自動車安全運転センターが交通事故証明業務を行うことに伴う警察措置について(例規通達)

自動車安全運転センターが交通事故証明業務を行うことに伴う警察措置について(例規通達)

昭和51年4月1日
鳥交指例規第3号外
改正  平成11年鳥交指例規第1号・鳥交企例規第1号・鳥運免例規第1号、平成17年鳥務例規第5号、平成19年第15号、平成21年鳥交指例規第6号、平成27年鳥交指例規第2号・鳥運免例規第1号
 対号1 昭和41年6月6日付鳥交一発第414号
 交通相談活動の実施基準について(例規)
   2 昭和44年12月10日付鳥交一発第2205号、鳥会発第569号
 交通事故証明の取扱いについて(例規)
   3 昭和50年12月24日付鳥交指発第858号、鳥交企発第924号
 自動車安全運転センターが交通事故証明業務を行うことに伴う警察措置について(一般通達)
 
 自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号。以下「法」という。)の施行に伴つて設立された自動車安全運転センター(以下「センター」という。)では、昭和51年1月1日から交通事故証明業務を行つていりところである。
 これによつて、交通事故証明並びに交通事故(車両等の交通による人の死傷又は物の損壊をいい、道路外で発生したものを含む。以下同じ。)に関する各種照会及び事実調査依頼を下記第1により措置することとしたほか、法第31条及び第42条の趣旨にかんがみ、センターの交通事故証明業務の適正かつ円滑な運営を期するため、センターに対する交通事故に関する資料の提供及びセンターに対して交通事故証明書の交付を求めようとする者に対する便宜供与を下記第2及び第3によりそれぞれ行うこととしたので、部下職員に対する教養の徹底を図り遺憾のないようにされたい。
 なお、対号2例規通達及び対号3一般通達は廃止する。
 記
第1 交通事故証明並びに交通事故に関する各種照会及び事実調査以来の取扱いについて
1 交通事故証明の取扱いについて
 警察は、昭和51年1月1日から交通事故証明書の交付を行わないこととする。
2 交通事故に関する各種照会及び事実調査依頼の取扱いについて
(1) 事故当事者(事故当事者の親族又は保険会社等で当該事故に関する損害賠償について法律上直接の利害関係を有する者を含む。)及びその代理人から、交通事故に関して照会があった場合においては、法で定めるセンターの交通事故証明書の事故事実に関する記載事項と同範囲の事項について教示することとする。
(2) 行政機関、司法機関その他これに準ずる機関から公益上の必要のため特定の交通事故に関して照会又は事実調査依頼があった場合においては、捜査上又は人権保障上支障のない範囲で(1)と同様に回答することとする。
第2 センターに対する交通事故に関する資料の提供について
1 交通事故の発生を認知し、事故事実を確認したときは、鳥取県警察交通総合管理システムに登録を行い、交通部運転免許課において当該事故に関する資料を抽出してセンターに提供することとする。
2 まだ資料を提供していない交通事故についてセンタ-から照会があつた場合で、当該事故事実を確認しているときは、直ちに前記1の要領により資料をセンターに提供することとし、当該事故事実を確認していないときは、その旨を速やかにセンターに通知するほか、後に当該事実を確認したときは、同様に当該事故に関する資料を提供することとする。
3 前記1及び2による資料の提供に関する細部的な事項については、事前にセンターの意見を聞いて措置すること。
第3 センターに対して交通事故証明書の交付を求めようとする者に対する便宜供与について
1 センターの作成に係る交通事故証明書交付申請書の用紙を、警察署、交番、駐在所その他の警察施設の窓口に備え付けるほか、交通事故の捜査又は処理の際に、加害者、被害者等に上記申請書の用紙を交付し、その申請手続、記載要領等を積極的に教示することとする。
2 交通事故証明書の交付を至急に受けたい旨の要請を受けたときは、振替払込請求書兼受領書等により、所定の証明書交付手数料の納付手続が済んでいることを確認のうえ、それを電話等により速やかにセンターに伝達することする。
3 前記1及び2のほか、交通事故証明書の交付を求めようとする者に対しては、可能な限り積極的に便宜供与を行うこととする。
  

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