令和元年度福祉生活病院常任委員会議事録

令和元年9月13日会議録(確定版)

 開催概要、資料はこちらです
出席者
(9名)
委員長
副委員長
委員
  坂野 経三郎
 常田 賢二
   浜田 妙子
   藤縄 喜和
   市谷 知子
   広谷 直樹
   野坂 道明
   川部  洋
   由田  隆              
欠席者
(なし)


説明のため出席した者
  宮本福祉保健部長兼ささえあい福祉局長、酒嶋生活環境部長、中林病院事業管理者、
  木本子育て・人財局長ほか各次長、局長、課長、関係職員
  
職務のため出席した事務局職員
  安養寺課長補佐、片山係長、細田主事

1 開会   午前10時00分

2 休憩   午後0時11分

3 再開   午後1時08分

4  閉会   午後2時37分

5 司会   坂野委員長

6  会議録署名委員  野坂委員、由田委員

7  付議案件及びその結果
   別紙日程表及び下記会議概要のとおり


  

会議の概要

午前10時00分 開会

◎坂野委員長
 ただいまから福祉生活病院常任委員会を開会します。
 日程は、お手元のとおりでありますので、この順序に従って議事を進めさせていただきます。
 なお、今回の常任委員会は、最初に福祉保健部、子育て・人財局及び病院局、次に生活環境部と、2つに分けて入れかえ制で進めたいと思いますので、よろしくお願いします。
 初めに、会議録署名委員を指名します。
 本日の会議録署名委員は、野坂委員と由田委員にお願いします。
 それでは、ただいまから付議案の予備調査を行います。
 執行部の説明は要領よく簡潔に、マイクに向かってお願いします。
 なお、報告第10号、長期継続契約の締結状況については、お手元に配付の資料のとおりであり、特に説明は要しないこととします。
 質疑につきましては、説明終了後、一括して行っていただきます。
 まず、宮本福祉保健部長兼ささえあい福祉局長に総括説明を求めます。

●宮本福祉保健部長兼ささえあい福祉局長
 福祉保健部の議案説明資料をお開きください。右側のページが予算関係です。このたびは4億1,600万円余の増額補正をお願いしているものです。
 内容としまして、主なものは、がん対策推進事業として、治療の質向上のため、標準治療への土台づくりなどに要する経費、受動喫煙防止対策推進事業として、受動喫煙防止法の施行を見込んだ県内事業所の取り組み支援などに要する経費、また、金額の大き目のものとして、医療介護基金を使いました医療分の事業として、民間病院の増改築などに要する経費などがございます。
 左に目を移していただきまして、予算関係以外です。議案として、条例の一部改正を2本お願いしています。まず、心身障害者扶養共済制度に関する条例の一部改正につきましては、国の法律に基づいて所要の改正をしようというものです。2つ目の、貸付金の返還に係る債務の免除条例に関しては、医師奨学金の返還免除に関して一層の県内定着を図ろうとする趣旨です。
 また、報告事項として、新型インフルエンザの行動計画の一部変更などもございます。
 御審議のほどよろしくお願いします。
 詳細は課長から説明をします。

◎坂野委員長
 続いて、関係課長から順次説明を求めます。

●小林福祉保健課長
 2ページをお願いします。子どもの居場所推進事業です。
 このたび米子市内に新たに2カ所の子どもの居場所が設置されることになりまして、その空調設備の設置とか、トイレの設備の改修などの初期経費の一部について助成するために増額補正をお願いするものです。
 なお、この新たな居場所につきましては、学習支援をメーンとする予定です。

●田中福祉監査指導課長
 3ページをごらんください。保護行政費232万円余の増額補正をお願いしています。
 内容です。生活保護の制度改正に伴いまして、保護で使用していますシステムの改修を行おうとするものです。生活保護の決定につきましては、保護費の算定、それからそういった経理、医療、介護、扶助などの業務がございますが、こういった一連の業務を生活保護システムで行っています。来年度以降、順次行われます制度の改正に対応するために、現段階で所要のシステム改修、あるいは機能の追加を行おうというものです。
 内容です。大きく2つございまして、生活保護システムの改修と、それからレセプト管理システムへの機能の追加ということになります。
 1つは、進学準備給付金のマイナンバー情報連携です。従来から生活保護事務といいますのは、マイナンバーの情報連携対象となってございます。昨年から、大学等への入学者の方に対しまして進学準備給付金を交付するということになりました。これへの対応を行うものです。
 次に、生命保険会社への様式統一化です。保護の開始時におきましては、資産状況調査を行っていますが、その一環としまして、保険の加入状況等の調査を行っています。現在、各自治体がそれぞれの任意の様式で行っていますが、これの様式を統一しようとするものです。
 次に、厚生労働省が実施しています被保護者調査は毎月国へ報告するものですが、これにかかわる調査項目を追加しようとするものです。この調査ですが、国が全国の保護世帯の情報を把握しまして、生活保護制度であるとか政策の企画立案などに用いる基礎資料を得ようというものです。今回追加しますのは、保護を廃止した際の理由を詳細に区分しようというものです。就労したことによって収入がふえて保護を廃止するとか、亡くなったとかあるわけですが、そのほかに新たに追加しますのは、指導指示違反とか逮捕勾留、こういった項目も細分化して分類しようとするものです。
 最後です。健康管理支援事業の実施に向けたレセプト管理システムの機能追加です。レセプト管理システムですが、被保護者の方が医療機関等を受診されました際に、生活保護では医療扶助としてお支払いしています。その際に支払い基金から送られてきますレセプトデータ、診療報酬の明細ですが、その診療内容や処方内容に疑義がないかをチェックしているというものです。被保護者の方は、健康診断の受診率が低いとか、また生活習慣病など健康上の問題を抱えていらっしゃる方が多いという現状にございます。したがいまして、既に健康保険では行っておられますけれども、データヘルス事業として、生活保護においてもこれを導入しまして、レセプトや健診データ等を分析して健康上の課題を明確にした上で、被保護者の方を生活面、医療面から支援していこうということに伴う機能の付加です。

●谷障がい福祉課長
 少し飛びまして、26ページをお開きください。条例改正案です。鳥取県個人情報保護条例及び鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例の一部を改正する条例です。
 提出の理由につきましては、1番のとおり、国の法律が改正になりまして、成年被後見人の権利の保護を目的としまして、一律に欠格条項を設けている制度につきまして、それを個別具体的に判断するという改正がされましたので、それに基づき、所要の改正を行うものです。
 概要ですけれども、福祉保健部に関係する条例は、このうち鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例の一部改正です。
 改正内容としましては2点ございまして、まず1点目、心身障害者にかわって年金を受領し、及び管理をする者となることができない者のうち、成年被後見人または被保佐人を、精神の機能の障害により年金の受領及び管理を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に改める。その他所要の規定の整備を行うというものです。具体的には、右側の27ページに書かせていただいているとおりです。
 なお、施行期日につきましては、国の法律の公布の6カ月後ということで、本年12月14日から施行する予定としています。

●吉野長寿社会課長
 4ページをお願いします。元気なシニアパワーで地域を支える仕組みづくり事業です。雇用補助金です。
 介護現場における各業務から、介護福祉士など専門職が行う業務とその周辺業務、清掃や食事の配膳、ベッドメークといった比較的簡単な業務を切り分けて、元気な高齢者の方に担っていただく介護助手という仕組みがございます。介護助手に周辺業務を行っていただくことで、介護職員の負担が軽減され、専門職が専門職たる業務に専念できることや、高齢者の方も介護助手として就労することで介護予防につながるといったことで、普及拡大を今後も目指しているものです。
 介護施設がこの介護助手を導入しまして、導入による効果や、継続していくために必要なことや課題などにつきまして検証する取り組みに対して補助を行うものです。国の10分の10の補助事業でして、各実施主体の検証の結果は報告書として国でまとめられ、全国に紹介されるといったようなものです。

●丸山健康政策課長
 資料5ページをごらんください。がん対策推進事業ということで、360万円余を補正しています。
 このたびの補正につきましては、本県の健康課題でありますがん診療につきまして、さらに強化を図るということで、このたびはがん診療の質の向上を図っていくものです。
 1の事業の目的・概要にありますけれども、QI研究、資料の括弧の中が、クオリティーの「l(エル)」が抜けていますけれども、クオリティー・インディケーターという研究です。これにつきまして、国立がん研究センターが実施しました、現時点で知見上有効とされている診療法、治療がどれだけ行われているかということを、標準治療実施率というのがあるのですけれども、それに基づきまして診療の質を評価する研究です。このQI研究につきましては、県内では7病院が参加していますけれども、その研究結果自体の活用がまだ不十分ということもありまして、このたび国立がん研究センターの職員を招聘しまして、指導講習を行うものです。
 また、国立がん研究センターの職員及び専門医を招聘しまして、このQI研究を病院で行っているものについて、どういった形になっているのかを、2病院程度を想定していますけれども、実際に分析することを一つ考えています。
 もう一つは、放射線治療機能強化事業です。県内の放射線治療専門医が不足している現状もございまして、このたび鳥取大学医学部附属病院の協力を得まして、遠隔放射線治療計画作成支援システムを県立中央病院に導入しまして、遠隔で放射線治療の計画を支援できるシステムをモデル的に整備するものです。また今後は、県内の他の拠点病院へのネットワークにつなげていくというものです。
 続きまして、6ページをごらんください。受動喫煙防止対策推進事業ということで430万円余を補正しています。
 内容につきましては、この7月には行政機関、病院等で敷地内禁煙が始まりましたけれども、来年4月には全ての事業所等でも原則屋内禁煙になっていきます。このため、今回のこの健康増進法の改正を契機に、受動喫煙とか従業員の禁煙に取り組むような事業所を支援するということで、1事業所当たり上限で10万円ですけれども、40事業所に禁煙治療に要する治療費助成とか、事業所内の卒煙イベントの開催等に係る経費を助成するものです。
 また、もう一つ、地域や職域における受動喫煙対策とか出前説明会などの個別の卒煙支援に取り組む事業所を支援するものです。
 ページ飛びまして31ページをごらんください。鳥取県新型インフルエンザ等対策行動計画の一部変更についてです。
 新型インフルエンザ等対策行動計画につきましては、平成26年に、法律に基づき策定しているところですけれども、このたび政府方針の変更など、これまで大体年に1回訓練を行っているのですけれども、この訓練の成果、あと鳥取市の中核市移行等も受けまして、計画を変更するものです。
 具体的な変更内容につきましては、2の主な変更内容に記載していますけれども、まず、帰国者・接触者相談センターという、非常に名称がわかりにくいということもございまして、発熱相談センターに名称を変えています。それ以外にも、近年、SNS等も発達していますので、そういったものを活用した情報提供や、あと鳥取県独自の取り組みだと思いますけれども、クルーズ客船がやってくるということもございまして、そういったものに対する対策等も新たに計画に盛り込んだところです。
 計画策定に当たりましては、市町村等関係機関の意見、あとパブリックコメント、電子アンケート等の意見を踏まえたものとしています。

●萬井医療政策課長
 7ページをお願いします。鳥取県地域医療介護総合確保基金事業です。
 年度当初に国に要望しておりました本基金について、正式な内示については現時点ではおりていないのですけれども、ほぼ国との協議が固まりましたので、この基金を活用しまして、当初お認めいただいたソフト事業以外の事業を実施するための補正をお願いするものです。
 なお、国の正式な内示が出た段階で、その状況については本委員会でまた報告させていただく予定としています。
 主な事業内容ですが、地域医療構想の達成に向けた事業としまして、倉吉病院の精神科病床再編等に伴います増改築等の整備で3億6,000万円余、居宅等の医療提供体制整備としまして1,700万円余、医療従事者確保対策としまして700万円余の、総計3億8,000万円余をお願いするものです。
 なお、その下に令和元年度基金の内示額と書いていますが、先ほど御説明しましたように、現段階では内示予定額という趣旨でお願いします。
 事業内容につきましてですが、概要につきましては、8ページ、9ページ、その詳細につきまして10ページから17ページに記載しています。この10ページ以降、少し簡単に説明させていただきたいと思います。
 まず、10ページです。上の医療情報ネットワーク整備事業です。これは現在、鳥取大学附属病院が運営します各医療機関の電子カルテの相互参照システム、おしどりネットですが、これに対しまして当初予算では保守管理経費をお認めいただいていたところですけれども、新たに接続するための費用等の補正をお願いするものです。
 続きまして、同じページの下、訪問看護等在宅医療推進ネットワーク基盤整備事業です。これは、病院や訪問看護ステーションなどに、モバイル端末等を活用しまして、訪問看護等の在宅医療を推進するための設備整備事業です。
 続きまして、11ページです。上の精神科医療機関機能分化推進事業です。精神科医療機関の退院支援や外来機能等の整備、充実に対する補助事業でして、倉吉病院の老朽化等に伴います精神科救急、外来の施設整備、精神科病棟の再編など、令和3年度までの3カ年事業の初年度分として補助を行うものです。
 あわせて、下のほうに債務負担行為と書いていますが、25ページにありますように、令和2年度から3年度分につきまして2億8,000万円余を債務負担であわせてお願いするものです。
 次に、下の事業、地域医療支援病院・がん診療連携拠点病院等の患者に対する歯科保健医療推進事業です。これは、地域医療支援病院等で行います歯科保健診療に必要な設備整備に対する補助事業でして、本年度は鳥取医療センター、岩美病院における歯科画像読み取り装置などの設備整備に補助するものです。
 12ページ上の、急性期医療充実施設設備整備事業です。急性期医療を担います医療機関の基盤整備を充実させる事業でして、本年度は12救急医療機関に対しまして、CTや人工呼吸器などのさまざまな医療機器を整備するものです。
 続きまして、下の病床の機能分化・連携推進基盤整備事業です。急性期から回復期、在宅医療に至るまで一連のサービスを地域において総合的に確保するための病院の機能分化に必要な施設整備費の補助を行うものでして、本年度は東部圏域の脳血管疾患の医療体制整備としまして、県立中央病院の脳卒中センターを中心としました。高度専門的な診療体制機能強化としまして、脳血管撮影装置を整備するものです。
 ここまでが先ほど申しました1の区分、医療構想達成に向けた事業となります。
 続きまして、13ページの上をお願いします。訪問歯科衛生士養成支援事業です。県歯科医師会が実施します訪問歯科衛生士養成研修会の開催経費に対する補助です。
 次に、その下の、医療介護連携のための多職種連携等研修事業です。医師、看護師、ケアマネジャーなど、在宅医療に関係します多職種の連携を図るための研修などの実施に対する必要な経費の支援です。年度当初の予算で事業要望のあった各事業者から追加要望があったため、補正をお願いするものです。
 14ページの上が在宅医療、下が在宅歯科診療の充実のための訪問車両整備などの必要な設備整備に対する補助です。
 続きまして、15ページの上の、訪問看護ステーションのサテライト設置事業です。訪問看護ステーションのサテライト設置を支援することで、訪問看護サービスの給付を受けられる地域の増加を図ることを目的としたもので、主に訪問車両整備にかかる費用となります。
 ここまでが2の区分、居宅等の医療体制整備分となります。
 その下の、歯科衛生士復職支援事業につきましてですが、出産、育児等で一定期間離職したことによりまして再就職に不安を感じておられる歯科衛生士の方々のために、相談会や、復職に必要な研修等を開催する費用を西部歯科医師会に補助するものです。
 16ページ上の、看護教育教材整備事業は看護教育の充実、環境改善のために、その下の歯科技工士養成施設・設備整備事業は歯科技工士教育の充実、環境整備のために、それぞれの養成所に対しまして、パソコンや図書等の教材等の備品整備を行うものです。
 ここまでが、医療従事者確保のための事業で、3つの区分を合わせまして鳥取県地域医療介護総合確保基金事業として3億8,000万円余の補正をお願いするものです。
 なお、説明を飛ばしてしまいましたが、それぞれの事業に「(新)」とございますが、これは年度当初に対しまして新規ということでして、全て昨年度からの継続事業です。
 続いて、17ページの上が鳥取看護専門学校管理運営費、その下の倉吉総合看護専門学校管理運営費ですが、これは先ほど16ページで御説明しました看護教育教材整備事業の鳥取県の地方機関計上予算分です。鳥取看護専門学校では、摘便シミュレーターなど学生が臨地実習を実施することが困難な看護技術を習得する、練習できる教材としまして127万円余、倉吉総合看護専門学校では、演習に必要な小児ベッド等の教材などで133万円余をお願いするものです。
 28ページをお願いします。貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の一部を改正する条例です。
 本件では、県内の地域医療を担います医師を養成するために、将来鳥取県の地域医療に貢献する意思がある方々に対しまして3つの奨学金を設けていますが、このうちの医師養成確保奨学金は、他の奨学金と異なりまして、医師免許取得後直ちに受けなければならない初期臨床研修先を県内に限定しておりませんでした。ただ、一般的な傾向を見ますと、県外病院で臨床研修を受けた者は研修修了後も県外病院で勤務する割合が高い、県内病院で臨床研修を受けた者は研修修了後も県内病院で勤務する割合が高いという結果が出ておりまして、今後も同様の結果となるものと考えられるために、このたび医師の県内定着をより一層促進するために、借り受け者が受ける臨床研修の教員、県内の病院が管理を行う臨床研修に限定するという改正を行いまして、返還免除等の所要の改正を行うものとするものです。
 施行日につきましては、来年度入学者を想定しまして、来年の4月1日を予定しています。
 詳細は、29ページ、30ページに添付していますので、後ほど御確認いただきたいと思います。

