鳥取県警察高齢者交通安全教育指導員運用要綱の制定について(例規通達)

鳥取県警察高齢者交通安全教育指導員運用要綱の制定について(例規通達)

平成19年3月26日
鳥交企例規第7号
 改正 平成21年鳥交企例規第4号、27年第1号、29年鳥務第20号、令和2年鳥務例規第5号

 高齢者に対する交通安全教育を効果的かつ効率的に行うため、別添のとおり「鳥取県警察高齢者交通安全教育指導員運用要綱」を制定し、平成19年4月1日から実施することとしたので、実効が挙がるよう適切な運用に努められたい。
 別添
   鳥取県警察高齢者交通安全教育指導員運用要綱
第1 趣旨
  この要綱は、鳥取県警察高齢者交通安全教育指導員の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 名称
  鳥取県警察高齢者交通安全教育指導員の名称は、「シルバー・セイフティ・インストラクター」とする。
第3 責務
  シルバー・セイフティ・インストラクターは、高齢者を対象とした、交通安全教育、交通安全個別訪問指導等(以下「交通安全教育等」という。)により、高齢者の不安を解消するとともに身体機能の変化を自覚した安全行動と安全運転の実践を促し、もって高齢者の交通事故防止を図ることを責務とする。
第4 身分
  シルバー・セイフティ・インストラクターの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する特別職の会計年度任用職員とする。
第5 配置警察署等
  シルバー・セイフティ・インストラクターの配置警察署、配置場所及び活動範囲は、次表のとおりとし、配置人員は各1人とする。ただし、活動範囲について、交通部長が必要と認めた場合は、活動範囲外で活動することができる。

