取消処分者講習の実施に関する規程

取消処分者講習の実施に関する規程

  平成15年12月25日
  公安委員会規程第8号

 改正 平成17年公安委員会規程第3号、21年第7号、25年第1号、26年第8号、28年第3号、29年第6号、令和元年第2号、令和3年第1号、令和3年第6号、令和5年第1号
 取消処分者講習の実施に関する規程を次のように定める。
   取消処分者講習の実施に関する規程
 取消処分者講習の実施に関する規程(平成2年8月鳥取県公安委員会規程第2号)の全部を改正する。
   第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の2第1項第2号に定める取消処分者講習(以下「講習」という。)の実施に関し基本的な事項を定め、適正な運用を図ることを目的とする。
(講習の実施機関)
第2条 講習は、鳥取県公安委員会(以下「公安委員会」という。)及び法第108条の4第1項の規定により公安委員会が指定した者(以下「指定講習機関」という。)が行うものとする。
2 講習の実施区分は、原則として次の各号に掲げるとおりとする。ただし、必要により次の区分によらないことができる。
(1)指定講習機関の行う講習は、取消処分者等及び準取消処分者等のうち、次に掲げるいずれにも該当する者を対象とする。
  ア 法第90条第9項、法第103条第7項又は法第107条の5第1項に定める免許を受けることができない期間又は自動車等の運転を禁止する期間として公安委員会が定めた期間が3年以下の者
  イ 初めて取消処分者等又は準取消処分者等となった者
(2)公安委員会の行う講習は、前号に掲げる者以外の者を対象とする。
(飲酒取消講習)
第3条 講習の受講対象者のうち、次の各号のいずれかに該当する者については、飲酒取消講習を実施するものとする。
(1)運転免許の取消事由に係る累積点数(準取消処分者等については、運転免許の取消処分が決定していた場合における取消事由に係る累積点数をいう。)の中に、酒気帯び運転、酒酔い運転又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第2条から第4条までの罪でアルコールの影響によるもの(以下「飲酒運転」という。)の基礎点数が含まれている者
(2)無免許で飲酒運転の法令違反がある者
   第2章 指定講習機関
(指定講習機関の指定)
第4条 法第108条の4第1項に定める指定講習機関の指定を受けようとする者は、法第108条の4第2項に基づき、指定講習機関に関する規則(平成2年国家公安委員会規則第1号。以下「規則」という。)第2条に掲げる書類を添付した指定講習機関指定申請書(様式第1号)により、公安委員会に申請するものとする。
2 公安委員会は、前項の申請に基づき審査した結果、法第108条の4第1項第1号並びに規則第5条及び第6条の各要件を備え、法第108条の4第3項各号に定める欠格事項のいずれにも該当しないことを確認したときは、指定講習機関として指定することができる。
3 指定講習機関の指定は、指定書(様式第2号)を交付して行う。
(名称等の変更の届出等)
第5条 指定講習機関は、規則第4条第1項又は第3項の規定により名称等の変更をしようとするときは、あらかじめ公示事項等の変更届出書(様式第3号)により公安委員会に届出するものとする。
(指定講習機関の指定の取消し)
第6条 公安委員会は、法第108条の11第1項又は第2項の規定に基づき指定講習機関の指定の取消しを行おうとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第1号に規定する聴聞を行わなければならない。この場合における聴聞の通知は、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号)第8条に定める聴聞通知書(別記様式第6号)により行う。
2 公安委員会は、指定講習機関の指定を取消したときは、指定取消通知書(様式第4号)により通知する。
(講習指導員等)
第7条 公安委員会が実施する講習においては、警察職員の中から、次の要件に該当する者を講習指導員として必要数指名するものとする。
(1)公安委員会が発行する運転適性検査・指導者資格者証の交付を受けていること。
(2)講習に使用する自動車等を運転することができる免許(仮運転免許証を除く。)を現に受けていること。
(3)運転適性検査等の実務経験が豊富であること。
(4)人格及び識見ともに優れていること。
(5)飲酒取消講習以外の講習(以下「一般の講習」という。)を実施する場合において、ディスカッション指導の講習科目を行う講習指導員については、交通心理学の専門家等による教養を受けていること。

