青色防犯パトロールの申請


1 申請の対象となる団体について

 自主防犯パトロールを行う団体であって、次のいずれにも適合していると認めるものです。
  1. 団体が次のいずれかに該当すること。

    ア 県又は市町村

    イ 県知事、警察本部長若しくは警察署長又は市町村長から防犯活動の委嘱を受けた団体又は県知事等から委嘱を受けた者により構成される団体その他の組織

    ウ 地域安全活動を目的として設立された公益法人、NPO法人、地方自治法の規定により市町村長の認可を受けた地縁による団体

    エ 上記団体と同等に自主防犯パトロールを適切に行うことができると認められる団体

    オ 上記のいずれかから防犯活動の委託を受けた者 

  2. 自主防犯パトロール活動の実績及び計画に照らし、継続的な自主防犯 パトロールの実施が見込まれること。

  3. 青色防犯パトロール講習を受講し、自主防犯パトロールを実施しているときに予想される事案に対し、適切に対応できると認められること。

  4. 青色パトロールが適正な方法で実施されると認められるもの。


2 パトロールの方法

  1. 青色回転灯等(回転式の構造又は光源が点滅する構造の青色防犯灯のことをいう。以下同じ)は自動車の屋根に1個又は1体のみ装着(マグネットによる着脱容易な取り付けも可能)して使用すること。
  2. 自主防犯パトロール中以外では青色回転灯等は点灯又は点滅させないこと。
  3. 自動車の車体に団体の名称及び自主防犯パトロール中であることを明確に表示すること。
  4. 使用する青色回転灯等は回転式の構造又は光源が点滅する構造であること。
  5. 青色回転灯等を点灯又は点滅させて運行する場合には、警察本部長が交付する標章を自動車の後方から見えるように掲示すること。
  6. 青色回転灯等を点灯又は点滅させて運行する場合には、パトロールの実施者は、警察本部長が交付するパトロール実施者証を携行すること。
  7. 警察本部長が認めた地域以外では青色回転灯等を点灯又は点滅させて自主防犯パトロールは行わないこと。

3 手続きの概要

  1. 申請者から住居地を管轄する警察署長を経由して警察本部長に証明を申請する。
  2. 申請者からの申出に基づき警察本部長が証明書、標章及びパトロール実施者証を交付する。
  3. 運輸支局等において証明書を提示し、自動車検査証に自主防犯活動に使用する自動車である旨の記録を受ける。
  4. 青色回転灯等を自動車に装着した自動車を用いた自主防犯パトロールを開始する。

 

 


 

 

 詳しい手続き方法については、最寄りの警察署の生活安全担当課にお尋ねください。

 証明申請に必要な書類は、当ホームページでダウンロードするか、警察署で受け取ることができます。

 各種様式はこちら(押印は不要です。)

 

  1. 証明申請書(様式第1号)(Wordファイル:36KB)
  2. 団体・青色防犯パトロールの概要(様式第2号)(Wordファイル:40KB)
  3. 青色防犯パトロール実施者名簿(様式第3号)(Wordファイル:52KB)
  4. 誓約書(様式第4号)(Wordファイル:20KB)
  5. 再交付申請書(様式第8号)(Wordファイル:31KB)
  6. 証明書記載事項変更申請書(様式第9号)(Wordファイル:32KB)
  7. パトロール実施者変更申請書(様式第10号)(Wordファイル:37KB)
  8. 返納届(様式第12号)(Wordファイル:31KB)
  9. デモンストレーション等運行実施申請書(様式第13号)(Wordファイル:35KB)

 

  

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