証拠物件取扱保管要領の制定について(例規通達)


証拠物件取扱保管要領の制定について(例規通達)

平成27年3月31日
鳥刑企例規第3号外共発
  対号 平成11年12月15日付け鳥捜一例規第3号外共発 証拠物件取扱保管要領の制定について(例規通達)

改正 令和4年鳥生企例規第1号

   証拠物件の取扱い及び保管については、対号例規通達により実施してきたところであるが、この度、対号例規通達の全部を改正し、別添のとおり「証拠物件取扱保管要領」を定め、平成27年4月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。

別添
   証拠物件取扱保管要領
第1 目的
  この要領は、鳥取県警察における証拠物件の取扱い及び保管について必要な事項を定め、もって証拠物件の適正な管理を図ることを目的とする。
第2 準拠
  証拠物件の取扱い及び保管については、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)、刑事訴訟規則(昭和23年最高裁判所規則第32号)、犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)及び「冷凍庫によるDNA型鑑定資料の取扱保存管理要領の制定について(例規通達)」(平成24年3月1日付け鳥鑑例規第4号外共発)に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。
第3 定義
  この要領において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
 (1) 証拠物件
    犯罪捜査に関して押収した物件及びその換価代金をいう。
 (2) 短期保管物件
    押収後おおむね1か月経過するまでの証拠物件をいう。
 (3) 短期保管
    短期保管物件の保管をいう。
 (4) 長期保管物件
    短期保管物件以外の証拠物件をいう。
 (5) 長期保管
    長期保管物件の保管をいう。
   (6) 仮出し
    取調べ等のため、保管中の証拠物件を保管設備から一時的に出すことをいう。
   (7) 払出し
    送致(送付を含む。以下同じ。)、移送、還付(仮還付を含む。以下同じ。)等のため、終局的に又は長期間にわたり証拠物件の保管を解除することをいう。
第4 証拠物件の取扱い及び保管の基本
 1 証拠価値の保全
   証拠物件が、その取扱い及び保管の是非によって犯罪立証の成否に大きく影響を及ぼす重要な資料であることに鑑み、証拠物件の取扱い及び保管を行う者は、証拠物件の押収、鑑定、保管等の各段階において、慎重かつ的確な取扱いを徹底し、証拠物件の滅失、毀損、変質、変形、混同、散逸又は誤廃棄(以下「滅失等」という。)が起こることのないように証拠価値の保全に努めなければならない。
 2 個人保管の禁止
   証拠物件の取扱い及び保管を行う者は、証拠物件の滅失等の事故が発生することがないよう、証拠物件保存簿(様式第1号)に必要事項を記載して保管状況を明らかにした上で、必ず定められた保管設備において証拠物件を保管しなければならない。
 3 速やかな還付、送致等
   (1) 証拠物件の還付の推進
    公訴時効が廃止又は延長された犯罪に関する証拠物件に限らず、証拠物件は随時点検を行い、捜査上留置の必要がなくなった証拠物件については、速やかに還付を行うよう努めること。
 (2) 還付公告による保管負担の軽減
    証拠物件のうち、捜査上留置の必要がないものについて、還付を受けるべき者の所在不明等の事由により還付することができない場合は、刑事訴訟法第499条第2項の規定による還付の公告(以下「還付公告」という。)を行って、検察官に送致する前に国庫に帰属させる処分を積極的に行い、警察における保管負担の軽減を図ること。
 (3) 証拠物件の早期送致