◎坂野委員長
 次に、子育て・人財局に説明を求めます。
 初めに、木本子育て・人財局長に総括説明を求めます。

●木本子育て・人財局長
 子育て・人財局の議案説明資料をお願いします。
 おめくりいただきまして、1ページです。補正予算としまして、子育て支援センターや保育所整備に要する経費など、子育て王国課と家庭支援課を合わせまして2億2,500万円余の補正をお願いするものです。
 左側、目次ですけれども、予算関係以外、条例としまして、鳥取県児童福祉施設に関する条例及び鳥取県認定こども園に関する条例の一部改正としまして、保育士配置基準の弾力化に関します特例期間を延長するための条例改正1件をお願いしています。
 このほか、報告事項としまして、鳥取環境大学の実績評価についても報告させていただきます。
 詳細は、担当課長から御説明をします。御審議のほどよろしくお願いします。

●稲村子育て王国課長
 資料2ページをお願いします。補正予算関係で、地域子育て支援拠点の環境改善事業です。
 事業内容としましては、八頭町の子ども・子育て支援センターが老朽化で屋根に雨漏りが生じていることから、屋根の改修に係る経費を助成するものです。補正額は600万円、国庫400万円、県負担200万円で、県負担分に起債を充当するものです。
 続きまして、3ページをお願いします。新規で、保育所等整備事業です。
 この事業につきましても、当初に事業化されていなかったため新規としていますけれども、事業そのものは前年度から継続しておる事業です。
 事業内容としまして、湯梨浜町で今回新たに認可保育所として、ニチイキッズ湯梨浜保育所の整備を行い、これに対して町より補助を行うこととなったことから、事業費に対する3分の2について、補正額1,914万円余の金額を安心こども基金から繰り入れて補助を行うこととしています。
 当該保育所整備は、待機児童の発生防止、解消に資するものとして、子育て安心プラン対象の事業として認められたことから、基金3分の2の補助率となっています。
 続きまして、条例関係で8ページです。鳥取県児童福祉施設に関する条例及び鳥取県認定こども園に関する条例の一部を改正する条例です。
 保育所、認定こども園の職員配置基準につきましては、国が省令により基準を示しているところですが、昨今の保育人材の不足と待機児童解消のために、国において平成28年4月より、当面の間、配置基準の特例を認めているところです。国においては、当面の間ということで期限を示しておりませんけれども、本県においては、県条例において配置基準の特例措置の適用期間を今年度末までと定めていますが、依然として保育士の求人等厳しい状況でありますことから、特例措置の適用期間を令和7年3月31日まで延長しようとするものです。
 特例措置の内容につきましては、2、概要の(1)、アからエに掲げていますが、朝夕などの児童が少ない時間の保育士配置基準を弾力化するものとか、幼稚園教諭、小学校教諭資格等を有する者を保育士とみなす特例措置、また長時間開所する保育所にあっては、基準以上の保育士を上回って配置している場合、その上回って配置している部分に関して、知事が保育士と同等の知識、経験を有する者を保育士とみなしてよいといった特例措置です。
 (2)の鳥取県認定こども園に関する条例の一部改正も、同じく適用期間を令和7年3月31日まで延長するというものです。
 条例改正の詳細につきましては、9ページから11ページにつけていますので、後で内容の御確認をお願いできたらと思います。

●小谷家庭支援課長
 4ページをお願いします。新規事業で、児童養護施設等におけるICT化推進事業です。
 児童養護施設等で業務の負担軽減のためにICT化を進める事業に対して助成するものです。このたび、因伯子ども学園からこの事業を活用したい旨の申し出がありましたので、これについて予算を計上させていただきたいと思っています。
 対象経費としましては、システムやパソコン、タブレットの導入等につきまして、1施設当たり75万円を上限として助成するものです。1施設の助成ということになっていますので、補正額は75万円という形で御審議お願いしたいと思います。

●堀田総合教育推進課長
 12ページをお願いします。平成30年度の公立大学法人公立鳥取環境大学の業務の実績に関する評価についてです。
 当該評価は、地方独立行政法人法の規定に基づき、当該大学評価委員会から報告がありましたので、同じく法の規定により、御報告させていただきます。
 評価項目は、5つの大項目があります。それぞれ年度計画をおおむね達成と評価されており、よって全体評価も同じくおおむね達成のBと評価されています。
 評価のポイントとしましては、まず、平成30年4月に江﨑学長が就任され、地域活動の拠点として岩美むらなかキャンパスを開所、6月には中央大学と鳥取県との三者による連携協定を締結し、首都圏大学との交流をスタート。10月にはSDGs宣言を行い、教育、研究の両面からSDGs活動に着手するなど、新たな取り組みが積極的に行われた点です。
 また、平成31年度入試の志願倍率は6.0倍となり、多くの志願者、入学者を集めるとともに、平成31年3月卒業生の就職内定率が99.1%と過去最高を記録したことも評価されています。
 財政面も積極的な経費削減の取り組みにより、決算は1億400万円の当期総利益、自己財源が約9億円で、安定的な経営を確保しています。
 一方、都市部への若者流出に歯どめをかけるべく、公立鳥取環境大学にはさらなる県内入学者、県内就職者増加が求められているところです。詳しくは、別に添えています、平成30年度業務評価書を後ほどごらんいただきますようお願いします。

◎坂野委員長
 次に、病院局に説明を求めます。
 なお、議案第14号、平成30年度鳥取県営病院事業決算の認定については、決算審査特別委員会で審査を行いますので、説明は省略します。

●竹内病院局長兼病院局総務課長
 病院局の議案説明資料をお開きください。病気局からは、予算関係のほか、報告としまして2件をさせていただくものです。
 1ページ目、予算関係ですけれども、このたびの補正予算でお願いするのは、中央病院関係でして、1億4,800万円余の補正予算をお願いするものです。
 補正内容につきましては、中央病院の機能評価の評価委託につきまして、今年度は66万円の支出、それからその下、新しい病院が新設されたことに伴いまして、古い旧本館部分を今、解体工事をしています。そこの説明書きには、外来棟を一部解体したためと書いてございますけれども、ここは旧本館の誤りですので、申しわけございません、訂正をお願いします。その解体に伴いまして、関連する補助金返還等の予算としまして、1億4,800万円余をお願いするものです。そのほか、債務負担行為としまして7件をお願いするものです。
 2ページをお願いします。予算関係の区分、項別の補正予算額になります。下の資本的支出の右の欄、説明ですけれども、こちらも外来棟撤去によると書いてございますが、旧本館の誤りですので、こちらもあわせて訂正をお願いします。
 3ページです。先ほど説明しました病院機能評価業務委託の詳細です。中央病院では、平成12年度から機能評価の認定を受けてございまして、5年更新で過去3回更新をしています。現在認定取得している3rdG:ver1.1というものですが、有効期限が来年12月で切れることになっています。したがいまして、それまでに改めて新しい評価項目による認定を受ける必要がございますので、このたび補正予算をお願いするものです。
 3番、事業費と書いてございますが、今年度66万円は、機能評価に審査をお願いする申込料ということでお願いするものです。来年度、実際に評価をしていただく経費として200万円余の金額を債務負担行為でお願いするものです。
 続きまして、4ページですが、こちらは補正予算を反映しました予定キャッシュ・フロー計算書になります。説明は省略させていただきます。
 5ページ、債務負担行為に関する調書です。
 上は、先ほど説明しました機能評価の関係の債務負担行為。
 その下、薬剤管理支援システム整備事業費ですけれども、こちら今、薬剤師が紙ベース、手作業で入力作業をしているものがございます。それをシステム化することによって、作業の効率等を図ろうというもので、2,800万円余の債務負担行為をお願いしようというものです。
 その下、病衣賃借料以下6件ですけれども、既に委託契約を結んでいる委託契約期間が今年度で終了してしまいますので、改めて来年度契約をするに当たっての債務負担行為をお願いするものです。
 続いて、6ページ、7ページです。こちらは予定貸借対照表で、補正予算を反映した数字になってございます。説明は省略させていただきます。
 8ページは決算の関係ですので省略させていただきまして、9ページです。継続費の精算報告書です。中央病院の建てかえに伴いまして、埋蔵文化財の発掘調査、それから新病院の建設工事等ということで2つの継続費をお願いしておりました工事が全て終了しましたので、実績額を精算報告書として報告するものです。
 埋蔵文化財発掘調査につきましては、実績額が7億9,300万円余、それから新病院建設工事等につきましては、244億6,000万円余という額になってございます。
 10ページは、長期継続契約ですので、説明は省略させていただきます。

◎坂野委員長
 執行部の説明は以上です。
 これから付議案に対する質疑を行っていただきますが、委員の皆様におかれましては、簡潔な質問と、発言前後のマイクのスイッチの切りかえをお願いします。
 なお、前回と同様に、1から3項目程度を目安に質問を受けまして、各事業ごとに関連質問を受けまして、関連質問がなくなり次第、その事業については質問を終えることとさせていただきます。
 それでは、今までの説明について質疑等はございませんか。

○市谷委員
 まず、福祉保健部の保護行政費ですけれども、いろいろシステムの改修ということで説明がありましたけれども、お尋ねしたいと思います。
 一つは、進学準備給付金のマイナンバーの活用で、これはマイナンバーがなくてもこの手続はできるということでいいのかということ。それから、被保護者調査項目の追加がありまして、保護を廃止した理由を追加して調査をすると。その収入の増加、指導指示違反、それから逮捕勾留というようなことを調査項目に追加するということだった思いますけれども、これを調べてどういうふうに活用することになるのだろうかと。その被保護者に対して、偏見をもたらすような調査になるのではないかと。個々人のものが出るわけではありませんけれども、あえてこの調査項目を追加する趣旨を教えてください、国がすることですけれども。
 あと、健康の調査についても、医療扶助費を使ってどういう診療をしたのかを調査するということですけれども、健康管理といえば聞こえはいいですけれども、医療費を余り使うなというような受診抑制にこの調査結果が使われてはいけないと思うのです。健康面の管理だということをおっしゃるのですけれども、受診抑制にならないような使い方なのかどうかということを確認させてください。

●田中福祉監査指導課長
 3点御質問いただきました。
 まず、マイナンバーとの連携の関係です。生活保護受給者の方は、一律にマイナンバーを御報告いただきまして、連携することになってございます。今回、新たに大学進学等された方に対して給付金が出るという制度になりましたので、その項目を追加するということです。
 被保護者調査の調査項目の追加ということですけれども、保護廃止の理由の項目を細分化しましょうということでして、現在は、働いたことによって収入がふえたから保護を廃止したとか、扶養義務者の方に引き取られたので保護を廃止した、亡くなったというようなことで、項目が細分されています。ただ、その他のくくりが大きいものですから、そこも詳細に、できるだけ細かく分けましょうということです。国は、こういったデータを把握して、施策立案や必要な施策を検討する際の材料にするということです。
 健康管理支援事業の関係です。診療の中身、細かいところまでというお話ですけれども、これまでデータが横串に刺せなかったものを、レセプトデータと連携しまして、その被保護者の方がどういった健康上の問題点を持っていらっしゃるのかといったことを把握しまして、その生活習慣や日常生活の改善に役立てていこうと、さらなる支援を行っていくためのデータになるものと理解しています。ですので、受診を抑制するとかということには当たらないと考えています。

○市谷委員
 マイナンバーのことですけれども、国はどうしても使ってほしいけれどもなかなか利用が進まないというので、いろんなものに利用をひっつけてきているのですけれども、ただ、このマイナンバーについての情報管理だとか、漏えいだとかということにならないようにするということなのでしょうけれども、その中で活用が義務づけられているというのは問題があると思います。国がそうしていることでしょうから、こちらがどうこうということはできないというのもあるかもしれませんけれども、よくないなと思いました。
 保護の廃止理由ですけれども、細分化してというので、逮捕勾留とか、指導指示違反とか、そのようなものをここでデータ化して、立案に使うとはどういうことでしょうかと思いました。国がやっていることでしょうけれども、偏見につながるような、一定の数が出てきたときに、例えば保護者の中でこれだけ逮捕勾留された人がいるとか、そんなことを出して何の意味があるのかなと思うのですけれども、その政策立案に使うというのが、納得しがたいと聞いていて思いました。
 健康調査については、受診抑制のためではないということですけれども、ケースワーカーの方が、一人一人の生活保護を受けておられる方に対して、こういうデータ的なものではなくて、生活の日常的な指導だとかかかわっている。データで把握するということに何の意味があるのかなと思います。受診抑制にならないとおっしゃるのですけれども、活用方法が気になるなと思いました。

○由田委員
 私も興味があって、質問を準備していましたが、今、市谷委員が大体聞かれました。
 あえてお聞きしますが、今回細分化します一方で、指導指示違反等があれば停止する。この現状はどのように理解したらいいのか。例えば指導指示というのはどういうことを指して言っておられるのか。その方が生活困窮の現状があった場合に、例えば指導指示違反で、どういう指導指示があるのか、県内で例があったら示していただきたいのです。生活保護停止をするという、もう少し具体的に説明をいただければと思います。一方で、生活困窮の現状はあると。ただ、指導に従わないということで切ってしまうことがこれから出てくるのかというような危惧があるのですが、そこらのところを教えてください。

●田中福祉監査指導課長
 まず、調査項目の細分化が施策の立案等に直結というお話でした。この部分だけを捉まえますと、そうかなと思うのですが、生活保護にかかわる、例えば保護の世帯数であるとか、人員であるとか、世帯別はどうなっておるとか、こういったことを毎月報告しています。その中の一つの項目で、その他という大きなくくりなので、それをもう少し報告するほうもしやすいからということで、させていただくということです。
 指導指示違反ですが、わかりやすい例でいいますと、車の保有です。鳥取は車の保有率は高いと思いますが、生活保護を受給していらっしゃる方は、原則、車の所有は認められません。ただ、例外がございまして、病院にかかるのに車がどうしても必要とか、車を使って商売をしていらっしゃるとか、そういった場合は認められます。ですが、そうではなくて、例えばコンビニに買い物に行くのに今ごろ車が必要だろうということで持っていらっしゃる方もあります。そういった方は、この指導指示を行いまして、車を処分してくださいと、一定期間の猶予をもちまして指示書を出します。それが最終的に守られない場合には保護を停止しますよということでお話をしていきますので、結果的に保護廃止となる事例というのはまれにございます。そういったことを改善してくださいということで、指導指示書は発行しておるものです。

○由田委員
 大体わかりました。ただ、これは私も市議会議員のときにそういう例がありまして、バスの公共交通から1キロ、2キロも離れていて、すごい足腰が弱っていて、もう本当に軽の乗用車でそんなに豪華なものでないものを、三朝温泉病院に通院するということもあって、認めてもらったケースがあります。ケースワーカーを含めて担当者の方はそういうときは十分配慮されると思いますけれども、これが細分化されて、指導指示違反で廃止するというようなことを前面に出して、本当に生活困窮者の方に余計な心労ということがないようにしていただきたいなと思います。それぞれ市町村の事務方やケースワーカーの方に、それらの運用について十分な指導をお願いしたいと思います。

◎坂野委員長
 要望でよろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)
 その他関連して御質問ございませんでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、この項目、事業につきましては終わりで、その他で質問はありますでしょうか。

○野坂委員
 5ページ2(2)です。今回、放射線治療の質の向上ということで、改修されるということでしょうけれども、予算的には250万円ほどで非常に少額ですよね。簡単でいいですから、どういう改修なのか教えていただきたい。あと、これは放射線治療ということですけれども、何で放射線治療に限定されているのか。ほかの治療にもどんどん拡大されていくものなのかどうなのか、その辺を簡単で結構ですから教えていただけませんか。

●高橋健康政策課がん・生活習慣病対策室長
 今回の放射線治療の関係予算の内容ですけれども、200万円で少額ということですけれども、これは放射線治療を行う場合に、治療計画を放射線の治療の専門医の先生がおつくりになります。どういうものかといいますと、病巣にどのくらいの強度の放射線をどのような角度から当てるかとか、そういった治療の計画をまずおつくりになります。その計画に沿った形で、放射線技師さん、医学物理士さん等が実際の機材を照射して治療を行われます。今回の予算につきましては、先ほど説明しました放射線治療専門医の先生がおつくりになる治療計画の作成を鳥取大学医学部から中央病院のパソコンの計画作成システムにアクセスできて、計画作成を支援できるというような形を整えるものですので、そんなに大きなお金がかかるものではないということです。
 次の、なぜ放射線なのかということですけれども、鳥取県の現状、全国的にもそうですけれども、放射線治療の専門医の先生は非常に数が少なくございます。こういった方の高い能力を有効活用するために、鳥取県は放射線治療の件数などもまだ少ないということもございますので、そこに着目してやっているということです。
 全般的な話ということになってくると、また別の次元の話になるので、今後の技術革新だとか、そういったことを待たないといけない部分とか、いろんな議論があろうかと思いますが、まずは放射線治療でこういったことを試してみたいということです。

