鳥取県警察職員懲戒等取扱規程

鳥取県警察職員懲戒等取扱規程

平成19年12月20日
本部訓令第26号
 改正 平成22年本部訓令第12号、25年第18号、27年第3号、28年第13号、第25号、令和元年第3号

鳥取県警察職員懲戒等取扱規程を次のように定める。

   鳥取県警察職員懲戒等取扱規程

(目的)
第1条 この規程は、鳥取県警察の職員の懲戒等の取扱いに関し、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)、職員の懲戒の手続、効果等に関する条例(昭和26年鳥取県条例第40号)及び職員の懲戒の手続、効果等に関する規則(昭和26年鳥取県人事委員会規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 (1) 職員 鳥取県警察本部長(以下「本部長」という。)が任命する警察職員をいう。
 (2) 監督者 職員を監督する地位にある者をいう。
 (3) 所属長 監督者のうち、所属の長をいう。
 (4) 規律違反 職員が法第29条第1項各号のいずれかに該当する場合をいう。
(職員の責務)
第2条の2 次の各号に掲げる職員に規律違反があると認める職員(監督者を除く。)は、速やかにその旨をそれぞれ当該各号に掲げる者に報告するよう努めなければならない。
 (1) 自らが所属する所属の職員 所属長又は警務部監察課長(以下「監察課長」という。)
 (2) その他の職員 監察課長
(監督者の責務)
第2条の3 監督する職員に規律違反があると認める監督者(所属長を除く。)は、直ちにその旨を所属長に報告しなければならない。ただし、監督者自らが指導することで足りる程度に極めて軽微な規律違反があると認める場合は、この限りでない。
(所属長の責務)
第3条 所属の職員に規律違反があると認める所属長は、口頭及び書面により、直ちにその旨を監察課長に報告しなければならない。ただし、所属長自らが指導することで足りる程度に軽微な規律違反があると認める場合は、この限りでない。
(監察課長の責務)
第4条 監察課長は、職員に規律違反があると認める場合であって、直ちに事実を調査し、懲戒手続に付する必要があると認めるときは、申立書(様式第1号)に証拠及び身上調査書(様式第2号)を添えて、本部長に申し立てなければならない。
2 職員は、前項に規定する調査に協力しなければならない。
(懲戒審査委員会)
第5条 職員の懲戒に関する審査の公正を期するため、警察本部(以下「本部」という。)に、鳥取県警察職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第6条 委員会は、委員長及び委員7人をもって組織する。
2 委員長は、本部長とし、委員は、本部の部長、首席監察官及び警察学校長の職にある者をもって充てる。
3 委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員が委員長の職務を代理する。
(委員会の書記)
第7条 委員会に、書記を置く。
2 書記は、警務部監察課に勤務する警部以上の階級にある者のうちから委員長の指名する者をもって充てる。
3 書記は、委員長の命を受けて、委員会の庶務に従事する。
(審査の要求)
第8条 本部長は、第3条及び第4条に規定する申立てを受けた場合は、直ちに当該事案を調査し、その規律違反に対し懲戒処分を必要とすると認めるときは、懲戒審査要求書(様式第4号)に証拠を添えて、委員会に審査を要求するとともに、被申立者に対し、懲戒処分審査通知書(様式第5号)により、その旨を通知しなければならない。ただし、被申立者の所在を知ることができない場合は、被申立者に対する通知を省略することができる。
2 被申立者は、前項の通知を受けた場合において、第10条第2項に規定する口頭審査を要求するかどうかについて、口頭審査要求調書(様式第6号)を委員長に提出することにより申し立てなければならない。
(勤務に関する指示等)
第9条 本部長は、規律違反の事案の申立てを受けた場合又は規律違反の事案の審査を委員会に要求した場合において、必要があると認めるときは、当該事案の調査又は審査の間、被申立者の勤務に関し所要の指示をし、又は被申立者の保管する貸与品若しくは使用期間の満了しない支給品の提出を命ずることができる。
(委員会の審査)
第10条 委員長は、本部長から審査の要求があったときは、速やかに委員会の審査を行うものとする。ただし、被申立者が次項に規定する口頭審査を要求したときは、その要求のあった日から7日を経過する日まで、委員会の審査を行うことができない。
2 委員会の審査は、書面審査によるものとし、これを公開しない。ただし、被申立者が要求した場合又は委員会が必要と認めた場合には、被申立者その他関係者の出席を求めて、口頭審査によることができる。
3 委員会は、委員長及び委員4人以上の出席がなければ審査を行うことができない。
4 委員会は、審査に当たり、監察課長又は監察官を出席させ、当該事案その他必要事項の説明を求めるものとする。
5 委員会の審査は、委員長及び出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
6 書記は、委員会における審査について、鳥取県警察職員懲戒審査委員会の会議記録(様式第7号)を作成しなければならない。
