平成29年度議事録

平成29年5月19日会議録

開催概要、資料はこちらです。
出席者
(35名)
議員 市谷 知子  木村 和久
銀杏 泰利  坂野 経三郎
島谷 龍司  中島 規夫
浜崎 晋一  濵辺 義孝
福浜 隆宏      藤縄 喜和
前田 八壽彦 山口 享
稲田 寿久  内田 隆嗣
斉木 正一  澤 紀男
錦織 陽子  野坂 道明
浜田 妙子  松田   正
森 雅幹   興治 英夫
川部 洋   長谷川 稔
浜田 一哉  安田 優子
広谷 直樹  西川 憲雄
福田 俊史  伊藤 保
藤井 一博  横山 隆義
上村 忠史  福間 裕隆
内田 博長
欠席者
(0名)

 

説明のため出席した者
 原子力規制庁
丸山原子力規制部安全規制調整官 小原原子力規制部原子力安全規制制度研究官
中国電力株式会社
  古林取締役常務執行役員 桒谷島根原子力発電所廃止措置・環境管理部長外

職務のため出席した事務局職員  細羽事務局長 中山次長 柳楽議事・法務政策課長外

開  会     午前10時02分
閉  会     午前11時31分
会議録署名議員  稲田議員 福間議員
司  会     斉木議長
協議事項     別紙協議事項のとおり

会議の概要


午前10時02分 開会


◎斉木議長
 ただいまから議員全員協議会を開会いたします。
 まず、会議録署名議員に稲田寿久議員、福間裕隆議員を指名いたします。
 本日の議員全員協議会の議題は、島根原子力発電所1号機の廃止措置計画認可に係る審査結果について(原子力規制庁)及び島根原子力発電所1号機の廃止措置計画の認可について(中国電力株式会社)であります。
 島根原子力発電所1号機の廃止措置計画については、平成28年4月28日に中国電力株式会社から、島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定に基づき、知事に廃止措置計画認可申請の事前報告があり、同年6月15日に開催した議員全員協議会において、中国電力株式会社及び執行部から当該事前報告に係る説明を受け、執行部においては、6月17日に各種条件を付した上で回答を留保したところであります。
 このたび、かねて審査中でありました島根原子力発電所1号機の廃止措置計画が平成29年4月19日付けで認可されたとの報告が中国電力株式会社からありました。
 本日は、県議会として、これらの議題について十分議論するための端緒としまして、原子力規制庁及び中国電力株式会社においでをいただき、説明を受ける機会を設けました。
 本日の予定ですが、この後、おおむね10時30分ごろまでを原子力規制庁の説明と質疑とし、その後に説明者の入れ替えを行いまして、引き続き中国電力株式会社の説明と質疑を行うこととしています。
 本日は、原子力規制庁から丸山秀明原子力規制部安全規制管理官(新型炉・試験研究炉・廃止措置)付安全規制調整官、小原薫同原子力安全規制制度研究官にお越しをいただきました。丸山様、小原様には、御多忙中にもかかわらず、遠路お越しをいただきましたことに、鳥取県議会を代表して心からお礼を申し上げます。ありがとうございます。
 それでは、原子力規制庁から説明を受けますが、質問に際しては、昨日の幹事長会議で取り決めたルールにより行っていただきます。
 それでは、島根原子力発電所1号機の廃止措置計画認可に係る審査結果について、丸山様、説明をお願いをいたします。

