鳥取県警察広域緊急援助隊の設置及び運営に関する訓令の解釈及び運用について(例規通達)

鳥取県警察災害派遣隊の編成、運用等について(例規通達)

  平成25年8月29日
  鳥備二例規第4号外

改正 令和元年鳥務例規第7号、令和4年鳥務例規第3号、令和4年鳥備二例規第1号外、令和4年鳥備二例規第4号、令和5年鳥務例規第5号

 鳥取県警察災害派遣隊の設置及び運営に関する訓令(平成25年鳥取県警察本部訓令第15号。以下「訓令」という。)の制定に伴い、鳥取県警察災害派遣隊(以下「災害派遣隊」という。)の即応部隊及び一般部隊の各隊の編成、運用等について下記のとおり定め、平成25年9月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。

第1 制定の趣旨
    この例規通達は、訓令第5条の規定に基づき、国内において大規模災害が発生し、又は正に発生しようとしている場合(以下「大規模災害発生時」という。)に、被災地又は被災が予想される地域(以下「被災地等」という。)において活動する災害派遣隊の編成、運用上の留意事項その他の細目的事項について定めるものとする。
第2 即応部隊の編成、運用等
  即応部隊各隊の編成、運用等については、次のとおりとする。
 (1) 各隊の編成等
  ア 編成
   (ア) 広域緊急援助隊(警備部隊)
       広域緊急援助隊(警備部隊)編成表(別表第1)に定める基準に従い、編成するものとする。
   (イ) 広域緊急援助隊(交通部隊)
       広域緊急援助隊(交通部隊)編成表(別表第2)に定める基準に従い、編成するものとする。
   (ウ) 広域緊急援助隊(刑事部隊)
       広域緊急援助隊(刑事部隊)編成表(別表第3)に定める基準に従い、編成するものとする。
   (エ) 広域警察航空隊
       広域警察航空隊編成表(別表第4)に定める基準に従い、編成するものとする。
   (オ) 緊急災害警備隊
       緊急災害警備隊編成表(別表第5)に定める基準に従い、編成するものとする。
  イ 他県部隊との連合編成等に係る調整
    鳥取県の即応部隊の編成及び各都道府県から被災地等に派遣される災害派遣部隊各隊の連合編成に必要な調整は、即応部隊及び一般部隊の各隊に係る警察庁及び中国四国管区警察局の主管課(別表第6)に定める警察庁及び中国四国管区警察局(以下「警察庁等」という。)の主管課(以下「警察庁等主管課」という。)において行うこととなる。
 (2) 隊員の指定等
  ア 主管課長による候補者の上申
    即応部隊各隊の隊員候補者の上申は、即応部隊及び一般部隊の各隊主管課(別表第7)に定める主管課の長(以下「主管課長」という。)が関係所属長と協議を行った上で次のとおり選定し、災害派遣隊員指定上申書(様式第1号。以下「隊員指定上申書」という。)により、警備部警備第二課長(以下「警備第二課長」という。)を経由して上申するものとする。その際、各級指揮官となる幹部隊員については、人格識見に優れ、指揮能力の優れた者を選定するものとする。
   (ア) 広域緊急援助隊(警備部隊)
       警備第二課長は、警備部機動隊又は鳥取県警察管区機動隊(以下「管区機動隊」という。)の隊員の中から、広域緊急援助隊(警備部隊)の隊員を選定する。
   (イ) 広域緊急援助隊(交通部隊)
       交通部交通指導課長(以下「交通指導課長」という。)は、交通部交通機動隊又は交通部高速道路交通警察隊の隊員の中から、広域緊急援助隊(交通部隊)の隊員を選定する。
   (ウ) 広域緊急援助隊(刑事部隊)
       刑事部捜査第一課長(以下「捜査第一課長」という。)は、刑事部上席検視官等の検視等業務についての必要な知識及び技能を有する警察官並びに被害者支援に関する知識及び経験を有する警察職員の中から、広域緊急援助隊(刑事部隊)の隊員を選定する。
   (エ) 広域警察航空隊
       警備部警備第二課長(以下「警備第二課長」という。)は、警備部警備第二課航空隊の隊員の中から、広域警察航空隊の隊員を選定する。
   (オ) 緊急災害警備隊
       警備第二課長は、管区機動隊の隊員のうち、広域緊急援助隊(警備部隊)の隊員として指定された者以外の者の中から、緊急災害警備隊の隊員を選定する。
  イ 予備隊員の選定
