自動車保管場所証明等事務取扱基準の制定について(例規通達)

自動車保管場所証明等事務取扱基準の制定について(例規通達)

  平成3年6月24日
  鳥交企例規第3号
  鳥会例規第2号

 改正 平成8年鳥交企例規第1号、10年第8号、11年第3号、12年鳥交企例規第5号・鳥会例規第3号、17年鳥務例規第6号、21年鳥交企例規第3号、22年鳥務例規第4号、23年鳥交規例規第2号、26年鳥交規例規第2号、28年鳥監察例規第2号、30年鳥交規例規第2号、令和2年鳥務例規第3号、令和2年鳥務例規第13号、令和3年鳥交企例規第2号

 自動車の保管場所の確保等に関する法律が一部改正され、各種規定が整備されたことに伴い、警察署長の行う自動車保管場所証明事務等の適正を図るため、別添のとおり自動車保管場所証明等取扱基準を全部改正し、平成3年7月1日から実施することとしたので、誤りのないようにされたい。

別添
   自動車保管場所証明等事務取扱基準
第1 目的
  この取扱基準は、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号。以下「法」という。)、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和37年政令第329号。以下「令」という。)及び自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第1号。以下「規則」という。)の規定に基づき、警察署長の行う自動車の保管場所証明に関する事務、保管場所の届出及び保管場所変更届出に関する事務並びに保管場所標章等の交付に関する事務等の取扱いに必要な一般的基準を定め、その取扱いの適正、円滑及び斉一を期することを目的とする。
第2 用語の意義
  この基準における用語の意義は、次のとおりとする。
 1 自動車
   道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車(二輸の小型自動車、二輸の軽自動車、二輪の小型特殊自動車を除く。)をいう。
 2 保有者
   自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供する者をいう。
 3 保管場所
   車庫、空地その他自動車を通常保管するための場所をいい、その場所が当該自動車の使用の本拠の位置と離れている場合は、その間の距離が直線で2キロメートルを超えないものをいう。
 4 使用の本拠の位置
   原則として当該自動車の保有者、その他当該自動車の管理責任者の所在地をいい、通常は、保有者が自然人にあっては、その住所又は居所、法人にあっては、その事務所の所在地をいう。この場合において、住所とは、保有者が当該自動車を使用して営む生活の事実上の拠点であって、多くの場合、住民票に記載されている住所と一致するが、異なることもあり得る。
 5 使用権原書
   規則第1条第2項第1号に規定する、自動車の保有者が、当該場所に係る土地の所有権、賃借権、その他当該場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明する書面をいう。
 6 所在図
   規則第1条第2項第2号に規定する、当該保管場所の付近の道路及び目標となる地物を表示した当該保管場所の所在図をいう。
 7 配置図
   規則第1条第2項第3号に規定する、当該保管場所並びに当該保管場所の周囲の建物、空地及び道路を表示した配置図をいう。
 8 保管場所標章
   法第6条の規定に基づく規則第6条に定める様式のものをいう。
 9 ワンストップサービス(以下「OSS」という。)システム
   自動車を保有するために必要な手続並びに税及び手数料の納付を電気通信回線による申請で一括して行うことができるシステムで、都道府県警察、地方運輸局運輸支局、都道府県県税事務所及び車両法第7条第4号に規定する登録情報処理機関がそれぞれ管理する個別のシステムを連結して構築されたものをいう。
 10 書面申請
   法第4条第1項に規定する自動車の保管場所証明申請(以下「申請」という。)のうち、書面により行う申請をいう。
 11 電子申請
   OSSシステムを使用して行う申請をいう。
第3 書面申請に係る自動車保管場所証明に関する事務
 1 法第4条の規定の適用を受ける自動車
   車両法に規定する自動車のうち、次の処分を受けようとする自家用自動車で、令附則第2項第1号に規定する地域内に使用の本拠の位置があるもの。
