鳥取県警察内部通報処理要綱の制定について

鳥取県警察内部通報処理要綱の制定について(例規通達)

平成18年5月12日
鳥監察例規第1号
改正  平成24年4月5日鳥県民例規第5号・鳥務例規第12号、平成27年4月9日鳥監察例規第2号、令和2年鳥務例規第5号、令和4年鳥監察例規第1号

 平成18年4月1日から公益通報者保護法(平成16年法律第122号)が施行されたことに伴い、別添のとおり「鳥取県警察内部通報処理要綱」を制定し、平成18年5月12日から施行することとしたので、適正な運用に努められたい。

別添

   鳥取県警察内部公益通報対応要綱

1 目的

 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)、公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(令和3年内閣府告示第118号。以下「指針」という。)、公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第118号)の解説(令和310月消費者庁。以下「指針の解説」という。)及び公益通報者保護法を踏まえた国の行政機関の通報対応に関するガイドライン(内部の職員等からの通報)(平成17719日関係省庁申合せ。以下「ガイドライン」という。)を踏まえ、鳥取県警察(以下「県警察」という。)において、内部公益通報等を適切に取り扱うため、県警察が取り組むべき基本的事項を定めることにより、通報者又は相談者(以下「通報者等」という。)の保護を図るとともに、県警察の法令遵守を推進することを目的とする。

2 用語の定義

 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 (1) 内部公益通報 次に掲げる通報であって、不正の利益を得る目的、他人に損害を与える目的その他の不正の目的でないものをいう。

  ア 県警察の職員、県警察の契約先の労働者又は役員、これらに該当する者であったものその他の県警察の法令遵守を確保する上で必要と認められる者(以下「職員等」という。)が、県警察(県警察の事業に従事する場合における職員その他の者を含む。)についての法令違反行為又はその疑いのある事実を県警察に通報すること。

  イ 職員等が、県警察の職員(臨時的に任用された者及び非常勤職員(特別職)を除く。)についての鳥取県警察職員の服務に関する訓令(昭和49年鳥取県警察本部訓令第1号)に違反する行為又はその疑いのある事実を県警察に通報すること。

 (2) 内部公益通報受付窓口 内部公益通報を受理し、及び内部公益通報に関連する質問・相談(匿名又は仮名の者からのものを含む。以下同じ。)を受け付けるための窓口をいう。

3 内部公益通報受付窓口の場所等

1 内部公益通報受付窓口の場所

 警務部監察課(以下「監察課」という。)に、内部公益通報受付窓口を置く。

2 内部公益通報等の受付

 内部公益通報受付窓口は、内部公益通報又は内部公益通報に関連する質問・相談(以下「内部公益通報等」という。)を専用電話及び専用メールアドレスにおいて受け付けるほか、口頭又は書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下同じ。)により受け付ける。

3 内部公益通報対応業務従事者の指定

 (1) 内部公益通報受付窓口において受け付ける内部公益通報に関して公益通報対応業務を行い、かつ、当該業務に関して公益通報者を特定させる事項を伝達される職員(以下「従事者」という。)は、警務部監察課長(以下「監察課長」という。)、警務部監察官その他公益通報対応業務に必要な適性及び能力を有する者として監察課長(監察課長が欠けたときその他公益通報対応業務に従事することができない場合には、その他の適当と認められる者。以下同じ。)が定めるものとする。

 (2) 監察課長は、従事者を定める場合には、その都度、書面又は口頭で本人に通知する。

 (3) 監察課長は、公益通報対応業務に必要な従事者の知識及び技能の向上を図るための措置(公益通報者を特定させる事項の取扱いに係るものを含む。)を講じる。

4 内部公益通報受付窓口への連絡

 従事者以外の職員は、内部公益通報等をされたときは、遅滞なく、内部公益通報受付窓口への連絡その他の適切な措置を講じる。

5 秘密保持等の徹底及び範囲外共有等の防止

 (1) 内部公益通報等への対応に関与した職員(内部公益通報等への対応に付随する職務等を通じて、内部公益通報等に関する秘密を知り得た職員を含む。)は、内部公益通報等に関する秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。