    広域緊急援助隊の各部隊及び緊急災害警備隊の隊員候補者の上申に当たっては、事後の欠員補充に備えて、各隊の定員のおおむね2割程度の予備隊員を合わせて選定しておくものとする。
  ウ 隊員の指定
    警察本部長(以下「本部長」という。)は、上申のあった職員(予備隊員を含む。)が各隊員としてふさわしい者であると認めるときは、隊員に指定し、災害派遣隊員指定書(様式第2号。以下「隊員指定書」という。)により、当該隊員の所属する所属長に通知するものとする。
  エ 指定の期間等
    隊員の指定期間は、原則として指定した年の翌年の3月31日までとする。ただし、隊員として再指定することを妨げない。
  オ 隊員の指定の解除等
   (ア) 主管課長は、隊員の昇任、異動、疾病等により隊員として適さない事由が生じたときは、速やかに後任の隊員を選定し、災害派遣隊員指定解除及び補充指定上申書(様式第3号。以下「隊員指定解除等上申書」という。)により、警備第二課長を経由して上申するものとする。
   (イ) 本部長は、主管課長の上申に基づき指定を解除するとともに、補充指定上申のあった職員が各隊員としてふさわしい者であると認めるときは、隊員に指定するものとする。この場合において、後任の隊員の指定期間は、前任の隊員の残任期間とする。
 (3) 派遣期間
   即応部隊各隊の被災地等における1回の派遣期間は、次のとおりとする。ただし、被災地等の状況により、派遣期間を延長することができる。
  ア 広域緊急援助隊(警備部隊)
    おおむね3日間をめどとする。
  イ 広域緊急援助隊(交通部隊)及び広域緊急援助隊(刑事部隊)
    おおむね1週間をめどとする。
  ウ 広域警察航空隊
    おおむね1週間をめどとする。
  エ 緊急災害警備隊
    数日間をめどとする。
 (4) 運用
   即応部隊の運用については、次のとおりとする。ただし、広域警察航空隊の派遣に係る手続その他の運用に関する事項については、この例規通達のほか、「「大規模災害等発生時における警察用航空機の運用方針について」の改正について(通達)」(平成31年3月25日付け警察庁丙地発第17号)等によるものとする。
  ア 部隊派遣の事前措置
    主管課長は、大規模災害発生時において直ちに中国四国管区警察局を通じて被災状況等に係る情報の収集を行い、被災地等の状況を踏まえ、所要の救出救助用装備資機材、交通対策資機材、検視関連資機材、機体カバー、野外係留具等の警察用航空機(以下「航空機」という。)の資機材、自活のための装備資機材等を取りそろえるなど派遣の準備を進めるとともに、当該派遣に関して中国四国管区警察局に必要な連絡を行うものとする。
  イ 隣接県が被災した場合
    被災地等を管轄する都道府県警察(以下「被災地警察」という。)が隣接県(島根県、広島県、岡山県及び兵庫県という。)であった場合は、被災地警察に派遣される部隊に対する活動拠点や装備資機材の提供等についても配意するものとする。
 (5) 活動上の留意事項
  ア 各隊共通事項
   (ア) 受傷事故の防止
       活動を行う際に、二次災害の発生も危惧されることから、装備資機材を最大限に活用するとともに、隊員相互の連携を強化するなどして受傷事故防止の徹底を図るものとする。
   (イ) 各隊間の緊密な連携
       即応部隊各隊は、他の即応部隊各隊との連絡体制の確保に努めるなど、緊密な連携を図るものとする。
   (ウ) 広報活動
       被災者等の安心感を醸成するため、積極的な広報に努めるものとする。
       なお、広報責任者は、原則として警部以上の階級にある者とし、現場における取材対応、部隊活動の映像、画像の提供等を行うものとする。
   (エ) 被災者の心情に配意した活動
       遺体安置所における遺族等への遺体の引渡しを始め、被災地等における活動は、被災者の心情に配意して行うものとする。
   (オ) 自活の原則
       即応部隊は、食料・飲料水等の補給等について、原則として被災地警察の支援を受けることなく、自らが行うものとする。
       なお、広域緊急援助隊(警備部隊)及び緊急災害警備隊については指揮所及び宿泊所の設営を、広域緊急援助隊(交通部隊)については宿泊所の設営を自ら行うものとする。また、広域警察航空隊については、派遣人員、活動内容、装備及び航空隊の搭載能力を考慮しつつ、機体カバー、野外係留具等の資機材を携行し、自活に努めるものとする。

