応を見ることができる検査機器を所持していない産科医療機関が、当該機器を導入する経費に対して補助するものです。
 基準額は、1医療機関当たり360万円で、5医療機関での実施を予定しています。国2分の1補助事業をこのたび活用しようとするものです。

●吉野長寿社会課長
 新規事業のとっとりいきいき介護予防推進事業です。国の交付金を10分の10活用して行うものです。
 高齢者の方にできる限り就労や地域活動などの社会参加を続けていただいて、より長い期間、御活躍をいただくために、いわゆる健康寿命を延ばす取組が重要な課題となっています。特に、今年は新型コロナウイルスの感染予防に配慮した外出自粛ですとか、地域活動の縮小といったことが続いています。こういったことで、高齢者の方の活動が制限されますと、あらゆる機能が低下していく懸念もありますので、こうした状況でも介護予防の事業が重要であるということで、今、市町村におきまして様々な介護予防事業がなされていますが、これらの取組を県としても支援して、地域における介護予防をさらに推進しようとするものです。
 主な事業として、4つ上げています。1つ目です。こちらは、住民向けの介護予防、フレイル予防に関する啓発動画を制作するものです。日頃の予防事業に関しまして、市町村から住民に対して分かりやすい形で伝えられるツールが欲しいという御要望がありましたので、介護予防、フレイル予防に係るポイントを分かりやすくまとめた動画を制作したいと考えています。
 2つ目は、リハビリテーション専門職の派遣体制の整備です。リハビリテーション専門職の方に介護予防の場において活躍していただくことは、非常に効果的ですので、住民主体として市町村で今、様々行われています体操教室ですとか趣味活動といったような通いの場に関わっていただくための連絡会議を開催したいと考えています。
 3つ目は、住民主体の通いの場の調査・効果検証、通いの場の創出支援です。こちらは、通いの場の活動の中にアドバイザー、専門家を派遣しまして、よりよい通いの場、効果の上がる通いの場になるよう支援をしていきたいというものです。
 4つ目は、介護予防のモデル取組事例の創出・横展開支援です。こちらは、市町村で特に力を入れて介護予防事業に取り組んでいくところをモデル地区としまして、集中的に支援をします。アドバイザーを派遣して、これも多職種で関わってもらい、県も一緒に伴走型の支援を行っていこうというものです。2地区ぐらいを考えていまして、手挙げ方式で市町村の要望を聞いて進めてまいりたいと思います。

●萬井健康政策課長
 6ページをお願いします。医療環境整備等事業です。こちらにつきましては、新型コロナ対策の検査体制強化であるとか、医療提供体制の整備につきまして、本年度に入りましてから、4月、6月、8月と3回の補正で約140億円強お認めいただいているところです。このたび、医療体制のさらなる強化のために、医療機関における検査体制の強化であったり、個人防護具等の備蓄場所の確保など、主な事業内容にあります3つの事業をお願いするものです。
 まず、2番の主な事業の一番上、検査体制強化対策事業です。これは、4月補正で既にお認めいただいているところですけれども、秋冬にかけまして感染拡大が想定されることから、濃厚接触者であったり、帰国者・接触者外来で行いますPCR検査にかかります行政負担相当額や、ドライブスルー方式の検査センター運営費等の増が見込まれますので、こちらをお願いするものです。
 2つ目は、PCR検査機器の整備です。こちらも6月補正と8月補正で既にお認めいただいているところですが、このたび、さらに民間検査機関で1台整備が可能ということでして、そに対する整備補助です。これによりまして、行政検査としまして、現在、1日当たり検査体制としては400検体を整備中ですけれども、800検体程度まで拡充することになります。
 最後に、新型コロナウイルスの個人防具備蓄倉庫借り上げ料です。現在、県有施設内に保管をしているところですけれども、秋冬の次の波に備えまして、国は個人防護具等の県等への配布を計画しておられます。その保管場所が現在のところでは手狭になることが想定されますので、民間の倉庫を借り上げるものです。
 3つの事業を合わせまして4億6,500万円余の予算をお願いするものです。
 また、その表の下の債務負担行為のところですが、11月から鳥取大学医学部に設置を予定しています臨床感染症学に係ります寄附講座につきまして、本年度分につきましては6月補正で既にお認めいただいていますけれども、令和3年度から3年間委託する経費として、1億500万円をお願いするものです。調書につきましては、31ページに記載していますので、後ほど御確認いただけたらと思います。
 7ページをお願いします。新規事業のインフルエンザとの同時流行に備えた対策事業です。秋冬にかけまして新型コロナウイルスとインフルエンザの同時流行が懸念されるということでして、折り込みチラシであったり新聞のお知らせ、テレビなどで、インフルエンザワクチンの優先的な接種対象者に対する呼びかけを行うなど、同時流行に備えた対策を行うものとして500万円の予算をお願いするものです。
 8ページをお願いします。歯科口腔保健推進事業で1,000万円の増額補正をお願いするものです。これまでの経緯につきましては、3番のところに記載していますが、平成24年に県歯科医師会と締結した協定に基づきまして、災害時の避難所巡回などの歯科保健医療を行ってきたところです。本年度、国におきまして、新たに補助金が創設されたことに伴いまして、県歯科医師会と相談してまいりました。このたび、東部と西部に歯科保健活動実施に必要なポータブルユニットとレントゲン撮影機を追加で整備するものです。現在、災害時に巡回を行っていますのは、歯科医師1名と歯科衛生士5~6名で構成する救護班で、東部、中部、西部とそれぞれ避難所巡回を想定しているところですが、現在設置していますポータブルユニットとレントゲンの数が少なく、十分な活動が想定できないということで、このたびの補助を使いまして、より機動的に活動ができるようにするものです。

●谷医療政策課長
 9ページをお願いします。鳥取県地域医療介護総合確保基金事業です。こちらは、年度当初に国に要望した基金で、正式な内示は、現時点では下りてはいないのですけれども、おおむね国との協議が固まりましたので、この基金を活用しまして、当初でお認めいただいた事業以外のものを補正でお願いをするものです。
 主な事業内容は、2番に書かせていただいているとおりで、それぞれの事業の概要を次の10ページ、11ページに記載していますが、詳細につきまして、それぞれ簡単に御説明したいと思いますので、12ページをお願いします。
 まず、12ページの上ですけれども、医療情報ネットワーク整備事業としまして1,487万円余の補正をお願いするものです。こちらにつきましては、2番に書いていますとおり、医療機関同士の電子カルテ相互参照システム、おしどりネットというものが県内ありますけれども、そちらに参加する医療機関が行う機器整備に関する経費について支援を行うものです。
 その下は、精神科医療機関機能分化推進事業としまして4,726万円余をお願いするものです。こちらは、精神科医療機関の機能分化と機能強化を図るために、退院支援ですとか、また、外来機能等の整備に対する支援を行うものです。
 13ページをお願いします。まず、上ですけれども、地域医療支援病院・がん診療連携拠点病院等の患者に対する歯科保健医療推進事業で410万円の補正をお願いするものです。こちらは、地域医療支援病院等におきまして、歯科保険診療に必要な設備整備に対して支援を行うものです。実施事業者としては、今のところ2事業者を考えているところです。
 その下は、急性期医療充実施設設備整備事業で5,851万円余の補正をお願いするものです。こちらは、事業名のとおりですけれども、急性期医療の充実に必要な設備整備に対して支援を行うものでして、今回は13の事業者への支援を予定しています。
14ページをお願いします。まず、上ですけれども、病床の機能分化連携推進基盤整備事業で1億4,359万円余の補正をお願いするものです。こちらは、病床の機能分化ですとか、連携の推進につきまして、施設・設備整備を行うものに対して支援を行うものでして、現在のところ3事業者への支援を想定しているところです。
 その下は、訪問歯科衛生士養成支援事業としまして100万円の補正をお願いするものです。こちらは、県の歯科医師会が実施します訪問歯科衛生士の養成研修会がありまして、そちらの開催経費に対して支援を行うものです。今のところ、新型コロナの影響等もありますけれども、年に2回程度開催する予定と聞いています。
 15ページをお願いします。まず、上ですけれども、在宅医療推進事業として953万円の補正をお願いするものです。こちらは、訪問診療ですとか訪問看護、リハビリテーション等に必要な施設ですとか設備整備を行うために必要な経費に対して支援を行うものでして、今年度は27の事業者に対する支援を予定しているところです。
 その下は、在宅歯科診療設備整備事業としまして31万円の補正をお願いするものです。こちらは、在宅歯科診療に必要な機器等の購入費に対して支援を行うもので、今年度は1つの事業者だけですけれども、支援を予定しています。
 16ページをお願いします。まず、上ですけれども、訪問看護ステーションのサテライト設置事業としまして180万円の補正をお願いするものです。こちらは、訪問看護を行うステーションの出張所を設置するための訪問車両の整備等に対して支援を行うものです。
 その下は、女性医師就業環境整備事業としまして40万円余の補正をお願いするものですけれども、こちらは、女性医師の就業環境の改善ですとか、充実に必要なハード事業の実施経費に対して支援を行うものです。
 17ページをお願いします。看護教育教材整備事業としまして973万円余の補正をお願いするものです。こちらは、看護教員の養成に必要な図書ですとか教材の購入費用に対して支援を行うもので、補助対象とする民間の看護師等養成所分を計上しているところです。
 18ページをお願いします。認定看護師及び認定看護管理者養成研修受講補助事業としまして134万円余の補正をお願いするものです。こちらは、認定看護師を養成する研修及び認定看護の管理者を養成する研修に派遣を行う施設に対しまして研修経費の一部を、主に受講料ですとか旅費ですけれども、支援するものです。
 19ページをお願いします。まず、上の医師等環境改善事業です。1,675万円の補正をお願いするものです。こちらは、電子カルテの入力ですとか閲覧を可能とし、医師等の業務の効率化を図るために、職員の方々へ貸与するスマートフォンを購入する経費に対して支援を行うものです。
 その下は、歯科衛生士復職支援事業としまして84万円余の補正をお願いするものです。こちらは、具体的には西部の歯科医師会ですけれども、地区歯科医師会が歯科衛生士さんの復職に向けた研修会を開催しますので、それに対する経費に対して支援を行うものです。
20ページをお願いします。中部圏域における安全・安心な内視鏡手技習得支援事業としまして489万円余の補正をお願いするものです。こちらは、中部にあります県立厚生病院で、研修医の方々が技術向上を行うことを支援するために、内視鏡の手技トレーニング装置の導入に対して支援を行うものです。これまでは、実際の患者の方で行っていることもありまして、行うほうと行われるほうの双方に負担が大きかったことから、こういったトレーニング装置の導入を考えています。
21ページをお願いします。こちらは基金の事業ではありません。地域医療対策費(医療施設等設備整備費)として1億1,574万円余の補正をお願いするもので、医療機関が行います医療機器の購入等の設備整備事業に対して、2の主な事業内容のところにそれぞれ書いていますけれども、国の制度を使って助成をするものです。このたび、国から国庫負担分の内示がありましたので、所要額につきまして増額補正をお願いするものです。
 最後に22ページをお願いします。こちらは、先ほど17ページで説明をしましたけれども、看護教育教材整備事業の地方機関整備分です。それぞれ上と下、ありますけれども、鳥取看護専門学校と倉吉総合看護専門学校で、トレーニングに必要な医療機器等を整備するものです。

◎坂野委員長
 執行部の説明は以上です。
 これから付議案に対する質疑を行っていただきますが、委員の皆様におかれましては、簡潔な質問と発言前後のマイクのスイッチの切替えをお願いします。
 それでは、ただいままでの説明について質疑等はありませんか。

○市谷委員
 まず3ページですけれども、障がい者の方の地域移行を進めていくということで、基幹的な役割を果たす精神科医療機関に医療コーディネーター、それから共同生活援助を行う住居に連携支援コーディネーターを配置し、さらにピアサポーターも配置するということなのですけれども、これはどこに配置をされるのか。きちんと正職員を配置していく必要があると思うのですけれども、その配置される方の処遇についても教えてください。
 次に、5ページの介護予防の取組ですけれども、要は介護保険から要支援の方が市町村事業に移行して、そこにいろいろサポートが要るということで、専門職を置いたり、事業の検証をしようということなのですが、実際、市町村事業で介護保険外の要支援の人たちにどのような取組をしているのか。なかなかそこが移行できていないのではないかと思いますが、地域、住民主体の取組をやっている市町村がどれだけあるのかを教えてください。
 6ページですけれども、医療環境整備等事業でPCR検査機を今回新たに民間検査機関に1台入れるということなのですけれども、これはどこの民間検査機関に入れて、1日何検体できるものなのか。それから、その下のこれまでの取組状況のところにPCR検査機と抗原検査機の台数が書いてあるのですけれども、今回のも入れて、結局台数はそれぞれ何台ずつになるのかを確認させてください。
 7ページのインフルエンザの関係ですけれども、コロナとの同時流行に備えて啓発活動をされるということですが、例えば岡山県などは、この交付金を使って小学校に上がるまでの子どもさんのインフルエンザ接種費用を無料にするということですので、そういうことを県でも考えられたのだろうかと思うし、考えていただきたいと思うのですけれども、その辺の検討状況が分かれば教えてください。

●藤田障がい福祉課長
 まずは、どちらでということですが、この事業は、全国2~3か所で実施するモデル事業です。鳥取県内では、西部エリアを想定していますけれども、医療機関と福祉が密接に連携を取れる、そういった機関を想定していまして、委託事業ですので、これからの調整になります。
 コーディネーターは、少なくともモデル事業として実施する間は、非常勤職員を想定しているところです。

●吉野長寿社会課長
 市町村での取組ですけれども、それぞれ、非常にサービスとして細分化されていますので、口頭で御説明するのが難しいのですけれども、地域のNPOの方を使ったりとか、委託をしたりとか、住民主体の通いの場を設けたりということで、多くの市町村が提供されていらっしゃいます。
 1つ事例としましては、よく議会でも出ますけれども、智頭町の森のミニデイは、一般介護予防事業の中でやっているものでして、高齢者の方を対象に、地区の振興協議会で送迎とか食事の提供とかを行い、一日過ごしていただくということを住民主体でされています。様々な取組がされていますので、また後ほど資料で出させていただきたいと思います。

●萬井健康政策課長
 6ページの医療環境整備等事業です。新たにPCR検査機を入れる民間の検査機関はどこかということです。こちらは、鳥取大学でこのたび、ベンチャー企業が設立されまして、そちらに設置されるとお聞きしています。検査能力につきましては、1日当たり100検体程度とお聞きしています。
また、前回の8月補正までの分と含めまして、県内で全て整備されたとすれば、PCR検査機が31台、抗原検査機が4台という状況になろうかと考えているところです。
 あと、7ページの同時流行のための啓発のところで、インフルエンザ接種費用を無償化にする助成を考えていないかということでしたが、基本的には、任意接種は市町村で補助制度等を考えておられまして、先日も岩美町で無料接種を検討されるということをお聞きしました。今後もそういったところと連携を取りながらやっていきたいと考えています。

○市谷委員
 3ページの精神障がい者の地域移行については、モデル事業として西部地域で実施するということですけれども、医療機関とグループホームが連携できるということで、同じ法人に委託されると聞いていますので、これからでしょうけれども、想定している法人の名前をきちんと教えていただきたいと思います。
 5ページの介護予防の事業については、住民主体の分を、後で市町村ごとに資料をいただけたらと思います。
 7ページのインフルエンザの関係については、岩美町の例の紹介がありましたけれども、県として、インフルエンザの予防接種助成を行う市町村への支援を検討されたかどうかを教えてください。

●藤田障がい福祉課長
 今、その委託事業を実施したいという声が上がっているのは、医療法人養和会の養和病院、それから社会福祉法人養和会の辺りですが、選定はこれからです。

●萬井健康政策課長
 県として検討したかということですが、現在のところ、検討はしていないです。

○浜田(妙)委員
 いろいろ環境整備だとか基盤整備だとかを行うことについては、とてもいいなと思いますが、1つだけ、4ページの新生児の聴覚検査体制について、5医療機関ということですが、県下、バランスが取ってあるのかを確認させてください。

●谷口子ども発達支援課長
 現在、16の産科医療機関で聴覚検査をしていただいているのですけれども、それぞれ聴覚検査機器自体は全てあるのですが、このたび整備の予算をお願いしようというのはABRと言われるものになっています。今回、5機関については、東部が3機関と西部が2機関の形ではありますけれども、それぞれ機器を整備されたタイミングとか機器の選び方などがありますので、結果的にはバランス云々というのはあれですけれども、現状はそういう状況になっています。

○浜田(妙)委員
 この障がいに関わる問題は、東・中・西と3つの区域に鳥取県下を分けられるのですけれども、温度差がいろいろあって、医療体制の問題と、それから対応する病気の種類、傷病の種類によって違っていまして、この地域に住んだがためにマイナスを被る方々が結構いろいろな分野でいらっしゃるのですね。そういう意味で、県としてはバランスを取る必要がありますが、また今回も中部がありませんよね。そこら辺を少し心配していますが、とはいっても受けられる医療機関があるかどうかの問題もありますので、なかなか難しい問題ではありますけれども、配慮をお願いしたいと思います。
 もう1点、18ページの認定看護師の関係ですが、以前から高いレベルの看護師さんたちが鳥取県下に育ってほしいと思っていまして、過去、このことを問題にしたときに、支援事業があるのにもかかわらず、看護師不足のために研修に行かせられない医療機関が多くて、なかなか高いレベルで効果が上げられなかったということがあるわけですけれども、現在は、きちんとこれを予定すれば、100%使い切ることができるという想定がされているのかどうかを確認させてください。

●谷医療政策課長
 認定看護師の関係で御質問をいただきました。それぞれこういった研修が受けられる費用を支援するということですけれども、おっしゃるとおり、実際には、医療機関からこの研修に出していただくということが前提となります。
 もちろん、所要額として予算を計上している分につきましては、当然、それなりにそれぞれの医療機関からこれぐらいのニーズがあって、出せるからということで想定いただいているのですけれども、実際、今のコロナ禍ということもありますし、もちろん、我々としてもその辺の看護師不足に対する支援などは引き続き実施をしていますが、看護師不足も当然解消しているわけではありませんので、なかなか100%使い切れるかと言われますと、そこまでの確約はできないのですけれども、スキルアップのために必要だと思っていますので、それに近づける形では進めていきたいと考えています。

○浜田(妙)委員
 過去よりは意識も高まり、そして可能性も高くなった前提の下に計画された予算ということで判断していいでしょうか。

●谷医療政策課長
 はい。そういう形で理解をしていただければと思います。

○市谷委員
 9ページ以降の地域医療介護総合確保基金事業について、幾つかお聞きします。これは消費税を財源にして、地域包括ケアシステムを構築するということで、病院から在宅へという流れをつくるために使われていると私は思っていますけれども、12ページの下の精神科医療機関機能分化推進事業は、どこの医療機関がどういうことをされるのか、これで病床数がどうなるのかを確認させてください。
 14ページの病床の機能分化連携推進基盤整備事業ですけれども、これもどこの病院がどう機能を分化させていくのか。病床削減があるのかどうかを教えていただきたいと思いますし、それで、こういうことをやっている結果として、県の地域医療構想をつくった段階の病床数と、それから今日的な到達が今、病床機能ごとにどうなっているのかを御紹介いただけたらと思います。さらには、地域医療構想の国から示されている参考値も併せて教えていただけたらと思います。

