令和元年度福祉生活病院常任委員会議事録

令和2年1月21日会議録(確定版)

開催概要、資料はこちらです
出席者
(9名)
委員長
副委員長
委員
坂野 経三郎
常田 賢二
浜田 妙子
藤縄 喜和
市谷 知子
広谷 直樹
野坂 道明
川部  洋
由田  隆
欠席者
(なし)


説明のため出席した者
  宮本福祉保健部長兼ささえあい福祉局長、酒嶋生活環境部長、中林病院事業管理者、
  木本子育て・人財局長ほか各次長、局長、課長、関係職員
  
職務のため出席した事務局職員
  安養寺課長補佐、片山係長、細田主事

 


1 開  会   午前10時00分

2 休  憩   午前10時57分

3 再  開   午前11時01分

4  閉  会   午後0時55分

5 司  会   坂野委員長

6  会議録署名委員  市谷委員、川部委員

7  付議案件及びその結果
   別紙日程表及び下記会議概要のとおり

 


会議の概要

午前10時00分 開会

◎坂野委員長
 ただいまから、福祉生活病院常任委員会を開会します。
 本日の日程は、お手元のとおりでありますので、この順序に従って議事を進めさせていただきます。
 今回の常任委員会は、最初に福祉保健部、子育て・人財局及び病院局、次に生活環境部の順に行います。
 初めに、会議録署名委員を指名します。
 本日の会議録署名委員は、市谷委員と川部委員にお願いします。
 それでは、報告事項に入ります。
 執行部の説明は要領よく簡潔にお願いします。
 なお、質疑等については、説明終了後に一括して行うこととします。
 報告1、鳥取県無料低額宿泊所に関する条例の骨子案について、川上福祉保健課くらし応援対策室長の説明を求めます。

●川上福祉保健課くらし応援対策室長
 福祉保健部資料の1ページをお願いします。
 無料低額宿泊所に関する条例の骨子案についてですが、無料低額宿泊所は、社会福祉法に基づき、生計困難者のために無料、または低額な料金で簡易住宅を貸し付け、または宿泊所、その他の施設を利用させる施設であり、これまで国のガイドラインにて定められた設備、運営基準等により運営されています。鳥取県内には実施している施設はございませんが、全国の施設の中には劣悪な環境で生活保護受給者から高額な利用料を徴収するなど、いわゆる貧困ビジネスの温床になっているなどの指摘を受け、平成30年6月に法改正が行われ、貧困ビジネスへの規制を強化するために無料低額宿泊所の設備、運営に関する基準について、厚生労働省の基準に基づき、都道府県等が条例で定めることとされたことから、このたび、改正法施行の令和2年4月1日に合わせて県条例を制定するよう本県の条例骨子案を作成し、12月27日から1月14日までパブリックコメントを実施したところです。
 条例骨子案の概要については、1に記載していますが、原則として厚生労働省令の無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準に定める基準に準拠し、基本方針、無料低額宿泊所の事業範囲、設置者や職員等の資格要件、配置、施設設備に係る規模、入退去やサービス提供などの運営方針、サテライト型住居の設置などを定めています。しかしながら、本県の事情にそぐわないものや省令基準に定めのないものについて、本県独自の基準として規定することとしています。
 (1)に省令基準が本県の事情にそぐわないものとしておりますけれども、居住の床面積について、省令基準は7.43平米以上としていますが、7.43平米以上で、地域の実情により、これによりがたい場合は4.95平米以上とされていますが、本県の住宅事情から緩和措置は設けず、また、国から人数に応じて適切な面積を確保するものとして、原則1人当たり7.43平米との解釈通知が発出されていることを受け、居室の床面積は、原則として1人当たり7.43平米以上としています。また、(2)で記載していますが、本県の他の社会福祉施設、有料老人ホームとか、障がい者のグループホームなどにおいて、条例等で県の独自基準を定めている熱中症の予防措置や、食事に県産品利用を促進すること、サービス提供に係る自己点検と外部評価の実施と公表を努力義務規定としておりますことから、この条例についても同じように規定することとしています。
 詳細や条例基準骨子案については、裏面に記載させておりますので、御確認いただきたいと思います。
 施行日につきましては、改正法の施行に合わせて、令和2年4月1日、本体施設と一体的に運営されるサテライト型住居施設に係る規定については、令和4年4月1日としています。
 条例提案に向けてパブリックコメントをしたところ、問い合わせが1件あったものの、意見はございませんでした。
 この条例につきましては、2月議会において議案提出を行う予定としています。

◎坂野委員長
 報告2、「2020東京大会・日本博を契機とした障がい者の文化芸術フェスティバル-グランドオープニング-」の開催について、太田障がい福祉課社会参加推進室長の説明を求めます。

●太田障がい福祉課社会参加推進室長
 では、資料の3ページをごらんください。「2020東京大会・日本博を契機とした障がい者の文化芸術フェスティバル-グランドオープニング-」の開催についてです。
 東京オリパラに向けまして、障がい者の芸術文化活動を推進しているところですが、このたび、文化庁等が主催となりまして、障がい者の文化芸術の魅力を国内外に発信することを目的に、2月7日から9日まで滋賀県において表記の障がい者の文化芸術フェスティバルのグランドオープニングを開催することとしました。また、その中で、東京オリパラに向けた障がい者の芸術文化活動推進知事連盟についてもこのイベントに共催することとして、アートフォーラムを開催することとしましたので、御報告させていただきます。
 まず、1のグランドオープニングにつきましては、主なプログラムとしまして、世界各国の障がい者アート推進に取り組む実践者等を招聘して、アール・ブリュットワールドフォーラムを開催したり、障がい者の舞台技術見本市、アール・ブリュット展、バリアフリー映画等を開催します。
 次に、知事連盟が行います2のアートフォーラムにつきましては、パネルディスカッションとして、各県の知事、副知事等がパネリストとして、東京オリパラを契機とした障がい者の文化芸術活動のさらなる推進として、各県の取り組みであるとか、オリパラ後の方向性等を議論します。また、オブザーバーとしまして、超党派の国会議員から成る共生社会の実現を目指す障がい者芸術文化振興議員連盟の皆様にも御参加いただくこととしています。2の障がい者アート推進宣言としまして、今までの取り組みをレガシーとして引き継ぎまして、オリパラ後も障がい者の文化芸術活動のさらなる推進に取り組むことを宣言することとしています。
 次に、5のその他としまして、このグランドオープニング後に全国7ブロックでこのフェスティバルを巡回する予定としています。その中四国ブロック大会を来年度に鳥取県で開催することについて、現在検討を進めているところでございますので、あわせて報告させていただきます。

◎坂野委員長
 報告3、中国武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎への対応について、荒金健康政策課感染症・新型インフルエンザ対策室長の説明を求めます。

●荒金健康政策課感染症・新型インフルエンザ対策室長
 福祉保健部の常任委員会資料別冊をごらんいただきたいと思います。中国武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎への対応についての御説明です。
 この新型コロナウイルス関連肺炎につきましては、我が国におきましては、1月16日に肺炎の患者が確認されたということに伴いまして、県民相談窓口等の設置などの対応を行ったというものです。
 まず最初に、中段下あたりに枠で囲っております新型コロナウイルスの発生状況につきまして、簡単に御説明させていただきたいと思います。
 昨年12月から中国武漢市におきまして、原因不明の肺炎患者が59名発生したということで、その中から41名の患者さんから新型コロナウイルスが検出されたものです。その後、日本でも1名、タイでも2名が確認されたところでございますけれども、昨日の時点で我々が確認したところでございますと、中国国内におきましては218名、タイでは2名、日本では1名、さらに、韓国で1名確認され、合計、我々が把握している段階では222名というようなことになっておりまして、さらに、死者につきましては、中国で4名が発生しているというような状況です。主な症状としましては、発熱、そのほか、せきや呼吸困難等があります。あと、レントゲン写真での白濁というような肺炎症状が見られるということです。そこには、現時点では家族間での限定的な人、人感染ということが否定できないというようなことを書いておりますけれども、昨日の報道によりますと、中国の専門家チームのチーム長が人から人への感染が確認されているとの見解を示されているということでした。今後につきまして、WHOが今月22日に会合を開きまして、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態に当たるかどうかということを判断されて、感染対策についての勧告内容について協議されるというようなことです。
 このような状況を受けまして、1のところですけれども、1月16日の国内での新型コロナウイルスの肺炎患者が確認されたことに伴いまして、県民相談窓口を当課の感染症・新型インフルエンザ対策室に設置しています。昨日の時点で相談件数としては2件です。
 また、専用のホームページを設置しまして情報発信しています。
 また、医療体制の整備と、3のところでございますけれども、万が一に備えまして、県内で新型コロナウイルスの疑い患者が確認されたときの医療体制として、東部地区では県立中央病院、中部地区では県立厚生病院、西部地区では鳥取大学医学部附属病院におきまして患者を受け入れるように調整しておるところです。また、そのほかの医療機関に対象となる方々が受診される可能性もありますので、県内の医療機関に対しまして、疑い患者を診察した場合は、院内感染の対策ということの徹底と、速やかに保健所へ連絡していただくように周知しておるところです。
 4の今後の対応についてですけれども、この事案につきましては、感染経路や感染力、さらには重症化率などの詳細がまだ不明なところです。引き続き我々は情報収集していきながら、新たな情報が確認された都度、情報発信するとともに必要な対策を行っていきたいと思います。県民の皆様に対して、インフルエンザも現在はやっているというようなことでございますので、日ごろからマスクや、手洗い等の感染予防対策を徹底していただくように引き続きお願いしていこうと考えておるものです。

◎坂野委員長
 報告4、令和2年度国民健康保険事業費納付金等の算定について、西尾医療・保険課長の説明を求めます。

●西尾医療・保険課長
 資料は、本体資料に戻っていただきまして、4ページと5ページをお願いします。令和2年度国民健康保険事業費納付金等の算定について御報告します。
 国保の制度改革に伴いまして、都道府県も市町村とともに保険者となりまして、国保の財政運営を担うこととなったことから、保険給付に必要な費用は県が責任を持って市町村に交付するということとなりまして、そのための財源として、市町村は県に対して国保事業費納付金を納めるということになりました。このたび、その納付金を算定するのに必要な各種の係数の確定版、確定係数が国から示されたので、これに基づきまして、令和2年度の納付金を算定したことから、その結果を報告するものです。
 まず、県全体で必要となる納付金の総額ですけれども、約152.1億円ということで、前年度に比べ約1.2億円の減ということになりました。これは、医療費水準の高い70歳以上の被保険者の方ですね、団塊の世代の方は皆これに当たっておるのですけれども、その数でありますとか、医療費の伸びなどの増加要因がある一方で、県に入ってくる前期高齢者交付金が前年度に比べて増加する見込みであることから、トータルで見ると、県で必要となる納付金は前年度比1.2億円程度の減となったものです。県全体で必要となる納付金の額を各市町村に案分した結果が、この表の太枠で囲ったところになります。案分に当たりましては、それぞれの市町村の被保険者数や、医療費指数を勘案し、また、算定方式は、所得割、均等割、平等割の3方式とするなど、こういった算定のルールにつきましては、市町村の合意を得るとともに、国保運営協議会、審議会なのですけれども、こちらにおいても了解を得て進めておるところです。また、算定に当たりましては、例年どおり、保険料が大幅にふえそうな市町村に対しまして激変緩和措置をとっています。令和2年度は激変緩和の財源が4.1億円程度ありますので、この激変緩和の対象となる市町村、11市町村ありますけれども、これに対しまして3億円程度の激変緩和措置を実施しています。残った約1.1億円につきましては、県全体の納付金基礎額を減らすのに使っておりまして、特定の市町村だけでなく、全市町村にメリットが行くようにしています。
 今後の市町村の事務ですが、各市町村は、このそれぞれの納付金額を初めとして、それぞれが行う保険事業費や、省令減免の額などの必要額、市町村に直接交付される国からの公費収入、みずからの繰越金、財政調整基金からの繰り入れ、こういったことを総合的に勘案して、それぞれの算定方式に基づいて、保険料率を決定して、賦課、徴収することとなります。

◎坂野委員長
 報告5、個人情報を含む書類の誤送付について、本家総合療育センター事務部長の説明を求めます。

●本家総合療育センター事務部長
 では、資料6ページをお願いします。総合療育センターにおきまして、令和元年11月分の福祉サービス利用料及び医療費の請求書類を送付した際に、利用者1名の封筒の中に本人のものとは別にほかの方の請求書類が混入していた事案が判明をしましたので、報告させていただきます。
 まず、1番目の判明した日時は、昨年12月27日の午後4時過ぎです。
 2の判明した経過について、12月23日に、短期入所の方で、11月分の利用料の請求書類を仕分けして発送する際に、職員2人で発送作業を行っていましたが、利用者1名の書類の中にほかの利用者の方の書類一式が混入しているということに気づかないまま発送しました。その後、12月27日の4時過ぎに利用者から、これは保護者の方ですけれども、電話がありまして、ほかの方の書類が入っているということの申し出がありまして、誤送付をしていたことが判明をしました。
 3の原因について、括弧内で、発送作業は、1人目の職員は利用者へ配る書類に一つ一つ目を通しながらチェックして、それを受け渡す形で、2人目の職員が利用者の一連の書類であることを確認して封筒の中に入れていると、封入をしているという作業をしています。一応マニュアルに基づいてやっていまして、マニュアルでは、封筒に入れたらすぐに封緘、テープ張りをすることになっていたのですけれども、請求書類というのが利用者ごとに種類とか枚数とかがいろいろ違っていまして、種類、枚数が少ないものが続きますと、1人目の職員と2人目の職員の間で書類が停滞することも多々ありましたので、そこは2人目の職員がひとまず書類を封筒に入れて、テープ張りだけは後でまとめて行うということもありましたので、その際にほかの人の書類が紛れ込んだのが誤送付の原因かと考えています。
 4の流出した個人の情報としましては、利用者お一人の氏名、住所、福祉サービス利用料、それから、福祉サービス・診療行為の内容といったものが流出しました。
 5の対応状況ですけれども、連絡を受けた後で、まず、連絡をいただいた方のところに出向いて謝罪と書類を受け取り、それから、引き続いて、個人情報の被害があった利用者宅を訪問して、謝罪をして再発防止を努めることをお伝えしました。
 6の再発防止策ですけれども、1つ目、今回、最後のテープ張りというところでマニュアルどおりの発送作業が行われなかったので、今後はそこをしっかりとやっていくということで、入れたら直ちにテープ張りをしていくと。それから、2つ目、発送作業に当たっては個人の送付リストというのがありますので、最終的に個人の送付リストと、それから、封筒の宛名というのを照合していれば今回の事案というのは起きなかったので、今後はこうしたことも徹底していくようにしたいと考えています。それから、3つ目、今回の事案を職員全員で既に情報共有、徹底をしようということで確認しておりますけれども、引き続き個人情報の適切な管理に努めていきたいと思います。
 このたび、個人情報を流出させまして、申しわけありませんでした。