 (1)車両法第4条に規定する処分(新規登録)
 (2)車両法第12条に規定する処分(変更登録)
    (使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。)
 (3)車両法第13条に規定する処分(移転登録)
    (使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。)
 2 申請の受理者
   申請の受理は、当該申請に係る自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長が受理するものとする。
 3 申請書類の審査要領
 (1)申請に必要な書類
   ア 規則第1条第5項、別記様式第1号に定める自動車保管場所証明申請書(以下「証明申請書」という。)
   イ 添付すべき書面
   (ア)使用権原書
   (イ)所在図
   (ウ)配置図
 (2)書面の審査
    警察署長は、申請の受理に際し、(1)に定める書面について、次により整備されているか否かを審査するものとする。
   ア 証明申請書
   (ア)申請時に車台番号が確定しないため証明申請書の車台番号の欄を空欄のままで行った申請は、有効なものとして受理して差し支えないものとする。ただし、車台番号が記入されていない間は、自動車保管場所証明書(以下「証明書」という。)は交付しないものとする。
   (イ)所在図の省略
     a 次に掲げる場合は、所在図の添付を省略することができる。ただし、警察署長は、保管場所の付近の目標となる地物及びその位置を知るため特に必要があると認めるときは、所在図の提出を求めることができる。
      (a) 申請に係る使用の本拠の位置が、旧自動車(申請者が保有者である自動車であって申請に係るもの以外のものをいう。以下同じ。)に係る使用の本拠の位置と同一であり、かつ、申請に係る保管場所が旧自動車の保管場所とされているとき。
         なお、申請にかかる使用の本拠の位置及び保管場所の位置が旧自動車のものと同一であるか確認する必要があるため、当該申請に係る申請書の保管場所標章番号欄に旧自動車に表示されている保管場所標章番号を記載したものを提出させること。ただし、所在図を省略することができない場合は、保管場所標章番号欄の記載は不要であるので空欄とすること。
      (b) 申請に係る使用の本拠の位置が、保管場所の位置と同一であるとき((a)に掲げる場合を除く。)。
     b 警察署長は、特に必要があると認めるときは、所在図の提出を求めることができるとしたが、これは例えば、別荘地等申請に係る場所の位置が分からないこと又は極めて分かりづらいことにより、かえって保管場所証明書の交付までに時間がかかるような場合の例外的規定であるので、申請者の申告に基づく地図による確認等によって申請に係る場所の付近の目標となる地物を知ることができる場合などには提出を求めることはできないので、誤りのないようにすること。
     c 所在図を省略した申請書を受理する場合は、保管場所管理システムにより申請に係る使用の本拠の位置及び保管場所の位置が旧自動車のものと同一であるかを確認した上受理することとなるが、同一と認められない場合は、所在図の添付を省略できないので、速やかに申請者に対して所在図の提出を求めること。ただし、この場合に区画整理等の理由で申請に係る使用の本拠の位置又は保管場所の位置の地番表示又は住居表示が、保管場所管理システムにより確認したデータと異なっていても、申請者からの申告に基づき地図で確認するなどにより、これらが同一の場所であることが確認されたときは、所在図の添付の省略を認めて受理すること。
   (ウ)欄外の記載
      証明申請書の欄外の部分に次により記載するよう指導するものとする。
     a 「自己単独所有、その他」欄は、自分の建物、土地を保管場所として使用する場合は、「自己単独所有」を、他人の土地、建物を保管場所として使用する場合は「その他」を○で囲むこと。
     b 連絡先の欄は、保有者が保有者本人以外の者の協力を得て申請するに当たり、証明申請書及び添付書面の内容についてその保有者に協力した者と連絡を取る必要がある場合に連絡を円滑に行うため、その者の氏名及び電話番号、その他この書類について警察からの質問に直ちに答えられる者の氏名、電話番号を記入すること。
     c 自動車登録番号の欄は、申請時に既に当該自動車の登録番号があるものは、当該登録番号を記入させ、そうでないものは、空欄とし判明した時点で連絡させること。