    送致すべき証拠物件については、検察庁と協議して早期の送致に努めること。また、検察庁に送致した証拠物件であって警察で保管しているものについては、検察庁における保管を働き掛けるなどして、警察における保管負担の軽減を図ること。
第5 管理体制
 1 管理責任者
 (1) 証拠物件の管理について総括的に責に任じる者として、警察本部事件主管課(交通部交通機動隊及び交通部高速道路交通警察隊を含む。以下同じ。)及び警察署に管理責任者を置く。
 (2) 管理責任者には、所属の長をもって充てる。
 2 副管理責任者
 (1) 管理責任者を補佐し、3の保管責任者を指揮監督する者として、警察本部事件主管課及び警察署に副管理責任者を置く。
 (2) 副管理責任者には、警察本部事件主管課にあっては次席又は副隊長を、警察署にあっては副署長又は次長をもって充てる。ただし、鳥取警察署、倉吉警察署及び米子警察署においては、刑事官又は管理官(地域・交通担当)を副管理責任者に充てることができる。
 3 保管責任者
 (1) 証拠物件の取扱い及び保管に関する事務の責に任じ、4の取扱責任者を指揮監督する者として、警察本部事件主管課及び警察署に保管責任者を置く。
 (2) 保管責任者には、警察本部事件主管課にあっては管理責任者が指定した課長補佐の職にある者(該当する職の者がいない所属については、係長の職にある者)を、警察署にあっては事件主管課長をもって充てる。
 4 取扱責任者
 (1) 保管責任者の命を受け、証拠物件の取扱い及び保管に関する事務を行う者として、警察本部事件主管課及び警察署に取扱責任者を置く。
 (2) 取扱責任者には、警察本部事件主管課にあっては管理責任者が指定した係長又は主任の職にある者を、警察署にあっては事件主管課の庶務を担当する者のうち、上位の職にある者をもって充てる。
 5 当直責任者
   執務時間外に証拠物件を押収した場合で保管責任者が不在のときは、当直責任者(これに準ずる者を含む。以下同じ。)が当該証拠物件の取扱い及び保管の責に任ずるものとする。
 6 職務代行者
   保管責任者又は取扱責任者が不在のときは、管理責任者があらかじめ指定する職務代行者がその職務を行うものとする。ただし、保管責任者の職務代行者には保管責任者と同等以上の職にある者を指定しなければならない。
   なお、取扱責任者の職務代行者に保管責任者を指定することを妨げない。
 7 管理体制の報告
   証拠物件の管理体制について異動が生じた際は、速やかに刑事部刑事企画課長に報告するものとする。
第6 保管設備の整備等
 1 保管設備の整備
   管理責任者は、次に掲げる保管設備を整備するよう努めなければならない。
 (1) 証拠物件の短期保管のための保管設備(以下「短期保管庫」という。)
 (2) 証拠物件の長期保管のための保管設備(以下「長期保管庫」いう。)
 (3) 次に掲げる証拠物件(以下「特殊物件」という。)を保管するための金庫又はこれに代わる設備(以下「特殊物件保管庫」という。)
  ア 貨幣(現金に限らず、古銭・外国通貨・偽造通貨等、通用の有無、偽変造の有無を問わない。)、有価証券、貴金属その他の貴重品
  イ 銃砲等又は刀剣類、火薬類その他これらに類するもの
  ウ 覚せい剤取締法 (昭和26年法律第252号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)、あへん法(昭和29年法律第71号)及び大麻取締法 (昭和23年法律第124号)の各違反に係る薬物等
  エ その他管理責任者が必要と認める物件
 (4) 執務時間外に押収した証拠物件を保管するための保管庫(以下「当直用保管庫」という。)
 2 保管設備の構造等
 (1) 保管設備は、証拠物件の減失等を防止するため適当と認める場所に設置し、かつ、十分な広さ、構造等を有するものでなければならない。
 (2) 保管設備は、施錠機能を具備するものでなければならない。
第7  鍵の保管
