鳥取県警察署協議会委員の委嘱及び解嘱等の手続きに関する規程

鳥取県警察署協議会委員の委嘱及び解嘱等の手続に関する規程

平成13年5月9日
公安委員会規程第3号

改正 平成31年公安委員会規程第4号
 鳥取県警察署協議会委員の委嘱及び解嘱等の手続に関する規程を次のように定める。
(目的)
第1条 この規程は、警察法(昭和29年法律第162号)第53条の2第3項及び鳥取県警察署協議会条例(平成13年3月鳥取県条例第8号。以下「条例」という。)第3条第2項及び第4条第3項の規定に基づく警察署協議会(以下「協議会」という。)の委員の委嘱及び解嘱等の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の委嘱)
第2条 協議会委員(以下「委員」という。)は、識見を有し社会的信望があり、かつ地域の安全に関心を持っている者で、次の各号のいずれかに該当する者のうちから委嘱するものとする。
(1) 当該警察署の管轄区域内に住所を有する者
(2) 当該警察署の管轄区域内に存する自治体、学校、会社及び団体等に勤務する者
(3) 当該警察署の管轄区域内に事務所又は事業所を置き、営業等の活動を行う事業者
2 公安委員会は、当該協議会の置かれた地域を管轄する警察署長(以下「警察署長」という。)に委員の候補者を上申させることができる。
(委嘱の手続)
第3条 公安委員会は、委員を委嘱するときは、委嘱状(様式第1号)を交付して行うものとする。
(委員の解嘱)
第4条 委員の解嘱は、条例で定める場合のほか、第2条各号のいずれにも該当しなくなった場合に行うものとする。
2 警察署長は、委員が前項に定める解嘱の要件に該当すると認めたときは、公安委員会に上申するものとする。
(解嘱の手続)
第5条 公安委員会は、委員を解嘱するときは、解嘱通知書(様式第2号)を交付して行うものとする。
(辞職の届出)
第6条 委員は、委員を辞職したいときは、公安委員会に届け出るものとする。
2 公安委員会は委員の辞職を承認したときは、辞職承認書(様式第3号)を交付するものとする。
附則
この規程は、平成13年6月1日から施行する。

附則

この規程は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

様式 省略

  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000