●丸山安全規制調整官
 それでは、御説明申し上げます。
 原子力規制庁廃止措置担当をしております安全規制調整官の丸山でございます。よろしくお願いします。
 それでは、島根1号炉の廃止措置についてということで、廃止措置中の安全規制について御説明申し上げます。
 1枚めくっていただきまして、規制の考え方について、絵をつけてございます。まず、廃止措置についてでございますが、運転段階から廃止措置段階に移行するに当たって手続を経なければならないことがございまして、一番上のところに書いてございますが、この一つが廃止措置計画の審査・認可ということで、事業者が廃止措置を行う際において、発電用原子炉施設の解体、その保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によって汚染された物の廃棄等について、計画を定めて、この計画に従って廃止措置を行わなければならない。その計画については、国に申請して、その内容が災害の防止上適切であるか否かを審査した後、適切であるならば認可して、廃止措置段階に入れるというシステムでございます。
 同じように、その下に保安規定の変更の審査・認可と書いてございます。廃止措置計画を進めるに当たって、保安規定の変更が必要となる。廃止措置計画を安全に進めるに当たって廃止措置計画に記載されている事項をきちっと守ることを約束するものでございまして、この保安規定の変更をし、その変更の申請をした後、その内容が災害の防止上十分であるかということを審査し、妥当であれば認可すると。この廃止措置計画及び保安規定をもって廃止措置段階に入るということでございます。特に保安規定でございますが、運転段階と廃止措置段階において大きな点というのが、右側に書いてございますけれども、廃止措置特有の規定ということで、廃止措置に関する保安教育を行わなければならない。それから、運転停止に関する恒久的な措置を行わなければならない。それから、廃止措置の品質保証に関すること。それから、廃止措置の管理に関することを明確に保安規定に記載しなさい、というふうになってございます。
 それでは、実際に廃止措置に入った段階でございますけれども、現地に原子力規制庁の保安検査官が駐在しております。保安検査官による施設定期検査というものがございます。施設定期検査というものは、廃止措置において、対象施設内に核燃料物質が存在する場合でございますが、核燃料物質の取り扱い、または貯蔵に関して、性能を維持できるようということで、定期的な検査を実施するということになってございます。
 それから、保安検査でございます。保安規定を事業者がきっちり守っているかどうかということを国の検査官が、年4回以内でございますが、保安検査を実施して、その妥当性を確認するというシステムでございます。
 それが廃止措置段階をずっと通じて行うものでございまして、廃止措置段階が終了した段階で、解体撤去を全て終わった段階で、その解体撤去が無事終わったかどうかというものを、廃止措置の終了確認ということで、国が再度、最終的に確認すると。これが規制の考え方でございます。
 続きまして、8、9ページで、今回の廃止措置計画の認可についてということで、背景等を御説明申し上げます。
 背景でございますが、原子力規制庁ですけれども、平成28年7月4日付で中国電力から島根原子力発電所1号炉の廃止措置計画の認可申請がございました。その途中で、29年2月14日に審査の段階で一部補正がございまして、その結果をもって審査を行ってございます。
 2でございますが、原子力規制庁における審査ということで、原子力規制庁においては、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則119条に定める認可の基準に適合していることを確認して、審査結果を取りまとめたと。この119条というのはどういうことかと申し上げますと、7ページに書いてございます。まず1つ目でございますが、廃止措置計画に係る発電用原子炉の炉心から使用済燃料が取り出されていること。2つ目、核燃料物質の管理及び譲渡しが適切なものであること。3つ目、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の管理、処理及び廃棄が適切なものであること。4つ目が、廃止措置の実施が核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上適切なものであること。これらの基準を満足した段階において認可という形になります。
 3の認可についてということで、原子力規制委員会は、認可の基準に適合していることから、平成29年4月19日付けで本廃止措置計画を認可しました。
 最後のページでございます。参考で、今回の島根原子力発電所1号炉の廃止措置の手順を書いてございますが、この4段階に分けて廃止措置の工事を行うと。特に今回の申請でございますが、その第1段階、解体工事期間、準備期間について、具体的に記載されてございます。この具体的に記載されている第1段階についても、当方が具体的に審査を行い、第2段階につきましては、第2段階を着手する前に再度、中国電力から変更の申請があり、その変更の申請についても同様にきちっと審査を行った後、妥当であれば認可するという形で考えているところでございます。
 では、全体像については以上でございまして、中国電力島根原子力発電所1号炉に係る廃止措置計画の認可の基準への適合性に関する審査結果ということで、ちょっとこれは長いので、簡単にかいつまみながら御説明を申し上げたいと思います。
 今回の審査でございますが、先ほども御説明したように、全体を確認して、かつ第1段階について具体的に審査したところでございます。それから、もう1点、今回の審査においてのポイントで、2ページの下のほうに書いてございますが、使用済燃料を使用済燃料貯蔵設備に貯蔵している場合ということで、プールに燃料がございますので、重大事故として使用済燃料貯蔵設備から冷却水が大量に漏えいする事象について検討してございます。大規模漏えい時の使用済燃料の健全性、それから未臨界性及び周辺公衆の放射線被ばくの影響について評価をしました。その結果については、後ほどまた御説明したいと思います。
 審査の内容でございます。1番目でございますが、廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法ということで、先ほど参考の絵で説明したとおり、このような4つの段階で行うこと。それから、今回は第1段階についてきっちり説明して、それについて審査を行ったこと。その審査の内容の記載ぶりについては適切であるというふうに判断しました。それが5ページのところの上の段に書いてございます。原子力規制庁は、ということで書いてございます。
 2つ目でございます。5ページの真ん中のところ、2、核燃料物質の管理の譲渡しということで、規制庁の結果は6ページに書いてございますが、使用済燃料が炉心から取り出されていることについては、現地調査も行い、確認したところでございます。それから、この使用済燃料につきましては、譲渡しの間、使用済燃料貯蔵設備にきっちり貯蔵するということ。それから、新燃料につきましても新燃料貯蔵庫、もしくは使用済燃料貯蔵設備に貯蔵するということで、燃料の貯蔵については適切であるというふうに確認してございます。それから、要は使用済燃料でございますが、第3段階開始までに再処理事業者に譲り渡すということ。それから、新燃料につきましては、第2段階までに加工事業者に譲り渡すとしていることから、この譲渡しについても適切であるということで確認しました。
 3つ目でございます。核燃料物質による汚染の除去ということで、規制庁の審査結果ですが、7ページに書いておりますけれども、まず、この核燃料物質の汚染の除去に当たってでございます。当然、放射線業務従事者、作業者の被ばくの線量とか、除染効果とか、その辺りの観点から十分にすることができる。業務従事者の被ばくを合理的に達成できる限り低くするとしていることから、この汚染の除去計画、方法については適切であるというふうに判断しました。
 続きまして、4つ目でございます。核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄でございます。規制庁の考え方は、9ページに記載しておりますが、まず今回、第1段階について一応評価しているところでございます。第1段階における放射性気体廃棄物についてでございますが、放射性物質の濃度を測定し、線量告示に定める周辺監視区域外における空気中の濃度を超えないようにする。それから、放出管理目標値を設定して、これを超えないように努めるということから、放射性気体廃棄物の管理、処理、廃棄は適切であると。同じように、放射性液体廃棄物についても、放出管理目標値を超えないようにということを努めるということで、管理、処理、廃棄が適切であると判断しているところでございます。それから、放射性固体廃棄物でございますが、廃棄物の飛散、汚染の拡大、放射線による被ばくを適切に防止できるよう、適切に管理するということで、これにつきましても、放射性固体廃棄物の管理、処理、廃棄が適切であると確認したところでございます。
 続きまして、10ページでございます。6の廃止措置に伴う被ばくの管理ということで、規制庁の審査結果でございます。11ページですが、当然ながら放射線管理につきましては、周辺公衆、それから作業者の放射線被ばくは合理的に達成できる限り低くするということで、必要な期間、その機能を維持するということを確認したところで、この管理は適切であるというふうに確認いたしました。それから、第1段階における1号炉、2号炉、3号炉から放出される放射性気体廃棄物及び液体廃棄物についても、年間18マイクロシーベルトというふうに設定されており、年間50マイクロシーベルトを下回るような結果であることを確認してございます。それから、当然ながら、解体等で出てくる部分がございます。第1段階における直接線、スカイシャイン線による一般公衆の実効線量につきましても、特に第1段階は大きなものを解体するわけではございません。これまでも評価した結果を踏まえて、年間50マイクロシーベルトを下回ることを確認してございます。
 7の事故時における原子炉施設周辺の一般公衆の実効線量でございます。13ページでございますが、想定する事故として燃料集合体の落下を選定しておりますが、この事故においても約4.9掛ける10のマイナス4ミリシーベルトということで、事故時における線量基準である5ミリシーベルトを十分に下回ることを確認しているところでございます。
 8で、廃止措置期間中に機能を維持すべき発電用原子炉施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間ということですが、13ページの下のほうでございます。廃止措置期間中に維持すべきいろんな発電用の原子炉施設につきましては、要は廃止措置終了までに必要な機能を維持管理するということで、これにつきましても問題ないというふうに確認したところでございます。それから(2)で、当初御説明申し上げたところでございますが、使用済燃料貯蔵設備から冷却水が大量に漏えいした場合どうなのか、何らかの事故等でプールの水がなくなった場合について評価したところでございます。原子力規制庁においては、評価の結果でございますが、まず、水がなくなった場合においても、燃料の温度は摂氏360度で壊れることはなくということで、判断基準である1%を下回ることからクリープ変形による破断は行われないということで、使用済燃料の健全性は保たれることを確認してございます。未臨界性についても、最大0.925ということで、基準である0.95を下回ることから、臨界を防止できることも確認しました。それから、全ての水がなくなった場合においても、使用済燃料から出てくるスカイシャイン線についても、毎時1.3マイクロシーベルトということで、保安規定に基づき整備している体制に従って、貯蔵設備に注水する等の措置は講じる時間が十分にあるということを確認して、問題ないことを確認いたしました。
 その他、9ページの廃止措置に資する資金の額及び調達計画、それから廃止措置の実施体制、16ページの品質保証計画についても確認して、適切であることを確認したところでございます。
 これらの確認の結果をもってして、先ほど御説明した4つの項目についてでございますが、規則に定める次の廃止措置計画の認可の基準に適合しているということを確認したところでございます。審査結果の内容は以上でございます。

◎斉木議長
 ただいま説明がございました。
 御意見、御質問等があれば、お願いをいたします。

○浜田(一)議員
 原子力規制庁の丸山安全規制調整官から島根原発1号機の廃止措置計画の審査結果について御説明をいただきましたが、原子力規制庁におかれては、法令等に基づいて厳正に審査を行っていただいた結果、認可に至ったものということは理解をさせていただきました。しかしながら、どれだけ立派な計画をつくっても、実際の廃止措置の実施段階において、その計画が適正に履行されなければ、絵に描いた餅になってしまいます。
 今回の認可は、あくまでも中国電力の廃止措置計画が認可基準に適合していることが確認されたものであります。したがいまして、当然ですけれども、実際の作業が適正に行われることの確認が必要であると考えます。原子力規制庁として、廃止措置作業の実施段階において、計画が適正に履行されるかどうか、どのように担保されるのか、1点目お尋ねいたします。
 2点目、計画の中で、新燃料は第2段階開始の2022年までに加工事業者へ譲り渡すとしており、使用済燃料は第3段階開始の2030年までに再処理事業者へ全量譲り渡すとしていることから、核燃料物質の譲渡しが適切であると判断されています。本議会も、常任委員会におきまして、六ヶ所村の再処理工場を視察し、状況を確認したというところでありますけれども、日本原燃は平成30年度上期の稼働を目指すとのことでありますが、現時点の六ヶ所村の再処理工場の新規制基準への適合性審査の進捗状況と今後の見通しについてお伺いをしたいと思います。よろしくお願いします。

