鳥取県警察の行う会計の監査に関する訓令の制定について(例規通達)

鳥取県警察の行う会計の監査に関する訓令の制定について(例規通達)

  平成16年5月1日
  鳥会例規第4号

 このたび、会計の監査に関する規則(平成16年国家公安委員会規則第9号。以下「監査規則」という。)が公布、施行されたことを受け、鳥取県警察の行う会計の監査に関する訓令(平成16年5月鳥取県警察本部訓令第11号。以下「監査訓令」という。)を制定し、平成16年5月1日から施行することとした。監査訓令の制定の趣旨、概要等については、次のとおりであるので、事務処理上誤りのないようにされたい。

1 訓令制定の趣旨
  従来、警察における会計の監査は、警察庁会計事務処理取扱細則(昭和59年警察庁訓令第4号)第26条に基づいて行われてきたところであるが、このたび、監査規則が制定され、平成16年4月1日から施行されたことから、鳥取県警察の行う会計の監査(以下「会計監査」という。)について、会計監査実施計画の作成方法、鳥取県公安委員会への報告方法等について、その実施細目を定めるため、新たな訓令を定めたものである。
2 訓令の概要
(1)会計監査の実施者(第2条関係)
   鳥取県警察本部長(以下「本部長」という。)は、会計監査実施者として自ら会計監査を行うほか、指名する職員(以下「指名職員」という。)に会計監査を行わせることができることとした。
   なお、会計監査を実施する場合には、所要の補助者を付して行うこととする。
(2)会計監査実施計画(第3条関係)
  ア 第1項において、本部長は、毎年度、年度の開始前に、監査規則第2条第1項に規定する会計監査実施計画を作成するものとした。たたし、平成16年度の会計監査実施計画については、監査訓令施行後、速やかに作成するものとする。
  イ 第2項において、会計監査は、会計経理全体を対象とするのを原則とするが、めりはりをつけた会計監査とするため、会計監査実施計画で定める事項として「重点項目」を規定した。
    なお、重点項目の具体的な定め方としては、「捜査費関係」、「旅費関係」程度のものとする。
(3)会計監査実施計画の変更(第4条関係)
   本部長は、会計監査実施計画作成後、会計検査院による検査や鳥取県監査委員等による監査の実施予定が判明し、又は大規模な事件や警備実施事案が発生したなどの事由により、時期、対象所属等について調整する必要があると認める場合、会計監査実施計画を変更することができることとした。
(4)説明の要求等(第6条関係)
   会計監査実施者は、監査規則第5条の規定に基づいて説明、資料提供、職員の出頭を求めることができるものであるが、指名職員についても説明の要求等ができることを監査訓令において明確にしたものである。
(5)実施状況の報告(第7条関係)
   本部長が行った会計監査の実施状況の鳥取県公安委員会への報告は、監査規則第6条に「毎年度少なくとも一回」と規定されているため、定例的な報告の時期を規定したほか、随時の監査を実施した場合や会計監査により不適正経理事案を発見した場合等には、適宜、適切に報告することとした。
3 会計経理上の留意事項
  各所属長においては、警察の予算執行に関しいささかも疑念や批判を招くことのないよう、適正な会計経理の保持に努めること。
  

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