逮捕術試合及び審判規則の改正について(例規通達)の全部改正について(例規通達)

逮捕術試合及び審判規則の改正について(例規通達)の全部改正について(例規通達)

平成9年12月17日
鳥教例規第2号
改正  平成15年鳥務例規第7号、平成25年4月25日鳥教例規第1号

対号 平成4年2月1日付け鳥教例規第1号 逮捕術試合及び審判規則の改正について(例規通達)
逮捕術試合及び審判規則については、対号例規通達により実施してきたところであるが、この度、これを全部改正し、別添のとおり逮捕術試合及び審判規則を定め、平成10年1月1日から施行することとしたので、逮捕術訓練の積極的推進に努めるとともに、逮捕術試合及び審判の運用について遺憾のないようにされたい。
別添
逮捕術試合及び審判規則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、逮捕術試合及び審判に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(試合場の基準)
第2条 試合場は、場内及び場外に区分し、原則として次の各号によるものとする。
(1) 場内は、約81平方メートル(約9メートル四方)とし、畳を敷き詰めて設けること。
(2) 場外は、場内の外周に幅約2.7メートルで畳又はマットを敷き詰めて設けること。
(3) 場内及び場外の区別を明らかにするため、その境界線の内側に幅約0.9メートルで赤色の畳を敷き詰めること。
(4) 開始線は、場内中央部に3.6メートルの距離をおいて、正面境界線に垂直方向に1メートルの長さで、正面に向かって右側を赤色、左側を白色のテープで表示すること。
2 2つ以上の試合場を隣接して設ける必要があるときは、危険のない限度で、それぞれの場外を併用するようにして設けることができる。
(服装)
第3条 試合者は、柔道衣を着用するほか、逮捕術シューズ(規格については別に定める。)を履かなければならない。
(防具)
第4条 試合用の防具は、面、ソフト警棒用防顔面、小手、胴及び股当てとし、その規格については別に定める。
(用具)
第5条 試合用具(以下「用具」という。)は、次の各号のとおりとし、その規格については別に定める。
(1) 警棒、ソフト警棒、警じょう及び短刀
(2) その他、実戦的な逮捕術訓練の遂行に効果があると認められるもの
第2章 試合
(試合種別)
第6条 試合は、同種試合又は異種試合により行うものとし、その種目については、あらかじめ別に定めるところによる。
(試合技)
第7条 試合技は、当て身、投げ、関節技(逆)、足取り、固め及び警棒、警じょう、短刀等による打ち、突き並びにソフト警棒等による打ちとする。
(試合の開始及び終了)
第8条 試合者は、開始線に基本の姿勢又は別に定める姿勢で向かい合って立ち、相互に礼を行ったのち、「構え」の姿勢をとり、主審の「始め」の宣告により直ちに試合を開始するものとする。
2 試合の終了は、次の各号のとおりとする。
(1) 同種試合にあっては、試合者の一方が2本先取したとき。
(2) 異種試合にあっては、試合の前半及び後半のそれぞれについて、試合者の一方が2本先取したとき。
(3) 試合時間が終了したとき。
3 試合者は、主審の「やめ」の宣告で試合を終了したときは開始線に戻り、「構え」の姿勢で向かい合って立ち、主審の指示及び勝負の宣告を受けたのち、基本の姿勢又は別に定める姿勢となり相互に礼を行い退場するものとする。
(試合時間)
第9条 試合時間は、次の各号を基準とする。
(1) 同種試合は、3分とする。
(2) 異種試合は、前半2分及び後半2分の合計4分とし、前半終了時点で用具を取り替えるものとする。
2 次の各号の時間は、試合時間に含まないものとする。
(1) 主審が「1本」の判定を宣告し、試合の再開を命じるまでに要した時間
(2) 事故の処理、審判員の合議等に要した時間
(3) 審判員が試合を中止させ、その後試合の再開を命じるまでに要した時間