●丸山安全規制調整官
 それでは、お答えいたします。
 まず、廃止措置段階、廃止措置計画をどのように国として見ていくかということでございますが、先ほども御説明したとおり、現地に保安検査官が駐在しています。保安検査官が常時、施設を見ると同時に、要はこの廃止措置計画が実施されていることを確認するとともに、この廃止措置計画が実施されるに当たって、保安規定を定めてございます。この保安規定にきちっと準拠されているかどうかということを常時見るのですが、また保安検査というきちんとした法に基づく検査に基づいて、きちっと遵守されているかどうかというのを確認して、問題があれば、当然違反になって、それを改善させるという行為になると思います。そのように現地の保安検査官がきちっと見ていますので、何か廃止措置計画と逸脱したような行為が起こった場合は、当然問題になるということで考えてございます。
 新燃料、それから使用済燃料の譲渡しでございます。新燃料は現在加工事業者がございます。加工事業者に渡すということで、許可を持っている事業者でございます。それから、使用済燃料は、六ヶ所の再処理事業に渡すということで、これも一応許可を持っているところに渡すということで、全く許可のない、わけのわからないところに渡すわけではないということで、渡し先がしっかりしているということで、許可しているところでございます。それから、その間、新燃料、それから使用済燃料が安全に管理できるということを確認した上で、譲渡し及び管理が妥当である、適切であるというふうに審査したところでございます。
 六ヶ所の施設の審査の見通しでございますが、これにつきましては、ちょっと当方は廃止措置担当でございまして、そこは担当が違うので、鋭意審査を進めているところでございますが、この見通しについては、明確ないつというのは御発言できない状況にございます。

○浜田(一)議員
 ありがとうございます。
 六ヶ所村につきましては、まだ現段階では確定はできていないということでありますけれども、工程的には長いスパンでのことになりますので、その辺り、しっかりと完全なものになるようにしていただきたいなと思います。
 先ほど御答弁いただきましたけれども、廃止措置計画の適正な履行を担保するためには、廃止措置作業中に原子力規制庁において厳正な検査をしていただくことが重要だというふうに考えておりますけれども、その体制について、どういう体制でどういった検査を実施されるということを、ちょっと聞き漏らしたかもしれませんけれども、いま一度お答えをいただきたいと思います。

●丸山安全規制調整官
 廃止措置の施設、運転段階の施設も含め、保安検査官が現地に常駐してございます。各保安検査官が、当然運転している施設も、廃止措置段階の施設も含めて、常時いて、検査をしているところでございまして、それは常時見ている。あと、法律に基づいて保安検査というのを年4回やってございまして、廃止措置計画に基づいて保安規定をつくってございますけれども、その保安規定に記載されている事項を守れば、基本的には安全を確保できる。その安全を確保できる保安規定をきちっと守っているかどうかというのを、基本的には燃料のある期間は年4回、きちっとやってございます。それから、当然ながら、設備がきちっと動かないと問題でございますので、設備はきちっと維持できるということが施設定期検査というもので年1回の施設定期検査、これも保安検査官が担当しながら。この保安検査官というのは、施設検査官というものがございます。施設検査官は東京におりまして、東京から施設検査に行って、その施設がきっちり維持できていることを確認するとことを行ってございます。これが基本的には廃止措置段階における、国としての廃止措置段階が遂行されているかどうかという確認方法でございます。

○浜田(妙)議員
 きょうは貴重なお時間をいただきましてありがとうございます。
 それぞれ多岐にわたって認可、許可について御説明いただきましたけれども、何分素人でございますので、文章で大丈夫だと言われましても、なかなかわかりにくくて、申しわけございません、ちょっと質問をさせていただきます。
 認可後は年4回の保安検査が義務づけられておりますので、常駐される方がきちっとチェックをされるということです。私たちは、保安検査官とか、それから常時おられます施設検査官の方ですね、その方々を信頼するしかないということになりますが、その方々のチェックをする人というのはいらっしゃるのでしょうか、そこを伺わせていただきたいということです。
 それと、一番もとのもと、災害と認める放射線の汚染基準なのですけれども、被ばくの問題もございますので、年間20ミリシーベルトというのが、労働安全法で決まっているかと思いますが、この基準は守られていくということが基本的にあって、それに沿って全てがチェックされていくというふうに判断したらいいのかどうか。それによって作業をなさる皆様方の健康管理、健診がきちっと定期的に行われていく。それから、作業によって起こり得る地域の汚染ですね、そこもそこで図られていくというふうに判断したらいいのかどうかを伺わせてください。
 責任についてちょっと伺いたいと思いますけれども、認可されるということは、廃止工事が高いレベルで保証されるということと判断していいのかなと思ったりしますが、その辺りはどうなのでしょうか。各レベルの廃棄物の埋設場所を確保していかなければなりませんよね。使用済核燃料も含めて、建屋の問題もあったりするわけですが、六ヶ所の話も出ましたけれども、各レベルでの埋設場所を確保しなければならないのですが、この確保の保証のところまで認可対象になっているかどうかですね。
 こうした全ての事柄に対して4段階で進められているかと思いますが、その都度、措置計画が改定されていきますよね。そのときに、県の意向、住民の皆さんの意向というのは加味されていくのかですね。そして、それは情報を一元化されて、信頼できる場所からきちっと情報提供されるかどうかですね。その辺りを伺わせていただきたいと思います。
 もう1点、処理業者なのですけれども、しっかりした業者とおっしゃったのですが、そのしっかりした業者とは一体どういうところを根拠におっしゃっているのかですね。新燃料も92本ありますね。加工していかなければならない。それぞれがどこが請け負って、しかも譲り渡すということなのですが、これは無料なのでしょうか、それともお金を取るのでしょうか、それともこちらがお金を上乗せして一緒に譲り渡すのでしょうか。その辺りはどうなっているのかということについて。
 解体引当金についても伺っていいのでしょうか。(発言する者あり)
 そうすると、解体引当金について伺わせてください。平成28年度末の見込みとして381億円、現在不足分が30億円あるわけですけれども、35年までに積み立てるということですね。基本的には、原子炉単位で積み立てていかなければいけないということになっているわけですけれども、廃棄処分になってしまうと、そこからもうけは出てこないということになります。前回12年というふうなお話も伺ったのですが、そうなってくると上乗せが今後出てくるのではないかと、当初の予定とは違ってきているのではないかというふうに思います。住民の皆さんへの電気料金が大幅に上がっていくという心配をしているのですけれども、ここの点についてはどのように理解したらいいのか。以上の点をお願いいたします。