●谷医療政策課長
 まず、12ページの下の精神科医療機関機能分化推進事業ですけれども、こちらは、全部で4事業ありまして、医療機関としては3つあります。まず1つが倉吉病院で、あとはウェルフェア北園渡辺病院と渡辺病院を予定しています。
 それぞれどのような事業なのかというお尋ねですけれども、これは昨年も御説明していますが、例えば倉吉病院であれば、昨年度から来年度までの3か年で病棟の改修をして、病院全体として、病床を270床から240床に、30床削減する計画をしているところです。
 そのほかのウェルフェア北園渡辺病院ですとか渡辺病院は、機能分化と機能強化を進めるための事業ですので、病床の削減は今のところはありません。それぞれの機能強化をする意味で、例えば、ウェルフェア北園渡辺病院の場合でしたら、ナースコールの機械を更新するとか、居室の改修をするとかいう工事費用ですし、渡辺病院につきましては、こちらも同じようにナースコールの旧式のものを新しくして、しっかり機能を果たせるようにすると聞いているところです。
 14ページの病床の機能分化連携推進基盤整備事業につきましては、3事業者を予定しているところですが、まず大前提として、いずれにつきましても今のところ病床削減は想定していません。3事業者は、今のところ、博愛病院、尾﨑病院、県立の厚生病院を予定しているところですけれども、これも先ほどの精神科病床の機能分化の事業と同じで、機能分化だけではなくて、機能強化を図るための事業ですので、先ほど申し上げたとおり、今のところ、病床削減することはありませんが、具体的には、例えば、博愛病院につきましては、療養病床の機能強化をするため、人工呼吸器ですとか、患者さんのモニターの整備を計画していると聞いていますし、尾﨑病院でしたら、療養病床、今、急性期のものを県内でいきますと回復期の病床が少ないこともありますので、将来的な病床の削減ではなくて転換のことも視野に入れて、病棟を改修する工事の費用と聞いていますし、厚生病院につきましては、急性期の機能を強化するために高性能の超音波診断機器等を整備する事業に充当をすることを予定しています。
 そして、最後に、これらの関連としまして、地域医療構想の進捗度合いですけれども、先日、国からも通知が出ましたけれども、昨年、公的公立病院を中心に再編病院のリストが公表されて、それをきっかけに、県内の病床について再検証をするようにと国からの方針が示されていますけれども、それぞれの地域の御理解が得られていないことや、今のコロナ禍の状況を踏まえて、今月末という形で以前示されていた検討期限は今のところ白紙になると聞いています。実際、県内の状況としましても、県主導でやるというより、やはりそれぞれの医療機関及び福祉保健局、保健所が中心となって、それぞれの圏域の状況に応じて、どういった機能が必要かを議論していただくことが基本だと思っていますので、それぞれの圏域の地域医療構想調整会議で議論をしていただく予定にはしていますけれども、正直なところ、今回のコロナ禍の状況もありまして、議論は進んでいません。ですので、例えば、そういう話があるわけではありませんけれども、将来、病床をどう削減していくかといったような具体的な数字は、現時点では全く出ていません。

○市谷委員
 12ページの精神科の医療機関の機能分化推進事業で、倉吉病院が大体30床ぐらい病床を削減するということですけれども、ただ、増やす部分と減らす部分があるというのを聞いていまして、急性期とか認知症の関係は病床を増やすけれども、一般病床とか療養型の療養病床については削減するということで、要するに調子の悪い人が一般的に入院するところは60床ぐらい減るのですよね。稼働率が8割を超えているということですので、そういう状況で病床を減らすと、入院したいけれどもできないことになるのではないかと思うのです。そのフォロー体制とかが必要だと思いますし、それから地域にというので、さっき西部ではコーディネーターを置いたりしてやるということなのですけれども、支援のこともセットでやらないと、病床が大幅に減りました、入院したいけれどもできません、それから、地域での受皿づくりが進んでいませんではいけないと思うのです。
 民間医療機関がすることなので、ここについてどうこうしろというのはなかなかこちらから言い難いですけれども、地域医療を守るということでのいろいろな支援もセットで県が考えないとまずいのではないかなと思うのですけれども、それはどうなっているのかを説明していただけないでしょうか。
 14ページの上の病床の機能分化の関係で、病床削減はないということですけれども、急性期から療養病床に転換するものも含まれていまして、全体として地域医療構想は急性期を減らして回復期とかに移行していくと、そのほうがなるべくお金がかからないですから。実際には、県の地域医療構想をつくった段階では、7,100床が今、7,000床になっていて、国が言う5,800床までには減ってはいないのですけれども、結局、こういう事業を使いながら移行が進んでいくことを大変懸念をしていまして、それは意見として言っておきたいなと思います。
 精神科の分をお答え願います。

●谷医療政策課長
 精神科の件ですけれども、先ほど市谷委員がおっしゃったとおり、ただただ30床を削減するわけではなくて、それぞれの機能、病床ごとに増えるもの、減るものがあります。もちろん倉吉病院さんは民間の法人ですので、そういった前提はありますけれども、まず、当然その事業に対して支援をする県のスタンスもありますし、この精神科の中部地域での地域医療と、精神科の医療をどういう体制でやるかは、先ほどの地域医療構想のお話でもしましたように、ベースは地域でのそれぞれの医療機関さん、また関係者の御議論ということはありますけれども、それをベースに県としてもしっかりどういう方針にするかというものは当然、推進していかなければいけないと思いますし、きちんと把握をしていかなければいけないのは、おっしゃるとおりだと思いますので、それは引き続きやっていきたいと思います。今回の倉吉病院の件につきましては、ベースとしてきちんと中部圏域でそれぞれ審議会ですとか保健医療調整会議がありますので、その中で、もちろんどういった形でバックアップ体制をしていくのか、今後、どういう精神科のニーズがあるのかということも含めて御議論いただいた上で、結果として、この基金事業を活用をして、それを推進していくと考えています。我々としましては、そういう中部での状況を踏まえた御議論も経た上でのこういう計画ですので、事業としても適当だと思いますので、今回、厳密には昨年度から事業として上げているところですけれども、市谷委員のおっしゃるとおり、実際、そういったことが起こることに対する弊害もあると思いますので、そこに対してはしっかり、もちろん、これは減らすだけではなくて、そこの中で在宅やどういう形で見るかとか、そういう福祉との連携も含めて精神科の医療は進めていかなければいけないと思いますし、個々の問題に対しても対応していかないといけないと考えています。

○市谷委員
 今の精神科の分ですけれども、対応していかなければいけないということで、そういう認識は持っておられるのは大事だと思うのですけれども、方針をきちんと示していただきたいなと思います。そこはまだないと思いますので、要望しておきます。

○野坂委員
 5ページのとっとりいきいき介護予防推進事業ですが、ここに事業目的として、フレイル予防の強化について、市町村に対する支援を行うということが書いてあるのですけれども、以前にも本会議で、フレイル予防の取組が重要になってくることで、これから県内市町村で取組が進んでいった場合、その取組が全県に広がるように、県の支援制度を検討していったらどうかと質問させていただきました。その際、具体的に市町村の動きが出てきたらその段階で検討してみるという答弁だったと思うのですけれども、今、フレイル予防の、主にスクリーニングで6市町村が予防事業を始めているということですね。県内市町村の3分の1で取組がもう具体的に始まっているということなのですけれども、これらの市町村の取組を全県に広げるような制度について、現在、どのように検討されているのか、教えていただけませんか。

●吉野長寿社会課長
 まず、介護予防については、実施主体は市町村であり、都道府県はその活動を支援するということが介護保険法で明記されています。
 フレイル対策について、どういった方に積極的に介入していくべきかということで、今、各市町村で、いろいろと取り組んでいらっしゃって、何かシステムみたいなものを入れるだとかで、6市町村からスクリーニングみたいなことをされているお話も聞いています。
 県では、介護予防や地域包括ケア関係全般ですけれども、各市町村にヒアリングを行っています。どういった課題があるかとか、そういったことも聞き取りながら、このたびの予算を上げていますけれども、人材が不足していることですとか、ほかの自治体で成功している事例が欲しいとかいろんな要望が上がってきています。地域で支援が必要な方をどういった形で把握していくかというところでも悩みがあると伺っています。
 今の段階では、そういったスクリーニングについての県の支援制度は考えていませんけれども、まずはこういった仕組みで成果を上げているということを、このたびの事業で研修会ですとかフォーラムとかの開催をさせていただこうと思っていますので、そういったところで横展開していきたいと考えています。

○野坂委員
 特にフレイルに特化してやっていったら、後の介護予防に効果があるのではないかということなのだろうと理解するのですよね。フレイルというのは、要介護と健康の間でしょう。だから、そこをいかにスクリーニングして、早期に発見して、継続的な介入支援をやっていくかということだと思うのです。
 だから、6市町村というのは多分スクリーニングみたいなところをどう展開していくのかということで事業化されているのだろうと思うのですけれども、その点は何か市町村と協議されていないのですか。つまり、市町村ですよということですけれども、結果的に介護の費用が減ってくれば、県も財政的にいいわけですから、その点はどうなるのでしょうか。県としてはどういうスタンスで臨まれているのでしょうか。

●宮本福祉保健部長兼ささえあい福祉局長
 介護予防の目的とか趣旨とかというのは、今、委員がおっしゃったとおりでして、ここに力を入れることによって、介護保険制度そのものが持続可能になっていくものだと思っていまして、特に今後も力を入れていくべき分野だろうと思っています。
 ただ、そのやり方に関しては、各市町村の知恵の出しどころでもありまして、先ほど課長から説明しましたように、例えば智頭町の例とか北栄町の例とか、いろいろあるところです。それはもう全市町村でやっておられることとして、いわゆる高齢者の方々を地区の公民館に無理にでも引っ張り出してきて、体操教室をやって、お買物に行ってもらって、お家に帰っていただくとか、そういったところから始まって、森のミニデイのように軽くお預かりをするとか、入浴サービスをするところまで発展しているところもあって、そのやり方とか程度とかは様々です。その一形態として、事前にスクリーニングをかけていくのも非常に効果のあるところだろうと思っています。
 ただ、そのやり方も、東大の先生が開発した紙による昔ながらのチェック方式もありますし、それから、米子市永江地区でやっておられる業者さんのものを入れるやり方もあります。それから、日本財団の財源で開発された鳥大の浦上教授のとっとり方式と言われるものは、特に琴浦町とか、それから伯耆町とか、そういったところが採用しておられます。県で一律にこのやり方をという方式でアプローチはしていないですけれども、6市町村などの例もありますし、各市町村から、こういう方式を入れたいのだけれどもという御相談があれば、それによって県でこういった事業を使っていただくとか、使えるものは御紹介することで後押しをしていくということで、まず、市町村に考えていただいてというところは申し上げてきたつもりですけれども、県でもそこは強力にバックアップしていくべきものだろうと思っています。

◎坂野委員長
 そのほかありませんでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 次に、請願・陳情の予備調査を行います。
 今回の予備調査は、新規分の陳情1件についてです。現状と県の取組状況は、お手元に配付しています請願・陳情参考資料のとおりです。
 それでは、陳情2年福祉保健第25号、保健所の機能強化を求める意見書の提出について、丸山福祉保健課長の説明を求めます。

●丸山福祉保健課長
 保健所の機能強化に係る陳情につきまして、現状と県の取組状況を説明します。
 まず、現状ですけれども、国につきましては、相談センターの体制整備ですとか保健所機能強化のために今年4月の1次補正予算で措置していまして、後ほど述べますけれども、県も4月補正で保健所の機能強化の予算を計上しているところです。
 また、全国知事会を通じましても適宜国に緊急要望等していますけれども、この保健所の機能強化につきましても同様に、先般9月4日に要望等をしたところです。
 続きまして、本県の取組状況ですけれども、まず、1月21日に全国に先立って、県内3か所に発熱・帰国者・接触者相談センターを設置しました。それ以降、24時間体制での相談業務ですとか、積極的疫学調査等を実施しています。
 下に相談件数、PCR検査件数を載せていますけれども、陽性者が多い月は増加する傾向にありますけれども、相談件数につきましては昨日までで2万件を超える件数、PCR検査件数につきましても8,700件を超えている状況です。
 このように、保健所の業務増があるものですから、2月に総合事務所内の各局による応援ですとか、本庁からも様々な業務の応援体制を構築して、現在でもその体制を続けているところです。
 また、保健所機能等体制強化事業ということで4月補正を組みました分が総額で3億4,000万円あるのですけれども、嘱託医ですとか、保健師、看護師等を雇用する経費等を措置していまして、現在、5月からですけれども、嘱託医を2名配置していますし、また、県退職の保健師ですとか看護協会の看護師さんといった方々を特別職の非常勤として採用しまして、各保健所の応援業務に従事いただいているといったところです。
 保健師、看護師等の応援実績は下の表に記載していますとおりで、徐々に協力していただける人を増やして、現在に至っている状況です。

◎坂野委員長
 それでは、ただいままでの説明について質疑等はありませんか。

○市谷委員
 私も保健所の体制を強化しないといけないと思うのですけれども、この4月、5月のこれは応援派遣と、あと非常勤の採用ということで、要するに持続的なものではなくて、一時的なものになるということなのでしょうか。それで、保健師について調べさせていただいたところ、この10年はそう減っていないということなのですけれども、以前からいけば、保健所の数がどれだけ減って、人もどれだけ減ったかということが分かれば、教えていただけたらと思います。

●丸山福祉保健課長
 今、手元にないので、また改めてお持ちしたいと思います。

○市谷委員
 予算がついている分は非常勤という臨時的なもので、恒常的なものではないということですね。

●丸山福祉保健課長
 臨時的といいますか、当然今後もこの体制は続けていきたいとは思っていますが、正規職員とかという話ではないのかなと思います。

○浜田(妙)委員
 そもそも私は、今、いわゆるコロナ禍で非常時ですが、コロナが収まったとしても、次の未知のウイルスが来る可能性もありますので、いつ何どき、どんな状況になってもきちんと最適な状況で対応できるように、そのときには無駄なように見えても、体制を充実させていくべきだと思っているわけです。そのための訓練をずっとやっているし、環境整備もしておくと。その点で見たときに、鳥取県の人口割合から見て、ほぼ100%これでオーケーと見ておられるのか、それが足りないのであれば、どれぐらいまで伸ばしておかなければいけないと思っておられるのかですね。現状を足らないのか、それともほぼオーケーなのか、過ぎるのか、3つの段階で分けたときに、私は、この非常事態に備えるには不十分であると見ていますが、不十分だったときにあとどれくらい、その体制を応援で賄うのがいいのか、それとも一見無駄なように見えるのだけれども、常にその体制を整えていったほうがいいと考えているのか。県の姿勢として、現在、このコロナ禍の中で見えてきた状況の中で、今後に向けた理想的な体制はどういう体制だと思っておられるのか。もし考えておられるのだったら、聞かせてください。

●丸山福祉保健課長
 現在、やはり人員が足りていないといったこともありまして、県庁からの応援、あと、実際に西部では米子市からも応援に来てもらったりということはあるかと思います。人数が何人足りていないですとか、体制をどうすべきかということになると、組織的な話になってくると思いますので、私からコメントはあれなのかなと思うのですけれども、足りていない分につきましては、このような形で民間の方からも応援をお願いしたりといったことで賄っているといった現状です。

○浜田(妙)委員
 どのレベルをセーフティーネットとして張っておいたらいいのかということについては議論されたことはないのでしょうか。

●宮本福祉保健部長兼ささえあい福祉局長
 どの程度が最低ラインなのかは、毎年の組織とか定数とかの中で、庁内で議論した結果、このようになっているものと認識しています。
 対象人口が年々減っていく中で、この地域保健法に基づく保健所のみならず、役所のあらゆる分野で職員の数が減ってきているのが実際のところです。こうして数年に一度大きな感染症が出てきたときに、県のOB医師であるとか、OB保健師であるとか、あるいは医師会とか看護協会とか、そういう民間団体にもお願いをし、例えば疫学調査などの業務によっては、これを民間にお任せするわけにいかないので、県職員として任命の上で働いていただくとか、そこは臨機応変に数をかき集めて、できるだけの体制を取らせていただくのが現実のところではないかと思います。

○浜田(妙)委員
 それはとてもよく分かっていますが、これ以上大変なことになったら大変だと、医療崩壊を防がなければいけないのだといって全県民が慌てふためかなければいけない状況が片方であるわけね。このラインはどこにするのかということは非常に難しいのですけれども、消防署も火事が起きなければ暇なわけですが、火事が起きたらすぐ消さなければいけないので、常に持っていますよね。そのことと一緒だなといつも思うのです。万全と言えるところまでは多分無駄が多くなってくるということなのでしょうけれども、今回のような未知のウイルスに向き合うことがこれから先も起きてくる可能性もある。それからもちろん自然災害もあるし、様々な予期せぬことが起きてくるのが当たり前だと思うのですけれども、そこに対しての備えがどのレベルで構築されなければいけないのか、初めて経験したこの新型コロナウイルスの対応で実際に現場を動かしてこられて、まだ整理ができていないのですか。

●宮本福祉保健部長兼ささえあい福祉局長
 最低ラインをどこに持っていくのかは、毎年とても難しい議論ではありますけれども、毎年定数を見直した結果、ひとまずこれがその時点では最適なものだと庁内で判断して、定数条例などを出して、可決いただいているところです。ですので、形式的に申し上げれば、毎年4月1日には最適な人員が配置されているとお答えせざるを得ません。
 ただ、こうして10年前もそうでしたけれども、新型インフルエンザが出ました。今年も2019年から2020年にかけて今こうして新型コロナウイルスも出ています。今回のようにクラスターが発生したりとか、その状況に応じて、先ほどの繰り返しになりますけれども、県のOBとか医療機関の県医師会とか県看護協会とかともタイアップをしながら、人をかき集めて、その都度その都度対応していくということです。
 基本的に、地域保健法に基づいて保健所の業務ですよということで、専属で張りつけている人数だけではなくて、もともと保健師とか衛生技師とかそういった専門職として現場で働ける職員は県庁中に散らばっているわけです。それが例えば総務部であったり、それから生活環境部であったり、本庁地区にもいるわけでして、そういったものを何十人かの体制で、このところ毎日中部とか西部とかに送り込んでいるところですので、やはり最低限のところは、建前上4月1日なのですけれども、その都度必要に応じて、オール県庁で必要なところに戦力を投入するというところでやっていくべきものなのかなと思っています。

○川部委員
 今回の陳情は、議会として国に保健所の機能強化を求める意見書を提出することを求めているのですけれども、今、地域保健法に基づいて設置していると言われましたが、国は保健所にどのように関与しているのでしょうか。
要するに、これは自治事務の範囲でやっていることで、法定受託事務ではない。今、部長が言われたように、感染症の場合、一時的に機能強化だとか人員体制、財政措置が要るということで国の支援を求めるのは分かるのだけれども、恒常的に保健所の機能強化について国に支援を求めることがあり得るのかどうかというあたりを含めて、保健所事務についての基本的なところを教えていただけないでしょうか。

●宮本福祉保健部長兼ささえあい福祉局長
 委員も御承知のとおり、地域保健法、感染症法、あるいは母子保健法なり精神保健福祉法なり、各種の法律に基づいて保健所が果たすべき機能が規定されているので、そのように申し上げたところです。
 これは私が言うべきなのかどうかは定かではないですが、この陳情理由のところに書いてあるのは全くそのとおりでして、ふだんから感染症以外にも精神保健とか難病対策とか、周産期とか母子保健とか、たくさん業務があるところです。ですので、国に対して意見書をという御趣旨は、何か業務的な差配をしなさいということではなくて、例えば、地方交付税においてこれだけの行政ニーズがあるから、それを100人いればいいというところではなくて120人にするとか、そういう意味であれば効果はあるのかなとは思います。

◎坂野委員長
 そのほかありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、委員の方で陳情者からの願意の聞き取りあるいは現地調査の必要性について御意見を伺いたいと思います。
 御意見のある方は挙手をお願いします。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、今回につきましては、聞き取り及び現地調査は行わないこととします。
 続きまして、報告事項に移ります。
 報告2、令和2年度第1回鳥取県国民健康保険運営協議会の結果について、西尾医療・保険課長の説明を求めます。

