少年被疑者等の指紋等採取及び写真撮影について(例規通達)

少年被疑者等の指紋等採取及び写真撮影について(例規通達)の全部改正について(例規通達)

平成13年3月9日
鳥生企例規第3号、鳥鑑例規第2号

対号 昭和63年11月16日付け鳥防少例規第9号外共発少年被疑者等の指紋等採取及び写真撮影について(例規通達)
みだしのことについては、対号例規通達により実施してきたところであるが、昨今の少年犯罪の諸情勢等にかんがみ、これを全部改正し、平成13年3月9日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。

第1 少年被疑者
少年被疑者の指紋又は掌紋(以下「指紋等」という。)の採取及び写真撮影については、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)、犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)、指紋等取扱規則(平成9年国家公安委員会規則第13号)、被疑者写真の管理及び運用に関する規則(平成2年国家公安委員会規則第9号)及び少年警察活動要綱(平成9年5月鳥取県警察本部訓令第6号)によるほか、次に定めるところによる。
1 身体の拘束を受けている少年被疑者
身体の拘束を受けている少年の被疑者については、刑事訴訟法第218条第2項、指紋等取扱規則第3条第1項及び被疑者写真の管理及び運用に関する規則第2条第1項の定めるところにより、指紋等を採取し、及び写真を撮影するものとする。
2 身体の拘束を受けていない少年被疑者
(1)  身体の拘束を受けていない少年被疑者の指紋等の採取及び写真撮影については、犯罪捜査のため必要やむを得ない場合で、少年被疑者の承諾を得たときに限り行うものとする。
(2)  指紋等の採取及び写真撮影の要否の判断等に当たっては、当該事件の捜査主任官が、少年事件選別主任者の意見を聴くなどして、次の事項を遵守して行うこと。
ア 少年事件の特性にかんがみ、特に年少少年(14歳及び15歳の少年をいう。)の事件及び軽微な事件においては、その必要性を慎重に判断すること。
イ 少年の承諾を得るにあたっては、任意性の確保に特に配意すること。
ウ 少年の心情を傷つけることのないよう、その時期、場所、方法等については慎重に配意するとともに、その心情に著しい影響を与えると認められるときは行わないものとすること。
エ 少年が16歳未満であるときは、保護者(少年に対して法律上監護教育の義務のある者及び少年を現に監護する者をいう。以下同じ。)の承諾を求めること。
オ やむを得ない場合を除き、保護者等(保護者、少年の在学する学校の教員又は少年を雇用する雇用主若しくはこれに代わるべき者をいう。以下同じ。)の立会いを求めること。
第2 触法少年
1 触法少年については、指紋等を採取し、又は写真を撮影してはならない。
ただし、触法事案の現場等に残された指紋等との対照又は写真面割りによって、その少年が当該刑罰法令に触れる行為をした者であることを特定するため必要やむを得ない場合で、少年及び保護者の承諾を得たときはこの限りでない。
なお、触法少年の指紋等採取又は写真撮影は、刑事訴訟法、犯罪捜査規範指紋等取扱規則及び被疑者写真の管理及び運用に関する規則に定める手続きによって取り扱ってはならない。
2 1による触法少年の指紋等採取及び写真撮影の要否の判断は、少年事件選別主任者が行うこと。ただし、当該触法事案に関する事件に捜査主任官が置かれているときは、当該捜査主任官が少年事件選別主任者の意見を聴いて行うこと。
3 触法少年の指紋等採取及び写真撮影並びにその要否の判断に当たっては、次の事項を遵守すること。
(1) 触法事案の性格にかんがみ、その必要性を慎重に判断すること。
(2)少年及び保護者の承諾を得るに当たっては、任意性の確保に特に配意すること。
(3)少年の心情を傷つけることのないよう、その時期、場所、方法等について慎重に配慮するとともに、その心情に著しい影響を与えると認められるときは行わないこと。
(4) やむを得ない場合を除き、保護者等の立会いを求めること。 
第3 ぐ犯少年及び不良行為少年
ぐ犯少年又は不良行為少年であることが判明した少年については、指紋等を採取し、又は写真を撮影しないこと。
  

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