○川部委員
 同じく5ページです。がん対策は非常に大きな課題だということは認識しておるのですけれども、早期発見に向けて、検診はある程度高い。それから、生活習慣も他県と比べてそう悪いわけではないのに死亡率が高いという認識でおるのですが、治療に目を向けたということですけれども、治療の状況で実際に他県と違うところがそんなに目立つことがあるのでしょうか。今回QIということで、現時点で知見上有効とされている診断法や治療がということを言われていると思うのですけれども、全国的に保険治療で行えるものはそう大きく変わらないとは思うのですが、現時点で鳥取県だけ何か特色が出ているということがあるのでしょうか。
 それと、それこそ効果的な治療を受けられる人は、県外に出てでも受けているので、多分こういう人たちはちゃんと存命していると思う、どっちかというと、県内の保険内で受ける治療に何かあるのかなと思うのですが、その辺は検証できているのでしょうか。

●高橋健康政策課がん・生活習慣病対策室長
 県内の治療で違いがあるかというところまでは検証ができておりません。(「ないのか」と呼ぶ者あり)はい。今回のQI研究も、標準的な治療の適用割合を使ってやりましょうという話ですけれども、これに加えて、なぜその標準治療が適用できなかったのかという理由まで深掘りをして、その理由が適正なものであれば標準治療が行われたとみなすという補正のシステムも、任意ではありますけれども、追加されているものです。なので、十把一絡げに標準治療がされている率だけで見るというのは、また違った問題で、例えば高齢の方であるとか、あるいは肝障害だとか腎機能障害とかを持たれているので、標準的には薬物治療に向かうのがいいのだろうと思われていても、次に薬物治療に向かおうと思っても体が耐え切れないので、この患者さんには見送りましたとか、そういったところまで含めて振り返りの検証をしていただくことによって、医療の質が上がっていくのではないかという取り組みで、今回のQI研究というのを有効に活用してみたいと思っているところです。

○川部委員
 事業自体を何ら否定するものでもないし、どんどんやっていっていただきたいのですが、今の話を聞いていると、そもそもがん死亡率の内容の検証、それぞれの事例ごとにあったと思うので、そこをまず分析する必要があるのかなと思ったのです。要は、治療の形も年齢によって違ってくるというふうなことを言われたとしたら、がんで死亡したというあたりの本来の中身をきちんと検証しないと、少しお医者さんに聞いたら、鳥取県のがん診療が劣っているみたいな印象を受けると。失礼ではないかという声も聞いたので、そこら辺はきちんとした検証も必要ではないかなと思うのですけれども、どうでしょうか。

●植木健康医療局長
 委員がおっしゃったとおりでして、そちらの解析につきましては6月補正で上げています。全国が同じ土俵で比較ができる、法に基づいた全国がん登録というものの情報が得られるようになりましたので、そちらをもとに、委員がおっしゃるようなことについて解析をしてまいりたいと思っています。

○広谷委員
 4ページの事業の件ですけれども、これは介護助手を導入した現場での成果を検証や、改善の検討をしていく事業のようなので、事業内容を見ればソフト的な事業かなと思うのですけれども、それが1法人当たり400万円上限ということで、僕の認識が悪いのか知らないけれども、結構な多額な事業費という感じがする。だからこの内容の中に、例えば介護助手の人件費まで含まれているのかなと思うけど、そのあたり説明していただきたい。
 それと、3法人を一応予定しているということですけれども、介護サービス施設とかこの事業所というのは県内に結構な数があると思うのですけれども、3法人にしたというのは何らかの理由があると思う。なぜなのか、それとどういうふうにその3つの法人を選考するのか、そのあたりお尋ねします。

●吉野長寿社会課長
 国の要綱で、取り組む事業数によりまして補助金の基準額というのが上限400万円と定まっておりまして、こちらで積み上げて金額を設定しました。内訳としましては、その人件費部分がメーンになります。導入に当たって、介護現場での業務を切り分ける作業とか、助手の方が入ってこられるための研修とか、募集、採用といったところもありますし、それは通常の施設での業務にプラスされるものですので、新たな人件費というところで積み上げたものです。介護助手の方に対する人件費も含まるかということで、一応国にも確認していますが、人件費も含められるということを聞いています。
 もう一つが、3法人に限ったということですけれども、今、導入に関しましては、県内で県社会福祉協議会が県老人施設協議会に委託して、この介護助手の導入支援事業を持っており、既に導入していらっしゃる法人さんもあります。その導入に当たってのさまざまな課題とかを出していかないといけない。それを報告書としてまとめて、全国展開していくということが事業の目的でありますので、ある程度、今導入をされているというところを目安として、そこに公募します。
3点目でどういうふうに決定するかということでしたけれども、今導入をしようとしていらっしゃる事業所、それから導入されている事業所に対しまして公募をかけて選定をしようというふうに考えています。

○広谷委員
 100%国の補助事業だから国が示している事業内容になると思うのだけれども、上限400万円ということは、400万円以上の事業費がかかる可能性もあるということだと思うので、こんなにかかるのかなと思うけれども、県費が入らないからいいのかなとも思う。だからそのあたりが、この事業内容ではそんなに多額の費用はかからないのではないかなと思って、これは私が思った感想です。
 それで、その3法人をということですけれども、導入をこれから考えている法人や、導入を既にしている法人が3法人というわけではないのでしょう。数はまだあるわけでしょう。その中で、私のところがやりますというような、手挙げ方式みたいな格好で、それをどうして事業の対象にするのか、そのあたりはいかがでしょうか。

●吉野長寿社会課長
 今、県内で介護助手を導入していらっしゃるところが28事業所、11法人ぐらいありまして、県内で今62名ぐらいの方が介護助手として採用されて働いていらっしゃるということがあります。報告書を作成しまして、国でそれを取りまとめて全国展開されるということです。補正ですが、今年度中に報告書を取りまとめるというところがありますので、それなりにたくさんの法人から手が挙がるような事業内容ではないのかもしれないというところで、ある程度3法人に絞ったというところです。県内のそういったことに取り組んでいらっしゃるところを対象にして、手を挙げていただいて、こちらで選定をして決定すると考えているところです。(「わかりました」と呼ぶ者あり)

○市谷委員
 医療政策課ですけれども、一つは、7ページの医療介護基金を使っての11ページの精神科医療機能分化推進事業ですけれども、倉吉病院の病床数が、機能分化ということではありますけれども、大幅に減ると思いますけれども、どういう計画なのかを詳しく教えてください。
 それで、中部で精神科に入院できるのは倉吉病院しかないので、病床数が大幅に減ると、長期入院がよくないということはあるかもしれませんけれども、救急など、いろんな際の受け入れに、心配するのですけれども、具体的にどういう計画かを教えてください。

●萬井医療政策課長
 11ページの精神科医療機能分化推進事業です。倉吉病院の整備計画ですが、3カ年にわたりまして、それぞれの病棟を再編しながら地域の実情に合った入院患者数を受け入れるということです。具体的には、現在278床ございますが、これを令和2年度末からですが、240床に削減を行いながら、個室化を図ったり、入院設備を整えたり、こういった形をとろうというものです。
 この38床減に伴いまして、地域の入院患者数の受け入れについてどうかという御疑念かと思いますが、中部医療圏域の中での入院患者数の推計等を行いまして、その患者数の将来的な人口減等ですね、この数をもって医療審議会や、地域対策連絡協議会等々で、関係者の意見も聞きながら、この計画が認められたというものです。

○市谷委員
 30床ぐらい削減するということで、会議等でも確認してきたということではありますけれども、本来精神科の医療体制というのは、県立でやるというのが義務づけられているのだけれども、県がやらない場合は民間でお願いするということで、今、県立では精神科はありませんから、この民間病院が果たす役割というのは精神科においては非常に比重が高いということになります。でも30床の削減というのは、会議で確認したとはいえ、余りにも大きいものですから、これはよく注意して見ておく必要があるし、もしも入院できないとか、断られるとかいうようなことが起きないように、起きた際にはどうするのかとかいうことも含めて、検討していただく必要があるのではないかと思いますけれども、その辺どうなっているかと。
 地域にということをよく言われるのですけれども、その地域での支援がなければ、やはり暮らしていけることにはならないということなので、この機能分化という中で地域の支援が一体どういうふうに保障されることになるのか、その辺も教えていただけたらと思います。

●萬井医療政策課長
 先ほど言われた、将来推計に伴ってどうなっていくのかということですが、こちらについても倉吉病院の再編等々の実績報告等を受けながら、また先ほど言いました医療審議会、地対協等々、またどこに課題があるのかとか、どういった対応を行っていけばいいかというのは毎年検討をしていくということですので、また課題等があればそこの中で検討されるものと考えています。
 あと、地域の支援ですが、在宅医療への推進事業という形でさまざまな事業を設けておりまして、地域で暮らす方々への病院から退院をされた後のケアとか、こういったものにつきましては、訪問診療等々を充実させながら対応していこうと考えておるところです。

○市谷委員
 確かに入院の患者さんとか、人口が減ったりということで、数的にはそういうふうに統計をとっておられて確認してということですけれども、全体としては精神疾患の患者さんがふえていたり、ひきこもりの方がすごく多いことが今問題になっている中で、この病院のあり方、それから地域支援のあり方を、ほかの事業で退院促進のものもありますけれども、実際には、家に帰ってからの支援というのが十分ではない現状があります。やはりもっと、そういう支援体制を強化していくということをあわせて検討していただきたいと思います。
 入院については、何かいろいろあればまた話をしていくということですので、ぜひそこは注意して対応していただくということで、ぜひお願いしたいと思います。

○川部委員
 10ページ、おしどりネットの整備ですけれども、方向性としては医療機関同士でこういう電子カルテの相互参照というのはどんどん進めていくべきだと思うのですけれども、このおしどりネットが非常に使いにくい、実際使われていないのではないかという話を同僚議員から聞いたところですが、その辺、どんな状況にあるのか、その稼働率とか、使用状況について、今実態は把握されていますか。そういう声を聞いたことはないでしょうか。

●萬井医療政策課長
 今年度4月現在ですが、県内44病院ございますが、このうち25病院が参加されているという状況です。あとは診療所等々で50機関程度、このおしどりネットを参照にしながら病病連携、病診連携等を図っているところです。
 ただ、やはり発祥が鳥取大学のシステムで、西部圏域を中心に今現在運営されているのが実態でして、東部圏域、中部圏域ではやはり、少しこのおしどりネットの中身自体がまだよくわからないという診療所や病院等もありまして、参加促進がなされていないということでしたので、今年度につきましては、県医師会の御協力をいただきながら、東・中・西それぞれこのシステムのデモンストレーションをしながら、実際に動かしてもらいながら、わかりやすく説明をして参加促進を図っているところです。

◎坂野委員長
 この基金事業でその他関連してございますか。

○浜田(妙)委員
 もしわかれば教えていただきたいと思いますが、在宅診療です。それができる体制が、医師不足の中で、確立されているかどうかということを教えてください。診療所、総合病院、それから開業医さんといらして、病気の種類も、脳卒中から、がん、高齢による認知症とさまざまであって、ステーション、それから歯科診療ですね。口腔衛生を保っていこうということなど、いろいろ取り組みはあって、在宅医療に移行していっているのはとてもよくわかるのですけれども、そのバックにお医者様が確実な医療計画などをきちっと決められて、定期的に診れるような体制があるかどうかというところがもしわかれば教えていただきたいと思います。

●萬井医療政策課長
 在宅診療医の数自体は、手元に今ございませんが、いろいろお話を聞いていると、東部や西部で、そういう在宅診療を行われる著名な、先進的な先生はふえ始めたと聞いています。ただ、在宅診療の数自体も、郡部を中心にかなりふえてきていると聞いておるところです。

○浜田(妙)委員
 ありがとうございます。まだこれから充実していかなければならないというふうなことですが、在宅診療をされるお医者様の質の問題もあって、いろいろ話を聞いています。それから、1人ではできないので、チームを組んでやらないと受け持てないという問題もあって、そうなってくると、本当に数と質がどれだけ保たれるか。片方で、在宅に移行しつつありますよね、世の中がね。そこのバランスを心配していますので、実態をこれから丁寧に探っていただきたいと思います。そのことを要望しておきます。

◎坂野委員長
 要望でよろしいですか。その他基金事業に関して、関連して御質問は。(「なし」と呼ぶ者あり)
 では、それ以外のところで。

○市谷委員
 28ページの医師養成確保奨学金の条例です。この医師の奨学金については3つあると聞きました。1つは緊急医師確保、それから2つ目が臨時対策奨学金ということで、今言った2つは鳥取大学の地域枠の中でやるということ。それから、きょう紹介があったこの3つ目が医師養成確保奨学金ということですけれども、その鳥取大学の地域枠でやっている最初に言った2つは、2年間の医師研修を県内の医療機関で行うことをもう既に義務づけているにもかかわらず、なぜこの3つ目までを県内での医師研修を義務づけるのか。その返還免除の期間に入れるということですけれども、最初から、県内の医療機関で臨床研修しないと、この奨学金は受けにくい、受けない。県外で研修したい、帰ってきたいという人には、使いにくい、使えない奨学金になってしまうと思うのです。だから、既に2つの奨学金では県内研修を義務づけているのに、この3つ目までも県内研修を義務づけてしまうというのは、どういうことでしょうか。

●萬井医療政策課長
 これは先ほど説明もしましたが、やはり実態的に、臨床研修を受けた病院へ、帰ってこられた方の実態が、昨年度までですが、鳥取大学でいきますと、県外の臨床研修を受けられた方が21名でした。そのうち鳥取県内に帰ってこられた方は8名ということでして、ほぼほぼかなりの数が、やはり臨床研修を受けられた病院でそのまま医師になられるという方が多いということです。できれば鳥取県内の若手の医師をふやすということに対しましては、やはり地域に対する貢献を、奨学金の趣旨からしても、再度求めていきたいという改正です。

○市谷委員
 なかなか戻りが悪いというような話だったかなと思いますけれども、その鳥取大学の地域枠にしている緊急医師確保と、それから臨時対策奨学金は、定員に対して幾らいて、この医師確保奨学金も定員に対してどれぐらいみんなが手を挙げてくれているのか、それぞれ教えていただけないでしょうか。採用できているのか。

●萬井医療政策課長
 それぞれの奨学金の性質がございまして、先ほど市谷委員が言われた最初の緊急医師の奨学金、これ特別養成枠というものと、臨時養成枠というものの、定員につきましては、年度の差はありますが、ほぼ100%入っているという状況ですし、この地域枠、医師養成奨学金につきましては、これは年間、その入学をされてから希望をされたりとか、この奨学金を受けたいと言われるものなので、この奨学金の中でこの貸付枠が全部埋まっているかというと、余り埋まっていない状況でもございます。

○市谷委員
 今でも定員が埋まっていないものが、学生さんとしては自分の進路の選択肢が最初から決められて狭まるといいますか、きょう出ている医師確保奨学金というのは、ほかの奨学金と違って、県外の大学の学生さんも対象になって、県外の大学にも行けていて、学生さんの立場に立ってみれば、自分が学んだところでとりあえず研修してから、帰るなら帰りたいとか、やはり自分の技術を、専門性を高めるために、どこが研修地としていいだろうかということをやはり考えることがあるし、それが大事だと思うのです。確かに県内に医師は帰ってきてほしいけれども、本当に医師養成ということを考えたときに、全ての奨学金をそういうふうに県内での研修でないと返済免除の期間に入れないのということにしてしまって本当にいいのかというのが私は疑問なのですよ。ですから、学生さんにしてみても、ほかのところで、より技術をつけるために研修したいという選択肢はあると思うのです。
 これ、今でも定員を満たしていないのに、対象を狭めるようなことをしたら、もっととれなくなるのではないかと私は心配ですけれども、その辺はどうでしょうか。

●萬井医療政策課長
 おっしゃられるとおりかもしれませんが、今回のこの医師確保の奨学金という制度自体が、基本的には鳥取県内で医師を目指す方に対して奨学金を出して育てていこうというものですので、その趣旨からすると、県内に戻ってきていただくというのが前提だということです。
 あと、この奨学金を受ける定員は満たしていないところもございますが、鳥取大学自体の医学部の定員自体は常に満たしています。その奨学金を受けられなくても、鳥取大学では地域医療学講座等々で地域に根差した学問を学生時代から行っていただいて、卒業後も、奨学金を受けなくても鳥取に残っていただく医師を養成しているというふうに、そこに力を入れていますので、そういったところでカバーをしていきたいと考えています。