 1 短期保管庫、長期保管庫、特殊物件保管庫等の鍵(以下「保管庫等の鍵」という。)は、保管責任者が保管するものとする。
   なお、保管責任者が複数あるときは、当該保管責任者のうち、管理責任者が適当と認める者に保管庫等の鍵を保管させることができる。
 2 保管責任者が入校、出張、病気療養等の理由により保管庫等の鍵を保管することができない事由がある場合は、保管責任者の職務代行者が保管するものとする。
第8 証拠物件の取扱要領
 1 押収時の措置
 (1) 警察官は、証拠物件を押収したときは、滅失等の防止を図るため、事件ごとに当該証拠物件に応じた専用の証拠品収納封筒、証拠品保管箱、証拠品プレート又は証拠品収納ポリ袋を活用して収納するとともに、それぞれ事件名、押収年月日その他必要事項を記載して証拠物件であることを明示した上で、他の物件と明確に区別し、整理を行った後、保管責任者に報告して指示を受けなければならない。
 (2) 警察官は、押収時の措置により証拠物件を取扱責任者に引き渡す場合、その押収に関する事件名、押収した品名等を押収関係書類作成ツールに入力し、取扱責任者にデータを送信する方法(以下「データ送信」という。)により連絡した上で収納した証拠物件を引き渡すこと。ただし、データ送信によることができない場合は、口頭により連絡した上で引き渡すこと。また、証拠物件の引渡しの際には、その押収の種別に応じた「司法警察職員捜査書類基本書式例」(平成12年3月30日検事総長指示。以下「書式例」という。)で定める領置調書(甲)(書式例様式第22号)、領置調書(乙)(書式例様式第23号)、差押調書(甲)(書式例様式第29号)、差押調書(乙)(書式例様式第30号)、捜索差押調書(甲)(書式例様式第31号)、捜索差押調書(乙)(書式例様式第32号)又は押収品目録(書式例様式第33号)(以下「押収関係書類」という。)の写しを取扱責任者に提出すること。
 2 短期保管の措置
 (1) 保管責任者は、1(1)による証拠物件の押収の報告を受けた場合又は他の所属等から事件の移送若しくは引継ぎのため証拠物件の引渡しを受けた場合は、品名、数量等について確認した上で、証拠物件の証拠価値及び留置の要否を検討し、留置を要すると認めるときは取扱責任者に短期保管の措置を執らせ、留置を要しないと認めるときは速やかに還付の措置を執らせるものとする。ただし、押収後おおむね48時間以内に事件を終結し、全ての証拠物件の保管を解除する見込みがあるときは、証拠物件保存簿への登載及び押収関係書類の写しの提出を要しない。
 (2) 取扱責任者は、(1)により短期保管の措置の指示を受け、データ送信等による連絡及び証拠物件の引渡しを受けたときは、証拠物件保存簿と証拠物件の品名、数量等を照合確認の上、事件ごとに証拠物件を短期保管庫において保管し、押収関係書類の写しを押収関係書類(控)綴に編てつすること。
 (3) 当直責任者は、執務時間外に押収した証拠物件を保管するときは、当直用保管庫に保管するとともに、品名、数量等の所定事項を当直日誌に記載し、事後速やかに保管責任者に引き継ぐものとする。
    なお、特殊物件については、できる限り速やかに保管責任者に引き継ぐものとする。
 3 長期保管の措置
 (1) 保管責任者は、証拠物件の押収後、おおむね1か月を経過した時点で、証拠物件の品名、数量等を確認するとともに、事件の内容、規模又は証拠物件(鑑定中の証拠物件を除く。)の捜査への活用度を勘案して留置の要否を判断し、留置の必要があるものについては取扱責任者に長期保管の措置を執らせるものとする。ただし、押収後1か月を経過した短期保管物件のうち、近く事件を送致し、若しくは事件処理を終結する見込みのあるもの又は鑑定嘱託を行う等捜査への活用度が高いものについては、押収した日(当該事件に係る証拠物件として追加押収した場合は、追加押収した日)から3か月を超えない期間、引き続き短期保管の措置を執ることができる。
