古物営業の営業所等へ立入る警察職員の指定等について(例規通達)

古物営業の営業所等へ立入る警察職員の指定等について(例規通達)

  平成15年6月5日
  鳥生企例規第9号

 改正 平成30年鳥務例規第3号、令和2年鳥務例規第9号

 このたび、古物営業法(昭和24年法律第108号。以下「法」という。)及び古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号。以下「規則」という。)の一部が改正され、警察職員による立入検査に関する規定が整備されたことから、古物営業の営業所等に立ち入る警察職員の指定並びに立入りの際に警察職員が携帯すべき身分証明書の取扱い等について下記のとおり制定し、平成15年6月5日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。

1 立入職員の指定
  生活安全部生活安全企画課長又は警察署長(以下「課長等」という。)は、次に掲げる職員の中から法第22条第1項に規定する警察職員(以下「立入職員」という。)を指定すること。
  ア 古物営業に係る事務を担当する警察職員
  イ 地域警察幹部又は古物商の営業所等を受持区に持つ警察官(採用時教養を終了していない者を除く。)
  ウ 上記に掲げる者のほか、課長等が必要と認める警察職員
2 立入職員に対する身分証明書の交付
(1)課長等は、立入職員として指定した者に対して、規則第20条に規定する身分証明書(以下「身分証明書」という。)を交付すること。
(2)課長等は、身分証明書の交付に当たっては、別記様式に定める身分証明書交付台帳(古物営業関係)に所要の事項を記載し、身分証明書の交付状況を明らかにしておくこと。
3 身分証明書の取扱い
  身分証明書の交付を受けた者は、身分証明書の取扱いを慎重にし、適切に保管管理しなければならない。
4 立入職員の指定解除等
  課長等は、立入職員の配置換え等があったときは、速やかに指定を解除すること。この場合、指定を解除された立入職員は、身分証明書を速やかに課長等に返納しなければならない。
5 身分証明書の携帯等
  立入職員は、古物営業の営業所等に立ち入る場合、身分証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
6 留意事項
  立入職員は、立入りに当たって、次に掲げる事項に留意しなければならない。
  ア 立入りは、古物営業の営業所等の営業時間中に行うこととし、営業に支障が生じないよう留意すること。
  イ 立入りは、古物営業の営業所等の責任者又はこれに代わるべき者の立会いを得て行うこと。
  ウ 立入りの目的を踏まえ、関係者への言動に十分注意すること。
7 報告
  立入職員は、立入りを行った場合、速やかに報告書を作成して課長等に報告すること。
別記様式 略
  

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