●丸山安全規制調整官
 御質問ありがとうございます。
 保安検査の結果について、年4回、保安検査をやって、保安検査結果についていわゆる本庁内で会議がございます。その結果について会議をやって、その妥当性とか、きっちりどうなっているとかというのは、意見交換しながらチェックした結果を見ていきます。
 要はいろんな基準が守られるのかという問題ですね。基本的には当然基準を守るためにやるものであって、その基準ぎりぎりでいいという発想ではなくて、事業者においても、それを守るためにより低くということで、それができるということを既に確認して認可したところでございます。一般の基準も含めて、廃止措置計画にその基準は守るというふうに書いてございますので、その中で確認しているところでございます。
 廃棄物の埋設場所でございますけれども、これにつきまして、原子力規制庁というよりも、経済産業省、資源エネルギー庁のほうで場所等を検討しているところでございまして、例えばその検討した場所に安全に埋設できるかどうかというのは規制庁の問題なのですけれども、その場所というのは経産省の問題で、経産省で今一生懸命探しているというふうに聞いているところでございます。
 住民からの御意向等を反映できるかというところでございますが、基本的には当方は施設の安全を確保するということでございまして、その意見というのは多分事業者のほうに伝えて、それが事業者の判断でその意向を踏まえたものが出てくるのかなと。我々はとにかく安全に、当然ながら作業する人、それから周辺住民が安全であることを基本的に考えてございますので、そういう考えでやっているところでございます。
 処理業者、例えば加工事業者なり再処理事業者なり、例えば将来起こる廃棄事業者等につきましても、規制にのっとった安全を確保できるところを許可した上で選びますので、誰でもなれるわけではないと。だから、それなりの技術的能力とか、ちゃんとしたものでないと許可がおりないということで、その辺りも見て許可がおりたところは多分問題ないところであるというふうに理解して。また、例えば廃棄事業者については、一部ございますけれども、これから大きなところが出てきたときに、それがきちっと審査した上で、妥当であれば許可するという形になるかと思います。
 例えば新燃料の譲渡しなどにつきまして、費用がかかるのか否かというのは、当方はそこは見てございません。それは事業者が無料なのか、お金を払うのか、もらうのかというのは、事業者の判断であり、我々は譲り渡すという行為が妥当であるということでございまして、そこの費用というのは見ていません。
 解体の引当金でございます。これにつきましては、エネ庁でシステムにのっとって、足りなければみずから用意しますというふうに書いてございますので、我々は細かい引当金の妥当性というよりも、そこはエネ庁できちっと判断したということで、それを妥当と判断したところでございます。

◎斉木議長
 もういいですか。一つだけですか。

○浜田(妙)議員
 はい。一つだけ確認です。労働衛生法の基準というのは守られるというふうに私たちは認識してよろしいのですね。

●丸山安全規制調整官
 はい、結構です。

○浜田(妙)議員
 わかりました。

○銀杏議員
 きょうはわざわざおいでくださいまして、説明いただきましてありがとうございます。
 それで、規制庁のほうで認可する場合に、廃止措置に伴い発生する固形廃棄物の中に、レベル1の比較的高い放射線量のものがあるということで、これについては、埋設場所等については決まっていないということでありました。これはやはり認可の段階においては、先ほど経産省というお話がありましたけれども、国、または経産省が必ずそうした場所をつくっていくのだということを担保して、認可をしているというふうに捉えていいと思うのですけれども、その点についてお答えいただきたいと思います。
 なかなか埋設場所をつくっていくのも大変だというのは聞いております。決まらなければ、その都度計画の修正をして、またそれについて規制庁のほうで見て認可をしていく、検討していくという格好になるということであります。しかし、そういうふうなことになりますと、廃止措置の期間が延長するということもあるのかなと思いますけれども、その点についてお答えください。

●丸山安全規制調整官
 固体廃棄物でございますが、いわゆるグレードごとに分けて処理します。それを当然埋設ということになりますけれども、先ほども御説明したとおり、それは基本的に経産省がやっているので、それをもって担保するということはなかなか難しい言葉でございまして、経産省でしっかりやっているということで、我々はその中で一応埋設するという考え、いわゆる廃棄事業者に渡すということで、そのような考え方でやってございます。
 仮に延びた場合においても、先ほども廃棄物の管理が適切であるということは、その都度その都度、例えば廃止措置計画の変更をもってして、例えば仮に延びたとしても、その延びた期間、きちっと安全を確保できるかどうかというのは、引き続き見ていく形になるかと思います。

◎斉木議長
 よろしいですか。

○川部議員
 重複しますので、結構でございます。

○錦織議員
 錦織です。お世話になります。
 私のほうからは、中国電力の評価について、まず聞きたいと思います。中国電力の安全確保対策、それから保守管理のずさんさに対する信頼は失墜しているというふうに言われていると思います。それで、15ページの10、廃炉の実施体制ということについては、中を見ますと、豊富な設計経験を有し、技術力を維持しているとか、40年余りの運転を行っており、運転及び保守について十分な経験を有しているものとしていると、中電が体制について申請していることに対して、審査基準に照らして適切なものと確認したとしています。しかし、中電はこれまでデータの改ざんや511カ所の点検漏れ、流量計の更正が未実施なのにやったような虚偽の報告をしたり、そういうたび重なる不正が続いている、こういう会社です。最近ではダクトの腐食など、数多くの問題が起きているということなどについて、電気事業者としてどう評価しているのか。管理能力、安全に作業する能力があると規制庁が考えている、その根拠は何かということについて、まずお尋ねします。
 次に、認可基準についてですけれども、これは2ページのほうにあります。この認可基準では、使用済燃料は管理、譲渡しが適切なものであることとありますが、この適切とはどういうことなのか。譲渡し先の六ヶ所村が稼働の見込みが本当にあるのかどうかということなのですけれども、譲渡しとは使用済核燃料の加工、副作用で危険なプルサーマル計画であるという、そのことについてどう評価しておられるのか。
 その認可基準のほうで、核燃料によって汚染された物質、つまり放射性廃棄物ですね、これの廃棄が適切なものであることとありますが、この持って行き先の廃棄先が決まっていないのに、廃棄が適切であるということをどう判断されたのかということ。
 3つ目に、廃炉は未知の領域だと言われています。高レベル放射性廃棄物など、核のごみについて、処分先がまだ決まっていません。どこにもないというのが、先ほど来の話で、現状なのですけれども、これは確認ですが、電気事業者が処分先を決めるのかどうかと。廃炉作業というのは、制御棒など、L1というのが規制委員会が地下70メートルより深い場所に埋め、10万年後まで管理すると。最初の300年から400年間は、電力会社に管理させるというのが基本方針になっていますが、中電がその300年、400年先まで存在しているのかと。誰も生きていないわけですけれども、国が管理するのが適当ではないかと考えますが、なぜ電力会社が管理するということになったのかということについてお尋ねします。

●丸山安全規制調整官
 中国電力の管理能力という、ちょっと全体像についての御質問でございます。我々は、この廃止措置がきちっとできるかどうかというのを基本的に考えてございます。要はこの廃止措置において、当然ながら廃止措置段階でいろいろ計画を立てて、その計画をきちっと遂行してもらえれば、安全上支障がないと。その能力というのは、当然ながら、体制が出てきて、一応廃止措置の担当者を置いてきちっとやるということで書いてございます。当然ながら、それをきちっとやるために保安規定を書いてもらっています。保安規定に基づいてきちっとやられれば、廃止措置はきちっとできるということで、当然ながら、それについては我々はきちっとやられていることを保安検査官等で確認していくので、基本的には廃止措置が基本的に安全上支障のないようにできるというふうに判断して、評価したところでございます。確かに全体像で何点か御指摘があった点というのは承知してございますけれども、廃止措置段階をうまくできるようにということで我々は見たところでございます。
 使用済燃料が適切であるということでございます。使用済燃料につきまして、まず管理が適切であるということをきちっと確認しました。要は譲り渡すまでの管理が適切である。それから、譲渡し先がきちんと許可を持っているところに渡すということで、その考え方が適切であるというふうに判断したところでございます。ただ、再処理事業者においては、現在鋭意審査を進めているところでございまして、基本的には許可を持っている再処理事業者が、審査した結果、認可されれば、許可されれば適切であるというふうに考えているところでございます。
 廃炉についてでございます。基本的には電気事業者において、国が管理せよという御意見だったかと思いますけれども、基本的には設置のときには、これは多分経産省の問題で即答できないのですけれども、例えば電気事業者も事業者責任という部分もございますので、きちっとやっていくという形だと思います。ちょっとこれは経産省の問題なので、明確な回答はできないかと思います。
 あともう1点が……。