          (カ)   健康管理対策

         惨事ストレス、食中毒、熱中症、感染症等の活動中に生じ得る心身の健康問題を念頭に置き、派遣前の事前教養、派遣中における声掛け等を通じた体調確認、適切な休憩・休息時間の確保等、隊員の健康管理に十分に配意するものとする。

  イ その他の個別事項
   (ア) 救出救助活動
       救出救助活動に当たっては、被災者等の心情に配意するとともに、装備資機材を最大限に活用し、被災者の早期発見及び迅速かつ安全な救出活動に努めるものとする。
   (イ) 航空安全の確保
       a 被災地警察への広域非行に当たっては、航空機の性能、経路間の地形、気象特性等を総合的に判断して適切な燃料管理を行うものとする。
      b 現地活動に当たっては、被災地警察等の警察航空隊との緊密な連携の下、航空関係法令その他の法令の厳正な遵守、飛行に関する基本的事項の徹底、地上部隊との連携強化等により、航空安全を確保するものとする。
(6) 平素の措置
  ア 有事即応体制の保持
    大規模災害発生時に際して迅速な即応部隊の派遣に対応できるよう、展開経路・移動手段の検討、関係機関・団体との連携、装備資機材の携行、自活に必要な物資の確保、航空機の機体整備及び燃料補給、広域飛行のための広域運用マニュアルの整備等を行い、有事即応体制を保持するものとする。
  イ 教養訓練の徹底
    主管課長は、関係所属長と連携の上、即応部隊の隊員(予備隊員を含む。)及び欠員の補充員並びにこれらの候補者に対する専門的かつ実戦的な教養・訓練を計画的に実施し、隊員間の融和、隊員の士気の高揚及び練度の向上に努めるものとする。
  ウ 装備資機材の管理等
    即応部隊が使用する装備資機材を管理する所属においては、当該装備資機材を常に良好な状態に整備をしておくとともに、いかなる災害の発生に際しても、派遣される即応部隊が当該災害への対応に要する装備資機材を伴って迅速に被災地等に赴くことができるよう、災害の態様に応じて必要となる装備資機材を整理しておくものとする。
第3 一般部隊の編成、運用等
  一般部隊各隊の編成、運用等については、次のとおりとする。
 (1) 各隊の編成等
  ア 編成
   (ア) 特別警備部隊
       大規模災害発生時の状況に応じて警察庁警備局警備運用部警備第三課長が別に示す基準に従い、編成するものとする。
   (イ) 特別生活安全部隊
       大規模災害発生時の状況に応じて警察庁生活安全局生活安全企画課長が別に示す基準に従い、編成するものとする。
       相談・防犯指導活動班については、その基本構成を、避難所、仮設住宅その他の被災者が生活する施設(以下「避難所等」という。)の訪問のために使用する車両1台につき班員2人として編成するものとする。
   (ウ) 特別自動車警ら部隊
       大規模災害発生時の状況に応じて警察庁生活安全局生活安全企画課長が別に示す基準に従い、編成するものとする。
       特別自動車警ら部隊の基本構成は、警ら用無線自動車1台に隊員2人とする。また、必要に応じて、部隊の連絡調整等を担当とする特務班を置くものとする。
   (エ) 特別機動捜査部隊
       特別機動捜査部隊編成表(別表第8)に定める基準に従い、編成するものとする。
       被災地等への派遣に際しては、所要の車両の帯同及び装備資機材を携行するものとする。
   (オ) 身元確認支援部隊
       身元確認支援部隊編成表(別表第9)に定める基準に従い、編成するものとする。
   (カ) 特別交通部隊
       特別交通部隊編成表(別表第10)に定める基準に従い、編成するものとする。
  イ 他県部隊との連合編成等に係る調整
    鳥取県の一般部隊の編成及び各都道府県から被災地等に派遣される災害派遣部隊各隊の連合編成に必要な調整は、警察庁等主管課において行うこととなる。
 (2) 隊員の指定等
  ア 主管課長による候補者の上申