●西尾医療・保険課長
 報告資料の1ページをお願いします。令和2年度第1回鳥取県国民健康保険運営協議会の結果について御報告します。
 9月4日に開催した今年度第1回目の運営協議会におきましては、来年度から3年間の第2期の国保運営方針の策定について議題としまして、市町村との連携会議での検討状況を報告し、運営会議でも意見をいただき、引き続き検討を進めていくこととしたものです。
 具体的には、第1期の運営方針の項目で見直しが必要な主な項目としまして、保険料水準の平準化に関する項目について協議しています。保険料につきましては、市町村に決定権限がありまして、現在、各市町村がそれぞれの考え方に基づいて賦課方式ですとか率とかを決定していることから、各市町村で保険料水準がばらばらなわけなのですけれども、国保財政が都道府県単位化されました趣旨を踏まえますと、被保険者間の公平性という観点から、今のままでよいのか問題があるところです。
 こうした中、今年の5月に運営方針に関する国のガイドラインが改正されまして、将来的には保険料水準の統一を目指すこととされました。また、県内市町村においても保険料水準の統一に向けて検討してはどうかという意見が多いのが現状です。
 しかしながら、一方では、これに否定的な市町村もまだありますので、現段階では保険料を統一することを運営方針に明記できる状況にないことから、県としてはまずはその前段になりますが、市町村が県に収める納付金の算定方法を統一することを協議してはどうかと考えていることを報告しました。
 これに対して、連携会議での市町村からの意見としては、やはりまずは保険料統一という目指すべき姿を運営方針に記載すべきという意見も強いということを運営協議会に報告しました。
 運営協議会の意見としては、保険料水準の統一の是非につきましては、特段はっきりした意見はありませんでしたが、せっかく激変緩和措置があるのに、令和5年度までに保険料統一ができなかったらどうなるのかといった質問がありまして、これに対しては、もしそういうことになったら、県独自の激変緩和措置の必要性について議論が出てくる可能性はあるとお答えしました。
 この保険料水準の平準化につきましては、運営方針にどのような形で盛り込むのか、引き続き協議していくこととしています。
 そのほかの事務的な項目の方向性につきましては、第2期の運営方針においては、県の取組ばかり書くのではなくて、市町村の取組も盛り込んで、その取組にはKPIを設定して進捗管理をしていくことですとか、また、保険料徴収の取組、あるいは医療費適正化の取組に当たって、市町村のインセンティブになるよう、県の交付金を活用していくといった方向性につきまして、連携会議ですとか運営協議会から特に異論はありませんでしたので、この方針に沿って運営方針の素案を考えていくこととしています。
 2ページは、第2期運営方針の今後の策定スケジュールです。10月から11月にかけまして、さらに連携会議や運営協議会で検討を進めまして、11月には市町村への意見照会を行う予定にしています。この意見照会は、国民健康保険法に定められた手続です。12月にパブリックコメントを行って、それを踏まえて、年が明けてから1月に市町村との連携会議、2月に運営協議会を経て最終案を承認いただく予定でいます。
 また、報告事項として2件報告しました。1点目が令和元年度の国民健康保険事業の実施状況についてですが、令和元年度の決算状況については、国保特会の歳出予算は517.3億円で、前年度と比べて1億円増加しました。それから、剰余金の見込みにつきましては6.8億円で、前年度と比べて6.5億円増加する見込みであること、それから、赤字補填目的の法定外一般繰入れを行った市町村は、昨年に引き続きなかったことを報告しました。
 2点目の報告ですが、平成30年度の運営協議会の答申でついた附帯意見が、宿題事項になっているのですけれども、その対応状況として、医療費指数を段階的に反映させないこととする時期につきましては、引き続き市町村と協議していくことを報告しました。
 市町村ごとの健康づくりを一層推進する仕組みにつきましては、国の保険者努力支援制度が今年拡充されたことを踏まえまして、こうした交付金を活用しながら、市町村の健康づくりへの取組に対する評価とか促進策を検討していくこととし、6月補正で御承認いただきました保険事業の内容などを報告したところです。

◎坂野委員長
 報告3、療育手帳の「障がいの程度」の誤記載に係る対応等について、郡西部総合事務所福祉保健局障がい者支援課長の説明を求めます。

●郡西部総合事務所福祉保健局障がい者支援課長
 3ページをお願いします。西部総合事務所で、平成22年9月に療育手帳の再判定を行った際に、障がいの程度を誤って記載した手帳を交付した事案が1件判明しましたので、その概要と対応等について報告します。
 療育手帳は、知的障がいをお持ちの方に対して都道府県知事が交付するものです。これについては、特定の年齢に達する際に再判定を行っています。手帳には、お名前、御住所のほか、障がいの程度ということで、重度の方の場合はAであるとか、その他の程度の方についてはBといった形での記載を設けているところです。
 今回の判明の経緯です。令和2年9月に再判定の時期を迎えられる手帳保持者の保護者から再判定についての連絡を受けましたので、療育手帳システム及び前回の判定内容を確認させてもらいましたところ、当該システムに対して、本来、Aと入力しなければいけないにもかかわらず、Bと入力してしまった事実が判明したところです。
 この方の状況について確認しましたところ、初回は昭和63年から手帳を交付されておられます。前回が平成22年9月です。このときの判定はA判定でしたけれども、システムに入力する際、誤ってB判定と入力してしまったものです。10月に手帳を再交付してもらっています。
 この影響としまして、居住市においては、手帳がB判定のため、特別医療費助成の非該当として取扱いをされています。特別医療費助成につきましては、予算でもお願いしていますとおり、通常3割負担になるところが1割負担を上限として、所得に応じた負担額を設定させてもらっている制度です。
 この原因につきましては、手帳システムに入力する際に判定結果を誤って入力してしまったことと、それから再交付する手帳に判定結果が正しく表示されているかの確認が、いずれも不十分だったことに尽きるものでして、該当する方には、すぐに電話、あるいは自宅に訪問して謝罪し、説明をさせていただいています。先ほど申し上げました特別医療費助成の関係で、御負担が増えたところもあると思われますので、それにつきましては、県で金額を調べて返還をしてほしいという御意向を確認させてもらっています。
 今後につきましては、御負担が増えた部分についての差額を居住市において調査した上で、和解に向けた協議を進めさせていただくということで御理解をいただいているところでして、今後、そういった調査を進めていきたいと思っています。
 再発防止につきましては、療育手帳システムに入力しますと確認帳票というものが出てきます。これを手帳交付の起案時、施行時に、担当だけでなくて、上司もきちんと確認する。具体的には、電算入力が正しくなされているかを確認の上、押印する形に起案様式を見直すことなどを考えていまして、ヒューマンエラーの防止策についてはそのほかにもいろいろとあると思いますが、併せて検討を進めていきたいと思います。
 このたびは御迷惑をおかけし、誠に申し訳ありませんでした。

◎坂野委員長
 それでは、ただいままでの説明について質疑等はありませんか。

○市谷委員
 1ページの国保の運営協議会の結果なのですけれども、納付金の算定方法の統一に向けて協議をしてはどうかというのがありましたので、今、納付金の算定方法が統一されていないということなのだと思うのですけれども、どの辺が各市町村で違っているのかを説明していただけないでしょうか。
 以前から課題としてあるのが、特別医療費助成を県、市町村がやった場合に、国から国保へのペナルティーで交付金が減額されるというのがあって、そのペナルティー分について、今、県が4分の1しか見ていませんから、応分の負担をしてほしいということなのですけれども、そのことについてはこの運営協議会でどういう議論になっているのか。議論がなければ議論をする必要があると思うのですけれども、どうなっているのでしょうか。
 2ページに元年度の保険事業余剰金が6億8,000万円とあります。これは要するに、結果的には回収し過ぎて余っているということだと思いますので、これは保険料の軽減に次年度生かしていくことに使わないといけないと思うのです。市町村からお金を集めるので、その取り分を還元していくということになると思いますけれども、この扱いをどうされるのかを教えてください。
 それと、3ページの療育手帳の関係ですけれども、10年間、判定が誤っていたのに気がつかなかったというのも何かすごいなと思っているのですけれども、再発防止のところで、入力チェック表の活用が担当者にとどまっていたのはなぜかなと。これがきちんと適切にみんなが使っていれば、こういう間違いは起きなかったということなのでしょうけれども、なぜ担当者にとどまっていたのかなということや、それからあと、ほかにも該当する人があるのではないかなと思いますが、それはどうされるのでしょうか。入力ミスにより、医療費などを返してあげないといけない人がいるのではないかと思いますけれども、その対応をどうされるのかを教えてください。

●西尾医療・保険課長
 1点目の納付金算定方法の統一の話です。一番分かりやすいのは、納付金というのはまず市町村に課すものなのですけれども、市町村の納付金の額を算定する際に、医療費水準の高い市町村と低い市町村がありますが、今、医療費水準の高い市町村は納付金がたくさんになる計算になっているのです。ですから、医療費水準の低い、あまりお医者さんにかかっていない市町村については、納付金が安くなっていて、医療費水準の高い市町村は納付金が高くなっているのですけれども、保険事業の基本的な考え方は、医療費の多い、少ないにかかわらず、相互扶助の精神で成り立つものだと思っていますので、まずそこの市町村間で医療費水準の多寡によって納付金の額が違うところが公平性から見てどうかという考え方がありますので、まずは県の権限になっている納付金の算定方法について、市町村での水準をならすためにそういう検討に向かってはどうかという意味で、納付金の算定方法を統一することを考えています。
 2つ目のペナルティーの件はどうなっているのかということですけれども、これは、そのペナルティー分を保険料に全部上乗せしている市町村もありますし、市町村が公費を出して補填している市町村もありまして、今のところ県内で対応がばらばらです。こういった扱いも含めて、ペナルティーをどうしていくのかは引き続き市町村と協議していくことで運営方針には盛り込もうとしていまして、その点につきまして、1市町村から県が応分の負担をしてくださいという意見は引き続きありましたが、運営協議会では、特段、これについてのコメントはありませんでした。
 3点目の剰余金なのですけれども、もともとは被保険者からの保険料由来のものになりますので、これは来年度以降に納付金を下げることに使う方向で、今、市町村と協議しているところです。

●郡西部総合事務所福祉保健局障がい者支援課長
 幾つか御質問をいただきました。
 まず、10年間誤っていたことに気がつかなかった点です。この方、前回の判定が30歳の年でして、ルールによりまして、次の判定は40歳ということです。その関係で、10年間お申出がなかったところが一番大きいのですけれども、いずれにしましても、前回判定する段階できちんと確認ができていなかったことが最大の原因だと思っています。
 チェック表が担当者に止まっているというところのお話です。これは、もともと電算システムに入力した内容を担当者がその内容であっているかどうか、チェックする目的で出力される帳票でして、一つは、担当者任せになっていたことも考えられます。組織として対応する必要があることから、この機会に、きちんと入力できているかという複数チェックにも活用をさせていただくのが一つの再発防止策ではないかと考えているところです。
 非常に単純なミスですが、かなり重く受け止めていまして、西部で手帳を交付させてもらっている方に確認させていただきましたが、他には同じような誤記載の手帳交付という形での実例はないことを確認しています。
 いずれにしても緊張感を持って、きちんと対応しなければいけないと考えていますので、組織全体できちんと確認できる体制というのをいろいろと考えていきたいと思っています。

○市谷委員
 1ページの国保の関係ですけれども、さっきの、例えば納付金の算定方法で違うところとは、医療費水準の高いところと低いところで納付金の計算式が違うということなのですけれども、それを統一してしまったら、支え合ってということではいいのかもしれないのですけれども、それでは、これまでいろいろ市町村で保健活動をしたりとかして、医療費を抑えようと努力してきた結果が水の泡になってしまうというのが、結局、保険料統一の一つの問題点でもあると思うのです。市町村ごとに保険料を決めるのだけれども、それはそれぞれの市町村が、保険料を上げないように努力してきたことがあるので、納付金の算定方式の統一は、保険料の統一とほぼ同じ話になっていくと思うのです。協議をしてはどうかということだけれども、反対される市町村もあるのではないかと思いますが、そういった意見が出ていないか教えてもらえないでしょうか。
 特別医療費助成をすることによる国保への減額なのですけれども、その減額分を市町村によってどういう取り方をしているかいろいろなので、なかなか踏み出せませんという話を繰り返されるのですけれども、そうではなくて、最初から納付金を計算するときに市町村ごとにどれだけの減額になるかは大体分かるわけですから、納付金を計算するときに県がその部分を補助して納付金の金額を決めるとしたらいいことだと思うのですよね。市町村によって対応がまちまちだからと言っていたら、いつまでたっても県の応分負担にならないと思うので、そこはやはり最初から納付金を計画する前に市町村ごとに幾らか、それを差し引いて加えるなりなんなりして、納付金を計算するやり方をしたらいいと思うのですけれども、それはどうなのでしょうか。

●西尾医療・保険課長
 1つ目の納付金の話なのですけれども、まず、保険料水準の統一と納付金算定方法の統一は必ずしも一緒ではありません。今、保険料は個人に課せられているものなのですけれども、医療費が多いから、あなた保険料を高くするとか、医療費が低く済んでいるから、あなた安くしてあげますよということになっていません。それはやはり被保険者の相互扶助の精神から、医療費がかかろうがかかるまいが、同じルールで保険料を負担することになっていることからそうなっているのです。
 参考までに、後期高齢者医療制度も同じような考え方なのですけれども、今、この国保の納付金だけは、医療費の高い市町村は高い、低い市町村は低いとなっているので、ここはやはり保険料統一に仮に進むとしたら、その前段として納付金算定方法の統一はどうしても必要になってくると考えています。
 市谷委員が言われた、頑張っているところがばかを見るのではないかみたいな意見は確かにありまして、それは運営協議会でもそういう意見はありました。そうすると、せっかく予防健康づくりに取り組んでいる市町村がやってもメリットがないといいますか、それがディスインセンティブになるおそれもありますので、そこを何とかしなければいけないというのはもちろん課題として上げられていますので、もし保険料水準を統一、あるいは納付金算定方法を統一することに向かうとした場合には、頑張っている市町村に対して何らかの評価をしてあげたり、取組が後退しないように、推進していく取組は必要であるということは考えています。その点が2ページの平成30年度運営協議会からの附帯意見に対する対応状況についてというところの2個目に書いてあるところなのですけれども、県に交付される交付金を活用しまして、そういった頑張っている市町村についての評価をしていこうという方向で考えています。
 ペナルティーについて、県が最初から2分の1、応分の負担をすればいいのではないかということなのですけれども、市町村によってこのペナルティーをどこが負担するのかは考え方がばらばらで、公費で補填する必要はないということで、一般会計から全く繰り入れていない市町村もあります。今、そもそも応分の負担をすべきかどうかというところから議論が分かれているところですので、今の段階で、市町村は何も動かないのに県だけが、例えば2分の1補填しますということを言うのは早いのかなと思っていますので、引き続き協議していくということで、各市町村の御理解を得ているところです。

○市谷委員
 特別医療に対するペナルティーの対応なのですけれども、県に応分の負担をしてほしいという意見がずっと市町村からありまして、例えば鳥取市などはいつまでたっても県がしてくれないことを理由にして、今までは一般財源から繰り入れて対応していたものを保険料で回収するやり方に一部切り替えたりしているのですよ。特別医療は、県と市町村が一緒になってやっているもので、それに対して国はペナルティーを科してきていて、ペナルティーそのものがけしからんとは思いますけれども、少なくとも県がやっている特別医療費助成に市町村が付き合っているといったら悪いですけれども、一緒に共同責任でやっているわけなのですから、やはりペナルティーも共同責任でやってもらわないと、さっき言った鳥取市みたいなことが起きてしまう。鳥取市がそういうことをするのも私はよくないとは思いますけれども、いつまでも対応がないから、では保険料から取ろうかという対応をしているので、これは早くに改善していただきたいなと思いますし、それから、さっきの保険料の納付金の算定方式のことで、結局、納付金というのは市町村から県が集めるお金なのですよね。だから、そこが努力していても医療費が余計かかるところと同じように県に払わなければいけないのは、やはり何か努力に水を差すことになるので、それについて懸念の声もあったということですから、よくよくこれについては留意して、協議していただきたいと要望しておきます。

○野坂委員
 1ページですけれども、私の意見は全然違っていまして、そもそもこの国保の運営について県が事業主体となりましたが、それまで各市町村が独自に運営されていたものが県に行くわけですから、この移行に関して各市町村がばらばらな保険料等を統一していく上で、すぐにはできないから一定期間の激変緩和措置がなされているのだろうと思うのですよね。それは国も見るということでしょう。
 しかし、そもそもなぜこの国保を県単位でやっていこうかというのは、この制度の持続性でしょう。これから極端な人口減少と急速な高齢化を踏まえて、この事業で持続的にサービスを提供していくのにはどうやっていくのだろうという、そもそもの制度の目的があるではないですか。となってくれば、国の措置が延長されなかったら県独自でも延長して、そこを見ていこうというような、そういう安易なことではなくて、きちんと激変緩和のための一定期間内に市町村に理解してもらえるように努力していくのが県の対応ではないのでしょうか。
 何か聞いていると、健康対策で一生懸命頑張った市町村が損になるのではないかというような議論がありましたが、それはそもそもおかしいのであって、相互扶助の精神というのは、例えば健康な人が健康ではない人を支えるとか、そういうことでしょう。だから、やはりこの制度を安定的に都道府県で運営していこうというそもそもの理念に照らして考えていけば、僕はこういう議論については、いかにも県の対応不足で、市町村の理解を促すようにもっと頑張っていかないと駄目ではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。

●西尾医療・保険課長
 野坂委員の御意見ごもっともだと思っています。
 激変緩和措置の延長につきましては、別に安易に延長しようとしているわけではありませんので、こういう議論も後ほど出てくる可能性はあることを言っているだけです。
 県がもっと頑張るべきではないかということですけれども、大方の市町村は保険料水準の統一に向けて検討してはどうかと言っていますので、県としてもそちらの方向で調整はしたいと思っていますけれども、この保険料の決定権限はあくまでも市町村にあることから、県はそれを強制することができないので、反対している市町村の意見もしっかり聞きながら、どうなったら納得していただけるのかといいますか、そういった方向も考えながら慎重に進めているところです。

○野坂委員
 今回は国保の運営についてですけれども、これから我々がどういう時代を迎えていくかといったら、自治体がそのまま運営できるのかどうなのか、厳しい状況を迎えていっているわけですよ。サービス全体の質を低下させないために、できるだけ効率的な運営をやっていこうというのが今の大前提であり、方針なわけでしょう。これたまたま国保だけですけれども、国保以外にも自治体運営はいっぱいあるわけで、全体が持続していかないといけないわけでしょう。そうなってくると、やはり一部の市町村が何らかの事情で理解を示さないということであれば、それはきちんと理解してもらうために県は汗をかくしかないと思いますので、そのことを要望として言っておきます。

○由田委員
 私も地方議会に少し長く属していまして、この問題もずっと議論してまいりました。それぞれの基礎自治体は、本当に国保運営をどうしようかということで試行錯誤によりいろいろな努力をしています。例えば、納付回数を6回だったのを8回にしたりとか、資産割や収入割、人数割の割合を考えたりとか、いろいろな努力の中でそれぞれこの国保運営をやってきました。中には、この国保料を税として扱う自治体もあったり、不納欠損の期間もそれぞれ違います。それを今回統一しようとして、今回の納付金の問題があるのですよね。
 私が思うのは、軽々にやってほしくない。それぞれの自治体が今までやってきたことが十分理解されているのかどうか、甚だ不安です。私もこういう仕事をしていて、地域を回っていると、国保料のことで意見をいただきます。今後のことも説明をしますが、必ず出てくるのはどうなるのだろうかということです。国保料が上がって、生活しにくい状況がますます増えるのではないのかという思いもある。それぞれの基礎自治体がそれぞれ努力してきて、今こういう運営協議会の中で議論しているのも承知しています。そういう中にあって、基礎自治体がいろいろ努力してきたことを、えいやあみたいなところで統一するのではなく、やはり時間をかけてほしいと思います。
 そこで出てくるのが、今、野坂委員の言われた県の役割です。激変緩和も含めて県がその中でどういう役割を果たしていくのかが大事ではないでしょうか。市町村には市町村の、それぞれの事情があります。例えば、これはこの場にはそぐわないのかも分かりませんけれども、下水道関係などでも統一の機運がありますが、周辺の中山間地の自治体はどうなるのだろうかと、私も含めて住民には不安があるのです。だとしたら、基礎自治体もですけれども、やはりそこをもっと県が主導して丁寧に説明しなければいけません。スケジュール的にはもうすぐではないですか。本当に今言われたように、県の役割をしっかり果たしていただきたいと要望しておきます。

○川部委員
 国保の議論についても言いたいのですが、これはまた別の機会にします。ただ、県はしっかり統一に向けて頑張っていただきたいと思います。
この「障がいの程度」の誤記載に係る対応等についてですが、これは、こういった介護だとかこういう障がいの認定に関わることで、判定としてはよくなるほうなのだけれども、受けるサービスとしては不利益になる場合という再判定ですので、負担が出てくる場合には、きちんとその方に説明なりをしないといけないと思うのです。要はB判定になって負担が出てきていることについて、簡単に考えているのではないかなと思うのですが、そういう判定が変わって負担が増える場合に説明とかはしないのでしょうか。これは、西部総合事務所の話だけではないとは思うのですが。

●郡西部総合事務所福祉保健局障がい者支援課長
 川部委員の御指摘のとおりです。これは10年前で、当時のやり方は承知していないのですけれども、少なくとも最近私がこの職に就きましてからは、そんなに例はないのですが、程度が軽くなられた方については、それはそれでいいことだということなのですけれども、それによってどういったサービスが変わってくるとか、新たに手帳を受けられる方も含めて一応説明はしています。

○川部委員
 それでは、これは10年前の西部総合事務所の特殊事例だと受け止めていいのですか。

●郡西部総合事務所福祉保健局障がい者支援課長
 実際、確認させてもらった結果としては、この方1件です。ただ、私は特殊事例という捉え方はしていませんで、1件とはいえ、御迷惑、御負担をかけたことは事実ですので、これは重く受け止めています。

○浜田(妙)委員
 もちろん負担が増えた部分はお返しになるのが当たり前の話なのですけれども、それ以上に慰謝料とか何かペナルティーですね、そういうものはあるのでしょうか。

●郡西部総合事務所福祉保健局障がい者支援課長
 それも含めてなのですけれども、まだ決定していないところです。取りあえずほかに該当する方がいらっしゃらない確認は取れましたので、途中ではありましたけれども、今回、報告をさせていただいたところです。