   (工)本県以外の作成に係る証明申請書
      申請者の提出に係る証明申請書が本県警察以外で作成、配布されたものであっても、当該申請書が規則に定める様式に適合するものであれば、受理すること。
   イ 添付すべき書面
   (ア)使用権原書
      使用権原書は、おおむね次に掲げるものとし、証明申請書2通のうち1通に当該申請に必要な使用権原書を添付するものとする。
     a 保管場所が当該自動車の保有者の所有する土地又は建物である場合
       別記様式第1号「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」
     b 保管場所が当該自動車の保有者の所有する土地又は建物でない場合
     (a)駐車場賃貸借契約書の写し
        駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場を賃借しているものであれば、通常、有している駐車場の料金の領収書等
     (b)別記様式第2号「保管場所使用承諾証明書」(以下「使用承諾書」という。)
     (c)前記(a)又は(b)に規定する書面を作成しがたい場合において当該自動車の使用に関連のある公法人が当該自動車の保有者が保管場所として使用する権原を有することを確認したときは、当該公法人の発行する確認証明
     c 他人と共有している土地又は建物を保管場所として使用する場合
       使用承諾書(ただし、共有者全員の承諾を必要とする。)
     d 官公署の保有する自動車の保管場所について前記a、b又はcに定める書面を作成しがたい場合
       当該自動車の保管場所が確保されていることを管理責任者が疎明した書面
     e 使用権原書の有効期間
       使用権原書の保管場所の使用契約又は使用承諾の期間は、原則として申請の日から1箇月以上有効なものであるものとする。
   (イ)所在図
      次の要領により作成したものとする。
     a 手書きの場合は、自動車の使用の本拠の位置及び保管場所の位置並びにその間の距離を明記したものであること。
     b 当該保管場所の付近の道路及び目標となる地物が確認できるものであれば手書きすることに代えて地図の写しを添付することができることとし、この場合において自動車の使用の本拠の位置及び保管場所の位置を明記するほか、距離が確認しやすいように、使用の本拠の位置を中心として半径2キロメートルの円を示したものとする。
   (ウ)配置図
      次の事項を表示したものとする。
     a 当該保管場所並びにその周囲の建物及び空地
     b 当該保管場所に接する道路の幅員
     c 当該保管場所の平面(縦、横)の寸法
     d 当該保管場所の入口
     e その他当該保管場所の配置を示す上で必要な事項
       なお、自動車の使用の本拠の位置と当該保管場所の位置が一致する場合は、この配置図に当該保管場所の付近の道路及び目標となる地物を表示しているものであれば(イ)に定める所在図の作成を省略することができるものとする。
   ウ その他の書面
   (ア)使用の本拠の位置等を確認する書面
      申請者等の住所地と使用の本拠の位置が異なる申請等の場合、使用の本拠の位置を確認するための書面として、法人登記簿謄本、営業証明書等の添付を求めている例があるが、規則上は、これらの書面の添付は要件とされていないので、これらの書面の添付を求めないこと。
      申請等に係る使用の本拠の位置に疑義がある場合は、申請等受理後に法第12条の規定を適用し、必要な報告又は資料の提出を求めること。
      使用の本拠の位置を確認するために報告又は提出を求める場合の書面として具体的には、次のものが考えられる。
     ○ 電話料金、ガス料金、水道料金、家賃等の領収証
     ○ 使用の本拠の位置をあて先として配達された郵便物
      なお、申請者等が、申請等の際に、使用の本拠の位置を疎明する書面として上記の書面又は自治体等公的機関の発行する居住、営業活動等の実態を疎明する書面を任意に添付してきたときは、これを受理することは差し支えない。
   (イ)代替申請等の際の旧車の処分を確認する書面
車両の代替申請等の場合に、旧車の処分を確認する書面として抹消登録証明書、下取り査定書、売買契約書等の書面の添付を求めている例があるが、これらの書面の添付を求めないこと。