◎坂野委員長
 報告6、とっとり自然保育認証制度の令和元年度認証について、稲村子育て王国課長の説明を求めます。

●稲村子育て王国課長
 子育て・人材局の資料1ページをお願いします。とっとり自然保育認証制度の令和元年度認証について御報告します。
 県では、本県の豊かな自然を生かした野外保育の保育活動を積極的に支援しているところです。自然保育の実践に当たり、いわゆる森の幼稚園活動を実施する事業者に対しては、とっとり森・里山等自然保育認証制度において認証して、運営費や保育料の支援をしています。また、通常の保育園、認定こども園、幼稚園など、いわゆる認可園が日々の保育、教育の中に積極的に野外保育、自然保育を取り入れた活動をされる場合は、今回のとっとり自然保育認証制度により自然保育認証園として認定した上で、自然保育、野外保育に係る経費の支援を行っています。今回、1月9日付で新たに以下の3園を自然保育認証園として認証しました。新規認証の園は、鳥取市の私立認定こども園、鳥取第三幼稚園、鳥取第五幼稚園と三朝町立竹田保育園です。
 2(2)に認定基準を示していますが、例えば1週間に6時間以上の自然活動を取り入れるとか、自然保育の際には参加人数にかかわらず、保育者を最低2人以上つけること、また、活動の質の担保のために県が行う研修の受講を義務づけ、園においても内部で職員研修を実施すること、また、各園において安全対策マニュアルを作成し、その内容を保育者、保護者ともに周知徹底することなどを基準として、これを満たす園については、申請に基づき、県の自然保育認証部会の委員が現地調査を行った上で認証となりますが、それにより、今回3園の新たな認証となりました。
 2(4)に掲げていますが、今回の3園を加えて、5市町村で25園の認証となります。内訳を見ていただきますとわかりますけれども、圧倒的に私立の保育園、認定こども園が多いこと、また、認証取得する園の所在市町村にも偏りがあることから、県としては、公立園への働きかけも含めて、引き続き自然保育認証園制度のPRと実施園の掘り起こしに努めてまいりたいと考えています。

◎坂野委員長
 報告7、県立中央病院の「がんセンター」の設置について、竹内病院局長兼病院局総務課長の説明を求めます。

●竹内病院局長兼病院局総務課長
 それでは、病院局の資料の1ページをお願いします。県立中央病院のがん医療を強化するために、同院が提供するがん医療を横断的に統括するがんセンターをことし1月1日に設置しましたので、御報告させていただくものです。
 このがんセンターでございますが、特定の施設を新たに設けるというものではなくて、がん治療に係る窓口を一元化することによって、例えば鳥取大学、岡山大学等との関係医療機関との円滑な情報交換、あるいは院内のがん治療にかかわる各部門の定期的な会合等を行うことによって、円滑ながんの対応を進めていこうというもので、それに伴いまして、がん医療の強化、ひいてはがんの死亡率の改善につなげていこうというものです。
 2で、がんセンターの部門ごとの役割と掲げて、9部門を記載してございますが、主立ったところを説明させていただきますと、手術部門、昨年10月にロボット、ダビンチを導入しました。その関係がございまして、鳥取大学、あるいは全国からすぐれた手術の指導者をお招きして、がんの手術の技能向上を図っていく。あるいは、放射線治療部門でございますけれども、こちらも鳥取大学と連携して、放射線治療の精度を高めていく。また、岡山大学との連携になりますけれども、がんゲノム医療を推進していって、がんの治療効果を高めていこう。こういったところを取り組んでいこうと考えているところです。

◎坂野委員長
 今までの説明について、質疑等はありませんか。

○市谷委員
 まず、福祉保健部の1ページの無料低額宿泊所について、その貧困ビジネスに対する規制というのは必要だと思うのですけれども、この居室の床面積の7.43平米という基準は、どういう根拠でこの面積基準ということになってきたのかを教えていただけないでしょうか。

●川上福祉保健課くらし応援対策室長
 もともと国の基準、ガイドラインの通知で定められている部屋面積、居室面積が7.43平米でしたので、そのままそれを使っています。

○市谷委員
 国は何で7.43平米と言っているのですかね。生活保護の住宅扶助の基準面積って15平米なのですけれども、いわゆる低所得の方が入居するものとして、この施設を認定することになるのですけれども、生活保護の住宅扶助でも15平米以上という規定があるのに、その半分の面積でよいということは、何も基準がないというのはよくないとは思うのですけれども、劣悪な施設でもいいよということを、これは認めてしまうことになってしまって、基準は必要だと思うのですけれども、この基準が本当に生活をするに当たっての適切な基準かどうかというのは、どうなのかなって疑問に思うのです。だから、この7.43平米をどういう根拠ですね。最低でも生活保護の住宅扶助の15平米以上は要るのではないかなと思うのですけれども、これは保護費からもお金をもらったりするということも出てくると思うのですけれども。

●川上福祉保健課くらし応援対策室長
 生活保護と違ってくるのは、あくまでこの無料低額宿泊所というのは一時的な施設である宿泊所であるということから、利用者しやすい料金などを設定してあるということで、7.43平米というところが決まっているものと考えています。確認はできていません。

○市谷委員
 何で7.43平米なのか、一時的だったらいいというものなのか、一時的であっても生活にふさわしい住環境をちゃんと保障するということが大事だと思うので、この7.43平米の根拠をまた聞いてもらって、教えていただけないでしょうか。
 あと、これは県内で実施している施設はないと書いてあるのですけれども、何でないということがわかるのかなと。今まで多分登録とかもないし、何でないというのがわかるのかなと、それも教えていただければと思います。

●川上福祉保健課くらし応援対策室長
 この事業を行った場合には、事後届け出ですけれども、現在も社会福祉法に基づいて届け出が必要になります。この届け出が現在ございません。また、各福祉事務所等にも状況等を確認しておりますけれども、このような宿泊所はないとお聞きしています。

○市谷委員
 だから、届け出制度にもなっていないので、あるかないかというのは本当にわかるのかなと。各福祉事務所に聞いたらあるないというのがわかる。

●川上福祉保健課くらし応援対策室長
 届け出制度になっています。

○市谷委員
 今までも。

●川上福祉保健課くらし応援対策室長
 はい。

○市谷委員
 届けずにやっているという場合はないという前提ですよね。

●川上福祉保健課くらし応援対策室長
 それは福祉事務所に確認しています。

○市谷委員
 脱法的というか、今までもルールが不確かなものだったと思うのですけれども、よく注意しておく必要があるのかとは思います。話が戻りますけれども、この7.43平米の根拠を後でまた教えていただいていいでしょうか。

●川上福祉保健課くらし応援対策室長
 わかりました。

◎坂野委員長
 では、後ほどお願いします。

○浜田(妙)委員
 関連してお尋ねしますが、こういう生活困窮者の皆さん方といろいろとおつき合いが多いものですから、今、市が間に入って、それで住居を探してくださって、ここに住みなさいという指導もしておられます。大体その家賃が3万5,000円ということですよね。それを生活保護の中から出さなければならないと。これはすごく負担なのですね。もともと、ここに金銭管理は基本的には個人がすることということになっていますが、それがなかなか困難なものは、それだけではないということで、いろんな意味で、支援をしていく。そのノウハウを持っている人たちが経営しなければいけないということになるのではないかと思うのですね。自立に向けてサポートもするということになってくるかと思いますが、そのときに、家賃ですね、利用料金がどれぐらい、上限がどれぐらいに定められているのかどうか、そこの辺と、それから、1年契約になっていますよね。これは本人が、状況いかんでしょうけれども、希望すれば引き続き更新ができるよということではないかなと一応読ませていただきました。その辺をもう少しはっきりと教えてください。

●川上福祉保健課くらし応援対策室長
 自立に向けた支援サポートにつきましては、それが行えるような施設等にもこのような事業の展開等についての御相談はしているところです。実際にその家賃3万5,000円の負担でどうかというところについては、生活保護費の中で生活ができるような適切な居住、家賃、利用料とか、サービス提供の内容については、きちんと見ていくような形をとっていきますので、そのあたりの今後の届け出の中で、きちんと法的な規制の中で縛っていくのかなと思っています。1年以内というものにつきましては、委員御指摘のとおりで、必要に応じて延長していくということも条例上、認めています。

○浜田(妙)委員
 お返事がはっきりしないところがありますので、これから決まっていくということですか、事例によって詰められていくということと判断したらいいでしょうか。

●小林福祉保健課長
 条例の条文を詳しくここに載せていないので、おわかりにならないのですけれども、条例上は居室の使用料につきましては、無料、または生活保護の住宅扶助の金額以下とするという規定を今案として検討しているところでございますので、鳥取市でいえば3万2,000円、その他の地域でいえば現在のところ3万4,000円というのが上限ということになろうかと思います。

◎坂野委員長
 その他、ございますか。

○由田委員
 無料定額宿泊所の話で、今聞けば、1年の更新ができるということなのですが、市谷委員の主張もごもっともかなと思います。何が言いたいかといえば、要は住宅困窮の方が入る施設ということになれば、例えばこれが4名以上であったり、ある一定の面積、1人当たりということになれば、ここには余り書いていないのですけれども、例えば消防の防火対象物だとか、火気使用室に消火器の設置義務、あるいは努力義務にもなっていますが、これは関係機関との連携、各消防本部が立ち入りの検査を行ったり、あるいは保健所等が台所、調理室等の検査等はどういう関係になっているのかを教えていただきたいということ。あわせて、先般、11月議会でも再犯防止ということで、刑を終えた人が地域に帰る際に、どうしても実家に帰りにくい、あるいは居住地を求めて、そういうときに、こういう施設があればいいなとは思って、これは進めてほしいという気持ちもありますが、いわゆるそういう関係機関との連携や指導というのは、これはどのようになっているのかなというのが疑問としてあります。例えばさっき言った消防本部との連携でいえば、ここにも訓練をするとか一応書いてあるけれども、そういうところの指導や意見等、どうなっているのかなというのが疑問に感じます。消防法でいえば、150平米以上のものは防火対象物に指定をされます。それらについての関連性、いかがでしょうか。

●川上福祉保健課くらし応援対策室長
 建築基準法でありますとか、消防法の規定を遵守した施設となりますので、そのあたりの連携についてはとってまいります。

○由田委員
 とってまいりますはいいのですが、設置の段階で、入居が始まってからでは遅いわけで、例えば、この施設の使用開始に当たっては、事前に検査等を受けるという規定というのはあるのでしょうか。

●小林福祉保健課長
 条例で考えていますのは、国の省令と一緒ですけれども、国、地方公共団体、もしくは社会福祉法人以外の者が設置する場合には、事前の届け出制となっています。それ以外、社会福祉法人等については、事後の届け出ということになっておりますので、事前に届け出があれば、その内容を精査して、必要な指導等を行っていくということを予定しています。

○市谷委員
 さっき由田委員からも、サービス提供、ここの2ページに基本方針がありますけれども、入居者の思想、人格を尊重し、常に入居者の立場に立ったサービスを提供することに努めると。自立を援助するのだというのですけれども、そういうことに対する指導などはどのようにされているというのをチェックするのでしょうか。

●小林福祉保健課長
 そのサービス提供についても、当然ながら、事前届け出の中でどういったサービスをするかということもありますし、事後点検とか、第三者の評価も計画していますので、そういったことを通して、サービスの適正化に努めていきたいと考えています。

◎坂野委員長
 1に関連してございませんでしょうか。
 では、それ以外のところで。

○川部委員
 2点、新型コロナウイルスと、それから書類の誤送についてです。
 まず、新型コロナウイルスですけれども、現時点でわかっていることで対応されているとは思うのですが、それこそ広がらないようにするという体制、医療体制の整備はわかるのです。外から入れないということでいうと、空港があったり、港湾があったりするのですが、その辺の対応ってどうなっているのでしょうか。あと、割とインバウンドということで、中国からも今一生懸命やっている中での体制について、教えてください。
 書類誤送付、毎度ある話で、気をつけてくださいということですが、ヒューマンエラーはどうしてもあって、それに対しては当然再発防止と謝罪というのが必要なのですけれども、そもそもマニュアルどおりにしていないということ自体、マニュアルが不備だったのか、マニュアルどおりにしないほうが効率よくてというところだったのか、結局マニュアルどおりにしますといって終わりではないと思うのです。もう一回、原因をきちっともう少し深く掘り下げてやることと、単に総合療育センターだけの問題ではなくて、またほかのところから出てくるということは、この全庁的な見直しが必要だと思うのですが、もうこれは部長の答弁になるのかな、その辺、整理してお願いしたいと思います。

◎坂野委員長
 では、まず、報告3から、荒金室長、お願いします。

●荒金健康政策課感染症・新型インフルエンザ対策室長
 入国時のチェックというようなことかと思います。入国時におきましては、国の検疫所で対応しておられるということです。このたびの事案を踏まえまして、厚生労働省が所管ということでございますけれども、中国・武漢から来られる方々に対して、発熱等があれば、申し出るようにしてくださいというようなことをさらに強化されまして、解熱剤なりせきどめを飲まれている方も申告してくださいというようなことを強化されていっているということです。また、さらに、航空各社に対して、機内においても同様なアナウンスをするというようなことです。また、常日ごろから空港なりにおきましては、サーモグラフィーによりまして発熱者がいないかどうかということをチェックしておられるというような対策を実施しておられるということです。現段階ではそのような状況です。また引き続きどのように体制を強化されるかというところは、国なり、境の検疫所にも確認していきながら連携していきたいと考えています。