○浜田(妙)委員
 それは当事者の方としっかり向き合って話をされるということですか。

●郡西部総合事務所福祉保健局障がい者支援課長
当事者の方と話をさせてもらっているところでは、資料に書いてありますけれども、負担が増えたところについては県で調べて返してほしいというところまでの御意向は伺っているところです。

○浜田(妙)委員
 こういう事例で、県側にミスがあったことに対してのペナルティーについて、何かルールはないのですかね。

●宮本福祉保健部長兼ささえあい福祉局長
 特に法律的なペナルティーは規定されていません。

○浜田(妙)委員
 誠意を示すというのはどういうのが誠意になるのでしょうか。

●宮本福祉保健部長兼ささえあい福祉局長
 先ほど、西部総合事務所から申し上げたとおりでして、今、和解に向けた協議を進めたいという御説明をして、御理解をいただいていこうというところでして、金額的なものの中にどのようなものが入ってくるのかはこれからです。

○浜田(妙)委員
 では、可能性としてあると考えておいていいのですか。

●宮本福祉保健部長兼ささえあい福祉局長
 そのとおりです。

◎坂野委員長
 そのほかありませんでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、次に、その他ですが、福祉保健部に関して、執行部、委員の方で何かありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 意見がないようですので、福祉保健部につきましては以上で終わります。
 暫時休憩します。再開は午後1時とします。
(執行部入れ替わり)

午後0時15分 休憩
午後1時00分 再開

◎坂野委員長
 再開します。
 引き続き、病院局に係る付議案の予備調査を行います。
 執行部の説明は、要領よく簡潔に、マイクに向かってお願いします。
 竹内病院局長兼総務課長の説明を求めます。

●竹内病院局長兼総務課長 
 病院局の議案説明資料をお願いします。
 このたびの議会でお願いするものは、予算関係が1件、それから予算関係以外の議案が1件、それから報告が1件です。
 1ページをお願いします。補正予算関係です。内容につきましては、債務負担行為の設定が2件、それから、医療過誤の和解に伴う損害賠償金及び保険金が1件です。今年度の支出につきまして、357万8,000円の増額補正をお願いしようとするものです。
 2ページ、3ページにつきましては、補正予算に係る款項目の説明、あるいはキャッシュフロー計算書になりますので、説明は省略します。
 4ページをお願いします。債務負担行為に関する調書です。中央病院、厚生病院それぞれ1件ずつでして、中央病院につきましては、平成30年新病院の建設に伴いまして、機器を整備しました。血管のエックス線撮影装置ですけれども、これの関連機器の保守を債務負担行為でお願いしようとするものです。
 厚生病院は、給食業務の委託です。これは平成28年度から業務委託を継続していましたけれども、今年度でその契約期間が満了しますので、改めて債務負担行為により委託業務をしていこうと考えているものです。なお、この業務委託に伴いまして、部分的に今、病院直営でやっている調理業務がありますけれども、それを全部委託する流れで、今のところ考えているところです。
 5ページ、6ページは予定貸借対照表ですので、説明は省略します。
 8ページをお願いします。令和元年度における継続費の精算報告書になります。平成30年の9月補正で、厚生病院のがん患者支援センターの整備事業のいわゆる設計委託部分について継続費をお願いしていました。これにつきまして、昨年度で事業が終わりましたので、精算報告をさせていただくものです。平成30年度に一部事業の執行を予定していましたが、設計を進めていく段階で、センターの構造を見直すことがありました。それに伴いまして、事業を一部後ろ倒ししまして、結果として平成30年度の支出はゼロ、令和元年度に1,200万円余の執行をしたというものです。
 なお、このセンターにつきましては、今年の2月末に完成し、既に稼働しているところです。
 資料戻っていただきまして、7ページです。損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定についてです。
 このたびの和解事案は、鳥取市の70代男性の方です。
 和解の要旨は、県が損害賠償金250万円をお支払いするものです。
 医療過誤の概要ですけれども、令和元年7月19日に患者様の胸椎椎間板ヘルニアの治療のために手術を行いましたが、医療ミスはなかったと判断していますけれども、その結果、和解の相手方に両下肢麻痺の障がいが生じたものです。これにつきまして、中央病院の医師がそのヘルニアの摘出手術を実施するに当たりまして、当該手術の結果生じる可能性がある障がいについての説明が不十分であったため、手術をしない選択、言い換えますと、ずっと手術をせずとも現在の症状がよくなることはないのですが、手術をしなくてもしばらくの間は両下肢の麻痺が生じないことになります。その結果、麻痺のない生活をするという選択の機会が失われたものということです。この部分につきまして、病院側の過失を認めて損害賠償金をお支払いしようというものです。
 再発防止策ですけれども、説明が不十分だったことが原因として上げられますので、患者様が理解しやすい言葉で丁寧な説明をしていく。また、患者様の説明に当たりましては、患者様が理解しているかどうかを、主治医以外の看護師も同席して、患者様の理解度を確認しながら説明をしていく。仮に看護師が同席できない場合があるかもしれませんが、その際はまた後ほど看護師が患者様のところを訪問して、手術の危険度、リスク等について御理解されているかどうかを改めて確認し、このたびのようなことがないようにしたいと考えているところです。
 加えまして、このたびの事案につきましても、患者様からは同意書を頂いてあります。ただ一方で、その同意書を作成するに当たって、記載内容が主治医の判断に任せていた部分がありますので、これを反省して、作成する際、きちんとこういう事項については記入することといったところのマニュアルを見直しして、再発防止を図ったところです。
 このたびは、県民の皆様に安全安心な医療を提供するべき中央病院におきましてこのような事案が発生し、患者様、それから御家族の皆様に多大なる御迷惑、御不便をおかけすることになりました。大変申し訳ありませんでした。

◎坂野委員長
 ただいままでの説明について質疑等はありませんか。

○市谷委員
 4ページの厚生病院の業務委託で、一部直営のものがあって、それを全部委託にしていく話でしたけれども、その直営で残っていたものが何なのかということと、全部委託することによって職員さんが削減になるのではないかと思いますけれども、その職種と削減数とを教えていただけないでしょうか。

●竹内病院局長兼総務課長
 現時点で直営として残っているところを業者の方に全部委託にすることになりますけれども、今、部分的に職員でやっているところの大まかな違いといいますと、いわゆる腎臓食というものがありまして、特別食になっております。この部分については直営部分でやっていますし、それから新規メニューの検討・開発の部分なども直営でやっているところです。これを見直ししまして、令和3年度にその特別食の全部ではないのですけれども、部分的に業者の方に委託をして、令和4年度から全ての業務を委託することを考えているところです。
 職員につきましては、今、正職員、それから会計年度任用職員含めまして5人の者が調理に関係しています。この5人なのですけれども、来年度中に定年退職を迎える者あるいは今年度中に定年退職を迎える者がありまして、令和3年度中には皆さんが定年退職を迎えることになりますので、途中でその職がなくなることはありません。
 また、会計年度任用職員につきましては、一部の方については引き続き栄養の管理業務について業務をしていただきたいと考えているところでして、この皆様についても不利益なことを考えていることはありません。

○市谷委員
 私は病院の給食及びその調理については、やはり治療の一環だと思っているのです。特に特別食というのは、患者さんの実態だとか日々の状況によって内容も変わっていくわけですから、やはり本来、病院が直営でやるべきものだと思いますので、全部委託していくことには反対だと述べておきたいと思います。

◎坂野委員長
 そのほかありますか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、次に報告事項に移ります。
 報告4、令和2年度鳥取県庁における障がい者雇用率について、竹内病院局長兼総務課長の説明を求めます。

●竹内病院局長兼総務課長
 報告資料の1ページをお願いします。
 令和2年度鳥取県庁における障がい者雇用率(速報値)につきまして、その結果がまとまりましたので御報告させていただくものです。時点につきましては、6月1日現在と御理解いただきたいと思います。本県の障がい者雇用率について、知事部局、教育委員会等も書いてありますが、これはそれぞれ所管の常任委員会で報告されますので、病院局について御報告します。病院局については、障がい者雇用率が2.73%で、障がい者の実数は16名です。法定雇用率は2.5%でして、この法定雇用率はクリアをしているところです。
 なお、来年度ですが、この雇用率が0.1ポイント上げられまして、2.6%になる予定です。
 参考として、障がい者雇用率について、平成28年度から令和2年度までの推移を掲げていますが、法定雇用率は、平成28年度、平成29年度は2.3%、それから平成30年度以降は2.5%になっていますので、御理解いただければと思います。
 その下は、本県における障がい者雇用促進に向けた取組ですけれども、これは全県的な取組が記載されているところです。一番下、令和2年度ですけれども、障がい者活躍推進計画の策定については、昨年度、障害者雇用促進法が改正されまして、地方公共団体につきましても1事業所として計画を定めることが義務づけられました。改めて知事部局あるいは病院局としてもこの計画を定めたところです。その内容の中身の一部ですけれども、障がい者雇用推進チームあるいは障がいのある方の相談窓口を設置する、あるいは障がい者の程度がきつくて、継続して働くことができないことも想定されますので、そのときには1時間以内の小休止行為を弾力的に運用するなどの内容を含めた計画を定めて、障がい者の方の雇用を推進していこうというところです。

◎坂野委員長
 ただいまの説明について質疑等はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 次にその他ですが、病院局に関して、執行部、委員の方で何かありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 意見がないようですので、病院局につきましては以上で終わります。
 執行部入替えのため、暫時休憩します。再開は入替え次第とします。
(執行部入れ替わり)

午後1時13分 休憩
午後1時14分 再開

◎坂野委員長
 再開します。
 引き続き生活環境部に係る付議案の予備調査を行います。
 執行部の説明は要領よく簡潔にマイクに向かってお願いします。
 質疑につきましては、説明終了後に一括して行っていただきます。
 まず、池上生活環境部長に総括説明を求めます。

●池上生活環境部長
 初めに、職員の兼務発令について御報告します。このたびのクラスターの発生を受けまして、生活環境部次長の住田が福祉保健部、それから西部総合事務所の兼務となりました。それで日曜日からクラスター対策監として西部で対応に当たっています。次長は環境立県推進課長も兼ねていますので、本日は環境立県推進課の9月補正予算につきましては、星空環境推進室長の小椋から、それから報告事項につきましては、環境立県推進課の谷口課長補佐から説明をします。
 それでは、生活環境部の議案説明資料を御覧ください。まず、ページをおめくりいただきまして、一般会計補正予算関係で環境立件推進課など4課4事業です。あと企業会計では、天神川流域下水道事業会計補正予算で、地方公営企業会計への移行に伴う打切り決算及び未収金、未払い金の額が確定したことに伴う補正です。
 1ページです。4課4事業で2億4,700万円余をお願いしています。事業としましては、惑星探査機「はやぶさ2」の偉業達成の機を捉えた催しの開催、それから衛生環境研究所の空調関係の改修、布勢の陸上競技場の改修、それから消費者被害防止に効果のある電話機等の購入補助に係る経費等です。詳細は関係課長から説明をしますので、御審議のほどよろしくお願いします。

◎坂野委員長
 続いて、関係課長から順次説明を求めます。

●小椋環境立県推進課星空環境推進室長
 2ページを御覧ください。星取県の関係のイベントとして、「はやぶさ2」帰還イベントの実施をお願いするものです。12月6日ですが、「はやぶさ2」が地球に帰還してリュウグウの岩石の入ったカプセルをオーストラリアに投下することになっています。「はやぶさ2」に関しましては、その岩石の分析を三朝町にあります岡山大学惑星物質研究所が中核的な役割を持って対応しますので、星取県ということと併せて、関連イベントを実施したいと思っています。宿泊イベントはできませんので、ウェブを通じて講演、パネルディスカッション等を計画しています。そのほか、「はやぶさ2」の実物大モデルを展示してパブリシティーを行うことを計画しています。

●若林衛生環境研究所長
 3ページをお願いします。衛生環境研究所管理運営費として1億5,000万円余の補正及び2億4,000万円余の債務負担をお願いするものです。内容としましては、研究所の空調用熱源設備等の改修をするものです。その実施設計につきましては、お認めいただいている今年度当初予算で行っているところですけれども、研究所の空調用熱源設備は老朽化により頻繁に故障あるいは冷媒であるアンモニアの漏えいも発生しているところであり、重大事故の未然防止や適切な施設運営のため補正をお願いするものです。具体的な内容としましては、老朽化している熱源であるアンモニア冷凍機とファンコイルユニットの更新、併せて工事中の空調ができない期間に対応するために仮設エアコンの設置及び工事中の粉じんの影響を避けるため分析機器の移設を行うものです。
 14ページを御覧ください。ただいま説明しました債務負担について記載をしています。

●平木緑豊かな自然課長
 4ページをお願いします。都市公園維持費です。補正の額は8,900万円余でして、布勢総合運動公園の陸上競技場の維持修繕に係る工事発注等です。内容としましては、日本陸連が主催します全国規模の大会の開催に必要な第一種公認の更新時期を来年4月に迎えるに当たりまして、公認継続のために必要な改修を行うものです。主な事業内容につきましては、記載のとおりです。

●関生活環境部参事監兼消費生活センター所長
 5ページをお願いします。消費生活センター事業費について、150万円の増額をお願いするものです。財源は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金と、消費者庁の地方消費者行政強化交付金を利用して国庫補助で行う予定です。この事業は、コロナウイルスの関係で自宅にいる時間が増えた高齢者など消費生活上特に配慮を要する消費者の方に、消費者被害やトラブルを未然に防止するために、警察もお勧めになっている通話録音機能付電話機の購入を支援するものです。市町村を事業主体とする間接補助の形で実施し、現在も進めています高齢者などの消費者被害を防止するために効果的な地域による見守りネットワークの設置を進めてまいります。

●田中水環境保全課長
 15ページをお願いします。議案第2号関係の鳥取県天神川流域下水道事業会計の補正予算です。当会計は、令和2年度から病院局や企業局と同様の公営企業会計に移行しましたが、会計移行に伴いまして3月末日で打切り決算をしまして、出納整理期間を置くことなく未払い金や未収金を4月以降の新しい公営企業会計に引き継ぎました。このたび未払い金、未収金の額が確定しましたので、その額を特例的収入支出として補正をお願いするものです。16ページの4月1日現在の開始貸借対照表で整理をしています。主な変更点は、未払い金、未収金の変更のほか、建設仮勘定を3月末までの工事進捗に合わせて増額計上するなどしています。なお、予算の収支につきましては、2月議会の議案以降で増減はしていませんので、事業費の補正は伴っていません。

◎坂野委員長
 執行部の説明は以上です。
 ただいままでの説明について質疑等はありませんか。

○常田委員
 2ページですが、12月6日にリュウグウのカプセルが分離されるということですけれども、12月6日は、国レベルで何かあるのでしょうか。

●小椋環境立県推進課星空環境推進室長
 国がどういったことをするかということの情報は入っていません。

○常田委員
 県としても。

●小椋環境立県推進課星空環境推進室長
 県としても、当日は予定していません。

○常田委員
 分かりました。あともう1点、4ページのトラックの改修なのですけれども、タイムは、いろいろ風とかにも影響されると思いますが、9秒台とかいうのはかなり大きなことなのかなと。この改修によってそういうことが可能になるのかということと、現状のトラックがそれなりのタイムが出やすいトラックなのかということを、教えていただけたらと思います。

●平木緑豊かな自然課長
 現在使っていますトラックのシートがスーパーXという合成ゴム製のシートでして、いわゆる国立競技場等、大きな大会で使われているものと同じものです。現状の機能を維持するという観点から、今回の改修でも同じものを使う予定です。

○野坂委員
 関連してですけれども、今の走路はイタリアのモンド社のスーパーXで、さらっと言われたらそれだけのことなのですけれども、国際大会などがほとんどこの舗装材でされていて、高速走路と言われていて、世界的に評価が高い。主立った世界大会みたいなのは、これが採用されているかどうかも、開催地の決定に左右するというようなことも聞くのですよね。そういう立派なものがこの地にあるのは、あまり知られていないのではないかなと思っていますし、鳥取県の場合は、そういうものを惜しげもなく小学校、中学校の子どもさんにも使わせているわけでしょう。だからその辺ももっとしっかりPRされていったらどうかなと思うのですけれども。

●平木緑豊かな自然課長
 おっしゃるとおり非常に評価の高いシートを採用して、県民の皆さんにも使っていただくということをメインにやっていまして、布勢の場合には、ほぼ毎日使っている状況です。その分、スタート地点等の傷みも激しくて、今回の補正でその辺りを修繕します。今後もそういった国内でも優れている部分を広く周知していきたいと思っています。

○広谷委員
 5ページの特殊詐欺の関係の録音装置の設置費用の補助ですけれども、これは消費者安全確保地域協議会がないと設置ができないということなのでしょうか。下に書いてあるように、県内で協議会を設置しているのは、令和2年3月時点で智頭町だけだということですね。ほかの自治体は協議会がないということでしょう。ということは、ほかの自治体では要望があっても、この録音装置の設置ができないということですか。

●関生活環境部参事監兼消費生活センター所長
 この事業は、見守りネットワークとも言うのですけれども、これをこれからつくっていただく市町村も対象にしています。

○広谷委員
 これからそういう協議会、見守りネットワークをつくろうという自治体も対象になるということですか。

●関生活環境部参事監兼消費生活センター所長
 そうです。

○広谷委員
 それは、自治体からどういう確約を取った上で対象にするということですか。

●関生活環境部参事監兼消費生活センター所長
 具体的に何か確約書とか、そういうことはまだ考えていませんで、今、並行してこのネットワークの設置を働きかけているところでして、こういった事業も含めて住民の方々に対して有効だということも知っていただいた中で、地域において、福祉部門の方であるとか、地域の方であるとか、そういった方々と連携を取ることが必要だと示していきたいと考えています。

○広谷委員
 それでは、これから智頭町以外の自治体にも働きかけて、こういう録音装置を設置していこうということですね。

●関生活環境部参事監兼消費生活センター所長
 そうです。

○広谷委員
 補正予算の150万円は、台数としては150台ですね。

●関生活環境部参事監兼消費生活センター所長
 そうです。

○広谷委員
 これはある程度、そういう協議会なり見守りネットワークができることを見込んだ上での台数ですか。それとも智頭町だけの台数ですか。

●関生活環境部参事監兼消費生活センター所長
 150台というのは、実は5年前に国の勧めで、電話機に後付けで録音装置をつける装置を貸し出す事業がありました。そのときに各市町村にどれぐらい利用されるかを確認した台数が127台でして、実際利用していただいたのですけれども、それを基に150台ということで計上しています。

○広谷委員
 1台設置するのにどれぐらい費用がかかって、そのうちの1万円を助成するということなのですか。もし1万円以上かかった場合は、残りは各自治体が補助する、それとも自前で消費者が見る?