    一般部隊各隊の隊員候補者の上申は、主管課長が関係所属長と協議を行った上で次のとおり選定し、隊員指定上申書により、警備第二課長を経由して上申するものとする。その際、各級指揮官となる幹部隊員については、人格識見に優れ、指揮能力の優れた者を選定するものとする。
    なお、上申の時期は、特別機動捜査部隊、身元確認支援部隊及び特別交通部隊にあっては即応部隊の上申時に行い、その他の一般部隊にあっては部隊派遣時に行うものとする。
   (ア) 特別警備部隊
       警備第二課長は、鳥取県警察第二機動隊等の隊員の中から、特別警備部隊の隊員を選定する。
   (イ) 特別生活安全部隊
       警務部広報県民課長及び生活安全部生活安全企画課長は、それぞれの部門に属する職員の中から、特別生活安全部隊の隊員を選定する。
      a 相談・防犯指導活動班
        主に警察安全相談及び防犯対策に従事する職員の中から、班員を選定する。
      b 行方不明者相談情報管理班
        主に行方不明者発見活動に従事する職員の中から、班員を選定する。
   (ウ) 特別自動車警ら部隊
       地域課長は、生活安全部門に属する警察官の中から、特別自動車警ら部隊の隊員を選定する。
   (エ) 特別機動捜査部隊
       捜査第一課長は、刑事部門に属する警察官であって、機動捜査に必要な知識及び経験を有する者の中から、特別機動捜査部隊の隊員を選定する。
   (オ) 身元確認支援部隊
       刑事部鑑識課長(以下「鑑識課長」という。)は、鑑識専務員を含めた刑事部門に属する職員の中から、身元確認支援部隊の隊員を選定する。
   (カ) 特別交通部隊
       交通指導課長は、交通部門に属する警察官の中から、特別交通部隊の隊員を選定する。
  イ 隊員の指定
    本部長は、上申のあった職員が各隊員としてふさわしい者であると認めるときは、隊員に指定し、隊員指定書により、当該隊員の所属する所属長に通知するものとする。
  ウ 指定の期間等
    隊員の指定期間は、原則として指定した年の翌年の3月31日までとする。ただし、隊員として再指定することを妨げない。
  エ 隊員の指定の解除等
   (ア) 主管課長は、隊員の昇任、異動、疾病等により隊員として適さない事由が生じたときは、速やかに後任の隊員を選定し、隊員指定解除等上申書により、警備第二課長を経由して上申するものとする。
   (イ) 本部長は、主管課長の上申に基づき指定を解除するとともに、補充指定上申のあった職員が各隊員としてふさわしい者であると認めるときは、隊員に指定するものとする。この場合において、後任の隊員の指定期間は、前任の隊員の残任期間とする。
 (3) 派遣期間
   一般部隊各隊の被災地等における1回の派遣期間は、次のとおりとする。ただし、被災地等の状況により、派遣期間を延長することができる。
  ア 特別警備部隊、特別生活安全部隊及び特別自動車警ら部隊
    おおむね10日間をめどとする。
  イ 特別機動捜査部隊
    おおむね1週間をめどとする。
  ウ 身元確認支援部隊
    被害の状況を踏まえて必要な期間とする。
  エ 特別交通部隊
    おおむね2週間をめどとする。
 (4) 運用
   一般部隊の運用については、第2(4)の規定を準用するものとする。
 (5) 活動上の留意事項
  ア 各隊共通事項
   (ア) 受傷事故の防止
       活動を行う際に、二次災害の発生のほか、交通事故・受傷事故も危惧されることから、装備資機材を最大限に活用するとともに、隊員相互の連携を強化するなどして、これらの事故の防止の徹底を図るものとする。
   (イ) 各隊間の緊密な連携
       一般部隊各隊は、他の一般部隊各隊との連絡体制の確保に努めるなど、緊密な連携を図るものとする。
   (ウ) 広報活動
       一般部隊は、被災者、行方不明者その他の関係者のプライバシーに配意しつつ、当該部隊の活動内容等に関し被災者への安心感の醸成に必要な広報活動を適宜行うものとする。
       なお、広報責任者は、原則として警部以上の階級にある者とする。

