鳥取県警察証明事務取扱要領の制定について(例規通達)

鳥取県警察証明事務取扱要領の制定について(例規通達)

  平成12年3月29日
  鳥会例規第1号
  鳥生企例規第11号
  鳥捜一例規第6号
  鳥鑑例規第2号
  改正 平成19年鳥会例規第2号、令和3年鳥会例規第5号

 鳥取県警察手数料条例が平成12年4月1日から施行されることに伴い、その円滑な事務処理を図ることができるよう、別添のとおり「鳥取県警察証明事務取扱要領」を制定したので、取り扱いに誤りのないようにされたい。

別添
   鳥取県警察証明事務取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、鳥取県警察手数料条例(平成12年3月鳥取県条例第38号。以下「条例」という。)第2条第1項第67号に規定する事実に関する証明書の交付事務に関し、他に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(事実に関する証明の種類)
第2条 事実に関する証明の種類は次の各号に掲げるものとする。
(1)遺失届出済証明
(2)盗難届出済証明
(3)火災その他災害証明
(4)海外渡航走犯罪経歴証明
(5)その他の事実証明
(証明願等)
第3条 証明に当たっては、申請者から証明願又は申請書(以下「証明願等」という。)を所轄警察署長に提出させるものとする。ただし、前条第4号の証明に係るものにあっては警察本部長に提出させるものとする。
2 前項の証明願等は、証明願等の余白に証明文を奥書して証明するものにあっては正副2通を提出させ、別に証明書を交付するものにあっては1通を提出させるものとする。
3 鳥取県警察手数料の免除に関する規則(平成17年7月鳥取県規則第76号)第2条の生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者に該当して手数料を免除する場合には、第1項の証明願等のほか、当該事実を証するに足りる書面を提示させ、又は添付させなければならない。
(手数料の徴収)
第4条 申請に係る手数料は、申請時に警察証明事務手数料納付書(様式第1号)により納付させ、又は納付したことを明らかにさせるものとする。
  附則
 この要領は、平成12年4月1日から施行する。

様式 省略


  

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