探偵業を営むには

探偵業を営むには

「探偵業の業務の適正化に関する法律」(探偵業法)

平成19年6月1日施行

平成19年6月1日以降、探偵業を営もうとする人は、探偵業を開始しようとする日の前日までに、営業所ごとに、営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、営業所を管轄する都道府県公安委員会に「探偵業開始届出書」1通を提出し、「探偵業届出証明書」の交付を受けなければなりません。

探偵業届出書に添付する書類は、

【個人の方は】

  • 履歴書
  • 住民票の写し(本籍の記載されたもの。外国人は外国人登録原票の写し)
  • 欠格事由に該当しないことを誓約する書面  
  • 市町村の長の証明書

【法人の場合は】

  • 定款
  • 登記事項証明書
  • 役員に係る履歴書、住民票の写し(本籍の記載されたもの。外国人は外国人登録原票の写し)、市町村の長の証明書
  • 役員に係る欠格事由に該当しないことを誓約する書面

などです。

詳しくは、警察本部生活安全企画課または最寄りの警察署にお尋ねください。
  

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