鳥取県公安委員会の表彰に関する訓令

鳥取県公安委員会の表彰に関する訓令

平成26年3月3日
公安委員会訓令第1号
改正 平成30年公安委員会訓令第2号

 鳥取県公安委員会の表彰に関する訓令を次のように定める。

   鳥取県公安委員会の表彰に関する訓令
(趣旨)
第1条 この訓令は、鳥取県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う表彰(以下「表彰」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類及び対象)
第2条 表彰の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1)表彰状
(2)善行賞
(3)感謝状
2 表彰状は、鳥取県警察の職員又は所属(捜査本部、警備本部その他事務処理上必要があって設けられた組織を含む。)(以下「職員等」という。)に対し、次の各号のいずれかに該当する場合に授与するものとする。
(1)社会的反響が極めて大きい事件・事故又は県民が真摯に解決を望む事案等を解決して警察の威信を高める顕著な功労があったと認められる場合
(2)県民の期待に応える警察を実現するため、効果的かつ効率的な警察運営に関し、顕著な功労があったと認められる場合
(3)その他公安委員会が表彰状を授与する必要があると認めた場合
3 善行賞は、職員等に対し、次の各号のいずれかに該当する場合に授与するものとする。
(1)職員等が行った職務に関し、職員等以外の個人若しくは団体(以下「部外者等」という。)から文書若しくは面接により賞賛され、又は感謝され、警察の威信を高める功労があったと認められる場合
(2)その他公安委員会が善行賞を授与する必要があると認めた場合 
4 感謝状は、部外者等に対し、次の各号のいずれかに該当する場合に授与するものとする。
(1)犯罪の予防、鎮圧、捜査又は被疑者の逮捕、人命の救助又はその保護その他警察官の職務執行に対する多大な協力があったと認められる場合
(2)警察運営に関し、多大な協力又は顕著な功労があったと認められる場合
(3)その他公安委員会が感謝状を授与する必要があると認めた場合
(死亡又は退職時の表彰)
第3条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡し、又は退職したときは、生前又は退職の日に遡って表彰を行うものとする。
(表彰の除外)
第4条 表彰を受けるべき者が次の各号のいずれかに該当するときは、表彰をしないことができる。
(1)刑事裁判に関し起訴されたとき。
(2)懲戒処分を受けたとき。
(3)その他表彰を受けることが不適当と認められる理由があるとき。
(表彰の推薦)
第5条 公安委員会の委員(委員長を含む。以下同じ。)又は鳥取県警察本部長は、職員等又は部外者等が第2条第2項から同条第4項までの各号のいずれかに該当すると認めるときは、表彰推薦書(様式第1号)により公安委員会に推薦するものとする。
2 表彰推薦書は、公安委員会において1年間保存するものとする。
(表彰の審査)
第6条 公安委員会は、表彰推薦書について審査し、表彰の可否を決定するものとする。
2 前項の規定による審査等は、鳥取県公安委員会運営規則(昭和29年鳥取県公安委員会規則第11号)第3条に規定する会議において行うものとする。
(表彰の方法)
第7条 表彰は、表彰状、善行賞又は感謝状を授与して行う。この場合において、必要があると認めるときは、これに副賞を付することができる。
(表彰授与者)
第8条 表彰を授与する者は、原則として公安委員会の委員とする。
(表彰の記録)
第9条 公安委員会は、表彰を行ったときは、表彰台帳(様式第2号)にその内容を記録するものとする。
 
 附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
 附則
この訓令は、平成30年9月1日から施行する。

様式 略
  

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