○市谷委員
 この医師養成確保奨学金というのは、2年間の義務研修期間はどこでもいいよと。その後は帰ってきて、9年間のうちの6年間鳥取で働けば奨学金の返済は免除しますと。どっちにしたって帰ってくる制度、今までだって。ただ、その研修期間を、そういうふうに絶対鳥取の中でないとだめですよとしてしまった場合に、医師としての成長、自分の学びたいこととかをそこで制限させてしまって、医師養成で考えたときに、義務研修を鳥取県内に固定してしまうということがどうなのか。どっちみち帰ってくる人しか使わないのです、それは今も。だから、本当にその先生たちが、自分がやはり研修したいところで研修して、鳥取に帰ってこられるという一つの選択肢としては、ほかの奨学金制度とは違って、これはまた違う意味でいいものがあるのではないかと私は思っているのですけれども、その選択肢がなくなってしまうのではないかということを私は心配しています。

○川部委員
 今のお話を聞いていて、そういうおそれがあるのかなと思うところですけれども、心配されていることについて、現状はどうなのでしょうか。数字できちんとあらわして、こうだからこうですよと言えば、この制度は必要だというふうに言えると思うのですけれども、今の答弁でいくと、水かけ論になってしまうので、きちんと証明してください。

●萬井医療政策課長
 先ほどは鳥取大学の数値を申し上げましたが、実態では県外大学に行かれた方でこの奨学金を受けられる人もおられます。県外大学の入学者の方で、県外で臨床研修を受けられた方は7名おられましたが、7名とも県外で就職しているという実態でしたので、やはり県外で臨床研修を受けられた方というのは、やはりその専門の課程に行かれたときもそちらに行く可能性が高いということで、こういう制度変更をお願いするものです。

○市谷委員
 31ページの新型インフルエンザ等対策行動計画の変更についてですけれども、(4)鳥取市保健所の設置に伴う改正ということで、要するに、東部圏域の保健所は鳥取市が一括してやるということになったのですけれども、県と鳥取市が一緒に連携して対策本部を立ち上げるなど、日ごろから訓練しなければならないということになっているというのは、それをちゃんと位置づけるというのは大事だと思います。けれども、恒常的にこれをやらなければいけないということで、これはとても心配な事態だなと思うのです。これは、恒常的にずっとやっていくということを位置づけるということでいいのでしょうか。そうしないと多分回らないということだと思いますので、確認させてください。

●丸山健康政策課長
 おっしゃるとおりで、恒常的にこれからもやっていくつもりでいます。

◎坂野委員長
 関連してございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それ以外の質問もよろしいですか。(発言する者あり)
 では、まとめて全部お願いします。

○市谷委員
 子育て・人財局資料の3ページ、保育所等整備事業ですけれども、このニチイキッズさんがやられるということで、恐らく民間で株式会社だと思いますけれども、今、株式会社の参入も可能になっているのですけれども、この得た利益というのは保育事業に全て還元されるということになるのかどうかというのをお尋ねします。
 12ページの環境大学の評価についてですけれども、入学者に占める県内入学率が15.7%ということで、微増にとどまってなかなか上がらないと。その原因とか対策ということをもっと強化する必要があると思うのですけれども、それがどうなのか。
 支援金を県内学生については、たしか4万円だか出していたと思うのですけれども、その効果があらわれているのかどうか、その検証といいますか、その辺も教えていただけたらと思います。

●稲村子育て王国課長
 利益といいますか、保育料等は、それを保育所の運営に充てられるかということ、基本的には全て収入と支出の監査の点で見ていると思いますし、法人さんとして事業をされるに当たって、法人を維持していくための最低限の利益というのは多少なりとも出るかとは思いますけれども、それは単体の事業所としての収入支出の中で完結するものだというぐあいに理解していますが、よろしいでしょうか。

●堀田総合教育推進課長
 まず、1点目の、県内入学者の割合が15.7%という数字について、原因ですけれども、やはりもっと積極的に、県内の学校、高校に向けて、入学を強化するような働きかけをしていかないといけないというところがあるかと思います。
 そちらの対策としましては、昨年度から県内入学者促進コーディネーターを配置、あと、高等学校の訪問を充実させています。また、令和3年度から、県内高校限定の共通テストの実施を予定しているところです。これらを対策として考えているところです。
 それと、2点目の、支援金への効果ですけれども、こちらについても県内入学者の増加に多少は効果があるかと思いますが、詳細をまだよく把握しておりませんので、また別途お知らせさせていただきたいと思います。

○市谷委員
 最初の3ページのこの民間保育所の得た利益というのは、その事業所の中で完結するということは、その事業所でもし利益が上がったら、それは保育所の中で還元していくということで、ほかのことには使わないということで今説明されたのでしょうか。そこを確認させてください。
 環境大学の分ですけれども、県内の高校にいろいろ働きかけはしているのですけれども、受験者数というのはどうなのだろうかなと。それが働きかけしてふえて、入試なので、なかなか合格にならないということはあるかもしれないのですけれども、受験者数がふえているのかどうなのかも教えていただきたいのと、県内共通テストというその対策は何なのか、もう少し詳しく教えてください。

●稲村子育て王国課長
 委員のおっしゃられるとおり、事業所単体の中で完結するということです。

●堀田総合教育推進課長
 まず、県内の受験者数ですね。志願者数として県内割合は13.9%ということになっています。受験者数というところでは、今手元に資料がございませんので、またお知らせさせていただければと思います。
 県内共通テストについては、こちらはまだ学内で議論の途中ではありますけれども、概要としましては、県内の……。

◎坂野委員長
 そうしましたら、後で個人的に資料をお願いしてもよろしいでしょうか。

●堀田総合教育推進課長
 わかりました。よろしいですか。

◎坂野委員長
 市谷委員、よろしいでしょうか。その他質問は。(「いいです」と呼ぶ者あり)
 それでは質問は以上とさせていただきます。
 次に、請願・陳情の予備調査を行います。
 今回の予備調査は、新規分の陳情1件についてです。
 現状と県の取り組み状況は、お手元に配付しています。請願・陳情参考資料のとおりであります。
 それでは、陳情元年福祉保健第15号、持続可能な年金制度の構築を求める意見書の提出について、西尾医療・保険課長の説明を求めます。

●西尾医療・保険課長
 それでは、請願・陳情資料の1ページをお願いします。持続可能な年金制度の構築を求める意見書の提出についてということで、現状と県の取り組み状況について御説明します。
 提出者の方も書いておられますけれども、厚生労働省が8月27日に、公的年金の長期見通しを示す5年に1度の財政検証結果を公表しています。それによりますと、現役世代の平均手取り収入に対する年金受給額の割合であります所得代替率が現在61.7%あるのですけれども、これが年金の伸びを物価や賃金の伸びよりも低く抑えるいわゆるマクロ経済スライドを発動することによりましてどの程度変化するのかというのを、実質経済成長率に応じて6つのケースに分けて試算しています。
 経済が成長して、労働参加が進むケースによりますと、30年後には年金水準が2割近く目減りするものの、所得代替率は政府が約束しています。50%以上を維持する見通しとなるという試算結果になっておるようです。
 一方、低成長あるいはマイナス成長の場合は、所得代替率が50%を割り込む可能性もあるという試算結果になっておるようです。
 では、どうするかということですけれども、あわせてオプション試算というのをしておりまして、被用者保険のさらなる適用拡大を図った場合にはどうなるかという試算で、適用拡大によりまして、所得代替率であるとか基礎年金の水準確保に効果が大きいというふうにされていますし、また、保険料拠出期間の延長とか受給時期の選択肢を拡大した場合にはどうなるかという試算では、就労・加入期間の延長、あるいは繰り下げ受給を選択することは年金の水準確保に効果が大きいという結果が示されておるようです。
 今後ですけれども、こうした結果も踏まえまして、厚生労働省は今月以降、パート労働者の厚生年金の適用拡大でありますとか、年金受給開始時期、75歳という選択拡大ですね、こういった年金制度改革の議論を本格化させる見込みというふうになっています。
 なお、本県の取り組みですけれども、年金制度につきましては国が所管しておるため、県として特段の事務とか取り組みは行っておりません。

◎坂野委員長
 今までの説明につきまして、質疑等はありませんか。

○市谷委員
 この国の検証結果で、経済成長すれば、一定50%以上、所得代替率ということで、もらっている給料の半分以上ぐらいは出るだろうということですけれども、低成長になった場合には、その所得代替率が50%を割り込む可能性があるというのは、深刻なことで、今、日本の経済成長していない状況の中で、あくまでこれは仮定の話かもしれませんけれども、現役世代の働く所得の半分を割り込むような年金になってしまう危険性があると。オプション試算としてというので、保険料を払ってもらう期間を長くするというのは、今は20歳からですけれども、さらにもっと低年齢のところからも保険料を払ってもらおうとか、それから受給期間の選択肢の拡大とか、いろいろ書いてありますけれども、何か十分な年金が出ないのではないかというこの不安な結果について、県の取り組み状況というのが、国の所管ですから関係ありませんというような認識でいいのだろうか思うのですけれども、県民の所得がふえたり、安定的な生活ができるような年金制度を、県としてもやはり国に対してきちんと求めていくという姿勢が大事だと思うのですけれども、その辺いかがでしょうか。

●西尾医療・保険課長
 まず、50%を割り込む可能性という話ですけれども、50%を割り込むおそれが出てきたときには、マクロ経済スライドをとめることになっていますので、これは機械的にマクロ経済スライドを適用していったときには50%を割り込む可能性があるということですけれども、実際には50%を下回る前に何らかの措置をとられるということだと考えています。
 オプション試算のことですけれども、適用……。

○川部委員
 よろしいですか。この説明資料は、あくまで意見書の提出を議会に求めていることに対して、県がどういうふうなことをやっているのか現状を説明するので、今は制度を説明してもらう場ではないと思うので、もうここで……。

○市谷委員
 私が聞いているのは、県は特別に取り扱っていない、国のことだからという対応でいいのかということを聞いているのです。年金の充実が必要かどうかという県の認識をお伺いしたいと。私は、この陳情に対して自分がどういう態度をとるかということを、県がどのように考えているかということを参考にさせていただきたいし、そのためにこれが出ていると思いますので、その見解のところは聞かせていただきたいと思います。

●宮本福祉保健部長兼ささえあい福祉局長
 この県の取り組み状況のところで、委員が御指摘の、県として特に取り組みを行っていないということですけれども、申しわけないですけれども、ここに書いてあるとおりでして、年金の事務とか制度に関する責任というのは国において行っておられるものであります。それで、県の中でこのような年金事務に関して事務を行っているような所管課も実はないということであります。
 ただ、県としましては、年金が理由であろうと、そのほかの失業とか病気とか、そういった理由であろうと、必要な生活、最低限度の生活というものが守られないようなものを、収入と支出で判断、判定をして、生活保護制度、あるいはそれよりもう少し所得がある方で低所得者対策であるとか、そういうことで福祉的な施策というのはとらせていただいておるということであります。

○市谷委員
 そうしますと、社会保障全体としては、県民の暮らしが成り立つようにということでの制度をよくするということについては、何らかの形で要望を持っているし、言っておられるということでしょうけれども、年金制度については、鳥取県は直接事務に関与していないので、特段に言うことはないということですね。

◎坂野委員長
 市谷委員、ここの県の取り組み状況に書いてあるとおり、県としては特に取り組みを行っていませんというのが今の答えだろうと思いますので、これはこれ以上議論を進めても平行線になろうかと思いますので、申しわけないですが、ここで打ち切りとさせていただきたいと……。

○市谷委員
 取り組みを行っていないし、今後も取り組むつもりはないということでしょうか。

◎坂野委員長
 では、部長から、今後取り組むか、取り組まないか、お答えをいただいて、おしまいにしたいと思います。

●宮本福祉保健部長兼ささえあい福祉局長
 年金制度というのは、その制度そのものの構築であるとか、あり方であるとか、あるいはその執行の事務であるとか、そういったことも全て国で取り扱っておりまして、県ではそのような所管がございませんので、今後とも事務においてこうするとかいうようなことをお答えできる立場ではありません。

◎坂野委員長
 では、以上とさせていただきたいと思います。
 それでは、委員の方で陳情者からの願意の聞き取りあるいは現地調査の必要性について御意見を伺いたいと思います。御意見のある方は挙手をお願いします。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、今回につきましては、聞き取り及び現地調査は行わないこととします。
 それでは次に、報告事項に移ります。
 報告1、「あいサポート・アートとっとり祭」の開催について、太田障がい福祉課社会参加推進室長の説明を求めます。

●太田障がい福祉課社会参加推進室長
 福祉保健部資料の1ページをごらんいただきたいと思います。「あいサポート・アートとっとり祭」の開催についてということです。
 県内の障がいのある方が、舞台芸術活動の発表の場としまして毎年開催しているものです。さらにことしは、平成21年にあいサポート運動を始めて10周年ということもございますので、あいサポート運動のPRもこの場であわせて行いたいと考えています。
 開催日ですが、10月5、6日、2日間、場所については、とりぎん文化会館のフリースペースにステージを設けて実施したいと考えています。
 主な出演者ですが、県内の障がい者グループということで、約30団体、今29団体の方が発表される予定です。1年間この日を目標に稽古に励んできておられる発表の場として、この場を設定しています。
 あわせまして、ゲストの方のパフォーマンスとか講演会、フリースペース以外でもさまざまな催しをして、にぎやかな楽しいイベントにしたいと考えていますので、委員の皆さんもぜひ御参加いただけたらと思います。
 チラシを後ろにつけていますので、また後ほどごらんいただけたらと思います。

◎坂野委員長
 報告2、ハンセン病回復者との県民交流事業の実施について、丸山健康政策課長の説明を求めます。

●丸山健康政策課長
 資料、2ページ目をごらんください。ハンセン病回復者との県民交流事業の実施ということで、こちらの事業につきましては、平成13年から実施しておるのですけれども、今年度の実施内容です。
 ことしは11月7日木曜日に実施予定にしています。募集人員は72名ということで、今募集の最中ですけれども、現在49名の県民の方から申し込みがあるといった状況です。
 訪問内容、4番に記載していますけれども、長島愛生園に行きまして、歴史館の見学、あと納骨堂のお参り、入所者の方の講演、それともう一つ、邑久光明園では、納骨堂のお参りという形でやる予定にしています。
 現在、ハンセン病、全国に療養所が13あるのですけれども、入所者の高齢化も進んでおりまして、減ってきていると。5月現在で1,211名の方が、全国で入所しているのですけれども、高齢化により、平均年齢85.9歳というような形になっています。この取り組み、先ほど言いましたが平成13年からやっているのですけれども、実際に入所者の方の生の声が聞けるということで、貴重な経験が現場でもできる取り組みとなっていますので、より多くの県民の方に参加していただければと思っています。

◎坂野委員長
 報告3、令和元年度第2回県・市町村国民健康保険連携会議の結果について、西尾医療・保険課長の説明を求めます。

●西尾医療・保険課長
 資料3ページをお願いします。令和元年度第2回県・市町村国民健康保険連携会議の結果について御報告します。
 第1回目のときにも御説明しましたが、昨年度から県も市町村とともに国民健康保険の運営を担うこととなりましたので、国保の運営につきまして県と市町村の担当レベルで協議したもので、8月29日に北栄町で開催しました。
 まず、(1)ですけれども、来年度市町村が納める納付金の算定に関する事項ですけれども、医療費指数反映係数αの取り扱いにつきましては、今年度と同じくαを1としまして、各市町村の医療費水準の違いを納付金に反映させる方向となりました。また、納付金の急激な増嵩を抑えるための激変緩和措置につきましては、医療費の伸びの傾向等も踏まえまして、激変緩和の水準を1.8%に設定し、それを超える市町村に対しまして激変緩和措置を講ずる方向となりました。また、その他、納付金の算定に係る項目につきましては、今年度と同様とする方向となりました。
 参考までに、納付金算定に係る今後のスケジュール想定を示していますけれども、来年1月中旬くらいには市町村ごとの来年度の納付金額を示す想定でいます。
 続きまして、(2)の今後の保険料水準の平準化についてですけれども、これも前回報告しましたが、保険料水準の平準化を図るために、先ほどの医療費指数反映係数αを下げていく時期について前回協議したところ、市町村から、保険料水準の統一に向けて、検討すべき課題を検討し、将来像が見えた段階でその医療費指数反映係数αを下げるべきだなどの意見が出されました。こうした前回の意見を踏まえまして、今回の会議で、今後の進め方としまして、統一も含めた保険料水準の平準化のあり方等につきまして協議を進めまして、合意が得られた内容について第2期の運営方針に盛り込む、あるいは医療費水準を反映させないこととする時期につきましては、今後引き続き検討することでありますとか、あるいは保険料水準の平準化に当たりましては、市町村の健康づくりへの取り組みが評価され、取り組みが促進されるような仕組みもあわせて検討していくという方向になりました。
 次に、(3)事務処理の標準化ですけれども、前回持ち越しになっておりました資格証明書の交付基準の標準化についてです。国民健康保険法の規定に基づきまして、被保険者証の返還を求めて、かわりに資格証明書を交付する場合というのは、法律の規定上2つありまして、1つは、保険料の納期限から1年の間に納付がなかった場合、それから2つ目は、1年が経過していなくても交付することができる場合と定められています。この2つの場合があります。具体的には法律には書いていないのですけれども、これは納付相談に応じない場合などの滞納の状況とか負担能力などを勘案して判断するという基準を標準として運用していこうという方向となりました。いずれにしましても、機械的で厳格な運用までを求めるものではありません。滞納者の状況をよく勘案して、市町村ごとに取り扱いの差が生じることは差し支えないものと考えています。