    (エ)   健康管理対策

         惨事ストレス、食中毒、熱中症、感染症等の活動中に生じ得る心身の健康問題を念頭に置き、派遣前の事前教養、派遣中における声掛け等を通じた体調確認、適切な休憩・休息時間の確保等、隊員の健康管理に十分に配意するものとする。

  イ その他の個別事項
   (ア) 相談活動等の推進
      a 特別生活安全部隊の相談・防犯指導活動班が相談活動等を実施するためには、避難所等の数、位置及び規模の情報を把握する必要があることから、当該情報の把握にあっては、都道府県、市町村等と緊密な連携を図るものとする。
      b 相談活動等の実施に当たっては、被災者の心情に配慮した親身な相談活動の実施に留意し、被災者の安心感の醸成に努めるものとする。
   (イ) 犯罪抑止活動の推進
       特別自動車警ら部隊は、被災地等の状況を踏まえて、警ら用無線自動車の機動力及び制服による警戒力を最大限に活用して、警戒・警ら活動を強化し、違法行為の発生の抑止に努めるものとする。
   (ウ) 積極的な検挙活動
       特別機動捜査部隊は、被災地警察の機動捜査隊(機動捜査を主管する所属をいう。以下同じ。)の長の指揮の下、交替制勤務に従事し、被災地警察の取締り機能を回復・維持するため被災地警察の機動捜査隊、活動地域を管轄する警察署等と緊密に連携し、積極的な検挙活動を推進するものとする。
   (エ) 適切な身元確認支援活動
       a 身元確認支援部隊は、被災地警察の鑑識課長の指揮の下、活動を行うものとする。
      b 身元確認支援部隊は、行方不明者の活動等に対し、その心情に配意した上で、身元確認支援部隊の活動の趣旨・必要性について十分な説明を行い、理解と協力の確保に努めるものとする。
      c 聴取内容の誤記載、提供を受けた行方不明者本人に直接関係する資料及び血縁関係者から採取した資料の取り違え・紛失は、身元の誤確認や、身元確認が不可能となるなど重大な問題を惹起することに直結することから、その保管・管理について万全を期すものとする。
 (6) 平素の措置
  ア 教養訓練の徹底
     主管課長は、関係所属長と連携の上、一般部隊の隊員及び欠員の補充員並びにこれらの候補者に対する専門的かつ実戦的な教養・訓練を計画的に実施し、隊員間の融和、隊員の士気の高揚及び練度の向上に努めるものとする。
  イ 装備資機材の管理
     各所属長は、いかなる災害の発生に際しても、一般部隊が当該災害への対応に必要な装備資機材を伴って迅速に被災地等に赴くことができるよう、車両等の装備資機材を常に良好に整備・管理しておくこと。
第4 支援対策室及び支援対策部隊との連携
  警備第二課長は、部隊の派遣及び受援に際しては、警察庁緊急災害警備本部に設置され、警察災害派遣隊の宿泊所手配等の受援業務及び装備資機材、燃料その他物資の調達等被災地警察に対する支援業務を行う支援対策室及び支援対策部隊と積極的に連携するものとする。
第5 鳥取県が被災した場合の措置
  鳥取県における大規模災害発生時の措置は、次のとおりとする。
 (1) 迅速かつ積極的な援助の要求
  ア 発生直後の措置
    直ちに被災状況等に係る情報の収集に当たるとともに、被災状況等の詳細な把握ができない段階にあっても、即応部隊各隊の援助要求に関して警察庁等に必要な連絡を行い、その調整の下、必要な対応を検討するものとする。
  イ 時間の経過に伴う措置
    被災状況、犯罪の発生状況等に係る情報の収集を継続して行うとともに、一般部隊各隊の援助要求に関して事前に警察庁等に必要な連絡を行うものとする。
    特に、身元確認支援部隊の活動については、身元確認作業の強化が必要と認められる場合において、行方不明者の死亡がうかがわれるときに、身元確認に資する情報・資料について、その家族等からの一斉集約を図ることを目的とするものであり、その実施時期について慎重な判断を要することから、身元確認作業の進捗状況を詳細に把握した上で、部隊派遣に関して警察庁等に必要な連絡を行うとともに、派遣元の都道府県警察と積極的に連携を図るものとする。
 (2) 派遣部隊の受入れ及び運用
  ア 即応部隊
    即応部隊の受入れに際しては、被災地等の被災状況等を勘案して、派遣される部隊の活動地域及び活動拠点を速やかに選定し、部隊が被災地等に到着した直後から当該部隊を効果的に運用して活動を実施するものとする。
  イ 一般部隊
    一般部隊の受入れに際しては、あらかじめその活動地域、活動内容、必要とされる人員等を定めた活動計画を作成し、中国四国管区警察局を通じて警察庁に提出するとともに、被災地等の被災状況等を勘案して、派遣される部隊の活動地域及び活動拠点を速やかに選定し、部隊が被災地等に到着した後は、当該部隊を効果的に運用して活動計画に定めた対策を実施するものとする。

別表及び様式 略

  

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