 (2) 取扱責任者は、(1)により長期保管の措置の指示を受けたときは、短期保管から長期保管への移替え年月日を証拠物件保存簿に記載し、遅滞なく証拠物件を長期保管庫において保管するとともに、当該証拠物件に係る事件の一件記録(以下「一件記録」という。)を、専用のキャビネットを備え付けるなどして長期保管庫外の一定の場所に保管しなければならない。一件記録を専用のキャビネット等に保管し難く、証拠物件の保管設備内に保管する場合は、証拠物件と一件記録を明確に区別する措置を講じなければならない。
 (3) 長期保管物件に係る事件が検挙となるなど、取調べ等のため長期保管物件の仮出しが見込まれる場合等においては、保管責任者の判断により、当該事件に係る長期保管物件を短期保管庫において保管することができる。
   (4) 身柄付事件送致に係る短期保管物件のうち、起訴後も継続して保管する証拠物件については、押収後1か月に満たない場合であっても可能な限り速やかに長期保管の措置を執るものとする。また、身柄不拘束の事件送致に係る短期保管物件についても、同様の措置を執るものとする。
    なお、身柄付事件と身柄不拘束事件の別や短期保管物件と長期保管物件の別にかかわらず、事件送致後も継続して保管する証拠物件については、「当署保管送致」と表示する等他の証拠物件と混同しないように保管すること。
 4 還付公告を行った証拠物件
   還付公告を行った証拠物件については、当該証拠物件が国庫に帰属するまでの6か月間は証拠物件として取り扱われることとなるため、長期保管庫等当該証拠物件に応じた適切な場所で、「還付公告物件」と表示する等他の証拠物件と混同しないように保管すること。
第9 証拠物件の保管場所及び保管方法
  証拠物件の保管場所及び保管方法は、次のとおりとする。
 (1) 証拠物件は、あらかじめ定められた場所に保管しなければならない。ただし、特殊物件については、短期保管、長期保管の別にかかわらず、特殊物件保管庫に保管しなければならない。
 (2) 証拠物件が大量又は長大である場合で、あらかじめ定められた保管設備に保管することができないときは、盗難、損傷等に配意し、適切な施錠設備のある保管場所を選定して保管しなければならない。特に自動車、自動二輪車、自転車等の大型物件は、警察施設内の施錠設備のある車庫等の場所を選定し、証拠品プレートを取り付け、車輪止め、鎖等により他の物件との混同防止、盗難防止等の措置を講じなければならない。
 (3) 証拠物件の保管に当たっては、他の物件との混同防止を図るため、年別及び事件別に区分して整理しなければならない。
 (4) 証拠物件の保管に当たっては、必要により写真撮影するなどの方法により、証拠保全の措置を執るとともに、滅失等を防止するための適切な保管措置を執らなければならない。
 (5) 運搬又は保管することが不便である証拠物件を所有者その他の者に保管させるときは、盗難、損傷等に配慮し、相当な保管方法を執るよう依頼しなければならない。
第10 証拠物件の出納要領
  保管中の証拠物件の出納要領は、次のとおりとする。
 (1) 証拠物件の仮出し(鑑定のために証拠物件の仮出しをする場合を除く。)又は払出しを受ける者は、取扱責任者に連絡して証拠物件出納簿(様式第2号)により記載内容を確認の上、保管責任者の確認を受けるものとする。
 (2) 鑑定のために証拠物件の仮出しを受ける者は捜査主任官とし、(1)の要領により行うものとする。
 (3) 取扱責任者は、保管責任者が(1)の仮出し若しくは払出し又は(2)の仮出しを適当と認めたときは、証拠物件出納簿の記載内容を確認の上、証拠物件を引き渡すものとする。また、証拠物件を払い出したときは、証拠物件保存簿に払出し年月日及び払出し理由を記載し、払出しが還付によるときは、証拠物件保存簿に記載するとともに、当該還付請書の写しを押収関係書類(控)綴に編てつするものとする。ただし、当該事件に係る捜査が終結して証拠物件が全て払い出されたときは、押収関係書類(控)綴に編てつしていた当該事件に係る押収関係書類の写しを廃棄できるものとする。
