鳥取県警察の教養実施に関する訓令

鳥取県警察の教養実施に関する訓令

平成14年3月18日
本部訓令第1号
改正 平成17年本部訓令第6号、第23号、20年第10号、26年第18号、27年第3号、29年第9号、30年第7号
 鳥取県警察の教養実施に関する訓令を次のように定める。
    鳥取県警察の教養実施に関する訓令
目次
 第1章 総則(第1条一第4条)
 第2章 学校教養
  第1節 学校教養の種別(第5条・第6条)
  第2節 学校教養の実施(第7条一第14条)
 第3章 職場教養
  第1節 職場教養の実施(第15条一第23条)
  第2節 体育及び術科訓練等(第24条・第25条)
 附則
 
   第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、鳥取県警察教養規則(昭和30年1月鳥取県公安委員会規則第1号。以下「県教養規則」という。)第6条の規定に基づき、鳥取県警察職員(以下「職員」という。)に対する警察教養(以下「教養」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(通則)
第2条 職員に対する教養の実施については、警察教養規則(平成12年国家公安委員会規則第3号)、警察教養細則(平成13年警察庁訓令第4号)及び県教養規則によるほか、この訓令に定めるところによる。
(所属長の責務と相互協力)
第3条 鳥取県警察本部(以下「本部」という。)の課、隊、所、警察学校及び警察署の長(以下「所属長」という。)は、教養の目的を達成するため、教養責任者として所属職員に対して適切かつ効果的な教養を行わなければならない。
2 所属長は、学校教養及び職場教養の実施について相互に協力しなければならない。
3 警務部人材育成課長(以下「人材育成課長」という。)は、教養の実施について所属長と緊密な連携を図り、その推進と調整に努めなければらない。
(教養履歴の管理)
第4条 人材育成課長は、職員の教養実施状況を把握し、教養の適正な推進とその管理の徹底を図るため、別に定める教養履歴カードを作成し、整備しなければならない。
   第2章 学校教養
    第1節 学校教養の種別
(学校教養の課程)
第5条 警察学校における教養は、次の各号に掲げる課程を行うものとし、その内容はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
 (1) 初任科 新たに採用した巡査に対し、その職務の遂行に必要な基礎的知識及び技能の修得並びに体力及び気力の錬成を図る。
 (2) 初任補修科 職場実習を終了した巡査に対し、初任科及び職場実習において修得した知識及び技能を深めさせ、並びに体力及び気力を一層充実させる。
 (3) 巡査部長任用科 巡査部長に昇任し、又は昇任が予定されている警察官のうち、管区警察学校の巡査部長任用科に入校しない者に対し、巡査部長としての職務の遂行に必要な知識及び技能を修得させる。
 (4) 警部補任用科 警部補に昇任し、又は昇任が予定されている警察官のうち、管区警察学校の警部補任用科に入校しない者に対し、警部補としての職務の遂行に必要な知識及び技能を修得させる。
 (5) 部門別任用科 各部門に新たに任用され、又は任用が予定されている巡査部長又は巡査に対し、当該部門の係員として必要な基礎的知識及び技能を修得させる。
 (6) 専科 警部補以下の階級にある警察官又は警察官以外の職員(以下「一般職員」という。)で警部補相当職以下の職にある者に対し、特定の分野に関する専門的な知識及び技能を修得させる。
 (7) 警察行政職員初任科 警察庁が定める一般職員初任科の課程と同等の内容とし、新たに採用した警察行政職員に対し、その職務の遂行に必要な基礎的知識及び技能を修得させる。
 (8) 主任任用科 主任その他の巡査部長相当職に昇任し、又は昇任が予定されている一般職員のうち管区警察学校の主任任用科に入校しない者に対し、その職務の遂行に必要な知識及び技能を修得させる。
 (9) 係長任用科 係長その他の警部補相当職に昇任し、又は昇任が予定されている警察行政職員等のうち管区警察学校の係長任用科に入校しない者に対し、その職務の遂行に必要な知識及び技能を修得させる。
 (10) 交通巡視員養成科 新たに採用した交通巡視員に対し、基礎的な知識及び技能を修得させる。
2 前項の課程における教養期間及び教養を主管する所属は別表1の定めるところによる。