○錦織議員
 いや、いいです。

●丸山安全規制調整官
 いいですか。

◎斉木議長
 はい。

○錦織議員
 ちょっと回答を聞いていますと、縦割り行政の弊害があるなというふうに心配になりました。
 それで、実は昨日、共産党の事務所に中国電力の方がこの廃止措置計画の概要を持ってきてくださって、いつも持ってきてくださるのだそうですけれども、そのときに2号機の19カ所のダクトの腐敗孔のことを言ったら、あれは点検項目に入っていなくて、たまたま見つかった、見つけたとおっしゃったそうなのです。それで、今年の1月16日の山陰中央新報にも載っているのですけれども、規制委員会の委員が、仮に原発事故が起きた際、中枢の中央制御室に放射性物質が入り込むおそれがあったことに触れ、重大な問題だと指摘されたということがこの新聞記事に載っているのですね。原子炉等規制法の規制で安全上重要な設備に該当するもので、このことの深刻さを中国電力が認識しているのかなと、私は大変疑わしいと思っていますが、その後、1号機も87カ所のダクトの腐敗孔が見つかっているのですね。まだこれは報告書も多分出ていないと思うのですけれども、報告書が出ていたとしたら、せめてその評価と指導を規制委員会がしてから、初めて廃止措置の認可というふうになると思うのですけれども、この点はどうでしょうか、お尋ねします。

●丸山安全規制調整官
 その辺りの腐食については、当方も聞きながら、全体として確認しているところでございます。廃止措置の認可でございますが、基本的には、当然ながら、そういう事象、例えば廃止措置段階においてもトラブル事象があったら、それは的確に指摘しながら改善させるということで考えてございます。今回の事象をもってして廃止措置計画の認可に至らないということではなく、この計画がきっちりやられているということで、計画において認可したところでございます。個々の事象については、別途保安検査官等で事象が明確になった段階で必要に応じて規制庁として対応していきたいというふうに考えているところでございます。

○長谷川議員
 1点だけ。原子力発電は、言うまでもなく、稼働しますと、どうしても今回の状態のような使用済核燃料という物質を生むわけですね。そして、また、使用済核燃料というのが閉じ込め機能を持たないということで、本当にこの取り扱いに苦慮するところに今直面をしているものだと思います。今回の認可は、再処理施設へ全量搬出をする過程の中で認めると。現在の保安状態、管理状況を認めた上でということになっているのにもかかわらず、その搬入先の再処理工場が予定でも2018年度前半ということが遅れに遅れて、ここに来ているわけです。でも、先ほどの回答ですと、なかなか見通しはまだ何とも言いがたいというようなことで、本当に先行きのない話を何か今進めているように思うのですね。その分野の主たる所管庁は経済産業省のほうになるのかもしれませんけれども、そうはいっても、原子力行政の大きな流れの中の、今本当に入り口に立っているわけでありますから、そこの見通しはこういうふうにつけていると、そういうこともおっしゃっていただかないと。ここから持ち運ぶことはいいですよと、けれども、受け入れ先はまだ何とも言いがたいですよというのでは、やはり行政所管庁としては、やや今回の説明に歯切れが悪いものを残しているように思います。その辺りはいかがでしょうか。
 それから、使用済核燃料物質の譲渡先というのは、日本原燃のことでしょう。もう少し明確におっしゃっていただければと思います。

●丸山安全規制調整官
 今再処理の行き先でございますけれども、日本にある再処理事業者は日本原燃のみでございますので、当然日本原燃に行くと。日本原燃の再処理につきましては、見通しがないというわけではなくて、我々は再処理の担当をしていないので、明確にいつというのが言えない。ただ、いわゆる担当課において一生懸命、誠意、再処理について審査している最中でございます。その審査が通れば、当然再処理は稼働する形になるかと思いますけれども、私どもは廃止措置担当でございまして、余り幅広く、間違ったことも言えないので、そこは明確な回答ができなかっただけでございます。あくまでも日本原燃の再処理事業者に渡すということでございます。

◎斉木議長
 予定されておりました質疑も終了いたしました。
 時間が押しておりますので、以上で原子力規制庁からの説明は終わりたいと思います。
 丸山様、小原様には、大変な御丁寧な説明、御答弁をいただきまして、まことにありがとうございました。
 それでは、説明者の入れ替えを行いますので、そのまましばらくお待ちください。
 それでは、引き続き、中国電力株式会社から説明を受けます。
 本日は、中国電力株式会社より、古林行雄取締役常務執行役員島根原子力本部長、桒谷正雄島根原子力発電所廃止措置・環境管理部長、渡部公一島根原子力本部広報部長においでをいただきました。中国電力株式会社の皆様には、大変お忙しいところありがとうございました。
 それではまず、古林取締役常務執行役員より概要説明をお願いをいたします。

●古林取締役常務執行役員
 失礼いたします。中国電力島根原子力本部長をしております古林でございます。
 初めに、一言御挨拶を申し上げます。鳥取県議会の皆様方には、平素から当社事業運営に対しまして、御理解、御協力を賜っておりまして、厚くお礼を申し上げます。また、本日は、このような説明の機会をいただきまして、重ねてお礼を申し上げます。
 さて、当社は、昨年7月4日に原子力規制委員会に提出をいたしました1号機の廃止措置計画認可申請につきまして、先月19日に認可をいただきました。これによりまして、安全協定に基づく御連絡を差し上げたところでございます。また、当社は、廃止措置を円滑に今後進めるために、体制整備といたしまして、島根原子力発電所の組織体制の中に廃止措置・環境管理部というものを新設をいたしたところでございまして、安全確保を最優先に廃止措置を着実に進めてまいりたいと考えております。
 本日、1号機の廃止措置の認可申請の概要について説明を申し上げますけれども、この廃止措置にかかわる法令要求はもとより、鳥取県議会の議員の皆様を初め、各方面の皆様からいただきました御意見を踏まえまして、具体的には廃止措置にかかわる使用済燃料や放射性廃棄物の管理、処分、放射性物質の漏えい防止対策、これに当社の自主的な取り組みも含めまして、適切、確実に実施をしてまいりたいと考えております。また、人員体制、教育、訓練などの人的な対応につきましても、不断の充実を図りまして、安全の確保に万全を期してまいりたいと考えております。今後も地域の皆様から御理解が得られるよう、誠意を持って対応し、しっかり取り組んでまいります。何とぞよろしくお願いを申し上げます。
 それでは、本日は、新設をいたしました廃止措置・環境管理部長の桒谷のほうから説明を申し上げます。どうぞよろしくお願いをいたします。