◎坂野委員長
 では、御指名ですので、部長、お願いします。

●宮本福祉保健部長兼ささえあい福祉局長
 個人情報の漏えいといいますか、誤送付に関しましては、全く申しわけないことで、申し開きもできないようなことだろうと思います。封筒の入れ間違いとか、マニュアルどおりでなかったというのは、全くお粗末なことだと私も感じておるところでして、地方機関のみならず、本庁の各課においても個人情報を取り扱って、それを他者に発送するというときには細心の注意を払って行うように、なお一層引き締めて通知していきたいと思います。なお、全庁的なことに関しましては、過去より、昔は県民課、今は県民参画協働課から全庁的に個人情報の取り扱いには気をつけるようにというのが再三通知で出てきておるところです。今回の案件につきましても該当部局、所管部局に対しまして通知は行っておりますので、どのように全庁的な引き締め策がとられるのかというのは、また追って出てくると思います。

○市谷委員
 その書類の誤送付のことですけれども、この作業って、何人でどれぐらいの人数分の書類を何時ごろに作業していたのでしょうか。2人で、もし大量のものをやっていたら、とにかく効率よくやろうと思って、封をせずに入れて、後で封をしようと多分なるのではないかなと思うのですけれども、作業そのものがもし無理があるのだったら、その作業のあり方そのものも、やる人数とかも見直さないといけないと思うのですけれども、何人分の書類を2人でどれぐらいの時間にやっていたのかなと、それを教えていただけないでしょうか。

●本家総合療育センター事務部長
 個人情報の誤送付ですけれども、これは61人分の書類を職員2人でやっていました。時間的には大体1時間弱ぐらいだったかなと認識しています。

○市谷委員
 時間というのは、かかった時間ではなくて、何時ごろにやっておられたのですか。

●本家総合療育センター事務部長
 時間的には、午後2時から3時ごろぐらいだったように記憶しています。

○市谷委員
 そのセンターを運営しながらなので、事務の人が事務作業としてやっておられたのか、何か支援に当たるような人がそういうこともしていたのか、61人分といったらそれなりに数があるので、何か昼の間に短時間でやってしまおうという感じだったのではないかと思うのですけれども、その辺で見直すものはほかにないのかなと。しかも、すぐに封をしたらいいと、さっきそういうマニュアルになっているというのですけれども、入れたものが間違っていたときにすぐ封をしてしまったら、多分間違ったまま封をすることになる。前、そんなのもあったと思うので、作業においては、直ちに封をしたら済むということでもないかもしれないなと。そういうことで見直しする点がほかにないでしょうか。

●本家総合療育センター事務部長
 御参考になる御意見ありがとうございます。先ほどの1人目の職員のところで、1枚1枚、基本的にはめくっておりまして、そこの段階で、その方に対しては完璧な書類が行っているのだろうということで、封入をして、すぐに閉じていれば、そこでほかの方の書類が本来入るはずではなかったというのが一応マニュアルとしての理屈です。ただ、先ほど川部委員も言われましたけれども、そこのところでやはりヒューマンエラーとかというのを考慮していない部分がありましたので、そこのところを今後マニュアルの中でも強化していくというか、所定の修正といいますか、そうしたものも考えていかなければいけないと考えています。

○広谷委員
 新型のコロナウイルスの関係ですけれども、防疫体制というのも答弁にあったと。県内に最悪として入ってきた場合、ここに書いてある疑い患者の受け入れ体制というのはあるのだけれども、県内の医療機関、あるいは検査機関で、このコロナウイルスを検査できる機関というのはあるのですか。

●荒金健康政策課感染症・新型インフルエンザ対策室長
 検査につきましては、現在、国の国立感染症研究所で検査ということになっています。これは出たばかり、発見されたばかりですので、今後検査方法につきまして確立されていき、検査キットができましたら、県の衛生環境研究所でもできるようになるかと思いますけれども、今現在におきましては、東京に検体を運んで検査結果を出すということです。検査結果につきましては2日程度では出るかなというところで現在のところは確認しています。

○広谷委員
 ここの書き方で、医療機関での患者受け入れができるように調整したという書き方になっておるのだけれども、調整したとはどういう意味なのですか。できるということなのか、これからそれができるように何らかの方法で取り組むということなのか。

●荒金健康政策課感染症・新型インフルエンザ対策室長
 申しわけございません。書き方のところです。できるということです。

○広谷委員
 自然保育認証制度の件ですけれども、僕はこれを余り承知していないのだけれども、一回認証された場合、認証の効力がきく期間は何年間になる、1年間ですか。その都度更新するというような認証制度ですか。

●稲村子育て王国課長
 期限につきましては、特にありませんで、基本的には自然保育を継続されておられる間は自然保育認証園という形になりますけれども、園側が基準の活動時間等を確保するのが困難になって、辞退したいということになれば、認証を取り消すという形になります。

○広谷委員
 では、その都度、例えば県の担当が保育のやり方を確認したりという格好になるのですか。

●稲村子育て王国課長
 通常、各認可園は2年に1回とか、施設監査がありますので、その際に自然保育認証園については、自然保育の活動時間等も見させていただくというような形でチェックしていくという形になると思います。

○広谷委員
 もう1点、経費の補助ということで限度額20万円ってなっておるのですけれども、これは、1年こっきり、何年でもできるというような補助になるのですか。1年だけ、一回補助を受けたら、もう補助は受けれないというような格好なのですか。

●稲村子育て王国課長
 基本的には1回限りということになります。

○浜田(妙)委員
 わかれば教えていただきたいと思いますが、公立が1園しかありませんよね。その理由、背景は何なのでしょうか。もう質が上がっているので必要ないと、認定まで受けなくても、みずからがやっているからということなのでしょうか。それとも、違うことが理由としてあるのでしょうか。

●稲村子育て王国課長
 公立園については、例えば先ほど活動補助金が出ると申し上げました。当然この自然保育をやる上では補助金もありますけれども、施設側も自分で持ち出すという形になります。公立の場合、結局は全ていわゆる町からのお金という形になって、余り補助金を受けるメリットとかということが少ないということと、殊さら自然保育の認証を受けなくても、例えば中山間地の公立保育園等であると、実質的にはそういった自然保育の時間も確保できている。申請の手続とか手間を踏んでまで認証を受けなくてもいいというような考え方も一部にあって、なかなか公立では自然保育認証園というのをとっていただけるところが少ない状況です。

○浜田(妙)委員
 確認したかったのは、鳥取県が進めようとしている保育の質ですね。質を上げなければいけないということで、子どもたちの成長にふさわしい質、環境とはどういうものかということが今探られている最中なのですが、県としてこれを広げていくのだと、そのことも共有していって実行してほしいということだと思います。それがもう確保されていると、市町村立のところは大丈夫だよって、自前でやっているからということで、後者の話ですよね。それができるとうれしく思いますけれども、そこの検証と、それから、どう広げていくのか、そこのところをなぜ手を挙げていないのかということを探っていただきたいと思いますので、これはお願いで結構です。

○市谷委員
 この自然保育認証制度ですけれども、遊び切るとか、自然の中で体験するというのは大事だと思うのですけれども、この活動時の職員体制について、遊び切ろうと思ったら、やはり大人の目がきちんと子どもたちを見られる体制ではないといけないと思うのですけれども、ここの基準が保育所等の配置基準によるが、人数にかかわらず保育士は最低2人以上というのは、例えばゼロ歳児だったら3人に1人とか、1歳児だったら6人に1人とか、通常の保育の場合は最低基準があるのですけれども、これは園外に行って自然保育するときは年齢とか人数にかかわらず、配置基準とは違う、2人以上いればいいという基準なのでしょうか。

●稲村子育て王国課長
 書きぶりがよくなかったかもしれません。基本的には、その年齢、月齢の配置基準を満たした上で、例えば本来であれば3歳児等であれば25対1というのが配置基準だと思うのですけれども、自然保育に出るのが10名だとしても、最低でも保育者はその際には2名をつけるということを条件としているものです。

○市谷委員
 すると、最低基準を満たすのが前提だし、その最低基準より少ない人数であっても、1人で本当は済むのだけれども、2人はつけなさいという意味だということですかね。

●稲村子育て王国課長
 そういうことです。

○市谷委員
 わかりました。

◎坂野委員長
 その他、ございませんでしょうか。

○市谷委員
 福祉保健部の4ページの国民健康保険の納付金の算定ですけれども、標準保険料がこれは総額で各市町村のものが書いてありまして、1人当たりにしたら大体どれぐらいになるのかというのを各市町村で、いつも出していただいているので、出していただけたらなと思います。結局、前年度よりこの標準保険料率がふえた市町村というのはどこになるのでしょうか。

●西尾医療・保険課長
 前年度より、一番右のところですね、標準保険料率の算定に必要な保険料総額のところが前年度よりふえた市町村ですけれども、減ったほうが少ないので、そちらを申し上げますと、減った市町村は鳥取市、米子市、境港市、八頭町、若桜町が前年度より減っています。あとは前年度よりふえています。

○市谷委員
 そうすると、19市町村のうち14は前年度より平均的には保険料が、標準保険料なので、県に納めるために必要な標準の保険料は上がったということになるのですけれども、11の市町村は、さっき激変緩和の対象になったと。要するに保険料が急激に上がらないように補助を入れて安くしたということですけれども、その激変緩和の対象になった11市町村というのはどこになるのですか。

●西尾医療・保険課長
 激変緩和の対象になった11市町村ですけれども、倉吉市、湯梨浜町、北栄町、琴浦町、南部町、伯耆町、日吉津村、大山町、日南町、日野町、江府町です。

◎坂野委員長
 よろしいでしょうか。ほかにございますか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、次に、その他ですが、福祉保健部、子育て・人財局及び病院局に関して、執行部、委員の方で何かございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 意見がないようでございますので、福祉保健部、子育て・人財局及び病院局につきましては、以上で終わります。
 執行部入れかえのため、暫時休憩をします。再開は集まり次第ということにさせていただきたいと思います。

午前10時57分 休憩
午前11時01分 再開

◎坂野委員長
 引き続き生活環境部について行います。
 それでは、報告事項に入ります。
 執行部の説明は要領よく簡潔にお願いします。
 質疑等については、説明終了後に一括して行うこととします。
 報告8、令和新時代とっとり環境イニシアティブプラン(案)について、若松環境立県推進課長兼星空環境推進幹の説明を求めます。

●若松環境立県推進課長兼星空環境推進幹
 生活環境部資料の1ページをごらんいただきたいと思います。令和新時代とっとり環境イニシアティブプラン(案)につきまして御報告を申し上げたいと思います。
 まず、環境イニシアティブプランは環境基本計画ですが、昨年末で環境イニシアティブプランが、平成30年度までの4年計画が終了したところです。この環境イニシアティブプランにつきましては、一昨年、平成30年11月に環境審議会へ諮問しまして、次期プランについての検討を開始いただいたところです。しかしながら、近年のパリ協定の今年度からの本格実施、気候変動への対策、SDGs、海洋プラスチック問題、こうした大きな環境を取り巻く国内外の情勢の変化を受けておるところでして、環境イニシアティブプランは4年の実行計画でありますが、そのもととなります環境基本計画自体もあわせて変えたらどうだということで検討を行ってきたところです。
 順番が変わりますが、3ページをごらんいただきたいと思います。ここの中ほどに図で説明していますが、現在、第2次鳥取県環境基本計画、10年計画の最終年が来年となっているところです。また、先ほど申し上げましたとおり、第2期のとっとり環境イニシアティブプランは、昨年度末で一旦終了しているところです。この2つをあわせて改正しまして、令和新時代とっとり環境イニシアティブプランという形で、計画並びに今後の施策の方向性をつくったらどうかという形で検討を進めてまいりました。こういう形で今回見直しを行っているところです。本年度に入りましても、環境審議会並びにその各部会等で議論を重ねてまいりまして、お示しのとおり、現段階の案を取りまとめました。今後、議会の皆様、パブリックコメント等で御意見をお伺いしまして、年度末の完成に向けていろいろ検討を進めてまいりたいと考えているところです。
 本環境基本計画につきましては、同じ3ページの上をごらんいただきたいと思います。
SDGsとの関係を示しておるところです。SDGsにつきましては、御案内のとおり、17の目標と169のターゲットを掲げておるところでございますが、非常に抽象的でわかりづらい部分もある。また、日本においては既に達成されている項目もございます。こうしたことから、日本政府におきましては、日本として特に注力すべきものを示し、日本の文脈に沿って再構築した形で平成30年12月にSDGsの実施指針を定められたところです。この大きな柱が3ページ上に示しました8つの柱になります。環境分野に限らず、人権、健康、また、経済活動、インフラ整備、こういった幅広い分野がSDGsで達成に向けて取り組む必要があると言われているところです。環境におきましては、ここの8つの柱のうち5番、省エネ、再エネ、気候変動対策並びに循環型社会の構築、また、6番として生物多様性、森林、海洋等の環境の保全、この2つを重点的に取り組む、これが環境基本計画の範囲であるという形で施策について検討を進めたところです。
 詳細につきましては、厚い別冊をお配りしていますが、また後ほどごらんいただきたいと思いますが、この場では1ページにお戻りいただいて、概要でまず説明をさせていただきたいと考えています。
 先ほど申し上げましたSDGsの2つの環境分野で取り組むべき柱を4つの分野に分けて進めようと考えています。まず、いの一番として、循環型社会の構築、1ページ目の中ほどでございますが、これを掲げておるところです。前回の環境基本計画並びに環境イニシアティブプランは、エネルギーシフトをいの一番に掲げていたところです。これは時代背景としまして、福島原発、東日本大震災の直後という形で、再生可能エネルギーの導入をいの一番に掲げて取り組んでまいりました。次なる環境基本計画、環境イニシアティブプランにおきましては、
SDGsでも標榜されておりますサステナビリティを念頭に置きまして、資源の面でサステナビリティを確保するためには循環させていく必要があるだろうという形で循環型社会の構築をいの一番に掲げたところです。これまで本県におきましては、4Rで取り組みを進めてまいりましたが、これにリニューアブル、再生可能な資源への代替を加えて資源の流れを加速化してまいりたいと考えています。また、プラごみゼロチャレンジでありますとか、食品ロス対策も県民一丸となって取り組んでまいりたいと思います。新たにICTを活用した取り組み、技術開発等により産業も創造してまいりたいと考えているところです。
 2番目には、低炭素社会の実現を掲げているところです。エネルギーシフトというのを前計画では前面に上げていますが、今はもちろんニュートラルな形で再生可能エネルギーの導入は考えているところでございますが、より一層、地球温暖化対策を実効性あるものに進めていくためには、低炭素化社会をつくり上げていくことが重要だと考えているところです。こういった分野の中で、自然、環境と調和し、住民理解のもと、再生可能エネルギーを導入していくこと。また、地域分散型エネルギー社会の創造、家庭のみならず、企業なども含めたエネルギーの効率化、RE100を初めとします企業の環境配慮経営の推進、また、気候変動対策についても部局横断で取り組んでまいりたいと考えておるところです。
 おはぐりいただきまして、2ページです。自然・生物との共生という形で、生物多様性の取り組みも重要になってきているところです。後ほど戦略につきましても御説明申し上げたいと思いますが、個別計画を定めています。生物多様性の情報発信、レッドデータブックの更新など、自然環境保全と活用を進めてまいりたいと思います。また、ボランティアの取り組みも進めるとともに、人材育成などにも取り組んでまいりたいと思います。みどりの愛護のつどいを昨年開催したところでございますが、地域緑化の取り組みを進めるとともに、景観形成と防災力向上にも資するグリーンインフラの導入も進めてまいりたいと考えています。
 今の3番目が、どちらかといいますと動植物の保全でしたが、4番目が生活環境の保全という形で、水、大気など、環境、いわゆる環境の部分の取り組みになります。生活環境の保全としまして、三大湖沼を初めとする水質改善、汚濁メカニズムの解明でありますとか、科学的アプローチなども進めてまいりたいと考えています。また、海洋プラスチックごみが昨今問題になっています。海洋汚染対策にもつながる河川の水質の改善、ごみの除去などを進めてまいるとともに、ワイズユースなどの取り組みも進めてまいりたいと考えています。星空保全条例も制定したところでございますが、そういったビュースポットを初めとする設置並びに光害の防止、こういった対策にも取り組んでまいりたいと思います。
 以上、4つの分野に加えまして、環境保全活動につきましては、県民の皆様を初めとします協働により取り組んでいく必要があります。5番目としまして、環境活動の協働という形で、横断的な取り組みを掲げているところです。SDGsにおきましても、あらゆるステークホルダー、利害関係者が参加、かかわりを持って取り組んでいくことが重要と掲げられているところです。ESG投資を初めとします環境に価値が見出される社会の創造、RE100、EV100など、企業の率先した環境配慮経営の推進、また、何より県民一人一人の取り組みが重要であります。こうした取り組みを進める上でのエシカル消費の推進でありますとか、学校におきますESD教育の推進などを進めるとともに、さらなる環境改善には科学技術、イノベーションが必要となっています。新技術の開発、導入支援や人材育成などにも取り組んでまいりたいと考えているところです。
 計画の進行管理につきましては、本体に掲げていますが、数値目標を見ながら取り組みを進めるとともに、毎年度、施策の実施状況等、環境白書等を公表することとしたいと考えています。また、計画の期間でありますが、SDGsでありますとか、パリ協定の終期、目標の期限であります2030年を終期とします11年の計画で考えています。長期になりますので、中間年では必ず評価を行い、必要に応じた施策の見直し、目標数値の見直し等を行うこととしたいと思います。これに限らず、環境を取り巻く大きな社会変化が生じた場合は、柔軟に途中の年度であっても施策方法や目標のプランの見直しを行いたいと考えているところです。
 今後のスケジュールです。2ページの一番下でございますが、早速今週にでもパブリックコメントを開始させていただき、来月には環境審議会並びに県民会議等を開催して、2月議会の議論も踏まえた上で、3月下旬に策定、公表したいと考えているところです。
 きょうは時間がなく、概略のみの御説明でしたが、別冊を含めまして、お読みいただきまして、また議会中も含めていろいろ御意見等をいただければと思っています。

