令和2年度議会運営委員会議事録

令和3年3月10日

開催概要
出席者
(11名)
委員長
副委員長
委員
野坂 道明
伊藤  保
藤井 一博
浜田 妙子
興治 英夫
中島 規夫
内田 博長
浜崎 晋一
西川 憲雄
川部  洋
澤  紀男

欠席者
(なし)

オブザーバー 正副議長 市谷議員 福浜議員 由田議員       

説明のため出席した者
 なし

職務のため出席した事務局職員
  寺口事務局長 金涌次長 柳楽議事・法務政策課長外関係職員

1 開  会   午前11時50分

2 閉  会   午後0時20分

3 司  会   野坂委員長 

4 会議録署名委員   川部委員  興治委員  

5 協議事項
   別紙議題記載のとおり

会議の概要

午前11時50分  開会

◎野坂委員長
  ただいまから、議会運営委員会を開会します。
 まず、会議録署名委員に川部委員、興治委員を指名します。よろしくお願いします。
それでは協議に入ります。まず、議場における黙祷についてであります。3月11日に東日本大震災の発災から10年を迎えます。国では、全国民に対して一斉に黙祷するよう要望されております。
つきましては、本会議においても、同日の発災時刻である午後2時46分に合わせて黙祷をささげたいと思いますが、よろしいでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議がございませんので、そのように決定しました。
発災時刻が近づきましたら、一般質問、質疑の途中であっても、暫時休憩し、発災時刻から1分間の黙祷をささげた後、一般質問、質疑を再開する流れとなりますので御承知ください。
次に、鳥取県議会委員会条例の一部改正についてですが、2月19日の本委員会において、総務部長より、組織改正について説明がございました。組織改正に伴い、常任委員会の所管に変更が生じ、委員会条例の一部を改正する必要がございます。詳細について事務局より説明をさせます。
 寺口事務局長

●寺口事務局長
 お手元の議会資料1を御覧いただければと思います。4月1日の組織改正で、全庁横断的な組織として、新型コロナウイルス感染症対策本部事務局が、部並びの組織として設置される予定でございます。この組織が部局横断的に置かれるために、今後、常任委員会での予算審査とか報告事項、こういったものの所管の取扱いについてどのようにするのかを決定するとともに、それに伴いまして、鳥取県議会委員会条例の一部を改正する必要も出てまいりますので、その辺りについて御議論いただきたいというものでございます。
考え方を少し説明させていただきたいと思います。2に新型コロナウイルス感染症対策本部事務局の概要、これはすでに組織の関係で説明があったものを挙げております。そこに掲げておりますように、事務局長には、統轄監が置かれる。事務局は、2課5チームで、そこに掲げられている形で組織される予定で、1つ課内室も設けられる予定でございます。詳細は3ページにつけておりますので、併せて御確認いただければと思います。実際には、2番ところに掲げております2つの課と、一番上の、新型コロナウイルスワクチン接種推進チーム、ここまでには、専任の職員もそれぞれ配置され、予算等もこちらの方に持ってこられます。その下の経済雇用生活支援チームから人権開発チーム、この4チームにつきましては、すべて兼務の職員でございまして、本務の方の所属に予算等も含めて計上されるという状況になっております。
こういった状況、前提を踏まえまして、調整案ということで、3番に具体的な案を掲げさせていただいております。基本的な考え方といたしましては、各所管の常任委員会のこれまでの専門性も生かしまして、それぞれの新型コロナウイルス対策の予算審議や報告などの取扱いは、これまでと同様に、基本的には踏襲するという方向性で、正式な組織ではなく、それぞれの対策の内容に応じて、所管の常任委員会において、予算審議、調査報告等を取扱うことで良いのではないかという考えで整理しております。
ただし、報告等で常任委員会をまたいで、委員が把握しないといけない案件が発生した場合はその都度、調整していくという前提でいかがかというものでございます。
具体的にそこに表に掲げておりますが、総務教育常任委員会で、この新たに置かれる事務局
の人権啓発に関する部分に限って所管する。農林水産商工常任委員会につきましては、この本部事務局の経済雇用に関する事項、ただし、観光交流に関する事項を除くそれ以外の経済雇用に関する事項を所管する。それから地域づくり県土警察常任委員会につきましては、観光交流に関する事項を所管する。それぞれの委員会に属さないその他全てのことにつきましては、福祉生活病院常任委員会で所管するといった整理にしてはどうかという考えでございます。
参考として掲げておりますけども、実際の運用に当たりましては、本部事務局長に当たる予定の統轄監は、福祉生活常任委員会への出席を求めるという考えでございます。
それから、一つややこしいのが、経済雇用生活支援チームです。こちらのほうのチーム長は、令和新時代創造本部長がなっているのですけれども、業務の内容が多岐にわたりますので、所管常任委員会をまたがってしまう場合もあるだろうと。そういう場合は、それぞれの部局長クラスの職員がサブチーム長としてあたっていますので、サブチーム長での対応も可能とするというような実務的な整理でどうかという考えでございます。
もし、こういった考えで良いということであれば、2ページに具体の条例のイメージを掲げております。今回の事務局は、ある程度終期も見越して置かれる組織であることを前提といたしまして、本則の方を直接いじるのではなく、附則のほうで期間を限った扱いとして改正をしてはどうかいうことでございます。
これらにつきましては、こういった整理が良いという前提に、仮にこれでよしとなりましても、最終的には、知事部局の政策法務課といいますか、担当部署との調整が少し必要になります。そういった過程で、文面等は修正が加わることもありますけども、今後の事務手続きとしてはそういった形で進めさせていただきたいと考えているところでございます。
以上でございます。