(警察学校以外の教育訓練施設における教養)
第6条 所属長は、特定の分野に関する専門的な知識及び技能を修得させるため必要があると認めるときは、職員に警察学校以外の教育訓練施設において行われる教育訓練であって適当と認めるものを受けさせることができる。
    第2節 学校教養の実施
(学校教養実施計画)
第7条 人材育成課長は、警察学校長(以下「学校長」という。)及び本部の関係所属長と協議の上、毎年3月末日までに翌年度の学校教養実施計画を策定し、警察本部長(以下「本部長」という。)に報告しなければならない。
(教授内容の策定)
第8条 第5条第1項に掲げる各課程の教養を主管する所属長は、当該主管する課程の教授内容について人材育成課長と協議の上、本部長の承認を得て定める。
2 教授内容の策定に当たっては、次の各号に掲げる事項に配慮して策定しなければならない。            
 (1) 入校学生の階級及び職に応じ、その職務を適正に遂行するために必要な実践的な事項を教授内容とすること。
 (2) それぞれの課程における教養効果を測定して、その結果を教授内容に反映させること。
(入校者の選考)
第9条 警察学校及びそれ以外の教育機関への入校者(初任科及び初任補修科の学生を除く。)は、各課程等の教授内容に応じて、実務経験、適性、教養履歴等を踏まえ、人材育成課長と関係所属長が協議の上、決定する。
(実務研修)
第10条 学校長は、初任科の学生を本部及び警察署に派遣して実務研修を行わせることができる。
2 学校長及び派遣先の所属長は、緊密な連絡をとるとともに、相互に協力して効果的な方法で実務研修を行うよう努めなければならない。
3 派遣先の所属長は、臨時応急の必要が生じたときは、研修中の学生に必要最小限度の実務を補助させることができる。
(長期欠席者の取扱い)
第11条 学校長は、初任科及び初任補修科の学生が修業期間の4分の1以上欠席したときは、更に必要な教育訓練を行わなければ卒業させてはならない。
(報告及び通知)
第12条 学校長は、初任科及び初任補修科の教養課程が修了したときは、実施状況及び卒業成績を本部長に報告するとともに、関係所属長に通知しなければならない。
2 人材育成課長は、警察学校以外の教育機関に入校し、研修を修了した職員の成績について通知を受けたときは、必要な範囲内でその成績を当該所属長に通知することができる。
(学校教養実施上の留意事項)
第13条 学校教養の実施に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
 (1) 社会情勢の変化に対応し、職務に直結した教授内容とすること。
 (2) 視聴覚教材を活用するとともに、実例及び想定事例を活用した討議又は演習の積極的な活用等により、効果が挙がるよう努めること。
 (3) 各課程の教授内容に応じて、学識経験者、司法関係者その他の部外有識者の部外講師として招へいするよう努めること。
 (4) 集合教養の利点を十分に活かし、かつ、職場教養との有機的な連携に配意の上、計画的に行うこと。
 (5) 各課程においては、原則として、試験、検定、演習等効果的な方法により教養効果の測定を行うこと。
(学校長への委任)
第14条 この章に定めるもののほか、学校教養の実施のために必要な事項は、学校長が定める。
   第3章 職場教養
    第1節 職場教養の実施
(教養実施責任者)
第15条 職員に対し恒常的に職場教養を推進し、その徹底を図るため、各所属に教養実施責任者を置く。
2 教養実施責任者は、次席、副隊長、副校長、副署長及び次長をもって充てる。
3 人材育成課長は、教養実施上必要と認める事項について協議するため、必要により、教養実施責任者会議を開催することができる。
(職場教養実施計画)
第16条 本部の所属長は、所管事項に関し、毎年11月末日までに翌年の職場教養実施計画を策定し、職場教養実施計画書(様式第1号)により人材育成課長を経由して本部長に報告しなければならない。
2 人材育成課長は、前項の計画に基づき、毎年12月20日までに翌年の職場教養実施計画を策定し、本部長の承認を得て所属長に通知しなければならない。
3 警察署長は、前項の計画に基づき、翌年の職場教養実施計画を定め、速やかに本部長に報告しなければならない。
(職場教養の実施方法等)
第17条 職場教養の実施方法等は、別表2に定めるところによる。
(職場実習)