◎坂野委員長
 報告9、琴浦町地内の風力発電施設破損事故に係る対応状況について及び報告10、「再エネ100宣言 RE Action」のアンバサダー就任について、藤木環境立県推進課次世代エネルギー推進室長の説明を求めます。

●藤木環境立県推進課次世代エネルギー推進室長
 それでは、4ページとなります。1月8日、午後5時過ぎに琴浦町金屋地内の風力発電施設において、風車の羽根1枚が破損した事故について概要と対応について報告します。
 施設としては、東伯風力発電所ということで、このあたり、日本風力開発さんが事業責任者となりますが、全部で13基の風車がございます。そのうちの4号機に当たるものの羽根が破損したものです。この施設自体は、平成19年3月に稼働を始めましたので、おおむね13年弱稼働しているということです。
 もう少し詳しく説明しますと、発生状況として、17時18分に、まずその4号機で支柱に異常な振動があったということで、自動停止はしたところです。その後、状況を確認しようとしておりましたところ、実際には近くの畜産事業者さんも大きな音を聞いたということで、現地に行ってみたところ、夕方ですけれども、羽根が折れておるということを確認したものですから、役場にまず一報を入れたところです。役場から大山にありますこの風車の管理会社に連絡をして、この管理会社が直ちに現地に赴き、確認をした上、現地での対応を開始したところです。折れた風車は大きなものもあるのですけれども、一部は電線に絡まっていたということでしたので、停電はしなかったのですけれども、一時的に停電をした後、その後すぐに取り払ったりとか、それから、警察や町と連携しながら、道路の通行どめを行うほか、地元の区長さんとかに直接連絡をしたということでした。
 現場の写真とか位置図については、このとおりでございます。実際の写真では、10ページを見ていただけたらと思います。これは後で説明します国の通知の中であったものなのですけれども、説明によると羽根の1枚が大きくねじり取られた、ねじ切れたということでした。タワー直下には、非常に重たいブレードの一部が落ちており、重たいものが近くに、それから、飛散したブレードというグラスファイバーみたいな軽いものについては、かなり広範囲に、具体的には遠いところでは300メートルあたりまで、小さいものも含めると飛んでいるという報告を受けているところです。幸い、道路等に通行している車はございませんでしたし、人もいらっしゃいませんでしたから、人身事故ということにはならずに済んだというところではございます。
 これは1月8日の夕方でしたので、知事は翌日に早速現地視察をして、いろいろ状況も聞いたということもございまして、1月14日に日本風力開発株式会社の塚脇社長様から謝罪と原因究明の意思表示、それから今後の対応について説明がありました。資料としては、6ページから8ページというのがその当時の日本風力開発の説明資料になりますので、後で目を通していただけたらと思います。知事は、その際に、それこそ空から風車が落ちてくるなどというのは、住民は本当に怖い思いをしているということで、強く抗議をするとともに、事故の原因究明の徹底、それから、4ページに戻っていただきまして、今後の安全対策について、地元、町や住民にしっかりと説明をしていただくとともに、補償も確実に行っていただきたいこと、それから、農道等、特に町道の槻下法万線については、生活用道路となっています。迂回路は当然設定してあるのですけれども、可及的に速やかに危ないブレードなりを撤去して、道路の通行どめを早急に解除いただきたいという話。それから、安全確保というのが前提でございますから、町としっかりと協議を行って、仮に運転再開をするに当たっても、安全確保に関する協定を結ぶなどということをした上で進めていただきたいということを発言したところでございますけれども、塚脇社長も提案については了解しましたと即答したところでした。
 5ページ、現状と今後の対応ということですが、時点修正が、16日時点の作成資料でございますので、最新の情報を口頭で補記させていただきます。安全確保ということで、今言った羽根の撤去ですけれども、折れた羽根が残っておりますので、それから、破損した飛散物についても取らなければいけないというところで、まだ道路への立入禁止というのは続いているところです。飛散物が落下した土地所有者、関係団体については、事業者から当然おわびなり、今後の対応、補償について今説明をしているところです。肝心な飛散物については、1月14日から、今人海戦術で一つ一つ、もちろん土地の所有者に了解をいただいた後で、取っているところでございます。大きなものはおおむね終わったらしいのですけれども、やはり細かいものが大分残っているということでしたので、こちらを現在撤去しているというところでした。それから、折れた羽根も含めて、今回の4号機については3本残っている羽根を全部取ろうということで、今のところ、19日にまず折れた羽根を取って、きのうで2本目まで取ったのですけれども、天候等の問題があって、現在1本は残っているところです。きょう、天候が午後から回復するようなことを聞いています。天候回復次第、残りの1本を取って、3本、できれば本日中に取ってしまいたいというところです。撤去作業が終わって、安全確保が確認でき次第、道路の通行どめも順次解除していこうということで、通行どめの解除を町等に申請することを今週中にはしたいと日本風力開発は申し上げています。
 原因究明ということですけれども、現在、事業者側で、大学の先生とか、気象の専門家とか、そういった方々も入れた第三者委員会ということで、事故調査委員会を立ち上げて調査を実施しているところです。具体的には、壊れた羽根を回収して、パズルみたいに並べて、どのあたりから壊れているかなどを今検証しているところなのですけれども、まだ詳細等はこちらには返ってきていないところです。2週間程度をめどに中間報告が行われる見込みということでしたけれども、今のところはまだ来ておりません。中間報告ではなくて、もう少し時間がかかると聞いておりまして、今週中くらいには第2報を予定しているとは報告を受けているところです。実は、このあたりの報告義務というのは、国にはあるのですけれども、県、町にはございません。ですけれども、こちらとしても、地元の安全・安心はとても大切だということで、事業者にはきつくお願いしておるところでございます。国への報告とともに、こちらにも必ずもらうようにしているところです。
 運転再開は、先ほど申し上げたとおりなのですけれども、現在、東伯発電所13基は全て運行停止をしています。日本風力開発さんは、実は大山町にも14基、同じ型の風車を持っていらっしゃいまして、そちらも現在運転を停止しているところです。今後詳細な検査を実施するのは当たり前ということになるのですけれども、運転再開に当たっては、事業者、それから、本来は、法律で縛るものがないものですから、例えば協定なりを町や県と一緒に結んで、その辺の安全確保とか、今後の再開に向けた手順の確保、手続なりを担保した上で、確実なものとして運行再開への方式というのも検討というか、確立していけたらというところで、今事業者や町にも打診しているところです。
 先ほど申し上げたとおり、4になりますけれども、事業者の指導の権限というのは、国、経済産業省にございます。1月10日に現地の立入検査はしたところでして、私どもは権限がないのですけれども、一緒に行って現地で一生懸命説明をしてきたというところでした。資料としては、9から10ページを確認いただけたらと思うのですけれども、こちらの中四国の産業保安部が、1月15日付で今回の事故に関して、中国管内の風力発電事業者に対して、自社施設の安全対策についていま一度万全を期すことの注意喚起等を行ったところです。それから、もう一つは、事故の中でも、これ自体は公共の安全の確保の観点から、重大な事故であると彼らは認識しているところでして、今後は本省の審議会になりますけれども、こちらのワーキンググループで原因究明と再発防止についても、事業者からの報告を詳細に点検して、必要があれば、安全基準の見直しを図っていく予定としているところです。いずれにしても、再エネ推進は大切でございますが、やはり安全が前提でございますので、その辺は、私どもも十分注意をして進めていきたいと思っているところです。
 続きまして、資料は11ページをおはぐりください。「再エネ100宣言 RE Action」のアンバサダー就任について報告させていただきます。
 地球温暖化に有効とされるのはやはりCO2削減ということになって、日本では2050年までに9割のCO2削減、世界的には2050年のゼロカーボンというような話があるわけなのですけれども、そのためにはエネルギー面での貢献というのは非常に大きいところです。自然由来の再生可能エネルギーを推進していく中で、企業さんにおいても自分たちの電気、電力、エネルギーというのをできる限り再生可能エネルギーに進めていただくということが社会的な潮流となっています。RE、リニューアブルエナジー、100ということを目標にした動きというのがRE100として世界の大企業を中心に展開されているところです。日本は、昨年12月末時点で30社が入っているのですけれども、リコーとかイオンとかソニーとか、いわゆる名立たる大企業さんがされていらっしゃいます。これは大企業さんだけがやっておけばいいというわけではございません。当然中小企業にも進めていかなければいけないということがございます。例えば、今後、大企業の子会社なり、いろんな企業さんにもこのRE100を求めるようになれば、いわゆるサプライチェーンの問題として、中小企業さんも対岸の火事ではなくなるということもございますので、今からそういう再生可能エネルギーをどんどんふやしていって、自分たちの自社の電力自給率というのを高めていく必要があると考えているところです。
そういった流れの中で、国内になるのですけれども、「再エネ100宣言 RE Action」という制度というのが昨年10月9日に発足したところです。これについては、先ほど申し上げた大企業、RE100ではなくて、中小企業さんをターゲットにしたもののイニシアチブです。これに参加すると、遅くとも2050年までに使用電力を100%、再エネに転換する目標を設定していただくという必要がございまして、ことし1月16日現在で48団体が参加されていらっしゃいます。県内では、南部町にある日本インテライツ様が参加をされているというところでして、いろいろ聞いてみたら、自分たちは環境問題に非常に関心があるということで、エコサポーターにもなっていただいているところですけれども、こういうことが今度は必要だなということで情報をもらえるのだろうなというところで参加したとおっしゃっていました。その「再エネ100宣言 RE Action」に加入していただくようなことを進めていくための応援者、アンバサダーに今回、県が就任したということです。鳥取県は、熊本県と同日となりますけれども、都道府県としては全国初のアンバサダー就任ということになります。
 今後はこういったような活動について周知をしていくのですけれども、RE Actionをいきなり山陰で100%いくというのは、それはとてもむちゃな話なわけですから、それに向かってどうやって、例えばエネルギーをつくる、太陽光発電等を工場の屋根につくるとか、コジェネを使うとか、逆に蓄電池を使ってエネルギーをためるとか、何より大切な省エネですね、自分たちのエネルギー自体の消費量を落とすというようなことをあわせて情報提供しながら、RE100に向けた活動というのを県内の企業様に周知なり、情報提供を今後行っていきたいと考えているところです。