◎斉木議長
 そういたしますと、桒谷島根原子力発電所廃止措置・環境管理部長に詳細説明を求めます。

●桒谷島根原子力発電所廃止措置・環境管理部長
 島根原子力発電所廃止措置・環境管理部長の桒谷でございます。よろしくお願いいたします。
 それでは、お手元の資料で、島根原子力発電所1号機廃止措置計画の概要について御説明をさせていただきます。
 まず、右上にページが書いてございますので、13ページのほうをごらんください。廃止措置計画の概要を書いておりますが、今回の廃止措置につきましては、今後約30年にわたる工事ということで、4段階に分けて実施をするものでございます。今回の申請範囲につきましては、廃止措置の全体の見通しと第1段階であります解体工事準備期間に行う具体的な事項を定めてございます。この内容につきましては、原子力規制庁によります23回のヒアリングと2日間にわたります現地調査を受けまして、その審査におけるコメント等を反映いたしました補正を2月14日に行っております。この補正でございますが、あくまでも申請したときからの記載の充実や明確化を求められたものでございまして、申請時から大きく内容が変わったものではございません。
 それでは、15ページをごらんください。廃止措置の基本計画というところでございます。島根1号機の廃止措置計画に当たりましては、安全確保を最優先に進めてまいります。地震、台風等の自然現象に対しても、建物の機能が損なわれないようにいたします。また、被ばく低減対策、放射性物質の漏えい及び拡散防止対策、労働災害防止対策についても講じてまいります。
 続きまして、16ページをごらんください。安全管理の体制ということで、施設の維持管理というところでございます。放射線の影響を防ぐための放射線を監視するモニターや非常用の電源などの設備につきましては、必要な期間、維持管理をいたします。品質保証計画についても、社長をトップマネジメントとする品質保証計画を策定しまして、廃止措置に関するプロセスを明確にして、効果的な運用となるようにして、原子力安全の達成、維持、向上を図ります。
 17ページのほうをごらんください。実施体制でございますが、廃止措置を円滑に進めるための体制整備として、島根原子力発電所の組織といたしまして、廃止措置・環境管理部というものを4月26日付けで設置いたしました。この組織につきましては、廃止措置作業に深く関係する放射線管理業務と廃止措置にかかわる統括を行うものでございまして、この体制によって廃止措置を今後進めてまいります。
 それでは、今後、第1段階の具体的な事項について御説明をしていきます。まず、20ページをごらんください。燃料の搬出、譲渡しでございます。島根原子力発電所には使用済燃料と新燃料、まだ未使用の燃料がございます。使用済燃料につきましては、722体が1号の燃料プールに貯蔵しております。使用済燃料につきましては、第3段階の開始まで、2030年度までに再処理事業者に譲り渡すことと計画しております。再処理先である日本原燃の再処理工場につきましては、審査がほぼ終了いたしておりまして、今月、5月9日に補正書を提出されております。2018年度上期竣工に向けて、全社を挙げて取り組んでいるということを聞いております。この譲渡しの間までは、燃料プールのほうに使用済燃料をしっかり貯蔵していきますし、それに必要な設備については維持管理をしてまいります。新燃料、未使用の燃料につきましては、92体ございますが、こちらは第2段階の開始まで、2022年度までに燃料の加工事業者のほうに譲り渡すという計画にしております。
 21ページ、22ページが、その使用済燃料の搬出作業はどんなものかという手順を記載したものでございます。22ページのほうをごらんいただければと思いますが、使用済燃料の搬出につきましては、これまで1、2号機合わせまして合計36回の搬出実績がございます。日本原燃においては6回、720体の使用済燃料を既に搬出しております。これまでの搬出実績から十分な経験のある作業ではございますが、安全対策を確実に行うことで実施をしてまいります。
 続きまして、25ページをごらんください。使用済燃料が燃料プールに保管されているときの維持管理でございますが、使用済燃料の冷却に必要なプールの水の冷却、それから電源の機能につきましては、全ての使用済燃料が搬出されるまで適切に維持管理してまいります。
 26ページのほうをごらんいただきたいと思いますが、こういうふうに維持管理をしております。冷却に必要な電源が万一失われた場合に備えまして、可搬型の高圧発電機車や燃料プールに水を入れることができる送水車等を配備しておりますので、万一電源がなくなった場合でも速やかに対応できるような安全対策をしっかり行っております。
 それでは、29ページのほうをごらんください。第1期間の汚染の除去というところでございます。作業員の被ばく低減のために、第1段階では、原子炉周りの比較的汚染が高いと想定される機器や配管を対象に、薬品とか機械を用いて放射性物質を除去いたします。この除去の範囲が絵の左側、系統除染の例が右側のほうに記載をしております。このように、右側にあるような系統をつくって化学除染を行いますので、その使用した廃液が施設の外に出るようなことはないという対応をしております。
 それでは、廃止措置に伴って発生する固体廃棄物について御説明をしていきます。35ページのほうをごらんください。廃止措置に伴って発生いたします固体廃棄物につきましては、低レベル放射性廃棄物、放射性物質として扱う必要のないもの、放射性廃棄物ではないものの3つに分けられます。また、低レベル放射性廃棄物につきましても、その放射能のレベルに応じまして、L1、L2、L3と3つの区分をいたしております。
 36ページにその発生量を記載をしております。低レベル放射性廃棄物はL1、L2、L3、3つのレベルがあると申しましたが、発生量の全体としては約4%でございます。それ以外の廃棄物につきましては、クリアランスという放射性廃棄物として扱う必要のないもの、これは極力再生利用を行うものでございますが、これが約11%ございます。それ以外の85%は、一般の産業廃棄物と同様に扱われる放射性廃棄物ではないものということで、これにつきましても、可能な限り再生利用するという形で発生量の低減に努めてまいります。
 38ページのほうで、これから行います第1段階、2021年までに発生する廃棄物のことを書いております。第1段階につきましては解体は行いませんので、運転中と同様に、発生する気体、液体、固体廃棄物も運転中と同様の処理、性状に応じて適切に処理等を行ってまいります。
 では、41ページのほうをごらんください。放射性廃棄物埋設に係る規制でございます。低レベル放射性廃棄物のL2、L3につきましては、既に埋設を行うための許認可の審査基準というのが制定をされております。L1につきましては、現在規制委員会のほうでその案を検討中と聞いておりますが、地表から約70メートル以上深いところに埋設する予定となっております。なお、廃止措置に伴いまして発生いたします固体廃棄物の処分場所につきましては、現時点で、L1、L2、L3とも未定ではございますが、廃棄施設への搬出が必要となる時期までには搬出先を確保いたします。
 最後になりますが、本日を含めまして、いろいろな場におきまして御説明させていただきます。当社からも地域の皆様に御説明をさせていただく機会を設けるなど、引き続き皆様に御理解をいただけるよう努めてまいりたいと思います。御理解をいただいた上で廃止措置の作業には着手してまいります。
 以上、簡単ではございますが、説明を終了させていただきます。

◎斉木議長
 説明がございました。
 ただいまの説明に対して、御意見、御質問いただきますが、幹事長会議で申し合わせのとおり、先ほどの規制庁のと今回のとでお一人4問までとなっておりますので、その数を頭に入れながら、ぜひお願いいたします。

