鳥取県警察損失補償実施要綱の制定について(例規通達)

鳥取県警察損失補償実施要綱の制定について(例規通達)

平成27年3月16日
鳥監察例規第1号

改正 令和2年鳥務例規第5号

警察職員の適法な職務執行により第三者に損失を与えた場合における財産的な補償の実施について、別添のとおり「鳥取県警察損失補償実施要綱」を制定し、平成27年4月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
別添
鳥取県警察損失補償実施要綱
1 趣旨
この要綱は、職員の適法な職務執行により第三者に損失を与えた場合における財産的な補償(以下「損失補償」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
2 定義
この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 職員
鳥取県警察職員(会計年度任用職員及び臨時的任用職員を含む。)及び警察法(昭和29年法律第162号)第60条の規定に基づき鳥取県公安委員会の援助の要求により鳥取県警察に派遣された他の都道府県警察の職員をいう。
(2) 第三者
職員及び職務執行の直接の相手方以外の者をいう。
3 損失補償の要件
損失補償は、次のいずれにも該当する場合に行うことができる。
(1) 第三者の財産に損失があること。
(2) 損失が職員の適法な職務執行によるものであること。
(3) 損失を受けた第三者が、適法な職務執行であると容認していること。
(4) 他の法令等により損失の全てが補償されていないこと。
(5) 損失を受けた第三者に損失補償を請求する意思があること。
4 損失補償の額
損失補償の額は、原状回復に必要な額を基準とし、時価等を勘案して算出するものとする。
5 審査会
(1) 警察本部に損失補償審査会(以下「審査会」という。)を置き、損失補償の実施の要否及びその額(以下「補償額等」という。)について審査を行うものとする。
(2) 審査会の会長には首席監察官を、会員には警務部会計課長、警務部監察課長(以下「監察課長」という。)及び職務執行に係る業務を主管する警察本部の所属長をもって充てる。
(3) 審査会の庶務は、警務部監察課において処理する。
6 損失補償の実施手続
(1) 対象事案の報告
所属長は、損失補償を行うべき事案を認知したときは、当該事案の概要、損失の状況等について、速やかに監察課長を経由して警察本部長(以下「本部長」という。)に報告すること。
(2) 調査
監察課長は、(1)の報告を受けたときは、職務執行の状況、損失の程度等を調査し、事実関係を明らかにすること。
(3) 審査
審査会においては、(2)の調査の結果を踏まえ、補償額等について審査を行うこと。
(4) 支給決定
監察課長は、(3)の審査の結果を本部長に報告した上、補償額等を決定すること。
(5) 支給
監察課長は、補償額等が決定したときは、所定の会計手続により速やかに損失を受けた第三者への損失補償を行うこと。ただし、損失補償を実施しない旨の決定がなされたときは、第三者にその旨を通知すること。
7 返還請求
本部長は、損失補償を行った場合において、第三者が他の法令等により損失に対する損害賠償等を受けたときは、当該損失補償の全部又は一部の返還を求めることができる。
8 協力援助行為への準用
3から7までの規定は、協力援助行為(職員以外の者による職員の適法な職務執行への協力援助をいう。)を行ったことにより第三者に損失を与えた場合について準用する。この場合において、3(2)中「職員」とあるのは「職員以外の者」と、3(2)及び(3)並びに6(2)中「職務執行」とあるのは「協力援助行為」と読み替えるものとする。
9 補則
この要綱により難い事由が生じたときは、その都度、本部長が指示するところによる。 

  

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