◎坂野委員長
 報告11、第9次鳥取県廃棄物処理計画等(素案)について、山根循環型社会推進課長の説明を求めます。

●山根循環型社会推進課長
 資料12ページをごらんください。令和5年度を目標年度とします第9次鳥取県廃棄物処理計画案等につきまして、その概要を御報告させていただきます。
 この計画でございますけれども、廃棄物処理法及び昨年10月から施行されました食品ロス削減推進法に基づく都道府県計画というものです。計画期間としましては、令和5年度までの5年間としておるところです。
 施策体系というところをごらんいただけますでしょうか。施策体系につきましては、世界的にも課題になっているプラスチックごみゼロ社会の実現、それから、食品ロスというところにスポット、焦点を当てまして、それらを基本方針として新たに柱立てするということで、2つを柱立てということに加えています。プラスチックごみゼロ社会の実現というところでは、プラスチック製容器包装の代替原料等の開発研究の支援等々を行いまして、代替を促進、推進するということでございますとか、マイボトル、あるいはリユース食器の利活用ということを積極的に進めていただいて、ワンウエープラスチック、いわゆる使い捨てプラスチック製品の使用削減に努めるといったこと等を通じまして、プラごみゼロ社会の実現と、プラごみゼロチャレンジを進めていきたいと考えておるところです。食品ロスの削減というところでございますけれども、食品ロスということで、普及啓発等にも取り組んでいくということです。それから、フードドライブ、あるいは流通過程での未利用食品、余剰食品等のフードバンク活動を行っている団体へ提供する等々の活動を行いまして、食品ロスを削減していくということを考えているところです。そのほかの基本方針としましては、4R+Renewable社会の実現というところです。例えば高齢化社会ということでどんどん高齢者の人はごみ出しがなかなか困難ということもございますので、そういったところをごみ回収の方法等々、実情に応じた取り組みの支援も考えておるところです。また、廃棄物系バイオマス・未利用資源の利活用といったところでは、食品廃棄物とか、木質バイオマス等の利活用、それから、これも高齢化社会というところにつながってきますけれども、紙おむつ等がこれからふえていくということも考えられておるところでございますので、そういう紙おむつの再利用、資源化というところも検討、研究していきたいというところです。それから、資源循環産業の振興ということです。これは、ICT等を活用した生産性技術向上の紹介等々によって振興していくと、人手不足ということもございますので、そういうところを活用していくということを考えておるところです。また、廃棄物適正処理体制の確立ということでして、これは電子マニフェスト等の普及等によって適正処理を推進していくということにしておるところです。
 基本方針ごとの主な施策というのは今、12ページでざっくり御紹介しましたけれども、13ページ以降に概要版をつけてございます。13ページから16ページまで、先ほど申し上げた14ページ以降に6つの柱ごとに主な施策を掲げてございますので、また後ほど御確認いただければと思います。また、全体版の今の案を別冊でつけておりますので、また御確認いただければと思っておるところです。
 資料12ページに戻っていただきまして、次期目標値というところでございますが、先ほど申し上げたような施策を展開するということとしまして、目標値としましては、一般廃棄物につきまして、平成29年度比で排出量12%減、リサイクル率1.8%増、最終処分量14%減としておるところです。それから、産業廃棄物につきましては、今後産業活動が若干上向いていくということも想定しつつ、大規模排出事業者への指導等も含めまして、排出量は現状レベルに抑制するということにしておるところです。また、リサイクル率につきましては、プラス1.2%、最終処分量については8%減ということを掲げておるところです。
 今後の予定でございますけれども、今月23日から2月5日までパブリックコメントを実施する予定です。その後、環境審議会の審議等を経まして、成案とさせていただきたいと予定しておるところです。

◎坂野委員長
 報告12、鳥取県生物多様性地域戦略(案)について、池内緑豊かな自然課長の説明を求めます。

●池内緑豊かな自然課長
 それでは、資料17ページをお願いします。鳥取県生物多様性地域戦略の案です。
 これは、もともと生物多様性基本法に基づきまして、国レベルで国家戦略がつくられていますが、この中で、国家戦略を踏まえまして、各地方公共団体においてもこういった戦略を策定することが望ましいということとされておりまして、期限は2020年になっています。これによりまして、本県でも40を超えます団体や有識者の皆様のお知恵をいただきながら、検討会等を重ねまして、このたびやっとこういったものができたところです。
 1に目的や位置づけを書いています。この戦略といいますのは、基本的には、豊かな生物の多様性がもたらす恵みを持続的に享受できるような社会を実現するということが大きなテーマです。本県におけます現状を分析し、課題を整理しまして、その解決に向けて、行政だけではなしに、県民みんなで取り組んでいくというものが大きなテーマです。
 2に概要を書いています。背景としましては、愛知目標や、それから生物多様性国家戦略、SDGs、こういったものがございますので、これも計画に盛り込みながら、また、先ほど説明しました令和新時代とっとり環境イニシアティブプランの生物多様性という側面から推進する戦略と位置づけています。課題としましては、たくさんございます。ニホンジカの個体数の増加、また、観光客の増加、里地里山ではやはり過疎高齢化によります手入れ不足、こういったものが生態系に影響を及ぼし、場合によっては絶滅の危機に瀕している種もございます。また、この対策に向かうべき各保護団体の皆様では後継者の不足というのが顕著になっています。これを課題としまして、その対策として、まず、基本的な考え方ということで、人と自然が共生するとっとり、この姿を実現することを目標としまして、県民、NPOさん、また、事業者、行政、専門家など、各主体が連携しながらも、それぞれがこの計画の達成に向けて取り組んでいくということを基本的な考え方にしています。行動計画としましては、下の1から5までの項目に従いまして、それぞれ具体のアクション、例えば行政ではこれをやりましょう、また、県民の皆さんはこういうことをやりましょうと、主体別でまとめているところです。また、18ページをごらんください。この推進体制と進行管理ということで、この生物多様性を進行する体制ということで、この計画の中で、下の4に書いていますが、地域連携保全活動支援センターを県の中に将来的なものとしてつくり込むということを計画に入れておるところです。具体的には、やはり工事、また、いろんな開発行為等で希少な動植物が失われているという現実がございますので、例えば県民の皆さん、また、工事の関係者の皆様から、まず、希少種の生息状況など、開発地について、何かそういった情報はないかということをこの地域連携保全活動支援センターにまず依頼をすると。また、いろんなそういう生息情報等をもとに、いる、いそう、いないとか、そういった情報をお伝えし、いるという場合、もしくは、慎重な対応が必要という場合には、このセンターから有識者の皆様、また、保護団体の皆様、こういった方を御紹介して、各事業主体の方が事前に調査を行えるような体制をつくりたいと。そういったプランを盛り込んでいるところです。
 また、今後のスケジュールでございますが、3に書いています。1月23日から2月5日にかけて、まず、パブリックコメントを実施しまして、何とか今年度中に策定したいと考えているところです。
 また、詳細につきましては、分厚くございますが、多様性戦略の案をつけておりますので、またごらんをいただきたいと考えています。

◎坂野委員長
 報告13、鳥取県動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正(案)に係るパブリックコメントの実施について、朝倉くらしの安心推進課長の説明を求めます。

●朝倉くらしの安心推進課長
 19ページをお願いします。県では、猫の収容、処分頭数の削減をより一層推進するため、鳥取県動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正を検討しており、本日から1月31日までパブリックコメントを実施しておりますので、その概要を報告します。
 2、条例改正の理由をごらんください。愛護動物の適正飼養の普及啓発等により、本県における猫の収容頭数は年々減少傾向にあるものの、飼い主がいない猫の引き取り頭数が依然として多く、特に子猫の割合は8割程度と高い状況にございます。この状況を踏まえ、今回の条例改正では、飼い猫への対策として、屋内飼養の努力義務を追加すること及び飼い主のいない猫の繁殖を抑制するための取り組みを条例に明記することにより、猫の収容、処分頭数の削減を図ることとしています。
 3、条例改正の概要をごらんください。1点目として、飼い猫と飼い主のいない猫、一般的にいう野良猫による屋外での繁殖行為を抑制する観点から、飼い猫の室内飼養を飼い主の努力義務とすることとしています。2点目として、県は飼い主のいない猫の繁殖抑制の取り組みに対して助成を行う市町村への支援金の交付を条例に盛り込むこととしています。これにつきましては、これまで補助金交付要綱で行ってきた支援金、具体的には猫の不妊去勢手術等に対する補助金の交付について条例に明記するものです。3点目として、県及び市町村が行う繁殖抑制の取り組みのうち、飼い主のいない猫に不妊去勢手術を施し、一定の世話を行う地域猫対策を推進するため、地域猫対策に対する助成について支援金を受けようとする市町村は、地域猫対策への助成を受けようとする者に地域猫適正管理計画の提出を求める規定を設けることとしています。地域猫対策の推進につきましては、11月議会の場で、野坂議員より市町村への働きかけについて御質問があったところでございますが、条例の中に地域猫対策を明記することで、市町村の取り組みを推進していくこととしています。4点目として、この地域猫適正管理計画には、周囲の生活環境に影響を及ぼさないための措置、繁殖を抑制するための措置等を記載していただくこととしています。5点目として、昨年6月に公布された改正動物愛護管理法により、新たに県の事務として規定された、例えば動物飼養者への立入検査等の権限を中核市であります鳥取市に移譲することとしています。6点目でございますが、改正動物愛護管理法の施行日に合わせて、条例の施行日も令和2年6月1日とすることとしています。
 今後のスケジュールです。2月上旬にパブリックコメントの実施結果を県のホームページで公表するとともに、常任委員会に報告させていただく予定としています。その後、2月議会に改正案を付議させていただき、6月1日施行を予定としています。

◎坂野委員長
 報告14、鳥取県被災者住宅再建等支援制度の見直しについて及び報告15、とっとり健康省エネ住宅性能基準の策定について、遠藤住まいまちづくり課長の説明を求めます。

●遠藤住まいまちづくり課長
 21ページをお願いします。鳥取県被災者住宅再建等支援制度の見直しについてです。
 昨年の台風15号を契機に、国が応急修理制度の支援対象に一部損壊10%以上を加える制度拡充を行ったことを受けまして、県制度の見直しについて市町村と協議を行っておりました。このたび、その見直し案がまとまりましたので、御報告申し上げます。
 初めに、応急修理制度の概要でございますが、応急修理は災害救助法に基づいて被災した住宅で生活ができるよう、必要最小限の応急的な修理を自治体が行う制度で、これまで大規模半壊と半壊が支援対象でしたが、昨年10月に一部損壊10%以上を対象として30万円を上限に支援するように制度拡充されたところです。修理の対象は、屋根、外壁など、日常生活に不可欠な部分で、内装については、生活に支障がある部分に限られています。また、実施期間につきましては、災害発生から原則1カ月以内に完了とされていますが、国との協議により期間の延長も可能となっておりまして、熊本地震の例では3年6カ月まで延長されています。
 次に、県制度の見直し案についてですが、今回、一部損壊に対する支援について見直すこととしています。一部損壊10%以上の支援額につきましては、現行30万円としていますが、見直し後は応急修理の利用を基本としまして、現行の県制度を下回らないよう応急修理の対象にならない部分を県制度で補完するということで考えています。具体的には、下に例示していますが、災害救助法の非適用地域、応急修理の完了期限までに完了しない場合は、引き続き県制度を適用して、内装の修繕など、応急修理の対象外となる修繕箇所があって、応急修理が30万円に満たない場合は、その不足部分について県制度を適用することとしています。また、一部損壊10%未満に対する支援は、現行2万円ですが、5%以上、5%未満に区分をしまして、5%以上については5万円に引き上げ、5%未満については2万円に据え置くということで、被害程度に応じたなだらかな支援となるように見直すというものです。下の表が見直し後の県制度の案になります。
 今回の見直し案の協議経過につきましては、次の22ページの参考のところに記載していますが、1月16日に知事と鳥取市ほか4市町の首長で構成する被災者住宅再建支援制度運営協議会に諮りまして、御承認いただいているところです。
 戻っていただきまして、次に、今回の見直しに伴う基金積立額への影響です。(2)のところですけれども、平成29年度に一部損壊世帯への支援を恒久制度化する改正を行った際に、一部損壊を支援対象に追加することで、もともとの基金目標額20億円にプラス14億円で、計34億円が必要という試算をしておりましたが、当面の目標額は20億円で据え置くこととしています。今回の見直しに当たりまして、中部地震における被害件数をもとに一部損壊の支援に必要な額を試算した結果、見直し後の必要額が現行の5割程度になりましたので、基金目標額は7億円減の27億円という試算になりました。したがいまして、基金目標額及び毎年の積立額につきましては、現行のまま維持することとしています。
 22ページをお願いします。今回の県制度の見直しに当たりましては、応急修理を含め、復興に向けた修繕が円滑に進むような対策を講じる必要があるということで、市町村と課題を整理しています。主なものとしましては、表にありますように、応急修理が迅速に行うことができる体制づくり、大規模災害における修繕業者の確保ということで、中部地震の際の対応を参考に、対応指針を検討しています。これから来年度にかけまして、県、市町村、建築関係団体で体制整備などについて具体的に検討していくこととしています。
 今後の予定ですが、この2月議会に、今回の制度の見直し案をもとに、条例改正を提出させていただくこととしています。
 続きまして、23ページをお願いします。健康省エネ住宅性能基準の策定につきまして御報告申し上げます。
 健康省エネ住宅性能基準策定につきましては、県民の健康維持、省エネ化の推進、CO2排出量の削減を目的に、戸建て住宅を新築する際に必要となる県独自の省エネ住宅の基準を定めるということで、昨年6月議会におきまして関連予算を認めていただき、検討を進めておりました。このたび、その基準の案がまとまりましたので、御報告申し上げます。
 概要1の基準策定の背景でございますが、省エネ性能が高い住宅は健康面での効果があることが実証されていますが、国の省エネ基準の推進は低いままで、欧米に立ちおくれているという状況がございます。このため、国の省エネ基準では、消費者が省エネ住宅を選択する際に、その性能を比較できる指標とはならないため、県独自でその指標となる目標とすべき省エネ住宅の基準をつくろうというものです。
 次に、健康省エネの基準案ですが、2020年を見据えた住宅の高断熱化基準開発委員会といいまして、略称、HEAT20といいますが、このHEAT20という民間団体が示す省エネ住宅の水準でありますG1からG3までの3つのグレードを参考にしまして、鳥取県の特性を踏まえて、T-G1からT-G3の3段階の基準を設定しています。基準には、断熱性能のUA値と気密性能C値の2つの指標を設けています。ちなみに、T-G1は鳥取グレード1の略です。UA値は、住宅内から外部への熱の逃げやすさをあらわす指標で、値が小さいほど断熱性能が高くなります。また、C値は、住宅全体にあるすき間面積の指標で、小さくなるほど気密性が高くなります。断熱性を上げてもすき間が大きいと、そこから熱が逃げてしまいますので、高い断熱性能に見合う気密性能の基準を設けるようにしています。現行の省エネ基準には規定はありませんが、平成14年の基準では、鳥取県のC値は5.0とされておりました。今回の基準案では、断熱性能の向上に合わせて1.0と設定しています。
 次に、健康省エネ住宅の健康面での効果でございますが、断熱性の向上によって、冬期に室温が下がりにくくなるため、血圧の上昇が抑えられ、ヒートショックのリスクが軽減される。また、アレルギー症状やアトピーの改善に効果があるという知見が得られています。
 また、健康省エネ住宅の基準による住宅の建築コストでございますが、一般的な規模の住宅を国の省エネ住宅基準で建てた場合と比較しますと、断熱工事費によりコストはアップしますが、冷暖房費が抑えられるために、T-G2という、この真ん中のグレードでも15年程度で増分のコストを回収できるという試算になっています。
 また、次に、健康省エネ住宅の普及目標でございますが、現在、県内の木造戸建て住宅の着工戸数1,450戸に対して、健康省エネ住宅の着工数の割合を2025年までに3割まで引き上げるという目標を設定しています。そのために必要な普及施策として、表に掲げるような取り組みを令和2年度予算において検討しています。内容としましては、消費者向けのPR、工務店向けの技術研修のほか、この基準を満たす住宅を県で認証する仕組みの創設と、認証を受けた住宅に対する助成制度の創設を検討しています。
 次のページをお願いします。基準案の策定に関して、1月7日から17日の期間でパブリックコメントを実施しています。期間中にいただいた意見は9件で、表に記載のとおりです。意見の概要でございますが、全体的には、健康省エネ住宅の基準策定について肯定的な内容でして、健康省エネ住宅をわかりやすくPRする方策や普及を図るための施策に関する提案でしたので、今後の取り組みに反映させていただくよう検討していくこととしています。
 最後に、スケジュールでございますが、本日の委員会の御意見も踏まえまして、今月中にパブリックコメント結果の公表、健康省エネ住宅性能基準の策定、公表を行うようにしておりまして、来年度からは消費者への普及啓発、設計者、施工者向けの技術研修など、普及施策に取り組むようにしています。