      なお、旧車の処分を確認するための手段として、必要により申請書等の欄外に旧車の登録番号及び処分の概要等を記載する欄を設けることは差し支えないが、当該欄の記載の有無にかかわらず申請等を受理すること。
 (3)複数の自動車を申請する場合の添付書面
    証明申請書の表示上、同一の保管場所の位置に在ることとなる保管場所について、複数の自動車を保管することを内容とする申請が同時になされたときは、申請件数の多少にかかわらず前記(1)のイの(ア)に定める使用権原書、同(イ)に定める所在図及び同(ウ)に定める配置図はそれぞれ各1通でよいものとする。
 (4)一括申請の取扱い
    警察署長が行う保管場所証明事務は、具体的に特定された自動車について、個別に当該自動車について保管場所が確保されていることを証明するものであるので、1通の証明申請書による2台以上の自動車についての保管場所証明申請(一括申請)は受理しないものとする。
 4 申請の受理
   警察署長は、申請者が提出した書類が、前記3に定める審査及び次の基準に適合するときは、これを受理するものとする。
 (1)証明申請書に記入洩れ、誤記等がないこと。
 (2)保管場所が使用の本拠の位置から直線距離で2キロメートルを超えないものであること。
 (3)保管場所が当該自動車の全体を収容できる大きさを有していること。
 5 自動車保管場所の現地調査
 (1)自動車保管場所の現地調査(以下「現地調査」という。)は、原則として鳥取県と自動車保管場所の現地調査事務の委託契約を結んだ団体の職員(以下「現地調査員」という。)が行うこととするが、必要により警察官が警察署長の指揮を受けて行うことができるものとする。
 (2)現地調査のため、他人の土地又は建物に入り、各種の調査をするときは、原則として所有者又は管理者に身分及び目的を告げ、その承諾を得た上で調査するものとする。
    特に、現地調査員にあっては、所属団体の発給した「自動車保管場所現地調査員之証」を携帯し、現地調査の都度、これを相手方に提示しなければならない。
 (3)現地調査は、保管場所が証明申請書記載のとおりに確保され、当該自動車の全体が収容できるものであるかどうかを確認するとともに、有料駐車場、貸ガレージ等の場合、保管場所として適正に確保されているかどうかを確認するものとする。
 6 自動車保管場所適否の判断基準
   自動車の保管場所は、次の事項のすべてに該当するものを適当と認めるものとする。
 (1)保管場所は、使用の本拠の位置との間の距離が直線距離で2キロメートルを超えないものであること。
 (2)申請にかかる保管場所に接続する道路について、道路交通法(昭和35年法律第105号)第8条第1項による通行の禁止の規制が行われていないこと。ただし、鳥取県公安委員会が規制の対象から除外し又は警察署長がやむを得ない理由があると認めて許可することにより、当該申請にかかる自動車の通行が認められることが明らかな場合は、保管場所として認めてもよいものとする。
 (3)申請にかかる保管場所に接続する道路が、当該申請にかかる自動車の通行が車両制限令(昭和36年政令第265号)による自動車の通行の制限に抵触しないこと。ただし、道路管理者の発行する特殊車両通行許可(認定)証が交付されることが明らかな場合はこの限りでない。
 (4)保管場所から道路までの間が障害物等で遮断されることなく出入りさせることができるものであること。
 (5)保管場所の大きさは、当該自動車の全体を収容することができる大きさがあるものであること。
 (6)当該申請にかかる保管場所が、消防法(昭和23年法律第186号)第10条の規定、自然公園法(昭和32年法律第161号)第13条又は第14条その他法令の規定により自動車の保管場所として使用し又は自動車が進入することが禁止されている場所でないこと。
 (7)申請にかかる保管場所が他の目的に使用され、このため保管場所として使用することができなくなるものでないこと。
 7 調査結果の報告
   現地調査の結果は、別記様式第3号の「自動車保管場所現地調査復命書」により警察署長に報告するものとする。
 8 自動車保管場所証明書の交付等
 (1)証明書の交付
    警察署長は、事務を迅速に行い、申請書類及び現地調査に基づき、法令及び前記6の判断基準に適合するか否かを総合的に判断し、保管場所が確保されていると認めた場合は速やかに証明書を交付するものとする。
    証明書の交付後においては、証明申請書の記載事項の訂正は認めないものとする。