(4) 試合者が負傷等のため主審に試合の中止を申し出てこれが認められ、所要の処置をするために要した時間
3 前2項の規定は、代表戦及び延長戦に準用する。
第3章 勝敗の決定
(勝敗の決定)
第10条 勝敗の決定は、次の各号のとおりとする。
(1) 同種試合においては、試合時間内に2本先取した者を「勝ち」とする。ただし、試合時間内に一方だけが1本を取得したときは、その者を「勝ち」とする。
(2) 異種試合においては、前半と後半に取得した合計本数の多い者を「勝ち」とする。
2 試合時間内に勝敗が決まらないときは、あらかじめ別に定めるところにより、延長戦、判定若しくは抽選により試合の勝敗を決め、又は引き分けとする。
3 判定により勝敗を決めるときは、技能の正確性、姿勢・態度、反則(第2種禁止行為)の有無を総合して判断する。
(不戦勝ち及び棄権勝ち)
第11条 試合者の一方が試合の開始前に棄権したときは、他の試合者を「不戦勝ち」とする。
2 試合者の一方が試合を行うことができるにもかかわらず、試合の継続を拒み、又は試合を棄権したときは、他の試合者を「棄権勝ち」とする。
3 前2項の規定により「勝ち」となった試合者は、同種試合においては2本勝ち、異種試合においては4本勝ちとし、延長戦にあっては1本を与える。この場合において、「負け」となった試合者の取得した本数は有効とする。
4 第1項及び第2項の規定により「負け」となった者は、その後の試合に出場できないものとする。
(負傷等の場合の処置)
第12条 審判員は、試合中、試合者に負傷その他の事故があったときは、合議によって試合の継続の可否を決定する。
2 審判員は、試合の継続が不可能であると認めるときは、合議によって次の各号により処置しなければならない。
(1) 負傷の原因が試合者の一方の責任によると認められるときは、負傷原因を生じさせた者を「負け」とする。
(2) 負傷の原因が試合者のいずれの責任とも認められないときは、試合不可能となった者を「負け」とする。
(3) 負傷以外の事故があったため、試合の継続を不可能と認めるときは、試合不可能となった者を「負け」とする。ただし、天変地異等、事故の原因が試合者双方にない場合は、原則として「引き分け」とする。
(4) 負傷等の処置に要した時間が1試合3分(累積)を超えたときは、その者を「負け」とする。ただし、負傷の原因が負傷者の相手方にある場合は、負傷の処置に要する時間を計時しない。
3 審判員は、前項の規定により「負け」とした試合者のその後の試合出場について、合議のうえ認めることができる。ただし、第1号の規定により「負け」とされた者は、その後の試合に出場できないものとする。
4 第2項の規定により「勝ち」となった試合者は、同種試合においては2本勝ち、異種試合においては4本勝ちとし、延長戦にあっては1本を与える。この場合において、「負け」となった試合者の取得した本数は有効とする。ただし、第2項第1号の規定により「負け」となった者の取得した本数は、無効とする。
(1本の判定)
第13条 1本の判定は、次の各号のとおりとする。
(1) 同種試合(ソフト警棒試合を除く。)及び異種試合は、充実した気迫と姿勢をもって、次のアからコまでのいずれかを確実に施した場合とする。
ア 用具で相手の肩、小手、胴を打ち、又は胴を突いたとき。
イ 用具で相手の用具を打ち落としたとき。
ウ 拳で相手の顎若しくは胴を突き、又は胴に肘当てをしたとき。
エ 相手の胴を蹴り、又は胴に膝当てをしたとき。
オ 相手の短刀を蹴り落としたとき。
カ 相手の肘又は手首を関節技(逆)できめ、相手が「参った」の意思表示をしたとき。ただし、相手の意思表示がない場合でも、審判員が技の効果を認めたとき。
キ 倒れた相手に対して、前各号に掲げる要領により所定の部位(顎部を除く。)を直ちに打ち、突き、蹴り又は関節技(逆)できめたとき。
ク 相手を投げ倒したとき。この場合の投げは「警察柔道試合及び審判規則」における「技有り」程度以上の効果があったと認められたときとする。
ケ 相手の蹴りを外し、その蹴り足を完全に制したとき。