◎坂野委員長
 報告16、一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告については、生活環境部資料26ページのとおりであり、説明は省略します。
 報告17、浄化槽法の改正と本県における今後の対応について、田中水環境保全課長の説明を求めます。

●田中水環境保全課長
 27ページをお願いします。浄化槽法が令和元年6月に改正されまして、ことしの4月1日に施行されますので、法改正の概要と本県の対応について御報告します。
 1から4と書いていますが、これが法改正によりまして追加された項目となっています。1の浄化槽管理士に対する研修の機会の確保につきましては、県の条例におきまして規定するよう法律の中に規定がされましたので、1の県の対応を見ていただきますと、鳥取県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例と、これは昭和60年に制定されている条例ですが、これに基づいて、55の事業者の方が登録をされて、保守点検をしていただいています。その業者登録にあわせまして、浄化槽管理士のその業者の中におられる方々も登録をするということになっておりまして、それが県内に180名ぐらい管理士の方がおられます。この方々に知事の指定する技術研修を受講した方に限りますという条件をつけるということで、2月議会に改正案を提案させていただきたいと考えています。5年以内と書いていますが、この登録業者の更新が大体5年周期なものですから、5年に最低1回はその研修を受けていただくという形で考えているところです。
 2ですが、維持管理されず、そのまま放置されることによって生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障の生じるおそれのある状態と認められる単独処理浄化槽、これは平成12年以降、製造されていないのですが、これが古くなってきているということで、放置されているものも多いということで、これを特定既存単独処理浄化槽ということで判定をしまして、その管理者、設置者の方に必要な措置をとるよう助言、指導、勧告、命令等が行える旨の規定が追加をされています。県の対応ですが、まず、その判定方法につきまして、あるいは設置者の方に対する指導につきまして、技術的なところで、県内統一できるように県で指導案を市町村の方と協議しながら作成していきたいと思っています。それから、この浄化槽法の事務ですが、知事の権限が12の市町に既に移譲されておりまして、この単独処理浄化槽の判定の事務につきましても10の市町に対しては移譲をお願いしたいということで、これも2月議会で条例案の改正を提案させていただこうと考えています。12のうちの2ですが、下に書いておりますけれども、北栄町さんと日野町さんにつきましては、その技術的な判定が単町ではなかなか難しいのではないかというような懸念もございまして、一旦は県でやっていただいて、受けられるような感じになれば、また受けていくということで、今協議をしているところです。
 3の協議会の設置ですが、浄化槽は、そこに書いておりますけれども、浄化槽管理者の方を初めとしまして、工事業者とか、指定検査機関とか、保守点検業者とか、清掃業者とか、車と同じような形で点検とか、車検みたいなものが行われるのですけれども、その方々が結構まちまちで関与しておられるものですから、その統一的な設置者の方に指導ができるようにということで、県単位、あるいは市単位で協議会を設置して情報共有して、適正管理に向けた指導等を行っていくということが法律上規定されましたので、県の対応としましては、令和2年の早い時期にこういった協議会が立ち上げられるように準備を進めていきたいと思っています。
 4の浄化槽台帳の整備につきましても、これまでは任意の形で、法律には規定がされてなかったのですが、これは県で台帳を整備するということが法律上、明記されましたので、県の対応としまして、今まで任意で運用してきた台帳につきまして、まだ出ていないのですけれども、今後、省令の中で台帳の項目とかが統一化されていくと思いますので、そういったものの台帳の整備や、先ほども申し上げた保守点検業者であるとか、検査機関とか、いろんな情報が随時それぞれの機関で更新されておりますので、それらを統一的にクラウドな形で整備できるような台帳の整備について、今、3で申し上げた協議会の中でどういう手法がいいのかというようなことを含めて検討していきたいと考えています。この台帳の権限につきましても、(2)で書いていますが、権限移譲の市町に対しては、移譲をするよう改正案をお願いしたいと考えているところです。

◎坂野委員長
 それでは、ただいまの説明につきまして、2~3項目まとめて質疑をお願いします。

○野坂委員
 最初に、1ページからのイニシアティブプランの案について。案を読む前なので、どこかに書いてあるということであれば、ページを言っていただければ結構ですけれども、ここに循環型社会の構築というところで、廃棄物系のバイオマスの活用というのが書いてあります。これは具体的にどういったものを想定されているのか教えてください。
 あと、次のページに、グリーンインフラの導入促進と書いてあり、結構なことだと思うのですけれども、これは土木インフラの整備に反映していくのかどうなのか、結構大きな課題ではないかなと思いますので、具体的なそういう政策的にきちんと連動していくものなのかどうなのかということです。
 あと、次の3ページに、環境イニシアティブプランが11年間ということで書いてあります。今、その上で、将来ビジョンと総合戦略の関係みたいなことが書いてあるのですけれども、総合戦略は今年度に書きかえられるということで、将来ビジョンは次年度になっていくわけですよね。要するに今回のイニシアティブプランが例えば将来ビジョンの策定において、変わるようなことはあるのかないのか、そのまま、そこを抜き取ったような感じで入るものなのか。例えば将来ビジョンといったら、多分野にわたって将来像を書いていくのでしょうけれども、その辺の関係というのは、ここに書いてありますけれども、どう考えておられるのか。
 あと、12ページ。廃棄物の処理計画ですけれども、ここの適正管理、一般廃棄物、産業廃棄物の削減目標みたいなものをここに書いてありまして、適正管理ということでいけば、この最終処分場の整備みたいなのは、文言としては全くないわけですけれども、その点についてはどういうお考えなのでしょうか。
 あと、同じ計画で、15ページにも廃棄物系バイオマスの有効活用というのを書いてあるのですね。環境イニシアティブプランでも位置づけられているということで、この辺はもうかなり具体的なイメージを持っておられるのだと思うのですけれども、結局、具体的な施策に反映していかないと意味がないと思うのですよね。そうなってくると、他の分野にも影響してくるので、その辺の関連というのがどう理解されているのでしょうか。
 あと、最後に、18ページの生物多様性地域戦略も非常に重要なことだろうと思うのですけれども、これも先ほどと重なります。いわゆる土木インフラと関連してくるわけですよね。例えば今後の具体的な土木インフラの整備の方針みたいなところに影響力を持っていくものなのかどうなのかということですね。かなり予算的なものも変わってくるでしょうし、いろんな点で、他分野に影響も出てくるのだろうと思うのですけれども、以上、何点かについて答弁をお願いしたいのですけれども。

◎坂野委員長
 では、まず、若松課長からお願いします。

●若松環境立県推進課長兼星空環境推進幹
 まず、私から総括的なお話で、各分野につきましてはまた担当課長から説明させて申し上げたいと思います。
 資料3ページをごらんいただきたいと思いますが、まず、計画の関係でございますが、委員から将来ビジョン、総合戦略のお話がありました。当然これとオーバーラップ、重なってくる部分はあろうかと思います。実は将来ビジョンを来年度作成と知事も答弁されていますが、前回でいいますと10年計画ということになりますので、2020からの10年間、21からになるかわからないですけれども、恐らく終期が2030年になろうという形で、今回のイニシアティブプランを改定するときもそれと終期を多分合わさった形になるのだろうと、先ほど申し上げたパリ協定でありますとか、SDGsのゴール、これらが全て2030年になっておりますので、あえて10年という期限に区切らず、2030をゴールとして今描いているところです。来年度、将来ビジョンについて策定になりますが、大きく事象が変わらなければ、ここの環境イニシアティブプランで描いている目標に向かって将来ビジョンでも同様の内容が入ってくる部分が非常に多くなろうかと考えています。ただ、地方創生の総合戦略につきましては、あくまでも人口減対策を念頭に置いた5年の戦略となりますので、より具体の戦略を書くことになろうかと思いますので、これがそのままイコールになるのか、より具体の計画、事業内容に近い形が地方創生の総合戦略に書いていくべきものであろうかと考えているところです。
 今回、イニシアティブプランのほか、廃棄物処理計画や、生物多様性戦略の素案につきまして、御報告申し上げましたが、全ての個別の実施計画、このほかにもいろいろ3ページのところに書いてあるのですが、環境分野は非常に多く計画がございます。それらは5年でありますとか、短いものは1~2年の計画もありますし、そういった全ての個別計画の大もとになる10年、ある意味将来に向かって夢を描いてみようという形で書かせていただいたのが環境イニシアティブプランになります。各個別計画がむしろどちらかというと実行計画的で、より具体化したものになろうかと思います。そういう位置関係で今取り組んでいるところでして、バイオマスにつきましては、また後ほど山根課長から現在の案とかを説明いただきますが、グリーンインフラにつきましても、実は国交省でも今検討されているところでございます。いわゆる欧米ではこれが非常に進んでおりまして、委員おっしゃいますように、積極的に緑の部分、例えば緩衝地帯としての道路の脇の緑地帯でありますとか、都市公園を多くつくっていく、そういった計画的な戦略がございますが、まだ日本の国交省におきましては、従来の土木整備の中に、本県では非常に進んでいると思いますが、緑地帯をつくるでありますとか、例えば河川も全部コンクリ張りにしない。グリーンインフラの対義語がグレーインフラといいますが、コンクリで全部つくるのではなくて、河川においても蛇かごとか、かごマットとか、そういった形でなるべく自然が生かされるような形で整備していく。道路脇にも緑地帯といいますか、植栽等を設け、一気に水がコンクリートの上を走って、洪水被害を招かない、そういった考え方で検討していくことも必要ではないかという、10年スパンの中では当然これが必要になってくるということで、概念として取り入れているところです。どの程度入れるかというのは、これも検討になる部分もあろうかと思いますが、こういった概念を入れて検討して、今後公共事業を初めとする、都市公園の整備もそうですけれども、進んでいく必要があるのではないかと今回盛り込ませていただいているところです。

●山根循環型社会推進課長
 私からは2点。まず、バイオマスの利活用等々について具体的な説明をということでした。イニシアティブプランですと、案の厚いほうの例えば31ページをごらんいただくと、これまでも生ごみ等の肥料化とか、堆肥化等を進めているところでございますし、そういうところをこれからもう少し大きくしていきたいと、展開していきたいということも考えておりますし、例えば今現在、農林で家畜、鶏ふんを牛の飼料としてできないかということで研究等をされていると聞いておるところです。それから、これまで未利用だった資源というのは、例えば食品製造の過程で生じるような、食品ロスの部分ではない、捨てられるべきと言うのも変ですけれども、どうしても出てしまう廃棄物について、それを例えばメタン発酵させて、資源として使えないかと、そういうような調査、研究等も支援していきたいと思っています。というのが今考えているところでして、具体的に数字として何件つくるというところまでは想定はしていないところです。
 野坂委員から2点目で、最終処分場の整備について、計画にあるのかどうかというような御質問だったかと思います。これも別冊でつけております厚いほうの鳥取県廃棄物処理計画の50ページをお開きいただくと、(7)に公共関与による管理型産業廃棄物最終処分場の確保ということで項目を上げて、これにはやはり県としてというか、都道府県として廃棄物の適正な処理がなされるように必要な措置を講ずることというような努力規定、義務がございますので、厳正に審査を進めることはもちろん進めつつ、確保されるように努めると書かせていただいているところです。

●池内緑豊かな自然課長
 それでは、私から、生物多様性戦略に係ります土木インフラとの関係、また、影響力、予算等の関係があるのかということに御説明申し上げます。
 資料18ページのこの表がございます。このイメージとしまして、まず、県民の方、また、工事の関係者の方というのが早い段階で、例えば測量設計、そういった段階で、こういったことを考えているけれども、どうだろうかというような御相談を、センターができましたら、そこへ相談していただくと当課では考えています。こちらでかなり情報を持っておりますので、その情報に照らし合わせまして、そういったところだったら、大きな配慮は要らない、もしくはこれは何らかされたほうがいいですよという情報を御提供すると。また、そういったことに詳しい方はこういった方がいらっしゃるというような、そういったコーディネーター的な機能をこのセンターで考えています。ですので、結果的としまして、例えば予算にはね返ってくることがあるかもしれませんが、早い段階で行うのでしたら、例えば工事が中断する、また、工事中にもかかわらず大幅な変更が必要になるとか、そういった事態というのはかえって減るだろうと考えているところでございますし、また、大規模な工事でしたら、今アセス法なり、条例なりで事前にそういったことを取り組むということの規定が既にあるわけですけれども、これまでやはり保護団体の方と工事なり、開発をされる方との間で今いろいろ問題が生じているという事実がございます。そういったものを最少にし、やはり生態系に対する影響というのを少なくするために、こういった仕組みを今考えているところです。