(除斥及び回避)
第11条 委員は、自己又はその親族に関する事案の審査に参与することができない。
2 委員は、審査に付される事案について、自ら審査に当たることが適当でないと思料するときは、委員会に対し、その理由を明らかにして、回避の申立てをしなければならない。
3 委員長は、前項に規定する回避の申立てがあった場合においても、その理由が軽易であると認めるときは、第1項に該当する場合を除き、回避を申し立てた委員を審査に参与させることができる。
(口頭審査の手続)
第12条 委員長は、第10条第2項に規定する口頭審査を行う場合は、口頭審査を要求した被申立者に対し、通知書(様式第8号)により、速やかに委員会における審査の期日及び場所を通知しなければならない。
2 口頭審査は、被申立者が出席した上で行うものとする。ただし、被申立者が相当の理由がなくて出席しないとき、又は再度の呼出しにも応じないときは、この限りでない。
3 委員長は、必要と認めたとき、又は規律違反を申し立てた者若しくは被申立者から、証人の出席若しくは証拠の提出について要求があったときは、委員会に証人を出席させ、又は証拠を提出させることができる。
(委員会の勧告)
第13条 委員会は、懲戒処分の要否、種別、程度その他必要と認める事項を決定し、委員長から勧告書(様式第9号)により本部長に勧告するものとする。
(懲戒処分)
第14条 本部長は、前条の勧告があった場合において、懲戒処分を行う必要があると認めるときは、その処分を行うものとする。
2 前項の処分は、当該職員に対し、懲戒処分書(様式第10号)及び処分説明書(様式第11号)を交付して行うものとする。
3 本部長は、前項に規定する懲戒処分書及び処分説明書の交付を首席監察官又は所属長に行わせることができる。
(訓戒処分)
第15条 本部長は、懲戒処分に至らない軽微な規律違反について、監督上の措置として訓戒処分を行うことができる。
2 前項の処分は、訓戒書(様式第12号)を交付して行うものとする。
3 本部長は、前項に規定する訓戒書の交付を、首席監察官又は所属長に行わせることができる。
4 本部長は、訓戒処分とすべきもののうち、所属長に訓戒させることが適当と認めるときは、これを所属長に行わせることができる。
5 所属長は、前項に規定する処分は、訓戒書(様式第13号)を交付して行うものとする。
(注意処分)
第16条 本部長は、前条に規定する訓戒処分に至らない規律違反について、監督上の措置として注意処分を行うことができる。
2 前項の処分は、注意書(様式第14号)を交付して行うものとする。
3 本部長は、前項に規定する注意書の交付を、首席監察官又は所属長に行わせることができる。
4 本部長は、注意処分とすべきもののうち、所属長に注意させることが適当と認めるときは、これを所属長に行わせることができる。
5 所属長は、前項に規定する処分は、注意書(様式第15号)を交付して行うものとする。
(誓約書の提出)
第17条 職員は、第14条に規定する懲戒処分(免職の場合を除く。)並びに前2条に規定する訓戒処分及び注意処分を受けた場合において引き続き職にとどまる場合には、処分者に対し、誓約書を提出しなければならない。ただし、当該処分理由が監督責任である場合は、この限りではない。
(報告)
第18条 首席監察官及び所属長は、第14条第3項の規定により懲戒処分書及び処分説明書を交付した場合、又は第15条第3項若しくは第16条第3項の規定により訓戒書若しくは注意書を交付した場合には、前条に規定する誓約書を添付して本部長に報告しなければならない。
2 所属長は、第15条第5項に規定する訓戒書又は第16条第5項に規定する注意書を交付した場合には、当該訓戒書又は注意書の写し及び前条に規定する誓約書の写しを添付して本部長に報告しなければならない。
(処分台帳)
第19条 監察課長は、規律違反に対する処分台帳(様式第16号)を備え、懲戒処分並びに第15条第1項又は第4項に規定する訓戒処分及び第16条第1項又は第4項に規定する注意処分の状況を記録しておかなければならない。
2 所属長は、前項の規定に準じて処分台帳を備え、第15条第4項に規定する訓戒処分及び第16条第4項に規定する注意処分の状況を記録しておかなければならない。
附則
この訓令は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成22年5月20日本部訓令第12号)
この訓令は、平成22年6月1日から施行する。

附則(平成25年10月8日本部訓令第18号)
この訓令は、平成25年10月8日から施行する。
附則(平成27年3月6日本部訓令第3号)
この訓令は、平成27年3月9日から施行する。
附則(平成28年3月31日本部訓令第13号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月14日本部訓令第25号)
この訓令は、平成28年12月14日から施行する。

附則(令和元年6月25日本部訓令第3号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
様式 省略

  

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