コ 相手が伏臥となった場合において、直ちに首を制したとき。
(2) ソフト警棒試合は、充実した気迫と姿勢をもって、次のア、イのいずれかを確実に施した場合とする。
ア ソフト警棒で相手の肩、肘(肩口から肘まで)、小手(肘から指先まで)、胴(脇下から腰部まで)又は膝(大腿部及び下腿部)のいずれかの部位を確実に打ったとき。
イ ソフト警棒で相手のソフト警棒を打ち落としたとき。
2 有効打突を宣告した場合でも、試合者に不適切な行為があったときは、審判員の合議により、その宣告を取り消すことができる。
(団体試合)
第14条 団体試合は、同種試合又は異種試合により行い、その方法等はあらかじめ別に定めるところによるものとする。
2 団体試合におけるチームの勝敗は、次のとおり決定する。
(1) 勝者数の多いチームを「勝ち」とする。ただし、勝者数が同数の場合は、取得本数の多いチームを「勝ち」とする。
(2) 前号によってもチームの勝敗を決めることができないときは、「引き分け」とする。ただし、勝敗を決める必要があるときは、代表戦又は抽選を行うものとし、その方法等は、あらかじめ別に定めるところによる。
3 団体試合のリーグ戦を行う場合の順位は、勝ち数の多いチーム、負け数の少ないチーム、勝者数の多いチーム、総本数の多いチーム、代表戦に勝ったチームの順で決定する。ただし、勝者数及び総本数については、代表戦の数を除く。
第4章 禁止行為
(禁止行為)
第15条 試合者は、試合中、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 第1種禁止行為
ア 審判員又は相手に対し、非礼な言動をすること。
イ 定められた以外の用具(不正用具)を使用すること。
ウ 前屈した姿勢(頭から先に床に着くような姿勢をいう。)で、内股等により巻き込むこと。
エ 相手の身体を抱き上げ、頭部又は頸椎部から落とすこと。
オ 払い腰等を掛けられたとき、相手の支え足を内側から刈り、又は払うこと。
カ 「河津掛け」又は「かに挟み」で投げること。
キ 相手の肘又は手首以外の関節をきめること。
ク 肘又は手首の関節をきめながら相手に身体を預け、一気にうつ伏せに引き倒すこと。
ケ 相手の顎部を突き上げ、又は蹴ること。
コ 倒れた相手の顎部を打ち、突き、又は蹴ること。
サ 倒れた相手を踏みつけること。
シ 前傾姿勢の相手の首を脇下に抱え込むように腕を巻き付け、これをきめて投げること。
ス 自己の用具を横振りし、相手の頭部を打つこと。
セ 短刀を把持する手が畳上に着いている状態で短刀又は短刀を把持する小手を蹴ること。
(2) 第2種禁止行為
ア 同種試合(ソフト警棒試合を除く。)及び異種試合において、次の行為をすること。
(ア) 第13条第1号アからオまでに掲げる所定の部位以外を打ち、突き、又は蹴ること。
(イ) 相手又は自己の短刀の刃体を握ること。
(ウ) 場外に出ること。
(エ) 不当に相手を場外に押し出し、又は突き出すこと。
(オ) 自己の用具を手から離すこと。
(カ) 不当に相手の防具をつかむこと。
(キ) 相手の攻撃に対して、頭部(顔面を含む。)で防御すること。
(ク) 上体を極度に前屈し、又はうつ伏せ等極端な防御姿勢をすること。
(ケ) うずくまる姿勢をすること。
(コ) 不当な中止要請をすること。
(サ) その他、試合の公正を害すると認められる行為をすること。
イ ソフト警棒試合において、次の行為をすること。
(ア) 第13条第2号に掲げる所定の部位以外を打つこと。
(イ) ソフト警棒による突きを行うこと。
(ウ) 当て身、関節技(逆)、投げ又は組打ちを行うこと。
(エ) 場外に出ること。
(オ) 不当に相手を場外に押し出し、又は突き出すこと。
(カ) 自己の用具を手から離すこと。
(キ) 不当に相手の防具をつかむこと。
(ク) 上体を極度に前屈する極端な防御姿勢をすること。
(ケ) 不当な中止要請をすること。
(コ) その他、試合の公正を害すると認められる行為をすること。
(反則の処置)