○浜田(一)議員
 御説明ありがとうございました。
 ただいま中国電力から廃止措置計画の概要について説明をいただきました。今お伺いした限りでは、県の執行部からの要請事項についてもしっかりと審査を受けるとともに、自主的な安全対策にも取り組んでおられるというような印象を持ちましたけれども、幾つかちょっと疑問に思うところもありますので、質問をさせていただきます。
 先ほどの御説明の中にも安全管理の体制づくりを新たにしたと、部署を設置したという御説明がありましたけれども、廃止措置期間中においても、原発の運転中と同じように住民の安全と安心のために、原子力防災対策が必要であるというふうに考えます。廃止措置期間中の防災対策について、どのような体制でどのように取り組んでいかれるのか、お尋ねをいたします。
 また、万が一事故が発生した際には、中国電力は第一当事者として主体的に防災対策に取り組むだけではなくて、県、米子市、境港市にきちんと協力を行っていただく必要があると思いますが、そのような体制はできているのか、あわせてお尋ねします。
 2点目、解体工事準備期間中における過失、機械または装置の故障、地震、火災等のそういった起因事象により想定される事故として、燃料集合体の落下と使用済燃料プールからの冷却水の大量漏えいを選定して、一般公衆に対して被ばくの影響がないことを確認していますけれども、この2つの事故が選ばれた理由について伺います。この2つの事故が公衆に対して最も厳しいということを示さない限り、影響がないことを確認したことにはならないと思われますが、この点についていかがお考えなのか、お尋ねいたします。

●古林取締役常務執行役員
 まず、議員御指摘の廃止措置期間中における防災の問題でございます。当社は、これまでも防災対策に取り組みながら、防災訓練等につきましても実施をしてまいったところでございます。この防災対策につきましては、自治体の皆様が主体となって今実施をしていただいているところでございますけれども、当社からもスクリーニングでありますとか、防災資機材の御提供等、現在そういった活動を展開をさせていただいております。廃止措置期間中におきましても、こういった防災の事故といいますのは、当然2号機のプラントもまだ停止中ではございますけれども、燃料もございます。今後3号機の稼働ということも当社も期待しておりますので、そういった状況も踏まえまして、しっかり防災体制をとってまいりたいと思って考えているところでございます。
 解体期間中における事故の厳しい内容ということで、先ほども資料の中で、燃料一帯のプールへの落下の事故、あるいは燃料プールにおける冷却水の喪失ということを申し上げております。それぞれ規制要求の中で、こうした厳しい事故の解析というのが求められておりまして、いずれの事故の場合も、必要な安全確保が図られるという結論を得ております。重要なのは、周辺地域にお住まいの皆様の被ばく量が少ないレベルで維持できるかどうかというところでございまして、燃料の破損であるとか、そういったことがないような安全対策をしっかりとってまいりたいと考えているところでございます。

○浜田(一)議員
 少しポイントがぼけたというか、答えがぼけてしまったような印象なのですけれども、県や市とは連携をしっかりと組んで対策をしていくということでよろしいですね。よろしくお願いいたします。
 それと、事故の関連ですけれども、放射性液体廃棄物や系統除染の廃液について、これが非常に懸念されるところでもあります。安全第一で周辺環境への影響を与えないような、適切な管理が必要であると思います。私は境港の人間なのですけれども、やはり境港という漁港のまちでありまして、そういった万が一流出した際の風評被害等の影響というものは、本当に甚大なものになるということが懸念されるわけであります。そうした流出対策としては、どのようなお考えを持っておられるのか、お尋ねいたします。

●古林取締役常務執行役員
 議員御指摘の流出対策につきましては、2号機の適合性審査の申請段階の平成25年12月におきましても要請をいただいておりまして、発電所の周辺を、仮に建物から漏えいしたとしても、外部への流出が食いとめられるような障壁を設けるなどしまして、現在対策をしているところでございます。その前の段階で、我々としては建物から流出することがないように、安全対策をしっかりとってまいりたいと考えておるところでございます。

◎斉木議長
 民進党、浜田議員、たくさん質問されましたので、1点だけに絞って質問してください。

○浜田(妙)議員
 きょうはありがとうございます。
 1点だけと急に言われましたので、戸惑っておりますが、結局どれだけ情報提供が皆さんのところに出されているのか。自治体の協力もこれから先、必要になってまいりますよね。それはひょっとしたら島根、鳥取、両県だけではないかもしれません。廃棄物が出てきますので、それを埋設処理しなければならない、レベルによってはそれぞれ適切な場所にということになってきます。六ヶ所村の問題も含めて、各地に協力を得なければいけないような事態になるのではないかなと不安に思っています。中電のほうも不安を抱えていらっしゃるのではないかと思いますが、自治体に協力を得るということについて、情報提供と安全協定、特に鳥取県は立地並みの安全協定を望んでいるわけでございますが、そこの見通しと、どんなスケジュールでこの不安を解消していこうと考えていらっしゃるのか、それをお話しください。

●古林取締役常務執行役員
 住民の皆様への情報提供、いかに安全・安心を得られるかという御指摘かと存じます。当社も地域の皆様の御理解あっての発電所だというふうに認識をいたしております。そういうためにも、今日もこういう議会の場でお呼びいただきまして御説明をさせていただいているところでございますけれども、それぞれの自治体に安全対策協議会なり、原子力特別委員会といった会議体もございます。それから、当社から出かけて、それぞれの近隣の皆様方に直接御説明する機会もございます。さまざまな場を通じまして、適宜適切な情報を提供するということに今後も心がけてまいりたいというふうに考えておりますし、御質問がございましたら、我々としても積極的に出かけていって御理解を得る活動を展開してまいりたいと考えております。

◎斉木議長
 よろしいですか。追及、1回はいいですよ。

○浜田(妙)議員
 では、もう1点だけ、引当金が十分に積み立てられていないですよね。平成35年までに積み立てるということですが、1号機はこれでストップしてしまうわけですけれども、その料金への上乗せがあるのかどうなのか、どこから捻出しようと考えていらっしゃるのか。30億円でしょうか、それについて。

●古林取締役常務執行役員
 再処理引当金、放射性廃棄物の今後の廃棄に係る費用にかかわる引当金の問題についての御指摘でございます。当社はこれまで9割以上積み立てをしてきてまいっておりますけれども、まだ議員御指摘のような費用の積み立てが残っております。毎年の事業計画の中で費用を捻出していくわけでございますけれども、電気料金は既に平成20年に策定をした料金でもって、その後はいわゆる燃料費の調整制度で参っております。昨年の4月から電力は完全自由化になっておりまして、御承知のとおり、お金がかかるから電気料金を上げられる環境ではございませんので、社内の効率化を図りながら費用を確保してまいりたいと考えております。

○銀杏議員
 それでは、技術的といいますか、一つ。27ページの説明文に、燃料プールの冷却水が完全に喪失した場合でも、摂氏360度程度までしか温度が上がらないので、大丈夫だという説明がございました。それで、1号機、2号機もそうだと思いますが、東日本大震災の発災に伴って停止したというふうな経緯だと思っております。使用済燃料といいましても、完全に反応し終わっていないものもというか、燃料棒自体が反応し終わっていないのではないかというふうに私は思うのですね。そういうことで、通常の燃え尽きたといいますか、反応し終わった燃料棒の冷却とはまた違うのではないかなというふうには思うわけですけれども、その辺りの考え方はどうされておるのか、教えていただきたいということが一つです。
 浜田議員の質問でもありましたが、大変長期にわたる廃炉計画ということであります。28年間なのでしょうか。その間に多分2号機も40年を迎えますので、いずれ廃炉、廃止がまた進むだろうということで、二重の負担がかかってくるのだろうということです。先ほど電力自由化という話もありまして、その競争に従って電力料金値下げというふうな動きが関電であるというふうなニュースもございました。大変厳しい経営環境にさらされる中で、長期の健全経営をしていかなければいけないと。そういう中で、利用者への将来負担が、経費の電気料金への転嫁があるのかどうなのか、どう考えておられるのかということ。また、しっかりと事業を継続していかなければいけないわけですけれども、そうした場合、本体の経営と、こうした廃止事業とを立て分けて、国の支援なども考えておられるのか、お伺いしたいと思います。