●関生活環境部参事監兼消費生活センター所長
 大体平均的にパナソニックさんの電話機であれば1台1万5,000円程度の機械があります。それを想定して、上限1万円を補助し、残りは自費でと考えています。

○広谷委員
 分かりました。

◎坂野委員長
 そのほかありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、次に請願・陳情の予備調査を行います。
 今回の予備調査は、新規分の陳情2件についてです。現状と県の取組状況は、お手元に配付しています請願・陳情参考資料のとおりです。
 それでは、陳情2年生活環境第23号「地方消費者行政の拡充を求める意見書の提出について」、関生活環境部参事監兼消費生活センター所長の説明を求めます。

●関生活環境部参事監兼消費生活センター所長
 当県の消費者行政については、自立した消費者の育成を目的に、消費者教育であるとか広報や啓発活動をするとともに、消費生活相談を柱として消費生活センター機能の強化に取り組んでいるところです。県内の消費生活相談については、県では東・中・西3か所に相談室を設置していまして、西部では土日も含め毎日開所しています。また、県内全市町村で消費生活相談窓口を開設して、身近な場所での相談業務も行っているところです。業務する相談員につきましては、県と1市14町はNPO法人へ委託していますし、鳥取・米子・境港市はそれぞれ相談員を直接雇い入れておられます。NPO法人は、コンシューマーズサポート鳥取と申しますが、平成21年に制定された消費者安全法により、各市町村でも相談業務を行うこととなったために、市町村単位では設置が難しい消費生活相談員の確保と質の向上を目的に設置され、現在は相談員13名、全員国家資格をお持ちですが、平成24年から相談業務を受託しています。
 相談件数については、昨年は県内全体で約5,500件ありました。平成29年は架空請求等があり約7,000件と多くありましたけれども、近年は大体6,000件前後で推移しています。
 次に、相談員の研修状況ですが、次々と新しい手口が確認されている中で、様々な相談に対応できるよう、それぞれの相談員のレベルアップを図るために、国民生活センターや、私ども県が開催する研修に参加し、研さんに励んでいただいています。昨年は29の講座に延べ56名の相談員が参加しました。先日のドコモ口座の事例もありましたが、国の進めるキャッシュレス決済やインターネット取引などについても学んでいるところです。
 国の地方支援の状況ですが、地方消費者行政の経費は、地方交付税の基本財政需要額で措置されて、これに加えて地方消費者行政強化交付金が都道府県には交付されています。平成21年からこの交付金事業は基金の形やら10分の10の推進事業やらいろいろ動きがあり、平成30年からは2分の1交付される、国が取り組むべき重要消費者政策を対象にした強化事業が実施されているところです。今年、令和2年度の強化交付金は、県と市町村合わせて約1,500万円交付を受ける予定で、県はエシカルフェアの開催であるとか、成年年齢引下げに伴う若年層への啓発活動などに利用したり、市町村は注意喚起の啓発活動、相談員の配置経費、研修事業等へ利用することになっています。また、今年から国は全国的に相談員が不足していることを心配することから、相談員担い手確保事業を始めて、全国600名を対象としたオンラインでの資格試験対策講座を実施しています。試験は大体10月頃毎年あります。
 次に、県の取組ですが、国へ予算の措置を要望しています。本年7月、消費者庁へ県及び市町村において今後も地方消費者行政強化交付金の活用が可能となるように、補助制度の拡充等について要望しました。また、県は消費生活相談員の能力向上に向けて、強化交付金を活用し、研修費用、経費を措置したり、スキルアップの研修の開催も実施しているところです。

◎坂野委員長
 ただいままでの説明について、質疑等はありませんか。

○市谷委員
 予算がトータルではずっと減ってきているのですけれども、これは何でこう減っているのかと、予算が減ってくると相談員が減ったりしていないかなと思うのですけれども、この3年間ですかね、減っていないかどうかを教えてください。
 県も国に対して毎年のように要望しておられて、推進事業について、活用期間を延長することという要望があるのですけれども、これは推進事業が段階的に終了するのでこういう要望になっていますが、段階的に終了されると何が困るのかを教えていただきたい。
強化事業については、各自治体の実情に応じた事業実施の拡充を図ってほしいということですけれども、例えば鳥取県としてはどういうことを自治体独自で事業メニューに加えたいと思っているのかを教えてください。

●関生活環境部参事監兼消費生活センター所長
 2ページの真ん中にあります予算措置状況の表の額ですが、国が平成21年から予算措置をしている推進事業の期間が終了をしていますので、毎年のように減っている形です。
 活用が段階的に終了するとどうして困るかということですが、今、相談員のことが話題になっていますけれども、相談員の経費もこの中に含まれていましたので、やはりそれを維持するためにぜひもっと長期にわたってという意味です。同じく、先ほど言われました国への要望の内容につきましても、やはり市町村からは相談員の経費の維持ということをよく言われているところです。
また、各自治体の実情に応じた事業については、例えば鳥取市などは消費者教育に力を入れたいということも言っておられまして、そういった経費等、各地域に合った事業に使えるようにしていただきたいということです。
相談員の人数は、先ほど説明しましたように、NPOに平成24年から委託していまして、県ではそこで不都合なくやっていただいています。2人ぐらい退職された方もあるとお聞きしておりますが、現在の13名で勤務日を調整しながらやっていらっしゃると聞いています。

○市谷委員
 そうすると前は15人だったけれども、2人退職されて13人でやっているということですか。

●関生活環境部参事監兼消費生活センター所長
 はい。15人のときも、やはりある方は17日勤務、ある方は9日勤務と、勤務日で調整されていたと聞いています。

◎坂野委員長
 そのほかありませんでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、委員の方で陳情者からの願意の聞き取りあるいは現地調査の必要性について御意見を伺いたいと思います。御意見のある方は挙手をお願いします。

◎坂野委員長
 御意見がないようですので、今回につきましては聞き取り及び現地調査を行わないこととします。
 次に、陳情2年生活環境第26号「消費生活相談における相談結果の伝達方法について」、関生活環境部参事監兼消費生活センター所長の説明を求めます。

●関生活環境部参事監兼消費生活センター所長
 陳情は、メールでの相談結果の伝達をという内容でした。現状を説明します。県が設置しています県内3か所の消費生活相談室では、いろいろな消費者からの御相談等に対応しているところですが、大体、朝8時半から夕方5時まで、昼も交代で随時開所していますし、西部は土日も含めて毎日開所していますので、県内の相談を毎日対応できている環境にあります。相談は、電話相談と窓口に来ていただく対面相談を基本としていますが、平成28年からはメールにフォームを作りまして、必要事項等を入力して送っていただく相談の受付も行っています。また、SNSのLINEを活用して、消費者生活の相談に関する情報提供などを行っています。先日も県警や市町村職員を名のる電話等が多発しているというLINEを流したところです。
 相談件数は、県だけを見ますと、昨年は2,681で、メールで受け付けしたのは10件でした。
県の取組状況については、相談者へ、契約者なのですけれども、自ら問題解決するように助言等を行っているところではありますが、消費者本人が事業者との交渉等が困難な場合は、消費生活相談員が事業者と相談者の間に立って交渉や調整などを行うあっせん等も行っています。現在その交渉結果についても、相談者へ電話または対面で内容を伝えています。あっせん結果の伝達につきましては、事業者の主張や解決に向けた相談員の意図などを誤解されることなく、正しく相談者に伝えるためにメールは利用していないところです。また、緊急性とか必要な場合は、早急に対応しなければいけないものですから、より一層相談員が、電話とかでしっかり内容を確認の上、誤解のないように確実にあっせん等の結果を伝えるようにしているところです。
 参考までに、国民生活センターでは、相談の受付は電話のみで行われているのですけれども、ここは全国の相談室を補完する形での勤務形態になっていますので、勤務時間も短いところであり、相談員の勤務時間内に連絡が取れない場合には、必要に応じて電子メール等を利用しておられるところです。ほか、中国地区4県では電子メールでは事業者の主張や相談員の意図を正確に伝えづらいこと、相談員からの電子メールを恣意的に公表された場合には、事業者の不利益につながるおそれがある等の理由から、あっせん等の結果をメールで対応している県はありませんでした。

◎坂野委員長
 ただいままでの説明について質疑等はありませんか。

○市谷委員
 3ページの県の取組状況なのですけれども、相談件数のところに括弧でメール受付というのがあるのですけれども、この中で何か返事で困ったとか、なかなか電話がつながらないで困ったとかという例があるのかを教えてください。
それで、あっせんの場合は相手方があるものですから、なかなかメールでとならないのは分かるのですけれども、例えば制度の紹介とか、単純な問合せみたいなものがメールで入った場合には、メールで返すということもあるのではないかと思うのですけれども、そういうのもしていないのですかね。

●関生活環境部参事監兼消費生活センター所長
 この10件のメールでの受付の中で困ったものはないです。どちらかといいますと、必要なお名前であるとか、所在する市町村であるとか、性別であるとかを連絡いただき、返すときには、概要は簡単には書かれているのですけれども、詳細が分かりにくいので次は電話で御連絡くださいと電話を促す形で、電話をかけていただくことをお願いする返信程度しかしていないところです。
 あと2番目に制度的な簡単なものだったらメールでも返せるのではないか、なぜしていないのだということですけれども、確かに言われるとおりですが、電話でかけられる方が多いものですから、そういった簡単な制度的なものでしたら、すぐその場で、電話でお返事しているという現状です。

○市谷委員
 メールでの相談については、電話してくださいということを返信するということですが、後で電話がかかってこなかった事例もあるのですか。

●関生活環境部参事監兼消費生活センター所長
 そこまで確認をしていません。

○川部委員
 私もよくメーカーだとかに直接問合せをすることはあるのですが、大概最近はチャットなり、問合せのフォームからが多くて、電話で受けているほうが少ないぐらいです。それは多分時間的なものだとか、即答しなくてもいい、チャットボットみたいな感じで、形式的なものはそこで答えるようになっていると思うのですけれども、これは結局メールで返信しないのは、事業者の主張や相談員の意図を正確に伝えづらいということがあったり、恣意的に公表された場合には事業者の不利益につながるおそれがあるからということですけれども、一方で音声のやり取りは録音されていますよね。かける人も、多分何かあるときは録音して、逆にYou Tubeとかに載せたりなどということがあるので、それは現状、あまり理由にならない気がするのです。中国4県ではというところなのですが、これはメールでのやり取りをやっているところもあるということでいいのでしょうか。全国的にはどんな感じなのでしょう。それと、あとここで上げられている理由が本当にトラブルになった事例があれば紹介してください。

●関生活環境部参事監兼消費生活センター所長
 全国的な状況については、そういったメールでやっているところは、昨年調べた中ではありませんでした。あと、トラブルになった事例も聞いていないです。
最初にありました、チャットボットのお話ですが、県でもそういったことを進めようとしていると聞いていますし、また、消費者庁でもそういった形を取ろうではないかということで、昨年モデル的に徳島でやられていたケースがありますので、そういったことも進むと思っているところです。

◎坂野委員長
 それでは、委員の方で陳情者からの願意の聞き取りあるいは現地調査の必要性について御意見を伺いたいと思います。御意見のある方は挙手をお願いします。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、今回につきましては、聞き取り及び現地調査は行わないこととします。
 次に、報告事項に移ります。
 報告5、「(仮称)北条砂丘風力発電所更新計画に係る計画段階環境配慮書」に対する知事意見の発出について、谷口環境立県推進課課長補佐の説明を求めます。

●谷口環境立県推進課課長補佐
 報告資料の1ページを御覧いただきたいと思います。北栄町が計画されている風力発電の更新計画について、7月の常任委員会で環境影響評価手続を開始した旨を報告しましたが、このたび手続の第1段階である計画段階環境配慮書に対して、9月9日付で知事意見を発出しましたので、その概要について御報告申し上げます。
 事業概要につきましては、前回の報告と変更ありません。1及び2ページに記載のとおりです。2の知事意見の概要をつけています。この意見は、審査会において騒音、景観、動植物等の各分野の専門家から御意見をいただいた上で作成したものです。総括的事項としまして、丸の3つ目にありますとおり、北条道路に影響が及ばない位置を選定すること。地域住民との相互理解の醸成に努めること。次の段階である方法書では熟度を高め、位置等を具体的に記載すること等を記載しています。また、それ以外の個別事項としては、抜粋にありますとおり、騒音に関して既設風車の現状把握に基づいた予測、住民の相談苦情調査、天神川河口の鳥類への影響、青山剛昌ふるさと館など身近な場所からの眺望等の調査予測評価を行うよう記載しています。知事意見の原文については、3から6ページに添付しています。
 3の手続の経過として書いていますが、先週9日付で知事意見を提出したところでして、4に記載していますとおり、今後事業者である北栄町におきましては、知事意見や国意見を勘案し、次の段階である方法書の手続に移行する予定です。なお、環境影響評価手続の全体の流れについては、7ページのとおりです。

◎坂野委員長
 報告6、琴浦町地内の風力発電施設破損事故に係る対応状況について、山根生活環境部参事監兼低炭素社会推進課長の説明を求めます。

●山根生活環境部参事監兼低炭素社会推進課長
 8ページを御覧ください。琴浦町地内の風力発電施設破損事故に係る対応状況について御説明します。
 琴浦町地内に日本風力開発ジョイントファンド株式会社が設置する風車で、今年1月、風車の羽根が折れ、その損傷した部材が周辺に飛散する事故が発生したもので、その事故の概要等につきましては、この常任委員会にも御報告しているところです。この事故の原因や再発防止策等につきましては、専門家で構成される国の事故調査ワーキンググループで審議されまして、6月3日の会議におきまして、事故の主要因は事故発生までブレード、いわゆる風車の羽根のことですけれども、ブレードの補修期限を過ぎ、開口した状態で運転を続けたことであると確認をされています。
 少し経過を御説明しますと、3のところに書いていますが、琴浦町の風車は平成19年4月に設置されまして、点検をしているのですけれども、平成26年の点検で、今回の事故機の羽根の先端部に摩耗が発見され、事業者は今後補修が必要な摩耗と判断していますけれども、経過観察しながら運転を継続し、数年かけて摩耗が進行し、昨年5月の点検では羽根の先端部に約2.5メーターの開口等を発見しています。同社は、3か月以内に補修が必要なものと判断していましたけれども、補修しないまま経過観察しながら運転を継続しまして、今年1月の事故発生に至ったというものです。
 また、再発防止策等につきましても、国のワーキンググループで確認をされていまして、構造強度に影響がある損傷の場合は、即刻運転を停止し補修を行うことですとか、緊急ロープ点検や点検者の教育など、点検精度の向上ですとか、検査結果の一元管理など運営方法の改善を行うこととされています。
 県の対応ですが、事故を受けまして、事故発生直後の1月14日に、知事が事業者から事故の概要の報告等を受け、その際にも、事業者に対し強く抗議をしています。1月27日には、知事が経産省の松本副大臣に事故原因の徹底究明等を要望し、今回ワーキンググループで原因究明をされたところです。
 その後にも、折に触れ、例えば事故原因が確認されたことを受け、6月には文書で抗議する等、事業者に強く抗議を行うとともに、地元への丁寧な説明を求め、安全確保のための協定の締結等を提案してきたところです。事業者は、1月8日の事故発生後、県内にある同事業者設置の全風車、事故機を含めて27基ありますけれども、運転を停止していて、事故機以外に補修が必要な風車が合計15基あるということで、15基の補修を行いました。また、補修完了後、風車は大山町と琴浦町にあるのですけれども、大山町では7月30日から地元関係自治会に文書配布等により事故原因等の説明を行いまして、9月2日までに地元関係自治会の了解が確認された状況です。
 これを受けまして、地元の大山町にも確認をしながら、今後の風力発電所の運営に関しまして、地域住民の安全安心、生活環境の保全を図るため、県、それから大山町、事業者の3者は9月10日付で安全協定を締結しました。協定の内容については、9ページに書いてありますけれども、安全協定では、事業者に運転状況ですとか点検状況等について報告義務を課すといったことですとか、発電設備の異常等により近隣被害のおそれがある場合などは、直ちに運転を停止し、運転再開の際には県や大山町などの同意を取ることなどを規定しています。
 今後ですけれども、大山町の風力発電所14基については、事業者が改めて地元自治会に周知を図った後に、運転再開へと進むものと考えているところです。琴浦町の風力発電所につきましては、事業者が8月22日に説明会を開催して地元自治会等に説明していますけれども、地元の理解を得られていない状況ですので、引き続き事業者が事故原因等について地元関係自治会等に説明を行っていく予定になっています。

◎坂野委員長
 報告7、淀江産業廃棄物管理型最終処分場計画に係る調査・設計等の進捗状況について、後藤田循環型社会推進課長の説明を求めます。

●後藤田循環型社会推進課長
 10ページを御覧ください。淀江処分場計画に係る調査・設計等の進捗状況です。まず、1番の実施状況ですが、前回7月に御報告した時点から変更のあった箇所に下線を引いていますので、そこを中心に御説明します。
 (1)の中の測量及び用地調査です。こちらは、契約期間につきまして、11月30日まで延長しています。当初は7月31日までの予定でしたが、埋蔵文化財調査と測量箇所の重複による期間延長です。現在は、用地測量、用地調査を引き続き継続中です。地質調査及び詳細設計につきましては、現在、継続して詳細設計を行っているところです。
 (2)番、埋蔵文化財発掘調査です。(1)番の発掘調査のところですが、業務内容のところに面積の実測値を記載しています。作業状況の8月中旬のところを御覧ください。発掘調査の過程におきまして、調査範囲外に及ぶ新たな遺構の存在が判明しました。このため調査範囲を多少拡大しているものです。今後ですけれども、範囲追加に関わる必要な手続を経て調査を継続していく予定でして、発掘調査終了後、図面等の整理を予定していますが、こちらはもともと3月末までの予定ですので、契約期間自体の変更はありません。(2)番、発掘調査のための伐採等につきましては、先ほど説明しました発掘調査延長に伴いまして、こちらも延長の可能性があるという状況です。
 周辺整備計画の策定準備につきましては、8月下旬から地元の聞き取り、それから現地調査を開始しています。今後、概算費用の算出や概略図面等の作成を行う予定です。
 11ページを御覧ください。先ほど説明しました埋蔵文化財の調査の関係で、現在まで発掘したものにつきまして現地調査の説明会、一般公開をする予定ですので、お知らせをします。発掘調査の成果を広く一般県民の方に知っていただくために予定をされているものでして、日時は9月19日土曜日、午後1時半から3時まで、場所は発掘調査現場、米子市淀江小波地内です。主催は米子市文化振興課と一般財団法人米子市文化財団になります。
 2番は、今後の予定です。センターでは現在、実施中の地下水等調査の進捗状況をよく確認しつつ、引き続き関係6自治会に対し環境保全協定の協議を通じて事業計画への理解を深めていただくなど、許可申請に向けた準備を継続されると聞いているところです。

◎坂野委員長
 報告8、ツキノワグマによる人身事故の発生について、平木緑豊かな自然課長の説明を求めます。

●平木緑豊かな自然課長
 12ページをお願いします。若桜町内でツキノワグマによる人身事故が発生しましたので、報告します。
 人身事故の概要ですが、発生日時は、9月6日日曜日の午前10時頃、発生場所は八頭郡若桜町渕見でして、13ページにあります地図で見ていただきますと、29号線沿い、若桜町役場を過ぎたところから国道の482号線、氷ノ山方面に向かって数キロ行ったところの渕見という集落の水田付近になります。負傷された方は若桜町内在住の80歳代の男性で、水田奥の水路を清掃中に熊に遭遇、負傷したものです。
 熊については、被害者の方が持っていたくわで、追い払ったということです。負傷の程度ですが、左足のももの部分にかまれた傷が残っています。病院は受診されましたが、入院等はしていません。事故を受けての対応ですが、事故当日に集落放送で渕見集落周辺には注意喚起を実施しています。その後、若桜町が全域で防災無線等による注意喚起を実施しています。県では、全市町村に対し住民への熊の遭遇回避、事故防止のための注意喚起の徹底ということで通知を発出しています。逃亡した熊につきましては、事故発生場所周辺を立入禁止にしまして、有害捕獲おりによる捕獲を実施することとし、先週金曜日以降設置しています。
 なお、今年度の若桜町渕見での熊の出没情報は3件ありまして、4月に、このもう少し上流、舂米川の上流側と下流側で小熊の目撃が2件、5月には下流側で成獣の捕獲殺処分が1件ありました。熊による人身被害防止のポイント等は、チラシあるいはホームページ等でも記載しています。
 昨年11月に追い払い作業中の警察官2名が負傷した人身事故がありましたので、人身事故防止のための研修会ということで、今年度、市町村職員や警察官を対象に追い払い研修を実施しています。また、熊の学習会ということで、今年度は八頭町船岡小学校で熊に出会った際の対処等の学習会を行っています。
 13ページです。今年度の出没状況は、9月9日時点で148件です。本日14日時点では1件増えまして149件になりました。この時期としては、過去5年間で2番目に多く、捕獲頭数としては昨年と同様なのですが、今後、冬眠の前の10月から11月にかけての出没が増える可能性があることから、注意が必要ということで市町村を含め、呼びかけているところです。

◎坂野委員長
 報告9、第3回新型コロナ対策認証事業所に係る認定会議の開催結果について、朝倉くらしの安心推進課長の説明を求めます。

●朝倉くらしの安心推進課長
 資料14ページをお願いします。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、新型コロナ対策認証事業所に係る第3回目の認定会議を開催しましたので、その概要を報告します。
 資料の1に、認証事業所制度の概要を記載しています。認証事業所とは、他の店舗の模範となる施設であり、県の職員による現地調査や専門家の審査を経た上で認証し、公表する制度です。
 資料の2、認定会議の概要を御覧ください。開催日時等は、資料記載のとおりです。審査の結果ですが、今回推薦を受けた4施設、鳥取砂丘砂の美術館、ホテルハーベストイン米子、米子市の美容室、ビューティーサロンマスダ及びサロンドジェミニの4施設の感染予防対策について、アドバイザーの皆様から御意見をいただき、認証基準を満たしているとして合意が得られました。
 なお、実際の認証に当たりましては、各事業者が作成した手順書に対する追記等の御助言がありましたので、これらの内容を反映させた上で認証の手続を行うこととしています。
 資料には各事業所の感染予防対策の特徴を記載しています。砂の美術館につきましては、日本博物館協会が作成したガイドラインに沿った対策を実施していて、三密防止のため、展示場の混雑度に応じて入場者数を制限する等の対策を取っておられます。ホテルハーベストイン米子につきましては、県版ガイドラインに沿った対策を実施するとともに、ホテル内の消毒場所を明示した資料を作成し、従業員とともに委託業者にも周知して適切な消毒作業を実施するなど、各種取組を実施されています。次のページになりますが、ビューティーサロンマスダ及びサロンドジェミニの美容室につきましては、県版ガイドラインに沿った対策を実施するとともに、完全予約制とし、従業員は常時、お客様は外す必要がある場合を除いて、確実にマスクを着用するなどの対策を実施しています。
 15ページ中ほどには、第2回目の認定会議で補正意見が出ていた事業所の認証取得について記載しています。認証施設は、鳥取市観光連盟から推薦を受けた鳥取市の鳥の劇場です。鳥の劇場では、全国公立文化施設協会作成のガイドラインに沿った対策を実施していますが、施設内の空気の流れに対してアドバイザーの皆様から御意見があったことから、換気設備を改修、増築して、客席側の換気口から外気を吸気し、舞台側から外に空気が排出されるよう改善し、9月1日付で認証されています。鳥の劇場における主な対策は資料記載のとおりですが、去る9月3日には知事公邸において認証書交付式を行い、知事から中島代表に認証書が交付されています。
 今後ですが、模範的な施設の掘り起こしや協賛店などに対する働きかけを強化するなどして、認証事業所を順次増やしていくこととしています。

