鳥取県警察の警察手帳の取扱いに関する訓令

鳥取県警察の警察手帳の取扱いに関する訓令

  平成14年9月20日
  本部訓令第20号

改正 平成31年本部訓令第10号

 鳥取県警察の警察手帳の取扱いに関する訓令を次のように定める。
   鳥取県警察の警察手帳の取扱いに関する訓令
(目的)
第1条 この訓令は、警察手帳規則(昭和29年国家公安委員会規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、鳥取県警察における警察手帳の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与)
第2条 鳥取県警察の警察官及び交通巡視員(以下「警察官等」という。)には、警察手帳を貸与するものとする。
2 警察手帳の貸与の責任者は、警務部警務課長(以下「警務課長」という。)とする。
(保管管理)
第3条 警察官等は、警察手帳を丁寧に取り扱うとともに、適正な保管管理に努めなければならない。
2 警察手帳本体の証票入れには証票以外の物を、名刺入れには名刺以外のものを収めてはならない。
(事故報告)
第4条 警察官等は、警察手帳の盗難被害に遭い、又は警察手帳を紛失、滅失等したときは、直ちに所属長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた所属長は、その状況を調査し、警察手帳事故報告書(様式第1号)により、警察本部長(以下「本部長」という。)に直ちに報告しなければならない。
(保管)
第5条 所属長は、休職、停職等の理由により警察手帳を携帯する必要がないと認めるときは、一定期間、所属の警察官等の警察手帳を保管することができる。
(再貸与)
第6条 警察官等は、次の各号に掲げる場合には、所属長に対して警察手帳の本体、証票又は記章の再貸与を申請しなければならない。
(1)第4条第1項の事故があったとき。
(2)警察手帳の本体、証票若しくは記章を毀損し、又は汚損したとき。
(3)昇任、改姓等により証票の記載事項に変更を生じたとき。
(4)その他必要があると認められるとき。
2 前項の申請を受けた所属長は、警察手帳等再貸与申請書(様式第2号)により、速やかに警務課長に再貸与申請をしなければならない。
(返納)
第7条 警察手帳の本体、証票又は記章の再貸与を受けたときは、これと引換えに従前の警察手帳本体、証票又は記章を所属長を経て警務課長に返納しなければならない。
 なお、再貸与を受けた後、紛失又は盗難等にかかる警察手帳の本体、証票又は記章を発見し、又は回復したときもまた同様とする。
2 警察官等は、その身分を失ったときは、警察手帳を速やかに所属長を経て、警務課長に返納しなければならない。
附則
 この訓令は、平成14年10月1日から施行する。

附則(平成31年4月26日本部訓令第10号)

 この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

様式 略

  

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