自動車保管場所(車庫)証明手続き

自動車保管場所(車庫)証明手続き

 自家用自動車を保有される方は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により、車庫証明の申請が必要です。

 軽自動車については、軽自動車の保管場所届出の手続きのご案内をクリックして下さい。
自動車登録の手続きをする時は、警察署長の保管場所証明書の交付を受け、運輸支局に提出することが必要です。

  

自動車保管場所の要件

  • 駐車場・車庫・空き地等で使用の本拠の位置から、2キロメートル以内であること。
    ※使用の本拠の位置とは、自動車の保有者、その他この自動車の管理責任者の所在地をいいます。(例:住所、居所、事務所の所在地等)
  • 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体が収容できるものであること。
  • 自動車の保有者が保管場所として使用できる権限を有するものであること。

自動車保管場所証明が必要な場合

  • 新車及び中古車を購入した場合(新規登録)
  • 住所等を変更する場合(変更登録)
  • 保有者を変更する場合(移転登録)
    ※ただし、変更登録及び移転登録については、使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限ります。

自動車保管場所証明が必要ない場合

次の地域に使用の本拠の位置がある自動車は証明が必要ありません。
  • 鳥取市のうち市町村合併以前の岩美郡福部村の区域
  • 鳥取市のうち市町村合併以前の八頭郡佐治村の区域
  • 東伯郡湯梨浜町のうち町村合併以前の東伯郡泊村の区域

申請に必要な書類

(1)自動車保管場所申請書(4枚綴り)

  • 自動車保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書各1通ずつ、合計4通で1セットとなります。

   申請日は空欄のまま提出をしてください。

  • 様式のダウンロードはこちらです。
  • 当県警察の様式以外のものであっても、自動車の保管場所の確保に関する法律施行規則に定められた様式に記入すべき事項が全て記入されていれば、申請に使用することができます。

(2)所在図・配置図

  • 所在図とは、使用の本拠の位置と保管場所の位置、付近の道路及び目標となる地物を表示した図面をいう。
  • 配置図とは、保管場所(寸法)、周囲の建物、空地及び道路(幅員)を表示した図面をいう。

 ・保管場所の所在図・配置図

(3)保管場所を使用する権原を疎明する書面( 次のいずれか1通)

  • 自己の土地、建物を使用する場合… 自認書
  • 他人と共有している土地、建物を使用する場合…共有者全員の 保管場所使用承諾証明書
  • 月極駐車場等を使用する場合… 賃貸借契約書の写し(契約期間が満了している場合等、駐車場契約の有無が確認できないものは受理できないことがありますので、事前に申請する警察署にご確認ください) 、領収書の写し 又は保管場所使用承諾証明書等
  • その他…県営住宅などを管理する地方公共団体等の公法人が発行する 確認証明書
    ※保管場所使用承諾証明書の発行者は、正当な権限を有する者であること。

 ・ 自認書 
 ・ 保管場所使用承諾証明書

  • 当県警察の様式以外の自認書又は保管場所使用承諾証明書であっても、自動車の保有者が申請に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれば、申請書に添付する書面として使用することができます。

(4)その他

   申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には、使用の本拠の位置の確認のための書面が必要となります。(例:公共料金や家賃等の領収書、使用の本拠の位置宛の郵便物等の写し)
※自動車保管場所申請書、所在図・配置図、自認書、保管場所使用承諾証明書の用紙は警察署にあります。


手数料

自動車保管場所申請手数料

2,300円

標章交付手数料

550円

申請先

○窓口で申請する場合

 保管場所を管轄する警察署

○ 電子申請をする場合
 
 自動車保有関係手続きのワンストップサービス(OSS)を利用する電子申請が可能となりました。
 電子申請については、国土交通省のホームページをご覧ください。

 国土交通省のホームページはこちら

受付時間

月曜日から金曜日(祝日、年末年始の閉庁日を除く。)
午前8時30分から午後4時まで

詳しくは各警察署へお問い合わせください。


お問い合わせ先

鳥取県警察本部交通部交通規制課

0857-23-0110(代表)

鳥取警察署

0857-32-0110(代表)

郡家警察署

0858-72-0110(代表)

智頭警察署

0858-75-0110(代表)

浜村警察署

0857-82-0110(代表)

倉吉警察署

0858-26-7110(代表)

琴浦大山警察署

0858-49-8110(代表)

米子警察署

0859-33-0110(代表)

境港警察署

0859-44-0110(代表)

黒坂警察署

0859-74-0110(代表)
  

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