第18条 警察署長は、初任科の課程を修了して新たに配置された警察官に対し、指導員を付して職場実習を行わせなければならない。
2 職場実習の実施要領等は、別に定める。
(実戦実習)
第18条の2 警察署長は、初任補修科の課程を修了した警察官に対し、指導員を付して実戦実習を行わせなければならない。
2 実戦実習の実施要領は、別に定める。
(個別教養)
第19条 所属長は、次の各号に掲げる職員に対し、必要と認める期間、個別に教養を行わなければならない。
 (1) 初任補修科の課程を修了した直後の職員のうち必要と認める職員
 (2) 第12条第2項に定める通知を受けた職員のうち成績が著しく不良の職員
 (3) その他必要と認める職員
2 所属長は、前項に定める教養を実施した場合は、その状況を警察本部長に報告しなければならない。
(教養効果の測定)
第20条 所属長は、職員の自発的研修を促進し、平素の教養効果を把握するため必要と認めるときは、随時効果測定を行うものとする。
(各種資格の取得奨励)
第21条 所属長は、所属職員の職務遂行能力の向上を図るため、術科技能、語学等について部内外の各種の検定や試験を受け、各種の資格を積極的に取得するよう奨励しなければならない。
2 職員は、自己の職務遂行能力を高めるため、常におう盛な研究心をもって自己啓発に努めるとともに、前項に規定する各種の資格の取得に努めなければならない。
3 所属長は、所属職員が各種の資格を取得した場合は、速やかに必要事項を人材育成課長を経由して本部長に報告しなければならない。
(教養実施状況報告)
第22条 所属長は、毎月10日までに前月中に実施した職場教養について、その状況を職場教養実施状況報告書(様式第2号)により本部長に報告しなければならない。
(職場教養実施上の留意事項)
第23条 所属長及び教養実施責任者(以下「所属長等」という。)は、職場教養の実施に当たって次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
 (1) 平素から部下職員の能力、特性、性格、勤務態度等を見極め、必要に応じて個人面接を行い、相互の理解を深めるとともに、当該部下職員の職務を遂行する能力の向上に必要な指導を行うこと。
 (2) 視聴覚教材を活用するとともに、実例、想定事例等を用いた小集団による討議を積極的に行う等効果が挙がるよう努めること。
 (3) 職場の状況に応じた当面の重要度及び学校教養との有機的な連携に配意の上、総合的な見地から計画的に行うこと。
    第2節 体育及び術科訓練等
(体育及び術科訓練の推進)
第24条 所属長は、職員の気力及び体力を錬成し、職務の遂行に必要な技術を修得させるため、体育及び術科訓練を計画的かつ積極的に推進しなければならない。特に、現場において職権行使に当たる職員に対しては、重点的に実戦的な術科訓練を行わなければならない。
2 職員は、気力、体力を養い、職務の遂行に必要な技能の向上を図るため、自主的に体育及び術科訓練に努めなければならない。
3 体育及び術科訓練の実施に関する事項は、別に定める。
(体育・術科技能検定)
第25条 本部長は、職員の体育及び術科訓練を徹底するため、体力検定及び術科技能検定(以下「検定」という。)を行わなければならない。
2 検定に関する事項は、別に定める。
  附則
 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
  附則(平成17年3月24日本部訓令第6号)
 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
  附則(平成17年12月7日本部訓令第23号)
 この訓令は、平成17年12月10日から施行する。
  附則(平成20年3月25日本部訓令第10号)
 この訓令は、平成20年3月26日から施行する。
  附則(平成26年11月26日本部訓令第18号)
 この訓令は、平成27年1月1日から施行する。
  附則(平成27年3月6日本部訓令第3号)
 この訓令は、平成27年3月9日から施行する。
  附則(平成29年3月16日本部訓令第9号)
 この訓令は、平成29年3月27日から施行する。
  附則(平成30年3月22日本部訓令第7号)
 この訓令は、平成30年3月26日から施行する。

別表、様式 省略
  

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