○野坂委員
 今のイニシアティブプランと将来ビジョン、総合戦略等々の関係みたいなことですけれども、具体的には実施計画でということがわかるわけですけれども、そういう実施計画にきちんと反映されないと余り意味がないと思うのですよね。ビジョンでは掲げて、スパンが長いですからね、10年間。実施計画から見ると余り反映されていない。逸脱はしていないのでしょうけれども、余りそういったのが薄いというようなことになると、これは本末転倒になるのだろうし、それだけ予算的な覚悟があるのかということなのですよね。本来であれば、例えばビジョンがあって、総合戦略が描かれて、実施計画という位置づけになって、やはりビジョンというのが一番上位の概念で、概念を実行していくに当たって、それぞれの個別の計画があるという位置づけになるのでしょうけれども、ここではまだ将来ビジョンなどというのは描かれていないわけで、総合戦略もこれからというような形ですよね。だから、要は何が言いたいかというと、これは非常にいいことですけれども、実際の計画に今まで以上にきちんと反映していくのだと、こういう新たな要素とか、概念がさまざま出てきていますよね。そういったようなものを今後の県政にきちんと反映していくという予算的な覚悟を持ってやっていくということなのでしょうか。そこの確認です。

●若松環境立県推進課長兼星空環境推進幹
 どこまで予算的な覚悟ということは、私から明言できないところはあるのですけれども、先ほど冒頭申し上げましたように、ここに掲げてある項目につきましては、毎年度進捗状況等を施策の内容及び進捗状況等を公表するような形で、それぞれそれこそ県民、議会を初めとします皆さんにチェックいただきながら進めてまいりたいと考えておりますので、その都度御意見をいただけたらと思っているところです。

○野坂委員
 1点落としましたけれども、廃棄物系です。下水汚泥などというのはもうかなり具体的な課題でもう上がっていますけれども、こういったのはどうなのですか、説明がありませんでした。

●山根循環型社会推進課長
 下水汚泥につきましては、ほぼ100%リサイクルされていると現状で聞いておりますので、それを今後も継続していきたいと考えています。

○野坂委員
 いや、だから、それの有効活用という観点で、例えば未利用ガスみたいなところはどうかということ、今のは下水道汚泥の資源化ということでしょ。要するにそこでの発酵ガスというのは今捨てられているわけでしょ。活用されていないではないですか。

◎坂野委員長
 野坂委員、もう一度。

○野坂委員
 45ページにも書いてありますけれども、今炭化燃料は堆肥原料として使っておられるということですよね。それで使われていて、そういうような活用を進めていく。今、そこでの未利用ガスは要するに設備がないわけだから、活用されていないわけでしょ。そういったような活用も含まれるのですか、きちんと積極的に推進していく考えなのですかということ。

●山根循環型社会推進課長
 そういうところも含めて、研究というか、国の制度等もあると思いますので、そういうのも見ながら、研究支援を進めていきたいと思います。

●酒嶋生活環境部長兼第30回全国「みどりの愛護」のつどい鳥取県実施本部事務局長
 11月議会で野坂委員からも御質問があった、同じ趣旨かと思いますけれども、廃棄物処理計画の、できるだけそういう未利用資源とかというものは概念的に有効活用するよう検討を進めると。特にこの下水汚泥のことについてもそういう記述をしています。基本的に下水道ということになりますと、天神は除きまして、基本的に市町村のことになりますから、これは11月議会の答弁の際にも申し上げましたけれども、現在、その広域化、共同化というのを市町村とともに検討しています。その中で、下水汚泥の利活用についても、その計画の中で検討するように国からも助言等をいただいて、令和4年を目途に今、御承知かと思いますが、その計画を練り上げるという作業をやっています。したがいまして、その中でしっかりその点については、県だけの処理計画ということではなくて、市町村とともにその辺はしっかり検討していきたいと考えています。

◎坂野委員長
 12時を回っていますけれども、このまま続けしてよろしいですか。
 では、今の報告8、11、12に関連して質問をお願いします。

○市谷委員
 県の廃棄物処理計画の関連で、さっき50ページに公共関与の産廃処分場の確保という記述が入っているということを説明がありましたけれども、私はこの公共関与というのは反対ですので、業者の責任において本来やるべきで、そうしないから、今までみたいに、県がチェックする立場なのに推進役も担ってということで、相手部局をかえなければならないような事態になっているわけなので、この公共関与ということについては反対だということを述べておきたいと思います。
 それで、このイニシアティブプランの関係で幾つかお尋ねしたい。この冊子というか、最初の生活環境部の説明からでいいのですけれども、1ページの低炭素社会の実現ということで、今、私も年次目標とかははっきり覚えていないのですけれども、CO2排出、実質ゼロにしようということが国際的には言われています。この県の将来の姿、目標値というのはそことはどういう関係になっているのかというのを1点、これを御説明いただきたいと思います。
 2ページの生活環境の保全ということで、ここの取り組みの方向性の(5)というのに地下水の健全な資源量と良好な水質の確保というのがあり、この地下水については、大山山系については保全条例との関係で一部調査はされていると思うのですけれども、それ以外の地域というのは、地下水については、基本、調査がされていないのではないかなと思うのです。でも、地下水がだんだん枯れてきたとかというようなこともよく聞くので、この地下水のこういう資源量や水質の確保をしようと思ったら、全県的な調査だとか、研究、それから森林資源の保全ということもセットで取り組みもしないといけないと思うのですけれども、その辺がこのイニシアティブプランの案の中にどのように反映されているのかというのをお聞きしたいなと思います。
 まとめて、いいですか。

◎坂野委員長
 はい、どうぞ。

○市谷委員
 4ページの風力発電の事故の関係ですけれども、この事故が発生して、警報が探知してということですけれども、結局そこにいる人たちが管理会社に連絡して初めてわかったのか、それとも、この地域の人たちが言わなくても、この管理会社がみずからちゃんと事故は認識していたのか、そこが気になって。本来は会社がすぐに察知して、住民の皆さんにお知らせするということをしないといけないと思うのですけれども、その辺の経過がどうだったのか、今後もしルールをつくるのであれば、すぐに住民説明するルールをつくるべきだし、これはこの会社だけではなくて、風力発電についてもいろいろ計画がありますので、今後の計画についても、そういうルールを恒久的なものとしてやはりつくる必要があると思うのですけれども、そこがどうなのかというのを教えてください。
 21ページの被災者住宅支援制度の見直しについて、これは国の応急修理の制度、今度から一部損壊の被害についてもその制度を使うということですけれども、この国の応急修理の制度だと、内装は日常生活に支障がある部分が対象で、それ以外は対象外ということで、例えばどういうものが対象になって、対象外は何なのかなと。つまり、県は余りそういうことを限定していなかったと思うので、対象から外れた場合には、県の制度としてこれは支援してくれるということになるのかどうかというのが、30万円に満たない場合はとなっているので、30万円を超えていたら対象外なのかなと。そこら辺を説明していただきたいなと思います。

●若松環境立県推進課長兼星空環境推進幹
 では、私からCO2の目標値について御説明申し上げます。
 目標値は、先ほど御説明しなかったところでございますが、厚い冊子にはそれぞれ記載しております。まず、CO2の削減量につきましては、国が昨年、策定、閣議決定されましたパリ協定の成長長期戦略において、2050年に80%、CO2を削減するという目標を掲げられています。これに対して、本県につきましては、厚い冊子の20ページに実施状況を記載しておるのですが、これは2013年度と比較しまして、昨年度末で14.7%という目標を掲げていたところでございます。実績としましては、暫定値でございますが、12%という形で目標に至っておりません。今回、11年の計画で、2030年を一つの目標にしているところでございますが、この2030年までに2013年度比で三角40%、今12%のものを40%まで引き上げるという目標を掲げています。具体には、厚い冊子の37ページに温室効果ガスの総排出量、これは吸収減を差し引いたりとかするような計算が必要になってきますが、これで2013年度比40%減という目標値を掲げて、仮にこれが直線で伸びていけば2050年度はかなり減るような形にはなるのですが、この40%削減においても、例えば省エネで2割近く、各御家庭、企業等では削減しないと達成できないぐらい、簡単に達成できるという目標値ではないと思っているところです。国の2050年80%を上回る、今、そういった目標を掲げているところです。

●田中水環境保全課長
 環境イニシアティブプランの中の2ページの地下水の健全な資源量と良好な水質の確保というところで御質問があったと思います。この地下水につきましては、このプランの中で具体的にどういう形で進めていくということの具体例はまだ掲げていないのですけれども、地下水保全条例の中で、地下水に関する研究の推進というのが県の責務になっておりまして、あと、くみ上げする民間事業者の方の採取事業者の責務とかということも条例の中に規定しておりまして、採取事業者、地下水をくみ上げられる事業者の方に県内35地点ぐらいのモニタリング井戸を設定していただいておりまして、地下水の採取事業者の方でつくる協議会の中で、その年の地下水の変動をモニタリングして公表していただいています。それが今は主に水道事業者の方の井戸が中心になっており、大体全県的に網羅できているのですけれども、それらを個別に100とか200とかという数になるとかなり難しくなると思いますので、今は協力していただける事業者の方の35の井戸についてモニタリングをして、その水位に異常がないかどうかというのを県で設置している地下水研究プロジェクトという有識者の方がそろっておられるプロジェクトで点検をしていただいて、変動はないねというような形で公表していると。なので、県の設置している研究プロジェクトと、民間の事業者の設置しておられる地下水協議会というのが両輪になってデータを見合いながら、県内の地下水保全の状況は確認しているという状況になっています。

●藤木環境立県推進課次世代エネルギー推進室長
 市谷委員から琴浦町の風車の折れたときに、事故が起きたときになぜ地元から情報が先に来たのかというお話です。
 1月10日の国の現地調査のときに実は私も同行して、市谷委員と同じことを申し上げたところです。もともとFIT法による事業計画策定ガイドラインでも、こういった事故のときには、当然地元に通報するよう努めるとなっているところでして、普通、当たり前ではないかというお問い合わせをしたところです。事業者からの回答としては、実は今回の異常事態は折れたことへの異常ではなくて、強風とか、あらぬ方向から風が吹いて、支柱自体に異常な振動が起きたということまでしか検知できなかったと。次のステップとして、どういう事故が起きたかということを確認しようと思っていたら、先に地元が気づいて教えてくれたという話というのが実態です。ですから、もともとしようとはしておりましたけれども、地元が気づくのが早かったということでした。それだったら、最初からそういう仕組みをつくっておいたらどうですかということも申し上げたところです。繰り返しになりますけれども、実は、この風力発電に関しての報告等は、国にあって、県にないところでして、これもどうかとは正直に思っているところです。今回の事例もあわせて、国に対して、地元への情報提供とかもしっかりするような考え方の整理というのもそこではお願いしたところでございますから、当然そういった事故発生時に、直ちに地元へ何か一報的なものもあわせて検討いただくようなことも改めて国に要請していきたいと思っています。

●遠藤住まいまちづくり課長
 2点いただきました。1点目の内装の対象外はどういうところが対象外になるのかということについて、基本的には、例えば浸水をしてぬれたようなもの等は、内装材でも当然カビの発生等がありますので、そういったものは対象になるのですけれども、水につかっていない部分や、あと、単に古くなったようなものというのは、どの時点で壊れたのかわらないようなことにもなりますので、そういったものは当然対象外になります。
 30万円の範囲内ということですけれども、今回応急修理の制度を活用するということを基本としておりますので、まずはそれを使っていただくと。それを使っていただいた上で、対象外になってしまうために適用できない部分があれば、応急修理で使った分と合わせて30万円の範囲内で出しますけれども、30万円以上の部分は出ませんよという形になります。

○市谷委員
 その内装の対象ですけれども、地震などでひびが入ってというのはもちろん対象になりますよね。

●遠藤住まいまちづくり課長
 ただ、軽微なひびですと、日常生活には支障はないので、そこは応急修理の制度の対象にはならない。あくまでも日常生活で支障がある部分が応急修理の対象になるので、住むのに支障がなければ、そこは対象にならないということになります。なので、そういった部分については県制度で30万円の範囲内で補完していくという形になります。

○市谷委員
 県の制度の場合は、そういうことを一々線引きをしているわけではないですよね。

●遠藤住まいまちづくり課長
 県制度ではしていないです。

○市谷委員
 水害などだとわかりはいいのですけれども、地震などでひびが入っているというのはもっと構造的にも問題が起きていたり、災害のものによっていろいろあるので、対象、対象外という辺の線引きって、とても使いにくい制度になってしまうのではないかなととても心配するのです。

●中西くらしの安心局長
 今まで県の制度だったらよかったのに、国の制度になったがために出なくなったとか、不公平、不利になったとならないために、30万円の範囲で応急修理ができないところは県の制度を適用しましょうということで、受ける側からしてみれば、国の制度だろうが、県の制度だろうが、今までと同じような扱いになるようにしています。

○市谷委員
 それって、30万円、全体で超えていたら、もう対象外ということですよね。

●遠藤住まいまちづくり課長
 そうです、はい。

○市谷委員
 だけれども、どっちみち30万円だからということはあるのかもしれないのですけれども、その直せる対象が、30万円超えた場合、限定されるということですね。

●遠藤住まいまちづくり課長
 そうですね。それはもともと県制度であっても30万円が上限ということになりますので、そこは変わらないということになります。あと、先ほど壁の件があり、外壁等であれば当然それは対象になるわけですけれども、内装の場合ですと、例えば雨露が入ってくる、内装の壁に多少ひびが入っていても、あくまでも内装仕上げ材ですので、別に構造上の支障はございませんし、雨露が入ってくるということもございませんので、そういった日常生活に支障がない部分については、もともと必要最小限の応急的な修理という前提での制度でございますので、対象外とされているというところです。

○市谷委員
 やはり応急修理の制度を使うと制限をされてしまうということや、特に中部地震のときに思ったのですけれども、外側は屋根だけに見えるけれども、中を見てみたらひびが入っていて、結局そこからまた被害が広がってしまったりとか、構造上に問題があったりというようなことが時間の経過とともにまたわかってきたりということがあるので、むしろもっと広く支援を拾う方向での対応が私はやはり必要ではないかなと思います。意見を言っておきたいと思います。
 話が戻るのですけれども、地下水のさっきの関係です。協力してくれる事業者については一緒になって調査したり、研究したりということで、例えば、今、河原ですごく地下水が減って、少なくなっていて、もう浄水に切りかえたりというようなことが起きているのですけれども、そういう調査されていないところって当然ありますよね。そういうところで、減っているというような訴えがあった場合には、何かしかの調査の対象に加えていただきたいなと思うのですけれども。つまり地下水が減るということが地盤沈下だとかということの次の災害を引き起こすような原因にもなりかねないので、今協力してくれている事業者のところの範囲でしかやられていないのですけれども、そういう被害というのですか、異変が起きているところについては調査をしていただくというようなことも検討するというのはどうでしょうか。