◎坂野委員長
 報告10、高齢運転者による加害事故防止について及び報告11、高校生の自転車の安全利用について、木村くらしの安心推進課参事の説明を求めます。

●木村くらしの安心推進課参事
 16ページを御覧ください。高齢運転者による加害事故防止についてです。高齢者の加害事故防止に向けて、安全運転サポート車の普及をしたいと考えていまして、その体験会を計画したところです。9月24日には倉吉市の飛天夢広場で、9月29日には米子市の淀江文化センターで計画をしましたが、昨日、コロナ警報が9月26日まで全県に発令されましたので、9月24日の倉吉市飛天夢広場での開催については、お集まりいただくことは見合わせまして、代わりにサポート車を紹介した資料等を送って対応したいと考えています。9月29日の米子市ですが、現在、32名の方が御参加いただけることになっていますが、三密にならないように2つの班、16名ずつに分けまして、コロナウイルスの警報の具合にもよりますが、十分注意を図りながら実施したいと考えています。
 もう一つ、2番目で、自動車教習所における高齢運転者向けの講習会です。今年、東・中・西部それぞれ2か所ずつの自動車教習所において実車走行体験などをしていただこうと考えています。こちらは、各教習所20名ずつの募集とし、10月5日をめどに参加者を取りまとめたいと考えていますが、こちらにつきましても、コロナウイルスの感染状況を見ながら開催を考えていきたいと思っています。
 17ページを御覧ください。高校生の自転車安全利用についてです。高校生の自転車の安全利用を呼びかけるためにチラシを作成しました。一番後ろにつけていますが、両面あります。自転車に乗るときはヘルメットの着用をお願いしますということ、それから損害賠償責任保険等に加入しましょうと呼びかけています。裏面には、自転車にて適用される主な道路交通法ということで記載していまして、安全運転を呼びかけるこちらのチラシと、この表の下に米印で書いていますが、9月8日にJA共済連鳥取から頂戴しました自転車のリアライトをセットにしたものを自転車通学を行っている全ての高校生に配付して、自転車の安全利用を呼びかけたいと考えています。
 2番目です。今年初めての取組ですが、高校生のヘルメットの着用率の向上に向けて、高校生自らがヘルメット着用促進策を考えて実践する取組を行っているところでして、140名の方に高校生モニターになっていただいております。6月に高校生にアンケート調査を実施して、ヘルメットを着用しない理由は何ですかと聞きましたところ、格好が悪いですとか、恥ずかしいなどの抵抗感があるという回答が90%ぐらいありました。それから、周りの高校生がヘルメットを着用していないからというのが74%ありました。それから、自転車ヘルメットの着用を進める方策ということで聞きましたところ、一部の生徒ではなくて、みんなが着用させるべきではないかというのが49%、それから多様な自転車のヘルメットのデザインから選択できるようにするという回答が45%ありました。こうした生徒の意見を踏まえまして、今後の計画としましては、校則ですとか生徒指導等によって生徒全員が自分で選んだデザインのヘルメットを着用するといった取組ができないか教育委員会と連携して検討してまいりたいと考えています。まずは、モデル校を指定した取組ができないか、幾つかの高校と、この高校生モニターを交えた意見交換を個別に開催していきたいと考えています。

◎坂野委員長
 ただいままでの説明について質疑等はありませんか。

○市谷委員
 1ページの北条砂丘の風力発電なのですけれども、風車の機体が替わるということなのですけれども、今までとの比較で今回の分の大きさがどれぐらい変わるのかを確認させてください。それで、今までも大きさは違うけれども、風車があったわけで、今回、知事意見の中でいろいろ書かれていることがあるのですけれども、例えば低周波音、それから住民の苦情、それから雪が落ちたり氷が落ちたりという飛散の状況、それから鳥類の巣に対する影響は、これからはもちろんあるのですけれども、これまでどうだったかが分かれば紹介していただければと思います。
 8ページ、9ページの琴浦町の風力発電の破損事故ですけれども、これもともとブレードが摩耗していたというのがあったにもかかわらず、それを改修せずにずっと経過観察と言ったらいいかもしれないのですけれども、放置していたということだと思うのです。そのことについて何で報告がなされていなかったのかなと。今後は報告するということですけれども、何で報告していなかったのかを確認しておきたいのです。それで、破損が発生したときにもすぐに対応されていなかったと思うのですけれども、それはなぜなのかを確認したいです。安全協定の話があって、大山町の分については地元との合意ができたので協定書を結ぶということなのですけれども、これはそれ以外の風力発電の計画や設置についても同様に全部安全協定を結んでいく方針なのかどうかを確認させてください。
 10ページの淀江産廃ですけれども、埋蔵文化財の調査で前方後円墳が見つかったということなのですけれども、これは貴重なもので、文化財というか遺跡ではないかなと思うのですけれども、これは保存をしていくことになるのかなと。保存するのだったら、産廃処分場の場所を検討し直さないといけないと思うのですけれども、そういうことの関連はどうなるのかなと。それから周辺整備の計画について書いてありまして、地元の方から8月下旬に要望などを聞き取りされるということで、それに基づいて周辺整備の概算予算などを作成されるということですけれども、要はまだ産廃処分場、地下水調査との関係もあって、白紙撤回になる可能性もあるのですけれども、この地元の周辺整備の聞き取り調査はこれで終わりにするのでしょうか、それとも、前にもあったように、これはあくまで中間段階ということなのでしょうか、それを確認させてください。
 12、13ページの熊なのですけれども、これは果樹類の作柄が悪いときに、どうも出てきて事故になっていることがあるので、こういう農作物の作柄が悪いときは非常に危険性があるということで、注意喚起のために、熊注意報みたいなのをなるべく早めに発信していくということが要るのではないかと思います。作柄が悪いときは、そういった注意報を発信することを考えておられるのかということを教えてください。
 最後に、14ページのコロナの認証事業所なのですけれども、これらの施設のクラスター対策はどうなっているのかなと。結構飲食店などは連絡先をきちんと書いてもらうということをやっているのですけれども、この認証事業所ではそういったクラスター対策はどうなっているのかというのを教えてください。

●谷口環境立県推進課課長補佐
 北条砂丘風力発電について御質問いただきました。既設の設備の比較については、2ページの下に書いてあります。既設の設備が右側、導入予定のものが左側になっていまして、高さでいうと、既設は103.5メートル、導入予定のものは136.5メートルから147.85メートルで、既設のものと比べて高さが1.5倍くらいになります。
 あと、現在、既設のものにつきましては1,500キロワットのものなのですが、新しいものは、資料の1ページの1番にも記載していますが、3,200キロワットから4,300キロワットのものが検討されています。
 もう1点、既設の設備についての低周波だとか住民の苦情、雪、鳥類等の影響についてなのですが、これにつきましては2回開催した審査会でも話題になっていまして、事業主体が十分にそこを把握していない面もありますので、今後の環境アセスメントの中でそういったところも含めてしっかりと調査予測評価をしていただくように意見をしたところです。

●山根生活環境部参事監兼低炭素社会推進課長
 風車事故の関係で、ブレードが摩耗していたことについて、経過観察として放置していたことは、県としても非常に問題だと思っているところです。この風力発電所の設置は国が電気事業法に基づいて認可する制度になっています。国でも問題だということで、今後統一した保安規定等を設けるということが今検討をされていると承知しています。県に直接権限がないところもありまして、これまでは報告がなかったところですけれども、今般、協定を結びまして、しっかりと少なくとも年1回は報告を受けて点検状況等も確認していくということで考えているところです。
 安全協定について、ほかの風車はどうかということですけれども、この日本風力開発ジョイントファンドが設置している風車は、鳥取県内には40基あるのですけれども、この風力開発を除きますと、あとは大山町、北栄町、それから鳥取県企業局が設置しているもので、いずれも県や市町村が設置している風車です。結ぶかどうかはそれぞれ御相談というか、町なり県なりで判断することにはなろうかと思いますけれども、話はいろいろと聞いてみたいと思っているところです。

●後藤田循環型社会推進課長
 2点御質問いただきました。まず、埋蔵文化財の調査の関係です。委員御指摘のとおり、前方後円墳ということが確認されました。この辺りは、百塚古墳群と呼ばれているそうでして、100以上の古墳が確認されている地域ですが、その中で前方後円墳は2基のみで、そのうちの1基です。ただし、今回確認したところ、かなり盗掘が多い、あるいは土が取られているということが多い状況でして、米子市の文化財担当課に確認をしたところ、現状のところ現地保存よりは、記録保存なのかなという感想のようですが、まだこれは途中の状況です。
 周辺整備の関係です。こちらは前回もお伝えしたとおりですが、現状、住民の皆様の御意見を聞き取っている段階で、その中である程度固まってきたものについて、概算費用の算出や概略図面の作成を行っているところです。これは費用とか図面などをまた見ていただきながら、引き続き地元の皆様と御相談をしていただいて、最終的な整備計画を作成していただくことで考えておられると聞いていますので、これで終わりというわけではなくて、今後も継続して相談をしていただくことを考えておられるとお聞きしているところです。

●平木緑豊かな自然課長
 作物の出来が悪い状況になってくると、熊の注意報を出したほうがいいのではないかということだったと思います。作物といいますか、いわゆる山の木の実だと思うのですが、毎年この時期、9月中旬ぐらいに調査報告がまとまってまいりまして、それを受けて各市町村に注意喚起を出していくというふうにしています。今回、人身事故が起きましたので、その関係で周知をしましたが、また結果が出ましたら改めてそこは周知したいと思っています。

●朝倉くらしの安心推進課長
 認証事業所におけるクラスター対策としての人の把握ですけれども、基本的にホテルですとか美容院といったところは完全予約制という形になっていますし、砂の美術館ですとか鳥の劇場は、国の接触確認アプリCOCOAのダウンロードを確認したり、そういうものをされていない方には、その場で密にならない形で連絡先、住所等をきちんと記入していただいた上で入っていただく対応を取っておられます。

○市谷委員
 連絡先をもしかしたら書いてもらえない人もありますよね。絶対に連絡先を教えてという強要もできませんので、連絡を取れない人がいることもあり得るということですね。だから漏れる人もあるということですね。

●朝倉くらしの安心推進課長
 お願いというレベルでしかありませんけれども、現状としては基本的に書いていただいていると聞いています。

○市谷委員
 琴浦の風車の関係ですけれども、保安規定がなかったからいろいろブレードに摩耗があったけれども報告する義務がなくて報告しなかったという関係なのでしょうかね。

●山根生活環境部参事監兼低炭素社会推進課長
 保安規定がなかったということではなくて、権限自体は電気事業法で経済産業省が所管していて、危ないかどうかの点検等も含めて指導しているところです。今回、点検していたけれども、口が開いたままあまり補修もされていなかったということがありましたが、業界でどうも統一的な、こうなったら補修するみたいな基準もなく、それぞれ各社へ任せられているところもあるので、そこは今、国のワーキンググループで統一的な、こうなったらすぐ止めて補修しましょうとか、そういう基準を設けましょうということになっています。ただ、安全については電気事業法上、国の所管事務となっており、直接的に県に報告するスタイルにはなっていませんので、今回は協定に基づいてしっかり報告していただいて、県としてその点検状況等を含めて確認していきたいと考えているところです。

○市谷委員
 それはぜひ強力にやっていただきたいと思うのですけれども、知事がおかしいなと言わなかったら、ほとんどの風車がこんなに摩耗しているなど分からなかったということがあるので、ぜひ今言われたことを徹底していただきたいと思います。

○藤縄委員
 資料を読むと、高校生死傷者のヘルメット着用率は3%で、死亡者は10年で32人ということで、これはかなり大変なことだと認識しております。教育委員会と連携して検討するということだけれども、校則あたりでやらないと高校生の意識が変わらないのではないかと思うのだけれども、いかがですかね。

●木村くらしの安心推進課参事
 私どももそのように考えています。具体的には、まず米子東高校で今、6名の方がヘルメットのモニターになっていただいていまして、このアンケートでもしっかりした意見を返していただいていますので、その生徒さんと、それから保護者のPTAの方、それから教員、それから私どもと教育委員会と、あと県警の方と、具体的には9月25日を予定しているのですが、みんなで集まってこの件についての意見交換をして、校則ですとか生徒指導でみんながかぶるようにできないかを話し合う予定にしています。その結果を踏まえて、またほかの学校についても、あるいは教育委員会についても働きかけをしていきたいと考えているところです。

○藤縄委員
 モニター140人、これは米子南高が多かったのかな。

●木村くらしの安心推進課参事
 米子高校の生徒さんが116人で最多です。

○藤縄委員
 米子高校か。それは何か理由があるのですか。

●木村くらしの安心推進課参事
 実際に自転車通学の生徒さんが通学中にけがをなさったことが過去にあって、学校で力を入れておられます。1年生の入学説明会のときに、ぜひこういう取組をしたいと保護者の方に説明なさいまして、一部反対なさる声もあったそうですが、やはり子どもの安全のためということで説明して納得していただいて、学校を挙げて取り組んでおられるということで、米子高校は多くなっているところです。

○藤縄委員
 事故が起きてからではまずいわけで、学校の違いをなくすようにやってもらいたいですね。木村参事は自転車のプロですから期待していますので、よろしくお願いします。

●木村くらしの安心推進課参事
 かしこまりました。

◎坂野委員長
 そのほかありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、次にその他ですが、生活環境部に関して執行部、委員の方で何かありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 意見がないようですので、生活環境部については以上で終わります。
 執行部入替えのため、暫時休憩します。再開は入替え次第とします。
(執行部入れ替わり)

午後2時31分 休憩
午後2時34分 再開

◎坂野委員長
 再開します。
 引き続き、子育て・人財局について行います。
 なお、本日は、報告13の第4回米子児童相談所施設内虐待事案に係る検証チーム会議結果の説明のため亀井総務部長の出席を許可していますので、御承知ください。また、午後3時から総務部長も出席予定の新型コロナウイルス対策本部会議が予定されていることから、まず報告13について行った後、付議案の予備調査、その他の報告事項について行います。
 それでは、報告13、第4回米子児童相談所施設内虐待事案に係る検証チーム会議結果について亀井総務部長の説明を求めます。

●亀井総務部長
 御出席を認めていただきましてありがとうございます。
子育て・人財局の報告資料の3ページをお願いします。前回の常任委員会でも報告をしましたが、米子児童相談所施設内虐待事案に係る検証チーム会議の第4回目を8月31日に行いまして、最終的な検証結果報告書の取りまとめを行いました。報告書自体は別添で添付をしていますが、この3ページのところに検証結果報告書の内容ということで概要を記載しています。
 前回の常任委員会でも報告をしましたが、このたびの事案につきましては、総務部が第三者的な立場で検証を行いまして、今後どうあるべきか、そういったことにつきまして検証作業を行いました。大きな4番で、検証結果報告書の内容と記載しているところですけれども、まず1つ目の白丸で、事案発生後の県の対応に関する検討ということで、令和元年11月22日、この福祉生活病院常任委員会が調査をされた際、今回の虐待事案に触れられることがなく、また翌年1月10日に司法上の処分が確定したという連絡があったわけですが、非公表の要請がそれによって解除されたにもかかわらず、公表がさらに遅れて1月27日になったことは不適切という形で判断しています。
 次の白丸は、再発防止策として実施することが必要な事項ですが、まず要因の検討を行いまして、その上で取りまとめを行っています。
 大きく3項目あります。まず1つ目は、正職員の夜間配置など児童相談所の組織体制の強化です。一次保護所の夜間体制については、事案が生じた当時は非常勤の夜間指導員1人という体制でしたが、現在は正職員、それから非常勤の夜間指導員の2名体制を基本として、必要によっては3名以上の体制というような形に改善していますけれども、不測の事態等、すなわち一時保護所に入所する子どもがさらに増える場合といったような場合に適切に対応するためにさらに増やす、そういったこともできるようにすべきであること。それから一時保護所で児童に直接関わる職員については、正職員、非常勤を問わず専門的技術を持って、その職責の重大性を常に意識して業務に従事することが求められるので、専門性と意識の向上が図られるよう、これは私、総務部長としても意を図らないといけないところですけれども、人事上の配慮であるとか、資質向上のための研修等の対策が必要であること。それから夜間指導員の採用に当たりましては、日頃から大学等の教育機関との連携を深め、志の高い学生を推薦してもらうなど、ふさわしい方を積極的に獲得する必要があること。あわせて、採用したらいいということではなくて、その後の研修、指導の内容、こういったことにつきましてもテキスト、プログラムをさらに充実していく必要があるといった指摘を行っています。
 2つ目は、子どもの権利擁護の充実ですけれども、これは、子どもが自らの権利を理解して、意にそぐわないことがあったときに、自分の意思を関係者に伝えるための子どもの権利ノートの内容を充実すること。それから、全職員がその重要性を理解して活用を徹底することが必要ということでして、これにつきましては、後ほど説明しますが、子育て・人財局がこのたびの補正予算で子どもの権利ノートについての予算をお願いしています。
 あわせて、意見箱につきましても、意見者の秘密を守りつつ、有効に活用できる管理ルールを定めるなど、子どもにきちんと使ってもらえるものに改める必要があるということ。それから子どもの意見形成支援、意見表明支援、アドボカシーにつきまして民間とも連携をして、児相の組織からは独立した権利擁護の仕組み、鳥取県版のアドボカシー制度を設けることを検討すべきということ。これについては、今後、当初予算に向けましてどういった形でやっていくのか、子育て・人財局で検討していくこととしています。
 3つ目は、長期にわたる一時保護のケースにおける委託一時保護の活用等についてです。一時保護は必要最小限の期間とすべきであるということで、的確なアセスメント、関係機関との綿密な調整を行って、早期に子どもの行き先を決定する努力がまず必要ということ。それでも期間が長くなる場合は、所内一時保護から委託一時保護への早い段階で切り替えることも検討が必要だということ。以上、こういったことが今後再発防止策として実施することが必要な事項ということで取りまとめを行いました。
 私、総務部長としましても、特に今、組織あるいは人事、あるいは職員の育成ということがありましたが、そういったことも含めてしっかりとこの検討事項の実現に向け、子育て・人財局と併せて対応してまいりたいと考えています。
 委員長の許しがいただけるのであれば、木本局長に一言発言をお願いできたらと思います。よろしくお願いします。

●木本子育て・人財局長
 改めまして、被害に遭われましたお子様、保護者の皆様、そして県民の皆様に深くおわびを申し上げたいと思います。
 今回報告書で指摘がありました内容につきましては、私を含め、子育て・人財局全体として真摯に受け止めまして、今後の再発防止に全力で向かってまいりたいと考えています。
 先ほど御報告をいただきましたように、第4回のチーム会議がありましたので、それが終わりましてから米子児童相談所の所長、そして各課長と意見交換を行わせていただきました。米子児相におきましては、この報告書に書いてある部分もありますが、再発防止に向けまして研修の充実ですとか、権利ノートの活用などの取組を精力的に進めております。また、この4月から組織体制を改善しまして、判定保護課を2課に分けて、一時保護課として陣容を強化した関係で、やはり子どもたちと向かい合う時間がしっかり取れて、状況を把握しやすくなったり、丁寧な対応ができるようになったという報告を受けたところです。
 今後、同じ過ちを犯さないことは当然のことですが、こうした今回の事案をどのように児童相談所の業務の質の向上に生かしていくか、職員みんなで共有をしていくかが大変重要なことではないかなと思っていまして、米子児童相談所の所長に対しましては、ぜひ全職員に対してこの報告書を丁寧に共有してもらうようにお願いをしたところです。所長からは、事案によっては、担当がそれぞれ忙しいので、一人で抱えてしまうこともあり得るので、組織としてしっかり所長自ら職員に声をかけながら確認を取っていく、そうした組織対応の強化もしていきたいという話があったところです。
 引き続き、福祉相談センター、倉吉児童相談所とも意見交換をしたいと思っていまして、ぜひ米子児童相談所だけではなくて、子育て・人財局全体の職員一人一人の課題として、次に向かって動けるように取り組んでまいりたいと思っています。本当に申し訳ありませんでした。

