留置施設に留置している被留置者の実費弁償の手続について(例規通達)

留置施設に留置している被留置者の実費弁償の手続について(例規通達)

平成19年5月24日
鳥会例規第3号
鳥務例規第11号

 改正 平成22年鳥会例規第9号、平成28年第2号、平成31年鳥務例規第8号
 留置施設に留置している者の実費弁償の手続については、この度、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)の施行に伴い、新たに下記のとおり制定し、平成19年6月1日から施行することとしたので、その取扱いに誤りのないようにされたい。

1 制定の趣旨
  留置施設に留置した被留置者に要する費用については、警察において支弁し、事後、刑事施設の長から実費償還されることとなるので、その手続について定めようとするものである。
2 償還請求手続
 (1) 各警察署長は、被留置者費請求明細書(様式第1号)により、各月ごとの被留置者の留置に要した費用を取りまとめ、翌月5日までに警務部会計課長(以下「会計課長」という。)へ報告するものとする。
 (2) 会計課長は、留置施設被留置者費償還請求書(様式第2号)により、(1)で取りまとめた各月ごとの費用を、原則翌月10日までに刑事施設の長に請求するものとする。
3 刑事施設の長より実費償還される対象者
  勾留状により留置施設に勾留されている被告人及び被疑者
4 被留置者費請求明細書の記載要領
 (1) 請求日数
    留置施設に入場した初日を算入し、留置施設を出場した日は算入しないものとする。
 (2) 出場年月日
    移送・釈放の区分を付けるものとする。
5 細部事項
  この例規通達に定めるもののほか、償還請求の手続に必要な細部事項は、会計課長が別に定める。

様式 省略

  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000