●古林取締役常務執行役員
 お答え申し上げます。
 まず、燃料の放射線、あるいはエネルギーの大きさの問題に関しての御質問でございます。まず、今回の廃止措置計画の燃料の残っている、いわゆる熱の発生する評価につきましては、停止後5年という評価で計算をいたしております。実際には、1号機は平成22年の3月に停止しておりますので、既に7年を経過しております。ということは、既に評価の値よりも燃料の放出する熱量は少なくなっているということですので、安全性はその評価よりもさらに進んでいるという理解をお願いしたいと思います。福島の事故を連想されるわけでございますけれども、この使用済燃料というのは、燃料を発電所を動かした期間に応じて放射性物質がたまりますので、それが停止後もみずから崩壊をしてエネルギーを放出するという仕組みでございます。実際には停止のまさに直後はフル出力の7%に出力が落ちるわけですけれども、1年後でございますと0.05%で、5年、6年、7年と進みますと、本当に小さい数字になってくるわけです。燃料自体が多くございますので、それでも、この評価の中でお示ししましたとおり、水が全部抜けてしまうと摂氏360度まで上がる。もちろん燃料の被覆管の溶ける温度から比べますと十分低い温度ですので、燃料そのものから、中からガスが出てくるとか、そういう心配はないというふうに考えております。
 電力経営の問題につきまして御指摘をいただきました。御案内のとおり、電力自由化、それから、これから間もなくいたしますと、発送電の分離ということで、電力経営の大きな改革の時期に差しかかっておるわけでございます。電力全体の問題ではありますけれども、こうした厳しい経営環境の中にあっても、お客様に選んでいただける、そういう電力会社を目指して、現在も取り組んで効率化を進めておるところでございます。一方で、こういった原子力施設、あるいは火力発電所もそうでございますけれども、電力は安全と安定供給、それから環境対策と、こういったバランスのとれた経営体質というものを維持していく必要がございますので、さまざまな角度からこういった安全性の追求を第一に、原子力については取り組んでおるところでございます。
 国の関与といいますか、国の支援という観点につきましては、電力自由化の中で、我々としては自立的に経営ができるように努力をしているところでございます。

◎斉木議長
 いいですか。

○銀杏議員
 いいです。

○川部議員
 ありません。

○錦織議員
 どうもお世話になります。錦織です。
 私のほうから、まず、説明会ですね、議会及び住民説明会についてお尋ねしたいと思います。2018年度上期に六ヶ所村のほうの再処理工場が稼働するということで、使用済核燃料などを搬出という計画が前提となっているのですけれども、これまで、大体1997年に稼働する見込みだといって、今年は2017年ですので、いろいろ事故があったりして、20年遅れているわけです。そういうところから見ますと、これからもまた燃料の搬出がおくれるということがあるのではないかというふうに思うのですが、こうしてずれ込んだ場合の説明会というものは改めてすべきだと思いますが、その点。
 それから、今回の廃止措置計画の住民説明会というのは、鳥取県内では米子市1カ所だけということなのです。先日、5月17日の島根県議会の説明会に私は行かせてもらったのですけれども、その中で、要望があれば公民館でもやるというふうに答えておられたと思いますが、最低でも境港市で実施すべきだと考えますし、それから、ほかにも要望があればやっていただきたいというふうに思いますが、その点、どういうお考えなのかお聞かせください。

●古林取締役常務執行役員
 議員御指摘の使用済燃料が遅れた場合の対応でございます。説明の中でも申し上げましたとおり、この5月9日に日本原燃は国のほうに補正書といいまして、補正の安全審査の申請をされております。ということは、ほぼ最終の段階に来ておるということで、そう遠くない時期に認可が得られる、再処理施設の安全性に対する認可が得られるものと考えております。平成30年の上期でございますので、来年の上期中に本当に運転ができるのかということでございますけれども、安全対策のほうも順調に進んでいるというふうに伺っておりますので、現在日本原燃のほうで目標の期限内に再処理施設が稼働できるように最大限努力をされているというふうに認識をしております。万一遅れた場合にどうするかということでありますが、当社はこの認可後、14年をかけて日本原燃に722体の使用済燃料を搬出する計画としております。この期間の中で各電力会社と調整をさせていただきながら、あるいは日本原燃と調整をしながら、目標どおりにできるように現在最大限努力をしたいと考えております。万一その見通しが立たないということになれば、改めてこの申請をさせていただくことで、いろんな場での説明が必要になってこようかなというふうには思っております。
 地域の方への説明会でございます。これまでもチラシの配布や、今日のこういった公開の場で御説明をさせていただいておりますけれども、今後も20回以上にわたりまして、議会でありますとか、一般の方々の入られた安全対策協議会等で御説明を継続させていただきます。それでもまだ説明の機会が足りないということであれば、検討の余地はありますけれども、まず鳥取県内は米子公会堂のほうで数百人を収容できる施設で説明会を予定しておりますので、できれば、御都合をつけて御出席を賜ればと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

○錦織議員
 特にその住民説明会ですね。今の回答ですと、米子市1カ所だけで勘弁してほしいというような回答だったと思うのですけれども、一番最初に、地域の皆様から御理解いただけるように説明をしてまいりたいと、しっかりしてまいりたいということなので、私はそれは最低でも境港市内でもやるべきだと、そういう誠意をやはり見せるべきだというふうに思います。安対協とか、いろいろあるかもしれないですけれども、小さいというか、何百人も入るから、そこで来てくださいということではなくて、もっと小さい範囲でやはりやるべきだというふうに思いますけれども、もう一度答弁をお願いします。

●古林取締役常務執行役員
 重ねて説明会の御要請をいただいたところでございます。境港におきましても、安全対策協議会、それから、一般の方が入っていただけるような説明の機会があるかと存じておりますが、我々としても地域の皆様に御理解をいただくということが重要だと思っております。さまざまな機会を通じて御説明をできるように、最大限努力してまいりたいと考えております。

○長谷川議員
 エンドレスな1号機の廃炉事業に向かわれる御社がこの事業を通されて、電源政策、なかんずくエネルギー政策の本当の見直し、転換の契機になればと願って、私の発言といたします。

◎斉木議長
 要望でよろしいですね。

○長谷川議員
 はい。

◎斉木議長
 そういたしますと、予定されておりました質疑は終了いたしました。
 もう時間も大変押しておりまして、以上で打ち切りたいと思います。
 中国電力株式会社の説明は終わりました。本当に皆様には御丁寧な説明をいただきましてありがとうございました。今後ともまたよろしくお願いいたします。
 なお、本日説明を受けました島根原子力発電所1号機の廃止措置計画の認可につきましては、今後、執行部が中国電力株式会社に対して回答するに当たり、県議会としての意見を伝える機会が設けられる予定でありますので、御連絡いたします。
 以上で議員全員協議会を終了させていただきます。


午前11時31分 閉会 
 
 


 
 



 

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