駐車監視員資格者講習の実施等及び駐車監視員資格者証の交付の手続等に関する事務処理規程

駐車監視員資格者講習の実施等及び駐車監視員資格者証の交付の手続等に関する事務処理規程

  平成17年7月12日
  公安委員会規程第7号

 改正 平成18年公安委員会規程第5号、平成28年第3号、令和元年第2号

 駐車監視員資格者講習の実施等及び駐車監視員資格者証の交付の手続等に関する事務処理規程を次のように定める。
   駐車監視員資格者講習の実施等及び駐車監視員資格者証の交付の手続等に関する事務処理規程
目次
 第1章 総則(第1条-第3条)
 第2章 事務処理要領(第4条-第15条)
 第3章 雑則(第16条)

  第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)第3条の規定による改正後の道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第51条の13第1項の規定に基づく駐車監視員資格者講習の実施等及び駐車監視員資格者証の交付並びに同条第2項の規定に基づく駐車監視員資格者証の返納命令(以下「資格者講習の実施等」という。)に関する事務手続についての処理要領を定め、その適正かつ効果的な処理を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1)駐車監視員資格者講習 法第51条の13第1項第1号イの規定により行う駐車監視員資格者講習(以下「資格者講習」という。)をいう。
(2)認定 法第51条の13第1項第1号ロの規定により、鳥取県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が放置車両の確認等に関し、資格者講習修了者と同等以上の技能及び知識を有すると認めることをいう。
(3)修了考査 確認事務の委託の手続等に関する規則(平成16年国家公安委員会規則第23号。以下「委託規則」という。)第8条第3号の規定により行う修了考査をいう。
(4)認定考査 委託規則第10条第1項の規定により行う認定考査をいう。
(5)駐車監視員資格者証 法第51条の13第1項の規定する駐車監視員資格者証(以下「資格者証」という。)をいう。
(6)返納命令 法第51条の13第2項の規定により行う資格者証の返納命令をいう。
(適正な事務処理)
第3条 資格者講習の実施等に関する事務処理に当たっては、警察署及び警察本部における事務処理体制を整備するとともに、関係記録の作成及び保管、整理方法その他関係事務の全般にわたって創意工夫を凝らし、その適正かつ能率的な事務処理に努めるものとする。
  第2章 事務処理要領
(資格者講習の公示)
第4条 委託規則第6条の規定による資格者講習の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。
2 委託規則第6条第2号に規定する受講手続に関する事項は、次の各号に掲げるものを公示するものとする。
(1)受講申込み期間
(2)受講申込書(鳥取県道路交通法施行細則(昭和35年12月鳥取県公安委員会規則第8号。以下「県細則」という。)第9条の13第1項に定める様式第3号の7をいう。)の提出先及び提出方法
(3)受講申込みに必要な書類等
(4)受講手数料の金額、納入時期及び納入方法
3 委託規則第6条第3号に規定するその他資格者講習の実施に関し必要な事項は、次の各号に掲げるものを公示するものとする。
(1)資格者証の交付を受けるための要件
(2)受講に関する問い合わせ先
(資格者講習の内容)
第5条 資格者講習の内容は、別表「駐車監視員資格者講習教授細目基準」に基づいて行うものとする。
(資格者講習の方法)
第6条 資格者講習は、教本、資料、視聴覚教材を活用し、放置車両確認事務の実際的、具体的な内容を教示するように努めるものとする。
(講師)
第7条 資格者講習の講師は、警察本部交通部の課長補佐以上の者又は同等の知識を有すると警察本部長(以下「本部長」という。)が認めた者とする。
(修了考査)
第8条 修了考査は、資格者講習の全ての課程に出席した者について実施するものとする。ただし、同講習のおおむね7分の5以上に出席した者で、残りの課程に出席できなかった理由が、病気、交通途絶、その他社会の慣習等からやむを得ない事情による場合には、修了考査を受けることができるものとする。
2 修了考査の出題は、正誤式問題50問とし、正解率90パーセント以上の者を合格とする。
3 修了考査において不正行為をした者は、その得点にかかわらず不合格とする。
(資格者講習修了者と同等以上の技能及び知識を有する者)
第9条 委託規則第10条第1項各号に掲げる者は、それぞれ次の各号に定めるとおりとする。
(1)第1号に規定する道路交通関係法令の規定の違反の取締りに関する事務に従事した期間が通算して3年以上である者 交通指導取締り等に直接従事した期間の他、これを管理、監督、指導等した期間が通算して3年以上である警察官又は交通巡視員
(2)第2号に規定する確認事務における管理的又は監督的地位にあった期間が通算して5年以上である者 放置車両確認機関において駐車監視員を実質的に管理し、又は監督する業務に従事した期間が通算して5年以上である者であって、最終的にその者が在籍し、又は在籍していた放置車両確認機関(又は放置車両確認機関であった法人)がその旨を認証する者
(3)第3号に規定する前2号に掲げる者と同等の経歴を有する者 公安委員会が、当該申請者の活動履歴及び活動の態様、その他の経歴を総合的に考慮して判定した者
(認定考査)
第10条 県細則第9条の16第1項に規定する認定考査は、第8条の修了考査の要領に準じて実施するものとする。
(認定の拒否の通知)
第11条 県細則第9条の17に規定する認定の拒否は、駐車監視員資格者認定に関する通知書(様式第1号)を当該申請者に送付して行うものとする。
(資格者証の交付)
第12条 公安委員会は、法第51条の13の規定により資格者証を交付するときは、駐車監視員資格者証交付者名簿(様式第2号)を作成するものとする。
(資格者証の交付の拒否)
第13条 県細則第9条の19に規定する資格者証の交付の拒否は、駐車監視員資格者証交付申請に関する通知書(様式第3号)を当該申請者に送付して行うものとする。
(資格者証の書換え交付申請に係る確認資料の提示又は提出)
第14条 委託規則第13条第1項に規定する資格者証の書換え交付申請を受理するに際しては、当該申請者に対して運転免許証の提示又は住民票の写し、その他の資料の提示若しくは提出を求めるものとする。
(資格者証の返納命令)
第15条 公安委員会は、資格者証の交付を受けた者が法第51条の13第2項各号のいずれかに該当することを認知した場合には、当該事実が発生するに至った背景、当該事実の是正の可否・是正の見込み、再発のおそれ等諸般の事情を勘案して、返納命令の適否を判断するものとする。
2 返納命令を行おうとする場合に行う聴聞は、行政手続法(平成5年法律第88号)及び聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号)に定めるところによるものとする。 
3 委託規則第14条に規定する返納命令書は、駐車監視員資格者証返納命令書(様式第4号)によるものとする。
  第3章 雑則
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、細部事項については、本部長が別に定める。
   附則
 この規程は、平成17年7月12日から施行する。
   附則(平成18年4月28日公安委員会規程第5号)
 この規程は、平成18年6月1日から施行する。
   附則(平成28年3月31日公安委員会規定第3号)
 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

様式 省略
  

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