鳥取県警察の術科訓練に関する訓令

鳥取県警察の術科訓練に関する訓令

昭和61年6月3日
本部訓令第15号
改正 平成元年本部訓令第19号、14年第16号、17年第10号、18年第23号、20年第10号、26年第5号、29年第5号、30年第7号、令和2年第12号、令和3年第6号、令和5年第9号
 鳥取県警察の術科訓練に関する訓令を次のように定める。
   鳥取県警察の術科訓練に関する訓令
目次
 第1章 総則(第1条~第4条)
 第2章 訓練体制(第5条~第11条)
 第3章 訓練(第12条~第20条)
 第4章 術科大会(第21条)
 第5章 雑則(第22条)
 附則
   第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、鳥取県警察職員(以下「職員」という。)の職務執行に必要な術科訓練(以下「訓練」という。)について、必要な事項を定めることにより、訓練の組織的かつ計画的な実施に資することを目的とする。
(術科修得の心構え)
第2条 職員は、術科の修得が不断の努力による修練によって初めて得られるものであることを自覚し、常に、心身の鍛錬、技術の向上及び実力のかん養に努めなければならない。
(術科の種目)
第3条 この訓令における術科の種目は、総合対処法、逮捕術、拳銃操法、柔道、剣道、体育、点検教練および救急法をいう。
(幹部の責務)
第4条 所属長は、当該所属職員に対して、不断の訓練の実施に努め、その技術向上を図らなければならない。
2 各級幹部は、術科の重要性を自覚し、率先して訓練に励み、その範を示さなければならない。
   第2章 訓練体制
(総括訓練責任者)
第5条 警察本部(以下「本部」という。)に総括訓練責任者を置き、警務部長をもって充てる。
2 総括訓練責任者は、訓練の計画及び実施を総括するものとし、訓練に係る事項について次条に規定する訓練責任者に指示するものとする。
3 総括訓練責任者は、警務部人材育成課長(以下「人材育成課長」という。)にその任務を補佐させるものとする。
(訓練責任者)
第6条 各所属に訓練責任者を置き、所属長をもって充てる。
2 訓練責任者は、所属における訓練を計画的かつ安全に実施する責任を負うものとする。
(訓練推進責任者)
第7条 各所属に訓練推進責任者を置き、本部の所属にあっては次席、副隊長又は副校長を、警察署(以下「署」という。)にあっては副署長又は次長をもって充てる。
2 訓練推進責任者は、訓練責任者を補佐するとともに、年間を通じて効果的かつ効率的な訓練計画を定め、技術の年間履修単位が修得できるよう訓練を推進するものとする。
3 本部の訓練推進責任者は、人材育成課長の管理下で行う本部の職員を対象とした訓練に自所属の職員を計画的に参加させるものとする。
(訓練立会責任者)
第8条 各所属に訓練立会責任者を置き、次に掲げる基準に該当する警察官をもって充てる。