第16条 審判員は、試合者が前条の禁止行為を犯したときは反則とし、次の各号により処置するものとする。
(1) 試合者の一方が前条第1号の第1種禁止行為を犯したときは、第8条第2項及び第10条第1項の規定にかかわらず、その者を「負け」として試合を終了し、相手に同種試合においては2本、異種試合においては4本を与える。試合者双方が同時に犯したときは、双方「負け」とする。この場合、「負け」となった試合者の取得した本数は無効とし、その後の試合には出場させない。
(2) 試合者が前条第2号の第2種禁止行為を犯したときは、1回ごとに反則を宣告し、2回犯したときは相手に1本を与える。その後、更にこれらの禁止行為を犯したときは、改めて回数を起算する。ただし、試合者双方が共に1本取得した後、又は共に取得本数がなく延長戦となった場合において、それぞれ同時に2回目の禁止行為を犯したときは、相殺し反則としない。
(3) 反則は、1試合(延長戦を含む。)を通じて積算する。
2 審判員は、反則の判定に当たっては合議により行うものとする。ただし、反則の事実が明らかなときは、合議を省略することができる。
第5章 審判
(審判長)
第17条 試合運営の適正を図るため、必要があるときは、審判長を置くことができる。
2 審判長は、公正な試合を遂行するために必要な一切の権限を有する。
(審判主任)
第18条 前条第1項の規定に基づき審判長が置かれた場合において、2つ以上の試合場で同時に試合を行うときは、試合場ごとに審判主任を置くことができる。
2 審判主任は、審判長を補佐するものとする。
(審判員)
第19条 審判員は、原則として主審1名及び副審2名で構成する。
2 審判員は、この規則に従って試合の勝敗を決めるものとし、1本の判定及び反則等の判定については、いずれも同等の権限を有する。
3 主審は、試合の運営の全般に関する権限を有し、1本の判定及び反則等の表示と宣告を行う。
4 副審は、主審を補佐し、1本の判定及び反則等の表示を行うほか、危険防止、反則及び試合時間の終了等について、主審に代わって「やめ」等の宣告を行うことができる。
(1本の判定)
第20条 主審は、審判員の2名以上が1本の効果を認めたとき、又は1名が1本の効果を認め、他の2名が棄権したときは、「1本」と判定するものとする。
(意義の申し立て)
第21条 審判員の判定に対しては、何人も意義の申し立てをすることができない。
2 この規則の実施について疑義があるときは、監督その他の責任者は直ちに(その試合者の試合終了までに限る。)審判長、審判主任又は主審に対し、申し立てることができる。
(試合の一時中止)
第22条 主審は、次の各号のいずれかに該当するときは、試合を一時中止させなければならない。
(1) 試合者が禁止行為を犯し、又は犯そうとしたとき。
(2) 試合者に負傷、その他の事故があったとき。
(3) 正常な試合進行ができないとき。
(4) その他必要と認めるとき。
2 副審は、前項第1号又は第4号に該当すると認めたときは、試合を一時中止させることができる。
(審判旗の規格)
第23条 審判旗(以下「旗」という。)の規格は、別に定める。
(審判旗の表示方法)
第24条 審判員は、赤色及び白色の旗1本ずつを持ち、次の各号(副審にあっては、第1号から第7号のみ)により、表示を行うものとする。
(1) 1本の効果を認めたとき………効果を認めた試合者側の旗を斜め上方に上げる。
(2) 1本の効果を認めないとき………両旗を前下で交差しながら左右に振る。
(3) 判定を棄権するとき………両旗を前下で交差する。
(4) 試合時間が終了したとき………両旗を真上に上げる。
(5) 第22条により試合を一時中止させるとき………両旗を体の前に肩の高さで水平に出し、試合を継続させると同時に下ろす。
(6) 合議の必要を認めたとき………両旗を右手に持って真上に上げる。
(7) 判定により勝敗を決するとき………勝者と判断した試合者側の旗を斜め上方に上げる。
(8) 勝負の宣告をするとき………勝者側の旗を斜め上方に上げる。