 9 保管場所が確保されていると認められない場合の申請の取扱い
   警察署長は、保管場所が確保されていると認められない場合は、申請者に対してその理由を速やかに連絡するとともに行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求等の方法を教示書(別記様式第3号の2)により教示し、証明申請書(正本)に「不可」及び「不可年月日」並びに「この処分について不服があるときは、鳥取県公安委員会に対し処分を知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求ができる。」旨の表示をしたうえ交付するものとする。この場合、証明申請書1通(副本)及び添付書類は返却しないものとする。この場合、交付した申請書(正本)のてん末を明らかにしておくものとする。
 10 証明書の再交付等
 (1)証明書の再交付は、さきに交付した証明書を遺失、亡失、盗難等によって失い又は汚損等により判読が困難な場合で、証明の日から40日以内のものについて行うものとする。
 (2)再交付申請は、別記様式第4号「自動車保管場所証明書再交付申請書」及び照明申請書に必要事項を記載して申請するものとする。
 (3)再交付申請に係る現地調査は、特別に不審点がない限り省略することができるものとする。
 (4)再交付申請に対する証明内容及び証明年月日は、先に交付している証明書の証明内容と同一であることが必要であるので、先に交付した証明書の控えの欄外にその旨を記載しておくこと。
 11 再申請の取扱い
   証明の日から40日以上経過した等の理由により証明書の交付申請(以下「再申請」という。)があった場合は、新たな申請として取扱うものとする。この場合において、新たな証明申請書2通と先に交付している証明書1通の提出があり、次に該当する場合は、添付書類は不要とし、現地調査は、省略できるものとする。
 (1)再申請に係る証明が先に交付した証明書の内容と同一であるとき。
 (2)保管場所が申請者の所有でないときの賃借契約期間又は使用承諾の期間内であるとき。
第4 電子申請に係る自動車保管場所証明に関する事務
 1 申請到達時の措置
 (1)電子申請データの確認
    警察署長は、電子申請の到達を確認したときは、当該申請内容を印字した上、書面申請に準じた申請データ入力及び添付されているか審査するものとする。
 (2)補正通知(指導)
    入力事項等に不備があるときは、OSSシステムにより、申請者に補正すべき事項を通知するものとする。
 (3)車台番号の照会
    申請時に車台番号が確定していない場合は、OSSシステムにより車両法第6章の2に規定する登録情報処理機関に照会するものとする。ただし、前項の規定により、補正すべき事項を通知しているときは、当該通知に係る補正がなされた後に照会するものとする。
 2 自動車保管場所の現地調査
   電子申請に係る現地調査の方法は、第3の5に規定する方法と同様とする。
 3 自動車保管場所適否の判断基準
   電子申請に係る保管場所の適否の判断基準は、第3の6に規定する基準と同様とする。
 4 調査結果の報告
   電子申請に係る現地調査結果の報告の方法は、第3の7に規定する方法と同様とする。
 5 証明の通知
   警察署長は、事務を迅速に行い、電子申請データ及び現地調査に基づき、法令及び第3の6に規定する判断基準に適合するか否かを総合的に判断し、保管場所が確保されていると認めた場合は、車台番号が特定されたものについて、OSSシステムにより証明通知を行うものとする。   
 6 保管場所が確保されていると認められない場合の申請の取扱い
   警察署長は、保管場所が確保されていると認められない場合及び次の各号のいずれかに該当する場合は、OSSシステムにより、申請者に対して証明通知を行わない旨を速やかに通知するとともに行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求等の方法を教示するものとする。
 (1)1(2)の規定により、補正すべき事項を通知した場合において、当該通知をした日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に補正されなかったとき。
 (2)1(3)の規定により車台番号を照会した場合において、当該照会をした日から起算して30日(休日を含む。)以内に回答がなされなかったとき。
第5 保管場所の届出及び保管場所変更届出に関する事務