(1)警務部人材育成課(以下「人材育成課」という。) 警部又は警部補の階級にある警察官

(2)警察学校 警部の階級にある警察官又は訓練立会責任者の責務や役割に関する研修等を受け、訓練の現場における安全管理の責任者としてふさわしい警部補

(3)警察署 警部の階級にある警察官又は訓練立会責任者の責務や役割に関する研修を受け、訓練の現場における安全管理の責任者としてふさわしい警部補
2 訓練立会責任者は、拳銃訓練の実施に立ち会い、安全管理を徹底し、訓練中の事故防止を図るものとする。
(術科指導官等)
第9条 訓練の計画的な推進を図るため、別表第1に掲げる術科指導官及び術科指導員(以下「術科指導官等」という。)を置く。
 [別表第1]
2 術科指導官等は、訓練責任者の指揮を受け、担当する部署に所属する職員に対して訓練の指導に当たるものとする。
(術科指導官等の指名及び解除)
第10条 術科指導官及び本部指導員の指名は、人材育成課長の推薦により、警察本部長(以下「本部長」という。)が指名書(別記様式第1号)を交付して行うものとする。
2 署指導員は署長が指名する。ただし、警察署拳銃操法指導員は、署長の推薦により、本部長が指名するものとする。
3 署長は署指導員を指名し、又は解除したときは、その都度、術科指導員指名(解除)報告書(別記様式第2号)により本部長に報告しなければならない。
(術科指導官等の定数及び資格要件)
第11条 術科指導官等の定数及び資格要件は、別表第2のとおりとする。ただし、本部逮捕術指導員、本部拳銃操法指導員、警察署逮捕術指導員及び警察署拳銃操法指導員については、巡査部長以上の階級にある警察官とする。
 [別表第2]
2 術科指導官は、本部指導員又は署指導員を兼ねることができる。
3 署指導員を指名する場合において、第1項に規定する資格要件に該当するものがいないときは、所属職員の中から適任者を指名するものとする。
   第3章 訓練
(訓練計画)
第12条 訓練責任者は、訓練の成果をあげるため実情に応じた訓練計画を策定し、これに基づいて訓練を行うものとする。
2 人材育成課長は、全般の訓練計画の策定並びに実施の責任に当たるとともに、本部における具体的な訓練計画の樹立及び実施の責任に当たるものとする。その他の訓練責任者は本部の計画に基づいて、具体的な訓練計画の樹立及び実施の責任に当たるものとする。
3 人材育成課長は、女性警察官の現場執行力の強化のため、女性警察官の訓練を推進するように努めるものとし、訓練責任者は、女性警察官を積極的に訓練に参加させなければならない。
(訓練要領等)
第13条 訓練要領、訓練の対象者、技術の年間履修単位については、別に定める。
(定期訓練)
第14条 本部においては総括訓練責任者、署においては訓練責任者が、総合対処法、逮捕術、柔道、剣道及び体育について、「術科の日」を設定するなど、所属における訓練の推進及び技術技能の向上を図るものとする。
(冬季、夏季訓練)
第15条 訓練責任者は、逮捕術、柔道、剣道及び体育等について、毎年冬季、夏季に7日以上の訓練を実施しなければならない。
2 訓練責任者は、前項の訓練の実施に際し、実施計画及び実施結果をそれぞれ本部長に報告しなければならない。
(特別訓練)
第16条 特別訓練は、鳥取県警察柔道、剣道、逮捕術及び拳銃射撃特別訓練規定(昭和38年鳥取県警察本部訓令第11号)に基づいて行う。
(巡回指導等)
第17条 本部長は、必要と認めるときは、関係部署に本部指導員を派遣し、巡回指導に当たらせるものとする。
2 本部長は、必要と認めるときは、関係部署に術科指導官を派遣し、訓練の指導に当たらせるものとする。
3 巡回指導を行った本部指導員は、その都度、巡回指導報告書(別記様式第3号)によりその結果を本部長に報告しなければならない。
(指導要請)
第18条 訓練責任者は、前条第1項又は第2項の規定による巡回指導等を受けようとするときは、あらかじめ書面又は電話により本部長に申請するものとする。
(講習会等)
第19条 本部長は、術科指導員その他特に指定した者に対して講習会、研修会及び練習会等を開催し指導能力の向上を図るものとする。
(受傷事故報告)
第20条 訓練責任者は、訓練中に全治1か月以上を要する受傷事故が発生した場合は、術科訓練受傷事故報告書(別記様式第4号)により、速やかに総括訓練責任者に報告しなければならない。
   第4章 術科大会
(術科大会等)
第21条 術科大会の種別は、逮捕術、県有射撃競技、柔道及び剣道の大会並びに本部長が特に必要があると認める体育の大会とする。
2 術科大会は、原則として年度に1回開催するものとし、実施要領等については、本部長がその都度定めるものとする。   
   第5章 雑則
(備付簿冊)
第22条 人材育成課に術科指導員名簿(別記様式第5号)を、署に警察署術科指導員名簿(別記様式第6号)を備え付けなければならない。

   附則
(施行期日)
 1 この訓令は、昭和61年6月3日から施行する。
 2 鳥取県警察術科推進要綱(昭和44年11年20日付け鳥教発第336号例規)は廃止する。
  附則(平成元年8月1日本部訓令第19号)
 この訓令は、平成元年8月1日から施行する。
  附則(平成14年6月28日本部訓令第16号)
 この訓令は、平成14年7月1日から施行する。
  附則(平成17年3月31日本部訓令第10号)
 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
  附則(平成18年7月12日本部訓令第23号)
 この訓令は、平成18年7月12日から施行する。
  附則(平成20年3月25日本部訓令第10号)
 この訓令は、平成20年3月26日から施行する。
  附則(平成26年3月24日本部訓令第5号)
 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
  附則(平成29年3月7日本部訓令第5号)
 この訓令は、平成29年3月7日から施行する。
  附則(平成30年3月22日本部訓令第7号)
 この訓令は、平成30年3月26日から施行する。

  附則(令和2年4月9日本部訓令第12号)

 この訓令は、令和2年4月9日から施行する。

  附則(令和3年2月8日本部訓令第6号)

 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

  附則(令和5年3月23日本部訓令第9号)

 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表、別記様式 省略

  

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