配置警察署

配置場所

活動範囲

鳥取警察署

交通第一課

鳥取、郡家及び智頭警察署管内

倉吉警察署

交通課

浜村、倉吉及び琴浦大山警察署管内

米子警察署

交通第一課

米子、境港及び黒坂警察署管内

第6 職務
  シルバー・セイフティ・インストラクターは、配置警察署長(以下「署長」という。)の指揮監督の下、活動範囲内の他の警察署長及び関係機関・団体等との緊密な連携を図り、次に掲げる職務を行うものとする。
 (1) 高齢者に対する運転適性診断機器等を使用した交通安全教育
 (2) 高齢者宅訪問による交通安全個別訪問指導及び反射材貼付活動(以下「訪問指導等」という。)
 (3) 関係機関・団体と連携した高齢者の交通事故防止対策
 (4) 高齢者交通安全教育に関する情報の収集及び発信
 (5) 交通安全活動に関する広報啓発活動
 (6) 高齢者の安全で安心な社会生活に資する活動
第7 任用等
 1 シルバー・セイフティ・インストラクターの任用は、この要綱に定めるもののほか、鳥取県警察職員の任用に関する訓令(昭和52年鳥取県警察本部訓令第12号)第5条第2項に準拠し、次に掲げる要件のいずれにも該当する者のうちから、警察本部長(以下「本部長」という。)が行うものとする。
 (1) 交通安全に関する知識及び経験を有していること。
 (2) 職務の遂行に必要な熱意を有すること。
 (3) 健康であること。
 2 シルバー・セイフティ・インストラクターの任用期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし、その再任を妨げるものではない。
   なお、任用期間の途中で退職又は解任した場合に新たに任用するシルバー・セイフティ・インストラクターの任用期間は、前任者の残任期間とする。
第8 勤務上の留意事項
  シルバー・セイフティ・インストラクターは、その職務を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
 (1) 常に細心の注意を払い、受傷事故の防止に努めること。
 (2) 勤務予定及び結果又は特異事項等に関する報告及び連絡に努めること。
 (3) その職の信用を傷つけ、又は警察の不名誉となるような言動をしないこと。
 (4) 清潔かつ端正な服装に努めること。
第9 秘密の保持
  シルバー・セイフティ・インストラクターは、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第10 服装等
 1 シルバー・セイフティ・インストラクターは、職務を行うに当たっては、原則として別に支給する被服を着用し、腕章を着装するものとする。ただし、必要に応じて私服を着用することができる。
 2 シルバー・セイフティ・インストラクターは、勤務中、シルバー・セイフティ・インストラクター証(様式第1号。以下「身分証明証」という。)を携帯し、相手方から要求があれば提示しなければならない。
   なお、訪問指導等に当たっては、身分証明証を提示し、身分を明らかにした後に実施するものとする。
第11 勤務計画等
 1 署長は、シルバー・セイフティ・インストラクターに対して、月末までに翌月分の勤務計画を作成し、示すものとする。
 2 署長は、勤務計画を作成するに当たり、次に掲げる事項に留意するものとする。
 (1) 月の勤務日数は、17日以内とすること。
 (2) 午後10時から午前5時までの間に勤務をさせないこと。
 (3) シルバー・セイフティ・インストラクターと緊密に連携して、管内の交通情勢を勘案した勤務計画とすること。                               
 3 国民の祝日等の活動
   署長が必要と認め指定した場合は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日においても職務を遂行するものとする。
第12 休暇、欠勤の取扱い
  シルバー・セイフティ・インストラクターは、休暇を取得しようとするときは、別に定めるところにより、署長の承認を受けなければならない。
第13 報酬及び公務災害
 1 シルバー・セイフティ・インストラクターの報酬は、予算の範囲内において、本部長が定める。
 2 シルバー・セイフティ・インストラクターの公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年鳥取県条例第31
号)の定めるところによる。
第14 社会保険の適用
  シルバー・セイフティ・インストラクターの社会保険の適用については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の定めるところによる。
第15 情報の提供等
  交通部交通企画課長(以下「交通企画課長」という。)及び署長は、シルバー・セイフティ・インストラクターの活動が効果的に実施されるよう次に掲げる事項に留意するものとする。
 (1) シルバー・セイフティ・インストラクターに対し、交通事故情勢や安全確保に関する情報を提供すること。
 (2) 適性検査及び講習会等の実施、訪問指導等対象地域の選定等を行うため、自治体を始めとする関係機関・団体との連携を図ること。
 (3) その他シルバー・セイフティ・インストラクターの活動が円滑に推進されるための必要な措置を講じること。
第16 研修等
 1 交通企画課長は、シルバー・セイフティ・インストラクターに対し、必要な知識及び技術を習得させるための研修及び教養を行うものとする。
 2 署長は、シルバー・セイフティ・インストラクターに対し、必要な知識及び技術を習得させるための指導を随時実施するものとする。
 3 シルバー・セイフティ・インストラクターは、交通安全教育等の効果を高めるため、高齢者の特性や交通安全教育の技術等について自己研さんに努めるものとする。
第17 報告
  シルバー・セイフティ・インストラクターの活動状況等についての報告は、次に掲げるとおり、署長、交通企画課長及び本部長にそれぞれ行うこと。
 (1) 定期的な報告事項は、次表に掲げるとおりとする。   
報告事項 報告様式 報告者 報告先
報告期限
勤務日の活動に関すること 様式第2号 シルバー・セイフティ・インストラクター 署長 翌日
月の勤務状況に関すること 様式第3号 署長 交通企画課長を経由して本部長 翌月10日まで
当月の運用実施結果 様式第4号 署長 交通企画課長を経由して本部長 翌月10日まで
 (2) シルバー・セイフティ・インストラクターが、活動中に把握した広聴事案については、「鳥取県警察広報活動実施要綱の制定について(例規通達)」(昭和63年8月1日付け鳥書例規第1号)により、苦情については、「鳥取県警察苦情取扱要綱の制定について(例規通達)の全部改正について(例規通達)」(平成17年12月22日付け鳥県民例規第3号)により処理するとともに、報告を受けた署長は、交通企画課長に当該事案等の概要を速報すること。
 (3) 効果的活動についてはその都度、交通企画課長を経由して本部長に報告すること。
 (4) 署長は、交通企画課長の要請により、その他必要な事項を報告するものとする。
第18 細部事項に関する委任
  この要綱に定めるもののほか、シルバー・セイフティ・インストラクターの運用に関し必要な細部的事項については、別に定める。
 
様式 省略
  

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