◎野坂委員長
説明が終わりました。ただいまの説明のとおり、新型コロナウイルス感染症対策本部事務局のうち、人権啓発に関する事項につきましては総務教育常任委員会、観光交流に関する事項を除く経済雇用に関する事項につきましては、農林水産商工常任委員会、観光交流に関する事項につきましては、地域づくり県土警察常任委員会、他の常任委員会の所管とならない事項につきましては、福祉生活病院常任委員会の所管にすることとし、委員会条例を改正することとしてよろしいでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議ございませんので、さよう決定いたします。
なお、最終的な改正案につきましては、後日、本委員会においてお示ししたいと思います。
次に、鳥取県議会会議規則等の一部改正についてですが、まず初めに議長より発言を求めておられます。
藤縄議長

◯藤縄議長
私からは、鳥取県議会会議規則について、この度、改正を検討すべき事項がありますので、お諮りするものです。
1つ目は、本年1月に都道府県議会標準会議規則における議員の欠席事由の例示が追加されましたので、これと同様の改正を検討するものであります。
2つ目は、政府及び本県執行部における押印省略の動きに呼応し、議会に対する請願書及び陳情書についても、提出の押印を省略し、署名に代えて記名のみも可とするよう、会議規則の改正を検討するものであります。
3つ目は、規定の整備ということで、会議録の配付等に関する規定を実際の運用に合わせるよう整備するものであります。
なお、欠席事由の追加と請願、陳情の押印省略については、いずれも代表者会議において、改正の方向性が了承されたものであります。つきましては、会議規則の一部改正について、議会運営委員会で御協議いただき、できれば、今定例会に、議員提出議案として提案していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
詳細につきましては、事務局に説明させます。