●田中水環境保全課長
 今の地下水条例のつくりが、井戸を新たに設置される方に対して周辺にどういう影響がありますかということを、井戸を掘られる、設置される方みずからがその周辺の井戸の影響の度合いを確認していただいて、それを環境審議会の地下水部会というのに、掘る前と掘った後にそれぞれ評価をしていただいて、では、これぐらいの量だったら大丈夫だねというところまで議論をして、一応その地下水の届け出を受理して、採取を開始していただくという流れになっているものですから、新たに井戸がないところで、何か自然減少的に地下水がもしかしたら減っているのかもしれませんし、あるいは、もしかしたら道路の工事とかの影響があるのかもしれませんし、その辺の関係がわかりかねますので、なかなか今の条例の中での調査というのは難しいのではないかなと思います。

○市谷委員
 提案したいと思いますが、条例の範囲内だとそういうことになってしまうということなのですけれども、環境を保全していくということで、また条例の枠外での対応というのもあるかなと思いますので、またそれについては提案をしたいなと思います。
 CO2の排出のことですけれども、私もうろ覚えでごめんなさい、実質ゼロにしようということが国際的には言われていて、ただ、日本はそれを約束しなかったということになっているのではないかなと思うのですけれども、そのことについて確認したいのですが、わかりませんでしょうか。

●若松環境立県推進課長兼星空環境推進幹
 先般、パリで開かれたCOPの話だと思いますけれども、先ほど説明しましたとおり、昨年閣議決定されたのは、2050年80%削減、これが今の日本の方針であります。ただ、世界各国は今回のCOPで2050年実質ゼロ、差し引きですね、ネットで、というのを発言されたのですけれども、日本国内ではまだそこまでコンセンサスを得られていないというのが実態ということであります。

○市谷委員
 わかりました。鳥取県だけでどうこうできるとは思わないのですけれども、日本の対応のおくれということがむしろ批判を浴びているという状況ですので、さっきの県の目標というのは国のより高い目標でということなので、そういう方向でぜひ、私は努力していただきたいし、実質ゼロということを、鳥取県だけでは難しいのかもしれませんけれども、目指す方向はそこだということで、ぜひ向かっていただけたらいいなと思っています。
 さっきの風力発電の関係ですけれども、対応しようと思っていたけれどもということだったのですが、でも、もう事故が起きた事態で、物がいろいろ飛んだりとかして、大変危険な事態だったなと思いますので、さっき言われたように、ちゃんとした約束をやはりしていただくと。他の事業者についても、そういう約束を今後結んでいただくということで、ぜひお願いしたいと思います。

◎坂野委員長
 そのほか、ございませんでしょうか。

○川部委員
 環境イニシアティブに関して何点か、ほかの計画との。
 大きな横串だと思うのですが、そのほかにも多分環境系の計画ではなくて、経済系、産業振興系、あらゆるところにかかわってくると思います。それこそ商工労働部や農林水産部との連携について、どういう形になるのか教えてほしいのと、それから、やはり実際の現場を持っている市町村との連携、いろいろ書いてあるのですが、県が進めるときにいつも市町村は相談がないとかという話になる。ちらっと見たら、生物多様性計画の中で、市町村との関係でいうと、行政機関において生物多様性の担当者が確保されるよう環境づくりに努める、市町村はなかなか人員もいない、特に環境系はなかなか担当がよくわからないというところがある中で、しっかりとここを市町村との連携というのが必要だと思うのですが、その辺の見通しというか、今後どう進めるのかというのをお聞きします。
 生物多様性地域戦略について、里山だとかあるのですけれども、一つ、河川、今水害対策でそれこそ河床掘削だとか、伐採に入っているのですけれども、ある意味、あの状態ってサンクチュアリーみたいになっていたと思います。水鳥だとか、キジなどもいたと思うのですが、それらの生物多様性と、この災害対策というのが、さっきも土木の関係の話があったのですけれども、ここに触れられていないなと思っているので、どう考えておられるのかということを。
 あと、浄化槽は別で聞こうか、とりあえずここで一旦。

●若松環境立県推進課長兼星空環境推進幹
 環境イニシアティブプランのこの推進体制でございますが、冒頭申し上げたとおり、今回のイニシアティブプラン、川部委員からも質問等がありましたが、SDGsを念頭に置いて政策を展開しておるところです。本体の21ページにもSDGsとの関係を記載していますが、新年度になりますと、県庁でSDGsの本部もできます。そこの中で社会、経済、環境、恐らく3つの分科会等ができますので、他部局とも連携して取り組んでまいりたいと思います。特に今回のイニシアティブプランは、積極的に他部局のことも書いている。先ほど野坂委員からもありましたが、グリーンインフラでありますとか、ESG投資でありますとか、環境配慮産業等、結構企業の協力がないと進まない。先ほどCO2のお話もありましたが、県内のエネルギー消費量の50%を超える部分は、実は企業部門でして、この10年間といいますか、削減率が一番低いのも企業部門であります。当然企業の協力なしでは県内の環境保全にはつながらないと思いますので、部局横断で取り組んでまいりたいと考えているところです。
 市町村につきましても、今回、計画をつくりますので、当然周知等を行っていきますが、個別に例えばCO2削減なども新年度予算でも市町村と協力してやりたいと考えているところもございます。県だけでは当然動きませんので、市町村とも連携してまいりたいと思いますし、逆に鳥取市も今、環境基本計画の見直しをやっておられるようで、委員である大学教授からは県はまだかまだかとせっつかれているところもございますので、こういったものをお示しして、同じ方向を向いて取り組んでまいりたいと考えています。

●池内緑豊かな自然課長
 生物多様性戦略におけます、市町村との連携の分でございますが、この戦略をつくるまでの、素案とかの段階で、市町村にも個別に意見を伺っています。また、この案の策定に並行しまして、直接お集まりいただいて説明会、また、意見交換会をしてみたいと考えているところです。
 次に、河川掘削など、災害対策における環境配慮という面でございますけれども、おっしゃるように、かなり河川の中のああいう立ち木、ブッシュ、ああいったものにたくさん野生の生物というのが生息しているような実態がございます。ただ、やはり災害対応となりますと、人命、財産、第一というのがございますので、やむを得ないとは思いますが、今回のセンターの中で、例えばその場所は潰して、そこに生息しているものを別の場所に移動させる、かわりの代替地を用意してやる、そういったことも構想の中にありますので、さまざまな選択肢が提示できるのではないかと考えているところです。

○由田委員
 2点。最初、風車です。全く不思議に思うのが、僕の認識では、以前いろんなところから情報をいただいたところによると、例えばある一定以上の風速を感知した場合に、風車が自動停止するという認識を持っていました。今般の事故でいえば、異常なブレードのもとで、事務所に警告音が発せられたと思うのですけれども、それと同時に、例えばその異常な振動というのは、ここでいう異常風というような書き方をされています。それを感知した段階で、まず、風車がとまるということにはなっていないのかどうか。ここでいったら、17時18分に警報音を聞いて、30分に通報があって、その後に停止を遠隔でしたと。そこらのところが実際、僕の聞いているのが間違いだったかもわからないけれども、今後は異常風とか、強風の場合に自動に停止する、一々遠隔でとめるということでなくて、そういうことにはなっていないのかどうかというのを感じました。そこを教えてください。
 今、川部委員が質問をやめられたのだけれども、この浄化槽について。北栄と日野の2町が今回権限移譲になっていない。どういう理由なのか。ここでいえば、浄化槽の管理士の研修が行われていないのかなとは思いますが、それに対する、今まで北栄や日野の事業者が管理していた浄化槽の影響について、どうなのかということと、ただ指をくわえて、事業者が浄化槽の点検研修をしていない、係る影響は今後どうなるのか。これから計画を立てるとなっているけれども、県の対応が果たしてそれでよかったのかどうか、お聞きしたいと思います。

●藤木環境立県推進課次世代エネルギー推進室長
 風車のことで2点、御意見というか、御質問いただいたと思います。
 まず、風が一定程度吹いたら、自動的にとまるのではないかという御意見については、そのとおりです。この発電所につきましては、風速25メートルを超える場合に自動的にとまるようになっています。ほかの県内の施設についても20メートルとか25メートルとか、一定の基準はございますけれども、とまるような設定はしてございます。今回、風車についている風力計の計測値が最大でも18から20メートル程度、大体19メートルくらいで風力計というのは検知していたものですから、結果としては通常運行していたということです。
 もう1点、違う方向から吹いた風の計測というのが十分ではなかったかということに関しては、今現在ということになりますけれども、事業者もやはり横風等については、もしかしたら十分に検知できなかったかもしれないとはおっしゃっておりました。このあたりは、まだ現在確定ということではございませんけれども、今後、そういった風力計の設置の仕方も十分に検討したいというのは、当日、現場等でも、それから、知事の面談のときにもおっしゃっていましたので、私どももそういうことを注意して、大切なのは、これをここの場所だけでとどめてはいけないと思っておりますので、そういったことをきちんと国を通じて情報提供するように重ねて依頼していきたいと思います。

●田中水環境保全課長
 浄化槽の関係ですが、私の説明が悪くて申しわけなかったなと思います。1と2で書いておるのですけれども、1の浄化槽管理士に対する研修の機会の確保というのは、これは全く新たにできているものです。先ほど由田委員がおっしゃられた業者の登録に関して、研修ができていなかったのではないかというような話は、一応県で業者登録というのはしておりますので、だから、今までは研修を必ず受講してくださいという要件もなかったですし、通常、業者の5年の登録期間が終われば改めて更新していただいているという手続の中に、今後は浄化槽管理士については、5年に1回は研修を受講してくださいという要件がついたということです。これは市町におりている事務ではなくて、県で申請書をもらって、間違いなく受講しておられますねというのを確認して、更新させていただくというものです。2の北栄町と日野町が受けていただけなかったという部分は、通常の浄化槽の保守点検とか法定検査とかを受けてくださいねという権限は、今、北栄町にも日野町にもあるのですけれども、今回新たに2というのが、古いタイプのし尿だけを処理する単独処理浄化槽というのが古くなって、なかなか更新が進まないで、放置されているというような事例も全国的にある中で、通常の指導、助言の中とはまた別に、強い権限を持って更新してくださいねということをお願いするような指導、助言、勧告とかという権限が新たにできましたので、これも受けてくださいとお願いをしているのですけれども、ここに書いてあるように、単独処理浄化槽が、本当に生活環境に著しい影響を及ぼすものかどうかというのが町の中でなかなか判断がしづらいというところに懸念を持っておられまして、今回は、権限は受けないで、県でまずやってもらって、うまく回るようだったら町でも受けてもいいよというようなお話をいただいているということです。

○由田委員
 最初、風車です。であるとしたら、今後の安全対策ということでいえば、事はより深刻になりはしないでしょうか。異常風の検知がなかなかしにくい。琴浦町槻下のあれは日本海の風をまともに受けたり、大山おろしがあったりとか、異常風が出てくるのかなとも素人ながらに考えましたけれども、そうであるとしたら、ますます僕は事態が深刻だと思います。強風のときに安全管理、自動停止、さらなる精度のいいものを設置すれば事が済むのか、今回みたいにタワーそのものが動いたりするようなことになると、これが再開ということにするには、その異常風をどう検知して、どう自動停止に持っていくかというようなところもしっかり確立されないと、これは再開には私はならないと思いますよ。県に報告義務はないとはいえ、県民の命を守る役割が県にあるとしたら、しっかりこれは県として物を言うべきだと思います。そこらが担保されない限り、僕は再開できない。僕も道すがらあそこをよく通りますけれども、道路のすぐ横ですよ。ですから、しっかりそこは対応していただきたいと思います。
 浄化槽については、了解しました。

◎坂野委員長
 答弁は。御意見ですか。

○由田委員
 意見として言わせていただきます。

◎坂野委員長
 それ以外、質問はございますか。
 それでは、次に、その他ですが、生活環境部に関して、執行部、委員の方で何かございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 意見がないようですので、生活環境部につきましては、以上で終わります。
 それでは、委員の皆様には御連絡がありますので、この場にお残りください。執行部の皆さんは御退席いただいて結構です。お疲れさまでした。
(執行部退席)
 それでは、お残りいただきましたのは、今年度の第2回目の県外調査についてであります。来月、2月5日から7日かけて、熊本県、長崎県及び福岡県について、実施予定の調査について事務局から補足の説明をします。

●安養寺議会事務局調査課課長補佐
 県外調査の日程についてですけれども、2月3日の臨時会までにJRの切符や調査資料を事務局からお渡しさせていただきます。

◎坂野委員長
 今回の県外調査に関して、第1回県外調査同様、施策検討に当たって参考になった事項、所感などを報告書の形で提出していただくこと、調査実施後に執行部に対する提言があれば、常任委員会において執行部に対し、提言及び意見交換を行うということを考えていますが、御意見はございますか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 では、そのように進めさせていただきます。
 事務局から後日、日程、JRの切符、調査資料とともに報告事項表をお配りしますので、それらの用紙に報告内容と執行部へ提言してほしい調査事項等があれば御記入の上、調査終了後、事務局へ御提出ください。
 委員の皆様から何か御質問等ございませんか。

○市谷委員
 この調査のことではなくて、きょう、この無料低額宿泊所のパブリックコメントについて、もう終わったものの説明があったのですけれども、パブリックコメントをとる前に、こういう条例を考えていてということで委員会に説明をするのが普通ではないかなと思います。きょうの生活環境部関係はとる前で、これはパブリックコメントをとっているのが12月27日からなのですけれども、議会がその前にあったわけなので、やはり事前に委員会にこういうのを考えているというのを言っていただきたいなということを言っておいていただけないだろかと。

◎坂野委員長
 なるほど、わかりました。
 何か御意見ございますか。よろしいですか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 では、そのようにさせていただきます。
 その他ございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 以上をもちまして福祉生活病院常任委員会を閉会します。

午後0時55分 閉会



 

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