 1 自動車の保管場所に係る届出義務の適用を受ける自動車
 (1)新規に運行の用に供しようとする軽自動車である自動車のうち、令附則第2項第2号に規定する地域(以下「軽自動車適用地域」という。)に使用の本拠の位置があるもの。
 (2)運送事業用自動車である自動車が運送事業用自動車でなくなった場合で、自動車(軽自動車は除く。)については令附則第2項第1号に規定する地域(以下「適用地域」という。)、軽自動車については軽自動車適用地域に使用の本拠の位置があるもの。
 (3)軽自動車である自動車の使用の本拠の位置を、軽自動車適用地域以外から地域内に変更し、かつ、保管場所の位置を変更したもの。
 (4)軽自動車適用地域となった日以前から、同地域に使用の本拠の位置を有し運行の用に供されている軽自動車である自動車であって、新たな保有者の使用の本拠の位置が軽自動車適用地域であるもの。
 2 保管場所変更届出の適用を受ける自動車
   自動車(軽自動車は除く。)の使用の本拠の位置が適用地域にある自動車について、自動車の使用の本拠の位置を変更しないで証明書に記された保管場所の位置を変更したとき、又は軽自動車である自動車の使用の本拠の位置が軽自動車適用地域にあって保管場所届出のなされている自動車について、保管場所の位置を変更(自動車の使用の本拠の位置を軽自動車適用地域に変更したものも含む。)したとき。
   なお、届出の適用範囲は、適用地域内の場所を使用の本拠の位置とする場合であり、保管場所の位置が適用地域にあるものに限られていないので注意すること。
 3 届出の受理者
   届出は、当該届出に係る保管場所の位置を管轄する警察署長が受理するものとする。
 4 届出書類の審査要領
 (1)届出に必要な書類
   ア 規則第3条第1項に規定する自動車保管場所届出書(以下「届出書」という。)
   イ 添付すべき書面
     前記第3の3の(1)のイに定める書面と同じものとする。
 (2)書面の審査
    警察署長は、届出の受理に際し、次により書面の審査を行うものとする。
   ア 届出書
   (ア)届出は、車体番号により具体的に特定された自動車について行うものであるから、届出書及び保管場所標章の交付に係る申請書の車台番号の欄の記入は必須なものであり、車台番号が記入されない間は、保管場所標章及び通知書は交付しないものとする。
   (イ)所在図の省略
      届出書に添付する所在図を省略することができる場合の取扱いについては、第3の3(2)ア(イ)に準ずることとする。この場合において、「申請」とあるのは「届出」と読み替えるものとする。
   (ウ)欄外の記載
      届出書欄外の記載は第3の3、(2)、ア、(ウ)に準じて記載等するよう指導するものとする。この場合において、「申請」とあるのは「届出」と、「証明申請書」とあるのは「届出書」と、「自動車登録番号の欄」とあるのは「自動車登録番号・車両番号の欄」とそれぞれ読み替えるものとする。
   (エ)変更前における保管場所の位置欄の記入については、保有者が変更する場合に、変更届出をする新保有者は、変更前の保管場所の位置を知り得ないことがあり、この場合同欄には、既に表示されている保管場所標章に記載されている保管場所の位置及び保管場所標章を交付した警察署長名を記入するよう指導するものとする。
   イ 添付すべき書面
     前記第3の3、(2)、イに準じて審査するものとする。この場合において、「証明書」とあるのは「届出書」と、「申請」とあるのは「届出」とそれぞれ読み替えるものとする。
 (3)複数の自動車に係る申請をする場合の添付書面
    前記第3の3、(3)に準じて取扱うものとする。この場合において、「申請」とあるのは、「届出」と読み替えるものとする。
 (4)一括届出の取扱い
    1通の届出書により2台以上の自動車の保管場所の変更届出をしようとする届出(一括届出)は、受理しないものとする。
 5 届出の受理
   警察署長は、提出された書類が、前記3に定める審査に適合し、必要な記載がなされており、明白に無効と認められる場合以外は、当該届出を受理するものとする。
   なお、届出について、保管場所の現地調査は原則として行わないものとする。
第6 保管場所標章等の交付等に関する事務
 1 書面申請による保管場所標章の交付手続
 (1)交付申請
    法第6条第1項に規定する警察署長が交付しなければならない保管場所標章(以下「標章」という。)の交付の申請は、次により行わせるものとする。