◎坂野委員長
 報告4、自立支援医療(精神通院医療)受給者証の自己負担上限額誤記載に係る対応等について、河原中部総合事務所福祉保健局障がい者支援課長の説明を求めます。

●河原中部総合事務所福祉保健局障がい者支援課長
 4ページをお願いします。自立支援医療の精神通院医療受給者証の新規交付におきまして、医療費の自己負担上限額を誤って記載して交付したため、医療費の返還が生じる案件が2件、合計で3万7,180円の返還額が発生しましたので、その概要を御報告させていただきます。
 事案の概要の御報告の前に、この精神通院医療の制度につきまして若干御説明させていただきますと、精神疾患のある方が通院して治療を受けられるときに、その医療費の一部を公費で負担する制度です。自己負担額は医療費の1割を御負担いただくことになっていますが、重度かつ継続という、病状が重いとか、医療費が多くかかるなどに該当する方には、所得水準によりまして、負担が少なくて済むように月額の自己負担の上限額が設定されることになっています。このたび返還が生じる2名の方は、お二人ともこの自己負担上限額が本来月額5,000円の方でしたが、1割負担として交付していたものです。
 それでは、事案の概要につきまして御報告させていただきます。
 まず、発見の経緯ですが、8月28日午後5時半ごろに、受給者の記載内容で、重度かつ継続欄が該当となる疾病であるにもかかわらず、その欄の記載が非該当として交付されている者があると医療機関から連絡があって、誤記載が判明したものです。このため、ほかにも同様の誤りがないか、8月29日から30日にかけて過去5年間分の新規申請者を含む全ての交付リストを確認したところ、合計4名の方に誤記載が見つかりました。内訳は、平成30年度に交付した方が3名、今年度交付した方が1名でした。連絡があった方は、今年度交付した方です。
 これに伴いまして、受給者証に記載の重度かつ継続欄と自己負担上限額欄はシステム上連動していますことから、交付した受給者証の医療費の自己負担上限額も誤記載となってしまい、結果として本来の自己負担上限額を超えて支払いをされて返還額が発生している方が2名、支払い額が本来の自己負担上限額を超えておらず、返還額が発生していない方が2名であることがわかりました。
 対応状況ですが、9月2日から5日に、関係する医療機関と薬局を訪問させていただき、経緯の説明と謝罪を行うとともに、誤記載のあった方の支払い状況等の確認を行いました。また、9月5日と6日に御本人、御家族様宅を御訪問し、経緯の説明と謝罪をさせていただいた上で、正しい受給者証を交付させていただき、再発防止に努めることをお伝えするとともに、返還額が発生している方には、本来の自己負担上限額を超えて支払われた医療費の返還に向けた手続を行っていることを、返還額を含めてお伝えしました。
 なお、返還金は、お一人の方は9月中に、もう一人の方は10月の医療機関の受診日に返金予定です。
 誤った原因ですけれども、受給者証の情報を発行システムに入力する際に、重度かつ継続欄が未入力だったことから、システム上は自動的に非該当として登録されてしまい、システム入力後に出力したチェック表の職員間での読み合わせ作業におきましても、この項目の確認をしていなかったものです。
 2の再発防止策ですが、システム入力後に出力する入力チェック表の重度かつ継続の項目を確認していなかったため、今後はこの項目につきましても複数人での確認を徹底してまいりたいと思います。
 また、発行システムについて、入力しなかった場合にエラー表示されるよう、現システムの改修を9月6日に実施しまして、システム上でも再確認できるよう改善を行ったところです。
 このたびは受給者の誤記載によりまして大変御迷惑をおかけしました。御本人様、御家族様、また医療機関の皆様、薬局の皆様には改めて深くおわびしますとともに、今後このようなことが起きないよう適切に事務を行ってまいりたいと考えています。このたびは大変申しわけございませんでした。

◎坂野委員長
 報告5、県立厚生病院における個人情報を含む書類の誤交付について、竹内病院局長兼総務課長の説明を求めます。

●竹内病院局長兼病院局総務課長
 それでは、病院局資料の1ページをお願いします。厚生病院におきまして、患者様に対して診断書を交付した際、誤って別の患者様の書類を同封したことで、患者様に対する個人情報が流出しましたので、御報告させていただくものです。
 経過ですが、8月23日午前10時ごろ、従業員Aの方が勤めていらっしゃる鳥取市の会社から、その会社に提出された診断書の封筒の中に、その会社と関係のない方の書類が入っていたという内容の電話が県立厚生病院にありました。直ちに職員が会社に訪問し、謝罪の上、書類を回収し確認したところ、その間違った書類はB氏の診断書であったということが判明したものです。
 誤交付の原因ですが、でき上がった診断書を患者様に交付する際に使う封筒に2名で封入作業を行うのですが、この際に別の患者の書類が重なっていまして、それに気づかないまま封入してしまったこと。また、A氏の診断書を交付したのは8月13日になりますが、その際にも御本人の確認、書類の確認を怠ったということです。
 流出した情報は、B氏の入院証明書用紙に記載された氏名、性別、生年月日。それから流出した件数はこの1件でした。
 その後の対応状況ですけれども、A氏には、判明した同日午後、電話で謝罪しました。
 また、B氏には、同日の夕方になりますけれども、自宅を訪問し、謝罪させていただくとともに、今後の再発防止に努めることをお伝えしたところです。
 再発防止策につきましては、診断書の交付の際、別の方の個人情報が含まれた書類が同封されることのないように、入念なダブルチェック、当然ですが、それを改めて徹底するとともに、患者様が窓口に来られた際、改めてほかの方の診断書等が入っていないのか確認することを徹底したところです。
 また、今回の事案が発生したことで、職員全員でこの事案を情報共有することによって、個人情報の適切な管理を徹底するとともに、8月26日付ですけれども、病院局から両県立病院に対して、厳正な個人情報の取り扱いがなされているか再度の点検と徹底をしたところです。
 このたびの事案によりまして、関係の皆様に御迷惑をおかけしましたこと、それから県民の皆様の信頼を失いましたことをおわびします。大変申しわけございませんでした。

◎坂野委員長
 それでは、今までの説明につきまして質疑等はございませんか。

○市谷委員
 3ページの国保の連携会議の結果ですけれども、激変緩和の水準を1.8%とし、それを超えるところについては緩和措置を講じるということですけれども、今の段階でどこが超えそうかというのがもしわかれば教えていただきたいのと、ずっとこの激変緩和やっているのですけれども、19市町村の中で、この2年でしたかね、激変緩和の対象になっている市町村が幾つあるのかを、年を追って教えていただきたいと思います。
 あとこの激変緩和で出たお金を、本当であれば保険料の軽減に使わなければいけないのに、基金に積み立てるような自治体が今出てきているのですけれども、このお金の使い道というのは、ちゃんと限定されているのか、そういうふうに自由に使えてしまうのか、本来の趣旨は何なのかということをあわせて教えていただけたらと思います。
 4ページの、精神通院医療の分ですけれども、過去5年間に限定しての調査になっているのはなぜなのかなと。もしかしたらまだあるのではないかということをとても心配するのですけれども、5年よりもっと前の人たちには、ちゃんと調査して、どこまでかというのはあるかもしれませんけれども、対応されるべきではないかと思いますが、どうでしょうか。
 これは窓口での支払いなのか、それとも後で返ってくるのか、どういう仕組みで医療費が上限額におさまるようになっているのか教えていただきたいし、もし窓口でということであれば、窓口でその重度かつ継続の疾病というのはわかるわけですから、そこでもチェックが働くと思うのです。そこを教えてください。

●西尾医療・保険課長
 最初に、今年度どこが当たりそうかということですけれども、それはわかりません。
 昨年度と今年度にどこが当たっているのかという件ですけれども、今、資料が手元にありませんので、またお持ちしたいと思います。
 使い道の件がありましたけれども、これは激変緩和のお金を市町村に配るのではなくて、激変緩和を使って納付金の額を下げたものを市町村にお願いするということなので、初めにもう下げてしまいますので、保険料を下げるのにつながっているのかどうかは不明ですけれども、市町村に対しては下げたものを与えているという形になっています。

●河原中部総合事務所福祉保健局障がい者支援課長
 なぜ5年間かということですけれども、これは自治体の金銭債権の消滅時効期間というのが地方自治法で定められておりまして、それが5年ということで、5年間さかのぼって調査をしました。
 それと、返還は、各医療機関であるとか、薬局の窓口でしていただきます。

○市谷委員
 私が言った返還というのは、その実際の支払いの医療費を確定して窓口で5,000円までを払うのか、それともそれを超えた部分について、一旦払うけれども後で戻ってくるのか、その医療費の支払いがどうなのかということです。教えてください。
 5年間というのが時効ということかもしれませんけれども、不利益をこうむった人があるかもしれないので、確認ができるかどうかわかりませんけれども、手を挙げてもらうとか、そういうことはなかったかどうかということを、少なくとももう少し周知していただいて、もしあるようであれば説明いただくようなことも私は考えるべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
 国保ですけれども、納付金の額を最初から減らすというのは、そうでした。ただ、それが、激変緩和で納付金の額が減るので、県に払う納付金も少なくて済むわけですけれども、本当だったら保険料を下げるということに結びついていかなければいけないと思うのですけれども、そのまま何か基金を積むようなことをやっている自治体が出ているということは、認識しておいていただけたらありがたいなと思います。

●河原中部総合事務所福祉保健局障がい者支援課長
 医療費の支払いですけれども、自己負担の上限額が定めてある方につきましては、上限額管理表をお持ちになっていただいていまして、それを医療機関に受診されるときに提出いただいて、そこで医療機関に記入していただいて、上限額に達したところまでは御本人が負担されるということになっています。それを超える場合は、公費負担となっています。
 5年間につきましては、通常、一度交付させていただいた方には、2年ごとに大体、再認定といいまして、診断書をつけて、また再度この対象になるかどうかというのを判定しておりまして、大体そういったサイクルの中で誤りがあればわかるような形になるかと思いますので、今のところは5年さかのぼりというところまででしておるところです。

○市谷委員
 聞いていることと何か違うかもしれないのですけれども、今まで確認はできているから、もう5年のさかのぼりぐらいで大体あとは誤りがないということで今おっしゃったのか。でも、もしかしたらあるかもしれないので、こういうことはありませんかと注意喚起したらどうかと思うのですけれども、そのことについて、もう一回答えていただきたいです。
 医療費については、その上限額まで窓口で払うので、それ以上の負担についてはないということですね。だから、窓口で一定、その重度かつ継続の方については、その支払いが疾病によって、5,000円なら5,000円までということがわかるわけなので、システム上はこれからもちゃんと点検するのですけれども、医療機関でもそういう間違いがないように、窓口でも注意してくださいということを言っていただいたほうがいいと思うのですけれども、どうでしょうか。

●河原中部総合事務所福祉保健局障がい者支援課長
 医療機関にもそういうこともお伝えしておきたいと思います。
 過去にさかのぼってというのも、注意喚起をしてまいりたいと思います。

◎坂野委員長
 その他関連してございますか。

○野坂委員
 4ページの2で、システム改修をされたということですけれども、改修自体は単純なものかなと理解しているのですけれども、費用は発生しているのでしょうか。

●谷障がい福祉課長
 チェックしたときにエラー表示が出るかということですので、多少の費用は発生していると思いますが、その費用額については、今手元に数字ございません。

○野坂委員
 つまり、聞きたかったのは、このシステムの発注者側の問題なのか。例えば記入しているものが未記入だったらエラー表示が出るとか出ないとか、ぱっと聞くと単純なシステムだと思うのですよね。だから、発注者側の問題であるのか、あるいは事業所側の落ち度なのかというところですけれども、その辺はどういう認識ですか。

●谷障がい福祉課長
 少なくとも我々が発注をそういう形でしていなかったという部分ですので、いろんなシステムで仕様があると思いますが、今回であると、入力しなかった場合に自動的に非該当になるので、そこをエラー表示するように事前に発注をしていたわけではないので、そういう意味では事業者側に非はないと思います。
 ただ、実際にそのシステムはシステムとして、その後しっかりそれが手帳に反映されたかどうかというのは、今までは手動でチェックをしていたところなので、本来であればそこをチェックしていれば特段問題は生じなかったですけれども、今回はそこを怠ったということがありましたので、まずはそこの再発防止を徹底しつつ、システム上でも予備的にチェックができるようにという形で今回は改修をさせていただいたということです。

○野坂委員
 これは意見ですけれども、例えばシステムで補えるというか、システムで担えるところは極力システムで、例えば検知できるようなことというのが、私はシステム化だと思っているのですよ。だから、ヒューマンエラーというのはどこまでいっても確率として発生するので、極力そういったような作業をシステムに置きかえていくことが大前提だと、私は思うのですよ。そういう認識は共有できているのだろうと思うのですけれども、その点は今後のシステムの構築に向けて、いっぱい機会があるでしょうから、そのように対応していただきたいと要望しておきます。

○川部委員
 先ほど市谷委員が聞かれた中で、5年以上さかのぼって確認すると答えられたと思うのですけれども、これ、時効があって5年ということですけれども、そこで、例えば対象者が出てきたときどうするとかというふうなこともあると思うので、これ大事な話ではないかなと思うのですけれども、一般的にこういうことは5年以上さかのぼったりもするのでしょうか。ここだけのお話ではないような気がするのですけれども、どうなのでしょう。

◎坂野委員長
 されるとは明言されていなかった気がしますけれども、もう一度お答えいただけますか。

●河原中部総合事務所福祉保健局障がい者支援課長
 確認はしないのですけれども……(「しない」と呼ぶ者あり)

◎坂野委員長
 注意喚起をされるということで。

●河原中部総合事務所福祉保健局障がい者支援課長
 注意喚起をしていきたいと思います。今後……(「調べないのですね」と呼ぶ者あり)

◎坂野委員長
 要するに、調べないけれども、今後は注意喚起……(「ではいいです」と呼ぶ者あり)5年以上前もあった可能性も踏まえて、今後注意喚起をしていくという理解でよろしいですね。

●河原中部総合事務所福祉保健局障がい者支援課長
 今後、受給者証を交付するに当たって、注意喚起はしていきたいと思います。

◎坂野委員長
 川部委員、よろしいでしょうか。

○川部委員
 はい。

◎坂野委員長
 その他質問はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 では、次に、その他です。
 福祉保健部、子育て・人財局及び病院局に関して、執行部、委員の方で何かございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 意見がないようですので、福祉保健部、子育て・人財局及び病院局につきましては以上で終わります。
 暫時休憩をします。再開は13時10分とします。

午後0時11分 休憩
午後1時08分 再開

◎坂野委員長
 それでは、再開をします。
 引き続き生活環境部について行います。
 それでは、ただいまから付議案の予備調査を行います。
 執行部の説明は要領よく簡潔に、マイクに向かってお願いします。
 質疑につきましては、説明終了後、一括して行っていただきます。
 まず、酒嶋生活環境部長に総括説明を求めます。

●酒嶋生活環境部長兼第30回全国「みどりの愛護」のつどい鳥取県実施本部事務局長
 それでは、生活環境部資料をお願いします。
 表紙をおめくりいただきまして、まず左のページです。一般会計補正予算関係で、循環型社会推進課及びくらしの安心推進課の2課で3事業ございます。また、特別会計で、天神川流域下水道事業特別会計で補正予算が1件です。予算以外では、条例改正で、鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正など2件です。
 1ページをごらんください。補正予算の主な事業を掲げています。2課3事業で、補正額1億900万円余をお願いしています。
 主な事業としましては、環境管理事業センターが計画をいたしています産業廃棄物最終処分場整備に当たり、当面必要となる経費について支援しようという事業、また高齢者の事故防止、あおり運転の抑止など、交通安全対策事業として補助事業の設定、さらには子どもたちの見守り活動を支援するための物品支給事業を行おうというものです。
 詳細につきましては、各課長から説明をします。御審議のほどよろしくお願いします。