 (4) (3)により仮出しを受けた者は、証拠物件を返納するときは、証拠物件出納簿に返納年月日を記載し、保管責任者及び取扱責任者の確認を受けるものとする。
第11 一件記録の出納要領
  証拠物件の保管設備内に長期保管物件に係る一件記録を保管している場合、一件記録を出納しようとする者は、証拠物件の滅失等の防止を図るため、保管責任者に出納理由を報告した上で、取扱責任者の立会いの下、出納を行うものとする。
第12 長期保管物件の封印
 1 長期保管物件の封印措置
   長期保管物件のうち、証拠品収納封筒又は証拠品保管箱(以下「収納封筒等」という。)に収納して保管することが可能な物(時間経過に伴う変質、変形、劣化等の危険性が認められる物を除く。)については、収納封筒等に入れ、内容物の出し入れや加工ができないような状態で密封して保管・管理することができる。この場合において、他の物件との混同又は散逸の防止を図るため、封印措置を施さなければならない。
 2 封印措置の原則
   封印措置は、押収ごとに施すものとし、更に事件ごとに取りまとめて施すことができる。
 3 封印の方法
   封印措置は、管理責任者、副管理責任者又は保管責任者(以下「確認者」という。)が取扱責任者の立会いの下、収納封筒等に入れ密封した証拠物件と押収関係書類、証拠物件保存簿等を照合確認するとともに、署名押印した専用の封印シールを貼付し、証拠物件保存簿の番号、確認年月日等の所定事項を記載の上、確認者、取扱責任者がそれぞれ割り印を施して行わなければならない。
 4 在中物件の表示
   封印措置を施す証拠品保管箱には、在中する証拠物件(以下「在中物件」という。)の品名、数量等を表示した書面を貼付し、在中物件を明らかにしなければならない。
第13 封印の開披
 1 開披の制限
   封印措置が施された収納封筒等の封印の開披は、次に掲げる場合に限り行うことができる。
   なお、開披に当たっては、確認者を含む複数人の立会いの下で行わなければならない。
 (1) 送致する場合
 (2) 捜査に活用する、又は再鑑定を行う場合
 (3) 封印措置に異常が認められる場合
 (4) (1)から(3)までに掲げる場合のほか、確認者において特に在中物件の点検を要すると認められる場合
 2 封印開披後の措置
   封印を開披した収納封筒等に係る証拠物件を再度封印する必要がある場合は、第12に規定する要領により行うものとする。
第14 証拠物件の点検
 1 定期点検
   管理責任者は、証拠物件の取扱い、保管状況、簿冊の記載状況、一件記録及び保管設備について、おおむね3月、7月及び11月を目安として、年3回点検しなければならない。
   なお、副管理責任者が管理責任者に代わって定期点検を実施しても差し支えない。
 2 随時点検
   保管責任者は、証拠物件の取扱い及び保管が増加したとき等その状況に応じて、随時、証拠物件の取扱い及び保管状況について点検しなければならない。この場合において、短期保管物件については、長期保管への移替え及び留置の要否を検討するものとする。
 3 点検事項
 (1) 証拠物件を点検するに当たっては、次に掲げる事項に留意し、異常の有無を確認しなければならない。
   ア 証拠物件と当該事件の押収関係書類等との照合
   イ 証拠物件の滅失等の有無
   ウ 収納封筒等の異常の有無
   エ 年別、事件別整理状況等の適否
   オ 証拠物件に係る事件の公訴時効の期限の確認
   カ 短期保管、長期保管の保管区分の適否
   キ 一件記録の保管及び管理状況の確認
 (2) 封印措置が施された収納封筒等に収納して保管している長期保管物件については、封印措置の異常の有無及び密封状況を点検しなければならない。
 4 立会い等
   証拠物件を点検するときは、証拠物件管理システムによる証拠品一覧表を活用し、保管責任者又は取扱責任者を立ち会わせ、点検の実施年月日、証拠物件の異常の有無等を証拠物件等点検簿(様式第3号)に記載しなければならない。