 (2) 内部公益通報等への対応に関与した職員は、知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

 (3) 監察課長は、県警察の職員が公益通報者を特定させる事項を必要最小限の範囲を超えて共有すること(以下「範囲外共有」という。)を防ぐための措置をとり、範囲外共有が行われた場合には、適切な救済・回復の措置を講じる。

 (4) 監察課長は、県警察の職員が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、公益通報者を特定しようとする行為(以下「通報者の探索」という。)を行うことを防ぐ措置を講じる。

6 利益相反関係の排除

 (1) 県警察の職員は、自らが関係する内部公益通報等への対応に関与してはならない。

 (2) 監察課長は、内部公益通報受付窓口において受け付けた内部公益通報等に関して行われる内部公益通報対応業務について、事案に関係する者を内部公益通報対応業務に関与させない措置を講じる。

 (3) 監察課長は、内部公益通報等への対応の各段階において、内部公益通報対応業務に関与する職員が内部公益通報等に係る事案に利益相反関係を有していないか否かを確認する。

4 内部公益通報等への対応の手順

1 内部公益通報の受理等

 (1) 監察課長は、通報があったときは、法、指針、指針の解説及びガイドラインの趣旨を踏まえ、誠実かつ公正に対応し、受理すべき内部公益通報に該当するか否かを判断しなければならず、通報の受付を拒んではならない。

 (2) 監察課長は、電子メール又は書面の送付によって通報がなされた場合には、速やかに通報者に対して当該通報を受け付けた旨を通知するよう努める。

 (3) 監察課長は、職員等から受け付けた通報が内部公益通報に該当すると認められるときは、通報者に対し、当該通報を内部公益通報として受理した旨を遅滞なく通知しなければならない。この場合において、監察課長は、当該内部公益通報に関する秘密保持及び個人情報保護に留意しつつ、通報者の氏名及び連絡先(匿名による内部公益通報の場合を除く。)、当該内部公益通報の内容となる事実等を把握するとともに、通報者に対し、通報者に対して不利益な取扱いは行われないこと、当該内部公益通報に関する秘密は保持されること、個人情報は保護されること、内部公益通報の受理後の手続の流れ等を説明する。ただし、通報者が説明を望まない場合、匿名による内部公益通報であるため当該通報者への説明が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない((2)(4)及び(5)、2(1)及び(4)並びに3(2)に規定する通知においても同様とする。)。

 (4) 監察課長は、職員等から受け付けた通報が内部公益通報に該当しないと認められるときは、通報者に対し、当該通報を内部公益通報として受理しない旨及びその理由を遅滞なく通知しなければならない。

 (5) 監察課長は、内部公益通報を受理したときは、通報者に対し、当該内部公益通報を受理してからその対応を終えるまでに必要と見込まれる期間を遅滞なく通知するよう努める。

2 調査の実施等

 (1) 監察課長は、調査の必要性を十分に検討し、正当な理由がある場合を除いて、必要な調査を実施する。また、通報者に対し、適正な業務の遂行又は利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がある場合を除き、調査を行う場合はその旨及び着手の時期を、調査を行わない場合はその旨及び理由を、それぞれ遅滞なく通知しなければならない。

 (2) 監察課長は、調査を行う場合には、通報者が特定されないよう、当該内部公益に関する秘密保持及び個人情報保護に十分に留意しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で調査を行う。

 (3) 監察課長は、調査の方法、内容、進捗状況等を適宜確認するなどして、調査の適正性を確保するとともに、その進捗を適切に管理する。

 (4) 監察課長は、適正な業務の遂行又は利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がある場合を除き、通報者に対し、調査の進捗状況を適宜通知するとともに、調査結果を可及的速やかに取りまとめ、これを遅滞なく通知する。

3 是正措置等の実施等

 (1) 監察課長は、調査の結果、法令違反行為等の事実が明らかになったときは、当該行為等をした職員が所属する所属長その他の内部公益通報への対応に関係する所属長(監察課長を除く。以下「関係所属長」という。)に対し、速やかに是正措置、再発防止策等(以下「是正措置等」という。)を講じさせ、その内容を遅滞なく連絡させる。また、警察本部長(以下「本部長」という。)は、必要があるときは、当該行為等に係る関係者の処分を行う。