◎坂野委員長
 続いて、関係課長から順次説明を求めます。

●山根循環型社会推進課長
 資料2ページをお開きください。環境管理事業センター支援事業です。9,600万円の補正をお願いするものです。
 淀江産業廃棄物処分場事業計画は、ことし5月に条例手続が終了しまして、7月25日に事業者である環境管理事業センターが米子市に対して、計画地の約半分を占める市有地を処分場として利用させていただくよう要請していたところです。米子市からは、センターに対しまして、8月30日付で土地利用を認める旨の通知がありました。センターとしては、速やかに今後住民に説明するために必要となる各種調査等を実施したいという意向でして、県としても、当面必要となる費用を支援しようとするものです。
 主な事業内容ですけれども、センターが行う地質調査業務等に対して補助するもの、3,000万円です。補助率は従来から3分の2としておるところです。また、地質調査等経費の3分の1、それから設計経費の全額、合計6,600万円を、センターには現在自己資金がないという状況ですので、貸し付けようとするものです。なお、今後の状況によりましては、追加の予算をお願いするということもあるかもしれません。
 また、予算の説明は以上ですけれども、前回の常任委員会で市谷委員から、8月8日に開催された米子市議会全員協議会で環境管理事業センター理事長の説明がまだ十分でない部分があると発言したことについて御意見をいただいたところです。
 センターに理事長の発言内容を確認しましたところ、センターとしては十分説明してきたと考えているけれども、十分納得いただけなかった部分があるということなので、納得いただけるような説明が足らないところがあったかもしれない。その点については、条例手続終了後も引き続いて地元と環境保全協定等を説明する場等で説明を十分補っていきたいという趣旨で発言されたということだったということでしたので、御報告させていただきます。

●朝倉くらしの安心推進課長
 3ページをごらんください。支え愛交通安全総合対策事業です。
 本事業につきましては、昨今、高齢運転者による重大な交通事故や、悪質なあおり運転が発生していることから、これらを予防するための運転者への支援について予算措置をお願いするものです。
 県内の交通事故の発生状況等につきましては、資料の3に記載していますが、交通事故発生件数、負傷者数は、平成17年以降、減少傾向にありますが、死者数は増減を繰り返しており、特に高齢運転者による交通事故防止対策が重要と考えています。
 事業内容につきましては、資料の2に記載していますが、安全運転装置等普及促進補助事業として、既販車への後づけが可能なペダル踏み間違い時加速抑制装置の購入、取りつけ費用に対する補助及び交通事故やトラブル発生時の映像を記録するドライブレコーダーの購入、取りつけ費用に対する補助を考えています。ペダル踏み間違い時加速抑制装置につきましては、75歳以上の高齢者を対象に、補助上限額を3万円として、ドライブレコーダーにつきましては、自家用車への取りつけを行う個人を対象に、補助上限額を3,000円として設置促進を図ってまいりたいと考えています。
 また、安全運転推進事業としまして、交通安全お守りマスコットや、ドライブレコーダー搭載ステッカー及び啓発チラシを作成、配布することとしています。
 両事業合わせて1,100万円の補正をお願いするものです。
 続きまして、4ページをごらんください。「いかのおすし」子どもの安全安心推進事業です。
 本事業につきましては、本年5月28日に神奈川県川崎市で通学中の児童等多数の死傷者を出す大変痛ましい事件が発生したことを受け、通学路での見守り活動を一層強化するとともに、防犯標語「いかのおすし」の普及を図り、登下校中の子どもの安全確保、被害防止の取り組みを進めるため、予算措置をお願いするものです。
 これまでの取り組み状況については、資料の3に記載しています。このうち防犯リーダー研修会につきましては、本年8月3日に、子どもの見守り活動を行う防犯ボランティア団体などを対象に、鳥取と米子で研修会を開催しています。また、本年7月に、学校安全ボランティア、防犯ボランティアを対象としたアンケート調査を行い、今回の補正でお願いさせていただく事業の検討材料としています。
 事業の内容につきましては、中ほどに記載していますが、見守りボランティア活動時の防犯物品普及事業として、175のボランティア団体に、防犯ブザー、防犯たすきを支給することを考えています。また、「いかのおすし」防犯標語普及事業として、「いかのおすし」を普及するDVDを、保育所、幼稚園、小学校等に配布したいと考えており、両事業合わせて240万円余の補正をお願いするものです。

●遠藤住まいまちづくり課長
 14ページをお願いします。鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正です。
 条例改正案の概要ですが、1つ目に、来年4月施行予定の民法改正によりまして、個人根保証契約は極度額を定めなければその効力を生じなくなるため、連帯保証人が保証する極度額を設定しようというものです。連帯保証人については、家賃の債務保証、滞納の抑止のほか、入居者の支援、緊急時の対応など、入居者の居住の安定の確保において役割を果たしているため、連帯保証人1名を要する現行制度は維持することとしています。
 また、滞納3カ月で明け渡しを請求し、退去まで3カ月を要するということで、入居時に家賃6カ月分を極度額として設定するようにしています。
 2つ目に、連帯保証人が確保できない方に対する措置としまして、知事が指定する家賃債務保証会社と家賃に関する保証委託契約を締結した方、保証委託契約の締結を申し込んだにもかかわらず引き受けてもらえなかった方については、連帯保証人を免除することとしておりまして、これは規則を改正して、連帯保証人の免除対象にこれらの方々を追加することとしています。
 3つ目に、水道及び下水道使用料の徴収方法に関する例外の廃止ということで、昨年度まで西部地区の一部県営住宅では、過去の水道料金については県が水道局と給水契約を結んで上下水道料を負担して、それを業者委託によって各入居者から上下水道料を徴収しておりましたが、今年度から東部・中部地区と同様に、委託業者が給水契約を結んで上下水道料を負担して入居者から上下水道料を徴収するという方式に変更しました。これによりまして、県が一旦、上下水道料を負担する必要がなくなりましたので、この例外規定を廃止するというものです。
 4つ目ですが、退去時に原状回復義務を負う部分の明確化ということで、民法の一部改正によりまして、賃借人は退去時に、通常使用による損耗分の原状回復義務を負わないという規定が設けられました。これを受け、国交省からは、この規定は任意規定であること、公営住宅の家賃は低廉であることから、この規定と異なる特約を設けることはできるが、その場合は内容を具体的に定めるようにという通知がありました。本県では、従来から入居時に、住まいの修理等で退去時に畳の裏返しやふすまの張りかえ等を求めることの説明をして、退去時に負担をしていただいておりましたので、今回、その内容を条例に明確に規定するというものです。
 15ページからは新旧対照表をつけていますので、御確認をいただきたいと思います。

●中西くらしの安心局長
 13ページ、繰越明許費に関する調査をお願いします。平成29年度の幹線管渠防食工事の設計基準の見直しが行われました。新たに検討を行わなければならない項目が追加され、その設計見直しに不測の日数を要したということで、3億8,400万円の繰り越しをお願いするものです。
 次に、17ページをお願いします。天神川流域下水道条例の一部を改正する条例で、天神川流域下水道ですが、倉吉、湯梨浜、三朝、北栄の4市町を処理区域とし、昭和59年1月から使用を開始した、下水道法に基づく流域下水道です。この下水道事業につきまして、地方公営企業法の財務規定を適用することに伴いまして、天神川流域下水道条例の一部を改正するものです。
 概要ですけれども、地方公営企業法に規定する財務規定を適用することと、あと(4)番以降になりますが、予算で定めなければならない重要な資産の取得及び処分等を7,000万円以上、または2万平米以上。(5)議会の同意を要する職員の賠償責任の免除を10万円以上とする。(6)議会の議決を要する負担つき寄附の受領等について、これを10万円以上とする。(7)業務状況の説明書類は半期ごとに提出を行う。これらについては、県の病院局、企業局、これらと同じように設定しています。
 施行期日については、令和2年4月1日としています。
 新旧対照表については、19ページ以降に掲載しています。

◎坂野委員長
 執行部の説明は以上です。
 これから付議案に対する質疑を行っていただきますが、委員の皆様におかれましては、簡潔な質問と、発言前後のマイクのスイッチの切りかえをお願いします。
 それでは、今までの説明について、質疑等はありませんか。

○市谷委員
 2ページの環境管理事業センター事業についてお尋ねします。
 まず、1点目は、今回は法手続に入るための、入り口の調査費とか設計の予算ということです。法手続に移っていくわけですけれども、住民合意についてどういう状況・認識かということをまずお尋ねしておきたいと思います。
 先ほどセンターの理事長が、手続条例のときの説明は十分にしたけれども、合意できていない自治会もあるので、説明が不十分だったということを認められたということは認識しておられるというのは、今わかりました。
 もう一つ、平成29年6月議会で米子市長が、1自治会でも反対していたら、米子市としては合意に至っていないというふうに判断するのだと言っておられたということを御承知でしょうか。住民合意の状況、米子市長の発言、そういうことを御承知の上で、この議案を出してこられたのかというのが1点です。
 2つ目に、契約と情報公開の問題ですけれども、これまでずっといろんな調査をしたり、環境アセスもしたりということを、県費を使って何回もやってきているわけです。それが環境プラントだったりセンターだったりということなのですけれども。特にセンターの契約というのは、県の契約の規定に準ずるということなので、250万円以上の契約については競争入札というのが原則ですけれども、これまで県がお金を出してきたいろんな調査契約というのは、これからもそれは引き継がれるのですが、ちゃんと競争入札でいろんな調査とか契約とかをしてこられたのかどうかということを教えてください。
 今まで県費を出して調査したものの中で、開示請求をしたら非開示だったものがあるのかどうか。それも引き継いでいくわけですから、今回の新たな調査と、前に非開示だったものとをやはり比較してみたいなと、私は思うのですけれども、今後、得られた情報は開示されるのか、非開示なのか。今までのものが非開示だったら、住民は比べようがない。そこら辺の扱いは一体どうなるのかというのが2点目です。
 3点目に、淀江、米子市と環境プラントとの開発協定の問題ですけれども、産廃処分場について、これから調査するところをつついていくと、産廃処分場もするということになると、そこは今まで一般廃棄物ということで開発協定を結んでいるので、用途変更ということになりますから、開発協定の変更が必要ではないかということをずっと米子市も言ってきましたけれども、ことし6月議会ぐらいから必要ないかもしれないと言い出した。県としては、この開発協定の変更というものは必要だと。それをしないといけないと思うのですけれども、今の県の見解を教えていただきたいと思います。
 ちなみに、この開発協定というのは、結ぶ際には知事が合意して開発協定を結ばれていますから、知事がお墨つきを与えた開発協定です。どういう認識でおられるのかというのを教えていただきたいです。
 鳥取市の小沢見、青谷などで、産廃処分場はもうできないということになったということで、平成15年7月16日に環境管理事業センターが全市町村に適地はありませんかというのを聞いているのですけれども、そのときに産廃処分場の用地として出す要件として、水源地が近くにあるようなところは適地ではありませんということを出して照会をかけているのですけれども、そのことについて御存じかどうかということをお尋ねします。
 最後に、今回の予算ですけれども、償還期間が令和14年3月31日となっていますけれども、これは事業が開始しないと環境管理事業センターは収入がありませんから、この期限で返せなかったときはどうされるのかというのも教えてください。

●山根循環型社会推進課長
 たくさん御質問をいただいたので、漏れるかもしれませんので、また教えていただければと思います。
 まず、今回、法手続のための予算であり、住民合意の状況について、今どのような認識かという質問が最初でした。この淀江産業廃棄物処分場計画につきましては、御案内のとおり、鳥取県では手続条例ということで条例を設けています。条例の規定に従いまして、平成28年11月30日に事業計画書が県に提出されまして、環境管理事業センターは地元への説明会を計7回、それから意見書、見解書のやりとり等々を踏まえまして、実施状況報告書ということで説明した結果を出してきておられます。その中では、大きく言えば、説明範囲として自治会が基本的には6つ、それからその範囲で農業等をしていらっしゃる方も関係住民ということでございます。そのうち4つの自治会につきましては、おおむね合意が得られたと。ただ、残りの2自治会の中には理解をいただけていない方もおられるということで、実施状況報告書を出してこられて、県としても審議会の意見等を伺いながら、4自治会についてはおおむね理解を得られたけれども、2自治会等については、中に一部、合意を得られていないというような状況で、意見調整会議を設けまして、両者の自主的な相互理解促進を図ったというところです。その結果、意見が平行線で、合意がなかなか難しいということで、条例の規定に基づきまして条例手続を終了したというところです。
 理事長が不十分だと認識していたということですけれども、そういうことではありませんで、説明は十分だと思うけれども、まだ御理解をいただいていないところがあるので、これからも引き続いて説明をする機会があるので、御理解いただけるように説明を続けていくということを申し上げられたものだと聞いています。
 米子市は、市長は6自治会との同意が必要だと言っていたということでしたけれども、私の記憶では、平成30年ごろだったと思いますが、市議会の答弁で、条例手続という民主的な手続を経て出された結果であれば、米子市としてはそういうものは受け入れていくというようなことをおっしゃっていて、前回の8月27日の市議会の全員協議会でも条例手続を確認されて、周知の提供に同意をされたというように認識をしているところです。
 契約につきまして、センターは県の契約に準じているということですので、競争入札してきたのかと。いろんな条件があると思いますが、基本的には県の契約に準じているということです。競争入札なのか、そのほかにもいろんな規定がございますので、必ずしも競争入札ばかりではないかもしれませんけれども、県の契約の規定に準じて手続をしていたものと思っています。
 開示請求について、今回の調査等々で開示請求して比較する必要があるので、今後の情報は公開されるかということですけれども、今回、地質調査という予算もお願いしています。この地質調査等でボーリング調査等々をされて、計画地の地質も調査結果として出されるということですけれども、この点については情報公開すると聞いていますし、多分、非開示と言われるのは、平成27年にセンターが事業計画をつくるに当たって環境影響調査をされたということですけれども、そのときに、基本的には、処分場をつくられることで地下水が分断されたり、その影響があるかどうかということを、アセスでは見るということになっています。直下のボーリング、地質の調査の状況等々で処分場直下の地下水の水面よりも処分場のつくられる位置というのは高いということで、地下水への影響は、流動を阻害することはないということです。その情報というのはデータ等も含めて公開されていますので、それも確認はいただけると思います。
 ただ、非開示と言われたのは、処分場直下等、処分場の周りにどういう影響があるかということの参考に、どういう井戸があるかということで調べられた井戸の中に個人の井戸があるということで、センターの情報公開規定に基づきまして、個人情報なので非開示としたという取り扱いをしたと聞いています。
 開発協定について、変更が必要かどうかということですけれども、開発協定自体は、変更については所管法令等々、いろいろございますけれども、変更というのは所管法令上必須でありませんので、協定当事者が個別に判断すべきものと考えておるところです。
 15年にセンターが、適地があるかどうかということを調査した項目として、水源地が近くにあるかどうかということが入っていたのではないかということにつきましては、センターがこういう調査をした、照会をしたということは知っています。
 今回の貸し付けで償還期限、稼働がおくれたら期限はどうなるのかということですけれども、それは御相談をしながら、仮に稼働がおくれるということであれば変更契約等々をしていくものだと思っています。

○市谷委員
 住民合意の話ですけれども、いろいろつけ加えて、あえて説明された部分もありますけれども、つまり関係する自治会の範囲だけ言っても、6自治会中2自治会では自治会としても合意に至っていないということは認識をしておられるし、センターの説明は条例上において十分だったかもしれないけれども、その後、理事長が、でもやはり理解していただくところまでになっていないということを認めておられるということ。それから、米子市長が、全ての自治会が合意してなければ、米子市としては合意に至らないと言っていたことも御承知だということだというのはわかりました。
 つまり住民合意がされていないということを、条例上はこうだからいいのだということはあるかもしれないけれども、少なくとも住民の皆さんが納得していないまま、今、法手続に県は入ろうとしているということは、本当にひどいことだということを指摘しておきたいと思います。
それから情報の非開示ですね。今言われた分以外にもいろいろ非開示になっていたものがあるのですけれども。今回、いろんな測量をしたり、住民に説明するためにもっと詳しく調査するのだとおっしゃるのですけれども、その前に県費を出してやったものが非開示のままで、そのことに対して住民の皆さんも、特に飲み水、地下水のことを心配していて、幾らもう一度調査しても、そこは出されないと。比較をしてみたいけれども、今のお話だと、新しい調査は開示されるかもしれませんが、前の分は開示されないのですよ。だから、県費をつぎ込んで調査しているのにもかかわらず、非開示で比較もできないと。飲み水は本当に大丈夫だろうかと、住民の皆さんの懸念がそういう状態で払拭できないと思います。
 あと開発協定の変更については、当事者ではないかということをおっしゃるのですけれども、この開発協定は知事が同意して開発協定を結んでいるのですよ。人ごとではないのです。そのことを認識しておられるのでしょうか。
 環境管理事業センターが産廃の候補地を探したときに、水源地近くはだめだよと言っていたのは認識しておられるということですね。それで、そちら側に地下水が水源地、福井水源に流れていくかどうかは、それは見解も分かれたり、三重構造だから水はあふれない、しみ出ないとおっしゃるのですけれども、そもそも産廃処分場をつくる適地としては、水源地が近くにあるところはだめなのだということをセンター自身が認識をしているのですよ。そのことを今、認められたわけです。だから、そんなところに県が乗り出してつくろうとしているということは問題だと思います。
 開発協定のことについて、お答えください。