◎坂野委員長
 ただいまの説明について質疑等はありませんか。

○市谷委員
 非常にいい方向だと思いますが、若干要望しますと、子どもの権利の充実のため、独立した権利擁護の仕組みを検討するということで、本当にそうだと思うのですけれども、これの独立性をどう担保するかが大事だと思います。要は子育て部門とか、それから行政機関から独立していないと、関係するところに行政機関があるので、どうしても身内でかばうとか、隠蔽するおそれがありますので、そういうことにならないように独立性の担保が要るということと、それから専門性がないといけないので、子どもの権利について非常に造詣の深い方、弁護士さんとか、それから子どもの心理とか、そういうことをよく認識しておられる方たちで判断していける体制をぜひお願いしたいと思います。
 それで、この子どもの権利ノートなのですけれども、福祉審議会に行くと思うのですよね。だからそことこのアドボカシー機関とが、同じものができるのですけれども、そこの整合性を図る必要があるのではないかなと思います。
 もう一つ、3番のところに、長く一時保護にいるとよくないので、委託一時保護ということが書いてありますが、委託一時保護をする場所はどこにあるのだろうかと。そこをきちんと整備しないとこれは実現しませんし、その委託一時保護先での対応、体制がどうなのかとか、やはり同様の対応を徹底していただくことをぜひお願いしたいと思います。

◎坂野委員長
 後でまとめて答えていただきますので、皆さん、御質問を。

○川部委員
 私もお願いです。総務部長になると思うのですが、その組織だとか人材確保です。この案件があった後に倉吉児相に話を聞きに行ったのですけれども、やはり現場では人手不足感というか、配置の問題でなかなか負担が大きい。それと業務上、時間というのがなかなかここからここまでとできない業務の中で、的確な人材を確保するのが難しいということがあるので、しっかりと現場の声を聞いて体制整備を図っていただきたいと思います。

○浜田(妙)委員
 第三者の目が必要だということは重々御承知のとおりだと思いますけれども、本庁が遠く離れた現場ですよね。チェックではなくて、元気づけやより質を高めるという意味で、しばらくは現場を定期的に支援すべきだと私は思っています。その現場支援をどう本庁でするのかというところについても考えていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

●亀井総務部長
 まず、市谷委員から意見のありました子どもの権利の関係ですけれども、子どもの権利ノートと、それからアドボカシーも関係するかと思うのですけれども、いずれも子ども第一で考えなければいけないということと、それから行政だけでやっていてはいけないということがあると思いますので、そういった形で今、民間で活動されているところとの連携だとか、意見をよく聞いて、そういった視点も大事にしながら、子ども第一で仕組みを考えていくことが大切だと思います。具体の対応等については、また少し局と相談させていただきながら、これは委託一時保護についても同様だと思いますけれども、局だけで考えていただくのではなくて、こういった第三者として指摘をした総務部もしっかりと関わらせていただいて、一緒になって子どものためにどういった形が進んでいくのがいいのか、そういったことを私も責任を負って考えさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
 川部委員からは、組織、それから人材確保の関係として、具体的には倉吉児相の話がありました。これにつきましては、やはり現場の声をしっかりと聞いて、この一時保護とか児童相談所の関係は、年によって東部、中部、西部でいろいろとその件数の多い、少ないもあったりしますけれども、どうしてもその不足感が現場ではあると思います。そういった声もよく聞いて、人員の関係と、それから組織両面でしっかりと対応できるように、継続して対応してまいりたいと思います。
 浜田委員から元気づけの支援という話もありました。これは行政だけでなくて、やはり民間も含めて、現場に対してしっかりと支援をする。しかも、現場任せにせずに、例えば本庁もしっかりと関わっていく、そういったことが大切だと思いますので、これも先ほどの市谷委員にお話しをしたことと重なりますけれども、総務部もしっかりと一緒になって児童相談所を支援するということが、ひいては子どもたちのためになると思いますので、そういった視点を持って私もしっかりと関わって対応してまいりたいと思います。
 委員の皆さんにもお願いなのですけれども、児童相談所を激励の意味でもう一度訪れていただいて、一緒になって頑張ろうと、そういった形で声をかけていただくと私としてもありがたいなと思いますので、これはまたぜひどこかの段階で検討いただけたらありがたいなと思います。

◎坂野委員長
 児童相談所への再訪問についてはまた後ほど検討させていただくということで、この報告13については終わらせていただければと思います。
 では、部長、行ってください。

●亀井総務部長
 御配慮いただきましてありがとうございます。よろしくお願いします。

◎坂野委員長
 続きまして木本子育て・人財局長より付議案の総括説明をお願いします。

●木本子育て・人財局長
 子育て・人財局の議案説明資料をお願いします。まず、表紙をめくっていただきまして、目次です。子育て・人財局からは、一般会計補正予算、条例1件、報告1件をお願いしています。
 先に1点訂正をお願いできればと思います。目次ですが、鳥取県青少年健全育成条例に関しまして、報告番号第8号となっていますけれども、議案番号第8号です。申し訳ございません、訂正をお願いできればと思います。
 1ページをお願いします。一般会計補正予算についてです。主な事業につきましては、書いてありますとおり、先ほど御報告をしました米子児童相談所における施設内虐待の反省を基に、子どもの権利擁護の取組を強化するための子どもの権利ノートの見直しに要する経費、また、独り親家庭の大学進学を支援する給付金制度の創設、また新型コロナウイルス感染症対策としまして、修学旅行を県内などで行う私立学校への支援、また、フリースクール、各種学校等が行う感染防止への助成などの予算として、5,000万円余の増額補正をお願いしているところです。
 また、鳥取県青少年健全育成条例の一部を改正する条例につきましては、青少年に対して裸の画像を送るよう要求する行為を禁止するなどの改正を行うものです。詳細については、担当課長から御説明をします。御審議のほどよろしくお願いします。

◎坂野委員長
 続いて、関係課長から順次説明を求めます。

●稲村子育て王国課長
 議案説明資料の14ページをお願いします。鳥取県青少年健全育成条例の一部を改正する条例について説明します。
 提案理由のところに記載していますけれども、近年のスマートフォンの急速な普及に伴い、青少年が自らの裸体や下着姿等を撮影させられた上で、メールやLINEなどでその画像を送らされるといった被害やトラブル、事件が多発しているところです。現行の児童ポルノ禁止法では、こういった児童ポルノに当たる画像を所持したり、流布したり、製造・販売する行為は禁止されているものの、それを青少年に要求する行為、いわゆる未遂事案については規制する法令がないことから、今回、青少年健全育成条例を改正し、要求行為を禁止することで本県の青少年の健全な育成環境の形成を図ろうとするもので、その所要の改正を行うものです。
 2に、改正内容の概要を記載していますけれども、主な改正内容は2点となります。まず、1点目は、(1)に記載していますが、今回の条例改正の主目的であるSNS等による青少年の被害防止を図るため、何人であっても正当な理由がなく、本県の青少年に対して児童ポルノ等の提供を求めてはならないという規定を新設するものです。
 2点目としましては、今年兵庫県宝塚市での事件を踏まえて、鳥取県でも4月末にボーガンは有害玩具として青少年への販売、譲渡等を禁止したところですが、その販売規制の対象となる事業者には、県外のインターネット販売事業者も含まれることを明確にするため、解釈規定を追加するものです。あわせて、(1)の規定に違反した者に対しては、30万円以下の罰金が科せられることも新たに条例に規定するものです。
改正条例の施行期日は、(1)と(3)の改正については令和3年1月1日とし、(2)を含めたその他の改正は公布の日としています。条例改正の詳細につきましては、15ページ以降に載せていますので、後ほど御確認いただきますようお願いします。

●名越家庭支援課長
 2ページをお願いします。先ほど報告書の検証チームの報告でもありましたとおり、社会的養育により生活する子どもの権利擁護支援事業として140万円をお願いしています。先ほども説明があったとおりでして、昨年起きました米子児童相談所一時保護所での施設内虐待について、二度とこのようなことがないように児童相談所としてもきちんと対応を報告したこと、また先ほどからありますとおり、事案検証を行ったチーム会議の中で、子どもの権利ノートについて内容を充実し、活用を徹底する必要があるとの指摘があったため、子どもの権利ノートの内容を見直し、新たな権利ノートを作成するものです。内容につきましては、乳幼児版、小学生版、中高生版と権利ノートは3種類ありまして、参考に、一番下にありますとおり、小学生用を載せていますが、その内容を年代ごとに作成するものです。
 2番の事業内容に書いてありますとおり、学識経験者や弁護士の方、社会的養育経験者等による専門会議を開催して内容の検討を行った後に、社会的養育を受けている子どもの意見を反映させ、新たな子どもの権利ノートを作成することとしています。委託先としましては、鳥取県児童養護施設協議会に委託をする予定です。
 3ページをお願いします。鳥取県ひとり親家庭等高等教育進学支援基金助成金事業です。400万円をお願いしています。事業の目的等のところに書いていますとおり、県内在住者の方から経済的に厳しい状況にある独り親家庭の子が大学進学をする際の支援に活用してほしいという意向があり、寄附金を活用した事業を展開し、鳥取県社会福祉協議会において独り親家庭の子で、大学等に進学する者の入学準備に必要な経費を支援する基金事業を行うに当たりまして、その原資を助成するものです。
 2番目の事業内容にありますとおり、対象者としては、現時点におきましては県内の高等学校または高等専修学校の生徒で住民税の所得割が非課税世帯の独り親家庭の子、または児童養護施設入所児童で大学、短大、専門学校へ進学を希望する者とし、対象者が在学する学校から候補者の推薦を受け、鳥取県社会福祉協議会内に設置する審査会において給付対象者を選定するものです。支給額については、1人当たり10万円で、1年間に約10名を予定しています。
 なお、3番のところに書いてありますとおり、独り親家庭の児童が大学へ進学する際については、母子父子寡婦福祉資金で就学支度資金や就学資金の貸付け、また令和2年4月より住民税の非課税世帯及びそれに準ずる世帯の子どもに対しまして、高等教育修学支援新制度が開始されておりまして、世帯所得に応じた授業料の減免措置が行われているところです。

●安養寺総合教育推進課長
 4ページをお願いします。新型コロナウイルスに伴う県内宿泊修学旅行等支援事業として300万円をお願いしています。国内外で新型コロナウイルス感染症の影響が続き、現在、計画されています海外や首都圏、関西圏など感染者の多い地域への修学旅行等の実施が見通せない中、県内等へ旅行先を変更される場合の費用を支援することで、ふるさとについて学ぶ機会を応援しようとするものです。主な事業内容ですが、対象者は私立中学校及び私立高等学校の生徒・保護者で、対象経費は修学旅行等を県内に変更した場合の旅行費用です。補助率は県10分の10ですが、生徒1人当たりの上限を宿泊の場合1泊5,000円、最大2泊分まで、日帰りの場合3,000円に設定することとしています。財源は、地方創生臨時交付金を充当することとしています。
 5ページをお願いします。教育関係施設感染症予防対策支援事業として300万円をお願いしています。先般の8月臨時会で専修学校の感染症予防対策等に係る予算をお認めいただいたところですが、フリースクールや各種学校にも支援を拡大したいと考えているところです。主な事業内容ですが、対象経費は各施設が実施されます感染予防対策等の取組に必要な経費でして、具体的には(4)の取組例のところに書いていますものを想定しています。補助率は県10分の10で、1施設当たり30万円を上限としています。こちらも財源は地方創生臨時交付金を充当することとしています。
 6ページをお願いします。私立学校施設整備費補助金として80万円余をお願いしています。この補助金は、私立中学校、高等学校の校舎等の改築・改修等に要する経費の一部を助成することで、各学校におけます教育環境の整備を図るものですが、その中の細事業としまして、私立学校振興資金利子補助金を設けています。これは、私立学校の施設整備事業のために金融機関等に借入れをされた場合、その借入金に係る利子の支払いに対して助成するものでして、対象経費に記載していますとおり、支払い利息1%まで、最長10年間を補助の対象としています。このたび鳥取城北高校の生徒用の寮整備に当たり、金融機関からの借入れがあり、当該借入金に係る支払い利息を補助しようとするものです。
 一つおわびがあります。(5)の債務負担行為のところですが、設定年度につきまして令和3年度から12年度と書いていますけれども、正しくは令和3年度から11年度になります。おわびして訂正します。申し訳ございませんでした。
 7ページをお願いします。私立学校教育振興補助金として3,790万円余をお願いしています。私立学校の教育条件の維持向上、保護者の教育費負担の軽減等を図り、各学校の特色ある取組を支援するための運営費の一部を助成するものです。教職員人件費や教育研究経費、管理経費等の経常費に対して支援している一般分の補助額につきましては、参考のところに記載していますけれども、学校の単価に生徒単価掛ける生徒数を加えたものとしていますが、私立高等学校の生徒数が当初予算時の想定よりも80人上回ることとなりましたので、このたび予算の増額をお願いしているものです。
 19ページをお願いします。報告第3号、公立大学法人公立鳥取環境大学の業務の実績に関する評価についてです。地方独立行政法人法の規定に基づきまして、評価委員会が行いました評価について、当該評価委員会から報告がありましたので、同法の規定によりまして御報告するものです。評価の項目には5つの大項目がありまして、それぞれ年度計画をおおむね達成したと評価されています。また、全体計画につきましても同様におおむね達成のBと評価されているところです。評価のポイントとしまして、まず、前年度SDGs取組宣言を大学でされたところですが、この宣言に基づきまして、教育研究等各分野における具体的な行動計画を策定したり、事業等でSDGs教育の実践、それからシンポジウムの開催、啓発的専門書の出版などSDGsの具体的な取組を推進されたところです。
 地域連携、地域貢献の取組におきましては、地域志向科目の終了等の要件を満たした学生を地域人材として認定する制度、あるいは当該資格者が行う研究課題への助成制度を令和元年度に創設するなど、地域人材の育成に力を入れたこと、あるいは県内の行政や団体等と連携した取組を進めた点、さらには令和2年度入試の志願倍率が4.9倍、入学定員充足率が110.9%と、多くの志願者、入学者を集めるとともに、令和元年度卒業生の就職内定率が98.7%と、目標値を達成した点などが評価されています。決算は、2,300万円余の当期総利益、自己財源約9億円と安定的な経営を確保しているところです。
 一方、県内入学率、県内就職率につきましては、令和5年度までの中期目標期間内に県内入学率25%以上、県内就職率30%以上を達成するという目標を掲げているところを踏まえますと、今後まだまだ取組の強化が求められるということです。詳しくは、別冊の令和元年度業務実績評価書を後ほど御覧いただきますようにお願いします。

◎坂野委員長
 執行部の説明は以上です。
 ただいまの説明について質疑はありませんか。

○市谷委員
 13ページの債務負担行為ですけれども、私立学校の分は、先ほど令和3年度から11年度までに訂正ということでしたので、ここも変更ですね。

●安養寺総合教育推進課長
 今回の案件以外に当初予算で何件か債務負担行為の設定をお願いしていまして、ほかの案件で令和12年度までのものがありますので、こちらの令和12年度までという記載は間違いではありません。

○市谷委員
 それは分かりました。喜多原学園の債務負担ですけれども、この内容と、それから何か変更点があるのかないのかを確認させてください。
 19ページの鳥取環境大学の評価については、Bということで、評価によって交付金が決まってくると思うのですけれども、県内入学者をさらに増やしていこうとなると、枠も増やすということもたしかあったと思いますし、いろいろ取組をしないといけないのですが、交付金が評価によって減ることになると、なかなか取組がしづらくなるかなと思うのですけれども、交付金額が減ることは想定していないということでいいでしょうか。

●安養寺総合教育推進課長
 鳥取環境大学につきましては、交付金が減ることはありません。

●名越家庭支援課長
 13ページの喜多原学園のことですが、すみません、たしか給食費だったと思うのですが、内容を確認して、また報告します。

○川部委員
 青少年健全育成条例についてです。「正当な理由がなく」ということについて以前聞いたときに、警察の捜査等の関係で要るという説明をされたと思うのですけれども、他県の条例を見てみると、「正当な理由がなく」という文言を使っているところがない。多分、この「正当な理由がなく」という文言をつけなくても、捜査等に必要な場合は、そもそもこの条例の対象にならないという考えだと思うのですが、この「正当な理由がなく」とはどういうことなのか、もう一度説明をお願いします。

●稲村子育て王国課長
 「正当な理由がなく」の指し示すものとしましては、捜査等に関するものですとか、例えば被害者が弁護士であるとか人権相談のような相談機関に相談された場合に、ではどういったものを渡しましたかといった形で、渡したものを求めるといったケースは、正当な理由があるケースになるだろうと考えています。
川部委員がおっしゃるように、他県ではこの文言が入っていない条例でも、恐らくは全然問題はないのだろうと思いますけれども、県の条例を改正するに当たっては、それぞれの地方検察庁と協議させていただきまして、こういう文言を入れたほうがいいのではないかという、その所在地の検察官の感覚や法制的な意見に左右される部分もありまして、今回、鳥取県の場合は、「正当な理由がなく」ときちんと明記したほうが限定的に対象を明示できるのではないかということで、条例改正の際にこの文言を入れさせていただいたところです。

○川部委員
 要は、検察に求められてつけたもので、あくまで捜査や弁護士への相談に必要だということでこれをつけたということでしょうか。いろいろ整理してもらったのですけれども、まず禁止の条項について、鳥取県の場合は正当な理由なくとした上で、提供を求めることを禁止しています。多くの県が、正当な理由とかなしで、そもそも児童ポルノ等の提供を求めることを禁止している。鳥取県では正当な理由があればいいというところに大きな違いがある。
 あともう一つ、不当な手段により提供を求めることを禁止する県もある中で、鳥取県だけがこの「正当な理由がなく」というのをつけた理由がいまいち分からない。通常は、こんなことを書かなくたって、捜査上必要なときには求められるし、弁護士に相談するときも、当然弁護士がそれを使ってどうのこうのするわけではないから、こんな文言なしでもいけるのではないかなと思う中で、何でこれをつけないといけないのかが、今の説明ではわからない。求められたからということではなくて、条例を提案されるのは県ですので、もう少し明確な説明をいただきたいです。

●木本子育て・人財局長
 先ほど課長も申しましたように、警察が使われる場合だけではなくて、やはり相談機関に対して相談をされた場合ということが想定されると思います。弁護士という特別な権限を持っておられる方でなく、民間で相談を受けられることも想定をされると思いますので、そういった場合には被害者の方が相談しやすいところに相談をされて、きちんと必要な対応につなげていただくことも必要かなということで、今回は県として入れています。
 ただ、県民の皆様に対して、この「正当な理由がなく」というのが必要以上に強調されると、何か理由があれば提供してもいいのではないかと誤解をされる場合があると十分想定されますので、この条例の内容を周知する際に、これは基本的には提供を全面的に禁止しているものだとしっかりとPRをしてまいりたいと考えています。

○川部委員
 理由については、検察から求められた、または相談機関と言われますけれども、ではほかの県では、相談機関に出すことがそもそも条例違反になってしまうのかということもあると思います。その上で、罰則規定についてなのですが、鳥取県の場合は、正当な理由なく提供を求めた場合にもう刑事罰となっています。他県を見ると、まず提供を求めること自体の禁止はしているのだけれども、罰則については不当な手段により求めることに対して刑事罰とする形になっています。その不当な手段というのがどういう手段かというのは、ある程度明確にされている部分があって、何に対して罰則が求められるのかをある程度明確になっています。
 もう一つ大きな違いが、不当な手段によって提供を求めたということは、もう外形が決まっているわけです。こういう場合が不当な手段ということで、検察も警察も、これが違反だと明確に言えるわけですけれども、正当な理由がないことについては誰が判断するのか。要は不当な手段というのは、立証責任は検挙する側に求められるのですけれども、正当な理由があるというのは被疑者の側が証明しないといけない形になってしまうのではないかというおそれがあるのですけれども、それについてどういう見解でいらっしゃるのか、教えてください。

●稲村子育て王国課長
 基本的には、この正当な理由のあるなしは、その求めた側に立証責任があるという解釈かと思いますので、基本的にはその弁護士であるとか警察、検察であるとか、人権的な相談機関であるとか、そういった側がこういう理由で児童ポルノに当たる画像の提供を求めたということを説明する必要があると思いますが、一般の方の場合、そういった正当な理由というのが存在しないので基本的には立証できないという具合に理解しています。

