意見の聴取指定事案に関する事務処理要領の制定について(例規通達)

意見の聴取指定事案に関する事務処理要領の制定について(例規通達)

平成19年7月19日
鳥運免例規第8号
改正  平成21年鳥運免例規第11号、平成29年第4号、平成30年鳥務例規第3号、平成31年鳥務例規第8号、令和2年鳥運免例規第7号
 
 対号1 平成6年11月14日付け鳥運免例規第8号 意見の聴取指定事案に関する事務処理要領の制定について(例規通達)
 2 平成19年7月19日付け鳥運免例規第7号 運転免許の効力の仮停止等に関する事務取扱要領について(例規通達)
 意見の聴取の指定事案については、対号1例規通達により実施してきたところであるが、今般、事務処理の実効性をより高めるため、別添のとおり「意見の聴取指定事案に関する事務処理要領」を定め、平成19年7月19日から実施することとしたので、運用上誤りないようにされたい。
 なお、対号1例規通達は、平成19年7月18日限り廃止する。

別添
   意見の聴取指定事案に関する事務処理要領
第1 意見の聴取の指定制度の趣旨
 特定の悪質危険な違反行為による死傷事故については、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第103条の2(法第107条の5第10項において準用する場合を含む。)に基づく運転免許の効力の仮停止及び自動車等の運転の仮禁止(以下「仮停止等」という。)により、迅速に行為者を道路交通の場から排除することができるが、それ以外の運転免許の取消し対象となる死傷事故や違反行為は、各所属からの行政処分上申を待ってからの処分となるため、処分までにかなりの日数が経過することとなる。その矛盾を排除するために、法第104条に基づく意見の聴取の日時及び場所の指定(以下「意見の聴取の指定」という。)を迅速に行い、早期にこれら悪質違反者を道路交通の場から排除し、もって、交通の安全を確保しようとするものである。
第2 意見の聴取の指定事案
 意見の聴取の指定をする事案は、県内居住の運転者による違反行為で、犯罪事実が明白であり、かつ、累積点数が免許の取消点数に達することが明らかな別表に揚げる事案とする。ただし、被疑者の負傷等の理由により、意見の聴取日に出頭できないおそれがあるものを除く。
第3 事案の報告
 別表に該当する事案を現認し、又は認知した警察署長(以下「署長」という。)又は交通部高速道路交通警察隊長(以下「高速隊長」という。)は、交通部運転免許課長(以下「運転免許課長」という。)に対し、意見の聴取の指定事案発生速報要領(別記様式第1号)により、意見の聴取の指定の上申を行うものとする。ただし、交通部交通機動隊長が対象事案を現認し、又は認知した場合は、その発生地を管轄する警察署長に事務を引き継ぐものとする。
第4 意見の聴取手続
1 第3による報告を受けた運転免許課長は、次の各号に揚げる措置を講ずるものとする。
(1) 当該事案が意見の聴取の指定事案に該当するか否かを審査し、該当すると認めたときは、直ちにその者に対する意見の聴取の日時及び場所を指定して事件を処理した署長又は高速隊長に通報するものとする。
(2) 当該事案を警察庁情報処理センターに登録する。
2 (1)の通報を受けた署長又は高速隊長は、「運転免許の効力の仮停止等に関する事務取扱要領について(例規通達)」(平成19年7月19日付け鳥運免例規第7号)に定める意見の聴取通知書を正副2通作成して正本を被処分者に交付し、意見の聴取の日時、場所及び処分をしようとする理由等を通知するとともに、副本裏面の意見の聴取通知書受領書に受領印を徴するものとする。
3 審査の結果、意見の聴取の指定事案に該当しないものについては、運転免許課長が意見の聴取手続について通知を行うものとする。この場合、運転免許課長は、その旨を署長又は高速隊長に通報するものとする。
第5 関係書類の送付
 署長又は高速隊長は、意見の聴取の指定事案として取り扱った事案については、意見の聴取日の3日前までに当該関係書類を意見の聴取指定事案関係書類送付書(別記様式第2号)により、運転免許課長に送付するものとする。この場合において取締原票については、その下部欄外に「意見の聴取指定事案」と朱書して二重登録の防止に配慮すること。
第6 事務処理上の留意事項
1 意見の聴取の指定は、法定の手続ではなく、行政処分を迅速に処理するための手段であるので、運転免許証の保管は行わないこと。
2 運転免許が現に効力停止中の者の行った無免許運転の場合で、その処分理由が重大違反唆し又は道路外致死傷、危険性帯有者で酒酔い運転ほう助等の点数制度によらない法令違反である場合には、本制度は適用できないので誤りのないようにすること。
3 速報後において新たな事案が判明し、速報内容に変更が生じたときは、直ちに変更事項を運転免許課長に速報すること。
4 意見の聴取については、法の定めるところにより、被処分者の意見の聴取に係る必要な事項について聴取日の1週間前までに公示しなければならないので、事後報告する場合は迅速に処理すること。
別表(第2、3関係)


故意による人の死傷又は建造物の損壊事故

酒気帯び運転(呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールを検知)を伴う過失の明白な傷害事故、あて逃げ事故又は建造物損壊事故

仮停止事案のうち何らかの事情により仮停止のできなかった事故

仮停止事案に該当しない責任の重い死亡事故

酒酔い運転、麻薬等運転又は妨害運転(著しい交通の危険)

運転免許の効力停止処分を受けた者が、その処分期間中にした無免許運転

過失が明白で責任が重く、被害者が3か月以上の傷害を負った事件

大型自動車等無資格運転

酒気帯び運転(呼気1リットル中0.25ミリグラム以上のアルコールを検知)、妨害運転(交通の危険のおそれ)又は共同危険行為等禁止違反
10
過去1年以内に運転免許の処分前歴がある者が行った違反・事故で、次のいずれかに該当するもの
(1)速度超過(毎時50km以上)違反
(2)過失が明白で責任の重い重傷事故
11
 過去1年以内に運転免許の処分前歴が2回以上ある者のした違反行為のうち、次のいずれかに該当するもの
(1)過失が明白で責任の重い軽傷事故又は建造物損壊
(2)基礎点数が6点以上の法令違反

別記様式 省略
  

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