(9) 「引き分け」を宣告するとき………両旗を真上で交差する。
(10) 反則の宣告をするとき………反則者を指し示す。
(11) 1本の取消しを宣告するとき………1本の効果を認めて上げた旗を降ろし、両旗を前で交差しながら左右に振る。
(12) 合議の結果、効果を認めた試合者を誤ったこと(錯誤)を確認したとき………1本の効果を認めて上げた旗を降ろし、両旗を前で交差しながら左右に振った後、正しい効果を認めた試合者側の旗を斜め上方に上げる。
(13) 負傷者の手当等に要する時間を測定させるとき………右(左)手を肩の高さに水平に上げ、手のひらを左右に振って時計係に示す。
(14) 負傷者の手当等の測定時間を解除するとき………右(左)手を肩の高さに水平に上げ、手のひらを左右に振って時計係に示す。
(15) チームの勝敗を宣告するとき………勝ったチーム側の手を斜め上方に上げる。
(16) チームの「引き分け」を宣告するとき………片手を上方から前方に下ろして、一時停止する。
2 試合者の反則が明らかで合議の必要がない場合は、反則者側の旗を右(左)斜め下45度に上げる。
3 審判員は、他の審判員が第1項第1号及び前項の表示をしたときは、第1項第1号から第3号及び前項のいずれかの表示を行うものとする。
(宣告、指示の方法)
第25条 主審は、次の各号により宣告を行うものとする。
(1) 試合を開始又は再開させるとき………「始め」
(2) 1本と判定したとき………「1本」、「赤(白)」、「肩(顎、肘、小手、胴、膝、投げ、関節技、足取り、打ち落とし、固め、蹴り落とし)」
(3) 試合を一時中止させるとき………「まて」
(4) 試合者が第1種禁止行為を犯したとき………「赤(白)」、「何々により反則」、「白(赤)の勝ち」
(5) 試合者が第2種禁止行為を犯したとき………「赤(白)」、「何々により反則」、「1回」、「反則2回」、「白(赤)1本」
(6) 1本の取消しを宣告するとき………「取消し」
(7) 試合者に用具を取り替えさせるとき………「用具替え」
(8) 合議の必要を認めたとき………「合議」
(9) 試合時間が終了したとき………「やめ」
(10) 試合の勝負が決まったとき………勝者側の旗を上げて「赤(白)の勝ち」又は「不戦(棄権)」「赤(白)の勝ち」
(11) 試合の勝負が決まらなかったとき………「引き分け」
(12) 延長戦を開始させるとき………「延長、始め」
(13) 判定で勝敗を決するとき………「判定」
(14) 負傷の手当等に要する時間を測定させるとき及び測定時間を解除させるとき………「赤(白)、時間」
(15) 判定又は抽選により試合の勝敗が決まったとき………「赤(白)」「判定勝ち(抽選勝ち)」
(16) チームの勝敗を宣告するとき………「赤(白)の勝ち」又は「引き分け」
(17) 錯誤による誤審を訂正する時………「取消し」、「赤(白)」、「肩(顎、肘、小手、胴、膝、投げ、関節技、足取り、打ち落とし、固め、蹴り落とし)」
2 主審は、宣告を行う場合において、次の各号のいずれかに該当するときは試合者を開始線に戻さなければならない。
(1) 試合の一時中止を解くとき。ただし、第22条第1項第3号により試合を一時中止させたときは、その場で試合を継続させることができる。
(2) 試合者が禁止行為を犯したとき。
(3) 1本を判定したとき。
(4) 試合が終了したとき。
(5) 副審が必要と認めたとき。
3 副審は、次の各号により宣告を行うことができる。
(1) 第22条第2項により試合を一時中止させるとき………「まて」
(2) 試合時間が終了したとき………「やめ」
(その他の処置)
第26条 この規則に定めるもののほか、試合及び審判に関する細部事項は、あらかじめ別に定めるところによる。
2 試合中、この規則又はこの規則に基づき別に定めたところによっても処理できない事項については、審判員が合議の上、裁判長に諮って処置する。 
  

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