●寺口事務局長
議会資料の2を御覧いただければと思います。今、議長の方からもございましたけれども、最初に1ページに、今回、改正すべき点につきまして概要を掲げておりまので、簡単に説明させていきたいと思います。
まず1点目の欠席事由の追加等を行う改正ということで、この度、都道府県議会の標準会議規則が改正されまして、欠席事由の例示として、育児と介護が追加されました。それに伴いまして、産前産後休暇を明記するという改正がなされたことから、本県議会も同様の改正をしようというものが1点。
それから、請願書、陳情書への押印を省略するための改正ということで、これ以外のいろいろな書類で、他の規程とか申し合わせで定めているものにつきましては、先般、代表者会議の方で、そういったものについても押印を省略して署名に代えて記名のみも可という方向で進めていただくことを決定したところでございます。同様に、請願、陳情についても、記名のみも可とするというような改正を行っていただければというのが2点目でございます。
それから3点目につきましては、現在、会議録の印刷配付等に関する規定が、実態とそぐわない、合っていないところがあるものですから、この際、1や2の改正が生じましたので併せて所要の整備をさせていただきたいというのが3点目でございます。
その内容につきまして少し説明させていきたいと思います。まずそれぞれの事項に対する改正のイメージにつきましては、2ページ、3ページに改正の素案を掲げさせていただいています。項目ごとに背景等を説明させていただきたいと思います。
4ページを御覧いただければと思います。まず、欠席事由について、欠席届についての規定でございます。今回、標準都道府県議会会議規則が改正されることに伴うものでございます。その具体の改正の姿が、4ページの上に掲げておりますとおりでございまして、今の姿は、改正前というところを御覧いただきますと、欠席の届出のところは、議員は、公務、疾病、出産その他の事故のため出席できないという表記になっておりますけども、改正後を御覧いただきますと、ここのところに育児、介護を続けて明記したことと、文言整理の関係で「事故のため」というところは、「やむを得ない事由のため」ということで、もう少し素直に読めるようにしたということでございます。
2点目が、新しく2項を設けまして、出産のための出席ができない期間を、出産予定日の6週間前、出産後の8週間という形で定められたということでございます。こういった改正が行われた背景は、下半分のところに掲げていますのでまた御確認いただければと思います。
これを踏まえまして、2ページの方に入っていただきまして、鳥取県議会会議規則では第2条にこの規定を置いているのですけれども、この規定につきましては、これまでずっと全国レベルの標準会議規則の規定に沿って同じ表現、同じ改正をしてきているところでございまして、そういうことを調整しまして今回も同様な扱いがよろしいのではないかということで、こういった案とさせていただいているところでございます。これが1点目でございます。
2点目が、請願、陳情書について、公印省略、署名に代わって記名のみというような取扱いをさせていただく関係で、5ページを御覧いただけければと思います。今回、こういった改正をさせていただく発端としては、内閣府の方から、地方公共団体における公印の見直しの判断基準が示されたことに伴うことが一つの契機となっているのですけれども、その概略まとめたものが5ページです。要は、押印とか署名に代わって、代替の措置で本人確認ができるようなものについては、記名のみでも可とすべしということでございますので、こういった考え方に基づいて、請願、陳情書につきましても同様に記名のみも可とする方向がよろしいのではないかというような考え方を持っているところでございます。
こちらの考え方については、6ページの方を御覧いただければと思います。上の3分の1ぐらいのところに、表が2つございまして、請願書とか陳情書、これらにつきまして現在は、記名押印または署名ということで当然、認印で可としているのですけれども、こういった押印とか証明があることをもって、御本人で間違いないなということを推定しているところでございます。依然としてこの、本人確認という部分の考え方は、重要なことではございますけれども、これを記名または署名で行うのか、あるいは代替手段をもってやるのかということを検討したものが、下の方の3分の1ところでございます。記名押印または署名でもいいのではないかという考えもあるかもしれませんけれども、今回、内閣の方から示された見解として、もう少し上の方、表が2つあるところの米印でございます。押印、署名が本人確認の手段として有効に機能するのは、登記または登録のある印鑑、署名と照合する場合に限られるということで、実印とか、そういったものと照合して初めて意味があるということが示されました。認印とかそういったものでは、なかなかそこまでの証明力、本人確認能力というのは、本当はないという考え方が示されたことをもって、1つ作業としては、本人確認をこれからどうしていくのかという検討を並行して進めながら、記名のみも可という方向を導いていきたいという考え方でございます。
続きまして、7ページの方を御覧いただければと思います。本人確認につきましては、会議規則ではなくて、その下の取扱要領のほうに落として検討していきたいというふうに考えております。本日この時点では、会議規則のほうで記名のみも可とするという方向を御議論いただきたいということでございます。その裏にある、本人確認はどうするのかですけれども、7ページの真ん中ほどに、本人確認方法ということで6点ほど挙げております。中心となるものは、この1、2、3で免許証だったり、個人番号カードであったり、保険証であったり、社員証、学生証といったものになるのではないかなという方向性で、今、別途並行して、こちらの方の取扱いにつきましては、検討を進めているところでございます。
こういった考えがあるということを念頭においていただいて、2ページのほうに戻っていただきまして、実際に会議規則については、どういう改正をするかということでございます。こちらのほうにつきましては、第80条で、まず今は第1項第2項で、提出者、請願についての紹介する議員に、署名または記名押印を求めているところです。改正後のほうでは、第80条第1項にまとめまして、単に記載しなければならない、記名してあればよいという形にしようとしているところでございます。それに併せまして、今説明しました2項の方で、本人の確認についてでございますが、これは、議長が別に定めるところにより、そういった必要な書類なりカードなりの提示を求めようということでございます。議長の別定めとはなっておりますけども、具体には、取扱要領の方に落とさせていただきたいというふうに考えておりまして、取扱要領につきましても、議会運営委員会の決定事項で定めているものでございますので、これは、本日の報告がよしということであれば、次回以降、また具体的に御議論していただければと考えているところでございます。
そのほか、82条、85条、108条、これはいずれも、基本的には現状にそぐわないところ、あるいは、文言を少し整理したほうがいいところへ規定の整備をしているところでございます。またこれは御確認いただければと思います。
以上です。

◎野坂委員長
ただいま議長及び事務局長より説明がありました検討を要する項目と、それぞれの項目における議長の改正方針案につきましては、項目ごとに、委員の皆さんの質問、意見等をお伺いしたいと思います。
まず、欠席規定の見直しについてですが、御意見、質問ございませんか。

◯浜田委員
いろいろ、新しい目線を持って改正されるなとうれしく思いますが、第2条の2項です。産前産後休暇のところですが、調べてみてますと、正職員の皆さん方は、産前が8週となっています。6週の根拠は、たぶん法律に合わせたのではないかと思いますが、実態としては、8週あるということが、非常に女性たちにとっては体の負担が少なくていいのでないか、要するに、8週ということを御検討いただきたいというふうに思います。いかがでしょうか。

