少年を非行からまもるパイロット地区活動の推進について(例規通達)

少年を非行からまもるパイロット地区活動の推進について(例規通達)

  平成15年5月9日
  鳥少例規第2号

 平成15年5月9日から、別添「少年を非行からまもるパイロット地区活動推進要領」により実施することとしたので、この活動の実効が挙がるようにされたい。

別添
   少年を非行からまもるパイロット地区活動推進要領
1 制定の趣旨
  少年非行の多発している地区を「少年を非行からまもるパイロット地区」(以下「パイロット地区」という。)に指定し、主として中学生及び小学生高学年を対象に、警察が家庭、学校、地域社会と一体となった総合的かつ効果的な非行防止活動を推進することにより、少年非行の抑止を図ろうとするものである。
2 パイロット地区選定及びその数
  パイロット地区は、鳥取警察署、倉吉警察署及び米子警察署の管内で少年非行の多発している概ね1中学校区を単位として、それぞれ1地区選定するものとする。
3 推進計画の策定
(1)鳥取警察署、倉吉警察署及び米子警察署の各警察署長は、パイロット地区における活動を総合的かつ効果的に推進するため、次に掲げる事項を盛り込んだ推進計画を策定するものとする。
  ア パイロット地区の名称
  イ パイロット地区の範囲
  ウ 推進体制
  工 活動の内容
  オ 活動の期間
  カ その他
(2)(1)オの活動の期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とし、必要に応じ、更新することができるものとする。
4 推進体制
  パイロット地区においては、活動の推進体制として、当該地区の実情に応じ、パイロット地区活動推進協議会(以下「推進協議会」という。)及びパイロット地区活動推進委員(以下「推進委員」という。)を設置するものとする。
  ア 推進協議会
    関係機関・団体、推進委員の代表者等で構成し、3(1)により策定した推進計画の具体的な推進方策等について協議する。
  イ 推進委員
(ア)少年健全育成指導員、地区防犯協議会員、教師、PTA役員、青少年指導者、町内会役員等の中から警察署長が委嘱し、警察との連携の下に、パイロット地区における具体的な活動を行う。
(イ)推進委員は、各パイロット地区に10~20人程度とする。
5 活動要領
(1)パイロット地区における活動は、当該地区の実情に応じ、少年非行防止のため、次に掲げる事項を推進するものとする。
  ア 少年のたまり場対策
    少年がい集し、たまり場となり少年非行の温床となっている歓楽街等における補導活動を強化すること。
  イ 暴走族からの離脱・指導等
    暴走族の解体、暴走族への加入阻止、暴走族からの離脱等の支援・指導等を行うこと。
  ウ 補導活動の実施
    推進委員等による街頭補導活動を計画的に実施すること。
  エ 非行防止座談会等の開催
    少年、保護者等を含めた非行防止のための座談会等を計画的に開催し、併せて少年相談を実施すること。また、中学校及び小学校との緊密な連携の下に、少年警察補導員等の警察職員、又は教師による非行防止のための講話、教室等を計画的に開催すること。
  オ 情報発信活動の推進
    少年非行の実態等について、マスコミや各種広報媒体を活用し、積極的な情報発信活動を推進すること。
(2)パイロット地区における活動は、(1)の活動のほか当該地区の実情に応じ、有害環境の浄化、その他の活動を加えることができるものとする。
6 その他
  警察署においては、パイロット地区における活動に併せて少年補導活動、街頭活動等を強化するものとする。
7 報告等
(1)パイロット地区の選定に当たっては、警察本部少年課と当該パイロット地区を担当する警察署が協議して選定するので、毎年3月15日までに、様式第1号により生活安全部少年課長(以下「少年課長」という。)を経由して上申すること。
(2)パイロット地区活動の実施結果については、毎年4月20日までに、様式第2号により少年課長を経由して報告すること。
様式 略
  

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