令和2年度総務教育常任委員会議事録

令和2年12月7日会議録(確定版)

開催概要、資料はこちらです
出席者
(9名)
委員長
副委員長
委員
浜田 一哉
尾崎  薫
福浜 隆宏
語堂 正範
伊藤  保
内田 博長
浜崎 晋一
福田 俊史
澤  紀男
欠席者
(なし)


 説明のため出席した者
   亀井総務部長ほか

 職務のため出席した事務局職員
   安養寺課長補佐、澤田係長、片山係長

 1 開  会   午後3時24分

 2  閉  会      午後3時33分

 3 司  会   浜田一哉委員長

 4 会議録署名委員  浜崎委員  澤委員

 5 付議案件及びその結果
    別紙日程及び下記会議概要のとおり

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会議の概要

午後3時24分 開会

◎浜田(一)委員長
 ただいまから総務教育常任委員会を開会いたします。
 本日の日程は、お手元の日程のとおりでありますので、この順序に従って議事を進めさせていただきます。
 なお、今回の常任委員会は総務部についてのみであります。
 初めに、会議録署名委員を指名いたします。
 本日の会議録署名委員は、浜崎委員と澤委員にお願いします。
 それでは、付議案の予備調査を行います。
 執行部の説明は、要領よく簡潔に、マイクを使ってお願いします。
 初めに亀井総務部長に総括説明を求めます。

●亀井総務部長
 議案説明資料の2ページ、目次と記載してあるページでございます。今回追加提案でお願いいたしますのは、諮問事項1件でございます。教育委員会が行いました退職手当不支給処分につきまして、審査請求が出てまいりました。知事が審査庁となっておりますので、その裁決に当たりまして、地方自治法の規定に基づき県議会に諮問を行うものであります。担当課長に説明させますので、よろしくお願いいたします。

◎浜田(一)委員長
 続いて、関係課長から説明を求めます。
 前田人事企画課長の説明を求めます。

●前田人事企画課長
 3ページをお願いいたします。教育委員会が行いました退職手当不支給処分に対しまして、法に基づく審査請求が提起されましたが、このたび棄却の裁決を行いたいと考えており、諮問させていただくものでございます。
 概要でございます。(1)(2)は御覧のとおりでございまして、(3)、今回は審査庁が知事でございます。知事が、県教委が行った今回の処分が妥当かどうか審査するということでございます。
(4)に経緯を記載しております。請求人は酒を伴う懇親会の帰りに酒気帯び運転を行って事故を起こしておりまして、酒気帯び運転及び交通事故報告義務違反、この二つの違反で起訴され、罰金刑が確定しております。これを受けまして、県教委は懲戒免職処分、同時に退職手当の不支給処分、この二つの処分を下しております。今回、この請求人は、この二つの処分に対して審査請求を行っております。四角で囲っておりますが、一つ目の懲戒免職につきましては、審査を行うのが人事委員会で、先日11月19日、人事委員会において訴えを棄却しております。人事委員会が下す裁決につきましては、法律上、議会への諮問という行為はございませんので、この懲戒免職に係る審査請求につきましては、行政の判断としては棄却ということで確定しております。これを受けまして、残るのはこの退職手当の不支給をどうするかという判断でございます。
 (5)、請求人の主張としましては、勤続の功を全て帳消しにするほどの重大なものではないのではないか、あるいは裁量権の逸脱濫用といったことでございます。
これに対しまして、(6)が裁決、本件請求を棄却したいということでございます。主な理由といたしまして、まず、人事委員会が既に今回の懲戒免職の処分は違法または不当ではないと判定しております。これをもって、エに記載しておりますが、退職手当を全部不支給とする、これが原則になっております。懲戒免職とした場合につきましては全部不支給が原則でございますので、この原則を適用したということでございます。
過去において、本県では懲戒免職を行った職員に対してこの原則を適用しなかった例がございませんので、今回だけ逸脱または濫用しているといったことはないと判断しているところでございます。
以上が概要でございまして、一番下に参考条文を付けております。自治法に基づきまして、今回、議会に諮問するということでございます。
 4ページで若干補足の説明をさせていただきます。上の方が今回の審査請求の流れでございまして、知事は、この請求人と、処分庁であります教育委員会の間に入って、様々な手続を取ってきたということで、今回が最終局面ということでございます。
下の方に、退職手当不支給処分に係る制度の概要を付けております。一番下、処分の基準を見ていただきますと、懲戒免職の場合は、先ほど言いましたが全部不支給が原則でございます。その下に一部不支給が可能な場合を限定列挙しております。今回でいきますと(3)番、過失がある場合で特に参酌すべき情状がある場合に該当するかどうかが一つの判断になろうかと思っております。
酒気帯び運転の場合で過失かどうかの判断でございますが、例えば一晩寝て、酒に酔っている自覚がなくて運転したようなケースが故意か過失かと判断に迷うところがあるのかもわかりませんけれども、今回の事例がどうだったかということを5ページの上の方に記載しております。請求人は夕方から懇親会に参加され、11時に終了、その後車で仮眠をとられて、午前0時頃、自ら運転してカラオケボックスに移動されていますので、飲酒後だいたい1時間ぐらい経過の後、運転。さらに、カラオケボックスの店内で仮眠と書いておりますが、カラオケボックスの中でもさらに飲酒したという記録になってございます。再度運転して午前2時30分に事故を起こしたということでございますので、先ほど申しました、一般的に酔いが覚めたと判断し得る程度の時間が経過したとは到底思えないということが教育委員会の判断でございまして、我々もそう判断しているところでございます。
さらに、今回の事象は事故後も自ら通報せずに通りかかったタクシーの運転手が通報ということで、警察としては酒気帯び運転及び事故報告義務違反で逮捕、刑が確定しているという事案でございます。
 ということで、本事案は過失ではなくて、我々としてはとても参酌すべき情状があったとは判断していない、退職手当不支給の原則を適用したということでございます。
 参考4はこれまでの双方の主張等を整理したものでございますので、また御覧いただければと思います。

◎浜田(一)委員長
 ただいままでの説明について、質疑等はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 次に「その他」ですが、執行部、委員の方で、何かございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 意見がないようですので、以上をもちまして総務教育常任委員会を閉会いたします。

午後3時33分 閉会

 



 

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