○川部委員
 言っておられる意味が分からないですけれども、正当な理由を示すというのは、誰が示す。

●稲村子育て王国課長
 提供を求める側が、自分が提供を求めるのには正当な理由があるという証明をしない限りは駄目だと思います。

○川部委員
 正当な理由がないというのは、誰が判断するのでしょう。

●稲村子育て王国課長
 正当な理由があるかどうかという判断については、基本的には条例を制定している県が判断して、正当な理由がないということで判断すれば、当然告発であるとか、そういったことにつなげていくということです。

○川部委員
 さっきも言ったように、他県の場合、不当な手段によりということで、どういう場合に駄目なのかを挙げています。青少年に拒まれたにもかかわらずだとか、青少年を威迫し、欺き、もしくは困惑させなど、外形的に駄目な場合が明確になっているのです。だけれども、正当な理由がないということは、証明のしようがない。これ以上質問してもしようがないので、ここまででやめます、もう一度答弁いただいて。
 もう一つ、あと有害図書、有害玩具のインターネットでの購入についてですけれども、求めていることはよく分かるのですが、これ検挙できるのですかね。鳥取県内で販売したということであれば、当然この条例は適用になるとは思うのですけれども、国外だとか他県にお店があって、それを販売したことについて検挙できるのかというあたり、当然相談されていると思うのですけれども、もう一度説明をお願いします。

●稲村子育て王国課長
 他県では、不当な方法等により要求したものを罰する形になっていますが、実際には本県でもそういう不当な手段によるものを前提としており、他県の条例でもありますけれども、要は青少年の幼いことを利用してだましたりだとか、脅迫したりだとか、対価を約束したりだとか、結局、青少年の判断の未熟さにつけ込んで要求する行為を全てカバーしているかと思います。
ですので、県としては、そういう文言を入れなくても基本的には要求行為だけでこの規定を適用できるのではないかと考えておりまして、そうすると、先ほどの「正当な理由がなく」という文言がないと、どんな行為も全て条例の対象となるということで、その範囲が広がり過ぎることから、例外規定として「正当な理由がなく」という文言を入れた形になっています。
 それと、有害玩具の取締りについて、実際に摘発できるかということについては、もちろん規定による摘発は可能ですけれども、実際それで運用できるかということについては、よっぽどのことがない限り、重大案件につながらない限りは、現実問題、警察が国外の業者とかまで捜査に行くことはほぼないのかなと。ただ、規定上は摘発可能な状態にしておくという形です。

○広谷委員
 今の条例の関係ですが、課長の説明の中で、「正当な理由がなく」の後に、本県の青少年に対してと聞こえたのですけれども、僕の聞き間違いでしょうか。

●稲村子育て王国課長
 基本的には、本県の青少年に対して要求する行為を、本県の青少年健全育成条例で取り締まるということです。

○広谷委員
 県外の青少年は関係なしということになるのですか。

●稲村子育て王国課長
 県外の青少年に対して要求した場合は、県外の青少年健全育成条例でないと取り締まれないという形になります。

○広谷委員
 県外の人が鳥取県内の青少年に対してそういう要求をした場合は、鳥取県が処理するの。

●稲村子育て王国課長
 そうです。鳥取県の青少年健全育成条例に基づいて取り締まるということです。

○広谷委員
 確認ですが、これは47都道府県に同じ条例があるということですか。

●稲村子育て王国課長
 37都道府県ぐらいでしょうか。鳥取県は遅いほうではありますけれども、全部はまだできてはいません。

○広谷委員
 では、まだ抜け道があるということだな。

●稲村子育て王国課長
 地域によっては、この行為だけで取り締まれないという県もあります。

○広谷委員
 それは少しおかしいのではないかなと思うのだけれどもな。

○由田委員
子どもの権利擁護支援事業について、今回140万円の補正ということで、目的、事業内容の説明を受けました。この140万円で権利ノートをどのぐらい作られようとしているのかです。これまでの取組状況、改善点ということで、平成12年度、そして平成18年度に、3種類、乳幼児版、小学校版、中高生版を作成して現在も使われているということですが、これは140万円でどの程度の冊子を作って、どういう活用をしようとしているのか、教えてください。
 それと、児童虐待そのものは、もちろん虐待を受ける子どもの権利意識は大事だけれども、保護者あるいは地域の関係者、学校の教諭も含めて、そういう人達こそ子どもの権利という視点が大事だと思うのです。子育て・人財局以外で、そういう子どもの権利、虐待防止に関する冊子だとか啓発資料等がどうなっているのですかね。ここでは子どものことだけを言っていますけれども、この140万円でどういう資料を作って、どういう活用をしようとしているのか、教えてください。

●名越家庭支援課長
 今回、3種類の子どもの権利ノートの内容を審議していただくための経費と、印刷経費もお願いしていまして、乳幼児版につきましては200冊、小学生版、中高生版は400冊を印刷する形で、併せて児童養護施設協議会に委託をしています。児童相談所の一時保護施設ですとか、各児童福祉施設にお配りをして活用いただくようにしたいと考えています。

○由田委員
 それでいうと、子どもに読んでいただくということではないよね。児童相談所などの関係機関の関係者とか、そういうところ。帯に短し……という感じがします。県内すべからく子どもにその学習資料に基づいて学習させることを僕は想定していました。幼児用とかこの3段階の分でたかだか1,000冊。その効果というものを、どう考えておられるのかな。例えば、あそこに怪しい子どもがいるというような場合、相談を受けてからの、その冊子の活用の方法を説明してください。どういう活用になるのでしょうか。
 それと、やはり子どもの権利ノートですから、僕は生きる権利があるのだ、お父ちゃん、今、僕をたたいたのは虐待ですよと言える子どもをつくるためのものなのですか。もちろんそれも大事だけれども、保護者や地域の関係者、あの家庭おかしいぞ、いつも大きな声、泣き声がするということが分かる、そういう地域ぐるみでやることに意味があるように思うのだけれども、そういう視点はなかったのでしょうか。

●名越家庭支援課長
 この子どもの権利ノートにつきましては、例えば一時保護所に入ってきたとき、あるいは児童養護施設に入ってきたときに、2ページの下の参考にありますとおり、そこの施設の職員が子どもに対して、知る権利ですとか、教育を受ける権利ですとか、そういったことについて説明をしていくための資料でして、どこまで配布をしていくかについては、現時点では児童養護施設において活用ということにしています。あと、市町村がどのような資料を作成していらっしゃるかというのは承知をしていないので、その辺りも必要性があれば市町村などとも意見を聞きながら対応していきたいと思います。

○由田委員
 そもそも虐待防止、虐待を防ぐためですよね。子どもの側に立って権利ノートということだけれども、そもそも虐待する親であったり、地域の関係者も含めてでしょう。そちら側にこの子どもの権利ノートの学習の必要性というのは考えられませんか。僕はそちらが大事だと思う。そもそも虐待防止のために大人は何をすべきかということについての教材になりませんかということを言いたいのですよ。
 例えば、倉吉だったら、年に一度町内学習会ということで部落問題に関する学習会等を行っています。そういうところを活用して、地域総がかりでこの問題を学習する。例えば倉吉市役所の人権局などと相談しながら、そういう活用が効果的であると思うのですよ。事が起こってから子どもにこの人権ノートを見せても、本質の解決につながるのかなという疑問もありますので、もっと活用の方法があると思いますが、そこらはどう考えるのかな。

●木本子育て・人財局長
 由田委員の御指摘はごもっともかと思います。ただ、今回の予算は、先ほど御報告させていただいたように、米子児童相談所の一時保護所という親元を離れられて施設的なところで暮らされる中で、自分が持っている権利について訴えかけられなかったということを何とか防ぎたいということで、子どもたちに不満があるのであれば、施設に対して言っていいのですよということをきちんと伝えるためのツールとして作りたいと考えていますので、これは一時保護所なり養護施設といったところに入っておられる子どもたちにお配りをして読んでもらいたいと思っています。
 御指摘をいただきました関係者ですとか保護者に対しての教育の部分については、現状でも既に地域に児童相談所の職員などが出かけていって、児童虐待というものはどういうものなのだと、しつけのためということで子どもをたたいていませんかと。大人が持っている虐待に対する認識をきちんと正しいものにしていただくための講演会をしたり、また学校と連携して子どもたちに対しても伝えていくということは既にやっていますし、今後もしっかりそうしたところは充実してまいりたいと思っています。

○由田委員
 やっているし、今後充実していきたいという御答弁をいただきました。僕もしっかり検証しながら、次に生かしていきます。

◎坂野委員長
 そのほかありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、次に、請願・陳情の予備調査を行います。
 今回の予備調査は、新規分の陳情1件についてです。現状と県の取組状況は、お手元に配付しています請願・陳情参考資料のとおりです。
 それでは、陳情2年子育て・人財第22号「私学助成に関する意見書の提出について」、安養寺総合教育推進課長の説明を求めます。

●安養寺総合教育推進課長
 私学助成に関する意見書の提出について、現状と県の取組状況を御説明します。
 最初に、1番の経常費助成についてです。
 県が私立高等学校等に対しまして経常費助成を行い、その一部に対して国庫補助金がはまるという形になっています。この国庫補助金は、県が行いました1人当たりの補助金の額に、もともと国の予算が足りないものですから、圧縮率という率を掛けて単価を出しまして、それに生徒数を掛けて算出されることになっています。そちらの資料に高等学校、それから幼稚園の補助実績等を書いていますが、県の単価に対しまして、高校の場合は国庫が15.3%、幼稚園の場合は15.9%という形になっています。
 2番の施設整備費補助についてです。改築あるいは改修等のうち、国庫補助の対象になりますのは、表の一番下の耐震改修の場合になります。国庫補助率はIs値に応じまして2分の1から3分の1となっています。県では、学校負担が3分の1になりますように、国の補助率に応じまして県で上乗せ補助をすることとしています。高等学校等につきましては、既に耐震化率が100%になっていますが、幼稚園では90.7という状況になっています。
 2ページをお願いします。3のアクティブラーニング推進事業です。アクティブラーニングを実践するためにICT環境を整備するものにつきまして、国で補助を設けていまして、この事業を活用したものについて県で上乗せ補助をしています。また、国の補助対象は下限額が500万円になっていまして、500万円に満たない事業につきましては県単独で補助を行うこととしています。
 4番の高等学校等就学支援金は、今年4月から国において支給上限額が引き上げられまして、年収590万円未満の世帯につきましては授業料の実質無償化が図られています。それに対しまして、5番になりますが、県では高等学校等総合支援金ということで、さらに家庭の負担軽減を図るために、表に記載しています上乗せ補助を県独自で行っているところです。
 3ページをお願いします。中学校の就学支援金につきましては、基本、県の単独事業で行っています。一部国で実証事業を行っていまして、その事業に該当するものにつきましては、国から一部財源が入ることになっていますけれども、僅かな額になりますので、基本、県独自でやっている形です。これにつきましては、今年7月に国に対して、中学校に対しても高校同様の制度をつくってほしいという要望をしているところです。
 7番の教員の資質向上等への補助についてです。これは私立学校協会が行う教職員研修ですとか、教育研究等の取組に対しまして、県独自で2分の1の補助を行っています。
 最後に、4ページですが、8番のGIGAスクール構想の実現に係る国庫補助です。令和元年度秋の国補正から始まりましたGIGAスクール構想の関係ですけれども、令和元年度補正額の119億円は私立学校分ですが、令和2年度も86億円補正されていまして、これは国事業で直接県を通らずに学校に補助金が通る形になっています。メニューとしましては、機器整備補助金、それからネットワーク環境整備補助金の2種類になっています。

◎坂野委員長
 ただいまの説明について質疑等はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、委員の方で陳情者かの願意の聞き取りあるいは現地調査の必要性について御意見を伺いたいと思います。御意見のある方は挙手をお願いします。

○市谷委員
 GIGAスクール構想の補助のことがありましたけれども、この陳情の中にICT環境の整備だとか、あと施設整備のことについて、なかなか私立学校は限界と言える状況にあると書いてあって、この補助金の現状に差があるのではないかと思いますので、聞き取りをしたいと思います。

◎坂野委員長
 聞き取りが必要という意見がありましたが、その他の意見はありますか。

○常田委員
 先ほど説明いただいた内容で十分かと思いますので、聞き取りは必要ないと思います。

◎坂野委員長
 意見が分かれているようですので、多数決で決定したいと思います。聞き取りを行うことに賛成の方は挙手をお願いします。(賛成者挙手)
 それでは、挙手が少数のようですので、今回につきましては聞き取り及び現地調査を行わないこととします。
 次に、報告事項に移ります。
 報告12、令和2年度第1回子育て王国とっとり会議の開催結果について、稲村子育て王国課長の説明を求めます。

●稲村子育て王国課長
 報告資料の1ページをお願いします。令和2年度の第1回子育て王国とっとり会議の開催結果について御報告します。
 9月1日に子育て王国とっとり条例に基づきまして、子育て王国とっとり会議の第1回目を開催しました。今年度は5月末に委員改選期を迎えていたことから、本来であればその改選から間を空けずに第1回目の会議を行うべきでしたけれども、新型コロナによる全国の緊急事態宣言ですとか、その後の本県での感染の発生などを受けて、会議の開催がこの時期となってしまいました。委員全体の3分の1が新任の委員となったことから、これまでの子育て王国の取組や昨年の本県の合計特殊出生率の状況、また今年から実施しています令和新時代の子育て支援策などを説明して、来年度以降の取り組むべき施策を検討していただくための基本情報としていただきました。
 例年であれば、子育て王国会議は年4回程度開催して新規の施策を取りまとめてまいりますけれども、今年度第1回目がずれ込んだことから、次回10月末から11月ぐらいに第2回を開催しまして、来年度の当初予算に向けての意見提言を受けたいと考えています。
 会議での委員からの主な意見としては、やはり新型コロナの子育てへの影響を懸念する声が多く出されました。これまでのコロナ対策について、知見不足から子どもの活動を過度に制約する対策が取られていたのではないだろうかということで、今後は子どもの活動への影響も考慮して対策を取っていくべきではないかという意見。あとは、コロナ禍で一番影響を受けているのは、やはりシングルマザーを含む独り親家庭であり、生活するのに手いっぱいで、親が子どもの在宅での学習まできちんと見る余裕がないことから、そういった独り親家庭への学習支援についても格差の拡大が懸念されるといった意見。また、県内には非正規の就業者の方も多いので、育休の取得なども考えられないといった労働者の方もおられることから、非正規の方も含めて育児や介護の休暇制度の取得や職場復帰ができる体制や制度の検討もしてほしいといった御意見をいただきました。
 今回は、これまでの取組の紹介でしたので、関係課の出席を求めていませんでしたけれども、第2回目の会議には関係課からの出席も求めていきたいと考えています。
 ほかには、合計特殊出生率の状況については、コロナを心配して妊娠、出産を控えるといった声や傾向があることから、子どもを産み育てることへの啓発がより一層必要だといった御意見。また、老後資金2,000万円といったマスコミ報道等もありましたけれども、そういった影響から若い子育て世帯でも子どもは1人で十分といった御夫婦も増えてきているといった意見をいただいています。子どもを産み育てることの喜びも含めて、そういった子育てへの普及啓発を引き続き取り組んでいく必要があるかなというふうに考えています。
 このほかには、子育て王国会議が県の附属機関であることから、国の地域少子化対策重点推進事業の検証評価ですとか、とっとり自然保育認証部会の委員の改選への意見を頂戴しています。

◎坂野委員長
 報告14、令和2年度第1回鳥取県総合教育会議の開催結果について、安養寺総合教育推進課長の説明を求めます。

●安養寺総合教育推進課長
 5ページをお願いします。総合教育会議の開催結果について御報告します。
 今月3日、新型コロナウイルス感染症に対応した学習機会の確保等と、令和元年度の教育に関する大綱の評価の2つを議題としまして、オンライン会議の型式で実施したところです。
 各議題につきまして、教育委員会からの取組状況の説明後、意見交換を行っていまして、有識者委員からは、最初の議題につきましては、この状況の中でICT活用について不得意な教員も少しずつ取り組むようになってきたところであるが、やはり得意な教員が中心となって学校現場で広げていくのが効果的ではないかという御意見。あるいは、教育では、対面のコミュニケーションが大事なので、全てオンラインでよいわけではなく、公民館であるとか図書館、そういった地域を巻き込んでコミュニケーションが取れる場所を提供する仕組みができるとよいといった御意見がありました。
 6ページをお願いします。大綱の評価につきましては、英語力の向上につきまして、どの先生方、生徒もですけれども、英語に割く時間が部活動に取られてなかなか十分ではないということで、もう少し英語に割く時間を増やすことをしてもらえば、使える英語力が身についていくだろうという御意見ですとか、不登校対策につきまして、本人だけに変わることを求めるのではなくて、やはりクラス全体であるとか学校全体が変わっていくことが大事だという御意見を伺ったところです。
 また、知事からも、次のコロナの波が来たときにICT教育が十分使えるように、有識者の中にはICTの専門家ですとか、ICT教育を実践されている方もいらっしゃいますので、そういったネットワークを生かして教育に支障が出ないようにしていきたいというコメントがありました。
 7ページから24ページにかけまして、教育に関する大綱の評価に係る資料を添付していますので、後で御覧いただきますようにお願いします。

◎坂野委員長
 ただいままでの説明について質疑等はありませんか。

○川部委員
 子育て王国とっとり会議の中で、このコロナ禍で出産が難しくなっているのではないかという意見がありましたが、今年度の出生数が本当に下がってきているのではないかというおそれがあると思うのですけれども、把握されていたら教えてください。

●稲村子育て王国課長
 まだ7月までの出生数しか当課も把握していませんが、今のところ7月までのトータルで、前年対比で1~2%ぐらいの減少がありますけれども、明確にコロナの影響でというのはまだ出ていないと思います。

○市谷委員
 7ページの教育に関する大綱の評価について、学力・学習状況調査で全国の平均点以下というのがあるのですけれども、私はあまりテストの点で一喜一憂すべきでないとは思うのですけれども、これは何で下がって、平均点以下になっていると評価をしておられるのでしょうか。

●安養寺総合教育推進課長
 これは、教育委員会で指標をつくっていまして、9ページにも評価の考え方を書いていますが、A評価、B評価、C評価の考え方で、100%以上、90~100%未満、90%未満ということで、評価の考え方を書いています。9ページの一番上のところの表になりますけれども、小学校の6年生で国語63.8が全国平均ですと、県が63ということで全国を100にした場合に98.7%という状況で、それに基づいて90から100%の間ということでB評価。そういった形で、それぞれ以下同様に、教育委員会で評価されているところです。

○市谷委員
 こういうことで子どもの学習状況を評価して何かいろいろやっているのだけれども、やはり平均点以下ということを物差しにして子どもの学力をはかること自体が、少し私は矛盾してきているのではないかなと思うのですけれども、どうでしょうか。

●安養寺総合教育推進課長
 学力も、やはり必要な評価だとは思っています。委員は、矛盾しているのではないかとはおっしゃいましたけれども、ある程度の点数が取れているか、取れていないかということを、一つの指標として考えるのは、考え方としてあるのかなとは思っています。

○市谷委員
 それで、方策に書いてありますけれども、またテストをするということですね。

●安養寺総合教育推進課長
 県版のですね。

○市谷委員
 県独自でね。何かこのテストで点が取れないからテストをしていくやり方が、本当に子どもの学力がつくことになるというような展望を持ってやっておられるのだろうかと疑問に感じているのですけれども、今日は終わらせてもらいます。

◎坂野委員長
 そのほかありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、次にその他ですが、子育て・人財局に関して執行部、委員の方で何かありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 意見がないようですので、子育て・人財局につきましては以上で終わります。
 それでは、委員の皆様には御相談がありますので、この場にお残りください。執行部の皆さんは御退席いただいて結構です。お疲れさまでした。
(執行部退席)
 お残りいただきましたのは、今年度の出前県議会についてです。皆様御承知のとおり、出前県議会については、代表者会議において、新型コロナ警報が発令されている場合を除き、十分な感染対策を講じながら実施に向けた準備を可能とするという方針が示されています。
 つきましては、今後の状況にもよりますが、ひとまず例年どおり、9月定例会閉会後、11月定例会開会までの間に実施する方向で準備を進めてはどうかと思いますが、皆様で何か御意見はありますでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 なお、オンラインではなく対面実施を基本に調整することとし、テーマは新型コロナ関連以外としてはどうかと考えていますので、お手元に配付していますアンケート用紙に、希望されるテーマ等について御記入いただき、9月18日金曜日までに事務局へ御提出ください。
 以上をもちまして福祉生活病院常任委員会を閉会します。

午後3時52分 閉会


 

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