◎野坂委員長
 ほかにございませんか。(市谷議員「はい」と呼ぶ)
 この項目ですか。 
市谷議員。

◯市谷議員
育児の方ではないのですけれども、介護の期間は、出産育児みたいに期間は特に設けずに、申し出をしたら取れるということですよね。介護についてもいろいろな期間設定もされているものもあるのではないかと思うのですけど。その辺が、どう考えたらいいかなと思って。質問です。

●寺口事務局長
全てではございませんけれども、今こちらの方で、把握しているような状況でございますと、
例えば今、産前8週という御意見がありましたけれども、都道府県の一般職で8週としているのは、44都道府県ございます。それから6週としているものは、3県でございます。そういった状況は、鳥取県ではすでに加えている。それぐらいしか今のところは。

◎野坂委員長
 ほかにございませんか。
そうしますと、次に、請願陳情の取扱いの見直しについてですが、質問、御意見ございませんか。

◯市谷議員
ハンコなしで、出せるようになること自体はいいかなと思うのですけど、5ページの説明でいくと、もともとハンコ自体も、何ていうか、登録したようなハンコじゃないと、もともと効力があるものでもなかったというような話だったのかなと思うのですけど。便利になるようにするはずが、返っていろいろ証明しなければいけないがために、出しにくくなってしまうということになったら、ちょっと本末転倒かなと思いまして。
それでこの間もちょっと、本人確認、現状はどうしているのかなっていうことも聞いたのですけれども、今は特にしていないけど、今後はハンコに変わってということで、いろいろこういう何か代替手段を、考えなければいけないということなのか、現状と今後について確認をしたいですけれども。

◎野坂委員長
現状と。

◯市谷議員
現状と、今後は……これに書いてある。では、現状の本人確認について。

●寺口事務局長
現状は、押印とか認印でも結構で、押印とか署名があることをもって本人だとしている。やってないというのとは少し違います。

◎野坂委員長
よろしいですか。(市谷議員「はい」と呼ぶ)

◯伊藤委員
85条。以下「単に」とあるけれども、なぜ「単に」と入れるのか。「以下、陳情書」でいいのではないか、簡潔に。

●寺口事務局長
そこのところは、陳情書としてもよろしいのではないかと思います。

◎野坂委員長
次に、その他の改正部分についてですが、意見、御質問ございませんか。

◯市谷議員
さっき、介護の質問をしたのですけれども。期間設定の。
ちょっと教えてもらいたいです。

●寺口事務局長
介護につきましては、それぞれの症状に応じて、伸びたり縮んだりすることもあるかと思いますので、一定の期間をあらかじめ設けるというのは、なかなか難しいのかなというふうに考えています。一般職でも、一定の期間を設けて、それの更新というのはあるのかもしれないですけれども。

◎野坂委員長
それでは、御意見、御質問が尽きたようでございます。
浜田委員から、御意見で、6週を8週にしてはどうかと。県執行部等の横並びでやってはどうかということでありました。
その御意見を踏まえて、いったん、本日提案されました議長案を、各会派に持ち帰っていただきまして、意見を集約していただきたいと思います。
なお、その際に、浜田委員の6週を8週にしてはどうか、この御意見も併せて協議をお願いしたいと思います。その後、集約いただいた御意見につきましては、3月12日までに事務局へ報告してください。
その上で再度、議会運営委員会を開催して、方針を協議して参りたいと思います。
最後に、その他でございますが、委員の皆さんで何かございませんか。

◯西川委員
時間がないので、端的に言います。今日、本会議場で質疑をお聞きさせていただいたのですけれども、多岐にわたって質問があったのですけど、鳥取県議会は、委員会制をひいている中で、他の委員会の項目は結構多くて、いろんな問題があるのでしょうけども、お聞きしていたら、これはどうですかっていうような話で、本来は委員会でやっぱりそこら辺はやられて、どうしても納得できないことがあるのでしょうから、そういうのは、本会議でもいいのでしょうけど。そこら辺はもうちょっと、節度というわけじゃないのですけど、委員会制というのをもうちょっと真剣に考えていただきたいなと思うのと、もう1点、項目としては多分、議長の方に申し入れがあるのでしょうけども、多少指導とか、提言とかはできないものですかね。

◎野坂委員長
ただいま西川委員の御意見がございました。
皆さんの方から何か御意見ございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
ないようでございますので、ただいまの西川委員の御意見を、また委員長の方で確認、整理させていただきたいと思います。
その他ございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
ございませんので、以上をもちまして議会運営委員会を閉会します。

午後0時20分 閉会

 


 

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