   ア 法第4条第1項に規定する証明書の交付時に交付しなければならない標章の交付申請にあっては、原則として当該証明申請と同時に申請させることができるものとする。
   イ 法第5条、第13条第3項、第7条第1項、附則第7項に規定する届出の受理時に交付しなければならない標章の交付申請にあっては、当該届出を受理したときに申請させるものとする。
   ウ 交付申請は、規則第4条第3項に規定する保管場所標章交付申請書(以下「交付申請書」という。)2通に所要の事項を記入して行わせるものとする。
 (2)交付申請の受理
    警察署長は、前記(1)による交付申請について、当該申請の書類が適正に記載され、明白に無効と認められない場合は、当該交付申請を受理するものとする。
 (3)交付の手続
    前記(2)により交付申請を受理した警察署長は、必要な事務処理を行うとともに、標章及び規則第4条第3項に規定する保管場所標章番号通知書(以下「通知書」という。)を作成し、当該標章と併せて交付しなければならない。
    この場合において、通知書2通のうち1通を交付し、残りの1通は警察署長において控とする。
 (4)標章及び通知書の交付は、原則として即時交付するものとする。
 (5)保管場所が確保されていると認められない場合の措置
    前記第3の9に定める保管場所が確保されていると認められない場合は、標章及び通知書は交付しないものとし、当該交付申請書は返却するものとする。
 2 電子申請による保管場所標章交付手続
   警察署長は、OSSシステムにより証明通知を行ったときは、申請者からなされた交付申請に基づき、当該自動車に係る標章及び通知書を出力し、申請者に交付するものとする。この場合において、申請者が警察本部における標章及び通知書の交付を希望するときは、交通規制課を経由して交付することができるものとする。
 3 標章の管理
 (1)管理体制
  ア 管理責任者
    標章の適正な管理及び保管を図るため、交通部交通規制課(以下「交通規制課」という。)及び警察署に管理責任者を置き、交通規制課にあっては課長補佐(規制第一・規制第二担当)を警察署にあっては交通課の課長をもって充てる。
  イ 管理担当者
    管理責任者を補佐し、標章の適正な管理及び保管を図るため、交通規制課及び警察署に管理担当者を置き、それぞれ警部補若しくは巡査部長の階級にある警察官又は同相当職の一般職員をもって充てる。  
 (2)標章の受払い等
   ア 標章は、交通規制課において一括管理するものとし、各警察署との授受は、別記様式第5号の「送付書」により行うものとする。
   イ 交通部交通規制課長(以下「交通規制課長」という。)及び各警察署長は、保管場所標章受払簿(別記様式第6号)を備え付け、出納状況を明確にし、その適正を期すこと。
     なお、管理責任者は月1回、管理担当者は標章の受払いの都度、標章の現物点検を行うこと。
 (3)標章の保管
    管理責任者及び管理担当者は、標章を施錠設備のあるキャビネット又はロッカーに保管する等盗難、亡失がないようにすること。
 4 標章の表示方法等の周知徹底
   警察署長は、標章を交付するに際し、交付を受ける者に対して、法第6条第2項前段の定めにより、交付を受けた標章を当該自動車に表示しなければならない旨、同条同項後段の定めにより、既に表示されている標章を取り除かなければならない旨及び、その表示の方法についての教示、指導を徹底し、その適正を期さなければならない。
 5 標章の再交付
 (1)再交付を求めることができる場合
    法第6条第3項及び規則第8条第1項に規定する標章の再交付を求めることができる場合は、次のとおりとする。
   ア 滅失
     滅失等により物理的に存在しなくなった場合のほか盗難、紛失等により所在が不明になった場合を含む。
   イ 損傷
     破れてしまった場合、半分焼失した場合等である。
   ウ 識別困難
     識別不能の場合を含む。
   工 当該自動車の標章がはり付けられた後面ガラス又は車体の左側面が取り除かれた場合等である。
   オ 標章のはり付けが不完全になった場合
     標章ののりの粘着力が弱くなり、滅失することが予想されるような場合等である。
 (2)標章の再交付の手続
   法第6条第3項の規定による再交付の申請を受けた場合は、再交付を受けることとなる者が、当該申請に係る自動車の保有者であることを確認し、1通は保管場所標章番号を記入の上、保管場所標章番号通知書として当該自動車の保有者に対し標章と併せて交付し、残り1通は警察署長において控えとする。 