 (2) 監察課長は、是正措置等をとったときはその内容を、内部公益通報に係る法令違反行為の事実がないときはその旨を、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、通報者に対し、速やかに通知する。

4 本部長への報告

 監察課長は、内部公益通報の受理、調査の進捗状況、調査結果及び是正措置等がとられたときは、その内容を本部長に遅滞なく報告する。

5 鳥取県公安委員会への報告

 本部長は、鳥取県公安委員会に対し、受理した内部公益通報の内容、調査結果及び是正措置等の内容を遅滞なく報告する。

6 通報者等の保護

1 不利益な取扱いの禁止等

 (1) 従事者は、通報者等の個人情報を従事者以外の者に対し、提供してはならない。ただし、監察課長が、内部公益通報等への対応に必要があると認め、かつ、通報者等の同意がある場合は、この限りでない。

 (2) 監察課長は、県警察の職員が、通報者等に対し、不利益な取扱いを行うことを防ぐ措置を講じる。

 (3) 本部長は、通報者等に対し、不利益な取扱いを行った者に対し、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置を講じる。範囲外共有や通報者の探索を行った職員、当該内部公益通報等に関する秘密を正当な理由なく漏らした職員及び知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用した職員についても同様とする。

2 通報者等のフォローアップ

 監察課長は、内部公益通報等への対応を終えた後、通報者等に対する不利益な取扱いが行われていないかを適宜確認するなど、通報者等の保護に係る十分なフォローアップを行う。その結果、不利益な取扱いが認められる場合には、適切な救済・回復の措置を講じる。

7 意見又は苦情への対応

 監察課長は、通報者等から当該内部公益通報等への対応に関する意見又は苦情の申出を受けたときは、迅速かつ適切に対応するよう努める。

8 是正措置等の実効性評価

 監察課長又は関係所属長は、内部公益通報への対応を終えた後、是正措置等が十分に機能していることを適切な時期に確認し、必要があると認めるときは、新たな是正措置等その他の改善を行う。

9 関係事項の公表等

1 関係事項の公表

 内部公益通報等に関する秘密保持及び個人情報保護並びに適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障のない範囲において、県警察における内部公益通報等への対応の仕組みの運用状況に関する情報を公表するものとし、その運用状況の概要を職員に周知する。

2 運用状況の評価及び改善

 内部公益通報対応体制の運用状況について、職員等及び中立的な第三者の意見等を踏まえて評価及び点検を行うとともに、事業者による先進的な取組事例等を参考にした上で、必要に応じて、当該内部公益通報対応体制等を継続的に改善する。

10 その他

1 関係資料の管理

 監察課長及び関係所属長は、鳥取県警察の文書の管理に関する訓令(平成24年鳥取県警察本部訓令第14号)に基づき、内部公益通報等に関する秘密保持及び個人情報保護に留意して、内部公益通報等への対応に係る資料を作成し、適切に管理しなければならない。

2 上司への内部公益通報

 内部公益通報をされた職員が当該内部公益通報をした職員の上司である場合、当該内部公益通報をされた職員は、自ら行える範囲で必要に応じ調査を行うとともに、当該内部公益通報をされた職員の上司への報告、内部公益通報受付窓口への通報その他適切な措置を遅滞なく講じる。

 なお、この場合の上司については、必ずしも職制上直接に指揮監督を行う地位にある者であることを要しない。

3 匿名若しくは仮名の者又は県民等からの情報提供の取扱い

 (1) 従事者以外の職員は、匿名若しくは仮名の者又は県民等から内部公益通報に関連する情報提供をされたときは、遅滞なく、内部公益通報受付窓口への連絡その他の適切な措置を講じる。

 (2) 監察課長は、内部公益通報に関連する情報提供を受けたときは、第42(2)及び3(1)に準じ、適切に対応する。

4 協力義務

 (1) 県警察の職員は、正当な理由がある場合を除き、内部公益通報及び内部公益通報に関連する情報提供に関する調査に誠実に協力する。

 (2) 県警察は、他の行政機関その他公の機関から法の規定による調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力を行う。

5 補則

 この要綱に定めるもののほか、内部公益通報の処理に関し必要な事項は別に定める。
  

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