地域交通安全活動推進委員制度に関する規程

地域交通安全活動推進委員制度に関する規程

平成3年4月24日
公安委員会規程第4号
 改正 平成10年公安委員会規程第2号、17年第3号、20年第2号、28年第3号、令和3年第1号
 
  地域交通安全活動推進委員制度に関する規程を次のように定める。
   地域交通安全活動推進委員制度に関する規程
 目次
 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 地域交通安全活動推進委員(第3条―第11条)
 第3章 地域交通安全活動推進委員協議会(第12条―第18条)
 第4章 鳥取県地域交通安全活動推進委員連絡協議会 (第19条―第22条)
   第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。 )第108条の29に規定する地域交通安全活動推進委員(以下「推進委員」という。)及び法第108条の30に規定する地域交通安全活動推進委員協議会(以下「地域協議会」という。)の運営等について必要な事項を定めることを目的とする。
(準拠)
第2条 地域交通安全活動推進委員制度の運営については、法第108条の29及び第108条の30の規定並びに地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則(平成2年国家公安委員会規則第7号。以下「規則」という。)によるほか、この規程に定めるところによる。
2 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、鳥取県警察本部長(以下「本部長」という。)が定める。
   第2章 地域交通安全活動推進委員
(委嘱)
第3条 推進委員の委嘱は、鳥取県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が推進委員の活動区域を管轄する警察署長(以下「管轄署長」という。)の推薦により、委嘱状(様式第1号)を交付して行うものとする。
2 前項の規定により委嘱した推進委員に対しては、規則別記様式第1号の身分証明書及び規則別記様式第2号の標章を貸与するものとする。
(委嘱数)
第4条 推進委員の委嘱数は、120人の範囲とする。
(任期)
第5条 推進委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 推進委員に欠員が生じたときは、これを補充するものとし、この場合の任期は前任者の残任期間とする。
(委嘱時講習)
第6条 規則第8条に規定する委嘱時講習は、警察署単位で管轄署長が行うものとする。
2 講習は、別添「地域交通安全活動推進委員に対する講習の実施基準」に基づいて行うものとする。
(活動区域)
第7条 推進委員の活動区域は、原則として推進委員に居住地を管轄する警察署の管轄区域とする。
2 推進委員に活動内容が、前項の活動区域外に及ぶ必要があるときに限り、必要な限度において他の活動区域内で活動することができるものとする。
(任務)
第8条 推進委員の任務は、法第108条の29第2項及び規則第4条に規定する活動を行うこととする。
(解嘱)
第9条 公安委員会は、法第108条の29第5項の規定に基づき、推進委員を解嘱するときは、当該推進委員に対し、弁明の機会の供与通知書(様式第2号)を送付して弁解の機会を与え、弁明調書(様式第3号)を作成するものとする。ただし、当該推進委員の所在が不明等の理由により通知できないときには、この限りではない。
2 推進委員を解嘱したときは、速やかに解嘱通知書(様式第4号)を交付するものとする。
(辞職)
第10条 推進委員を辞職しようとする者は、辞職願(様式第5号)を公安委員会に提出し、承認を得るものとする。
2 辞職を承認するときは、辞職承認書(様式第6号)により、当該推進委員に通知するものとする。
(身分証明書等の返納)
第11条 推進委員が、その任期を終了したとき又は任期内に解嘱されたとき及び辞職したときは、その身分証明書及び標章を返納するものとする。
   第3章 地域交通安全活動推進委員協議会
(地域協議会の設置等)
第12条 地域協議会は、法第108条の30第1項の規定に基づき、警察署ごとに設置するものとし、当該警察署の区域内を活動区域とする推進委員で構成するものとする。
(協議会の名称)
第13条 地域協議会の名称は、推進委員の活動区域を管轄する警察署名を冠し、その後に「地域交通安全活動推進委員協議会」と付するものとする。
(役員等)
第14条 地域協議会に役員として会長、副会長及び幹事若干名を置くものとする。
(顧問等)
第15条 地域協議会の会長は、当該協議会の適正な運営を確保するため、管轄署長及び交通関係機関・団体の中から若干名の顧問及び参与を委嘱するものとする。
(意見申出)
第16条 法第108条の30第3項の規定により、地域協議会が行う意見の申出は、地域交通安全活動推進委員の活動に関する意見具申書(様式第7号)により行うものとする。
(報告又は資料の提出)
第17条 規則第14条の規定により、公安委員会が行う報告又は資料の提出要求は、地域交通安全活動推進委員協議会の運営に関する報告・資料提出要求書(様式第8号)により行うものとする。
(勧告)
第18条 規則第15条の規定により、公安委員会が行う勧告は、地域交通安全活動推進委員協議会の運営に関する勧告書(様式第9号)により行うものとする。
   第4章 鳥取県地域交通安全活動推進委員連絡協議会
(連絡協議会の組織等)
第19条 地域協議会は、「鳥取県地域交通安全活動推進委員連絡協議会」を組織するものとし、地域協議会の会長をもって構成するものとする。
(役員等)
第20条 連絡協議会には、会長1名、副会長2名及び監事2名を置くものとする。
(顧問等)
第21条 連絡協議会の会長は、会の適正な運営を確保するため、警察本部及び交通関係機関・団体の中から顧問及び参与を委嘱するものとする。
(任務)
第22条 連絡協議会は、地域協議会において行う活動について、地域協議会相互の連絡調整及び推進委員が能率的にその任務を遂行するために必要な事務を協議することなどを任務とする。
  附則
 この規程は、平成3年6月1日から施行する。
  附則(平成10年3月25日公安委員会規程第2号)
 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
  附則(平成17年3月31日公安委員会規程第3号)
 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
  附則(平成20年5月22日公安委員会規程第2号)
 この規程は、平成20年6月1日から施行する。
  附則(平成28年3月31日公安委員会規程第3号)
 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

  附則(令和3年1月22日公安委員会規程第1号)

 この規程は、令和3年1月22日から施行する。

  

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