鳥取県警察の行う会計の監査に関する訓令

鳥取県警察の行う会計の監査に関する訓令

  平成16年5月1日
  本部訓令第11号

 鳥取県警察の行う会計の監査に関する訓令を次のように定める。
   鳥取県警察の行う会計の監査に関する訓令
(目的)
第1条 この訓令は、鳥取県警察に関する予算に係る会計経理の適正を期するため、鳥取県警察の行う会計の監査(以下「会計監査」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会計監査の実施者)
第2条 会計監査は、鳥取県警察本部長(以下「本部長」という。)が、鳥取県警察の各所属に対して行うものとする。
2本部長は、その指名する職員(以下「指名職員」という。)に会計監査を行わせることができる。
(会計監査実施計画)
第3条 本部長は、年度開始前に、当該年度の会計監査実施計画(会計の監査に関する規則(平成16年国家公安委員会規則第9号)第2条第1項に規定する会計監査実施計画をいう。以下同じ。)を作成するものとする。
2 会計監査実施計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1)会計監査の重点項目
(2)会計監査の対象所属
(3)会計監査の時期
(会計監査実施計画の変更)
第4条 本部長は、会計監査を効率的に実施するために特に必要があるときは、会計監査実施計画を変更することができる。
(実施)
第5条 本部長は、会計監査実施計画に従い、会計監査を行うものとする。
2 前項に規定するもののほか、本部長は、警察の会計経理の適正を期するため特に必要があるときは、その都度、速やかに、会計監査を行うものとする。
(説明の要求等)
第6条 指名職員は、会計監査を実施するため必要があるときは、会計監査の対象所属の長に対し、説明若しくは資料の提出を求め、又は指定する日時及び場所に所属職員を出頭させるよう求めることができる。
(実施状況の報告)
第7条 本部長は、毎年度終了後、速やかに、前年度における会計監査の実施の状況を鳥取県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に報告するものとする。
2 別項に規定する場合のほか、本部長は、特に必要があるときは、速やかに、会計監査の実施の状況を公安委員会に報告するものとする。
(会計監査の結果に基づく措置)
第8条 本部長は、会計監査の結果に基づき、会計経理の取扱いの改善等必要な事項を会計監査の対象所属の長に指示するものとする。
2 本部長は、前項の指示に基づいて講じられた措置の実施状況について、会計監査の対象所属の長に報告を求めるものとする。
附則
 この訓令は、平成16年5月1日から施行する。
  

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