◎坂野委員長
 では、その開発協定に知事が同意して当事者意識を持っているかという点をお答えください。

●山根循環型社会推進課長
 開発協定の締結自体は、鳥取県開発事業指導要綱に基づくものでして、その条文を読みますと、開発業者は、市町村長から協定の締結を求められたときは誠意を持ってこれに応ずるものとするということですので、開発事業の行為の話と、それから開発協定の締結の話と、また別個な話かと思っています。開発協定の締結自体は、開発事業者が協定の締結を求められたときは誠意を持ってこれに応ずるものとするということで書いてございますので、これは、求められたら応ずるというような規定です。必ずしも必須で結ばないといけないというものではないと認識しておるところです。

○市谷委員
 結ばなければならないということではないというのは、そうかもしれない。実際は結んでいるのですけれども。それで、今言われた要綱で、事業者が、環境プラントですか、当時の知事に対して、一般廃棄物の処分場をつくると、開発事業をやらせてほしいということで、知事は同意しているのですよね。そのエリアというのは、今、産廃処分場をつくろうとしているエリアを含めて、それを知事は一般廃棄物として同意しているのですね。さらに、林地開発の許可の届け出もエリアがそういうことになっているのですよ。3期計画で一般廃棄物の計画がないだとか、いろいろ言われるのですけれども、あそこの一帯を一般廃棄物の処分場として使うということでの知事の同意、それから林地開発の許可が出ているのです。だから、開発協定はその先の話だと言われるかもしれないけれども、前提は、一般廃棄物処分場として開発行為を行うこと自体に、知事が同意しているわけですから、一般廃棄物としての同意をしているものを別のものに使おうというわけですから、そんな人ごとで済む話ではないのではないかなと思います。以上で終わります。

◎坂野委員長
 では、この件に関して、関連して御質問がある方。

○野坂委員
 気持ちは非常にわかるわけですけれども、議案審査という観点から言えば、我々委員会としては議案に関連する調査をしていかないといけないと思っております。過去に、この産業廃棄物の整備計画というのは、ずっと候補地も何カ所か変わってきていますし、さまざまな事情があったのだろうと、これは承知しています。時々に時々の関係団体、あるいは関係者がそのときの条件でいろんな発言をされるというのも、それはまた承知しています。しかしながら、今現在、我々が審査、議論しないといけないのは、上がっているこの議案に対してどうかということだろうと思っていますので、例えば過去の発言の真意はどうか、あるいは他団体の発言の意図はどうかみたいなことを論じても、このことの答えは出ないと思いますので、この9,600万円、この議案に対してやはり議論を進めていくべきだと私は考えます。委員長におかれては、その点をきちんと整理していただきたいと思います。

○市谷委員
 私、議会運営委員会のときに、この議案を提案する前提について、先ほど住民合意の話について紹介しました。そのときに議運の野坂委員長が、それは常任委員会でしっかりやってくださいとおっしゃったので、きょうあえて出しましたけれども。私は、今回の議案を、予算を出す前提として、それがどうなのかということで、議運のときにも言いましたし、私はこれを上程すべき事業ではないと思っているのです。だから、前提条件に欠けるということや、今回は調査費ではないですか。だから、過去に県費を出した調査も引き継ぐのですよ。だから、開示されていないものがあれば比較ができない、今後どうするのだということで、全く関係ないことではなく、この議案を審議する際に妥当なものかどうか、提案に値するものかどうかという観点から私は今、質疑をして、もう終わりますので。

○由田委員
 何点か、質問をお願いします。
 まず、市谷委員も言われました、入札についてであります。答弁では、指名競争入札しかないだろうという質問に対して、明快な答えがなかったように思います。その点について。
 それと、今回、この9,600万円の詳細設計は、ここに書いてある地元住民に説明するためにも必要となる各種調査等に要する経費を支援するとなっています。ここの部分については評価したいと思います。
 ただ、前段、市谷委員も言われたとおり、1回目の調査を行ったものの情報開示請求については、ある意味、非常に不適切な回答の仕方であったように思います。いわゆる全面のり弁当のようになって、何がそこに記されているのかわからないような状況の中で、こういうことを繰り返したら、幾ら今回住民に説明するためとはいえ、最初の開示の内容も、やはり不安になります。
 私は今回、この第2ステージに入ってきて、詳細設計をするための予算、県民の税金を使っての9,600万円、そこで得られた資料、あるいは報告書は、ひとしく県民の財産であり、開示がなされるものというように、本来の住民監査請求の本旨はそこにあると思っています。すべからく情報開示をしていただきたい。そして、市谷委員も言われたように、のり弁当のようなあの開示資料についても、もうこの第2ステージに入ってきたわけですから、可能な限り、個人のプライバシーに関することは抜きにして、それ以外は情報開示をお願いしたいと思うのですが、まず2点について、御答弁をいただきたいと思います。

●山根循環型社会推進課長
 入札について、1点目の御質問をいただきました。
 今回の例でいきますと、設計業務、地質調査業務というのは、技術提案型総合評価方式ということで入札を予定されていると聞いています。それから、もう一つの測量業務につきましては指名競争入札ということで考えているということです。金額を見ると、鳥取県では制限つき一般競争入札を行う金額だけれども、センターの場合はなかなか事業者の方にお知らせする手段がないということのようでして、県の場合ですとホームページ等に載せると、それを毎日見ておられて、提案をしていただけるということだけれども、センターの場合は、事業者の方が毎日ホームページをチェックしているということではないので、県内の事業者の方、西部地域が中心なのかもしれません、そこはまだ決まっていないようですけれども、事業者の方にお知らせするということで入札をしていただくということですので形態としては指名競争入札ということになると聞いています。
 市谷委員に明快な答弁がなかったのではないかというお話もありました。センターの入札、契約について全部承知しているということでなかったものですから、そういう答弁をさせていただいたのですけれども、センターは財務規定については県に準ずるということになっていますので、県に準じて競争入札を原則としつつ、指名競争入札、随意契約等も県の財務規定に従っておられると考えておるところです。
 情報公開のことでした。センターも情報公開規定というのを設けておりまして、開示していくというのが基本姿勢です。けれども、個人情報はなるべく非開示ということで、非開示の部分が一部あるということです。
 先ほども少し申し上げたつもりだったのですけれども、これまでしてきたアセス自体は流動阻害があるかどうかということでやってきたというものですので、それがわかるデータ・指標等というのは十分公開されているということです。それから、平成26年にもアセスとは別に、事業計画とは別に福井水源地への流向調査ということもしていますけれども、これについても情報は公開していると聞いています。
 由田委員のおっしゃることは当然もっともでして、開示が前提です。可能な限り情報開示をしていくという姿勢は当然だと思っていますので、センターには今後、情報公開に当たっては、もう一度、情報公開規定にのっとってやっていただくということで伝えておきたいと思っておるところです。

○由田委員
 大体わかりました。
 それで、今後のことについて、この9,600万円の予算について、最終日には議員はそれぞれその意思を表明する機会がありますので、その参考のためにお伺いをいたしたいと思います。これからのことですけれども、よろしくお願いします。
 経過については、市谷委員がこの間ずっと委員会で質問されていますから、ある程度は把握はできてきました。今後です。引き続いて、6分の2の方の反対がある部分について、どのような取り組みをされようとするのか。予算が仮に通ったとして、事業執行は何カ月かかかります。その間、手をこまねいて、ずっとこの調査が済むまで、ここで言うところの住民に理解を求める、説明するための資料ということですが、この環境管理事業センター、もしくは県当局が何もなさらないのか。住民理解のために、先ほど言った、今まで非開示としていた部分を精査したり、この部分については公開ができるのではないか、そういう柔軟な姿勢が、この事業センターや県当局に求められると、私は思います。本気で住民が納得し、理解を求めようとすれば、皆さんも変わらないといけない。事業センターも変わっていかなければならないと思いますが、その辺の、今後の見通しについて。この予算が通って、この調査終了まで何もなさらないのか。住民に報告すべき調査が整ってから、それから動き出すのか。その辺について、部長でも次長でも、その方向性があれば述べていただきたいと思います。

●酒嶋生活環境部長兼第30回全国「みどりの愛護」のつどい鳥取県実施本部事務局長
 由田委員から御質問でしたけれども、申請に向けて、この予算が御承認いただければ、センターに支援なり貸し付けをして、センターはその調査なり設計なりという作業に着手するということではございます。
 ただ、それらが全て済んで申請が来てからでないと何もしないのかという御質問だったかと思いますが、決してそういうことではございません。その作業と並行して、センターは、まず、この6自治会、関係住民の方々と環境保全協定というのを実際、結んでいかなければなりません。まだ許可されたわけではありませんけれども、許可に向けて、その地域の方々と、この施設ができた場合の環境保全協定、こういう約束事をして、例えば監視員をつくりましょうとか、毎月何回どうしましょうとか、年に何回しましょうとか、いろんな取り決めをそこで合意を得てつくっていきます。そのための話し合いを並行してやっていきます。
 その際には、また自治会なり住民の方からいろんな御要望なり御意見もあろうかと思います。そういったものも今度はセンターも受けて、可能なものは具体の計画設計に生かすということも、物によっては、必ずあるとは申し上げませんけれども、そういうお考えもあるようですし、そういうふうにも聞いています。
 したがって、その中で地元の御依頼があり、理解が得られれば、県もそこに一緒になって出かけて、この施設の必要性であるとか、他県の状況とかもお話しながら、そこでの理解をできるだけ求めるようなことはやっていきたいと思っています。
 さらには、その関係住民以外につきましても、センターはいろんな機会を捉まえて施設の安全性なりを周知していく、お話をしていく機会をできるだけ捉えていきたいということもおっしゃっています。したがって、何もしないということではなくて、並行してしっかりそういう理解を求めるための機会をつくっていくということは、センターももちろんですし、県も考えているということです。

○由田委員
 私も以前に披瀝したと思うのですが、私の小学校区、高城というところで、旭原の産廃処分場の2期工事で大きな反対運動がありました。私も当時は市会議員ではなかったのですが、それを機に平成5年に市会議員になった経過がありますので、述べさせてもらいますけれども。当時、高城全体の24自治公民館による高城公民館協議会というのがあって、それは地区協議会は賛成していました。ところが、桜、服部、今在家という3つの自治公民館が2期工事の反対をして、いろいろ反対運動をしていました。結果的には1期工事の最終盤で流出事故を起こして、この2期工事も頓挫し、その旭原の産廃処分場は閉鎖になった経過があります。
 何が言いたいかというと、当時の3つの自治公民館は、近接する集落が反対しているにもかかわらず、全体の協議会が賛成するとは何ぞやということで、以後、夏祭りや運動会にも、その3自治公民館は協力していませんでした。結果的にはそれが、2期工事が頓挫をし、閉鎖になりましたから、桜と服部は3年後にまた同じそういう行事にも参加するようになったのですが、実は今在家という集落はいまだにそのしこりを持って、26年たった今も高城地区の祭りや運動会に参加をしません。賛成する側も反対する側もそのくらい地元にしこりを残す。
 行政の役割として、僕が学んだことは、よく反対されたところのみ強調されて、そこの理解を求めることをしていますけれども、賛成する側も、それはできたらその近くにそういう施設は欲しくないというのは誰しも思っているというのが心情だと思うのです。でも、それを理解して賛成に回る地域住民や自治会もあります。やはりこういう問題を考えたときに、賛成する住民がどういう気持ちで賛成をしたのか。その気持ちをもって、反対されておる方にも誠意を持って対応することが大事だと思う。その地域間のそういう溝やわだかまりは、やはり一つには行政の責任があると私は感じてきました。この間に私が習得し、学んだことは。やはりそういう視点が大事です。県などの自治体は、市民生活の向上、福祉の向上だと言っていますけれども、やはり基本はそこに住む人たちがどう豊かな生活をするか、それを保障するのが行政なのです。その豊かな生活の根本が、地域の人がひとしく仲よく暮らす、そこに今回の問題で割って入ったり溝ができたりするので。もう一回繰り返します。行政の役割が大きい。いずれにしても、賛成する人にもその心情を理解して、反対者にも。その思いを県行政は、この管理センターも含めてですけれども、私は求めたいと思っています。
 今そんなことを待ってまでしませんということでありますが、最初に非開示とした、のり弁当みたいなものを精査して、できる限りの情報を公開してほしいと思いますが、最後伺って、終わります。

●酒嶋生活環境部長兼第30回全国「みどりの愛護」のつどい鳥取県実施本部事務局長
 先ほど課長もお答えしていますけれども、再度精査して、出し方のこともあろうかと思います。個人宅が特定されないような、どういう方法ができるのかはわかりませんけれども、この辺はもう少しセンターと話をして、可能な限りのことはさせていただきたいと考えています。

○浜田(妙)委員
 この問題については、私も米子市ですので、身近な問題として多くの皆さんとこれまで話をし、それから調査も一部、完璧なものではありませんけれども、しています。
 今、いみじくも由田委員がおっしゃったのですけれども、地域にもう既にそのような状況を招いてしまっているのですよね。物が言いたくても、賛成にしても反対にしても言えない状況が随分あって、この前の議会のときにその状況について、皆さんにお知らせをしたのですけれども、そのこと自体がもう不幸を招いてしまっているので、何とかそこを修正して、皆さんの心が通って、少なくとも自分の意見はきちっと言えるような保障をつくってあげなきゃいけないなと、最低条件だなと思っているわけです。
 それで、伺いたいのは、今回予算計上されていますけれども、地質調査等経費ということで3,000万円ですね。それから、経費、貸し付けの部分があって、設計経費ですけれども、何の設計なのかというのを教えていただきたいのと、地質調査となりますと、何々が項目に入っていくのかですね。3,000万円の調査というのはどういう内容で、どういうレベルのもので、かなり高いレベルの専門調査だと思いますが、地質もいろいろありますので、表面調査もあれば地下の調査もありますが、そこの部分についても、納得できるようなデータがもらえるような調査項目になっているかどうかということを教えていただきたいと思います。

●山根循環型社会推進課長
 浜田委員から、設計等の詳細についてということで御質問をいただきました。
 詳細設計につきましては、今まで基本設計ということで大まかな、こういう処分場ですということでつくっておりました。今後、法手続に入るに当たって、もう少し細かく、例えばシートを何メーター、何センチ張るのかとか、そういう細かい数字も含めて設計を行う。前はセンチ単位ぐらいだったのを、今度はミリ単位でシートを何センチひくとか、ここの堰堤を何センチ上げて何センチ横に伸ばしてという、そんな角度とかも細かくつくっていって、より詳細な設計図面を描いていくというものでして、それをもとに法手続の許可申請書類をつくるということになります。
 地質調査というものですけれども、これはボーリング調査です。ボーリングは穴を掘りまして、岩盤につくまでというのが基本的なところのようですけれども、20~30メーター掘りまして、その途中にどういう地質構造になっているのかということを調べます。サンプルもとって、安全に施設を設置していくための強度とかもはかりながら、柱状図というようですけれども、今までも柱状図をとってやっているのですけれども、その密度というか、より多くのボーリング調査をして、それで地質、柱状図をとって、処分場下の地質がどうかということを調べまして、それをもとに、さっき申し上げた設計にも生かしながら、関連しながら仕上げていくというものでして、これまでも地質調査を何カ所かやっていましたけれども、そういうものも当然データとして使いながらやっていくということです。
 この調査というのはセンターが地権者の同意もいただきながら、センターとして掘るものです。そのデータは今後、開示請求等々、必要があれば、センターとしては開示していく予定と聞いています。

○浜田(妙)委員
 もう一つ、地域の皆さんが関心を持っていらっしゃる水脈構造ですよね。これの調査は中に入っていますか。

●山根循環型社会推進課長
 事業計画自体は、求められているところというのは、流動を阻害するかというところですので、基本的にはその下の地下構造、地下水と処分場の高低ですね。高さについてどうかということを見るということが主になってございます。
 ただ、地下水の流動については、平成26年にセンターが、調査の方法のときから専門家の指導を仰ぎながら調査をして、流動方向としては福井水源地ではなくて北西に向かうと、福井水源地への影響はないというような調査結果を得ていますし、県でもそのセンターの結果について検証して、専門家の意見を聞いて、妥当な結果であるというような答えもいただいています。
 センターはそういう調査等々をしてきたところですし、今回の予算でボーリング調査等をして、申請書類を仕上げるというところです。申請をいただいた後では、さっきおっしゃったような流向調査等も含めて審査していくということになろうかと思います。