第15 引継ぎ
 1 人事異動その他の事由により、管理責任者等が配置換えになったときは、証拠物件の引継ぎを確実に行い、証拠物件等点検簿の前任者(引継者)欄及び新任者(引受者)欄に署名押印し、責任の所在を明確にしておかなければならない。
 2 引継ぎに当たっては、新任者が前任者立ち会いの下、証拠物件を当該事件の押収関係書類、関係簿冊と照合確認し、第14の規定に準じて証拠物件の点検を行い、その結果を証拠物件等点検簿に記載しなければならない。
第16 簿冊の備付け
  管理責任者は、証拠物件管理システムにより出力された証拠物件保存簿、証拠物件出納簿及び証拠物件等点検簿を編てつした簿冊並びに押収関係書類の写しを編てつした押収関係書類(控)綴を備え付け、関連簿冊としてそれらを一定の場所に保管するものとする。
第17 捜査本部事件等の特則
 1 管理責任者は、捜査本部等を設置して捜査を行う場合は、第5、第6及び第9の規定にかかわらず、捜査本部等証拠物件保管責任者(捜査本部等において証拠物件の取扱い及び保管の責に当たる者をいう。以下同じ。)及び捜査本部等証拠物件取扱責任者(捜査本部等証拠物件保管責任者の命を受けて証拠物件の取扱い及び保管に関する事務を行う者をいう。)を指定し、捜査本部等証拠物件保管責任者・取扱責任者の指定簿(様式第4号)を作成の上、これらの者に捜査本部等の施錠機能を具備したロッカー等において証拠物件の管理を行わせることができる。
 2 捜査本部等証拠物件保管責任者は、第16の規定に準じて、証拠物件保存簿、証拠物件出納簿及び証拠物件等点検簿を編てつした簿冊並びに押収関係書類の写しを編てつした押収関係書類(控)綴を備え付けるものとする。また、保管庫等の鍵の保管、証拠物件の取扱要領及び出納要領、長期保管物件の封印及び開披並びに証拠物件の点検については、第7、第8、第10及び第12から第14までの規定をそれぞれ準用するものとする。
 3 捜査本部等を解散したときの証拠物件の引継ぎは、捜査本部等証拠物件保管責任者と継続捜査を担当する警察署の保管責任者との間で行うこと。
第18 被害者不詳事件の証拠物件等の処分要領
 1 捜査主任官は、被疑者が盗品等である旨を自供している証拠物件のうち、捜査の結果、被害者が特定できなかったものについては、所属の長の指揮を受け、担当検察官と協議した上で次のいずれかの措置を執るものとする。
 (1) 立件できる他の事件の情状等に関する証拠物件として送致
 (2) 被害者不詳の被疑事実により送致
 (3) 無価値物として廃棄
 2 捜査主任官は、捜査上留置の必要がなくなった証拠物件のうち、正当な権限を有していることが明らかな者から所有権の放棄がなされており、かつ、財産価値のないことが明らかであると判断したものについては、所属の長から必要な指揮を受け、証拠物件保存簿に確実にその経過を記録した上で破棄することとして差し支えない。
第19 検察官との連携
  事件現場やその周辺において発見された証拠物件について検察官と的確に情報共有を図るため、とりわけ裁判員裁判対象事件及び社会的反響の大きな重要事件に関しては、検察官と緊密に連携し、保管中の証拠物件及びこれに関する捜査資料について、適時適切に検察官に連絡した上で、その証拠価値等を踏まえた送致、還付等の措置について協議するよう努めること。
第20 事故報告
 1 管理責任者に対する報告
   保管責任者は、証拠物件について滅失等の事故が発生したときは、直ちにその状況を管理責任者等に報告し、指揮を受けなければならない。
 2 警察本部長に対する報告
   管理責任者等は、1の報告を受けたときは、速やかに犯罪捜査規範第274条に規定する捜査事故簿により、その経緯、措置等を警察本部長に報告しなければならない。
第21 その他
  この要領に基づく事務の概要は、別図のとおりである。

様式及び別図 略

  

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