第7 手数料の取扱い

 1 手数料の納付

   警察署長は、申請を受理するときは、鳥取県警察手数料条例(平成12年鳥取県条例第38号)の規定に基づく手数料を納付させるものとする。

 2 手数料の免除

   鳥取県警察手数料の免除に関する規則(平成17年鳥取県規則第76号)に基づき、手数料が免除される場合は、その旨を照明申請書(副本)の欄外に朱書きするものとする。なお、手数料の免除に伴う申請は電子申請の対象外とする。

第8 申請書等の記載方法
 1 申請者等の記載方法
 (1)証明申請書の申請者、保管場所使用権原疎明書面(自認書)の自認者、自動車保管場所証明書再交付申請書の申請者、届出書の届出者、交付申請書の申請者、再交付申請書の申請者は、署名し、又は記名するものとする。
    なお、申請者が法人の場合は、法人の名称を記載させるものとする。
 (2)使用承諾書の証明者は、署名し、又は記名するものとする。
 2 申請書等の訂正等
 (1)受理した証明申請書の訂正箇所には、警察署長の訂正確認印を押印するものとする。
 (2)氏名(法人名)の訂正又は訂正箇所が多数あるため訂正確認印を押印することによって証明申請書の記載事項が判読困難と認めるときは、証明申請書の書換え方を指導することができる。
 (3)電子申請に係る申請データの入力事項等に不備があるときは、OSSシステムにより、申請者に補正すべき事項を通知するものとする。
第9 申請書類等の整理保管等
 1 申請書類の控えは、必要に応じて取り出せるように整理保管しておくものとする。
 2 証明書作成後40日以上経過しても申請者等が証明書を受領しない場合は、当該証明書を申請書類とともに編綴しておくものとする。この場合、処理結果を明らかにするため、別に定める様式の関係簿冊に未交付である旨を朱書きしておくものとする。
 3 申請、届出及び標章の交付申請に関する事務処理については、自動車保管場所証明等処理簿(書面申請)(別記様式第7号)及び自動車保管場所証明等処理簿(電子申請)(別記様式第8号)による適正な管理に努めること。
 4 自動車保管場所証明等処理簿に受領者から氏名の記載等を徴する場合は、他の申請者や受領者の氏名、登録番号等の個人情報が閲覧できないよう、関係する欄のみ受領者に示す等、個人情報の保護に最大限配意すること。
 5 申請書類等の保存期間は、次表のとおりとし、交通規制課又は交通課で保管するものとする。 

申請書類等の名称  保存期間
保管場所使用権原疎明書面(自認書)  3年
保管場所使用承諾証明書  3年 
自動車保管場所現地調査復命書  3年 
自動車保管場所証明書再交付申請書  5年
(会計年度) 
保管場所標章受払簿  5年
(会計年度) 
自動車保管場所証明等処理簿  3年 
第10 報告
  証明書等の交付、再交付、保管場所変更届出の取扱状況等については、自動車保管場所証明交付事務取扱状況表(別記様式第9号)、自動車保管場所標章交付事務取扱状況表(別記様式第10号)及び自動車保管場所証明不可状況表(別記様式第11号)により、当月分を翌月10日までに交通規制課長を経由して鳥取県警察WANシステムの報告・回答データベース等(以下「データベース等」という。)により報告するものとする。また、苦情及び審査請求事案については、苦情及び審査請求事案調査表(別記様式第12号)により、交通規制課長を経由して速報するものとする。
  なお、軽自動車の保管場所に係る届出制度の適用地域を管轄する鳥取警察署及び米子警察署においては、軽自動車の保管場所の届出及び新規検査等の状況(別記様式第13号)及び自動車保管場所の入力等状況表(別記様式第14号)により、当月分を翌月10日までに交通規制課長を経由してデータベース等により報告するものとする。
第11 申請書類等の専決
  交通規制課における保管場所標章受払簿の決裁については、次席の職にある者がその事務を専決できるものとする。また、警察署における保管場所標章受払簿、証明申請書、届出書、自動車保管場所証明書再交付申請書、交付申請書及び通知書の決裁については、副署長、次長又は管理官(地域・交通担当)の職にある者がその事務を専決できるものとする。
第12 その他
  電子計算機による自動車保管場所管理システムの運用及び事務処理の細部的事項は、別に定めるものとする。

様式 略
  

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