○浜田(妙)委員
 私は地下水条例にタッチした人間ですけれども、大山の地質が非常に複雑で、なかなかわかりにくいことがあって、こちらでやったことについての障害がどこに出てくるかというのがとてもわかりにくい地質だったということがあった。過料を設けられないということがあったわけです。ここでこういうことをやったらここに弊害が出る、障害が出るということが、因果関係がはっきりしていれば、どれだけここで組んだらいい、これだけ組めばいいというようなことを具体的に提示して、違反があった場合には過料を設けるというような条例に、熊本などはそうなっているわけですけれども、それができなかったのですね。そのできなかった背景には、地質学的に水脈がなかなかわかりにくくて、かなり専門の先生たちにも伺ったのですけれども、とても難しいということがあったわけですね。その分だけ、随分丁寧に調査が高度にされないといけないと思っているわけですが、今回の調査は信用できるような調査を実行されるのでしょうか。

●山根循環型社会推進課長
 今回の調査は信用できるかどうかということですが、センターはきちんとしていくということです。その結果につきましては、県に申請書類として上がってきますので、その中で、当然、廃掃法でも有識者の意見を聞くというふうになってございますので、有識者の意見を聞きながら、適切な調査結果であったか、調査方法もどうだったかということも含めて、県でもしっかり審査していくということを考えています。

○浜田(妙)委員
この予算が3,000万円で、その3分の2ですから、これを合わせた9,000万円ということですよね。その中に設計費も入っていて、それでそれだけ高度な調査ができるのかなと、実は思っています。
 そんな金額の問題ではないのかもしれない部分もあって、素人ですから、そこのところが不安だなと思っていることをお伝えしておきたいと思います。答弁は結構です。
 より高いレベルの調査活動をお願いしたいと思います。

◎坂野委員長
 関連して、御質問はございますでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 では、この項目以外のところで御質問をお受けしたいと思うのですが、ありますでしょうか。

○市谷委員
 14ページの県営住宅の設置及び管理に関する条例改正ですけれども、国は、基本的には公営住宅での保証人は、それが理由で入居できないということがあってはならないということで、規定を削除するということだけれども、鳥取県は残すということです。
 国が対応するに当たって、連帯保証人が得られなかったから入居を断ったりしているということが各都道府県で起きていませんかということで、調査をしていると思いますけれども、その調査結果について、まずお答えいただけたらと思うのですけれども。

●遠藤住まいまちづくり課長
 国の調査結果につきましては、県では過去2年間で2件、そういった保証人が得られないことを理由に入居を辞退されたという例があったと回答しています。

○市谷委員
 私が住まいまちづくり課からいただいたものでいくと、平成28年度、1~10件、この間にあるから2件ということですかね。平成29年度も1~10件ということで、発生しているのが鳥取県と鳥取市と、あと三朝町。それ以外の県内の市町村ではそういう例はないのですけれども、少なくとも鳥取県では連帯保証人が得られないために入居を拒否したり辞退したりという例があるわけなのですね。全くなかったら、またどうかなとは思いますけれども、これは本当に遺憾なことだと私は思います。
 それで、今回の国の改正に伴って、他県では保証人規定は要らないということで条例から削除するという県があると思いますけれども、県の名前を紹介していただけたらと思います。

●遠藤住まいまちづくり課長
 現在、現時点で私どもが把握しているのが、北海道、群馬、神奈川、新潟、大阪、岡山、広島、高知ということで、あくまでも意向ということで聞いています。

○市谷委員
 前にもその話を聞いて、資料もいただいたのですけれども、大きい県だからなかなか保証人が得にくい、地域のつながりが薄くなりがちということがあるという話もありましたけれども、ただ、県内では保証人が得られないということで入居を拒否している方がいらっしゃる中で、よその県ではそういうふうに、なしでもいいよという対応をしている県は現実にあるということは、今のお話であったとおりだと思います。
 よく言われるのですけれども、保証人というのは家賃が払えなかったときにかわりに払ったりというだけではなくて、何かあったときの連絡先とかいうようなこともこの間、お話がありました。だから連帯保証人が要るのだとおっしゃったのですけれども、国では、連帯保証人以外に、そういう困ったときの連絡先というものも聞いている県もある、鳥取県も実は聞いていて、そういうのをもっと全国にも紹介しましょうということで言っているわけです。だから、保証人ではなくても何かあったときの連絡先というのは、現実に県でも連絡先を聞いている例はあるということで、それはよろしいですかね。

●遠藤住まいまちづくり課長
 保証人を免除している方もおられますし、保証人がつけられていても緊急時の連絡先ということで把握はしています。

○市谷委員
 だから、保証人が必ずしも連絡先ということを兼ねなくても、保証人がいなくても別に、何かあったときには連絡する先をつくることはできるし、県もやっているということです。
 あと、結局、保証人が得られない人は保証会社にお金を払ってもらって、保証人がわりということなのですけれども。その料金は、前にも聞いたのですけれども、一体どれぐらい払うのか。生活保護の方は保護費の扶助費に何か上乗せして出るということですけれども、少なくとも、県営住宅を利用される方は所得が低い方なので、その負担額というのが気になるので、額について御紹介ください。

●遠藤住まいまちづくり課長
 実は今現在、債務保証会社と、料金等も含めてそういった交渉をしているところです。今の段階では、我々として検討していますのは、月額家賃の2分の1、かつ1万5,000円という条件で検討しているところです。

○由田委員
 13ページ、ここに繰越明許が出ています。この時期に繰越明許として3億8,000万円余です。備考を見ますと、設計見直しに不測の日数を要したため、年度内完了が困難となったとありますが、詳細を説明してみてください。この事業の現在までの進捗、年度内完了ができない。もう少し説明を加えてもらわないと、これだけではわかりにくいです。
 もっと言えば、今年度はこの事業されていますか。もともと無理な予算を計上したりして、もともと年度内完成が見込めなかったものではないかなというふうにも。
 事業概要と現在の進捗状況、この事業はいつから始まって、いつまでに終わる予定だったのかを、新人ですので、教えてください。

●中西くらしの安心局長
 備考に書いています新規で検討を行わなければならなくなった項目といいますのが複合管の要求性能で、既設の下水管がどれほどの損傷ぐあいかという調査の必要が出てきました。それは、既設の下水管を柱状に抜き取って、これはコア採取ということですけれども、専用の試験機械等にかけて検証を行って、それを設計に反映させるものです。
 何でおくれたのかということについてですけれども、下水道管の鉄筋の位置を確認して、その柱状の抜き取りをしなければならないのですけれども、管内の腐食が著しくて、鉄筋の位置が確認できないところが多数あって、その選定に時間を要したということが1点です。
 もう1点が、管が小さくて、1メートル10センチ~2メートルあるそうですが、小さい機械を搬入しないといけないのですけれども、小型の抜き取り機械による工法を採用した場合、この工法が有資格者でないと扱えない。それがなかなか技術者の確保に時間を要しましたことが、おくれました理由です。

○由田委員
 わかりましたと言いたいけれども、わからない。
 では、この8億7,600万円の積算根拠が、そういうことが全く見過ごされて、これは予算や日数を積算しているものですよね。僕らが議会で明許繰り越しを認めた場合に、そういう理由を聞いたら、これまた今度は増額補正がなされる可能性がある。今聞いたら、当初見込んでなかったいろんな不測の事態が出てきた。不測の事態を見込んでおったら、明許繰り越しとか日数不足ということにはならないはずです、法的にはね。不測の事態が出てきたら、予算の増額や、これは繰越明許ですから延びますわね。予想として、予算の増額も伴いませんか。
 だから、当初の積算はどうだったのかということが問われると思うのですよ。それを議論するのが私たち委員会。丁寧に、説明して。

●中西くらしの安心局長
 当初の積算についてですけれども、この場ですぐに即答ができませんので、確認した上で、後日、説明させていただきたいと思います。
 ただ、私自身も9月のこの時期にもう繰り越しかと、確かに疑問に思いまして、確認をしたところです。設計の見直し、基準を見直すというのが、平成29年度に既にわかっているのに、何でこんなにと。それはわかっている上でのことではないのかということも確認しましたけれども、技術者の方がなかなか見つからないとかということを聞いて、私は、なるほど、そうなのかと感じてしまいまして、説明をしました。当初にそもそも無理があったのではないかどうかということについては、改めて確認して説明させていただきたいと思います。

◎坂野委員長
 では、改めて、また。
 ほかにございますか。

○川部委員
 全くその他になってしまうのですが、いいですか。

◎坂野委員長
 どうぞ。

○川部委員
 12ページですけれども、議案とは関係なくて、この節の明細というのが、よくわからなくて、全部載っていないのですけれども、これってどういう資料なのか、教えてください。

◎坂野委員長
 どなたが答えられますか。

●若松環境立県推進課長兼星空環境推進幹
 私も記憶が定かでないので、昔、財政課にいたときの記憶を頼りに簡単に御説明しますと、昔、議案説明資料、白パンの厚い冊子で印刷して出していたころから、節の明細で細かく内訳を示す幾つかの項目がある。たまたま今回は補正予算ですから、項目が少ないので、この負担金、補助及び交付金と貸付金しかございませんが、これ以外に、例えば委託料、あとは非常勤職員の報酬などについては、その人数であるとか、どういった職員にどういった補助金があるのかという内訳を事項別明細書、そういったものについては議会に諮らなければならないという、たしか自治法か自治法の施行規則だったか、忘れましたが、そういったところに規定があったと思いますが、その辺また確認させてもらおうかと思います。全節を載せるのではなくてです。

○川部委員
 前のページで事項別明細が載っていて、ここに節の明細というふうに言っているのだけれども、全額載っていないので、これはどういう資料なのか、よくわからなかったので、それを聞きたかったぐらいです。

●若松環境立県推進課長兼星空環境推進幹
 前の事項別明細書は、例えば総務費、5ページですが、これは県計の総務費であります。県計の総務費があって、生活環境部というのが、そのうちの内数というふうに入ってきますので、基本的にはここの金額がそのまま先ほどの節の内訳に入ってくると思います。
 ですので、5ページの真ん中の列、うち生活環境部、負担金、補助及び交付金が1,000万円、それが12ページの2款総務費の交付金、安全装置等の普及促進事業1,000万円というふうになっていますし、同様に、今度は、9ページが衛生費になりますが、ここで言いますと、うち生活環境部の負担金、補助及び交付金が3,000万円になります。これが12ページの負担金、補助及び交付金の3,000万円、その下の貸付金6,600万円という形で、これは部局の部分だけをピックアップしているということになります。

○川部委員
 これ全部載っているのか。

●若松環境立県推進課長兼星空環境推進幹
 生活環境部に該当するものは載っています。

◎坂野委員長
 川部委員、よろしいですか。

○川部委員
 まあ、いい、後で聞きます。

○市谷委員
 議案第8号の天神川流域下水道条例の改正ですけれども、企業会計にするということで、一般会計からの繰り入れは独立会計ということで以前よりはしにくくなってきたのではないかと思いますけれども、その確認と、あと職員さんはいろいろ会計の業務などもふえると思うのですけれども、職員はふえない、県の職員がやるということだと思いますけれども。業務はふえるけれども、職員はふえないということですかね。その確認です。

●中西くらしの安心局長
 答えが後先になりますけれども、現在の職員が2名で、移行後も2名のままになります。
 一般会計が繰り入れできるかどうか、繰り入れがどうなるかということについては、確認させてください。

◎坂野委員長
 ほかに質問はございますか。
 次に、その他になります。
 生活環境部に関して、執行部、委員の方で何かございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 意見がないようですので、生活環境部につきましては以上で終わります。
 それでは、委員の皆様には御相談、御連絡がありますので、その場にお残りください。
 執行部の皆さんは御退席いただいて結構です。お疲れさまでした。
(執行部退席)
 それでは、初めに、令和元年度第1回県内調査及び出前県議会についてであります。
 日程は、前回の常任委員会や第1回県外調査のときに御相談しました11月21日、22日に1泊2日で西部にて実施する予定としています。
 詳細について、事務局から説明してください。

●安養寺議会事務局調査課課長補佐
 日程表を配付しています。先日の県外調査の際に皆様からいただいた御意見をもとに、1泊2日で11月21日木曜日と22日金曜日を考えています。
まず、昼前に淀江産業廃棄物処分場の現地、場所確認を行います。その後、午後から米子で、ひきこもり対策について出前県議会を行う予定にしています。翌日、米子児童相談所で児童虐待の現状、それから対応について調査を行う予定です。
 まだ11月議会の日程が確定していないことや執行部と具体的な調整がまだ行われていないので、変更等があるかもしれませんが、御了承ください。

◎坂野委員長
 どうぞ、御意見承ります。

○市谷委員
 この産廃処分場を見る時間をもう少し長く……。(発言する者あり)
 いやいや、行くのなら、もう少し。それで、野坂委員が説明していただいてもいいのですけれども、ここでただこの地図を持ちながら、どれがどれというのをやると、20分では少ないと思うので。

◎坂野委員長
 賛成です。

○由田委員
 現地確認と児童相談所を入れ換えたら、いけないか。

○野坂委員
 これは現地確認といっても、何にもないでしょう。ただ、一般廃棄物の処分場が隣にあるから、その雰囲気はわかる。

◎坂野委員長
 では少し延ばすという方向で検討してもよろしいでしょうか。
 執行部の説明はいかがですか、現地確認のときに。

○市谷委員
 してもらえたほうがありがたい。どこまでなのかというのは。
 ただ、その説明って、西部広域とか米子市さんの・・・・・・。

○野坂委員
 いや、それは事業センター、あるいは県の担当、所管。

○市谷委員
 説明できる人を。

◎坂野委員長
 市谷委員、具体的にどれぐらい、あと何分ぐらいお時間を御用意しましたら。

○市谷委員
 あと20分あったら。

◎坂野委員長
 40分。

○市谷委員
 みんながそのほかに何か聞いたりしていると、そのぐらい必要では。

◎坂野委員長
 出前県議会を例えば2時からにするとか。
 朝早いというと、この前は何時ぐらいになるのですか。

●安養寺議会事務局調査課課長補佐
 8時半ぐらい。

◎坂野委員長
 8時半だと、でも1時間ぐらい余裕ができてしまう。
 例えば、産業廃棄物処分場を11時50分にして、お昼を50分に。

○広谷委員
 昼、そんなにとらなくてもいいよ。

○由田委員
 大体10分ほど延びたら満足なのか。

○市谷委員
 それはわからない、行ってみないとわからないので。

◎坂野委員長
 では、お昼を少し短くさせていただく方向で。
 現地説明の職員さんはどうしましょうか。野坂委員の説明で。(発言する者あり)
 では、説明していただけるか確認していただいて。

○市谷委員
 水源地も。みんなが心配しているところなので、水源地がどこかとか。

◎坂野委員長
 では、昼食を若干短くしていただくような方向で。
 その他、御意見はございませんでしょうか。
 では、次に、ハンセン病国立療養所訪問についてであります。
 例年、福祉保健部が主催している、療養所の方々との県民交流事業につきまして、配付資料のとおり、今年度は11月7日に岡山県の瀬戸内市で実施される予定です。
 本委員会からも毎年、委員が参加しており、今年度については、次回、10月7日の常任委員会で参加者を募りますが、取り急ぎ、この日程、内容で開催される旨をお知らせします。
 また、会場の都合等から、本委員会からの参加者を最大5名程度とさせていただきたいですので、参加される委員が多数の場合は、初めて参加される方を中心に調整させていただきます。
 皆様から御意見等、ございませんでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 次に、第1回県外調査に係る執行部への提言についてであります。
 8月23日から行いました県外調査に関しまして、委員の皆様から御提出いただいた御意見の中で調査項目をいただいていますので、詳細について事務局から説明をお願いします。

●安養寺議会事務局調査課課長補佐
 精神障がい者医療費助成事業、それから地域医療構想実現に向けた取り組みについて、これは奈良県庁です。児童福祉施設滋賀県立近江学園の取り組みについて、それから豊橋市のバイオマス資源利活用施設整備・運営事業、この4点の項目を執行部へ提言してはどうかと委員の方々からいただいています。

◎坂野委員長
 この例年、時間等の都合から、提言は2件程度としておりまして、いただいた項目の中から選びたいと思っています。
 委員の皆様から御意見はございませんか。少し時間をとります。

○市谷委員
 精神障がい者の医療費助成について、2級の方まで助成してもらいたいのですけれども、生活実態調査をしておられたので、そういうことを鳥取県としてもやってはどうかというふうに思いますけれども。

◎坂野委員長
 この件につきまして項目に入れるということに御異議ございませんでしょうか。

○浜田(妙)委員
 私は賛成です。

◎坂野委員長
 あともう1項目ということですけれども、どの項目を。

○浜田(妙)委員
 私は、この豊橋。

◎坂野委員長
 豊橋のバイオマスという御意見が出ていますけれども、御異議ございませんでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 では、この2件に決めさせていただきたいと思います。
 それでは、それぞれ提言案をお示ししまして、御意見を賜った上で執行部と意見交換をさせていただきます。よろしくお願いします。
 以上をもちまして福祉生活病院常任委員会を閉会します。

午後2時37分 閉会

          

 

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