パーキング・メーター等運用要領の制定について(例規通達)

パーキング・メーター等運用要領の制定について(例規通達)

昭和62年12月1日
鳥交企例規第7号
 改正 平成21年鳥交企例規第3号、22年鳥務例規第4号、26年鳥交規例規第1号、令和2年鳥務例規第13号

 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第49条に基づくパーキング・メーター等の運用要領を別添のとおり制定し、昭和62年12月1目から実施することとしたので、その効果的な運用に努められたい。

別添
   パーキング・メーター等運用要領
1 趣旨
道路上における長時間駐車を排除するとともに、都市生活上必要最少限度の短時間駐車を認めることにより、駐車の秩序を確立することを目的として、同一の車両が引き続き駐車することができる時間を制限し、その実効を担保するための手段として設置されるパーキング・メーター及びパーキング・チヶツト発給設備(以下「パーキング・メーター等」という。)の運用について必要な事項を定めるものとする。
2 管理責任者
パーキング・メーター等の管理責任者は、設置場所を管轄する警察署長(以下「署長」という。)とする。
3 管理委託
パーキング・メーター等の管理業務のうち、次の業務は委託しているので、署長にあっては、受託業者と緊密な連携を保持して効果的な運用を図るものとする。
(1)パーキング・メーター等の作動手数料及びチケット発給手数料の収納を行うこと。
(2)パーキング・メーター等の電源の切断、チケットロール紙、インクリボンの交換及び釣銭の補充等を行うこと。
(3)パーキング・メーター等の利用方法等について口頭又はその他の方法で情報提供を行うこと。
(4)時間制限駐車区間(以下「制限区間」という。)に駐(停)車しようとする車両の運転者に対し、監視、誘導を行うなど適正な駐(停)車となるよう整理するとともに、手数料未納、駐車時間の超過等の道路交通法に違反する駐車車両を現認(認知)したときは、運転者等に注意を行い、これに従わない場合は、直ちに最寄りの警察官又は交通巡視員に通報すること。
(5)パーキング・メーター等の故障、損壊等を認知したときは、速やかに署長を経由して交通部交通規制課長(以下「交通規制課長」という。)に報告すること。
4 道路使用等の許可(協議)申請を受理した場合の取扱い
(1)署長は、法第77条第1項の規定により道路使用許可申請を受理し許可する場合で、パーキング・メーター等の運用に支障があると認めるときは、別記様式「パーキング・メーター等休止(撤去)申請書」を関係者に提出させた上、これに意見を付し交通規制課長を経て報告すること。
(2)署長は、法第80条第1項の規定により、道路管理者との協議に応ずる場合についても、前記(1)の取扱いによること。
(3)署長は、道路使用のためパーキング・メーター等に関する道路標識等を一時撤去し、又は汚損、消去することとなる場合には、原状回復を条件とすること。
5 除外車両等の取扱い
(1)除外車両
鳥取県道路交通法施行細則(昭和35年鳥取県公安委員会規則第8号)別表(第3条関係)に掲げる時間制限駐車区間規制の除外車両は、パーキング・メーターの作動をせず、また、パーキング・チケットの発給を受けることなく駐車できる。
(2)許可車両
法第49条の5の署長の駐車許可は、制限区間内における車両の駐車について、駐車することができる場所及び駐車方法並びに駐車を開始することができる時刻及び駐車を終了すべき時刻を指定して許可することになっているので、前記事項を明記して指定するとともに、許可条件を遵守するよう指導すること。
6 その他
(1)街頭活動における配意事項
パーキング・メーター等の適正な運用を図るため、警察官の街頭活動にあっては、受託業者と緊密な連携の下に指導と取締りに当たるととともに、受託業者の管理時間以外の時間帯におけるパーキング・メーター等に対するいたずら等不法行為の防止に配意すること。
(2)広報活動の実施
警察官の街頭活動その他あらゆる機会をとらえて、パーキング・メーター等の設置の趣旨及び利用方法等について積極的に広報活動を展開すること。
  

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