(6)飲酒取消運転講習を実施する場合において、アルコールスクリーニングテスト、ブリーフ・インターベンション1、ブリーフ・インターベンション2及びディスカッション指導の各講習項目を行う講習指導員については、アルコール依存症の専門医により、それぞれの教養を受けていること。
2 指定講習機関が実施する講習においては、指定講習機関が当該職員の中から規則第5条各号の要件に該当する運転適性指導員を必要数選任し、公安委員会に届け出なければならない。
 なお、一般の講習を実施する場合において、ディスカッション指導の講習科目を行う運転適性指導員については、交通心理学の専門家等による教養を受けていること。また、飲酒取消講習を実施する場合において、講習科目のうち、アルコールスクリーニングテスト、ブリーフ・インターベンション1、ブリーフ・インターベンション2及びディスカッション指導の各講習科目を行う運転適性指導員については、アルコール依存症の専門医により、それぞれの教養を受けていること。
(運転適性指導員の資質の向上)
第8条 公安委員会は、運転適性指導員に対し、実務実習を実施するほか、教養及び研修会等を随時開催し、知識及び指導能力等の向上に努めること。
 なお、実務実習の実施要領については、鳥取県警察本部長(以下「本部長」という。)が別に定める。
   第3章 講習
(講習の日時・場所)
第9条 公安委員会の行う講習は、鳥取県自動車運転免許試験場(以下「運転免許試験場」という。)において行い、実施日時・場所は本部長が別に定める。
2 指定講習機関の行う講習は、それぞれの指定講習機関が定めた日時・場所とする。この場合において、指定講習機関は、定めた日時・場所を公安委員会に報告しなければならない。
3 前項に定める講習の日時・場所を変更又は中止するときは、あらかじめ公安委員会に報告し承認を受けなければならない。
(受講の申請等)
第10条 講習に関する相談、受講資格の確認及び受講日時・場所の指定等の手続きは、公安委員会が行う。
(講習の受付)
第11条 講習の受付は、公安委員会の行う講習は運転免許試験場により行い、指定講習機関が行う講習は、当該講習を行う指定講習機関において行う。
(講習手数料)
第12条 講習を受けようとする者に、鳥取県警察手数料条例(平成12年3月鳥取県条例第38号)に定める額の講習手数料を納付させなければならない。
2 前項の納付は、公安委員会の行う講習においては、前条に定める受付時に納付させ、指定講習機関が行う講習においては、定められた額の講習手数料を前条に定める受付時に納付させなければならない。
(講習未了時の措置)
第13条 講習開始後、受講者の病気、悪天候又はその他やむを得ない理由により、講習時限の全部又は一部を受講できなかった場合は、原則として1か月以内に再受講させるものとする。
2 再受講時の講習内容は、受講できなかった時限について行うものとする。
(講習の実施基準及び方法等)
第14条 講習の実施基準及び方法等は、本部長が別に定める。
(運転適性指導)
第15条 運転適性指導の方法は、本部長が別に定める。
   第4章 講習終了証明書の発行等
(講習終了証明書の交付)
第16条 公安委員会又は指定講習機関(以下「公安委員会等」という。)は、講習を終了した者に対し、取消処分者講習終了証明書(様式第6号。以下「講習終了証明書」という。)を交付するとともに副本を作成し、保管するものとする。
(講習終了証明書の再交付)
第17条 講習終了証明書を亡失、滅失又は毀損した場合の再交付の申請は、取消処分者講習終了証明書再交付申請書(様式第7号)により、講習を実施した公安委員会等に申請させるものとする。
 なお、講習受講後、住所地を他の公安委員会の管轄する区域に移動した者が講習終了証明書の再交付を申請する場合には、現住所地を管轄する公安委員会を経由して、講習を実施した公安委員会等に申請させるものとする。
(講習効果の測定)
第18条 交通部運転免許課長(以下「運転免許課長」という。)は、講習の効果を測定するため、受講者の受講後における交通違反及び交通事故の発生状況を追跡調査し、資料化とその活用に努めるものとする。
   第5章 指定講習機関に対する指導監督
(指定講習機関に対する指導監督)
第19条 運転免許課長は、指定講習機関に対し、随時必要な命令若しくは報告又は資料の提出要求、講習の立会検査等を実施し、講習が適正かつ効果的に行われるよう指導監督に努めるものとする。
(講習業務規程の認可の申請等)
第20条 指定講習機関は、法第108条の6第1項前段に定める講習業務規程の認可を受けようとするときは、講習業務規程認可申請書(様式第8号)により、同条第1項後段に定める講習業務規程の変更の認可を受けようとするときは講習業務規程変更認可申請書(様式第9号)により公安委員会に申請するものとする。
2 公安委員会は、前項の申請を受理した場合は、その内容が指定の基準に適合するかどうかについて審査を行い、適当と認められたときは講習業務規程(変更)認可書(様式第10号)により認可するものとする。
(講習の休廃止の許可)
第21条 指定講習機関が、法第108条の10に規定する講習の休廃止の許可を受けようとするときは、講習の休廃止の許可申請書(様式第11号)により公安委員会に申請させるものとする。
2 前項の申請を受理したときは、その理由について審査を行い、やむを得ないと認めたときは講習の休廃止の許可書(様式第12号)により許可するものとする。
(連絡等)
第22条 運転免許課長は、講習の適正かつ確実な実施及び講習水準の維持・向上を図るため、規則第18条の規定に基づき密接な連絡をとるよう指定講習機関を指導するとともに、指定講習機関が講習を実施する上で必要と認められる範囲の情報を提供するものとする。
(秘密の保持)
第23条 運転免許課長は、指定講習機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者に対し、講習に係る各種情報等について秘密の保持を徹底させなければならない。
(各種事故防止)
第24条 運転免許課長及び指定講習機関は、講習中の各種事故防止に万全を期すること。
2 指定講習機関において講習中に発生した各種事故については、速やかに公安委員会に報告させなければならない。
附則
 この規程は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日公安委員会規程第3号)
 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月28日公安委員会規程第7号)
 この規程は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日公安委員会規程第1号)
 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月15日公安委員会規程第8号)
 この規程は、平成26年5月30日から施行する。ただし、第3条第1号の改正規定(準取消処分者等に係る部分を除く。)は平成26年5月20日から、第2条第2項第1号の改正規定及び第3条第1号の改正規定(準取消処分者等に係る部分に限る。)は平成26年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日公安委員会規程第3号)
 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月6日公安委員会規程第6号)
 この規程は、平成29年3月12日から施行する。

附則(令和3年1月22日公安委員会規程第1号)

 この規程は、令和3年1月22日から施行する。

附則(令和3年9月30日公安委員会規程第6号)

 この規程は、令和3年10月1日から施行する。

附則(令和5年2月2日公安委員会規程第1号)

 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

  

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